第3回「中国残留邦人への支援に関する有識者会議」
日時:平成19年5月30日(水)17:00〜
場所:厚生労働省「専用第17会議室」 |
議 事 次 第
1. 開 会
2. 配布資料の説明
3. 意見交換
4. 閉 会
(照会先)社会・援護局援護企画課
中国孤児等対策室
電話03-5253-1111(内線3416/3417) |
【資料一覧】
資料 説明資料
中国残留邦人への支援に関する有識者会議 |
平成19年5月30日 |
資料 |
中国残留邦人への支援に関する有識者会議
説 明 資 料
1 | 引揚援護施策について |
2 | 中国残留邦人集団訴訟について |
3 | 戦争被害について |
4 | 年金制度について |
5 | 中国残留邦人と拉致被害者への支援の比較 |
6 | 生活保護制度について |
1 引揚援護施策について
(1) 引揚援護施策
[1] 引揚援護施策の根拠
引揚援護施策については、昭和27年3月18日閣議決定「海外邦人の引揚に関する件」及び関係通知に基づき実施してきたところであり、大半が予算措置である。
※1 |
法律に基づく措置としては、未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく帰郷旅費の支給等がある。 |
※2 |
終戦直後においては、GHQの日本進駐に伴い、日本政府の外交機能が全面的に停止されたことにより、引揚援護業務は、占領政策の一環として、GHQの「引揚に関する基本指令」に基づいて、その指揮監督の下に日本政府が実施するという体制で行われた。 |
[2] 引揚援護施策の趣旨
引揚援護施策は、終戦に伴う外地の混乱の中で、軍人軍属や一般邦人の帰国を支援するために行われた。これまで出された中国残留邦人集団訴訟の地裁判決において、早期帰国実現義務違反については、法的義務違反を認めた判決は無い。
[3] 引揚者数
軍人・軍属 |
約311万人 |
(旧満州地区からの引揚者;約4万人) |
一般邦人 |
約319万人 |
(旧満州地区からの引揚者;約100万人) |
合 計 |
約630万人 |
|
(2) 中国残留邦人に対する援護施策の変遷
[1] 日中国交正常化(昭和47年)前
中国からの引揚者に対する援護施策は、一般の引揚援護施策の一環として行われた。
[2] 日中国交正常化(昭和47年) 後
日中国交正常化後、帰国者の増加に伴い、次第に定着・自立支援策の充実が図られていった。
- 日本語教育、就職相談等を中国帰国者定着促進センター、中国帰国者自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターにおいて実施
- 自立指導員による家庭巡回指導(日本語の補習教育、就職指導、生活相談、公的機関における手続き介助)
(3)一般引揚者と中国残留邦人に対する支援の比較
|
一般引揚者に対する支援 |
中国残留邦人等に対する支援 |
対象者 |
○ | 終戦時外地から引揚船によって本邦に引き揚げてきた者 |
○ | 合計約319万人 |
|
○ | 中国残留邦人等(※戦争による混乱等により本邦に引き揚げることができず、中国等に居住することを余儀なくされた者等) |
○ | 同伴帰国した家族((1)の配偶者、子、その配偶者、孫、養父母)のうち一定の者 |
○ | 日中国交正常化以後、6,343人が国費により帰国 |
|
給付金等の支給 |
○ |
帰還手当
帰国直後の当面の生活費として、引揚者に支給。
金額:1人10,000円(小人5,000円) |
|
○ | 昭和61年までは帰還手当を支給。
金額(1人): |
昭和47年10,000円→昭和61年137,600円へ徐々に増額 |
|
○ | 自立支度金(昭和62年に帰還手当を名称変更、少人数加算を導入
帰国直後の当面の生活費として、永住帰国を確認した後、速やかに支給する。(一時金)
(金額:平成18年度)
大人(18歳以上) 159,400円(小人半額)
※少人数世帯の場合、加算制度あり
(例)大人2人、小人2人世帯の場合
557,500円 |
|
帰国等に伴う費用 |
○ | 当初、引揚船を国が用意。 |
○ | 昭和27年以降、引揚げに係る船賃を国庫負担 |
|
○ |
一般引揚者への支援に加え、昭和48年以降航空運賃についても国庫負担 |
|
帰国後の支援 |
○ | 上陸地における宿泊、給食、医療、被服の支給 |
○ | 引揚者住宅の建設、あっせん |
○ | 生活困窮者に対する生業資金の貸し付け |
○ | 上陸地から定着地までの輸送 |
|
○ | 中国帰国者定着促進センター
日本語指導、生活習慣指導、就労相談、就籍相談、生活援助費の支給等 |
○ | 中国帰国者自立研修センター
日本語指導、生活相談、就労相談、就籍相談、地域交流事業、就労安定化事業等 |
