07/06/26 第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録        第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録            平成19年6月26日(火)            東海大学校友会館「阿蘇の間」 ○井村座長 それでは定刻になりましたので、ただいまから、第6回登録販売者試験実施 ガイドライン作成検討会を開催いたします。議事に入ります前に、事務局から本日の構 成員の出席状況について御報告をお願いいたします。 ○事務局 構成員の出欠状況を御報告いたします。構成員は9名いらっしゃいますが、そ のうち、増山構成員に関しましては遅れて来られるという連絡をいただいております。 神田構成員につきましては欠席の連絡をいただいております。以上でございます。 ○井村座長 ありがとうございました。それでは、いつものように事務局の方から本日の 配付資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 それではお手元の資料を確認させていただきます。過不足等ございましたらお 申し出いただければと思います。 ○井村座長 ありがとうございました。そろっておりますでしょうか。大丈夫なようでご ざいます。   それでは、議題1でございますが、試験問題の作成に関する手引きと例題、これは事 務局の方が大変御苦労されてつくってくださっておりますので、これについて検討をさ せていただきたいと思います。   この検討会の予定といたしましては、来年度からということですと、都道府県に対し て十分な時間を持ってガイドラインを示すためには、6月には報告書をまとめるという のがその予定であったと思います。本日御検討いただきまして、これをまとめることが できれば、この第6回が最後の会になろうと思います。ぜひそうしたいと思いますので、 御協力をお願いいたします。   まず、具体的な検討項目として残っております試験問題の作成に関する手引きと例題 について検討いたします。最初に事務局の方から説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、本日の配付資料1と資料2につきまして御説明いたします。   前回の検討会におきましてお示しいたしました手引きにつきましては、委員の先生方 からいただいた御指摘も含めまして、内容の整備等の作業を進めているところでござい ます。今回お示しいたしておりますものは、その作業の途中段階のものということで御 理解いただければと思います。   検討会の報告書に基づきまして、都道府県に対してガイドラインを示す際に、あわせ てこちらの手引きと例題も示すことができるように、引き続き、座長や各先生方と御相 談しつつ作業を進めることとさせていただきたいと考えております。   ここでは時間の都合上、今回の検討会におきまして初めてお示しすることになりまし た例題を中心に御説明させていただきたいと思います。   検討会報告書の2ページの(3)試験項目に掲げられております(1)〜(5)の各試験項目 につきまして、医薬品に共通する特性と基本的な知識について5問、人体の働きと医薬 品について5問、主な医薬品とその作用に関して10問、薬事関連法規・制度について5 問、医薬品の適正使用・安全対策について5問、合計30問を例題の案としてお示しして おります。   出題形式につきましては、前々回の第4回の検討会におきまして、そのイメージを示 させていただいているところではありますが、今回、例題の案ということで示すに当た りまして、例題の番号では2−5、あるいは3−7のような形式についても、前々回の イメージのときにはこれにピタリと当てはまる出題形式は含まれておりませんでしたが、 今回新たに追加させていただいております。   また、医薬品の販売等に従事して購入者等に対する情報提供、相談対応を行う専門家 たる登録販売者として必要な知識や理解を備えているかということを確認していく実践 的・実務的な内容とするため、事例問題を盛り込んでいくことが重要と考えております。   具体的には、例題の3−1ですとか3−6のような問題でございます。このように、 実際の販売の現場を想定した事例問題として出題していくこととしてはどうかと考えて おります。   こうした事例問題では、どうしても問題文の文章量が相対的に多くならざるを得ない ことから、試験全体合計で120問、240分、すなわち1問当たり平均しますと約2分間で 回答の作成ができるような問題構成とするため、事例問題を出題する一方で、例題1− 3ですとか1−4、あるいは例題3−10のような比較的シンプルな設問、出題形式とし ては掲げられた選択肢の語句の中から1つを選択するといったものも出題していく必要 があるものと考えております。   しかしながら、問題文の分量としては比較的少ない設問にあっても、複合的な内容や 知識を問うものも含め、試験の範囲全体について一通りの知識を習得していなければ、 試験時間内で確実に正しい回答を導くことは難しいと。すなわち、試験全体120問を通じ て、専門家として必要な知識を備えているか否かの確認ができるものと考えております。   以上、時間の都合上、概略のみの説明とさせていただきましたが、個々の設問の内容 等につきましてお気づきの点等がございましたら御意見を賜ればと考えておりまして、 今回の検討会の後でもまた事務局の方に御連絡いただければと思います。以上でござい ます。 ○井村座長 ありがとうございました。既に構成員の皆様方はごらんになっておられるこ とと思いますが、ただいまの説明に対しまして御意見や御質問がございましたら、御発 言をいただきたいと思います。   