第1回「理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の
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1.日 時 平成19年6月8日(金) 10:00〜12:00
2.場 所 経済産業省別館会議室1012
3.出席者 (委員)
鈴木正壽、谷本穎昭、西本至、早川眞一郎、松浪紀、山崎哲茂
山中祥弘、吉井眞人、佐藤正基(代理)
(オブザーバー)
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 |
浅原係長 |
全国専修学校各種学校総連合会事務局 菅野補佐
(事務局)
中垣生活衛生課長、政田補佐、中臣補佐、梅澤補佐、他
4.議 題
(1)座長の選出
(2)理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の確保に関する検討会の趣旨について
(3)理容師及び美容師養成制度の現状について
(4)理容師養成施設及び美容師養成施設の実態等に関する調査の実施について
(5)今後の検討の進め方について
(6)検討事項(案)について
5.議事概要
- 冒頭、西本委員が座長に選任された。
- 委員会、議事の公開を決定した。
- 配付資料について、事務局から説明が行われ、続いてフリートーキングが行われた。以下はその概要。
○ 検討会スケジュールは事務局案どおり9月末までにとりまとめることとする。
○ これまでの通知等で「学生」と「生徒」という用語が統一されていないので、整理をしたほうが良い。
○ 必修課目、選択必修課目の内容について検討したほうが良い。
○ 現在の教科課目の基準は、カットの内容に関することなど教えるべき内容の範囲が曖昧である。また、「物理・化学」、「保健」などの教科課目は、理容師、美容師の実務に着目し、必要な範囲で修得させるべきである。
○ 国家試験に合格した生徒だけを卒業させているという問題について、その裏に、そもそも生徒の入学時に定員以上の生徒を入学させているという問題があるのではないか。
○ 地方厚生局の指導の問題でもある。
○ 指定養成施設のうち専修学校等の学校法人については、学事関係と厚生関係の2つの監督官庁にまたがってしまうため、それぞれの指導内容に整合性を持たせる必要がある。また、転入等を容易にするため、単位制の導入について検討する必要がある。
○ 専修学校には専門課程と高等課程があるので、中卒者の入所を周知する際には、専修学校の入所資格との整合を取る必要がある。
○ 検討会の実施回数を考えると時間が十分ではないので、検討課題の対応の方向性については、今日の議論も踏まえ、ある程度事務局でまとめていただきたい。
○ 業界はこの10年の内に大きく変わっており、養成施設の教科課目についても、業界の現状に合うようなものにしていただきたい。
○ 昨今の学生の志望について、美容においては、ネイル、メイクアップ、エステを目指す学生が多い。ヘアに関しても養成施設を卒業し国家資格の取得をすることとなるが、ネイル、メイクアップ、エステに関しては無資格で行っているものが多く、また、厚生労働大臣の指定を受けた養成施設以外で学んでいる。養成施設の学生は国家試験に備えてヘアについても勉強しているが、ネイル、エステ、メイクなどの道に進むことも多い。
○ 美容師養成施設では、ヘアだけを行う美容師として生徒を募集しても集まらない。エステ、メイク、ネイルの課程に生徒は集まる。
○ 業界の現状から、エステ、メイクアップ、ネイルの施術も厚生労働大臣の指定を受けた養成施設でしっかり教えるよう指導していただきたい。
○ 理容科の必修課目にそもそも美顔術が含まれている。この美顔術は今で言うところの顔面エステと同じと考えており、理容の業としても検討していただきたい。
○ エステ、メイクアップについては、法改正前は、美容のインターン実習の必修内容に含まれていたが、改正後はこのことが曖昧にされ現在に至っている。現在も、美容師法上はエステ、メイクアップは美容の業とするのか、業界の現状を追認して美容の業として扱わないのかを整理していただきたい。
○ 次回第2回検討会は7月18日13:00〜15:00で開催することとする。
照会先 厚生労働省健康局生活衛生課指導係 電話03-5253-1111 内2437 |