○ | 中国帰国者支援・交流センター
日本語習得支援、生活相談、交流支援、普及啓発事業等 |
○ | 自立指導員による家庭巡回指導 |
○ | 自立支援通訳の派遣 |
○ | 健康相談医の派遣 |
○ | 公営住宅への優先入居等 |
○ | 就職あっせん、職業訓練の実施等 |
○ | 学校への受入れ等 |
○ | 就籍その他戸籍に関する手続きに係る便宜の供与等 |
|
2 中国残留邦人集団訴訟について
(1)これまでの判決について
現在8地裁で判決が出ている。
国側勝訴 7地裁 国側敗訴 1地裁(神戸地裁)
(2)判決における主な論点について
早期帰国実現義務 |
帰国妨害 |
自立支援義務 |
原告の主張 |
原告の主張 |
原告の主張 |
旧満州に居住した民間人を置き去りにし、長期間放置するとともに、日中国交正常化後も速やかに帰国支援策をとることを怠った。 |
帰国する際、入管法上の身元保証人を要求する等、帰国妨害を行った。 |
帰国後、現在に至るまで十分な定着及び自立支援措置の実行を怠った。 |
判決 |
判決 |
判決 |
国の行った帰国施策については、当時としては合理的であると認める判決が大勢を占め、早期帰国実現義務違反を認定した判決はない。 |
国側敗訴の判決であった神戸地裁判決を除き、入管法上の取扱い等は違法ではないと判示されており、帰国妨害は認定されていない。 |
国側敗訴の判決であった神戸地裁判決を除き、国の行った自立支援施策については当時としては合理的であると認める判決が大勢を占め、自立支援義務違反を認定した判決はない。 |
<例:平成19年1月30日東京地裁判決概要>
早期帰国実現義務 |
帰国妨害 |
自立支援義務 |
原告らの主張する先行行為に基づく条理上の義務としての早期帰国義務違反が成立するということはできず、国が原告らの早期帰国を実現する法的義務を負うと認めることはできない。 |
帰国妨害を認めるに足る証拠はない。 |
国の自立支援に関する施策について、それを違法又は著しく不当と評価することはできず、国が原告らに対して法的な自立支援義務を負っているものと認めることはできない。 |
(3)現在の訴訟の状況
[1]被 告 |
国 |
[2]提訴理由 |
1) |
旧満州に居住した民間人を置き去りにし、長期間放置するとともに、日中国交正常化後も速やかに帰国支援策をとることを怠った。 |
2) |
帰国する際、入管法上の身元保証人を要求する等、帰国妨害を行った。 |
3) |
帰国後、現在に至るまで十分な定着及び自立支援措置の実行を怠った。 |
|
[3]賠償請求額 |
1人3,300万円 (精神的損害3,000万円、弁護士費用300万円) |
[4]関係省庁 |
衆議院、参議院、総務省、法務省、外務省、文部科学省、文化庁、国土交通省
厚生労働省(職業安定局,職業能力開発局,社会・援護局,年金局) |
[5]提訴時期 |
平成13年12月以降 |
○現在の提訴状況(計13地裁5高裁にて係争中(計2,233名))
3 戦争被害について
(1)戦争被害に関する給付制度について
○ |
戦争被害について補償する性格を有する定期給付の制度は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属等の死亡等について支給される恩給、援護年金等に限られている。(これらの給付は、国が使用者としての立場から行うもの。) |
○ |
その他のシベリア抑留帰還者(恩給の最短年限に達していない場合等)、一般戦災死没者(空襲による死没者等)等については、これに着目して支給される定期給付の制度はない。 |
|
対象者 |
定期給付の内容 |
軍人 ・ 軍属等 |
戦没者、戦傷病者等 |
恩給、援護年金等の支給(国家補償の精神に基づき、国が使用者としての立場から支給) |
シベリア抑留帰還者、恩給欠格者 |
定期給付なし(平和祈念事業特別基金による慰労金の支給、慰労品の贈呈等が行われている。) |
朝鮮半島・台湾出身者 |
定期給付なし。(日本在住者、在台の台湾出身者については、人道的精神に基づき一時金を支給) |
一般人 |
原爆被爆者 |
医療特別手当、健康管理手当等(健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることにかんがみ、被爆者の健康の保持等を図るために支給されている。) |
引揚者 |
定期給付なし(一時金である引揚者給付金、引揚者特別交付金等を支給。また、平和祈念事業特別基金による慰労品の贈呈等が行われている。) |
一般戦災死没者、一般戦災傷病者 |
定期給付なし |
慰安婦 |
定期給付なし(民間基金により一時金あり) |
中国人強制連行被害者 |
定期給付なし |
