「化学物質に関する個別症例検討会」開催要領
1 趣旨・目的
化学物質に関する疾病においては、いわゆる「化学物質過敏症」等として労災請求される場合があるが、こうした疾病については、自覚症状をはじめとする多様な症状を呈し、また、診断にあたっては他の慢性疾患との鑑別が必要となる。 また、化学物質過敏症等の発生機序について、いち早く研究着手している米国においても、主として心的要因の観点、神経感作の観点、慢性蓄積性中毒の観点からそれぞれ研究が進められているが、疾病概念について医学的コンセンサスが得られていない現状がある。 このような現状において、労災請求された事案に的確に対応するためには、医学専門的な分野からの検討が不可欠である。 このため、厚生労働省労働基準局労災補償部長が、化学物質に関する疾病に精通した専門家を参集の上、医学上の意見を徴し、労災請求事案への的確な対応に資する。 |
2 検討事項
(1) | 化学物質過敏症等として労災請求された事案 | |
(2) | その他上記に関連する事項 |
3 参集者
(1) | 本検討会は、別紙の医学専門家を参集する。 | |
(2) | 本検討会には、参集者の互選により座長をおき、座長は本検討会を総括するものとする。 | |
(3) | 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼することができるものとする。 |
4 その他
(1) | 本検討会は、個別事案について取り扱うため非公開とする。 | |
(2) | 参集者及び検討会運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室において行う。 |