07/03/26 第36回 独立評価委員会 労働部会 議事録 独立行政法人評価委員会労働部会(第36回)               平成19年3月26日(月)               厚生労働省9階省議室 出席者:井原部会長、篠原部会長代理、今村委員、宇佐美委員、小畑委員、川端委員、 寺山委員、松田委員、本寺委員 ○部会長  それでは定刻になりましたので、ただいまから第36回の独立行政法人評価委員会労働 部会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まり いただきまことにありがとうございます。今回は久道委員と宮本委員が御欠席でござい ます。  それでは、まず初めに事務局から、本日の議事につきまして簡単に説明をお願いいた します。 ○政策評価官  政策評価官でございます。本日の議事に関します御説明に先立ちまして、この8日に 開催致しました前回の部会におきまして、雇用・能力開発機構と労働政策研究・研修機 構、それぞれの第2期中期目標、中期計画について御審議いただいたわけですが、そこ で先生方より御指摘をいただきました部分の追記及びそれについての関係府省等との協 議などを行いまして、井原部会長の御了解を得た上で、先般最終版という形で各委員の 先生方にお送りさせていただいたところでございます。これをもちまして第2期中期目 標・中期計画に基づいて、雇用・能力開発機構及び労働政策研究・研修機構は、この方 向で今後5年間やっていくということでございます。ありがとうございました。  それでは本日の議題でございますけれども、本日は高齢・障害者雇用支援機構及び雇 用・能力開発機構の業務方法書の変更についてということがまず議事の1でございます。 お手元にお配りしております議事次第の議事の1でございます。  それから議事の2といたしましては、労働者健康福祉機構及び雇用・能力開発機構の 長期借入等の計画の(案)及び償還計画の(案)につきまして御審議をいただきたいと 思っております。  それから議事の3でございますが、今般、雇用・能力開発機構及び労働政策研究・研 修機構が第1期中期目標期間を終えることになっているわけでございます。前回は第2 期の中期目標・中期計画を御審議いただいたわけですが、第1期の中期目標はこの3月 で終えますが、そこでの積立金に関しまして、その処理をめぐりまして、当委員会で御 意見をいただく必要があるわけでございますが、この積立金等の承認に係る御意見をい ただくための部会運営について、事務局の方から御提案を申し上げたいと思っておりま して、それが議事の3でございます。  それから議事の4でございますが、平成17年度における私どもの省の所管独立行政法 人の業務実績に関する評価結果等についての意見でございます。昨年12月の本部会にお いて御報告申し上げたところですが、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、い わゆる政・独委が昨年度に行いました厚生労働省所管の独立行政法人の評価に関しまし て、総務省から二次評価というものが通知されているところでございます。私どもの評 価を踏まえて、総務省政・独委として二次評価をするというシステムになってございま す。  本日は、所管法人全般に係る事項、さらには労働者健康福祉機構、勤労者退職金共済 機構及び高齢・障害者雇用支援機構の3法人については、個別な指摘もなされておりま すものですから、それらについて御説明を申し上げたいということでございます。本日 は以上の議事を用意させていただいております。よろしくお願い申し上げます。 ○部会長  それでは早速審議に移りたいと思います。まず一番目の業務方法書の変更に関してで すが、まず高齢・障害者雇用支援機構について説明をお願いいたします。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課課長補佐  職業安定局高齢・障害者雇用対策部でございます。高齢・障害者雇用支援機構の業務 方法書の変更について御説明いたします。資料の1−1をごらんいただけますでしょう か。そちらに業務方法書変更の概要が記載してございます。  まず第1でございますが、雇用保険法施行規則の一部改正に伴う規定の整備でござい ます。これにつきましては、現在雇用保険法の改正法案が国会で審議中でございます。 この法案の内容につきましては、雇用保険3事業の見直し等が盛り込まれておりまして、 これはいわゆる日切れ法案という扱いでございますので、年度内成立が見込まれており ます。  この中で事業主に対する各種助成金等の見直しが入ってくるわけでございますが、こ れは具体的には雇用保険法施行規則の一部改正という形で措置されるということでござ います。法案が審議中ということもありまして、雇用保険法施行規則につきましても、 3月31日公布、4月1日施行というタイミングで動いております。  それから手続き的な問題として、雇用保険法施行規則の省令改正にあたっては、労働 政策審議会の意見を聞くということになってございます。これは具体的には3月30日に 労働政策審議会職業安定分科会を開催いただきまして、こちらで意見を伺うということ になっておりますので、内容的に完全に確定しているものではございませんけれども、 本日一部改正の内容を御説明させていただくということでございます。  第1の1でございますが、継続雇用定着促進助成金の支給業務の廃止でございます。 これは現在18年度もこの助成金はございますけれども、具体的には65歳までの高年齢 者雇用確保措置の導入、これが高年齢者雇用安定法で段階的に事業主が実施することが 義務づけられておりますが、事業主が定年の廃止、あるいは65歳までの定年延長、ある いは希望者全員を対象とする継続雇用制度導入、こういう取組みを事業主が行った場合 に助成金が出るということでございます。  これにつきましては、18年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、65 歳までは段階的にではありますが、法的に義務化されており、事業主の取組みも一定程 度進んできているという状況ですので、65歳までの雇用確保措置の導入を支援するため の助成金という手法は廃止するというものでございます。  それに代わるものとして、第1の2に定年引き上げ等奨励金の支給業務の追加がござ います。これが19年度から新しい奨励金として予定をしているものでございます。65 歳までは法的な義務という形になっていますので、65歳を超えた部分について事業主が 取り組んだ場合に奨励金という形で支給するものでございます。  具体的には、中小企業300人以下の事業主が65歳以上への定年引き上げを実施した場 合に、その経費として一定額を支給する。これは企業規模に応じて金額は違いますが、 例えば100人から300人規模であれば1企業80万円ということでございます。それから 70歳以上に定年を引き上げた場合、あるいは定年の定めの廃止の場合は、これの倍額上 乗せ支給という形ですので、今の例で言えば160万円支給という形でございます。  また、こういう制度導入に伴いまして、労働者に研修等を行った場合の経費の一部を 支給するという助成金をセットで組み合わせております。これらが19年度から新しくス タートする予定の助成金でございまして、この支給業務を高齢・障害者雇用支援機構に 行っていただくということで、その関連で業務方法書の変更をお願いしているものでご ざいます。  