(2) 戦争被害に対する国の責任に関する見解
戦争被害に対する国の補償責任については、各方面で否定する見解が出されている。
[1] シベリア強制労働補償請求訴訟(平成9年3月13日最高裁判決)(抄)
シベリアに抑留されたことによって蒙った損害は、戦争損害として国民が等しく受忍するものであって、憲法第29条第3項(財産権)による補償請求は理由がない。
[2] 中国残留邦人集団訴訟(平成17年7月6日大阪地裁判決)(抄)
戦中及び戦後において、国民の全てが多かれ少なかれその生命、身体、財産上の犠牲を耐え忍ぶことを余儀なくされていたのであるから、戦争損害は、国民のひとしく受忍しなければならないものであり、このことは、被害の発生した場所が国内又は国外にいずれであっても異なるものではない。
[3] 戦後処理問題懇談会(昭和59年12月21日)(抄)
苛酷な抑留を強いられたことは真に同情すべきではあるものの、それもまた国民がそれぞれの立場で受けとめなければならなかった戦争損害の一種に属するといわざるをえず、また、これに対し何らかの政策的措置を新たに講ずべきかどうかについても、政府がこれまでとってきた(中略)措置及び他の戦争犠牲者との間の衡平という観点からも問題があろう。
(参考)戦後処理問題懇談会について
戦後40年を控え、戦後処理問題について検討するため、昭和57年6月に総理府総務長官(昭和59年7月1日からは内閣官房長官)の下に設置された懇談会。特に恩給欠格者、戦後強制抑留者及び在外財産問題の三問題について検討を行った。
(参考)「戦後処理問題懇談会報告」(昭和59年12月21日)(抄)
およそ戦争は、国民全てに対し何らかの損害を与えるものであり、全国民がその意味で戦争被害者といえるものであるが、その中で、戦後処理問題とは、戦争損害を国民の納得を得られる程度において公平化するため国がいかなる措置をとるかという問題である。
(中略)
(2)戦後強制抑留者問題
(中略)苛酷な抑留を強いられたことは真に同情すべきではあるものの、それもまた国民がそれぞれの立場で受けとめなければならなかった戦争損害の一種に属するといわざるをえず、また、これに対し何らかの政策的措置を新たに講ずべきかどうかについても、政府がこれまでとってきた(中略)措置及び他の戦争犠牲者との間の衡平という観点からも問題があろう。
(中略)
当懇談会は、戦争処理の基本的な在り方について検討を加え、更に、措置すべきであるにもかかわらず残されている戦争損害があるかどうか、これまでに講じられた措置に不均衡なものがあるかどうか、その後における新しい事実又は事情の変化によってこれまでの措置を見直す必要があるかどうかについて、以上のとおり、特に恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び在外財産問題を中心に種々の観点から慎重かつ公平に検討を行ってきたが、いずれの点についても、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。
4 年金制度について
(1)国民全体の年金受給額分布について
[1] 国民年金のみの受給者の場合(老齢年金)
○ |
受給権者数は約900万人
(厚生年金等の受給者を除く) |
○ |
平均受給額は月額約46,700円 |
(注) |
- 繰下増額、繰上減額後の額。
- 付加年金を含む。
- 振替加算(厚年加給年金相当額)を含む。
|
|
|
[2] 厚生年金受給者の場合(老齢年金)
○ |
受給権者数は約1170万人 |
○ |
平均受給額は月額約165,000円 |
○ |
全体の過半数(53.2%)が月額17万円以下の受給 |
(注1) |
基礎年金額を含む。在職制限等による支給停止額を含む。 |
(注2) |
老齢相当(原則厚生年金期間20年以上)の数値。ただし、国際年金通算協定により合算期間が25年以上のケースを含む。 |
|
|
(2)年金制度における特例措置制度について
[1] 各種特例措置制度
○ |
現行制度下において、保険料免除等の特例措置を行っている制度としては、主に下記の制度がある。
- 中国残留邦人等に対する年金特例制度
- 北朝鮮拉致被害者に対する年金特例制度
- 沖縄が本邦に復帰するにあたっての沖縄居住者に対する年金特例制度
|
○ |
このうち、保険料を国庫で負担することによって保険料を納めたこととみなしている例として、北朝鮮拉致被害者に対する年金特例制度がある。 |
○ |
帰国後又は沖縄における年金制度発足後の期間について、特例制度を設けた例はない。 |
[2] 各制度のイメージ
(参考)各種年金特例措置の比較
|
中国残留邦人等 |
北朝鮮拉致被害者 |
沖縄居住者 |
趣旨 |
○ |
