07/07/02 第20回先進医療専門家会議(平成19年7月2日)議事録 第20回先進医療専門家会議議事録  (1)日時 平成19年7月2日(月)13:00〜14:20  (2)場所 全国都市会館3F第1会議室  (3)出席者 猿田享男座長 吉田英機座長代理 赤川安正構成員 新井一構成員         飯島正文構成員 北村惣一郎構成員 谷川原祐介成員          福井次矢構成員 渡邊清明構成員       <事務局>        医療課長 企画官 薬剤管理官  他  (4)議事内容    1.先進医療の科学的評価(5月受付分)について    2.保留とされていた先進医療(3月受付分)について    3.先進医療の届出状況(6月受付分)について    4.先進医療の施設基準の見直し等について    5.その他 ○猿田座長  それではただいまから第20回の先進医療専門家会議を始めさせていただきたいと思い ます。きょうは天気が悪くて、また、蒸し暑いところを委員の先生方にはお集まりいただきま して、どうもありがとうございました。  本日の構成員の出席状況ですが、岩砂構成員、加藤構成員、金子構成員、笹子構成 員、竹中構成員、田中良明構成員、坪田構成員、樋口構成員が本日は欠席ということで、 そのあと今連絡が入りまして、田中憲一構成員と永井構成員が都合が悪くなったというこ とで少し人数が少ないのですが、始めさせていただきたいと思います。  最初に資料の確認をお願いいたします。 ○中野課長補佐  事務局でございます。資料の確認をさせていただきたいと思います。資料は座席表、そ の次に議事次第でございます。そして構成員のメンバー表です。そして先−1として5月 受付分の資料でございます。そして先−2が前回3月受付分の保留とされた技術の資料 でございます。そして先−4が先進医療の見直しの資料でございます。そしてあとはお手 元の構成員の先生方にお配りしておりますのは、青いファイルのもので、赤川委員、渡邊 委員の修正意見のファイルでございます。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。お手元の資料はございますでしょうか。きょうもこの審査の 後にまた先進医療技術の施設評価ということで、赤川委員と渡邊委員のものをやらせて いただくということでございます。  それでは早速ですが、5月に届け出のありました新規技術のその審査に関して委員の 前もって事前評価をいただいておりますので、それについて事務局の方から説明をして ください。 ○中野課長補佐  それでは先−1の資料をごらんいただけますでしょうか。平成19年5月受付分の先進 医療の届け出でございます。定例どおり1枚目にそれぞれの技術、そして2枚目にそれ ぞれの事前評価結果をお示ししております。あとは3、4ページ目にそれぞれの適応症 から内容、そしてそれぞれの施設基準について載せております。  本日5月分として届け出いただきました技術に関しましては、前回お示しいたしました とおり4技術ございました。77番から80番でございますが、まず77番、腹腔鏡下直腸固 定術でございます。適応症は直腸脱となっておりまして、あとは先進医療の費用は自己 負担と、保険給付の部分に関しましては、それぞれ以下のとおりでございます。  そして次のページにございますが、この技術に関しまして、事前に事務局の対応とい たしましては、今回の資料としては不備のところがございましたので返戻というような対 応をさせていただいております。また資料がそろい次第再提出されるかと思いますが、 今回は資料不備というようなことで対応させていただいております。  続きまして1ページ目にお戻りいただきまして78番でございますが、X線透視下での 硬膜外自家血注入による髄液漏閉鎖術という技術名でございまして、適応症は脊髄液 減少症、頭部ガドニウムMRI、RI脳槽造影検査、あるいはCT/MRI脊髄造影検査 などにて髄液漏出に対する診断が行われたものに限るというものでございます。それぞ れの負担額はそちらに記載しているとおりでございまして、これに関しましての事前評 価でございますが、78番、新井構成員に評価の方をお願いしております。  総評といたしましては否ということで、今回その他のところ、事務的対応等と書かれた 項目でございますが、診断法が現時点では確立されているとは言えず、治療法につい ても意見が分かれる。現時点では時期尚早であるというような御評価をいただいており ます。それぞれの詳細の評価に関しましては3、4ページでございますので、こちらに関 しましてはまた後ほど新井構成員からそれぞれ詳細に御説明をいただきたいと思って おります。  続きまして1枚目にお戻りいただきまして、79番の技術でございますが、遺伝子性疾 患の診療に付随して行われる遺伝カウンセリングという技術でございます。この適応症 はメンデル遺伝病、ミトコンドリア病、染色体異常症、ヒトゲノム遺伝子解析研究に付 随して行われる遺伝カウンセリングが適応でございまして、費用はそれぞれ記載のとお りになっております。  そして2ページ目をお開きください。この79番の技術に関しまして、今回は事務的対 応として取り下げとなっております。この技術に関しましては事前に座長とも御相談を させていただいたところですが、今回既に遺伝カウンセリング自体が保険診療として既 に実施されておりますので、先進医療の施設基準の内容として記載されており、見直し の議論をいただくかもしれませんが、遺伝カウンセリングという項目について施設基準 として義務づけがなされているような技術もございます。そういったことも合わせまして、 今回は保険診療の範囲であるということで、座長との御了解をいただいたところでござ います。このような話を医療機関の方に事前にお話をさせていただきましたところ、今 回は取り下げというような形での対応を医療機関側からいただいております。  続きましてまた1ページ目にお戻りいただきまして、80番の技術ですが、コンピュー タ支援フルオロナビゲーション下セメント人工股関節再置換術でございます。この技術 に関しましての適応症は人工股関節のゆるみということで、自己負担、保険給付はそ れぞれ以下のとおりでございます。  そして2ページ目にございますとおり、今回の技術に関しましては取り下げというよう な形で対応がなされておりますが、こちらに関しましては実はこの先進医療の名称に ついて、医療機関と少し事前にお話をさせていただきまして、内容を確認しましたとこ ろ、この名称が適切でないということがわかりました。  またさらに、資料自体も不備があったということですので、名称を変更して書類を整 えて、再度提出をしたいということで医療機関側からお話をいただき、今回取り下げと いう対応になったところでございます。簡単ではございますが、以上で説明を終わらせ ていただきます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今御説明いただきましたように、5月の受付は4つあった のですが、77番が落とされたということ、それから78番は後ほど新井先生に御説明をい ただきますが、79は一部が保険にありまして、機関とも相談させていただきますが、一応 今の段階では取り下げということになっております。それから80番の方も、先進医療面の 問題と、あとはいくつか書類上の不備のこともありまして、一応今のところ取り下げというこ とで、結局評価いただいた形のものが78番でございますが、78番に関しまして新井先生 の方から御説明をお願いいたします。 ○新井構成員  78番の申請でございますが、3ページを見ていただきますと、X線透視下での硬膜外 自家血注入による髄液漏閉鎖術ということで、これは適応症にも書いてありますが、髄 液減少症、いわゆる低髄圧症候群と言われているものを含むわけですが、それがこの 申請者のそこに書かれている診断基準によって診断された症例に対して、いわゆるブ ラッドパッチという治療法がございますが、それを行う際に硬膜外に血液を入れる、従 来は盲目的に行ったわけですが、これをX線透視下で行うことによって、安全性、確実 性反復性が保たれるというのが申請者の言葉でございます。  