(別紙1)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案要綱

第一  適用除外製品等の見直し

次に掲げる物について、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。以下「改正令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等ではないものとすること。

一  石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。二において同じ。)を含有するガスケットであって、次のいずれかに該当するもの

(一)  改正令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施設(二において「既存鉄鋼業施設」という。)の設備の接合部分(二百五十度以上の温度の高炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

(二)  改正令の施行の際現に存する本邦にある非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

二  石綿を含有するグランドパッキンであって、既存鉄鋼業施設の設備の接合部分(五百度以上の温度の転炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

第二  経過措置

一  第一の一及び二に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は適用しないものとすること。

二  一に掲げるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。

第三  施行期日

この政令は、平成十九年十月一日から施行するものとすること。


トップへ