それから第2ですが、こちらは直接、雇用保険法施行規則の改正に係る部分ではあり ませんが、先ほど申したように、65歳までは雇用義務の世界でありまして、今後は、そ の先の70歳まで働ける企業というものも視野に入れていくべきだということで、その普 及促進に係る業務を追加することにしております。こちらはもちろん法的義務、あるい は努力義務もかかっているものではありませんので、そのような70歳まで働ける企業に 関する相談であるとか,技術的援助であるとか、あるいは情報収集提供、このようなソ フト的な業務を19年度から新たに取り組むこととしております。この関連で同じく機構 の業務方法書に規定を追加するということをお願いしたいと思っております。  それでこの業務方法書の変更につきましては、上の二つの事項が4月1日からスター トする予定ですので、4月1日施行とさせていただきたいということと、それから所要 の経過措置ですが、最初に申し上げた65歳までの継続雇用定着促進助成金につきまして は、支給決定した後、最大5年間支給される仕組みになっておりますので、従来支給決 定した部分の支給業務が一部経過措置として残ります。その部分の規定を業務方法書に 設けたいということでございます。説明は以上でございます。 ○部会長  それでは続きまして雇用・能力開発機構についての説明をお願いいたします。 ○職業能力開発局総務課課長補佐   職業能力開発局の総務課です。今回の業方書の変更の経緯等につきましては、今、安 定局の方から説明いたしましたとおりでございます。雇用・能力開発機構におきまして も、雇用保険3事業の見直しに伴い、独立行政法人雇用能力開発機構法その他関係省令 が改正される予定でありますことから規定の整備を行うものでございます。それでは資 料の1−2をごらんください。  まず、当機構におきましては、認定事業主等が介護労働者の雇用管理改善措置を行う 際に必要な資金の借入にかかる債務保証や、賃金の支払いを受けることが困難となった 介護労働者に対する保護制度への助成としての介護労働者福祉助成金、介護労働者の働 きやすい労働環境を整備するため、就労環境の改善の研究を行う者に対しての助成とし ての介護労働環境改善事業助成金を行ってきましたが、雇用保険3事業の見直しに伴い、 3事業のうち、雇用福祉事業につきまして、廃止することに伴いまして雇用福祉事業と して行ってきた当該事業についても廃止することとなったため、業務方法書においても 所要の変更を行うものです。  続きまして勤労者財産形成助成金等の支給業務の廃止でございます。勤労者財産形成 促進業務における助成事業につきましては、近年利用実績が低調であることなどを踏ま えまして、必要な経過措置を設けた上ですべて廃止することに伴い、支給業務につきま しても経過措置規定をおいた上で廃止することとなったため、業務方法書においても所 要の変更を行うものです。  続きまして貸付業務の廃止です。具体的には財形持家分譲貸付業務、分譲融資を行っ ておりました日本勤労者住宅協会に対する貸付業務、共同社宅用住宅資金の貸付業務に ついて、助成金同様、利用実績が低調であることを踏まえまして、経過措置規定を設け た上で業務の廃止をすることになったため、業方書においても所要の変更を行うもので す。最後に建設業労働移動円滑化支援助成金の支給業務に係る時限措置が終了したため、 業務方法書においても所要の変更を行うものでございます。  第3につきましては、今回の雇用保険3事業の見直しにおきまして,機構が雇用福祉 事業として実施してきたものの、2で御説明しました経過措置的な業務について期間を 定めて暫定的に実施するというものでございます。今回の変更は第4にありますように、 関係法令の改正に合わせまして平成19年4月1日からの施行を予定しております。  以上で雇用・能力開発機構の業務方法書の変更についての説明を終わらせていただき ます。 ○部会長  それでは、ただいまの説明に関しまして、御質問御意見等がありましたらお願いした いと思います。よろしゅうございますか。それでは関連省令等の改正がまだ正式になさ れていないわけでございますので、このような形で、今日、御審議いただきましたが、 御審議いただいた範囲で業務方法書の改正、それを了承したいと思います。なお、関係 省令等の改正がなされ、正式に業務方法書の変更について申請がなされた場合におきま しては、事務局より各委員に送付していただくようにお願いしたいと思います。  では、今度は2番目の議題でございますが、これは長期借入金等についての審議でご ざいます。具体的な説明の前に、当部会における長期借入金等に係る意見の取扱いにつ いての説明をお願いしたいと思います。 ○政策評価官室室長補佐   お手元の関係資料集の75ページをお開きいただければと思います。労働部会における 長期借入金及び債券発行に係る意見の取扱いについてという内容でございます。この取 扱いにつきましては、例年同様にやってございまして、昨年3月にも同様の形でやって ございます。労働者健康福祉機構及び雇用・能力開発機構の長期借入金及び債券発行に つきましては、厚生労働大臣が認可をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評 価委員会の意見を聞かなければならないこととされているところでございます。この部 会での意見をもって委員会の意見となるところでございます。  各法人の機構法のこの部分の規定につきましては参考資料の1にございます。この中 程にございます(1)ですが、年度を通じた長期借入金計画及び債券発行計画について、あ らかじめ部会で了承のご意見をいただく、これらの償還計画と合わせて審議をするとい うふうになってございます。こちらの内容が本日の審議していただく内容となっており ます。  これにつきまして年間分について一括して了承のご意見をいただいた上で、両法人と も4回にわけて長期借入金及び債券発行をいたしますけれども、そこの個別の認可につ きましては、(2)にありますように、部会長におかれまして今回承認いただいた範囲の中 のものでありますことを御確認いただき、了承を得ることをもちまして部会の意見をい ただいたという取扱いにしたいと考えております。この個別の内容につきましては、直 近の部会において報告するということで、今年度もそのように処理させていただいてい たところでございます。 ○部会長  それではまず労働者健康福祉機構につきまして、平成19年度の長期借入金計画また償 還計画につきましての説明、それから合わせて平成18年度の長期借入実績につきまして の報告をお願いしたいと思います。 ○労働者健康福祉機構経理部長  それでは平成19年度の長期借入金の計画案について御説明します。資料2−2をお願 いいたします。  当機構の長期借入金の関係でございますが、労働安全衛生融資の原資として財政融資 資金から借り入れた資金の償還のために必要な資金について民間の金融機関から長期借 入金を行うものであります。労働安全衛生融資につきましては、中小企業を対象に職場 環境を改善するための資金を融資していたものです。この借入は、平成6年まで借り入 れていた財政融資資金への償還期間が15年、一方、労働安全衛生融資を受けていた中小 事業主からの償還の期間が20年ということからタイムラグがあるということで、財政融 資資金の償還金の不足に充てるため、民間金融機関から資金の借入を行っているもので ございます。  具体的にはこの計画額にありますように、19年度につきましては、53億7,000万円を 調達することとしております。