これに対して4ページを見ていただきますと、まず最初に総評の私が記しましたコメ ントをごらんいただきたいと思いますが、脳髄液減少症の診断については、さまざまな 議論があるが、いまだ確立されていないのが現状である。したがってその治療法とされ ている硬膜外自家血注入についても、これを一般的なものとして認知すべきかどうかは 議論の分かれるところである。  これが基本的なこの申請の問題点でございまして、現在マスコミ等でも取り上げられ ておりますが、この髄液減少症、低髄圧症候群に関しましては、日本脳神経科学会が その診断治療について今ワーキンググループをつくって詳細に検討しているところでご ざいます。したがいまして、その診断と治療法がいまだ確立されていなという基本的な 問題がございますので、この4ページの上の適応症が、妥当性が今の時点では確実 なものとは言えない、それに則りまして有効性、安全性、技術的成熟度もそれぞれC 評価ということでございます。  また、診断法がいまひとつ確立されていない、あるいは治療法が確立されていないと いうことで、倫理的にも問題があるといったようなことで、最終的に総評を否とさせて いただきました。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明にどなたか御質問はございませんで しょうか。まだ診断法、治療法の確立ができてないで、今学会としては検討されている ところだということでございますね。そういったことであれば、まだ先進医療として認める ためには少し時期尚早であるということで、本日は否とした方がいいのではないかとい う御意見でございます。どなたか御意見はございませんか。これでよろしいでしょうか。 それではそういった形でお認めいただきたいと思います。新井先生、どうもありがとうご ざいました。  そうしますと結局5月は4件いただいたのですが、全部通すことができなかったとい うことでございますので、一応それを5月分の決定とさせていただきたいと思います。 それでは続きまして以前の部分、3月の受付分のところで保留されていた先進医療に ついて、事務局の方からまず御説明をお願いします。  ○中野課長補佐  それでは先−2の資料をごらんください。5月10日の会議におきまして保留とされまし た技術で、3月受付分の技術でございますが、これに関しましては渡邊構成員から御 評価いただきましたものでございます。神経芽腫患者における血清中遊離DNAを用 いたMYCNがん遺伝子増幅判定という技術でございますが、適応症は神経芽腫で、 技術についてはそちらの費用については自己負担額、保険額、記載されているとおり でございます。  そして事前構成評価の担当の構成員の先生が渡邊構成員で、その時の評価として の総評は否ということでございました。その理由としましては研究段階であるというような 形でまとめておりますが、それに関しての詳細につきましては2ページ目、3ページ目 でございます。また後ほど渡邊先生から御説明をいただきたいと思いますが、この2ペ ージ目の技術の概要、そしてあとは3ページ目にそれぞれの適格性についてそれぞ れコメントもいただいた上で、前回否というような形でいただきました。  ただ、この時実は渡邊先生が御欠席であったということがございまして、座長の方か ら渡邊先生からのコメントについてお話をいただきましたところ、その議論の場で加藤 構成員から今回の御指摘について、小児科医にとってはなかなか必要な技術であると いうような御意見をいただきまして、渡邊委員も出席ではなかったので、渡邊委員の出 席の時に再度御議論しましょうというような形で保留をされた技術でございます。本日は 渡邊委員が御出席でございますので、そこの議論について再度お話をいただきたいと 思いまして、御審議をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○猿田座長   どうもありがとうございました。この前の時にそういった形で、一応渡邊先生からコメン トをいただいたのですが、加藤構成員の方からもう一回そのあたりを確認してくれという、 今お話があったような次第でございますので、渡邊先生の方からもう一度よろしくお願 いいたします。 ○渡邊構成員  これはその2ページ目でございますように、先ほど御説明がございましたように、神経 芽腫の予後因子であるMYCNがん遺伝子の増幅を血清中遊離DNAと定量的PCR で判定できる方法でございまして、そこにありますように効果は術前に血清検体により MYCN増幅の有無が判定可能となり、治療方針の早期決定に役立つ。それから患者 の治療後の再発を早期発見できる、あるいは血清検体を測定できるため、全身状態が 悪く、生検に耐えられない症例に対してのMYCN遺伝子増幅の判定を行える等の、 非常に有利な点があるということで、この申請をいただいております。  その次の3ページにございますように、実際は私はこれを検討させていただきました時 には、この神経芽腫の日本の3人の先生にこの件について議論をしていただきまして、 その結果でございますが、適応症としては妥当であるけれども、有効性がこれはどの程 度劣るということしかないのですが、実際のお話は3人の先生とも共通に有効性はある ということは想定できるけれども、我が国における有効性のバリデーションが必ずしも十 分でないので、もう少しこれはそのバリデーションに関して我が国のプロスペクティブス タディ等を十分やらないといけない、でないとはっきりこの有効性が確立できないのでは ないかということをお話しいただきました。  また、安全性はこれは臨床検査の遺伝子検査でございますので、これは我々の方の 専門でございますが、これは問題なく、技術的成熟度も問題ない。倫理的な問題は、 これは遺伝子検査でございますが、あとは普及度ですが、この3人のうちの2人の先生 から、この技術に関しましては当該申請している医療機関がほとんどやっている、他は ほとんどやってなくて、そこへ検体を送付してやっている状態である、あるいは普通の 検査センターと、どこでもその検査を依頼できるようなところで全くやってない、普通の 医療機関でこれはやってないということなので、普及度がかなり低いということを指摘さ れまして、もう1人の先生はそうはおっしゃいませんでしたが、それは普及のことは何も おっしゃなかっただけであって、これが普及しているという御意見ではございませんで した。結局、そういうことでございましたので、普及性がやはり少し普及してないんじゃ ないかということで判断させていただきました。   あとは特に問題ないということなんですが、やはり最終総評にございますように、ごく 限られた医療施設のみで施行しておりまして、この先生は3人ともまだこれは研究段 階、検討段階にある、したがってさらに臨床研究を進めて、特にプロスペクティブスタ ディを進めなきゃあいけないということで、症例をふやしなさいというふうなことでござい まして、有用性を検証することが必要で、おそらく1年から2年、少なくとも現状ではこ れを確立するにはかかるであろうという御意見でございました。  したがいまして結論としては、この技術は神経芽腫の予後を決定する上で非常に有 用でございますが、これは実は病理の組織でも実際できて、今保険収載されているわ けで、MYC遺伝子が現在測定できないというわけではない。ただ、血液でこれをやる というだけであって、その迅速性、至便性を言っているのですが、それがやっぱりはっ きりしないということになっていることでございまして、この先生の意見を総合しますと、や はり現在ではもう少し検討を加えた後やっていただくということが私の結論でございま す。 ○猿田座長  渡邊先生、どうもありがとうございました。今詳細に御説明をいただきましたが、有 効性のことでまだ問題があるという、非常に重要な点と、それから限られたこの施設だ けがたくさんやっているという、こういったことから今のところではもう少し将来検討 してからということで、今研究段階にしたいということですが、先生方どなたか御意見 はございますでしょうか。いろいろな方の意見も聞いていただいて、そういった形だと いうことで、ではそういう形でここでは否とさせていただきます。ありがとうございま した。それではこれを決定させていただきます。  次は6月の受付分に関しまして事務局の方から御説明をいただけますでしょうか。 ○中野課長補佐  それでは先−3でございますが、6月受付分の先進医療の届け出状況について御報 告をさせていただきます。資料81、82ということで、今回2技術ございます。WT1ペプ チドを用いた癌の免疫療法という技術と、あとは膀胱水圧拡張術という2技術でござい ます。次回御審議をいただくような予定になっておりますので、よろしくお願いいたし ます。 ○猿田座長   どうもありがとうございました。6月の受付が二つということでございます。これに関して 何か御意見はございますでしょうか。それではこの形で二つを受け付けて、先生方から また評価いただくということにさせていただきます。  それではまた先進医療の施設基準の見直しということで、本日は赤川先生と渡邊先 生の方にお願いしてありますが、それではまず最初に赤川先生の方からやっていただ くということでよろしいでしょうか。  ○中野課長補佐  まず最初に概略を申し上げたいと思います。資料は先−4です。こちらの方は前回と 同様にお手元に配布した資料の構成といたしましては、目次と、そしてそれぞれの技術 の概要、そして事務局案というような形の資料のもので、今回は20技術についてまとめ ております。そして先生方には青色か黄色のファイルの方に別につづっておりますが、 そちらの紙ファイルの方にそれぞれの技術の20技術の中で、今回は赤川構成員と渡邊 構成員が実際に修正をされた手書きのもののコピーをお手元に配布しておりますので、 両方合わせて御評価をいただきたいと思っております。  今回は113技術のうち20技術ということで、一応今のところ残り65技術残っているうち の20技術というような位置づけになっております。それぞれの技術に関しまして、個別 に先生から御説明をいただきました後、先−4の資料の御説明を事務局からするという ような段取りで、申しわけありませんが、よろしくお願いいたします。 ○猿田座長  それでは赤川先生、お願いいたします。 ○赤川構成員  それでは説明をさせていただきます。先生方のファイルの中の自分が評価をした用紙 ときょうの先−4という資料を見てください。まずめくっていただきまして、ファイルの方の ページの1ですが、この10、インプラント義歯ということですが、自分としてはこれは不要 ということにさせていただきました。特段修正する点がないと感じました。  技術の説明については、事務局の方の1ページ目を見てください。先進医療の名称 はインプラント義歯ということです。これは歯がなくなった場合の治療法には通常義歯と いう治療があるのですが、顎骨が吸収したりしている場合には人工歯根というチタン製 のインプラントを埋め込みまして、それによって義歯を強固に維持をする、また、噛む力 をインプラントと義歯で支持するということです。  この治療法がインプラント義歯です。特にこの場合、顎骨の吸収といいますが、骨が なくなった症例では従来の義歯ではなかなか噛む機能を回復することが難しい。そこで、 こういう症例に限って、インプラント義歯を先進医療として認定しているわけです。これ につきまして現在の施設基準の見直しということで、そこに書いてございますようなとこ ろをずっとレビューしてみましたが、特に変更することがないと自分は考えました。 以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明について何か質問はありますでしょう か。それでは事務局の方からお願いします。 ○田口課長補佐  それで事務局の方から御説明をさせていただきます。資料の2ページになりますが、 事務局案ということで、今回のインプラント義歯に係ります施設基準に関しまして事務 局案として提出をさせていただきました。  赤川構成員の方からは見直しは不要ということをいただきましたが、前回、それから 前々回、医科の方の施設の基準の見直しをさせていただきまして、その時に少し文言 の修正等をさせていただきましたので、同じように合わせて歯科の方もやらさせていた だいております。  まず歯科、または歯科口腔外科ということで、診療科のところにございます。ここは従 来歯科・歯科口腔外科ということでしたが、医科の方も「又は」ということになりますので、 同じような形で合わさせていただいているということでございます。  それから2番目の医療機関の要件のところでございますが、実施診療科の医師数と いうところでございますが、従来、この技術に関しましては、そこに書いてございますよ うに、具体的な内容としましては、実施責任医師の要件を満たす歯科医師3名以上と いうふうになっておりましたが、この書き方でいきますと、いわゆる条件はIにかかって ます実施責任歯科医師の要件を満たすものが3名以上という、かなり厳しい要件になり ますので、今回医科の方との見直しも合わせまして、実施責任医師の要件を満たすと いうところを削除させていただきまして、常勤の歯科医師3名以上という形にさせていた だいてはどうかというふうな形で整理をさせていただいたところでございます。  それからその下のところの診療科のところでは、先ほどと同じように、歯科又は歯科 口腔外科というふうな形での整理をさせていただいたところでございます。事務局案と しては以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。ただいまの御説明、特に御意見はないでしょうか。ないよう でしたら、それではお認めいただいたということにさせていただきます。それでは続き まして今度は11番目の顎顔面補綴の問題でございますが、これも赤川先生、よろしく お願いいたします。 ○赤川構成員  それでは3ページ目を開いて下さい。11番、顎顔面補綴ということでございます。この 顎顔面補綴というのは、腫瘍とか外傷とか炎症、先天性奇形などが原因で生じた顎顔 面部の実質的に骨がなくなった、あるいは組織がなくなったというところを人工材料によ って補綴する治療法であります。特殊なインプラントとかアタッチメント、マグネットとかを 使う症例と、そういうことが特別必要でない症例がありますが、こういう形に対しましての 治療法を先進医療ということで認定いただいているわけです。この先進医療の施設基 準を見直しましたが、自分としては特に変更する必要はないと考えました。 以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。いま説明いただいたとおりでございますが、どなたか御 質問はありますでしょうか。もしございませんようでしたら、事務局の方からお願いいた します。 ○田口課長補佐  それでは4ページの事務局案について御説明させていただきます。赤川構成員から は不要ということをいただきましたが、先ほどと同じような文言の整理をさせていただい たところ、診療科、それから資格のところを、「又は」ということを入れさせていただきまし たので、少し要件の見直し「要」という形にさせていただいております。  また、医療機関の要件といたしまして、先ほどと同じように実施責任医師の要件を満 たすというところを削除させていただきまして、常勤歯科医師3名以上という形に整理 をさせていただいております。  それからもう一点、その三つ目のところの看護配置のところ、これは従前3対1看護 以上というふうになっておりますが、今の現行に合わせまして15対1の看護以上という 形にさせていただいております。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明に対してどなたか御質問はありますで しょうか。看護体制のところ、あとは常勤歯科医師3名ということですが、よろしいですか。 それではこれもお認めいただいたということで、次の第13番目、顎関節症の補綴学的 治療でございます。 ○赤川構成員  13番目の顎関節症の補綴学的治療です。顎関節症、顎関節内障、下顎頭の著しい 変形及び顎関節円板の断裂を除くということでございますが、両方とも5ページを開いて いただきたいと思います。この顎関節症の補綴学的治療ですが、顎関節症というのは 顎関節の運動時の雑音あるいは痛み、あるいは咀嚼筋の痛み、あるいは下顎運動の 障害ということを主症状としますが、この場合にスプリントという治療をした時に、非常に 大きく下顎の位置、すなわち咬み合う位置が大きく変わる場合があります。