問題の形式等につきましては議論をしておりますが、きょうは新しいものが出てきて おりますけれど。問題文の多いものと少ないものとをまぜ合わせて、1題2分ぐらいで 何とか解けるようにという工夫であるようでございますが、いかがでしょうか。   必ずしも薬剤師の国家試験とは同じではないのですけれど、御経験のあるお二人の先 生方がここにいらっしゃいますが、問題の形式ですとか、内容についてのここで求めら れている資質についての知見として、難易度等について、いかがでございましょうか。 ○山添委員 120問の中で、できるだけたくさんの知識を問えるような形にするということ と、1問をその時間にちゃんと答えるということは相反することなので、非常に難しい のですが、見させていただいた設問の仕方を組み合わせることで、知識としては十分問 えるのではないかと思います。したがって、設問の仕方につきましてもできるだけ明解 な文章をつくっていただくということであれば、比較的長い文章の設題であっても解け るのではないかと考えております。 ○井村座長 ありがとうございます。この手引き等につきましては、もちろん完成したも のではございませんが、このような形式でこのような内容で完全につくり上げていくと いう作業をこれから事務局の方で続けてくださるということでございますので、そうい うことでよろしゅうございますでしょうか。   それでは、この手引きと例題に関しましては、このような流れでやらせていただくと いうことで、特に修正等の御意見はございませんか。   それでは、これで事務局の方にお任せいただくということで、お認めいただいたとい うことにさせていただきます。ありがとうございました。   それでは、次は、報告書の案が出ておりまして、この案について御検討いただきたい と思います。前回、報告書の素案というものが事務局の方から示されまして、それにつ いて、受験資格ですとか、試験を免除する条件でありますとか、そういったものを中心 に皆様方から御意見をいただきましたが、その御意見を踏まえまして、再度、事務局の 方で整理していただきまして、その最終案がこの資料として出されております。   それでは、この最終案の御説明をよろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、御説明いたします。資料3をごらんいただければと思います。  座長から御説明いただきましたとおり、前回の議論を踏まえて加筆・修正した部分を 中心に御説明させていただければと思います。   まず、6ページ、(2)合格基準でございます。前回は、正答率のところの数字が入 っておりませんでした。今回は比較的高いものとして、先ほど御議論いただいた事例問 題等を出題することなども考慮して、7割程度の正答率としたいと考えております。   続きまして、7ページ、(1)受験資格の(1)実務経験の部分でございます。第2パラ グラフから追加等をしております。第2パラグラフを読み上げますと、登録販売者は、 試験に合格し都道府県に登録後、すぐに一人でも、店舗販売業又は配置販売業の許可を 受けた店舗等で医薬品を販売等することができる、の以下のところでございますが、そ のような場合にも、その役割をしっかりと果たすことができるようにするためには、あ らかじめ、専門家である薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下、受験資格として実務 経験を積むことを通じて実践的な資質を身につけている必要がある、とございます。そ の下にさらに、実務経験の具体的な内容といたしまして、具体的には、医薬品の販売等 の現場において、医薬品の取扱いを知ることや、購入者等からの要望を聞きそれを専門 家に伝えて応答の仕方を知ることなどを通じて座学では習得しにくい知識を身につけ、 かつ、習得した知識の実践への生かし方を学ぶことなどが考えられる、としております。   実務経験につきましては、登録販売者試験を受けようとする方、非専門家の方でござ いますが、店舗販売業や配置販売業を問わず、あくまでもその店舗等で従事している専 門家の責任・指導のもとで業務を行うものでございまして、その上で医薬品の販売等の 現場において、単にレジ打ちや倉庫の管理ではなく、専門家が行う情報提供等の仕方を 学ぶことが必要であると考えております。   次の8ページですが、このような実務経験の期間でございますが、前回、ここもブラ ンクになっておりましたけれど、必要最低限の期間、春夏秋冬を経験するとして、前回 の御議論も踏まえまして、1年間とすることと考えております。   また、非専門家が行う業務といたしましては、あくまでも専門家の管理・指導のもと でございますので、補助的なものとして、この点を購入者から見て明らかにするように、 着衣の有無や色、名札等において、購入者が非専門家であることを容易に認識できるよ うに工夫することが求められる、という追記をしております。   さらに、実務経験の確認につきましては、このような受験資格として求める実務経験 の内容を伴ったものであることについて、客観的に証明できる方法にしたいと考えてお ります。   続きまして、同じく8ページ、(2)試験を免除する者でございます。これまで検討 会におきましては、薬学教育6年制卒業者を中心に御議論、御検討をいただいておりま した。事務局といたしましては、薬学教育6年制の卒業者については、病院・薬局にお ける実務実習を初め、教育課程の充実が図られており、その教育課程には登録販売者に 求められる知識の習得が含まれていると考えられておりますが、登録販売者にふさわし い資質を厳正に確認するという原点に立てば、例外を設けることなく試験により資質を 確認することが適当であると考えております。