この金額は19年度における財政融資資金への償還金と回 収金との不足分が6億3,000万、18年度における借入金の借換額が47億4,000万円の 合計となっております。  借入条件及び借入金の使途については、ここに書いてありますように、財政融資資金 及び民間借入金への償還、種類は長期借入金、償還期間は1年間、借入日は財政融資の 償還月の5月9月11月3月の25日とし、借入金利率については市場レートに基づいた 金利を適用するということでございます。   ここで資料2−1をごらんください。資料2−1は16年から19年度までの民間借入 の推移でございます。評価委員会の承認をいただいております計画額に対する借入の実 績額、それから当該年度の償還額及び年度末の借入残額となっております。ちなみに平 成18年度につきましては、計画額が49億5,000万に対しまして、実績額が47億4,000 万、なお、実績額のうち前年度の借入の関係が32億8,000万ということで、それを借換 によって償還しております。  次に資料2−3をお願いします。これは平成19年度の償還計画の案でございます。ま ず左側の方ですが、民間からの長期借入金ですが、先ほど御説明しましたように、18年 度末の償還未済額が47億4,000万、19年度においては全額借換を行おうとしておりま す。したがって19年度の財政融資資金への償還金不足6億3,000万との合計額として 53億7,000万が19年度末の償還未済額として残ることになります。  次に右側の方が財政融資資金でございます。18年度末の償還未済額が22億6,000万、 19年度で約定等に基づきまして15億1,000万を償還します。その関係から年度末には 7億5,000万の償還未済額が残ります。財政融資資金への償還の関係は、この参考の下 の方に平成20事業年度以降の財投償還金でありますが、平成21年度で完済する、20年 度では1億残っておりますが、21年度段階ではその1億の関係を返すということから、 21年度をもって財政融資資金への償還が終わる、その後は民間借入金の関係についての 返済だけ残っていくということでございます。   次に資料の2−4です。2−4は平成19年3月の借入金の実績です。19年3月の借 入については、新規の借入が5億7,200万、借換の関係が16億1,000万、合計21億円 でございます。  また、2に記載してありますように、18年度の長期借入金の実績というものは47億 4,000万でありまして、年度当初の関係では49億5,900万ということから、その範囲内 での対応ができたということでございます。  なお、債権回収につきましては、18年度計画から年度の回収目標額を掲げ、貸付債権 の適切な管理回収をすることによりまして、財政融資資金への限度額の償還計画に基づ いた確実な実行をしております。以上でございます。 ○部会長   それではこの労働者健康福祉機構の平成19年度の長期借入金計画及び償還計画につ きましての御質問、御意見がございましたらお願いしたいと思います。 ○部会長代理  借入残高を見ますと、平成19年度20年度が一番大きくなって、そしてだんだん減っ ていくということになっていますが、この辺の何ゆえに増えてきて、また、減っていく のか、その辺の概要を教えてください。 ○労働者健康福祉機構経理部長  安全衛生融資の関係につきましては、平成6年頃までやっていて、その中でずっと借 入の関係では財投の関係で増えていたんですが、15年段階でもう借入がない、安全衛生 融資の関係も終わっているということから、今現在においては過去に借りているものの 償還だけということから、それが減っているということでございまして、一義的には財 政融資の関係は21年度で終わるんですが、でもその一方でまだ民間で借りているもの、 これについては現時点では平成33年までの予定ですが、そのぐらいの間で返していくと いうことでございます。 ○部会長代理  それと最近金利の問題で大きくなっていると思うんですが、これはかなり借りている と利息の方もふえてきて、より安い金利という部分で大変だなという気がするんですが、 その辺の対応というのはどうなっていますか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  金利の関係につきましては、今お手元の資料2−4にありますように、新規借入の関 係と借換のものがありまして、金利につきましては0.88とか0.98とありますが、私ど もとしては借入する直近の段階、3日ほど前の段階で残っている金額のもの、それから 繰上償還する関係等、その中でいくら借りられるかということから、3日前の段階でや るんですが、これも入札でやりまして、その中で一番低い金利を選んでいることでござ います。そういうことから1円でも安い金利のところでやっていく結果においては、入 札の中でこの金利を適用しているということでございます。 ○今村委員  非常に基本的な質問になるかと思いますが、もし間違っていたら御指摘いただきたい と思うのですが、この資料2−2の基本的な文章の中に、要するにタイムラグだ、労働 安全衛生融資の原資として借りていた財政融資資金への償還と貸付債権の回収等に生じ るタイムラグということですので、そうすると大体この貸付債権というのは労働安全衛 生融資というものだと思うんですが、この回収期間が非常に長いというふうに解釈して、 それが大体20年、21年くらいで回収が終わっていくというように、これまでの御説明 だと受け取れますが、それでよろしいんでしょうか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  財政融資の関係につきましては、15年ということでございまして、一方で安全衛生融 資の関係につきましては償還期間が最長20年ということになりますと、その間で当然金 利の関係等も出てまいりますから、そういう意味では安全融資の方が期間が長いという ことでございます。その関係から金利の差が出てくるということです。 ○部会長  よろしいですか。これは計画よりも実績の方が少なくなっているということは、回収 が進んだということですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  回収が当然進んだということです。 ○部会長  それでは労働者健康福祉機構の平成19年度の長期借入計画、それから償還計画につい ては了承したいと思います。それでは次に雇用・能力開発機構についての説明をお願い します。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  勤労者財産形成部長の眞田でございます。資料説明に入る前に、皆様既に御案内のこ とと思いますが、私どもが行っております勤労者財産形成持家融資の性格・仕組み等に ついて説明をさせていただきます。私どもの融資につきましては、財形貯蓄をした勤労 者への還元融資でございます。この貸付原資については、確実に調達できますよう、勤 労者財産形成促進法第12条におきまして、財形貯蓄取扱機関に対しまして、資金調達の 応諾義務を課しております。このため、財形貯蓄取扱機関の応諾義務によるリスクを勘 案いたしまして、財形貯蓄取扱機関との合意の下で債券発行と長期借入金の条件が決め られております。具体的な条件につきましては、資料3−2の下の表の借入及び発行条 件に記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。  