そういう場合 に硬質レジンあるいは金属製の接着性スプリントを装着して咬合の安定化を図って、そ れを最終的に新しい歯冠補綴にするという治療法でございます。この方法について先 進医療が認められているわけですが、これにつきましても特に施設基準の見直しはな いと考えました。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明にどなたか御質問はございますでしょ うか。これもかなりやられているようですね。 ○赤川構成員  これはそんなにたくさんではございません。 ○猿田座長  事務局の方からお願いできますでしょうか。 ○田口課長補佐   それでは事務局案としまして6ページになります。ここも同じように文言の整理等をさ せていただいたところでございます。診療科の部分につきましては、従来歯科という形 になっておりましたが、歯科又は歯科口腔外科というふうな形にさせていただいてお ります。  それから医療機関の要件といたしましては、先ほどと同じように常勤医師3名以上と いう形にさせていただいたというところでございます。また、診療科につきましては(歯 科又は歯科口腔外科)というふうな形に少し書きかえをさせていただいたというふうな 形でございます。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。どなたか御質問はございますでしょうか。御意見がなければ、 これもお認めいただいたということにさせていただきます。続きまして19、歯周組織再 生誘導法でございます。赤川先生、お願いいたします。 ○赤川構成員   それでは19番の歯周組織再生誘導法です。歯周疾患による根分岐部病変又は垂 直性骨欠損に係るものに限定するということでございますが、両方とも7ページを開け てください。この歯周組織再生誘導法というのは、重度の歯周病に罹患した場合にこ の部の歯 周組織の再生を人工の膜(人工のメンブレン)を使うことによって、上皮細胞の侵入を 防いで、その部の再生に必要な歯周靭帯細胞を誘導して、セメント質、歯根膜、そして 歯槽骨を創る、そういう新しいテクニックでございます。これを先進医療ということで、 従来認めていただいています。  実施している状況は、ほとんど入院の必要がないということです。実はこれは施設基 準では看護配置とか病床数、当直体制ということで、入院の必要性を強く条件としてい たのですが、実際実施しているところを聞いてみますと、もう入院をさせないで帰して いるということでございますので、これは要件の見直しは必要と考えました。特に看護 配置のところが不要、それから病床数も不要、そして当直体制も不要ということで、先 進医療の施設基準を見直したらどうかという提案をさせていただきます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今のことで、これは先進医療で大分前の時だったので、 多分入院のことが入ったんだと思うのですが、今お話がありましたように、今は入院が 必要ないのではないかということで、そこを変更していただいております。どなたか御 質問はありますか。ございませんようでしたら事務局の方の御意見をお願いします。 ○田口課長補佐  事務局案は8ページになりますが、先ほどと同じように文言の整理と、それから常勤 歯科医師3名以上という形に変えさせていただいた部分、それから赤川構成員からい ただきました入院の部分につきましては、侵襲性等を含めまして、実施医療機関から の御意見等もいただいた上で赤川先生にいただきましたので、こういった形で見直し をさせていただいたというところでございます。 ○猿田座長   どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。特に御意見はないようですね。 それではこれもお認めいただいたということで、続きまして第20番です。接着ブリッジ による欠損補綴並びに動揺歯固定ということで、これも赤川先生お願いいたします。 ○赤川構成員  20番、接着ブリッジによる欠損補綴並びに動揺歯の固定ということです。両方とも9 ページを開いていただきたいと思います。実は先生方も口の中にひょっとしたら従来 型のブリッジが入ってらっしゃるかもわかりませんが、そのブリッジの場合には両方の 歯を大きく削って、上から冠をかぶせるという治療法でございます。接着ブリッジによる 欠損補綴と動揺歯の固定というのは、最近の接着剤と歯質の表面処理の両者の進歩 によりまして、ほとんど歯を削らないでその接着力でもってブリッジの金属をくっつけよ うという、そういう新しい治療法でございます。それについて先進医療ということでした が、実は自分としてはここに「要」としましたが、これは実は次の10ページにその他の 意見ということで意見を述べたので、「要」としています。今回の施設基準の見直しに ついては、特に要件の見直しは必要ない考えます。ここに「要」と書いてあるのは、10 ページ目のその他の意見を書いたことにより、「要」というふうにさせていただいたという わけです。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今御説明いただいたようなことでございますが、先生の 方の御意見としては、保険収載が望ましいという御意見でありましたが、施設基準とい うことでございますので、今言ったようなことでございます。どなたか御意見はございま せんか。よろしいでしょうか。それでは事務局の方からお願いします。 ○田口課長補佐  事務局案は10ページにつけさせていただいております。ここも従来と同じような形で 文言の整理ということで、施設要件の見直しを「要」とさせていただきました。内容的に は資格のところを「又は」というところを入れさせていただいたものと、それから医療機 関の要件を常勤歯科医師3名以上という形にさせていただいた部分でございます。 以上でございます。 ○猿田座長  よろしいでしょうか。特に御意見がなければこの20番もお認めいただいたということ にさせていただきます。ありがとうございました。それでは続きまして21番です。光学 印象採得による陶材歯冠修復法です。 ○赤川構成員   それでは11ページを開いてください。光学印象採得による陶材歯冠修復法というこ とで、歯冠部う蝕の修復に係るものに限るというものです。この光学印象採得というの は、実は通常先生方は歯科医院に行って冠をかぶせたりしてもらう時には型取りとい う印象採得をされますが、この治療法ではそういうことをしないで、光によって歯の形 態をとってきて、それをコンピュータの中に入れまして、俗に言うCAD/CAMという技 術を用いてセラミックスのブロックを削り出してインレーという修復物をつくる全く新しい 方法でございます。これを先進医療に認定していただいているわけですが、この場合 につきましても現在のところ特に施設基準の見直しは必要ないと考えまして「不要」とし ています。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。御説明いただいてよくわかったのですが、どなたか御意 見はございますでしょうか。では事務局の方からよろしくお願いいたします。 ○田口課長補佐   事務局案は12ページにつけさせていただいておりますが、この部分につきましても語 句の訂正ということで、要件の見直しを「要」というふうにさせていただいております。 資格の部分と、それから医療機関の要件の中の実施診療科の医師数の部分につきまし て、先ほどと同じような形で訂正をさせていただいているところです。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明でよろしいでしょうか。それではそうい った形でお認めいただくという形で、続きまして第24番、X線透視下非観血的唾石摘出 術ということで、赤川先生お願いいたします。 ○赤川構成員  では24番、X線透視下非観血的唾石的摘出術です。13ページを開いてください。こ の唾石というのは唾液線の導管に結石を生じる疾患ですが、この場合には手術で摘出 するということです。しかし手術が困難だとか偶発症もあるということで、この先進医療で はX線の透視を用いて主導管の開口部から挿入したカテーテル操作により唾石をつか んでとる、これにより非観血的に手術ができることで先進医療として認めていただいて います。