07/07/20 平成19年度第1回目安に関する小委員会議事録          平成19年度 第1回目安に関する小委員会議事録             1 日 時  平成19年7月20日(金)10:00〜12:00 2 場 所  中央労働委員会第606会議室 3 出席者   【委員】 公益委員  今野委員長、石岡委員、勝委員、藤村委員   労働者委員 勝尾委員、加藤委員、田村委員、中野委員        使用者委員 池田委員、川本委員、原川委員、横山委員   【事務局】厚生労働省 氏兼勤労者生活部長、前田勤労者生活課長、              植松主任中央賃金指導官、吉田副主任中央賃金指導官、              吉田課長補佐 4 議事内容 ○今野委員長  ただ今から目安に関する小委員会を開催いたします。今日から目安の審議が始まります のでよろしくお願いします。本日の議題は「平成19年度地域別最低賃金額改定の目安の決 定について」です。まず、本日以降のこの小委員会の公開について御相談を申し上げたい と思います。従前より中央最低賃金審議会運営規程の第7条に基づいて、議事録は原則公 開としていますが、会議については運営規程第6条の「率直な意見の交換若しくは意思決 定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」等に該当することから、これまで非公 開としています。各委員には、事前に事務局から御意向を確認させていただいていますが 今年度も同様の取扱いにしたいと考えています。よろしいですか。   (異議なし) ○今野委員長  では、御了解いただいたということにいたします。次に、今年度の目安審議の日程です が、お手元の資料No.1、本審の際に既に御確認いただいた点ですが、その日程に沿って審 議を進めたいと思っていますので、御協力の程よろしくお願いします。最初に事務局から、 お手元にお配りしてあります資料No.2主要統計資料に沿って、まず説明をしていただきた いと思います。よろしくお願いします。 ○前田勤労者生活課長  それでは資料No.2「主要統計資料」ということで、例年様々な統計資料をこの小委員会 で説明していますが、目次をご覧いただくと、全国的な統計資料と都道府県の統計資料、 それから業務統計資料と大きく3つに分かれています。  まず、全国統計資料編の1頁、主要指標の推移(その1)というところです。まず、一番 左のGDPですが、平成18年については名目が1.3%増、実質は2.2%増ということで、か なり伸びているという状況です。平成19年1〜3月も名目0.5%増、実質0.8%増という状 況です。その右の鉱工業生産について、平成14年が一番底で92.0という水準で、その後 だんだん上がってきています。平成18年は4.8%増で、かなり指数は上がっていますが、 平成19年は若干下がっています。その右の製造工業稼動率についても、平成13年の92.4 が一番底で、その後徐々に上昇している。平成18年は2.4%増で、106.1です。こちらも 平成19年は若干下がっています。  倒産件数については、平成13年が最近では一番多かったということで、徐々に減ってき ている状況です。ただ、平成18年は、1.9%増で、若干増加に転じています。平成19年に 入ってからも、プラス傾向にあるという状況です。完全失業者数については、平成14年の 359万人がピークで、その後減ってきているということです。平成18年は275万人で、今 年は若干増えています。完全失業率も、平成14年の5.4%がピークで、ずっと低下してき ています。平成18年が4.1%です。  次に2頁、求人倍率については平成18年に有効求人倍率が1倍台に回復していて、今年 は1.05倍です。消費者物価については、平成18年が0.3%増でプラスになりましたが、今 年に入ってからは横ばいという状況です。一方、国内企業物価については、平成18年は3.1% 増ということでかなり上がっていて、今年も2月以降は上がっています。  「毎月勤労統計調査」でみた現金給与総額の指数ですが、調査産業計の方は平成17年か ら一応名目、実質ともプラスになって、平成18年が名目で1.0%、実質は0.7%というよ うな増になっています。パートタイム労働者比率が、平成17、18年あたりは安定している。 これは30人以上の数値ですが、そういう状況です。製造業だけでみても、プラス傾向にあ ります。  3頁、有効求人倍率について全国平均で見ると、平成18年は1倍台に回復していますが、 Aランクが1.32倍と非常に高くなっているのに対して、Dランクが0.73倍で、地域間の格 差がかなりあるという状況です。  4頁は年齢別の求人倍率ですが、平成18年は基本的にすべての年齢で上がっています。  次に5頁、「毎月勤労統計調査」の現金給与総額と定期給与額についてです。まず、上の 現金給与総額は、30人以上のところは先ほどあったように平成17、18年がプラス1.0%と いうような形でプラスになっています。平成19年は、上がったり下がったりというような 状況です。5〜29人の現金給与総額については、平成17年は0.0だったのですが、平成18 年はまたマイナスになってマイナス1.1%、平成19年に入ってもずっとマイナスが続いて いるということです。定期給与額についても、30人以上の方は、平成17、18年はプラスで あったのですが、5〜29人はずっとマイナスが続いています。  6頁、同じく「毎月勤労統計調査」の賃金の動きにも影響を与える、パートタイム労働者 の比率です。先ほども申し上げましたが、30人以上については、平成16年あたりからパー トタイム労働者比率はかなり安定していて、平成18年は21.42%という状況です。一方、5 〜29人については、平成18年もまだパートタイム労働者比率は若干上がっていて、31.07% になっています。平成19年に入ってからもパートタイム労働者比率がやや上がっています。 30人以上の方は、1月は21.78%ですが、昨年1月は21.63%です。2月は21.93%ですが、 昨年2月は21.41%。3月は21.76%ですが、昨年3月は21.56%でした。4月が21.64%で すが、昨年の4月は21.19%。5月は21.63%ですが、昨年の5月は21.29%でした。  一方、5〜29人は、最近さらにパートタイム労働者比率が上がっていて、1月は31.84% です。昨年の1月が31.09%。2月は31.93%ですが、昨年の2月は31.13%です。3月が 31.83%、昨年の3月は31.19%です。4月は31.49%、昨年の4月は30.89%、5月は31.47%、 昨年5月は30.77%です。5〜29人の賃金の低下というのには、パートタイム労働者比率が 増えていることが1つの要因として考えられます。  次に7頁、初任給の上昇額・率などについては、現時点では「労政時報」の集計でみる しかない状況ですが、平成19年度については過去4、5年と比べると、かなり上がってい て、率にして0.4%あるいは0.5%というようになっています。  次に8頁、「毎月勤労統計調査」の所定内の給与あるいは労働時間でみると、平成18年 は所定内給与が0.5%上がっていますが、所定内の労働時間も0.4%上がったということで、 時間単価としては若干下がっています。  9頁、同じく「毎月勤労統計調査」で、こちらは5〜29人で同じように所定内給与、所定 内労働時間をみたものですが、こちらは所定内給与がマイナス1.3%で、所定内労働時間が 変わっていないので、時間当たりがマイナス1.3%です。  10頁は、同じように「賃金構造基本統計調査」で所定内給与と所定内実労働時間をみた ものです。10人以上でみると、所定内給与が若干下がって所定内実労働時間が増えていま すので、時間当たりにすると1,807円で、マイナス1.3%になります。