別添3

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令について

平成19年7月
厚生労働省

1  趣旨

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)により、平成18年9月1日から、石綿等の製造等が全面禁止されたところであるが、国民の安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業等の施設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予され、改正政令に適用除外製品等として掲げられているところである。

厚生労働省としては、これらの適用除外製品等として掲げられた製品についても、早期の代替化を指導してきたところであるが、今般、その一部について、代替化が可能となったことから、これらの製造等を禁止するため、改正政令について所要の改正を行うこととする。

2  改正の内容

代替化が可能となった次の適用除外製品等について、その製造等を禁止する。

(1)国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるジョイントシートガスケットで、250℃以上の高炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの

(2)国内の既存の非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるジョイントシートガスケットで、450℃以上の亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの

(3)国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるグランドパッキンで500℃以上の転炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの

3  施行期日

平成19年10月1日


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