このため、登録販売者試験を免除する者 は設けないこととしたいと考えております。   一方で、6年制卒業者につきましては、その実務実習を行っているということも踏ま えまして、実務経験については求めないこととしたいと考えております。   以上、修正点について御説明いたしました。 ○井村座長 ありがとうございました。以上のように、再度整理していただいて最終案が 出てきておりますが、この最終案につきまして、御意見や御質問がございましたら御発 言をお願いいたします。   まず、実務経験1年というところと、最後の試験の免除のところでございますが、そ の辺がはっきりしてきたわけですけれど、いかがでしょうか。 ○田頭委員 実務経験1年ということは、前のヒアリングのときにもいろいろ御意見をい ただきまして、春夏秋冬というか、1年すればいろいろな医薬品の販売に補助できるだ ろうということで、1年とお聞きしておりましたが、例えば、1年が通年という考え方 なのか、半年・半年で合計1年という考えでもいいのか。合計1年ということになりま すと、都合のいい季節だけ、例えば夏休みとかそういうときだけ3年間すればちょうど 1年になったよというような、極端な例ですけれど、そういうことも考えられると思い ますが、そのあたりはどうお考えでしょうか。 ○井村座長 事務局にお聞きしてみたいのですが、その前に私の感じとしましては、例え ば、1年目にちょっとやって、2年目にまた2カ月やってと、そういうやり方では、最 初にやったところの記憶というのは極めて希薄になってしまうようなことがありますの で、常識的にはこれは継続してという感じになるのではないかなとは思うのですが、事 務局の方ではどういうことを考えておつくりになりましたでしょうか。 ○事務局 基本的には、おっしゃられるように、春夏秋冬ということでそれぞれの季節ご との医薬品もあるわけでございますので、通年というのが基本かなと思っております。 ○井村座長 ありがとうございました。田頭委員、それでよろしゅうございますか。 ○田頭委員 はい、結構でございます。 ○井村座長 ほかにいかがでございますか。 ○増山委員 受験資格の実務経験のところで幾つか質問があるのですが、実務経験を積む 場合、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下とありますけれど、この研修を受ける際 に、例えば、大きいお店だと何人も薬剤師の方がいらっしゃると思いますし、登録販売 者の方もいらっしゃると思いますが、この方という形で一貫してある程度同じ方が管 理・指導するのか、あるいは何年かいらっしゃる方でかわるがわる全体で見るという形 を指していらっしゃるのか、というのが1点です。   それから、実務経験は、これができたら実務経験を積んだことになるという、何かア ウトラインのようなもの、そういう項目みたいなものがあるのかないのかということを お聞きしたいと思います。 ○井村座長 事務局に回答をお願いしてよろしゅうございますか。 ○事務局 まず、1点目でございますが、実際の実務経験を積むに当たって、報告書の案 の文章でいいますと、販売者の管理・指導の下というところと関連してくると思います が、これに関しましては、専門家が複数いる場合であれば、その専門家は一応一通りの 資質を持ち得ているということになるかと思いますので、そこは実務経験を踏むに当た って、まるきりマンツーマンである特定の人でなければいけないということではないと 今のところ考えておりまして、2つ目の御質問にありました、どのような項目から実務 経験を積んだということを見るかという点と絡めて申し上げますと、実務経験というも のに当たるという幾つかの項目・業務の内容について、それは必ずしも1人の専門家が すべてを見なければならないということではないと思いますので、2つ目の御質問にあ った、必要な項目に見合った何らかの形で専門家がかかわる形で経験を積んでいくとい うことが想定されるのではないかと思っております。 ○井村座長 増山委員の御質問の2つ目の方は、必要な項目というのをはっきり決めるも のであるかどうかという御質問だったでしょうか。 ○増山委員 この方が実務経験を積んだということで承認されるわけですね。その場合、 何かある一定の基準があるものなのかどうなのか、それはあくまでも現場にお任せする ということなのか、そのあたりをお願いします。 ○事務局 増山委員が言われたアウトラインという言葉がイメージとしては一致するとこ ろだと思っていまして、余り事細かな一つ一つの一挙手一投足のようなものではなかな かなじまないと思いますが、ある程度こういったものを持って実務経験ということで、 幾つかの項目立てのようなものがアウトラインとして出てくる必要は、確認という意味 も含めて、必要ではないかなと思います。 ○井村座長 余計なことかもしれませんけれど、職種によっては、実務経験そのものがか なり違うのだろうと思いますので、そういうところでそれぞれが経験を積むという意味 でよろしいのではないかなという気がしておりますが。 ○増山委員 それから、同じ部分でもう2つだけ。   登録販売者が実務経験として、どのように販売にかかわるのかということが、少しあ いまいな感じもするんです。補助的にそこにかかわるということになっていますけれど、 私がこの質問をするのは少し懸念があるからで、というのは、実務経験を積んでいる間 というのはまだ資格を持っていないわけですから、試験に受かっているわけではないの で、単独で販売することができないわけですよね。そのあたりのある程度線引きという か、そこをきちんとやっていただけるのかどうなのか。