別添2

労審発第463号
平成19年4月25日


厚生労働大臣
 柳 澤 伯 夫 殿


労働政策審議会
 会長  菅野 和夫


 平成19年4月9日付け厚生労働省発基安第0409001号をもって諮問のあった「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。





別紙「記」のとおり。



(別紙)

平成19年4月25日


労働政策審議会
 会長 菅野 和夫 殿


安全衛生分科会
 分科会長 和 田  攻


「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について


 平成19年4月9日付け厚生労働省発基安第0409001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。





 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」については、妥当と認める。
 なお、医療保険者、事業者、労働者の役割分担について検討の場を早急に設けること。また、使用者側委員からは、定期健康診断項目の拡大に伴い安全配慮義務が拡大する懸念があること、腹囲測定の追加により、事業者の健診費用が増すことのないよう、簡易な測定方法について、関係団体及び関係機関に周知を徹底すること、将来、特定健康診査項目の見直しと本来趣旨・目的が異なる定期健康診断項目の見直しを連動させるべきでないとの意見があった。

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