10〜99人はマイナ ス0.5%。5〜9人は前年と同じです。  次に11頁、月間の労働時間は、「毎月勤労統計調査」で30人以上については、平成18 年は所定内が0.4%増えている。5〜29人は変わっていません。一方、所定外は、30人以上 で3.2%伸びていて、5〜29人でも1.5%伸びています。特に、5〜29人の製造業は9.7%で、 かなり所定外が増えています。  12頁は、今年の春季賃上げの妥結状況についての現時点での集計ですが、連合の方では 0.08から0.11前年と比べて上がっています。規模計ですと、平均賃上げ方式の方では、今 年は1.9%で、昨年の1.8%と比べると、0.1上がっています。日本経団連は、大手が1.90% ですので、これは0.14上がっている。中小が1.66%、昨年は1.59%で、若干上がってい ます。  次に13頁、これは昨年までの春季賃上げ率の推移です。平成18年は、全国で1.5%とい う状況です。ランク別では、Aランクが一番高くて1.6%、下の大企業の状況では、平成18 年は1.8%です。  14頁も昨年の状況ですが、「賃金引上げ等の実態に関する調査」で、引上げ額や率をみる と、平成18年は加重平均が4,341円で1.6%、単純平均で1.4%の上昇です。右側の改定 に当たって重視した要素として、引き上げた企業においては、やはり企業業績が最も重視 されています。  15頁は、今年の夏季賞与・一時金の妥結状況です。上の連合の現時点での集計で、夏季 については、月数で2.36ケ月で、昨年と比べると0.05ケ月プラス。額では、70万3,953 円で1万2,000円ぐらいのプラスです。年間についての集計は、5.00ケ月で、昨年は4.92 ケ月ですので、0.08ケ月プラス、額では1万9,577円プラスです。一方、日本経団連の最 終集計では、今年の夏季については総平均で3.01%増、製造業で3.14%増、非製造業が 1.38%増です。  16頁は、消費者物価指数についてランク別にみたものです。平成18年は、全国で0.3% アップでしたが、平成19年は、Dランクはずっとマイナスで推移しています。  17頁は、地域別最低賃金額についての全国加重平均額、それから「最低賃金に関する基 礎調査」でみた未満率、影響率です。平成18年度は未満率が1.2%、影響率が1.5%。  18頁は、同じように未満率、影響率を「賃金構造基本統計調査」でみたものですが、平 成18年度は未満率が1.1%、影響率が1.2%です。  19頁は、地域別最低賃金と賃金水準との関係をみたものです。まず、「賃金構造基本統計 調査」の一般労働者との関係ですが、10人以上でみますと、時間当たりの所定内給与額が、 平成18年で1,807円です。平成17年と比べると、先ほど申し上げたとおり若干下がって います。一方、地域別最低賃金は、平成18年は加重平均で5円上がっていますので、時間 額比は37.2%で、平成17年と比べると若干上がっています。10〜99人は、時間当たりが 1,523円ですので、若干下がっていて、時間額比は44.2%で若干上がっています。  20頁の右側は、同じく「賃金構造基本統計調査」で、パートタイム労働者の平均と比べ たものですが、10人以上の男女計で969円というのがパートタイム労働者の平均になって います。これも平成17年と比べると、若干下がっていて、最低賃金の時間額比は69.5%で、 若干上がっています。女性でみても、940円と若干下がったので、時間額比は71.6%で若 干上がりました。10〜99人は、男女計の平均は974円で、こちらは平成17年と比べると少 し上がっていますが、最低賃金の上がり幅の方が大きかったということで、時間額比は 69.1%と若干上がっています。ただ、女性は940円で、平成17年と比べてかなり上がった ので、時間額比は71.6%と逆に下がっています。  21頁は「毎月勤労統計調査」で、同じように1時間当たりの所定内給与をみると、平成 18年は1,966円で、平成17年と同じになっています。ですから最低賃金が若干上がったの で、時間額比は34.2%と少し上がっています。  22頁は、業況判断と収益です。まず日銀短観のDIについてです。規模計でいきますと、 平成19年6月の最近13ポイント、先行き12ポイントということで、大体10いくつとい うのがここ1年ぐらい続いています。非製造業は最近が3ポイント、先行きが1ポイント で、平成18年からは大体プラスになってきています。規模別には、中小の非製造業はマイ ナスでずっと来ているのですが、平成16年、17年あたりと比べると、マイナスの幅は小さ いという状況です。  23頁の経常利益の増減については、規模計の製造業では、平成16年、17年が27.7%、 14.6%と、かなり伸びている。平成18年、19年の計画は、それと比べると若干下がってい ますが、一応7.3%、1.1%ということで、まだプラスになっています。非製造業は製造業 に比べるとちょっと数字は落ちますが、平成18年、19年も一応5.2%、2.1%です。その 右の売上高経常利益率については、これも平成16年、17年が5.3%、5.7%で、平成18年、 19年も製造業は5%台、非製造業は3%台で、規模的にみてもプラスになっています。  24頁はこの業況判断の推移を時系列でみたものです。25頁は、売上高経常利益率の推移 を、同じく時系列でみたものです。  26頁の中小企業庁の「中小企業景況調査」の業況判断ですが、これはずっとマイナスで、 直近の平成19年6月で合計がマイナス27.6ポイントです。業種でみると、小売業がマイ ナス36.6ポイントで非常にマイナス幅が大きいというところです。27頁はそれを時系列で みたものです。  次に都道府県統計資料編ですが、まず28頁の1人当たり県民所得については、都道府県 別にみると東京都が一番高くて沖縄県が一番低い。東京都を100とすると沖縄県は43.6と いう水準になっています。その次の標準生計費ですが、これは家計調査を基に計算すると いうことで、サンプルの問題もありますが、平成18年4月では、石川県が一番高くて群馬 県が一番低い。高卒の初任給は、「賃金構造基本統計調査」の10人以上のところでみてい ますが、男性は東京都、大阪府が一番高い。秋田県が一番低くて81.7という格差になって いる。女性は東京都が一番高くて沖縄県が一番低く、79.9と8割弱という状況です。  29頁は、都道府県別にみた有効求人倍率の推移です。その中で、特に平成18年でみると 愛知県が一番高くて1.85倍です。あと高いところは東京都が1.58倍、Bランクでは三重県 が1.42倍、Cランクで群馬県が1.42倍、福井県が1.42倍と高くなっています。一方低い のは、Cランクの北海道が0.59倍、Dランクでは青森県、沖縄県、高知県が0.5倍を割っ ている。鹿児島県も0.6倍あたりというところです。  30頁は、都道府県別にみた失業率です。これも平成18年でみると、沖縄県が最も高くて 7.7%。あと5%を超えているのがDランクで青森県、秋田県、Cランクでは福岡県、北海 道が5%台。大阪府は従来から高くて5.7%という状況です。  31頁は、「毎月勤労統計調査」でみた30人以上の定期給与の推移ですが、平成17年でみ ると東京都で37万6,360円で、沖縄県が23万2,352円ということで、6割強という格差に なります。  32頁は「毎月勤労統計調査」でみた総実労働時間と所定外労働時間についてですが、こ れについては都道府県ごとの産業構造やパートタイム労働者の比率にもかなり影響を受け るのですが、総実労働時間でみると、都市部は短く地方は長いという状況です。石川県が 162.5時間で長く、短いところでは埼玉県が143.6時間、千葉県が146.1時間です。