債券でございますが、5年満期一括償還で、その借入利率につきましては6月、9月、 12月、3月の5年利付国債のクーポンレートと同じ、発行価格につきましては5年利付 国債の発行価格より25銭安とされております。したがいまして、雇用・能力開発債券の 応募者利回りにつきましては、国債よりも若干高い利回りを確保したものとございます。 本年3月発行予定の雇用・能力開発債券のクーポンレートにつきましては1.2%で、応 募者利回りは1.227%となってございます。  一方、長期借入金につきましては、償還期間1年で、借入金利率につきましては、6 月、9月、12月、3月の1日における財形貯蓄取扱機関の各業態の短期プライムレート の平均金利で借り入れるということになってございます。この3月の借入につきまして は1.756%となってございます。  この債券と借入金の割合でございますが、新規貸付金の原資といたしまして、債券 80%、長期借入金20%で調達し、事業主等を通じまして勤労者に貸付を致しますが、こ の貸付金利については、債券の応募者利回りの80%と、先程申し上げました短プラの平 均金利の20%との合成金利を算出した上にさらに金利を上乗せして、5年固定金利で貸 し付けております。  以上のような基本的な枠組みで私どもの融資を行っておりまして、貸付金回収につき ましては、事業主等を通じた勤労者への貸付でもあるということもございまして、貸し 倒れの懸念はほとんどございません。したがいまして資金調達先への償還を確実に行っ ているというところでございます。  それでは資料3−1、雇用・能力開発機構におけます債券発行、長期借入金の推移を ご覧いただきたいと思います。本表は16年度からの債券発行と長期借入金の計画額、実 績、償還額、年度末残高をそれぞれ示しておりますが、計画額と実績額を比較致します と非常に乖離が大きいということがおわかりになるかと思います。  私どもの資金調達は、新規融資額と償還金等の合計額から回収金等を差し引いた額を 基本といたしまして資金調達をしていることになってございます。この新規融資額でご ざいますが、先程申し上げましたように、私どもの融資につきましては勤労者の還元融 資ということでございます。それと財形貯蓄取扱機関に対しまして資金調達の応諾義務 を課してございます。このため、新規融資枠がないということを理由に勤労者からの借 入を断るということはできないと考えてございます。このため、新規融資の計画額の設 定につきましては、不足が生じないようにリスクを見込みまして設定してございます。  15年度に1,723億円という貸付実績がございましたので、私どもの融資の計画額につ きましては、16年度に1,810億、17年度につきましては1,831億、18年度には1,627 億円としたところでございます。ただ、貸付実績につきましては年々減少してございま して、16年度が1,360億、17年度が1049億、18年度が855億円と見込まれてございま して、このような状況によりまして計画額と実績額について多額の乖離が生じてござい ます。  では19年度以降でございますが、19年度の新規融資の計画額につきましては、これ までの実績等を勘案いたしまして、18年度計画に比べまして526億円減少させた1,101 億円としてございます。したがいましてこれまでのような多額な乖離は生じないものと 考えてございます。  次に資料3−2、「雇用・能力開発機構債券発行及び長期借入金計画(案)」をご覧い ただきたいと思います。計画額につきましては、19年度におけます雇用・能力開発債券 と長期借入金による調達の計画額を示してございます。債券につきましては1,531億 2,500万、長期借入金が1,588億9,500万、あわせて3,120億2,000万を財形貯蓄取扱 機関から調達するということにしてございます。この調達額につきましては、19事業年 度予算をベースに新規融資と償還金等の合計額から回収金等を差し引いた額ということ にしております。  この積算内訳でございますが、まず支出でございまして、(1)の新規融資資金として、 先程申し上げました1,101億1,000万がございまして、次に支出としまして(3)の過去に 発行して、あるいは借り入れた債券、長期借入金の償還額が約2,954億2,800万ござい ます。これらの支出に対しまして、収入でございます(2)の貸付先からの回収金等約935 億1,800万を差し引きますと、資金調達の計画額は3,120億2,000万となります。この 資金調達に係る条件につきましては、先程も説明いたしましたので省略させていただき ます。  次に18年度以前に調達しました債券と長期借入金の償還計画でございますが、資料3 −3「雇用・能力開発機構償還計画(案)」をご覧いただきたいと思います。19事業年 度償還計画について御説明いたします。18事業年度末の償還未済額(A)ですが、これ は19年3月末における債券、借入金の残高でございます。債券につきましては7,707 億円、長期借入金が1,546億円の合計9,253億円となってございます。  19事業年度借入見込額(B)ですが、これは先程説明いたしました債券発行等計画の 金額となってございまして、この(A)と(B)を合計いたしますと、1兆2,373億2,000 万となります。これに対しまして19事業年度償還計画額(C)ですが、19年度に償還 期日が到来いたします債券が1,359億円、長期借入金は18年度に借り入れた残高1,546 億円でございまして、合計2,905億円を償還金として調達機関に返済することになりま す。したがって19事業年度末償還未済額につきましては、債券が7,879億2,500万円、 長期借入金が1,588億9,500万円の合計9,468億2,000万となる見込みでございます。  なお、下の参考の表でございますが、平成20年度以降の債券、借入金の償還予定額を 記載してございますが、債券につきましては5年10年前の発行に係る償還額で確定して おります。長期借入金につきましては、1年の借入でございますので、当該年度の借入 が終了いたしませんと、翌年度の返済額が確定しないということになってございます。  次に資料3−4をご覧いただきたいと思います。「雇用・能力開発機構債券発行及び長 期借入金実績報告」をご覧願います。資金調達につきましては、先程説明いたしました とおり、6月、9月、12月、3月の年4回行ってございます。18年度のこれまでの実績 につきましては、12月期の資金調達といたしまして、債券324億円、長期借入金277億 円を資料3−2の借入及び発行の条件に基づきまして調達してございます。  下の18事業年度長期借入金計画及び実績でございますが、18年度計画額につきまし ては、昨年3月29日の本部会で18年度内の限度額として御了承いただきました雇用・ 能力開発債券2,061億5,800万、長期借入金1,704億1,000万の計画に対しまして、12 月までの認可額・借入実績の累計は、債券が1,099億円、長期借入金が973億円でござ います。計画額に対する認可額、借入実績の割合は債券が53%、長期借入金が57%とな ってございます。  なお、3月29日に発行予定の債券が310億円ございます。それと23日借入の長期借 入金が573億円ございまして、これらを加えますと資料3−1の18年度実績額となりま して、債券が1,409億円、長期借入金が1,546億円となります。以上で債券発行、長期 借入金の借入計画と償還計画、実績等についての説明を終わらせていただきます。 ○部会長   それではただいまの雇用・能力開発機構の平成19年度の長期借入計画及び償還計画に ついて何か御質問御意見があればお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。 それでは雇用・能力開発機構の平成19年度の債券発行、長期借入金計画と償還計画、こ れについて了承したいと思います。それでは次の議題に移る前に事務局の入れかえをい たしますので、5分程度の休憩といたします。 (事務局入れかえ) ○部会長  それでは審議を再開したいと思います。中期目標期間終了時における積立金、それか ら最終年度の財務諸表の承認に係わる意見聴取につきまして、事務局より部会運営に関 しての提案があるということですので、説明をお願いしたいと思います。 ○政策評価官  資料4でございます。中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の 取扱いということでございます。  冒頭にも申し上げましたとおり、雇用・能力開発機構と労働政策研究・研修機構の2 法人がこの3月をもって第1期の中期目標期間が終了だということになるわけでござい ます。これに関連しまして、この第1期期間中における積立金を、新年度からの第2期 期間の業務の財源に充てることができるということを、それぞれの個別法には規定して おりますが、この1期から2期への財源繰越しにあたっては、独立行政法人評価委員会 の御意見を伺った上で大臣が承認する、そういう形になっているところでございます。 これが一つ目の○の部分でございます。  この承認の時期については、二つ目の○のところに書かせていただいておりますが、 次の中期目標期間の最初の事業年度、すなわち新年度の、6月30日までに承認を受ける、 場合によっては積立金とせずに国庫に返還するというような扱いにする場合には、7月 10日までに国庫に納付するという、こういう期限が関係政令において規定されていると いうことになるわけでございます。すなわち、積立金を繰り越す場合には、6月いっぱ いまでに本委員会の御意見をいただき、そして大臣が承認をする、さらには国庫に返還 する場合には、国庫に納付する手続きを得るということになるわけでございます。  この際、三つ目の○でございますけれども、この積立金を承認する前提といたしまし ては、第1期の期間の財務諸表について確定させる必要があるわけでございまして、例 年は8月下旬に実績評価の取りまとめと併せて財務諸表の承認について御意見をいただ くということになっておるわけでございますが、積立金を繰り越すにあたっては、同じ タイミングでこれらの財務諸表も確定をさせて御意見をいただいた上で繰越しの承認を するという形になりますので、日程的に事務作業が極めてタイトになってくるという形 になるわけでございます。  すなわち非常に限られた日程となる。財務諸表を確定をさせて、御意見を伺い大臣が 承認をするということになりますので、財務諸表の確定等には通常2か月から3か月要 するというのが一般でございます。これは独立行政法人だけではなくて、公益法人等に おいてもそれだけの事務作業があるということになるわけでございます。したがいまし てこの6月末までの限られた期間の中で評価委員会を開催できる場合と、先生方の御都 合がつかなくてその限られた日の中ではなかなか評価委員会を開催できないという場合 が出てくるということでございますので、本日、その非常に限られた日程の中で評価委 員会の開催が困難な場合については、以下の枠の中の(1)(2)(3)と書かせていただいやり方 で先生方の御意見を伺う、すなわち評価委員会の開催という形をとらないやり方で御承 認をいただくという形が考えられないかということで提案を申し上げるということでご ざいます。  まず(1)につきましては、早急にそれぞれの法人において財務諸表を確定し、積立金の 額を決める、その上で財務担当委員にまずは御説明を申し上げるということでございま す。本部会の場合ですと、公認会計士でいらっしゃいます篠原先生にお願いをしておる ところでございますので、まずは財務担当委員の篠原先生に御説明をさせていただくと いうことが(1)でございます。   そして(2)に財務担当委員に御了解をいただいた後、部会長を初めとする各先生方に積 立金と財務諸表にかかる資料等を文書でお送りし、先生方にお目通しをいただくという ことでございます。  そして(3)につきましては、その関係書類を先生方にご覧いただいて、必要に応じて御 意見もいただき、最終的には部会長の御了解をいただくということで、本年3月までの 中期目標期間が終了した法人の積立金及び財務諸表の承認に係る評価委員会の意見をお 伺いするという形でやらせていただく、そして7月以降に開催される部会において改め て御説明を申し上げるという形でございます。  いわゆる我々役所で言いますと、持ち回り閣議的なやり方でできないかということで ございます。当然のことながら、6月中下旬に本部会が開けるということであり、かつ それまでに財務諸表が決まるということであれば、当然この委員会の場でということで ございますが、なかなか日程が厳しいものでございますので、開催ができないという場 合にはここに書かせていただいた(1)(2)(3)という形で手続きを進めさせていただければあ りがたいということでございます。以上が私どもからの提案でございます。よろしくお 願い申し上げます。 ○部会長   以上、事務局から提案がございましたが、これの説明に関しまして御質問御意見があ れば伺いたいと思います。 ○部会長代理  まず財務担当委員をしております私の方から御質問をさせていただきますが、一つは 従来、この説明は7月末から8月に行われたと思うんですが、その場合ですと、監事の 監査報告書及び会計監査人の監査報告書両方とも提出されていると思うんですが、この 6月上旬であると監事は提出されていると思うんですが、会計監査人はおそらくされて ない、ですから監査報告書を見ることはできない。  ただ、6月初旬であればほぼ具体的な内容の検討は終わっているので、訂正が必要か どうかというのはわかっていると思うのですが、その辺で従来とちょっと違ってきて、 その辺を別の文章で私がいただくか、あるいは会計監査人に会って、その状況の説明を 受けるか、あるいは法人の方が説明していただく時にその前提でやるのでそれでいいか、 その辺をちょっと検討させていただきたい。どうやれば我々として十分な手続きになる かなということで、一つそれがあります。  それと、毎期私はやってきたんですが、今回は中期全体ですし、繰越金の中積立金を やるということで、繰越金の内容を発生事由でちょっと調べてみたい。従来とその辺が ちょっと違うかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○政策評価官  今、先生の方から御指摘を受けたことも含めて、この6月末までにかけて先生のお力 をお借りしながら作業をさせていただければと思っております。そしてその際に一定の 条件が付く場合、すなわち会計監査人の監査が十分終わってないという問題があれば、 そういうことも含めて先生にお目通しいただき、そのことを付記して部会長他先生方に も御連絡を申し上げて御意見を賜るという形でやらせていただければと思います。すべ てがうまくいけばいいのですが、初めてでございますので、そういう問題点があるとい うことも我々は十分認識しつつ、適宜御報告をしながら進めさせていただければと思っ ております。 ○部会長  その他にございますか。 ○宇佐美委員   この積立金等というのを、ちょっと正確に理解してないと思いますので、くだらない 質問かもしれませんが、この積立金を次に継続するというのは、ある種の企業で言えば 利益繰越金みたいな努力の成果をそのまま認めましょうと、こういう観点でよろしいの でしょうか。  あるいは、今、部会長代理もおっしゃったように、それぞれ理由ごとに違うかな、よ って立つ基盤というのが明確になるんでしょうか。仮に明確になるとすれば、この積立 金というのはそのまま継続するのか、国庫に返還する二者択一になるんでしょうか。そ れとも一部は継続、一部は国庫に返還というような選択肢もあり得るんでしょうか、ち ょっと基本的なところで恐縮ですが、質問させていただきます。 ○政策評価官  積立金等の等というのは、これは財務諸表だということでございます。積立金と財務 諸表の承認ということでございます。今の先生の御質問ですけれども、間違いがあれば 後ほど訂正いたしますが、一般的には中期計画が終わった段階で一定の積立金のような ものができるということになるわけです。そしてこの積立金というものの性格をよく考 えなければいけない。  すなわち独立行政法人については、国から運営交付金という形でもらっている部分が ありますので、その積立金の全額がこれは経営努力によって生み出されたものであり、 だからその積立金といったものは引き続き自分たちで管理をして、有効に使えるという 場合もあれば、やっぱり国庫に返してもらうべきではないかというような判断というも のも一方ではあり得るのだろうということでございます。  こういった性格のものを繰り越して、引き続き管理下において有効に使ってもらうお 金として扱っていいのか、運営費交付金に依存している法人である以上、そこは繰り越 すということに一定の制限を設けなければいけないんじゃないか、そこら辺の判断とい ったものが必要になってくる、そういうことについて本委員会の御意見を伺って各大臣 が決めなければならない、そういう仕組みになっておるという理解でございます。 ○宇佐美委員  ということは基本的な原案は我々に示されるといいましょうか、それはそれぞれの独 立行政法人から出るんですか、それとも主管の官庁といいましょうか、局なり課なりか ら、その原案作成はどちらなんでしょうか。あるいはそこに至るまでの私どもに来るま でのプロセスといいましょうか、それをちょっとお教えいただければと思います。 ○政策評価官   基本的には手続きとしては、独立行政法人の方から申請が上がってくるということで す。そしてそれぞれの独立行政法人がこれだけの積立というか、剰余の累計がこうなる ので、これについて繰り越しさせてほしい、または謙虚に返したいという形が出てきて、 それに対して厚生労働大臣として承認をするかしないかという形になっていく、そして 厚生労働大臣が承認をしようという時に御意見を聞かなければならないということでご ざいますので、この部会にお諮りする際には厚生労働大臣としてこういう方向で承認を したいんだという案といったものをお示しし、それについて御意見をいただく、ただし その際には各独立行政法人からどういう申請が上がってきたのかということについても 併せて御報告を申し上げて、御審議をいただくということになると思います。 ○宇佐美委員  そうしますと最初の質問に戻るんですが、それぞれの独立行政法人ごとに積立金の、 この積立金は国庫返還です、この積立金はかくかくしかじかで引き続き我々のところで という、こういう個別に出てくるわけなんですね。 ○政策評価官  独立行政法人ごとに、かつ中期計画ごとに出てまいります。 ○宇佐美委員  はい、わかりました。 ○部会長代理  意見としてちょっと述べたいのですが、この繰越金で次期にやるというのは、単にお 金を翌期に回すというよりは、たしか適切なしっかりした計画、使途の計画がないとこ れは承認されてないと思います。それともう一つ、実は経営努力の部分は目的積立金で 使えることになっているんですが、財務省が許さなくて、ほとんどの独立行政法人が目 的積立金を立てなかったんですね。ですから中身を見るとおそらく経営努力の部分もあ ると僕は見ているんですね。  先ほど繰越金の内容を僕が調べたいというのは、その部分だったらば、やはり今回も らってしっかり計画があったのなら、翌期に回してもいいんじゃないかということで、 多少は今まで削減しているんだから、やっぱり経営努力の部分も認めてあげてインセン ティブを付与するという意味でも、僕は金額まではわからないんですが、積極的に認め た方がいいのかなという気は、個人的にはしております。 ○宇佐美委員  私もそう思います。インセンティブがないといけないなあと思います。 ○部会長  あとは何かございますでしょうか。それではよろしゅうございましょうか。それでは 中期目標計画を終了した法人に係わる積立金と財務諸表の承認に関する意見聴取につき まして、部会を開催しない場合はこの取扱いによることということにしたいと思います。 それでは次に総務省二次評価についての報告をお願いしたいと思います。 ○政策評価官室室長補佐  委員の皆様方に平成18年、昨年の8月までに取りまとめていただいた当省所管法人に 係る評価に対し、総務省の政・独委において二次評価がなされまして、お配りしました 資料5−1のとおり通知されておりますので御紹介させていただきます。まずは総論部 分に関しまして、当室から御説明をさせていただき、続きまして各法人に係わる個別の 指摘事項につきましては、各法人から御説明させていただきます。  資料5−2をご覧いただきたいのですが、所管法人の共通事項として、6点の指摘が なされてございます。こちらにつきましては、総務省二次評価の個別事項に備考を付記 しておりますので、ご覧いただければと思います。   まず一つ目に、人件費削減や給与水準の適正化の取組み状況等についての評価でござ います。平成17年12月に閣議決定されました行政改革の重要方針を受けまして、平成 18年3月に各部会において法人の人件費削減を盛り込む中期目標や中期計画について 御審議いただいたところでございます。この人件費削減につきましては、平成18年度か らの取組みとなっておりますので、来年度以降当委員会、各部会におきまして評価いた だく事項となります。  二つ目ですが、随意契約の見直しの取組み状況等についての評価でございます。国に おきましても別添1にございます公共調達の適正化についてというところにございます ように、公共調達の適正化についての取組みを進めているところでございますが、独立 行政法人における取組みにつきましても評価をするべきとの意見でございます。  三つ目でございます。公的研究費の不正使用等の防止に関する取組み状況等について の評価です。当初、所管法人におきまして、競争的資金の配分を行っている法人または 受け取っている法人は備考欄のとおりでございます。その取組み状況について評価をす るべきとの意見となっております。  四つ目として、市場化テストの導入を視野に入れた評価でございます。現時点、当省 所管法人の業務におきまして市場化テストが導入されているもの及び導入が予定されて いるものは、雇用・能力開発機構のみとなっております。  五つ目に、資産の活用状況等についての評価でございます。公認会計士の委員におか れましては御承知のことと存じますが、別添3の固定資産の減損に係る独立行政法人会 計基準が今年度から適用されておりますので、この観点からも評価をするべきとの意見 でございます。  六番目です。非公務員化についての評価でございます。