(別紙2)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱

第一 健康管理手帳の交付対象者の拡大等

一 石綿等(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に係る健康管理手帳の交付対象者として、次のいずれかに該当する者を追加すること。

(一) 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。

(二) 石綿等を取り扱う作業((一)の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。

(三) (一)及び(二)に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

二 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 施行期日等

一 この省令は、平成十九年十月一日から施行するものとすること。

二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。


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