所定外 では、愛知県が一番長くて16.3時間、沖縄県が8.2時間で一番短い。  33頁は、春季賃上げ妥結状況で、中小企業の賃上げ率の推移です。平成18年は高いとこ ろで1.8%、低いところは0.9%の和歌山県で、一番低い。  34頁は、消費者物価指数の対前年の上昇率です。平成18年は、Aランクが基本的にすべ てプラスになって、B、C、Dもそれほどマイナスのところはないのですが、平成19年では Dランクでマイナスになっている県が多くなっています。  35頁は、消費者物価の地域差指数です。平成18年でみると、県庁所在都市についてのも のですが、東京都を100にして沖縄県が86.5です。全国では90.1です。  次に業務統計資料です。36頁が、昨年の地域別最低賃金の改定審議の状況です。引上げ 額については、2円から6円までの範囲内です。効力発生は9月30日ないし10月1日とい う状況です。採決状況は、全会一致が20件ですが、使側反対7件、労側反対14件などと なっています。目安額との関係では、プラス1円というのが26件、プラス2円が3件とい う状況です。  37頁は、さらにそれを目安と実際の改定との関係の推移でみています。平成18年につい ては、特にAランク、Cランクでプラスした県が多くありました。  38頁ですが、効力発生年月日の推移は、概ね9月30日ないし10月1日で推移してきて います。  39頁は、加重平均額と引上げ率を全国あるいはランク別にみたものです。平成18年につ いては、加重平均を四捨五入すれば5円上がって0.75%で、Aランク及びBランクが0.7% 台であって、Cランクが0.47%、Dランクは0.33%です。  40頁は、地域別最低賃金の最高額と最低額の格差の推移を見ていますが、平成18年は最 高の東京都は5円上がって、一方最低は2円で、格差は若干広がり、84.8という数字にな っています。  41頁は、各県ごとの引上げ率の推移です。  42頁は、最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果で、特に最低賃金の履行面での 問題を中心にした監督指導の結果をまとめたものです。平成18年をみると、監督実施事業 場1万700に対して、法第5条違反というのは最低賃金違反ですが731で、違反率が事業 場で見ると6.8%です。平成17年、18年と違反率が若干上がりました。法違反事業場の認 識状況として、最低賃金が適用されることを知っているけれど、金額は知らないというの が51.8%で最も多い。最低賃金額を知っているというのも32.6%あります。最低賃金未満 の労働者については、監督実施事業場の労働者が合計14万9,523人に対して、最低賃金未 満が2,376人で1.6%です。  43頁は、それをさらに最低賃金の種類別で見ていますが、地域別最低賃金については 8,776監督実施事業場に対して違反が577で6.6%の違反率です。新産業別最低賃金につい ては、1,920事業場に対して153の違反で、8.0%の違反率です。 ○今野委員長  ありがとうございました。それでは、今の説明について、御質問、御意見があればお願 いいたします。 ○加藤委員  統計資料No.2の42頁ですが、監督指導結果の推移です。まずは監督実施事業場の数で すが、このサンプリングがどのように行われているのかが1つです。それともう1つは、 これは昨年も申し上げたのですが、監督実施事業場の数が毎年目に見えて減少してきてい て、一方で最賃違反なども取沙汰されているわけですが、監督実施事業場が減少している 背景や理由などがあったら教えていただきたく思っている。 ○今野委員長  では、よろしくお願いします。 ○前田勤労者生活課長  まず、監督実施事業場の選定ですが、これは基本的に各都道府県労働局において、特に 最低賃金について問題があるような業種、あるいは規模の所を選んでやることになってい まして、そこは監督ということなので、それ以上のことはなかなか言い難いところがあり ます。  件数につきましては、平成14年、15年、16年あたりで、最低賃金の改定が行われなか った県が多かった状況で、一方で、違反率も下がってきたこともあって、実施件数がやや 低下傾向にあります。 あとは監督官の主体的な能力として、過重労働とか、他の問題も いろいろありまして、その中で、どこに重点をおくかということもあるかと思います。た だ、最近は特に成長力底上げ戦略でも、まず最低賃金の周知徹底を図るということが盛り 込まれていまして、今年度については6月に全国一斉監督を1万件ぐらい実施した状況で す。ですので、平成19年についてはトータル2万件ぐらいの監督を実施して、最低賃金の 周知徹底を図るという形で取り組んでいるのが現状です。 ○勝委員  よろしいでしょうか。 ○今野委員長  どうぞ。 ○勝委員  資料17頁に「未満率と影響率の推移」というのがありますが、これは全国の加重平均で すけど、もしABCDのランク別の加重平均の時系列の数値のデータがあれば参考になります。 ABCDのランク別では簡単に数字が出るでしょうか。つまり、17頁の数字だと、この10年 ぐらいあまりほとんど変わらないような形になっているわけですが、地域によって差があ ると推測されるわけですが、それがデータで何か出てきますか。 ○前田勤労者生活課長  ABCDのランク別で加重平均ができるかどうかですが、場合によっては単純平均なりで出 せるかどうかも検討した上で、次回に出すことはできると思います。 ○中野委員  今の、17頁の影響率の所と、それから、20頁の賃金の所をお聞きしたいのです。パート タイム労働者の賃金は、10〜99人は上がっているのですが、10人以上だと、全体でみると、 昨年よりも影響率がコンマ1下がっている状況の中で、賃金は下がったけど、影響率も下 がっていると、最低賃金は昨年引き上げたと、これはどう考えたらいいのかを聞きたいで す。つまり、最低賃金が低過ぎて、最低賃金は上がって、賃金は下がったけど、影響率は 下がったとみていいのか、どう考えたらいいのでしょうか。お考えがあればということで 結構です。 ○前田勤労者生活課長  1つは、「最低賃金に関する基礎調査」は、製造業が100人未満で、その他の産業が30人 未満なので、20頁との関連からいくと、10〜99人の方でみた方がいいと思います。ですか ら、10〜99人でいくと賃金は上がっているわけです。そういうことがあるので、影響率が 下がることになるのは1つの要因かと思います。とりあえず考えられるのはそれくらいで す。 ○今野委員長  他にございますか。 ○川本委員  そうすると、「最低賃金に関する基礎調査」は、今お話がありましたように、対象は、製 造業100人未満で。 ○前田勤労者生活課長  その他が30人未満です。 ○川本委員  そういう統計だということですね。 ○前田勤労者生活課長  はい。 ○川本委員  それからもう1つ、資料確認です。No.2の資料の13頁に、厚生労働省の労使関係担当参 事官室調べということで「賃上げ率の推移」、あるいは14頁に「賃金引上げ等の実態に関 する調査」というのがありますが、これらの対象企業数は分かりますか。今日分からなか ったら次回でも結構です。 ○前田勤労者生活課長  13頁もまた調べておきます。それで、14頁は、対象は30人以上ということですが、次 回までに数は調べておきます。 ○今野委員長  他にございますか。 ○川本委員  今見させていただいた、日本全体の経済動向は、一部倒産件数等は増えていますが、回 復傾向にあるという感想を抱きました。その一方で、地域別にみると、景気動向、有効求 人倍率、あるいはCPIの動向も含めて、まだまだ非常に厳しい状況の所が散見されること を改めて認識しました。 ○池田委員  資料No.2の20頁ですが、時間額は、女性だけは別に出ていますね。逆に、未満率や違 反率の率が出ても、そのうちに占める女性が何人ぐらいだとか、短時間労働者が多いとか、 そういうデータもあるのですか。 ○前田勤労者生活課長  今までの集計はそういう、労働者の特性別ではできていない現状です。 ○池田委員  それから、対策としてそこをなくしていくのならば、特性を調べる必要があるのではな いですか。 ○前田勤労者生活課長  そこで、今年やっている一斉監督では、そういった特性も含めて、ある程度調査をしよ うと考えていまして、その集計は現在やっている最中です。 ○今野委員長  他にいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、何かありましたら、後か らまた御意見を伺うことにします。  次に、資料No.3の平成19年賃金改定状況調査結果について説明をお願いします。 ○前田勤労者生活課長  資料No.3をご覧ください。平成19年賃金改定状況調査の結果ですが、まず表紙で、調 査の概要についてです。これは例年どおりなのですが、県庁所在地と、人口5万人未満の うちから選んだ地方小都市の2つが対象地域です。県庁所在地については、製造業、卸売・ 小売業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、サービス業と、5つの業種が対象で、地方小都市は 製造業のみです。調査事業所については、常用労働者が30人未満の企業で、1年以上継続 して事業を行っているものです。対象数は、県庁所在都市が約3,000事業所、地方小都市 が約1,000事業所で、合計4,000事業所です。労働者は約3万2,000人です。  調査事項としては、6月1日現在における事業所特性や労働者の特性であり、それから、 主に昨年6月と今年6月の所定労働日数、所定労働時間数と所定内賃金額ということで、 賃金の上昇率をみるわけです。  まず第1表をご覧ください。これは今年の1月から6月までの間に賃金の引上げを実施 した、あるいは引き下げた、あるいは改定しなかったといった区分で、事業所単位で集計 したものです。一番左の産業計の所をみていただくと、1月から6月までに賃金引上げを実 施した事業所の割合が39.3%、カッコ内が昨年で、36.5%ですので、若干上がった状況で す。ランク別には、Aランクが47.3%と一番高くて、以下ランクごとに段々低くなってい るわけです。それから、1月から6月までに賃金引下げを実施した事業所の割合が1.5%で、 昨年は2.0%ですので、こちらは減少しています。賃金改定を実施しない事業所の割合が 49.4%で、これも昨年が52.4%でしたので、下がっています。ただ、改定を実施しない事 業所の割合は、Dランクが一番高くて、Aランクは一番低い状況です。それから、7月以降 に改定を実施する予定が9.8%ですが、これも昨年が9.1%でしたので、若干上がっている 状況です。産業別にみますと、1月から6月までに引上げを実施した事業所の割合が高いの は、医療,福祉が59.4%です。逆に、飲食店,宿泊業は21.7%と一番低くて、改定をしな いのが70.4%で、最も高くなっている状況です。  次に、第2表をご覧ください。事業所の平均賃金改定率ということで、これも事業所単 位での集計で、どの程度引き上げたかを回答したものを集計したものです。一番左が賃金 引上げ実施事業所について、平均の改定率がいくらかということです。産業計では2.8%で、 昨年が2.7%で0.1上がっています。それから、真ん中の所が賃金引下げを実施した事業所 について、これも平均の引下げ率ということですが、産業計ではマイナス5.6%で、昨年は マイナス5.0%ですから、小さくなっております。一番右が、改定を実施した事業所と凍結 した事業所も含めて、全体を事業所で加重平均したものの改定率ですが、産業計では1.0% で、昨年が0.9%ですので、0.1上がっています。ランク別にはAランクが1.4%で、一番 高い状況です。産業別には、サービス業、医療,福祉が1.5%とか1.4%ということで高く なっています。  次の第3表ですが、事業所の賃金引上げ率の分布の特性値で、賃金引上げを実施した事 業所について、その引上げ率の分布をみたものです。「産業計」の所をみていただくと、第 1・四分位数が1.0%、中位数が1.8%、第3・四分位数が3.1%で、分散係数は0.58で、 これは昨年と同じ状況です。あと、産業、ランク別等はここにあるとおりです。  次に、第4表ですが、一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率です。「産業計」 の「男女計」の所をみていただくと、昨年6月が1,355円で、今年の6月は1,365円です ので、10円で0.7%の上昇率です。ランク別では、Aランクが0.9%、Bランクが0.6%、C ランクが0.6%、Dランクが0.4%となっています。男女別でみると、男が0.6%、女が1.0% という上昇率です。産業別では、医療,福祉が1.2%と一番高くて、あと飲食店,宿泊業、 製造業、卸売・小売業、サービス業が続きます。  次の頁、参考1、賃金引上げの実施時期別の事業所数割合ですが、1月から6月に賃金引 上げを実施した事業所を100として、昨年と比較して時期がどうかをみたものです。合計 でみると昨年と変わらないが88.6%と若干増えているということです。県庁所在都市の方 が変わらない率が若干高いという感じです。  参考2ですが、賃金改定を今年6月まで実施していない事業所について、下に中ほどに1 から5まで分かれていますが、その事由を事由別にみたものです。事由1、2、5が今年7 月以降に実施する予定、事由3と4は今年は凍結、あるいは実施しないということです。 産業計の合計でみると、事由4、これは昨年実施しなくて、今年も実施しないというのが一 番多い。これが71.9%ということで若干下がっています。事由3は昨年実施したが今年は 凍結、これは11.6%で若干下がっています。事由1が8.9%、昨年同様7月以降に実施す るのが若干増えている。事由5が昨年実施していなくて、今年は7月以降実施予定、5.5% でこれも若干増えている状況です。  次の頁の参考3、事業所の平均賃金改定率です。これは先ほどあった、第2表をさらに県 庁所在都市と地方小都市とに分けて集計したものです。賃金改定実施事業所と凍結事業所 の合計のところ、産業計でいくと県庁所在都市は1.1%ですが、地方小都市は0.7%という ことで、地方小都市の方が平均賃金改定率が低いという状況かと思います。  参考4も先ほどの第3表、賃金引上げ率の分布の特性値を県庁所在都市と地方小都市と に分けてみたものです。地方小都市の方が若干、分散係数が大きい感じになっています。  次の頁、参考5ですが、これは先ほどの第4表、賃金上昇率について、県庁所在都市と 地方小都市とで分けてみています。これについては、計でみると0.7%ということで同じよ うな感じとなっています。  最後の頁は付表です。まず、労働者構成比率について、パートタイム労働者比率は平成 18年が24.2%、平成19年が25.4%ということで、この調査においては1.2ポイントまだ パートタイム労働者が増えているということです。男女別の比率については、平成19年は 女性が0.4ポイント上がっています。年間所定労働日数については0.3日減ったという状 況です。賃金改定状況調査については以上です。 ○今野委員長  ただ今の説明について、御質問、御意見がありましたらお願いします。 ○勝尾委員  最後の付表で労働日数が出ています。1日当たりの所定労働時間は調べているのでしたか。 もし、分かったら教えてください。 ○前田勤労者生活課長  集計はしていません。 ○今野委員長  他にございますか。 ○中野委員  年間所定労働日数を見てふと思ったのですが、昨年は閏年ではなかったと思いますので、 365日から260.3日を引くと104.何ぼが平均となる。そうすると、週休2日で平均がその ようなものだということは、長いところだと週休2日でないところがだいぶあると考えた 方がいいのでしょうか。52週ですから104日ですよね。確か364.3になる。364.3が平均 だと、週休2日でないところがかなり多いという理解をしなければいけないですね。 ○前田勤労者生活課長  非常に規模が小さいところですので、そういうことだと思います。 ○今野委員長  中野委員、よろしいですか。 ○中野委員  特例があるのではないかと思って。 ○今野委員長  全然、休みがない人たちという感じですよね。 ○中野委員  そうです、そうです。週休2日の特例があるにしても、そんなに入ってくるのかなとい う感じがちょっとしたものですから。 ○前田勤労者生活課長  規模が3万2,000人で4,000事業所ですから、計算すると8人なのです。10人未満の特 例はまだ業種としては残っていますので、そういうところはあると思います。 ○加藤委員  質問ではなく感想です。第4表、あるいは参考5も同様の傾向なのですが、産業ごとに みてみると、昨年もそうでしたが確かにランク別に賃金上昇率に差があるなという印象が あります。  ただ、ちょっとびっくりしたのは、去年と比べて特にDランクのところでの上昇率がず いぶん改善されているのです。産業別にみると、例えば製造業だと昨年はマイナス0.2%が 0.4%、医療,福祉がマイナス1.7%だったものが0.5%となっています。参考をみても、 地方小都市においてもマイナス0.3%が0.5%というようにずいぶん数字に変化があります。 そういうことをみると、全体として賃金が上昇傾向にあるのかな、改善されつつあるのか なという印象も受けます。しかし、もう一方で、サンプルによるバラつきみたいなものが あるのかなという感じもあります。その辺はよく分かりませんが、印象としてはDランク でもずいぶん改善されてきているなという印象を持ちました。 ○今野委員長  なるほど。 ○川本委員  今御指摘がありました。その結果として、第4表で言うと、昨年は合計のところで0.5% だったものが0.7%になったのだろう。それを反映しているのではないか。ただ、そうは言 いつつも、Aランクが0.9%、Dランクは0.4%ということですから、伸び率としてはコン マ以下の数字ですけれども、ざっと倍以上違うような状況があるわけです。先ほどの資料 No.1、No.2にもありましたが、Dのところはやはり厳しいのではないか。そう思っている ことだけ申し上げておきたいと思います。 ○原川委員  第4表なのですが、調査の業種で医療,福祉が毎年結構高めに出ていると思います。福祉 の場合、医師や看護師の給料が賃金に入っているということで高めに出ていると思います。 実際に30人以下の企業といっても、あまり実感が伴わない感じがするのです。例えば、こ の医療や福祉を抜いて考えるとどのぐらいになるのか。要するに、医療,福祉がかなり高め に作用しているのではないかという印象を受けるのです。そういった数字は出ないのでし ょうか。 ○前田勤労者生活課長  もちろん、計算すれば出ることは出ますが、この調査対象産業は基本的に中央最低賃金 審議会の議論を踏まえて、産業を決めて、集計の仕方も「こういう集計をやります」とい うことで決めています。新たな集計をするということであれば、また委員の方でそういう ことについての了解が必要かと思います。 ○中野委員  今の原川委員の御意見なのですが、医療,福祉というと、医療だと医師や看護師と思っ てしまうのですが、私はここは違っていると思っています。例えばヘルパーの方、介護の 方、そういう方がかなり入っているのではないかと理解しています。介護の方なども、コ マーシャルでもやっていますが、「本当に介護士を続けていけるのか」というところで、若 い方が結構辞められる状況があります。どういう事業所が対象になっているかというのは 点検の必要があろうかと思いますけれども、私はそのような理解をしていましたので、そ うするとここはきちんと入れておいた方がいいのではないかと思っています。 ○川本委員  同じ第4表です。産業計の内訳として、この製造業からサービス業まで、つまり「その 他」に分類されないものは全部サービス業に入っているのでしょうか。それから、それぞ れの対象人数、あるいは全体に対する割合なり教えていただければと思います。 ○今野委員長  今回のこの中にはないですよね。要するに、川本委員は産業別の対象人数を教えてくれ ということでしょう。そうすれば、自動的に原川委員が計算できるという。それは分かり ますか、サンプリングの問題だということなのですが。 ○前田勤労者生活課長  分かります。まず、その前に、「他に分類されないもの」というのは「その他」がみんな 入っているという意味ではなくて、産業分類の大分類で「サービス業(他に分類されない もの)」という分類があるわけです。それを取っていくということです。 ○川本委員  ということは、産業計の中には、実はここに書いていない内訳がまだあるということで すか。 ○前田勤労者生活課長  ありません、産業計はこの5つだけです。 ○川本委員  そういう理解でいいのですか。 ○前田勤労者生活課長  はい。 ○川本委員  それを確認したかったのです。 ○前田勤労者生活課長  まず、事業所数を産業ごとに申し上げますと、製造業が1,890、卸売・小売業が913、飲 食店,宿泊業が304、医療,福祉が318、サービス業が610となります。この割合について は、これもこれまでの議論で6:3:1:1:2でやるということに審議会で決めているとい うことです。  労働者数については、これは復元前の数字ですが、製造業が1万6,167人、卸売・小売 業が6,903人、飲食店,宿泊業が2,146人、医療,福祉が2,346人、サービス業が4,461 人となっています。 ○今野委員長  ついていけましたか。 ○川本委員  後で確認します。 ○今野委員長  後からちょっと教えてください。他にございますか。この改定状況調査についてはよろ しいですか。 ○池田委員  調査の対象には派遣の会社も入っているのですか、サービス業として。 ○前田勤労者生活課長  産業分類上は入りますね。 ○中野委員  その規模にあればですか。 ○前田勤労者生活課長  はい。その規模にあればですね。 ○田村委員  派遣の業界がすごく増えているから、その中の実態賃金というのはすごく影響がある。 ○前田勤労者生活課長  実際、雇用者数が30人未満の派遣業というのはかなり例外的かと思います。 ○田村委員  病院などもそうですね、30人規模だったら大変小さいです。 ○前田勤労者生活課長  医院とか、そういうところだと思います。 ○田村委員  医院には割と大きい派遣業者が出していますから、そこは30人未満の規模ではないと思 います。 ○今野委員長  次に行ってよろしいですか。資料の説明とそれをめぐる御質問、御意見はこの辺にさせ ていただいて、今後の審議の進め方等について、委員の皆様から御発言があったらお聞き したいと思います。いかがですか。 ○原川委員  私の方から資料を出しているのですが、よろしいですか。 ○今野委員長  どうぞ、私が忘れていたようです。 ○原川委員  「平成19年度中小事業所の賃金改定状況(速報値)」という資料を出しています。これ は毎年、小委員会に提出しているものです。これについて簡単に説明させていただきます。 先ほど、厚生労働省の調査の第1表にあった賃金改定状況と同じような項目について、私 ども全国中小企業団体中央会は毎年、中小企業労働事情実態調査を行っています。