第3回「理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の
確保に関する検討会」議事要旨

1.日  時  平成19年8月7日(火) 14:00〜16:00

2.場  所  厚生労働省(合同庁舎5号館)18階共用9会議室

3.出席者  (委員)

鈴木正壽、谷本穎昭、仁科彰則、西本至、早川眞一郎、松浪紀、
山崎哲茂、山中弘、吉井眞人、

(オブザーバー)

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
浅原係長

全国専修学校各種学校総連合会事務局 菅野補佐

(事務局)

中垣生活衛生課長、中臣補佐、梅澤補佐、他

4.議  題

理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の確保について

5.議事概要

検討の進め方について事務局から説明が行われ、順次検討テーマごとに検討が行われた。以下はその概要。

 

第3 授業に関すること

4.実務実習のあり方について
(1)適切な実務実習時間について

○  現在の1日当たりの実習制限時間4時間は、理容所又は美容所の仕事の1日の流れをつかむためには延ばした方がいいが、年間60時間は現行のままでいいのではないか。 実際の理容所、美容所において、実務実習として学校で習ったことを実践するにはそれなりの問題もあると思うので、いたずらに時間数を増やすことはよくない。

○  法改前にあったインターン制度を補完するとの位置付けならばもう少し時間を延ばした方がよいが、現場を知るための実習という位置付けなら現行どおりででいいのではないか。

○  各養成施設が時間数や実習内容を幅広く選択できるようにするのがいいのではないか。

(2)理容師又は美容師の適切な指導監督の実施について

○  調査概要からも2人程度以下が望ましいと思われるし、実際においても、その程度が現実的であろう。

(3)実務実習生が行う無料の理容・美容行為について

○  実務実習であっても、無料の理容・美容行為は禁止すべきである。

○  一部を実習生が行い全体を担当者が行って最終的に顧客から料金をもらうのはよいが、実習生が行う一部の行為については、材料費も含めて徴収しないと決めた方がよい。

○  在学中にモデル実習するチャンスが極めて少ないことから、できるだけ実務実習生がモデル実習をできるようにしたい。

○  実務実習で何を習得させるか目的を明確にし、それを整理しないと一概には決め難い。

(4)選択必修科目における実務実習について

○  必修科目における実務実習の考え方に準じることでいいのではないか。

(5)名札等標識の着用について

○  異議なし

5.通信課程について
(1)通信課程における教育の充実について

○  面接授業が適切に行われていないのではないか。

○  面接授業1回の日数が5日以上、1日の時間数が7時間以内という規定は、あまり意味がないと思われるため、もっと弾力的にしてほしい。

○  授業にeラーニングシステムを導入することで、自動採点ができ、生徒も自分の点数がわかることから、学習効果が高いと思われる。これを単位にカウントできないか。

○  通信課程の修業期間の3年以上を緩和することで、効率のよい集中的な学習ができるのではないか。

○  抜本的な改革をするには大変な作業が必要と思うが、今のままでは通信生の質の低下があっても向上はないと考える。

○  通信課程の合格率の急激な低下は、授業の方法が悪いのではなく生徒自身の質が落ちているのではないかという感じがする。

○  昼夜間課程と通信課程とで入所者に極端に差があるとは捉えておらず、やはり、授業のあり方、教育のあり方が違うのだろうと考える。

(2)面接授業の時間数を緩和する理容所又は美容所の従事者について

○  従事者か、従事者ではないかを、3年間にわたってどのような方法で確認するのか、という問題がある。

○  常勤者として限定するならば、1年目は常勤者で2年目に常勤者でなくなった場合等、ルールづくりをする必要がある。

○  単位の与え方で制限していくことは難しい。

(3)通信課程の実務実習の場所について

○  養成施設が計画を作り、理美容所が実習の状況を適切に報告すれば足り、巡回指導まで強いる必要はない。

○  通信課程の入所者に対する地域の限定の議論との兼ね合いを考える必要がある。

6.中学校卒業者の講習科目について

○  規制緩和の方向で対応すべき。学生の学力の長所、短所を見極めて補講していくことが現実的であり、現在の講習時間105時間の枠を変えずに科目については学校側に任せることでよいのではないか。

○  中卒者に対する講習は強化すべきと思っていたが、105時間という枠は枠として、必要・不必要な課目、国家試験との関係などを踏まえて検討していけばいいのではないか。

7.学習指導内容の具体化及び教科書の見直しについて

○  理容美容教育センターにおいて発行している教科書の全面改訂の中で、よりわかりやすいものとするよう作業中である。この中で、美顔は現在選択必修課目であるが、美顔の延長線上にあるエステティックは理容業・美容業の業務に入るということで行ってきている。エステという用語の問題は別途ある。

○  今や消費者ニーズは、エステティック、メイク、ネイルの分野への希望が非常に高く、法改正の背景であった業務の多様化・高度化の最たるものでないかと思うので、必修科目として明確に位置付けてやってほしい。それが、学生達のニーズにかなうことであるし、業界の必要とする人材の供給になるのではないか。

○  理美容とエステとの関係の整理が必要である。

○  養成施設の必修科目とすることを否定する訳ではないが、エステティックは美容師が行うということになると、今の美容師法の解釈とは違ってくるのではないか。

第4 施設及び設備に関すること

1.校舎の配置について

○  基本的に異存はないが、他の養成施設の基準を確認した上で検討したい。

2.消毒室について
3.学習上必要な備品の見直しについて

○  2、3 異議なし

第5 申請に関すること

1.都道府県の法定受託事務の見直しについて
2.養成施設に対する指導監督について

○  養成施設に対する指導監督は、一元化して全体的に同じレベルできちっと指導するべきで、都道府県によって指導している、していないというのはおかしい。

○  養成施設は厚生労働大臣が指定しているところであり、地方厚生局が設置されたことから、都道府県が調査を実施することはいかがかと考える。

○  地方厚生局のみが指導監督を行うとなった場合は、地域間の格差が生じないよう配慮をお願いしたい。

3.届出事務の整理について
4.生徒の定員変更を伴わない構造設備の変更について
5.定員の減に伴う厚生労働大臣の承認について
6.変更届における学則の添付について
7.在学生の保護規定について

○  3〜7 異議なし

8.指定取消事由の追加について

○  合格率の発表の仕方に問題があるのではないか。都道府県別に出すとか、情報公開の仕方を考えたほうがよい。

○  指定取消の前段階として、様々な指導等があるはずで、それでもなお改められないような場合には、当然指定取消の対象にしてもいいのではないか。

○  国家試験は卒業見込みで受験させているところであり、受験しても結果的に卒業ができない生徒もおり、そういう現状をよく実査した上で判断いただきたい。

○  養成施設の合格率を公表していることで、受験を中心とした授業を行わざるを得ない学校の実情もあり、定められた教科課程を教えることをゆがめる結果になっているように感じている。

9.広告規制について

○  内示行為の後には募集してもよく、ある程度明確にしていくという方法で考えていきたい。

○  次回第4回検討会は9月26日10:00〜12:00で開催することとする。

照会先 厚生労働省健康局生活衛生課指導係 電話03-5253-1111 内2437


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