(資料3−3)

治療を受けることのインフォームド・コンセント

医師が患者に対して治療の方法や副作用について十分な説明を行い、インフォームド・コンセントを受ける。
(このとき、利用されなかった未受精卵、非受精卵の取り扱いについての同意も含む。)

未受精卵・非受精卵の生殖補助医療研究への提供に係るインフォームド・コンセント

1)生殖補助医療において使用されなかった未受精卵・非受精卵の提供の場合

(1)生殖補助医療の過程で生じた非受精卵
(2)形態学的な異常により使用されなかった未受精卵
(3)形態学的な異常はないが精子等の理由で使用されなかった未受精卵

2)疾患の治療等のため将来の妊娠に備えて凍結され不要となった未受精卵の提供の場合
3)手術で摘出された卵巣又は卵巣切片からの提供の場合

(1)婦人科疾患等の手術により摘出された卵巣又は卵巣切片
(2)他の疾患の治療のため卵子を保存する目的で摘出・保存されていた卵巣又は卵巣切片のうち不要となったもの

4)生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部の提供の場合

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