この調 査の中に賃金改定の項目を盛り込んでいますので、御紹介させていただきたいと思います。  まず、1頁目に調査の概要が書いてあります。この労働実態調査というのは、平成19年 7月1日時点で調査をしたものであります。従業員300人未満の事業所、約5万事業所を対 象に行っています。調査対象の業種の割合としては、製造業が55%、非製造業が45%の割 合で調査をしています。毎年、回収率は大体40%、事業数にして約2万事業所程度です。  本日提出した、賃金改定状況の取りまとめは、7月1日から6日までに寄せられた回答を 集計したものでございます。この調査自体が300人以下ですが、その中で従業員規模が29 人以下の事業所についてだけ集計をしたものです。  2頁をお開きください。2頁の表は、従業員29人以下の企業の賃金改定状況を表したも のです。私どもの調査では、引き上げた、引き下げた、7月以降に引き上げる予定、7月以 降に引き下げる予定、いわゆる凍結であります。凍結というのは、要するに今年は実施し ないということです。また、未定という項目を挙げています。厚生労働省が調べた調査結 果と比較する意味で、右から3つ目に小計という項目を設け、未定を除いた4,654事業所 を100%として、カッコの中にゴシックの斜形でその割合を書いています。これをご覧いた だきますと、引き上げた、7月以降引き上げる予定を合計すると43.7%となります。今年 は実施しない(凍結)が51.3%と過半数を超えています。引き下げたと7月以降に引き下 げる予定を足しますと5.0%という数字になっています。今年は実施しない(凍結)51.3% と、引き下げた、引き下げる予定(5.0%)を足し合わせると56.3%になるということでご ざいます。半数以上の企業が今年は据置き、ないし引下げということを実施、ないしは今 後予定しているという結果でした。  3頁を見ていただきますと、これは従業員9人以下の事業所でございます。先ほど、2頁 の29人以下のうちの9人以下という意味であります。これをみると、引き上げた、7月以 降に引き上げる予定を足し合わせたものが32.1%になっています。ただ、今年は実施しな い(凍結)というのが62.6%あり、引き下げた、7月以降に引き下げる予定も5.3%ありま す。  したがって、今年は実施しない(凍結)と引き下げる、引き下げた、7月以降に引き下げ る予定を足し合わせると67.9%となり、約7割弱の企業が実施据置き、あるいは引き下げ た、7月以降に引き下げる予定という状況になっています。  4頁はこれをランク別にみたものです。まず、29人以下をランク別にみると、全体とし ては昨年と大体横ばいの状況です。ただ、その中で、先ほどDランクがかなり良くなって いるというお話がありますが、ここではDランクが非常に悪いという状況になっています。 Dランクをみると、引き上げた、7月以降に引き上げる予定は34.6%であります。昨年が 37.2%ですから、今年は下がっているということです。今年は実施しない(凍結)という のも57.9%あり、昨年は54.5%でしたので、これは逆に上がっている。それから、引き下 げた、7月以降に引き下げる予定も全体を足し合わせると7.5%となります。他のランクと 比べて、この中では大幅に高い数字となっています。  このように、今年は実施しない(凍結)、引き下げた、7月以降に引き下げる予定を足し 合わせると65.4%となり、かなり高い数値を示しているということです。  最後に5頁です。これは9人以下のランク別でして、全体としてさらに厳しい数字にな っているわけです。Dランクもさらに厳しい状況を表しています。引き上げた、7月以降に 引き上げる予定は24.5%ということで、昨年度の27.7%よりも下がっています。一方、今 年は実施しない(凍結)67.9%あり、昨年の65.1%より高くなっている。  それから、引き下げた、7月以降に引き下げる予定も7.5%で、昨年の7.2%より高くな っています。これを合計すると75.4%、7割を超える企業が据置き、又は引き下げた、7月 以降に引き下げる予定となっている状況です。  このようにみますと、やはり中小企業の場合、今原油や石油、原材料価格の上昇が続い ています。それに対して価格転嫁ができないということで、収益が非常に悪くなっている 状況にあるというように認識しています。そういったことで、景気の回復の恩恵がまだ中 小企業にはあまり行き届いていない。それに加えて、地域、業種、規模の格差といったも のも相変わらず大きいものがあるということです。このまま、無理な最低賃金の引上げを 行えば、中小・零細企業は経営に非常に大きな打撃を受けることは必定であります。この 前も申し上げたように、倒産・廃業が多く出る。それから、全体の7割の雇用は不安定化 することになります。この実態をよく踏まえていただいて、慎重に審議をしていただく必 要があるということを意見として申し上げたいと思います。 ○今野委員長  原川委員からの資料、4頁と5頁については、一部、Dランクについて、対前年比のデー タがここに載っています。私の勉強のために、全ランクについて対前年の状況というのは 分からないのですか。 ○原川委員  全ランクですか。2頁、3頁ですか。 ○今野委員長  4頁、5頁で、Dランクについては対前年に比べてどうこうと書いてあるのですが、Dラ ンクしか対前年の状況が分からない。Aランク、Bランク、Cランクも次回以降でいいです から何かあったら全体が分かりやすくなるので。お願いですので。 ○原川委員  表を作ります。 ○田村委員  もし、次回説明がいただけるのであるならば、回収や算定がどうなるか分かりませんが、 もし初任給とかの調査があれば初任給はどう動いたのか、パート比率などが変わったとす ればそれがどうなのか。もし、調査の項目にあるとすれば教えていただければと思います。 ○原川委員  途中経過を取っていないのです。7月1日に調査したものには「初任給調査」があります が、それをまだ今集計をしておりまして、このときには間に合わないと思います。 ○今野委員長  他に御意見ございますか。今後の進め方等について御意見があったら伺っておこうと思 います。 ○池田委員  今回、用意しておりますので、お話をさせていただきたいと思っています。主に3点に ついてお話したいと思います。1つは、経済の実態を踏まえた論議をすべきということです。 資源やエネルギーの乏しい日本は少子高齢化を迎え、このままでは現在の生活水準を維持 できなくなってきました。まずは再三申し上げている、日本経済を支える中小企業を底上 げして、企業収益が上がって、賃金の支払能力が高まるように環境を整備すべきであろう というのが1点です。2点目は企業の支払能力を無視した最低賃金の引上げには反対です。 厚生労働省の調査も、ただ今の全国中小企業団体中央会の調査においてもまだまだ大変厳 しい状況が続いています。支払能力を無視した引上げには反対ということ、無理に引上げ ることによっての雇用への影響を非常に危惧するわけです。3点目ですが、外国の最低賃金 の水準との単純比較をすべきではない。外国の制度の違い等を踏まえ、単純な比較はして いただきたくない。主にこの3点であります。  1点目について、ご存じのように日本の経済はここまで立ち直ってきた。労使両方の努力 によって、ここまで日本経済が立ち直ってきたわけです。今、少子高齢化ということで、 働き手のない側をどういう形にしていかなければいけないか、過渡期にあると思っていま す。成長力戦略会議イコール最低賃金の引上げという図式に見えるわけです。もっともっ と、大きな視点から考えなければいけない問題だと思います。  日本には400何十万の中小企業があるわけです。