この件の施設基準についても特に変更の必要がないと考えました。 ○猿田座長   ありがとうございました。ただいまの御説明にどなたか御質問はありますでしょうか。 ありませんか。それでは事務局の方、よろしくお願いいたします。 ○田口課長補佐  事務局案は14ページにつけさせていただいております。実施責任医師の要件の部 分につきましては、従前と同じような形での「又は」という形で訂正をさせていただきまし た。それから要件の部分につきましても、常勤歯科医師2名以上ということで入れさせ ていただいております。また、看護配置につきましても、現行に合わせまして15対1看 護以上というふうな形での見直しをさせていただいたところでございます。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明でよろしいでしょうか。それではこれ もお認めいただいたということにさせていただきます。続きまして第29番目でございま す。レーザー応用によるう蝕除去・スケーリングの無痛療法ということです。よろしくお 願いいたします。 ○赤川構成員  それでは15ページを開いて下さい。レーザー応用によるう蝕除去・スケーリングの無 痛療法で、う蝕症または歯周疾患による歯石沈着症に係るものに限るというものです。 従来、虫歯、すなわちう蝕の歯の部分はエアタービンで大きくそこを取り除いて、レジ ンや金属によって修復するということなのですが、症例によってはそういうことをしない で、特に麻酔なしでう蝕にかかった象牙質をYAGレーザーによって除去する、そうす ると全然痛くないし、大きな音もしない、そして修復するということです。スケーリングに つきましても、歯石がついたところをレーザーによってとるということです。この先進医 療ですが、特に施設基準の見直しは必要はないと考え「不要」とさせていただいてい ます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明でおわかりいただけましたでしょうか。 特に御意見はないですか。それでは事務局の方からお願いいたします。 ○田口課長補佐   事務局案は16ページにつけさせていただいております。語句の訂正のみで、大きな 変更というのはございません。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。それではお認めいただいたということで、続きまして次は31番、 顎関節鏡視下レーザー手術併用による円板縫合固定術でございます。 ○赤川構成員  それでは17ページをごらんください。31番の顎関節鏡視下のレーザー手術併用によ る円板縫合固定術ということで、特に顎関節の脱臼または顎関節内障のうち円板を中 心とした顎関節内部の軟組織に異常を伴うものに係るものに限るということです。顎関 節症の中で、習慣性の顎関節脱臼患者のうち、手術をしないで治そうという場合にス プリント治療をしますが、これに反応しない症例に関しまして、顎関節鏡視下でレーザ ーを併用して、関節の円板を縫合しようという手術法で、この手術に対して先進医療が 認められています。この要件は「要」になっておりますが、自分が考えましたところ、この 「要」が実は当該技術の経験年数のところの書類上で間違っていたので直しました。そ のため、「要」としました。現実に施設基準等の見直しについては「必要はない」というこ とであります。 ○猿田座長  ありがとうございました。それでは事務局の方からお願いします。 ○田口課長補佐  先生にお送りした資料の方で、実施責任者要件の部分の当該診療科の経験年数が 不要というふうになっていますが、これは実際上は「要」ということで、5年以上というふ うな形になっております。これは従前からそういうふうな形になっておりますので、ここは このまま変えないでおこうというような形でやっております。また事務局案といたしまして は、先ほどからと同じような文言の訂正、それから常勤歯科医師3名以上という形での 見直しをさせていただいたところでございます。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。どなたか御質問はございますでしょうか。特に御意見がないよ うですので、これもお認めいただいたということで、次が34番の顎関節脱臼内視鏡下手 術でございますが、これもよろしくお願いいたします。 ○赤川構成員  それでは19ページを開いてください。顎関節脱臼内視鏡下手術ということで、習慣性 の顎関節脱臼に係るものに限るということで先進医療としていただいております。習慣 性脱臼症例に対しまして、内視鏡下に関節を切開をしてその結節形成術を施行すると いうことで、こういうことをすることにより再脱臼というか再発を少なくしようということです。 この場合、施設基準要件の見直しを「要」と書きましたが、これはその他の意見に書い ているようなことで、意見を申し述べたので「要」としています。実際の施設基準の見直 しでは、見直しが必要がないと考えてます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明に御質問はないですか。それでは事 務局の方からお願いします。 ○田口課長補佐   事務局案は18ページでございます。赤川構成員からは不要ということでございました が、文言の整理のところ、それから医療機関の要件のところで常勤歯科医師3名以上 という形にさせていただいた部分、それから看護配置のところを15対1看護以上という ことで、現行に合わせたというところを修正をさせていただいております。以上でござい ます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。御意見はありませんか。それではこれもお認めいただい たということで、最後の50番ですか、耳鼻いんこう科領域の機能障害に伴った顎関節 症に対する中耳伝音系を指標とした顎位決定法でございます。赤川先生、よろしくお 願いいたします。 ○赤川構成員  21ページを開いてください。50番の耳鼻いんこう科領域の機能障害を伴った顎関節 症に対する中耳伝音系を指標とした顎位決定法です。これは21ページに書いてござ いますように、インピーダンス・オージオメトリーとか、そういういろいろな非侵襲的な検 査によって、顎関節症に併発をしております耳の症状を多角的に把握して、それらを 改善することを指標にして、下顎の位置を誘導して顎関節症を治そうということです。 まずは耳鼻科の先生に機能診断を行っていただいた後、歯科医師の方でやるという 治療法です。この先進医療ですが、自分は要件の見直しを「要」と書いています。先 程と同じように、その他の意見を少し書いたもので「要」としています。実際の施設基 準の見直しは必要ないと考えます。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今のような御説明でございまして、特に施設基準として は問題ないだろうということですが、特に御意見はないですか。それでは事務局の 方からお願いできますでしょうか。 ○田口課長補佐  事務局案は22ページにつけさせていただいております。先ほどからお話をさせてい ただいたように、事務局の見直しは「要」ということですが、語句の訂正等でそうさせて いただいております。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。この見直しは歯科の方はこれで全部ですね。ありがとう ございました。  それでは続きまして今度は渡邊先生の方へ移らせていただきたいと思います。それ ではお手元の資料を見ていただきたいと思いますが、まず14番目、溶血性貧血症の 病因解析及び遺伝子解析診断法でございます。渡邊先生、今のような要領でよろし くお願いいたします。 ○渡邊構成員  お手元にある資料の14から93までございますが、25と27は違うのですが、あとは全部 主に先天性疾患、あるいはいろいろの後天性疾患までの遺伝子の解析なんでございま して、そうしますとこの先進医療にも実施要領の基本的な考え方というのがあるのです が、これは全部共通してしまうものですから、その分は初めに説明させていただいて、 あとは全部同じということで御理解いただいてよろしいですか。  