中国残留邦人等については、本人の意思に反して中国等に残留せざるを得なかったため、国民年金に加入できなかったという事情にかんがみ、特別の措置を講じたもの。 |
|
○ |
拉致被害者の方々が、北朝鮮の未曽有の国家的犯罪行為によって、北朝鮮に居住することを余儀なくされたという極めて特殊な事情により、年金制度に加入できなかった状況にかんがみ、自立を促進し、拉致によって失われた生活基盤の再建に資するため、特別の措置を講じたもの。 |
|
○ |
本土の国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足したが沖縄は昭和45年4月1日に制度が遅れて発足したため最長9年間の格差が生じており、その是正を行うために特別の措置を講じたもの。 |
|
内容 |
○ |
該当者が国民年金が創設された昭和36年4月1日から中国に残留していた期間について、以下の措置を講じている。
(1) |
国民年金の保険料免除期間とみなす。 |
(2) |
永住帰国して1年を経過した日から5年間、当該期間の保険料を追納することができる。 |
(3) |
保険料の追納があった場合、保険料納付済期間とみなす。 |
|
|
○ |
該当者が北朝鮮に拉致されていた期間について、以下の措置を講じている。
(1) |
国民年金の被保険者期間とみなす。 |
(2) |
その間の年金保険料に相当する費用を国庫で負担し、保険料納付済期間とみなす。 |
|
|
○ |
沖縄において遅れて年金制度が発足した際、居住者に係る本土における制度発足から沖縄における制度発足までの期間について以下の措置を講じている。
(1) |
国民年金の保険料免除期間とみなす。 |
(2) |
平成4年3月31までの間、当該期間の保険料を追納することができる。 |
(3) |
追納があった場合、保険料納付済期間とみなす。 |
|
|
5 中国残留邦人と拉致被害者への支援の比較
|
拉致被害者に対する支援 |
中国残留邦人等に対する支援 |
対象者 |
(1) |
北朝鮮によって拉致された被害者 |
(2) |
被害者の配偶者等((1)の配偶者、子、孫) |
(3) |
被害者の家族((2)のほか(1)の父母、祖父母、兄弟姉妹) |
|
(1) |
中国残留邦人等(※戦争による混乱等により本邦に引き揚げることができず、中国等に居住することを余儀なくされた者等) |
(2) |
同伴帰国した家族((1)の配偶者、子、その配偶者、孫、養父 母)のうち一定の者 |
|
給付金等の支給 |
○ |
拉致被害者等給付金
家族が帰国し永住の意思決定の時から、5年を限度として毎月支給する。(それまでの間は滞在援助金を支給する。)
(金額) |
単身世帯 170,000円
2人世帯 240,000円
3人世帯 270,000円 |
4人世帯 300,000円
5人世帯 330,000円 |
※ |
停止・減額要件 |
・ |
被害者に年額580万円以上の恒常的な所得があった場合には、580万円を超えた分の1/2に相当する額を給付金から減額する。 |
・ |
被害者等に年額200万円以上の恒常的な所得があった場合には、支給額を3万円減額する。 |
|
|
○ |
自立支度金
永住帰国を確認した後、速やかに支給する。(一時金)
(金額:平成18年度)
大人(18歳以上) 159,400円(小人半額)
※少人数世帯の場合、加算制度あり
(例)大人2人、小人2人世帯の場合
557,500円
|
|
国民年金の特例 |
○ |
国民年金について特例措置を講ずる。 |
・ |
対象期間:拉致された以降の期間であって、政令で定める期間
|
・ |
保険料を国庫が負担:対象期間の保険料の全額(現在の帰国者で約400万円)に相当する費用を国庫負担。(国庫から本人を経由せず直接納付。)
※ |
被害者の子及び孫については、中国残留邦人等並びの措置を講ずる。 |
|
|
○ |
国民年金について特例措置を講ずる。 |
・ |
対象期間:昭和36年4月1日から永住帰国した日の前日までの期間
→ |
保険料免除期間とし、その3分の1(国庫負担相当)を年金額に反映。 |
|
・ |
保険料の追納:可能。(本人負担。ただし、生活福祉資金による貸付制度あり。)
|
|
帰国等に伴う費用 |
帰国等に伴う費用の負担 |
帰国等に伴う費用の負担 |
生活相談等 |
○ |
帰国被害者等自立・社会適応促進事業を都道府県及び市町村に委託し実施する。
社会適応指導、社会体験研修、地域交流事業等。 |
|
○ | 中国帰国者定着促進センター
日本語指導、生活習慣指導、就労相談、就籍相談、生活援助費の支給等 |
○ | 中国帰国者自立研修センター
日本語指導、生活相談、就労相談、就籍相談、地域交流事業、就労安定化事業等 |
○ | 中国帰国者支援・交流センター