消費者の方もそのあたりを十分 理解する必要はあると思いますが、ただ、実際、なかなかそのあたりがうまくできるの かなというので、何か特別な指導みたいなことはこの後、各業界団体にされるのかなと は思いますけれど、そのあたりが一つ気になります。   もう一つは、報告書の中に書くべきことではないかもしれませんが、昨年、この法案 が通ったときに、できるだけ新制度に移行するということが望ましいという議論が国会 の中でもあったと思います。 ○井村座長 済みません、その新制度に移行するというのは、どういう意味でしょうか。 ○増山委員 例えば、配置販売の場合は経過措置で、特に今は期限がついていない状況で、 でも、一応移行していくという方向で考えていただくという流れになっていると思いま すので、報告書に書く必要があるかどうかはわかりませんが、例えば、何年か後ぐらい にはこれぐらいの割合で取れている方が望ましいとか、何かそういう目安になるような、 この方向で行きたいということがあったらなと思っているのですけれど。 ○事務局 まず、1つ目についてですが、店舗にしても配置にしても、実務経験が同じよ うに積めるような方式というのをこちらとしてももう少し考えてみたいと思いますので、 今回の報告書の中でいただいた範囲のものを受けて、その後、きめ細かくしっかりとし たものになるようにしていきたいと思っています。   2つ目は新制度に移行する際、できるだけ多くの方が受験して登録販売者になってい ただいた上で、新制度のもとでの医薬品の販売というものにシフトしていってほしいと いうことでの到達目標でしょうか。どのぐらいの割合で新制度に移行するのかという目 標みたいなものを設定できないかということだと思いますが、これは具体的に何%とか 何割がいいかというのはなかなか設定しにくいと思います。ですが、それぞれが新制度 に移行することできちんとした一般用医薬品の販売というものを、円滑に制度と実態を うまく結びつけて実効性のあるものにしていくということでありますので、関係の団体 などともいろいろ協議しながら設定できるのであれば、それは自主的にやっていただく ことは非常に望ましいことだと思いますが、そういう協議を通じて何らかのものができ れば、それはそれでまた御報告したいと思います。ただ、今の段階ではお約束はできな いと思いますが、そういう形でお話し合いをしてみたいと思っています。 ○増山委員 去年、国会のときは、たしか附帯決議の中でも、移行していくことを、そう いう方向でやっていくという内容も書かれていましたし、また、せっかく今回、制度を 見直してより良いものにしていくという形で今まで検討を重ねてきたので、できればシ ンプルな形で、ですから移行しないグループと移行するグループが混在すると、これも また消費者側にとってはわかりづらい要因にもなりますので、そのあたりはできるだけ よりわかりやすいものにしていただくということで、厚労省がどういう移行でやりたい かというのをよりはっきりと示していただければ、よりわかりやすく、また、せっかく のこの検討が生きてくるのではないかと思います。 ○井村座長 御意見として伺っておきます。ありがとうございました。ほかに御質問や御 意見はございますでしょうか。 ○山添委員 先ほどの実務経験のところにもう一度戻りますが、実務経験といっても、例 えば10年前の経験も1年間やったらそれを認めるのかというと、それはちょっと問題か なと思いますので、実際に試験を受ける前のどの程度の期間のものを実務経験として採 用するのかについて、お考えをお聞かせください。 ○井村座長 これは報告書のレベルではなくて、この報告書を受けて、この後で、例えば 通知や省令というところが出てくるわけですので、その中でおそらくうたわれることに なるのかなと思いますが、それでよろしゅうございますか。 ○山添委員 はい。 ○松本座長代理 今の御意見と関係してきますが、受験資格としての実務経験について直 近の要求をした方がいいという議論は、では、実際に専門家として仕事につくのに、10 年前に試験に受かっていてその後ほかの仕事をやっていましたでいいのかということと 全く同質の問題だと思いますので、その辺は自発的に知識をブラッシュアップしてもら うような形で、自主的な努力にお任せするというのも一つですし、政省令のレベルでそ の辺をきちっと書くということもあると思いますので、厚労省の方で御検討いただきた いと思います。 ○井村座長 よろしくお願いいたします。今のことについて、事務局から特にコメントは ございますか。 ○事務局 特段ございませんが、今、松本先生が言われたような、登録販売者が受かった 後の状態との整合性というものを考えていかなければいけないかなと感じました。 ○井村座長 ありがとうございました。ほかに御意見や御質問はございませんでしょうか。 ○望月委員 私も、先ほどの増山委員と同じような心配はあちこちで持っておりまして、 委員の御意見はもっともだと思うところが多かったのですが、その話の中で、今回のこ ういう実務経験のことが、一般用医薬品の販売制度の改正のことが一般の方に周知され るべきであると同じような意味で、実務経験を受ける人がいるということは、何らかの 形で店舗の店頭等に周知されるようなことはあるのでしょうか。   例えば、薬学生がいろいろな研修をする場合には、そういうことを店頭に表示する薬 局も結構最近は出てまいりまして、そのあたりは着衣・名札等の工夫以外にもお知らせ するような必要はないのだろうかということを感じたのですが、いかがでしょうか。 ○井村座長 もっともな御意見だと思いますが、いかがですか。これからルールをつくっ ていく上で、そういうことは十分考えられますよね。 ○事務局 今、具体的にそれに対する直接的なお答えにはならないかもしれませんが、制 度を施行していく上で、今後検討していく掲示事項等、買いに来られた方に対して色々 な情報が伝わりやすい、わかりやすい制度にしていくという中で、そういったものが必 要かどうかを検討をして結論を導き出したいと思います。 ○井村座長 薬学生の参加型実務実習についてもやはりそういう問題がありまして、それ については先生が今おっしゃったような点はたしか書かれていたような気がしますが、 それと同じようなことを考えていけばいいのかなという気がしますね。ほかにいかがで しょうか。 ○倉田委員 それと関連してですけれど、買いに行く購入者の方からしますと、どんな人 がいるのかなというのが一目でわかるような状況がよくて、ここに着衣のことも書いて ありますが、薬剤師さんはどういうものを着ていて、登録販売者はどういうもの着てい て、それで見習いさんはどういうものを着ているというのが、見てはっきりわかるよう な形にしていただきたいと思います。   6月18日に厚労省にアップされたリーフレットにはまだ出てはいないかもしれません が、こういういいものができていますので、宣伝してもらいたいと思いました。 ○事務局 今御指摘いただいたリーフレットは、制度を幅広く知っていただこうと思って 予算措置を講じて作ったものでして、また今年度も何らかの方法でやっていきたいと思 います。あわせて、今いただいたような御意見については、さまざまな販売制度全般の 販売方法の具体的なやり方も含めてこれからまた議論していきます。その中で今の問題 を取り上げたいと思います。 ○増山委員 今の質問に関連してですけれど、何かわかるようにネームプレートをつける とかということですが、基本的な質問で恐縮ですけれど、研修期間は1年ですね。そう すると、1年を超えてしまうと、例えば人によっては何年もかかって受かる場合もある し、1年で受かる方もいらっしゃるわけですよね。その1年を過ぎると研修中でなくな るのか、それとも受かるまでずっと研修中という扱いになるのかどうなのか、教えてく ださい。 ○井村座長 それは、この報告書の8ページの上から4行目のただしというところから始 まっていますが、こういう状態で経験を積んでいれば、それは1年以上の経験を積んで いるということになるのだろうと思いますが、いかがでしょう。 ○増山委員 四季を通してということでしょうか。 ○井村座長 はい。 ○増山委員 例えば、何年かかけて1年をされる方もいらっしゃるとは思いますが、ただ、 例えば将来、私も登録販売者になるつもりよ、試験だって受けているしということで、 ずっと皆さんが研修中とつけていると、逆にわかりづらい部分も出てくるような気もし ます。薬剤師さんはわかった方がいいですし、もちろん登録販売者の方もちゃんと登録 販売者と出た方がいいですけれど、例えば研修中の方が研修中とつけた場合、逆に研修 中でない方とどう違うのかというのがわかりづらいかなと思いましたので。 ○井村座長 研修中ではないというのは。 登録販売者の試験を通っていれば、もう登録 販売者ですよね。 ○事務局 増山委員のおっしゃる趣旨はわかりました。薬剤師と登録販売者と研修中に分 けるというのは、購入者から見て、ちゃんとした情報提供を受けられるかどうかの機会 を確保するということだと思いますので、そこで大事なのは、専門家であるか専門家で ないかというのをまずはっきりするということだと思います。まずそこからやりたいと 思っています。  それから、研修中というプレートをつけるかどうかというのは、その現場の話もあり ますので、それもまた考慮したいと思います。 ○井村座長 細かいことですけれど、研修という言葉は、資格を持った人がさらにブラッ シュアップするための勉強をするときに研修という言葉を使いたいなと思います。これ は資格を取る前の話ですから、実習という言葉の方がいいかなという気がしているんで すけれど。 ○増山委員 そうですね。 ○井村座長 その辺は事務局に考えてもらえばいいかなと思いますが。  ほかにございませんでしょうか。 ○下村委員 実務経験以外の箇所でもよろしいでしょうか。 ○井村座長 はい。 ○下村委員 8ページの(2)試験を免除する者ですが、薬学6年制の中で、実務実習が 含まれているので、この者については実務経験を求めないといったことで、6年制の薬 科大学を卒業された場合には、実務経験は要らないけれども、受験はしていただきます よと、そういう組み立てになってございますが、実務経験を免除するということは、薬 学6年制の中で実務実習をしたという単位については認めましょうということなのだろ うなと理解するのですけれど、そうすると、このほかに要求してございます試験項目の 中で、2ページの(3)の(1)〜(5)の項目というのは、おそらく薬学教育6年間の中です べて単位の中に盛り込まれているのではないかと思います。   卒業したということは単位を取ったということでございますので、実習については単 位を認めるけれども、学科については単位を認めないというのは、その辺のところはど ういう考え方の整理をしたらよろしいのか、ちょっと疑問を感じますので、何かお考え がございましたら教えていただきたいと思います。 ○井村座長 事務局、いかがですか。 ○事務局 基本的には、8ページに書いてございますとおり、例外なく厳正にその資質と いうものを確認するということでありますので、基本的なところといたしまして、一部 の試験項目について免除ということは、それはたとえ薬学の中で学んでいたとしても、 免除という考え方はこの中では取り扱ってございません。   (2)の免除の項目の最初の数行にも書いてございますとおり、教育課程には登録販 売者に求められる知識の習得が含まれているということは前提としても、なお、厳正な 確認ということを求める意味で免除はしないということですので、当然、教育の中に含 まれているということは認識した上での取り扱いということで御理解いただければと思 います。   一方で、実務経験との関係で言いますと、6年間の中で培ってきたものがございます ので、その1年間に限っては、なお書きのところで免除ということで、原則は各項目ご とに何か一部分免除されるという制度の設計には今回はしないという考え方でございま す。 ○下村委員 例えば、毒物劇物取締法の中で、取扱責任者になるためには、化学の高校以 上の専門課程を履修しているか否か、必要な単位数というものを計算して、取扱責任者 になれるかどうかを判定しながら、製造の登録ですとか輸入の登録、もしくは販売の登 録というものを行っております。この単位を持っていらっしゃらない、履修をされてい らっしゃらない方に対して都道府県知事が試験を実施して、取扱責任者としての知識を お持ちでいらっしゃるかどうかを確認させていただいています。   こんな状況を少しベースに考えてみますと、薬学6年制の中で学科についても単位を 取得したということであれば、この辺のところもお認めいただいてもよろしいのではな いかなという気もなきにしもあらずですが、いかがでございましょうか。 ○井村座長 私が答えることはよくないかもしれませんが、今、ベースにしてとおっしゃ ったその制度の方が本当に正しいのかどうかという、そういう考え方もあるわけで、こ こではそういう考え方をとらないというだけの話なのだろうと思います。事務局、いか がでしょうか。 ○事務局 そういうほかの制度はほかの制度として、一つの理屈があってそういう形でこ れまでもやってきていると思いますが、今回の販売制度に関しましては、この報告書で 書いてあるような内容で制度をつくり上げて実行していくということでやるべきかなと 考えております。 ○田頭委員 今の薬学6年制の関係で同じ質問でございますが、私も実は東京都さんと同 じような感じでこれを読ませていただきまして、6年を卒業してもなお試験を受けなけ ればいけないのかというのが、非常に素朴な感じでございました。   と申しますのは、ここにもちゃんと書いてございますが、4年制から6年制に移り、 また、実務実習を受ける前に大学ではちゃんとその資質があるかどうかを確認して実務 研修に移らせる。しかも、実務研修については教育のコアカリキュラム等々で全国レベ ルで同じような資質を高めようということで研修をするという、そういうところまで決 まっていて、なおかつそれで、卒業をするという方々に対しても資質の確認をしないと いけないのかと。   薬剤師の国家試験というのは資格でございます。今回、登録販売者制度のこの試験は、 あくまで資質があるかどうかという資質の確認だと私はずっと考えてきているわけです が、そうなると、資質というのは何で確認するのと。この示された手引き書の試験問題、 これをマスターして、たまたま試験に受かればそれは資質があると認めるのかと。そう いう話になると、非常に残念な感じがいたします。   いろいろなお話の中に、大学の格差等々で個人の資質の格差等もあるようにお聞きは いたしますが、これにつきましては、受かった登録販売者についても同じことが言える のではないかと。それをかなり小さな部分で薬学6年出ても、試験を受ければ通るのな ら当然受ければいいだろうという、私から見ると非常に乱暴なといいますか、極端とい いますか、そういう考え方に走るのはいかがかなと思います。   一つは、行政の担当からという立場で申させていただきますと、受ければ通るだろう ということは、資質があるだろうと見なしている。なのに、試験を受けさせるというこ とは、私ども行政の方へも非常に負担を強いられる。受けなくても当然資質があるだろ うと見なしている人まで受けさせることによりまして、私たち行政側の手間、そしてこ れは時間だけではありません、会場費も要りますが、特に人件費が非常にかかると思い ます。そういうところについては、今、流れとしては規制緩和という方向にあると思い ますので、その中できっちり規制を強化していかなければいけないということも理解で きますが、無駄なことは省いていきたいという特に財源難になっております地方にとり ましては、そういうことも考えていただいて、むだな試験はしなくていいのではないか ということで、もう一度お考え直していただくか、そういうところを少し条件をつけて、 こういう人は4年制を出ても試験を受けなければいけないとか、受けるとか、その辺を 細かく決めていただければと思います。まずは、受けなくていいと決めていただくのが 一番すっきりとするのですけれど、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○井村座長 ちょっと違った観点からの御意見が出てまいりましたが、事務局はこの辺は いかがでしょうか。 ○事務局 登録販売者としてこれからお仕事をされる上で、いろいろな形でその方が登録 販売者であることが、生活者や買いに来る方から見て非常にわかりやすい形にしていく ということと連動させて考えますと、登録販売者は都道府県の試験を受けて受かった方、 一つの通り道を通り抜けてクリアした方ということであれば、生活者から見れば非常に わかりやすいということにもなります。それは大学を出た上である程度同等だという、 何らかの方法でその同等というものを評価しなければならなくなり、また複雑にするよ りは、一つの道を通って行く方が、買いに来られる方、情報提供を受ける方から見ても わかりやすくて、信頼を受けるのではないかなと思います。決して薬学を卒業した上で その方々の資質がどうこうということを問うているわけではございませんで、制度的な 設計の中で今回はこういう整理をしてはどうかということでございます。 ○松本座長代理 今の御議論との関係ですが、試験を実施する自治体としては、十分資質 のある人について試験をやるという無駄はやめたいという論理で、それはよくわかるの ですが、そうしますと、薬学6年制を出た人というのは一体何を目指している人なのか と。当然、薬剤師として活躍することを目指して6年制に行かれるわけですから、薬剤 師の試験を受けるのが本道だと私は理解しているのですが、そうしますと、そういう人 はこの試験ではなくて、薬剤師の試験を受かればこの仕事も当然できるわけですから、 そうであれば負担は増えないはずなんですよね。   ただ、薬剤師の試験に受からない人のための救済策として無試験で資格を与えるとい う選択肢もあり得るかもしれませんけれど、それはそれでまた別途議論する必要がある のではないか。   もう一つは、6年制で卒業した人が薬剤師試験にすぐ受かるかどうか不安だから、両 方受けようという行動を多数の人がとった場合に、受験者が非常に多くなって、自治体 として負担が出るのではないかというのはあり得ると思いますので、その辺は薬学教育 に携わっている先生としてはどのようにお考えでしょうか。 ○井村座長 御指名でございますので。 ○山添委員 これから起きることですので、明確にお答えできるかどうかはわかりません が、6年制の課程を卒業した方については基本的に薬剤師の国家試験を受けられると思 います。6年制と4年制とか併用されている学部においては、4年制を卒業された方が この試験を受けるようになる可能性はございます。したがって、ほかの理系の学部の出 身者と同じように、この試験を受けるということで資格を得るという方が新たに入って くる可能性はあると思います。   そこのところが現在の薬学の研究から見ると、実務経験というときに、6年制の方は 実務経験をしているということになるのですが、では、4年制の学部も対応のために実 務研修をするという動きになってくると、非常に複雑なことになるなと考えております。 ○井村座長 望月委員、いかがですか。 ○望月委員 今、山添先生がおっしゃられたような形でしか多分お答えできないと思いま すが、まだ未知の部分がたくさんありますので。今、山添委員の方は、4年制の方の学 科を併設しておりますので、そちらの学科の受験者というのが多分出てくるでしょうと いう御意見だったと思うのですが、6年制の学科の学生においても、受験する学生はあ る程度はいるだろうと思います。ですから、両方あわせますと、今予想しているよりは ひょっとしたら多いかもしれませんし、その辺はまだ見込みの段階なのでわからないと いう状況ではないかと思います。 ○井村座長 ほかの委員の御意見はいかがでございましょうか。非常に素朴な論理でいき ますと、さっき田頭委員も乱暴な考え方とおっしゃったのですが、ある資質を確認する ということが必要だとされていれば、6年制を出ようが4年制を出ようが、実務経験は あるかもしれませんけれど、とにかく実務経験というバリアがクリアできればこの試験 を受けて、そして、おそらく6年制の薬学を卒業してきた人たちというのは、理屈から 言えば当然受かるはずなので、受けると。そして、この資質を確認されるべき人たちは この試験をみんな受ける、それでいいじゃないかという話は、極めてわかりやすくて、 そうでないと言うことは非常に難しいと私は思っていますが、いかがでしょう。 ○田頭委員 そのすっきりしたお話は非常によくわかります。ただ、受ければ当然受かる だろうと、そう思っている大多数の方も受験者として迎えなければいけない私どもの負 担を考えるときに、端的な言い方をしますと、ひょっとして無駄じゃないのということ にまで時間を費やし、経費を費やさなければいけないのかなと、そういうところにまた 素朴な質問がありまして、じゃあ、受ければ受かるだろうという人まで受けさせなくて いいんじゃないのというのが、私の今の感想でございます。 ○井村座長 わかりました。もしかすると、受けてみなければわからないというところが ありますので。事務局、いかがでしょうか。 ○事務局 これまでの議論もいろいろ聞かせていただきながらの我々の考え方は、先ほど 申し上げたとおりでございます。 ○井村座長 ほかにいかがでしょうか。大学の方からも一応予測は出ましたけれど。 ○松本座長代理 今の件は、一つは、試験の時期の工夫で受験者を減らせるのではないか という気がするんです。すなわち、現在の薬剤師試験はたしか3月末ですから、それと 同じころに登録販売者の試験をやると、両方出願するという人がかなり出るかもしれま せんが、薬剤師の試験が終わって合否がはっきりした後でこちらの試験ということであ れば、きちんと勉強していたら薬剤師の試験に受かるはずですし、受かった人はもう登 録販売者の試験は受けないですよね。そして、薬剤師の試験に受からなかった人で登録 販売者の試験を受けようかという人が出てくるかもしれませんけれど、それは薬剤師試 験を受からなかったのだから、資質については若干問題ありということだったかもしれ ませんので、もう一度判断してもらうということで、論理的にはおかしくないと思うの ですが。   薬剤師の試験には受からないけれど、この資格だけをもらえるという制度になるのが 果たしていいのかというのが、最後に私としては疑問がちょっと残りますので、その辺、 試験を施行する自治体の負担にならないようにして、かつ、きちんと資質を見られるよ うな形をうまく工夫していただくのが必要かと思います。 ○井村座長 ありがとうございます。全く負担にならないような形にはならないとは思う のですが、できるだけ負担にならないような形は、今、松本先生が言われたような工夫 をすることはできると思います。   