それではまず初めに溶血性貧血症の病因解析及び遺伝子解析診断法なんですが、 これは両方とも23ページにございます。溶血性貧血というのはたくさんの先天性疾患が ございます。赤血球の中の酵素の異常であるとか、ヘモグロビン異常であるとか、あるい は蛋白の異常であるとか、いろいろでございます。それの遺伝子解析法でございます。  こちらの青いファイルの23ページにございますように、見直しに関しましては、これは 大体OKなんですが、Iの実施責任医師の要件というところの3番目のところ、やはり当 該診療科の経験年数というのは、これは基本的な考え方の中では、診療科の経験年 数は専門医資格に必要な年数を目安とするとありますので、一応資格のところに書いて あります専門医の経験年数をそのままこれは書いてございますので、そこは変更という ことになります。  それから当該技術の経験年数に関しましては、検査診断に関する技術については、 1年程度ということを目安とすると書いてありますので、この以下は全部1年にします。 なお、1年でないところは全部1年に変えさせていただいております。  それからそのあとの医療機関の要件に関しましては、実施診療科の医師数というの は、稀な疾患に関しては余り数はいらないだろということでございましたので、これはほ とんど稀な疾患でございますので、1名でよろしいかということでございます。   あとは検査に関しまして、その他医療従事者の配置というところには、やはり基本的 な厚労省の考え方の中で、遺伝子検査の技術は臨床検査技師を要件とするとあります。 遺伝子検査の場合は検査技師になっておりますが、あとは、フローサイドメトリーとか、 ウェスタンブロッティングとかとありますが、これもやっぱり臨床検査技師が必要だと思い ますので、そこに関しても必要ということで、ここを記載しております。  それからあとは倫理委員会のことがありますが、その辺は当該技術の実施前にやって いただきたいということでございます。あとは特にこれは見直すところはございませんが、 一応これが代表的な例ということでございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。今御説明いただきましたような形で、経験年数のところと、そ れから臨床検査技師を必要とするということと、当然倫理的な問題がございますから、 倫理委員会の必要性と、こういうことだそうでございますが、どなたか御質問はございま すでしょうか。もしございませんようでしたら、事務局の方から説明をお願いいたします。 ○中野課長補佐  先−4の資料の25ページ目に事務局案をお示ししております。先ほど渡邊構成員か らの御説明をいただいたものを、そのまま修正をさせていただいております。具体的に は診療科については内科・であったものを、「又は」に変えております。あとは当該診療 科の経験年数のところでは「要」で3年以上という形で修正しております。当該技術の 経験年数も「要」いうことで、1年以上に修正をさせていただいております。あとは当該 技術の経験症例数については、変えておりませんが、最後に「不要」という形で追加を させていただいております。  あとはII番目の医療機関の要件のところでございますが、実施医療機関の医師数に ついては「要」ということで、常勤医師を1名以上に修正をさせていただいております。 あとはその他医療従事者の配置のところでは「要」ということで、臨床検査技師を追加 しております。  あとは倫理委員会による審査のところでございますが、こちらの方は先生から御指摘 の当該技術の実施前というのは、状況としては当然のことですので、基本的には倫理 委員会の審査体制については当該の技術の実施前というのが要件ということになって おりますので、特に条件のところには記載をいたしておりません。一応事務局案として は先生の御意見を踏まえまして、以上のような修正で実施しております。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明にどなたか御意見はございますでし ょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではお認めいただいたというこ とで、続きまして次は25番です。造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝産物P糖蛋 白の測定でございます。よろしくお願いいたします。 ○渡邊構成員  これは造血器腫瘍における薬剤に多剤耐性遺伝子発現過剰によりまして、腫瘍細 胞の表面にP糖蛋白というのが出まして、これが薬剤を耐性にするというふうなことでご ざいます。これのフローサイトメトリーによる検出法の技術でございます。これに関しま しては、先ほどこの青いファイルの25ページに示しましたように、変えてございます部 分は先ほど説明したところと同じでございますので,特に繰り返しはございません。当 該技術の経験年数が1年以上であるということと、やはり稀な疾患なので、当該技術の 経験症例数が3でなくても1例以上でいいのではないでしょうか。また常勤医師は1名 以上でよろしいということと、臨床検査技師が必要であるということです。  あとは、後ろの方の倫理委員会による審査体制というのは、これはもともと不要とあ りましたが、私は要と直したんですが、これは不要でよろしいんじゃないかと思います。 なぜかというと、これは遺伝子検査じゃないものですから、不要でよろしいんじゃない かと思います。あとは医療機関としての当該技術の実施症例数は1症例以上というこ とでございます。そこがもし訂正できればと思いますが。 ○猿田座長   ありがとうございました。それでは事務局の方からその点をお願いいたします。 ○中野課長補佐  本日の御意見を踏まえた上でということになりますが、一応今のところは事務局案を 御説明をさせていただきたいと思います。27ページ目でございますが、渡邊構成員の 御指摘を踏まえまして、事務局としても文言の修正と渡邊構成員の修正、それをこの 下線部分につけております。特に倫理委員会による審査体制の部分については、当 初要という形にしておりますが、本日の御意見を戴きまして、不要ということであれば 修正をさせていただきたいと思っております。 ○猿田座長  ありがとうございました。今、不要ではないかということですが、これでいいですかね。 それではこれをお認めいただいたということで、ではその形でよろしくお願いいたします。 それでは次の第27番、血小板膜糖蛋白異常症の病型及び病因診断ということで、これ も渡邊先生お願いいたします。 ○渡邊構成員  これは血小板の先天性疾患であります血小板無力症あるいはBernard-Soulier症候 群というものの、膜糖蛋白の異常をフローサイトメトリー、あるいはウェスタンブロッティン グ、エライザで調べるという方法でございます。これは先ほどと全く同様でございまして、 特に変更点は御説明することはなく、同じようなことでございます。やはりこれも遺伝子 検査ではないので、倫理委員会は不要ということでよろしいのではないかと思います。 ○猿田座長  ありがとうございました。今お話がありましたように、遺伝子検査ではないということで、 倫理委員会の方は不要だろう。あとは臨床検査技師のことを入れる点、先ほどと同じよ うな訂正ということですが、御意見はございますか。それでは事務局の方からお願いい たします。 ○中野課長補佐   事務局案でございますが、こちらも先ほどと同様の形で対応させていただいておりま す。また御議論をいただきまして、倫理委員会についても不要ということで修正をさせ ていただきたいと思っております。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。事務局の方も倫理委員会は不要でいいだろうということ です。お認めいただいてよろしいでしょうか。  それではその次からは全部遺伝子診断ということになると思います。33番、先天性血 液凝固異常症の遺伝子診断です。渡邊先生、よろしくお願いします。 ○渡辺構成員   これは先天性の血液凝固異常症の遺伝子診断でございまして、アンチントロンビン の欠乏症とか、第VII因子の欠乏症、あるいは先天性のアンチトロンビンIII欠乏症、先 天性ヘパリンコファクターIIの欠乏症、あるいはプラスミノゲンの欠乏症ということでご ざいます。