雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱等(案)

(略)

第三 雇用保険法施行規則の一部改正

(略)

二 キャリア形成促進助成金制度の改正

(一) 地域人材高度化能力開発助成金を廃止し、キャリア形成促進助成金として、地域雇用開発能力開発助成金を創設するものとすること。

(二) 地域雇用開発能力開発助成金について、同意雇用開発促進地域に事業所を設置整備して当該同意雇用開発促進地域に居住する求職者を雇い入れ、当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力開発計画に基づき職業訓練等を受けさせる事業主等に対し、当該職業訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあっては二分の一)の額を支給するものとすること。

(略)

第四 その他

一 施行期日

この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行するものとすること。ただし、第一の二、三及び五については、平成十九年十月一日から施行するものとすること。

二 経過措置

この省令の施行に関し必要となる経過措置を定めること。

三 関係省令の整備

その他関係省令について、所要の規定の整備を行うこと。


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