当省の所管法人におきまして は、公務員型の特定独立行政法人は国立病院機構のみとなっております。  また、なお、昨年度までの総務省二次評価につきましては、年度実績評価に対するも のでしたけれども、8月29日に開催しました当委員会の総会において取りまとめていた だいた先行3法人、これは調査研究部会ですが、国立健康・栄養研究所、産業安全研究 所、及び産業医学総合研究所、この3法人の中期目標期間の最終評価に対しても政・独 委より意見が出ております。こちらは資料5−1の10ページにございます。該当するす べての3法人につきまして、すべてのその他法人も含めて同一の文面となっております。 厳格かつ適切な評価に努めるよう言われております。  引き続きまして当部会において評価をいただいている法人のうち、労働者健康福祉機 構、勤労者退職金共済機構、及び高齢・障害者雇用支援機構の三つの法人が政・独委か ら個別に指摘をされておりますので、引き続き各法人ごとに御説明をさせていただきま す。 ○労働者健康福祉機構総務部長  それでは労働者健康福祉機構の方から御説明をしてまいりたいと思います。資料5− 2の6ページをお開きいただきたいと思います。私どもの機構では四点総務省の方から 意見をいただいておりまして、まず労災病院の方から申し上げたいと思います。  一つは研究機能について、安全衛生総合研究所、それから産業医科大学とのシナジー 効果を持たせたらという話と、それから病院機能ということで、社会保険病院その他の 公的病院の統廃合と併せた議論を行うべきという御意見をいただいております。  これに対しまして、まず研究機能の方ですが、私ども労働安全衛生総合研究所、産業 医科大学両法人の研究スタッフと研究者の派遣ですとか、それからガイドブック等の執 筆協力、こういった面で随時連携を図っております。引き続き、積極的に情報交換を行 ってまいりたいと考えております。  それから病院機能の面ですが、総務省の御意見の方では専門病院としての役割低下と いうことが言われておりますが、私どもの労災病院ですが、勤労者医療の中核的役割を 担っているという目的がございます。具体的に申し上げますと、労災疾病の研究開発、 それから労災指定医療機関というものがございますけれども、そういったものに対する 勤労者医療の地域支援、それから三点目といたしましては、勤労者の過労死予防の推進、 それからアスベスト関連疾患対策等、新たな健康問題として社会問題化している疾病に 対する対策といったものがございます。単純に労災患者の治療ということではなくて、 医学的な知見の発信ということで業務を進めているところでございます。  そういった意味では、他の医療機関とは異なった活動を実践している医療機関である と考えておりまして、毎年評価委員会において評価いただいてるわけですが、今度中期 目標期間が20年に終了するわけですが、またそこで総括的な評価をいただければと考え ております。  また労災病院の場合は、先ほど申し上げた勤労者医療という政策医療を行っておりま して、やはり社会保険病院、厚生年金病院等の他の公的病院との役割はやはり違ってく るのではないかと思っております。その辺の違いもさらに明確化させていきたいという ように考えております。  次に海外勤務健康管理センターの関係でございます。機構としては1カ所設けている わけでございますが、やはり一般の健診機関ではできない海外巡回健康相談、それから 海外の医療機関との連携といった業務を行っておりまして、健診者へのアンケートでも 他施設と異なった特色があるという回答が80%を超えているところでございます。私ど もやはり単に健診を行うということだけではなくて、やはり情報発信をここからやって いくということで業務を行っておりまして、医師、看護師に対する研修ですとか、ある いはホームページ等を使った広報活動、こういったものに力を入れております。  さらに19年度につきましては、全国47カ所ございます産業保健推進センター、これ との共催で海外健康管理セミナーというものを実施していきたい、そういった点を通じ まして企業の産業保健担当者に対して最新の医療情報を提供していきたいというように 考えております。  それから三番目の産業保健推進センターでございます。47カ所ございますが、集約を してはどうかという御意見をいただいております。これにつきましては、都道府県医師 会でありますとか、都道府県労働局、こういった都道府県単位の関係機関と私どものセ ンターは密接に連携しておりまして、なかなかブロック単位で展開するというのは難し い状況でございます。  それでもセンター間の連携を行いまして、相談の的確迅速な対応に努めている他、広 報誌の共同政策などをやっておりますが、交付金財源は非常に限られております。その 節減を図るためにも効率的効果的に業務を行っていく方策については今後も検討してま いりたいというように考えております。  次に四点目、労災リハビリテーション作業所でございます。再編を含むあり方の検討 ということでございますが、リハ作業所につきましては、もう御承知のとおり、あり方 に関する有識者懇談会というところで検討を行いまして、そこでの報告を踏まえまして 2作業所、北海道と広島を平成19年度中に廃止することを決定しております。廃止作業 所の在所者については円滑な退所先の確保を図ってまいりたいと思います。  存続する6作業所につきましては、作業内容の改善、それから社会復帰の促進と、運 営改善を強力に押し進めていくこととしておりまして、運営改善状況を見極めながら引 き続き作業所のあり方について検討を進めてまいりたいと考えております。以上でござ います。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  続きまして勤労者退職金共済機構から、総務省からの御意見を紹介させていただきま す。まず、勤労者退職金共済機構に対しては二点御意見をいただいております。  まず一つ目が加入促進対策についてでございますが、私ども個別あるいは集団的な周 知等を図って加入促進をしておりますし、また、適格退職年金制度からの移行等につい ても周知をしているところでございますが、これらの加入促進対策について、その取組 みごとに新規加入者の増加数や、あるいは費用対効果などを分析するようにということ で、その在り方の検討に資する評価を行うべきであるということでございました。この 点につきましては、こちらの評価委員会でも御指摘を受けたこともございまして、加入 促進対策ごとの費用対効果の分析を検討することとしております。  二点目でございますが、加入促進等のための掛金助成についてでございます。新規加 入者等の増加に連動して国の財政負担が増える仕組みになっているという御指摘を受け ています。また、共済掛金を原資とする資産運用益については、現在累積欠損金の解消 や付加退職金の支給に充当しているところでございますが、17年度は資産運用が良好で あったということから、累積欠損金が大幅に減少したところでございますが、今後退職 金の適切な給付水準を維持しつつ、歳出を抑制する観点から、財政負担の在り方の検討 に資する評価を行うべきであるという御意見でございます。  なお、予定運用利回りを上回る資産運用益につきましては、加入労働者に対して付加 退職金として還元すべきものであるというふうに考えております。勤労者退職金共済機 構からは以上でございます。 ○高齢・障害者雇用支援機構企画啓発部長  高齢・障害者雇用支援機構でございます。よろしくお願いいたします。