ほかにいかがでございましょう。倉田委員、何かございますか。 ○倉田委員 事務局のおっしゃったことで異議はありません。 ○井村座長 どうも御意見を伺っておりますと、受けざるを得ないような感じでございま すが、事務局の方もこれからいろいろなルールをつくっていく上で、余分な負担が自治 体にかからないように御配慮をいただいて進めていただくということで、いかがでござ いましょうか。   受けるべき人はみんな受けるという事務局の姿勢がどうやら多数で支持されているよ うでございますので。実は大学の関係者としては非常に複雑なのですけれど、でも、極 めてクリアな論理ですから、それはそれで仕方がないかなと思っております。それで進 めてよろしゅうございますか。   それでは、このガイドライン作成検討会報告書(案)というのは、一応お認めいただ いたということで、この「案」がとれるような形になると思いますが、それでよろしゅ うございますでしょうか。 ○下村委員 1点だけ、この後のいろいろな政省令の絡みの中で具体的にお示しいただく ものというのがまだたくさんあるのだろうと思いますが、受験資格の部分と若干かかわ りのある受験地の問題ですが、住所要件と受験地というものは、今後どういう形で手当 てがなされるのか、その辺の御予定がございましたらお願いをしたいと思います。 ○井村座長 当然そういう技術的な問題はこれから考えていくということになっているの だろうと思いますが、まだ具体的なことは考えていらっしゃらないと思いますけれど、 何かございますか。 ○事務局 都道府県試験ということになっておりますので、そこに特に法律上の限定がか かっているわけでは今のところありません。ただ、もう既にお話し合いさせていただい ているかと思いますが、そういったことで都道府県とよく話し合いながら今後整備した いと思っております。 ○下村委員 わかりました。ありがとうございます。 ○井村座長 まだ残っている問題としては、今の御質問にも関係しますが、実際に問題を 作るときにどのようにしようかとか、試験をやる日時を合わせるのがいいのか、よくな いのかということについては、これから当然検討していかなければいけないことだと。 それは今おっしゃったように、都道府県の御意見も十分入れなければならないと思いま すが、そういうことで進めていっていただくことになると思います。  それでよろしゅうございますか。 ○下村委員 はい、わかりました。 ○井村座長 それでは、この報告書案は認めていただいたということにさせていただきま す。ありがとうございました。事務局から何かございますでしょうか。 ○事務局 どうもありがとうございました。今後のスケジュールに関しまして、私の方か ら若干御説明をさせていただきたいと思います。   まず、きょう取りまとめていただきました報告書と、手引きと例題ですが、これは3 点セットという形にいたしまして、なるべく早く各都道府県の方に、こういうものがで きましたと、検討会でおまとめいただきましたということで、配布をするように考えて おります。   次に、この報告書の主として結論の部分を中心に、行政文書としてガイドラインをま とめて、それをまた自治体の方に通知という形でお出しをするということを考えており ます。   それから、もう少し時間が必要で、おそらく秋口になろうかと思いますが、省令の改 正が必要な事項がございます。特に実務経験のあたりについては、秋口に省令改正とい う手続を行いたいと考えております。   以上、そういった準備を経まして、私ども事務方としては、20年4月からこの登録販 売者の試験制度を施行したいということでございまして、実際の試験そのものは4月か らということではなく、各自治体のいろいろな御都合があると思いますが、制度そのも のとしては20年4月から施行ということで準備を進めたいと考えているところでござい ます。   それから最後に、今日は局長の高橋が国会用務で急遽出席できなくなりましたので、 この場をお借りいたしまして私から御礼を申し上げたいと思いますが、ヒアリングも含 めまして6回、精力的な御審議をいただきました。本当にありがとうございました。い ただきました結論を踏まえて、私どもも円滑な施行に向けて最大限の努力をしたいと考 えております。本当にどうもありがとうございました。 ○井村座長 それでは、以上をもちまして、この検討会を閉じさせていただきますが、皆 様方お忙しいところを毎回御出席いただきまして、とにかくやっとまとめることができ ました。このまとめた時期というのは結構ぎりぎりの時期ではないかなと思うのでござ いますが、本当にありがたいと思っております。   また、度重なるヒアリングに応じていただいて、何度もここで意見を述べていただき ました関係諸団体の方々にも厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。   私といたしましては、政省令を、あるいは通知のような形でこれから先おまとめいた だくわけでございますが、その中で、この報告書にありますような内容ができるだけは っきりした形でわかりやすく示されて、世の中の皆様方に認めていただけるような、そ ういう内容になることを切に期待したいと思っておりますので、よろしくお願いをいた します。本日は本当にありがとうございました。                                    −了−  連絡先)  厚生労働省医薬食品局総務課  代表   03(5253)1111                             直通   03(3595)2377  FAX  03(3591)9044  担当者:溝口(内線4210)、加藤(内線4211)