全部同じようなものでございますが、先ほど申し上げましたように、青いファ イルの29ページに書きましたところで、修正点は先ほどの溶血性貧血の遺伝子診断 とほとんど同じようになっております。特にこの遺伝子診断であるから見直した点とい いますか、新たに加えた点はございません。従来の先ほど御説明したとおり全く同様 な修正でございますので、よろしくお願いいたします。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。それでは事務局の方から御説明していただけますか。 ○中野課長補佐  事務局案としましては、先−4の31ページ目にお示しをしているとおりでございます。 文言の修正と、渡邊構成員からの修正を受けまして、下線のような修正をさせていた だいております。以上でございます。 ○猿田座長   どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは続きまして今度は64番、 遺伝性コプロポルフィリン症のDNA診断でございます。渡邊先生、お願いします。 ○渡邊構成員  これは遺伝性のコプロポルフィリン症の原因はヘム合成過程の酵素でございます、 コプロポリフィリノーゲンオキデースというが減少です。その遺伝子を検査するというと ころでございます。これも先ほど来と全く同じようでございまして、当該診療の経験年 数がこれは内分泌代謝科専門医5年でございますので、5年として、あとは同様に修 正をしてございます。以上でございます。 ○猿田座長   ありがとうございました。経験年数のところが一応5年ということですね。そこのところ の訂正で、あとは同じということですが、よろしいでしょうか。それでは事務局の方から 御説明をいただけますか。 ○中野課長補佐  事務局案に関しましては、33ページにございますとおりです。渡邊構成員の指摘を 受けて修正をしてございます。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。これもよろしいですね。それではお認めいただいたと いうことで、続きまして次が67番、重症BCG副反応症例における遺伝子診断でござ います。渡邊先生、お願いします。 ○渡邊構成員  これはBCG接種後に骨炎などの副作用を起こす時に、インターフェロンのγ受容 体1の遺伝子変異が起こるということで、それを同定するというふうな診断法でござい ます。 これも先ほどと同じように感染症の専門医が必要なのですが、これはやはり5年以上 の経験がいるということで修正をさせていただいて、あとはほぼ同様に修正しておりま す。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。どなたか御質問はございますでしょうか。事務局の方から御 説明いただけますか。 ○中野課長補佐   35ページのところでございますが、特に修正は前例どおりというような形での修正を させていただいております。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。どなたか御質問はございますでしょうか。もしなければこれも お認めいただいたということで、次は70番、低悪性度非ホジキンリンパ腫の遺伝子診 断でございます。 ○渡邊構成員  これは低悪性の非ホジキンのリンフォーマの遺伝子診断でございます。この中にマ ントル細胞のリンフォーマがありまして、それは非常に予後が悪いということで、こうい うふうな低悪性度の中から、悪性のものが一部入っているものですから、それを除外 するための遺伝子診断を用いるものでございます。  これも35ページに書きましたように、ほぼ同じでございまして、これは血液専門医で ございますから、3年の年数が必要ということで、あとは当該技術1年、あるいは1例 の経験症例というようなことでございます。あとは常勤医が1名、臨床検査技師が必要、 あとはほぼ一緒になっております。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。それでは事務局の方からもこれもお願いします。 ○中野課長補佐  先−4の37ページの70番でございますが、これも文言の修正等、渡邊構成員からの 修正ということで、前例同様というような形で対応しております。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。先生方よろしいでしょうか。ありがとうございました。それ ではお認めいただいたということで、次が73番です。Q熱診断における血清抗体価測 定及び病原体遺伝子診断ということで、渡邊先生お願いします。 ○渡邊構成員  Q熱の感染症患者は病原菌はリケッチアでございまして、それの遺伝子解析を行っ て、これを診断するということでございます。これもやはり先ほどと同じように感染症の専 門医が必要でございまして、経験年数あるいは技術者の経験年数とか、その他諸々ず っとこれも同じでございますので、よろしく御審議ください ○猿田座長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明でよろしいでしょうか。それでは事務 局の方からお願いいたします。 ○中野課長補佐  先−4の39ページ目でございますが、73番に関しましても同様の修正ということで、 文言と渡邊構成員からの修正について変更させていただきました。以上でございます。 ○猿田座長   ありがとうございました。よろしいでしょうか。ではお認めいただいたということで、そう すると93番、最後になりますが、先天性銅代謝異常症の遺伝子診断ということです。 渡邊先生お願いします。 ○渡邊構成員  これはウイルソン病、あるいはメンケス病、またはオクシピタルホーン症候群の遺伝子 診断でございます。これは既にここの委員会で一度提出してお認めいただいておりま す。院内検査体制が24時間であるべきだと、この基本的な考えで書いてありますので、 それを修正し、保守管理体制が必要であるということで、それを直してあります。そこの 二点を直してあります。 ○猿田座長   ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは事務局の方からお願いします。 ○中野課長補佐  先−4の41ページ目の93番ですが、こちらも前回と同じように文言の修正と、渡邊構 成員の指摘を受けて修正を事務局案で示させていただいております。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御質問はございませんでしょうか。 ○北村構成員  渡邊先生にちょっとお教えいただきたいのですが、これは高度先進医療だったもので すよね。それが今度先進医療に流れ込んできましたよね。そして今先進医療として、先 ほどもありましたようながんのMYCNの遺伝子の審査と、この当時これが審査された遺 伝子診断的なものの審査基準と評価とが、現在先進医療の方の委員会として新たなも のに対してやっているものと、流れ込んでくるものと、同様の評価基準に載っているとし てよろしいんでしょうか。 ○渡邊構成員  それは必ずしもそうじゃないんじゃないかと思いますね。今もう一回これをこの先進医 療として必要かどうかということに関しては、私どもでは厚労省からは、ただここの要件 を見直すだけということでございます。先生がおっしゃるのはもっとベーシックな基本的 なところでございますので、もしそれが必要であれば、やはりこの委員会でお決めいた だいて、それもやるんだということであれば、それはやるということで宜しいと思います。 ただ、先生のお考えのように、私もこれは今だったらどうなのかなというのはございます が、もう既にそのままやるのでということでございましたので、一応私としてはそのままや ったというのが経緯でございます。 ○猿田座長  今北村先生がおっしゃったのは非常に重要な問題でございます。今度は一応施設 基準の見直しということで、実は先ほど赤川先生から随分これはもう保険にもっていく べきではないか、あるいはほとんどやられてない技術ではないかというのもあるんです が、一応今回は施設基準の見直しという形にしておいていただいて、今後保険収載 についての検討を行う方向と考えておりますが、事務局、違いますかね。 ○北村構成員   今度はその質問を厚生省の方にしたいと思います。 ○中野課長補佐  実は今回は施設基準の見直しで、二段階になっていて大変恐縮なんですが、この 作業が終わった後に、また今度保険への収載、またこの技術として適切ではない、あ るいは継続というような三つの振り分けを、また今後作業として、それぞれの先生方の 御評価をいただきまして、この場で御検討をいただきたいと思っております。それであ る程度一定の結論の中に保険として認めていくべきだというような議論がございました ら、また次回の改訂につなげていくというような形でのスケジュール観ですので、こうし たまず見直しの段階を踏んだ後に、この技術について今この先進医療で継続していく ことが適切なのかどうかの御評価をいただきたいと思っておりますので、今回はそうい った趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。 ○北村構成員  そういった大局的な流れで、どうするの、いつまでにとかいうような、何かスケジュ ールプランみたいなものはありましたかね。 ○中野課長補佐  まだお示しをしておりせん。申しわけありません。 ○北村構成員  欠席されている方は同じ疑問を持たれると思うんですね。先ほど赤川先生の御紹介 でも、もう開業の先生ができるものがいっぱい入ってますよね。それを患者さんから費 用をいただいてやる、説明をしてやるものなのか、もう保険でいいんじゃないのかという ようなものもあるでしょうし、あるいはその金額も非常に高いまま残っているのかどうかと いう、金額の問題もあるし、そうすると皆がそれをどう最終的にもっていくのかが、初め は施設だ、次は金額だ、次は必要かどうかだ、次は保険か、次は先進医療としての金 額だというふうに、みんな一緒にやらずに分けるならば、改めてそのプランというか、ビ ジョンをやっぱり見せていただきたいなとは思うのですが。よろしくお願いします。 ○猿田座長  先生の御指摘のとおりで、この次の時には、例えばこの技術に関してはどのぐらいの 症例でやられていて、どのぐらい普及して、そういったことも全部示していただいて、時 間も大切でございますので、私としてはそういう方向で考えている。実際に、それから もう全くやられてないものははずすとか、そういったことをきっちりしていきたいと思いま す。そういう方向でよろしいですね。ですからできるだけ今度は要領よく、どうしても今 は施設基準で始まっちゃったものですから、あとはどのぐらいあるんですか。 ○中野課長補佐  43です。 ○猿田座長  ですから施設基準だけもう一回させておいていただいて、あとは次はまとめさせてい ただくという形にさせていただきます。 ○北村構成員  専門外に出ても仕方がないから。 ○猿田座長  という御意見でございます。どうぞ、課長さん、お願いします。 ○医療課長  この際なので少し教えていただきたいのですが、73番のQ熱診断における血清抗体 価測定及び病原体遺伝子診断なんですが、この技術の中身を見てもよくわからないの ですが、結局、Q熱の病原体の遺伝子断片が血液中に流れていて、それを検出しよう という技術ではないのかなというふうに思うんですが、そうするならば、患者さんの本人 の遺伝子を見るわけじゃないので、倫理委員会はいらないんじゃないかと思うんですが。 ○渡邊構成員  そうだと思いますね。 ○医療課長   患者さん本人の遺伝子はどうこうと調べるわけではなくて、病原体の遺伝子を、ただ 遺伝子でもって病原体がいるかどうかを見ようということなんだとしたら、あえて倫理委 員会にかける必要があるのかどうかということですが。 ○猿田座長  どうですか、先生方、御意見はありませんか。いいですかね。そうしたら倫理委員会 の方ははずさせていただくということにします。厳しい御指摘をいただきました。 ○渡邊構成員   ここに倫理委員会の開催条件を決定すると書いてありましたので、一応そういうよう なことでちょっと入れただけであって、おっしゃるとおりだと思います。 ○医療課長  もう一つ教えていただきたいのですが、実は64番はDNA診断という言葉が使ってあ って、あとは遺伝子診断という言葉が使われているのですが、言葉の使い方として、別 に医療の名称をどう言うかというところがあると思うんですが、DNA診断という時と遺伝 子診断という時では、やはり少々意味が違うのかどうか、その辺を教えていただきたい と思います。 ○猿田座長   前にRNA診断も出ていまして、僕は多少の違いをとってやっているのかなというふ うに考えたのですが、これはどうですか。RNA診断というのは二つぐらい前にあった んですが。 ○医療課長  RNA診断はわかるのですが、遺伝子診断というか、例えばこのコプロポルフィリン 症のやつは、他のと比べでもやはり遺伝子診断と言ってもいいのではないかなと思うん ですが、あえてDNA診断と言っているのは何か意味があるのかどうか。 ○渡邊構成員  余り意味はないんじゃないかと思います。ですから統一すべきだと私は思いますね。 ですから今、臨床検査の遺伝診断の方をもう一回厚労省や経産省と一緒に、そういう ふうなものの要するに標準化というものをやろうと思っています。その辺のターミノロジ ーが非常に混乱して、いろいろなところでいろんなものが使われているので、ぜひ私と してはこれはきちんとした形で、どこかで標準化していただきたいというふうに思って おります。  今回はこのまま来てますので、これはしょうがないんじゃないかと思いますが、いず れやらないとかなり混乱して、医療だけじゃなくて、他の産業でも遺伝子とか言ってま すので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 ○猿田座長  今までも出てきた名前どおりをただ通してしまっていたというのが、先進医療の時に そうだったんですね。もう各施設からそれぞれの名前で出てくるものですから、それを 変えたことが余りなかったものですから、この点もこの次の見直しのところでしっかり させていただければと思います。ありがとうございました。他に何か御指摘の点はござ いませんでしょうか。 ○吉田構成員  新井先生に確認したいのですが、ブラッドパッチですね、あれは実は東京都内でも 一つの医療機関で保険請求をしてくるんですよ。それで面接して、これで請求しては ダメだと言っているのですが、この理由を公表していいんですか。よろしければ、こうい う理由でもって今現在は許認可しないんだと言えるんですけどね。 ○新井構成員  私はよろしいかと思いますが。 ○吉田構成員   公表してよろしいですか。はい、ありがとうございました。 ○猿田座長  よろしいですか。どうぞ、渡邊先生。 ○渡邊構成員   最後に遺伝カウンセリング実施体制を有していることということを入れたのですが、他 のところは入れてないんですね。だから私が書いて新しくしたものですから、基本的な 考えの中で、遺伝的な疾患の検査・診断に係る技術については、遺伝子カウンセリン グの実施体制を要件とすることと書いてあります。ですからこれは書いたんですが、今 まではこういうことはなかって全然書いてなかった。それから今まで通った遺伝子検査 も全部書いてなくて通っているということで、このままになっているんですが、遺伝子 検査に関して、遺伝子カウンセリングや実施体制が必要だと、ここに書いてあるもので すから、今後これはつけておいた方がいいんじゃないかと思ってます。 ○中野課長補佐   もしよろしければ、遺伝子カウンセリング実施体制について、渡邊構成員と少し御相 談をさせていただきたいと思います。 ○猿田座長   ありがとうございました。よろしいですか。他に御意見はございませんか。やり方に関し ましていろいろな御意見をいただきましたが。ともかく施設基準だけは終わらせて、次か らはもう少し要領よく進めたいと思いますが。もし特に御意見がなければ、少し時間は 早いですが、これをもちまして第20回の先進医療専門家会議を終わりたいと思います。 どうも御協力ありがとうございました。 (終了) 【照会先】  厚生労働省保険局医療課医療係  代表 03−5253−1111(内線3276) 4