やはり、「思い切って引上げろ」とか、 「払えないところは市場から退場しろ」という、大変怖い意見もあるわけです。これは完 全に経済を無視した発言です。やはり、全体的な大きな流れで、慎重に審議し、経済の実 態を無視した考え方はぜひともやめていただきたいと思います。最低賃金の近辺で働く労 働者の業種をもう少し検討する必要があると思う。だんだん減ってきていることも確かで すので、その辺は慎重にしていただきたいというのが経済の実態を含めた1点目の論議で あります。  2番目の支払能力についてもう少しお話させていただきます。一昨日、商工会議所は夏期 の政策懇談会を開催しています。新聞紙上にも書かれましたように、全国の9ブロックを 代表する商工会議所の会頭が討議し、我が国の経済力強化に向けて政策アピールを出した わけです。その中でも、最低賃金については、重ねて企業の支払能力を高めることがその 前提である。引上げを強制することのないよう、経営側の必死な努力が不可能にならない ように、その恐れがないようにということを一昨日の政策懇談会でも主張しています。  もう1つは最低賃金法の第3条、何回も申し上げましたが3点、労働者の生計、労働者 の賃金、支払能力を考慮して決めるということですので、これを遵守すべきであることを 重ねて申し上げたい。先立っての審議会で、厚生労働省から一般の所定内給与、高卒の初 任給、小中規模の一般労働者の賃金、労働生産性、4点について法律とは違う主張があった わけです。引上げの合理的な理由とは思えないということで、一昨日も商工会議所の懇談 会で大きな声が出ています。この辺でぜひとも、賃金の引上げが他の理由によって強制さ れないよう、これを忘れないようにお願いしたいと思います。  厚生労働省の示された案についても、先ほどのデータの中にもありますけれども、一般 労働者の所定内給与がなぜゆえに、昭和50年の最高値まで持っていく必要があるのか。地 域別の初任給の問題等ももっともっと、最低賃金で働いているところの人たちはパートタ イム労働者が多いわけですので、高卒初任給等の検討というのは論理的に非常におかしい のではないか。小規模企業の賃金の50%の水準までの引上げも、まさに私どもの支払能力 と地域の経済に関係なくあることが大きな課題として考えられます。理由が全く不明であ ることを申し上げたいと思います。  外国との問題については、先ほどもお話しましたようにユーロが非常に高いとか、為替 の問題もあります。税金の問題、消費税の問題もあるでしょう。可処分所得がいくらなの か、環境がすべて違うわけです。日本より低いところも、当然としてまだ競争力相手とし てあるわけです。単純に外国と比較して、「安い」という論議が出ていますけれども、それ ぞれの国にはそれぞれの事情があるわけです。その内容もよく吟味されて検討していただ きたい、ということが大きな3点であります。  その他、4点目として、私どもとしては今回、厚生労働省の主張は超法規的措置で扱うの か。これからの論議において、今まで4表を主体に皆さんと慎重に審議したわけですが、 これを無視した観点から論議をする、しないですとね、今の厚生労働省の成長力底上げ戦 略会議に対する議論ができないわけです。  将来的に、当然、産業別最低賃金もまだ残っているわけです。最低賃金が上がれば産業 別最低賃金も上がる。同時に、法律は実際にまだ改正されていないわけです。改正された 後の論議であれば分かるわけですが、改正する前に「改正されるであろう」という仮定の 中でいろいろなものを論議していくこと自体がおかしいわけです。現在はまだ、現在の法 律が残っているわけですから、その3つの論点から超法規的措置で本当に行かれるのであ れば、それによって最低賃金が改正されて、産業別最低賃金が改正されて、逆にそれによ って企業が被害を被った場合に、訴訟が起こった場合、それに耐えられるような論議がで きるのかという観点も個人的にはお聞きしたいと思っています。次からの論議については どういう論点で、どういう法律の根拠によって議論を進めていくのかということも1つ、 はっきりしていただきたいと思います。以上です。 ○今野委員長  他にございますか。 ○中野委員  最低賃金法の第16条によると、地域別最低賃金はこの「中央最低賃金審議会」あるいは 「地方最低賃金審議会」が決めるのではなくて、「最終決定権者は都道府県の労働局長であ る」と認識しています。その上で、第16条の2項は、最低賃金審議会の意見により難いと 認めるときは、その理由を付して再審議を求める権限も持っています。また、法第36条の 2項でいうと、厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した地域別最低賃金が著しく不適 当と認めるときには、その改正又は廃止を都道府県労働局長に命ずることができるという ことになっています。  本小委員会で議論している目安について、こういう法律の適用がなされるとは理解して おりません。しかし、地方最低賃金審議会の審議に、この目安の与える影響は従来から非 常に大きいということから言えば、同様の認識で審議を行う必要があるのではないかとい うふうに考えています。特に、今回の審議に当たっては、先日の「第23回中央最低賃金審 議会」において、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における、賃金の底上げに関する議論 にも配慮した審議が厚生労働大臣から求められたところです。極めて重大な諮問を受けて いるというように考えております。  したがって、そういう立場で議論をしていただきたいとお願いをしたいと思います。そ の上で、今日の資料ではなく、前回の審議会で出された部分の資料について、少し御質問 をさせていただきたいと思います。1つは、円卓会議の合意の中では「これまでの審議を尊 重しつつ」ということですので、今日の審議もこの中に入っているのだろうというように 受け止めております。「従来の考え方の単なる延長線上ではなく」ということがありますの で、その意味では前回出された資料No.8の「留意すべき考え方」も今後の審議の中で十分、 4表と同等、またはそれ以上の形で我々は扱っていかなければならないと考えています。  資料No.8の「留意すべき考え方」の中で質問なのですが、2のところ、「地域別最低賃金 の水準と高卒初任給の関係」で平均の80%、または小規模企業の女子というように限定を されている点、あるいは資料3のところ、「一般労働者賃金との比較」のところで小規模企 業と限定されているのはなぜかをお聞きしたいと思います。地域の最低賃金を決めるわけ で、法の第3条では「類似の労働者の賃金」とは書いてありますけれども、類似の労働者 の賃金、「類似」というのは小規模企業とは法律上は限定していないはずであります。慣行 上、今まで、例えば4表についても30人未満企業だとか、いわゆる審議の流れの中でそう いうものがあったという理解はしています。小規模企業というふうに限定された理由をお 聞かせいただきたいと思います。 ○今野委員長  円卓会議の話ですね。 ○前田勤労者生活課長  高卒初任給についてはまさに円卓会議の話です。前回の資料No.6−1を見ていただくと 案の2というのがあります。その中で、最も低位の分類というのは720円となっています。 それを持ってきたのが、この小規模企業女子・高卒初任給第1・十分位数です。内閣府の方 で最も低位の分類は何かというと、それはこの分類だということです。資料No.8との関係 でいくと。 ○中野委員  資料No.6−1のこの数字が。 ○前田勤労者生活課長  最も低位の分類というのは、この資料No.8でいう2番の小規模企業女子・高卒初任給の 第1・十分位数に当たるということです。 ○中野委員  そうすると、案の3のところはどうなるのですか。 ○前田勤労者生活課長  案の3については特に内閣府との関係はありません。様々なこれまでの慣行なども踏ま えて、1つの考え方として示したというものです。 ○中野委員  仮定の話ですからあまり言わないほうがいいのかも分かりませんが、今の法律の慣行の 中でこういうふうに考えるということで、これは19年の審議に限った考え方だともちろん 理解はしています。そういうことが仮に総合的に勘案されるなり何なり、考慮に入れられ るとしても、来年以降について小規模などはまた新たな、1からのスタートの議論と考えて よろしいですね。 ○前田勤労者生活課長  いずれにしても、この資料No.8は、今年度の議論についてはという限定付きの話です。 ○中野委員  分かりました。 ○川本委員  前回の資料No.8の「留意すべき考え方」については、13日の中央最低賃金審議会におい て意見を申し上げたので、あえて重ねて申し上げるつもりはありません。  円卓会議の合意というものがなされ、それに基づいて先般の諮問の中で配慮し、議論を 進めてもらいたいという形になっています。円卓会議における議論といったとき、私もこ の間申し上げたかもしれませんが、合意文書というのは1つ円卓会議のものとしてはある。 ただ、その中のこの円卓会議における生活保護水準だとか、高卒初任給平均賃金等の意見 は出ていますが、そうはいっても資料No.6−1がありましたが、その2頁目のところには これまで出されたいろいろな意見が載っています。  例えば3頁、上から6行目ぐらいでしょうか、○があって「中小企業全体の底上げを図 るのが先決。最低賃金を上げることだけが議論になるのはおかしい」という話が出ていた り、あるいはその下にまた御意見があったりします。いろいろ、委員から出た意見の中と してあるだけというように認識していることだけは申し上げておきたいと思います。以上 です。 ○今野委員長  よろしいでしょうか。今日はそろそろ時間にもなりましたので終わりにしたいと思いま すが、その前にいくつかお願いをしたいことがあります。次回、「第2回目安小委員会」は 7月25日を予定しています。その際、審議を円滑に進めるために、本年度の目安について の労使双方の基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思っています。いかがでしょうか、 例年そうしているのですが。池田委員から既にありましたが、労使の考え方を1度お聞き したいということです。 ○田村委員  今までの流れは承知しています。ただ、今回特別な、円卓会議の事情がありますので、 その辺の扱いに対する公益側の見解などもお聞かせいただければと思います。 ○今野委員長  次回ですか。 ○田村委員  それがないと、どうも次が言いにくい。私としては、前回、少し数学的なことも含めて 申し上げたつもりです。 ○今野委員長  私としては、円卓会議を踏まえて労使はどう考えられているかを表明していただきたい と思ったわけです。諮問には円卓会議に配慮して、細かい文書は避けましたけれども、そ ういうことが書いてあります。それを受けて我々は検討するわけですから、そこは無視す るわけにいきません。問題はどう配慮するかという話だと思います。それも含めて、お考 えを聞かせていただきたいと思います。 ○川本委員  一応、この間の諮問文書があって、諮問を受けたというスタンスです。その際、「円卓会 議の」ということが入っていますので、円卓会議においては7月9日に合意をされたもの がある。それは1から4まであるが、この「中央最低賃金審議会」におけるものは4番目 にあったということで、その中においては「中央最低賃金審議会においては、平成19年度 の最低賃金について、これまでの審議を尊重しつつ本円卓会議における議論を踏まえ、従 来の考え方の単なる延長線上ではなく、雇用に及ぼす影響や中小零細企業の状況にも留意 しながら、パートタイム労働者や派遣労働者を含めた働く人の「賃金の底上げ」を図る趣 旨に沿った引上げが図られるよう十分審議されるように要望する」ということに配慮をす ると思っています。あくまでも、範囲の中でどうするかを考えていきたいということです。 ○今野委員長  その場合にもう少し基本的に、つまり配慮する中身についてどうお考えかを含めて、1度 基本的な考え方を表明していただきたいという趣旨です。 ○加藤委員  次回ですか。 ○今野委員長  できれば次回に。 ○加藤委員  異例ではあったのですが、諮問のとき、かなり具体的な考え方も含めて見解を申し上げ ています。それは当然、円卓会議での合意内容を尊重するのが前提で、その上で労働者側 の考え方を少し具体的な数字まで含めて申し上げました。そこは基本的に申し上げたと言 ってもいいのだと思います。ただ、補強すべき点などがあったら、次回申し上げるという ことにさせていただきたいと思います。 ○池田委員  福岡県の要望がたまたまここに来ているのですが、これは県の問題であって、これから も県の要望というのは、産業界なら分かるのですが。中央最低賃金審議会の委員長に宛て て、県がいくら「高く」と言うのは最終的に勝手な問題ではないか。この中央最低賃金審 議会の点というのはどういうことなのでしょうか。 ○今野委員長  その問題は後にさせていただきたいと思います。今の件はそういうことでお願いできま すでしょうか。 ○川本委員  先ほどの見解については、使用者側の見解表明ということになれば、ここの出席者それ ぞれ出身母体も違うわけで、実は例年調整をしております。今回、この間の13日にも申し 上げましたとおり、例年に比べて大変短い期間の中でこういう話が出てきたということで す。したがって、次回、見解表明ができるかどうかについて今日は明言は避けたいと思い ます。今回は異例な状況で、私どもとしてもどういうように考えていくべきかも含め、難 しい局面にあるわけです。したがって、ある程度の見解表明ができるようであればさせて いただきますし、そうでない場合もあり得るというように、幅を持ってお考えいただけれ ばありがたいと思います。 ○今野委員長  こういうことにさせていただきます。私からそういう要望があった、しかも強い要望が あった。御検討いただいて、その検討を踏まえて次回の進め方については事務局と相談し ていただいて、私も事務局と相談しながら考えるということにさせていただきます。私と しては、基本的な意見表明ができるように強くお願いしたいと思います。  それはそういうことにさせていただいて、次に今あった資料の件についてです。私も今 日、初めてこれを見るのですが、紹介だけ、こういうものが来ているということだけです か。 ○前田勤労者生活課長  「審議会会長宛て」ということで出されていますので、一応、従来から審議会宛てに来 ているものは参考にお配りしているということです。 ○今野委員長  後から読ませていただいていいでしょうか。資料はこれと、もう1つぐらいありました か。 ○前田勤労者生活課長  要望書は全国乗用自動車連合会からのものと、福岡県からの2点です。 ○今野委員長  分かりました、後から読ませていただきます。それでは、今日はこの辺にさせていただ ければと思います。議事録の署名ですが、加藤委員と川本委員にお願いしたいと思います。 先ほども言いましたが、第2回の目安小委員会は7月25日、午前10時から、場所は厚生 労働省労働基準局第1・第2会議室で開催したいと思います。よろしくお願いします。今日 はありがとうございました。                  【本件お問い合わせ先】                  厚生労働省労働基準局勤労者生活部                   勤労者生活課最低賃金係 電話:03−5253−1111(内線5532)