「第3回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」議事要旨
1 日時 平成19年5月29日(火)10:00〜12:00
2 場所 中央合同庁舎第5号館専用第12会議室(5階)
3 出席委員 相澤好治、池田耕一、大塚雅之、岸正、木村榮一、瀬川昌輝、平尾素一、蓑島稔
(オブザーバー)田崎一幸、武藤敦彦
4 議事
(1)建築物環境衛生維持管理要領の改定案について
(2)建築物における維持管理マニュアル(仮)について
(3)その他
5 議事概要
<議題(1)維持管理要領の改訂について>
事務局より資料1の説明を行った後、質疑、意見交換が行われた。
【各委員の主な意見】
(1)空気環境の調整
○「暖房運転以外の空調運転モード」とあるが、この表現は細かい。
○「暖房時における」という表現は不要。
○空気清浄機の部分はだいぶ削除されたが、要領なので構わない。
○加湿に関する記述は、中央管理方式と個別空調方式を分けて記載する必要はないのでまとめること。
(2)飲料水の管理
○貯水槽の消毒濃度の記述が現行の記載に戻されているが、貯水槽の消毒濃度の記述が現行(50ppm−100ppm)の記載に戻されているが、残留塩素濃度は一般細菌で0.1ppm以上、大腸菌は0.2ppm以上、ウイルスは0.5ppm以上で消毒できる。従って、この数値(50ppm−100ppm)は大きすぎる。
○しかしながら、十分な知見がない中、ただ数値を削除するというのはいかがなものか。
○「2.給湯設備の維持管理」は「中央式給湯設備」などに限定する必要があるかもしれない。また、現実的には「開放式」しか清掃できないから、その限定をいれてもいいかもしれない。
○1.は「(貯湯槽を含む。)」はそのまま残す。
○「膨張管等」とあるが、「配管等」にした方がいい。
○日本防錆剤協会からの要望書のうち、(1)については対応してもいいのではないか。
(3)雑用水の管理
○ウの残留塩素については、問題があったときの対応についても盛り込むこと。
(4)排水の管理
(特になし)
(5) 清掃
○「廃棄物は、ねずみ等の侵入を防止するため、密閉区画の保管場所に密閉容器により保管すること。また、厨芥類については冷蔵保管すること。」とあるが、特定建築物に密閉区画があるのか。「冷蔵保管」とあるが現実的にありえない。厨芥は密閉程度でいい。
<議題(2)建築物における管理マニュアルについて>
事務局より資料2の説明を行った後、質疑、意見交換が行われた。
【各委員の主な意見】
(1)空気環境の調整
○空調機の維持管理にあたっての作業者の留意点について記載した方がいい。
(2)飲料水の管理
○シャワーヘッドの清掃など、どの部位について説明しているのかわかるように図をいれた方がいい。
○維持管理にあたっての作業者の留意点について記載した方がいい。
(3)雑用水の管理
○米国では配管誤接合、誤配管の防止のため、色分けをしっかりしているらしい。設計段階ではあるが、それらを防止するための防止策を書いてもいい。
(4)排水の管理
○チカイエカの発生防止において、「殺虫剤を散布して発生を防止する」とあるので、6章と矛盾がないようにすること。
○「硫化水素濃度〜」の記述については、機械換気を想定しているが、機械換気がないことがあるので、「十分換気するように」という文言としてはどうか。
(5)清掃
(特になし)
(6)ねずみ等の防除
○IPMの記述しかないので、作業者への安全について記載して欲しい。
○「1.はじめに」のところの第3段落において、IPMが導入されたことについてもふれて欲しい。
○「快適基準」を「快適水準」へ、「警戒基準」を「警戒水準」へ、「措置基準」を「措置水準」へ修正した方がいいように思う。
<議題(3)その他>
事務局より、とりまとめた素案をパブリックコメントにかけ、次回、寄せられた意見等をもとに議論したい旨、連絡があった。
以上