日本語習得支援、生活相談、交流支援、普及啓発事業等 |
○ | 自立指導員による家庭巡回指導 |
○ | 自立支援通訳の派遣 |
○ | 健康相談医の派遣 |
|
住宅の供給の促進 |
公営住宅への優先入居等 |
公営住宅への優先入居等 |
雇用の機会の確保 |
就職あっせん、職業訓練の実施等 |
就職あっせん、職業訓練の実施等 |
教育の機会の確保 |
学校への受入れ等 |
学校への受入れ等 |
就籍等の手続 |
戸籍に関する手続きに係る便宜の供与等 |
就籍その他戸籍に関する手続きに係る便宜の供与等 |
6 生活保護制度について
(1)最低生活費の具体例(平成19年度の月額)
|
1級地−1 |
3級地−2 |
高齢単身世帯(65歳)の場合 |
合計 169,920円
|
合計 129,840円
|
高齢夫婦世帯(65歳、65歳)の場合 |
合計 227,140円
|
合計 171,200円
|
※1 |
地区別冬期加算含む。 |
※2 |
住宅扶助特別基準額(上限額)
1級地−1は東京都、3級地−2は長野県の特別基準額 |
※3 |
低所得者 I の高額療養費自己負担上限額 |
(2)高齢の被保護者に対する生活扶助支給額の実態
支給される生活扶助費=生活扶助基準額−被保護者自身の収入
資料: |
平成17年被保護者全国一斉調査(個別調査)
(平均世帯人員1.1人(就労していない世帯))
生活保護受給世帯に対しては、生活扶助費の支給のほか、必要に応じ、住宅扶助費の支給や医療扶助が適用される。 |
(参考)生活保護制度について
(1) 生活保護制度の目的
○ |
最低生活の保障
⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施 |
○ |
自立の助長 |
|
最低生活の保障
[1] 資産、能力等をすべて活用することが保護の前提
- 不動産、自動車、預貯金等の資産
- 稼働能力の活用
- 扶養義務者からの扶養
- 年金、手当等の社会保障給付 等
|
|
◇ |
保護の開始時に調査
(預貯金、扶養義務者の状況及び扶養能力、年金、手当等の額、傷病の状況等を踏まえた就労の可否等) |
◇ |
保護適用後にも届出を義務付け |
|
|
[2] 支給される保護費の額
- 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給
自立の助長
- 世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査
- 就労の可能性のある者への就労指導、病院入院者の在宅への復帰促進 等
(2)生活扶助基準の例 (平成19年度)
|
東京都区部等 |
地方郡部等 |
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) |
167,170円 |
130,680円 |
高齢者単身世帯(68歳) |
80,820円 |
62,640円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) |
121,940円 |
94,500円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) |
174,540 |
140,090円 |
○ 生活保護の手続
○ 保護の実施機関と費用負担
○ 都道府県(町村部)・市(市部)が実施。
○ 都道府県・市は、福祉事務所を設置し、被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定。
○ 保護費については、国が3/4、地方自治体が1/4を負担。
(3)中国帰国者等に対する4月以降の生活保護の運用
[1] 地域生活支援プログラムの実施
生活保護を受給している中国帰国者等を対象とした「地域生活支援プログラム」を実施し、中国帰国者等の個々の生活状況を把握するとともに、そのニーズに応じてきめ細かな支援を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図った。
[2] 親族訪問等のために中国へ渡航する場合における生活扶助費支給の継続
中国帰国者等が、親族訪問や墓参等のために中国へ渡航する場合については1〜2ヶ月程度の期間の場合については、渡航日数に応じた生活扶助費の減額を行わないこととした。
[3] 渡航費用の収入認定除外
中国帰国者等が、親族訪問や墓参等のために中国へ渡航するための費用を財団法人中国残留孤児援護基金より支給される里帰り費用(往復交通費、滞在中の宿泊費及び食費等)等の金銭等から賄う場合については、当該金銭等については、当該世帯の自立更生のために充てられる額として、収入として認定しないものとした。