「第4回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」議事要旨
1 日時 平成19年8月24日(金)16:30〜18:30
2 場所 中央合同庁舎第5号館2階共用第6会議室
3 出席委員 相澤好治、池田耕一、大塚雅之、岸正、木村榮一、瀬川昌輝、平尾素一、蓑島稔
(オブザーバー)田崎一幸、武藤敦彦
4 議事
(1)建築物環境衛生維持管理要領の改定案について
(2)建築物における維持管理マニュアル(仮)について
(3)その他
5 議事概要
<議題(1)維持管理要領の改訂について>
事務局より資料1の説明を行った後、質疑、意見交換が行われた。
【各委員の主な意見】
(1)空気環境の調整
○(3)は無理。特に気流など天井と床面を同じ状態にするのは無理。
○(3)はこれまでの記載の通り、「居住域」ということでいいと思う。
○「全熱交換機等換気装置」とあるが、全熱交換機は厳密には換気設備に入らない。
○「操作盤への表示等」は少々細かいかもしれない。利用者への周知を呼びかける程度でいいかもしれない。
○テナント・オーナーが管理基準を守るようなことを契約に入れるべきとの記述を入れてはどうか。
○テナント側が勝手に設置した空調機、換気設備についてまで責任を持てない。それをオーナー側に責任を課すのはよくない。
○「3加湿装置の維持管理」エの「特に排水受け〜」は繋げないで別にした方がいい。オとする。
○ダクト以外の空気の通り道について風道ということがないだろうからダクトでよい。
(2)飲料水の管理
○「便に排せつされる感染症(病原体の保有者)の有無に関して、健康診断を受けること。また、健康不良のものは・・・」としてはどうか。
○貯水槽の清掃で「二回以上消毒をすること」と「30分以上経過を行う」こととあるが、順序がわかるように文書を整理すること。
○貯水槽水道の清掃についてだが、労働者の安全を考え、50〜100ppmでやらせていない会社がすでにある。浄水場では1ppmでやっている。 ぜひこの値は変えていただきたい。数値に根拠もないし、値に幅があること自体おかしい。
○労働衛生からも大きな問題があると言われている。具体的に数値をつめていかないといけない。実験をやってみたいので、ご指導いただきたい。
○給湯設備の記述だが、55度については、元の記述としてすべき。平成15年3月生活衛生課長通知では、末端給水栓55度以上では残留塩素濃度については検査しなくてよいとされており、最初の案はそれを考慮されて記述があったわけなのだから元の記述が適当。
(3)雑用水の管理
(特になし)
(4)排水の管理
○有害ガスである「硫化水素」と、爆発性のあるメタンガスとでは、排水槽に溜まってはいけない理由が異なる。そのことがわかるようにすること。
(5) 清掃
○「ねずみ昆虫等が生息あるいは出入りしていないこと」だったのが「ねずみ等が生息していないこと」に修正されているがこれはもとの記載の方がいいかもしれない。
(6)ねずみ等の防除
○食毒剤の回収は「防除作業終了後」の作業であることを明確にすること。
<議題(2)建築物における管理マニュアルについて>
事務局より資料2の説明を行った後、質疑、意見交換が行われた。
【各委員の主な意見】
第4章 排水の管理
○p40「グリース等の固い付着物の除去にも有効である。」とあるが、「グリース等」は削除。
<議題(3)その他>
維持管理要領及び管理マニュアルの本検討会としての取りまとめ案については、座長預かりとなった。
以上