まず総務省の 二次意見の評価の御説明の前に、前々回12月4日に篠原部会長代理の方から御指摘御質 問がございまして、それに対する説明が十分でなかった分がございますので、それにつ いて若干触れさせていただいた後、中身の説明に移らさせていただきたいというふうに 思います。  前回の審議の内容でございますが、当機構の役員給与規程の変更についてでございま す。当機構の役員の本俸につきましては、平成16年4月から当分の間ということでござ いますが、本則で金額を決めて、経営姿勢を示すために附則でさらに低い額を決めると いったような形で運用させていただいております。  先般、御説明させていただいたのは、平成18年7月からこの本則・附則ともにその水 準を7%引き下げるといったものでございましたが、この説明の中で、監事の俸給額の みが、本則と附則で同一額であるといったようなことで、その理由についてお尋ねがご ざいました。  持ち帰りましてこの点を確認しましたところ、当時附則を策定した平成16年当時でご ざいますが、私どもの独法と、それから他にも厚労省所管、あるいはその他の府省所管 の独法がございますが、そういったところの役員の俸給額と比べさせていただきまして、 そのバランスをとるといったようなこと、当時、高障機構の監事については、俸給水準 が相当低かったということでございますが、そういったことから本則と附則を同一額と させていただいたという、そういう経緯がございました。現在でも監事については本則・ 附則と同一額でございますけれども、独法になって以来、引き続きこの俸給額について は引き下げをしてまいりました。ということを御理解いただければというふうに思いま す。  それでは資料の4ページを見ていただきますと、総務省の意見とそれに対する私ども の機構の考え方を右の欄に併記しておりますので、御説明をさせていただきたいと思い ます。総務省から五点指摘がございます。一点目の左の欄を見ていただきますと、運営 費交付金を財源とする高齢者雇用支援事業等につきまして、雇用保険三事業の見直し、 そういった趣旨を踏まえて所期の目的の達成状況、執行状況、そういった諸々のものを 業績報告書等に明らかにさせた上で、効率的かつ効果的な事業の実施を図るべきという ような御指摘でございます。  右の欄が私どもの考え方でございますが、私どもは中期目標、これは国からお示しい ただいているものでございますが、その目標の達成を第一にということで、業務実績報 告書等にそういったものを記載をしながら実施をしてまいっておりますが、雇用保険三 事業の見直しの趣旨といったものも踏まえて、より一層効率的あるいは効果的な運用を するといった観点で今後とも検討してまいりたいと思っております。  二番目の左側を見ていただきますと、地域障害者職業センター、これは障害者に対す る職業指導、職業リハビリテーション、そういったものを実施する機関として47カ所、 支所が5カ所ございますが、設置運営をいたしておりますが、その中のいわゆる管理業 務、あるいは庶務的な業務、そういったものについては集約化するなり、あるいはその 処理方法のあり方について検討すべきという御意見がございます。  右の欄を見ていただきますと、実は私ども地域障害者職業センターにおける、いわゆ る管理業務等につきましては、その効率化を図るために一部の地域、現在は全国で4カ 所、つまり計8センターということになりますが、複数の施設の事務を1人の事務職員 で処理するといったような、いわゆる集約化の取組みを進めております。私どもとして は引き続きこういった業務の処理方法のあり方を含めて、業務の一層の効率的あるいは 効果的な実施に向けて今後とも検討してまいりたいと思っております。  それから3点目です。駐在事務所につきましては、さまざまな業務の実績、あるいは 位置的な関係、そういったものを踏まえて業務の効率的あるいは効果的実施の観点から 現地体制のあり方を含めた検討すべきということでございます。  この駐在事務所と申しますのは、私ども納付金関係の業務をいたしておりまして、各 企業、いわゆる雇用率未達成の企業から納付金を徴収するという仕事がございまして、 それが適正に徴収されているのかどうか、あるいは一方、調整金、あるいは助成金等々 でお支払いする場合もありますけれども、適切に支払われているのか、そういったもの をチェックする、調査をするのが基本的にこの駐在事務所という機能で、現在5カ所ご ざいます。これにつきましては、平成17年度に、駐在事務所が7カ所あったものを2カ 所廃止いたしまして、5カ所に集約をしたという経緯がございます。  もう一点でございますが、そこに障害者雇用情報センターを統廃合というふうに書い てございますが、実は障害者の皆さんの就労をよりよくするための就労支援機器の貸し 出しの事業ですとか、あるいは雇用事例を収めたビデオ、DVDの貸出等の業務を障害 者雇用情報センターで行っていました。この雇用情報センターについては、5カ所あっ たわけでございますが、これも5カ所の駐在事務所に統合して効率化を図ってきており ます。私どもとしては、引き続き調査業務等の適正な実施を行っていくことは必要でご ざいますが、そういったものに留意をしつつ、さらにそのあり方について検討してまい りたいと思っております。  それから四点目の左側ですが、関連公益法人、これは都道府県の協会、いわゆる私ど もの納付金関係業務なりあるいは助成金関係、あるいは相談支援の業務をやっていただ いている関連の公益法人ということでございますが、そういった法人との契約の必要性 とか妥当性、あるいは委託金額の適切性の評価といったものについて、昨年度の総務省 の政独委の意見にも出されているということで、そういったものを業務実績報告書等に 明らかにした上で客観的な評価を行うべきという、そういう御指摘でございます。私ど もは、もっともな指摘だというふうに思っておりまして、こういった法人等への委託契 約の必要性、妥当性等について、従来から適切性に判断をしながら進めておりますが、 業務実績報告書等にも記載をしてまいりたいというふうに思っております。  最後のところですが、助成金の支給業務について、高年齢者等共同就業機会創出助成 金に係わる詐取事件等の不正受給の発生状況等を踏まえ、より効果的な不正受給防止対 策のあり方を検討すべきということでございます。実はこれは平成16年の高年齢者共同 就業機会創出助成金に係る不正受給事件というのが発生をいたしております。警察の方 に内部告発によって明らかになり、当事者は昨年平成18年9月に逮捕され、有罪が確定 している、そういう事態になっております。  そういった問題を受け、私どもとしても厚労省と連携しつつ、助成金の支給要領等の 見直しを既に行っており、書類等については原本確認を義務づける、あるいは一定の場 合は事業所に実際に訪問をして確認をするといったようなことを行っておりまして、今 後とも個々のこういった不正受給事案の原因分析を行い、このような不正受給事案を未 然に防止するような対策を今後とも検討してまいりたいと思っております。以上でござ います。 ○部会長  以上の説明に関しまして、総務省二次評価についてでございますが、御意見御質問が ありましたらお願いしたいと思います。 ○本寺委員  総務省の意見の二番目ですが、新規加入者等の増加に連動して国の財政負担がふえる 仕組みとなっている、ここの仕組みのところをもう一度教えていただけませんか。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課課長補佐  制度に係わる御質問ですので、厚生労働省の方からお答えいたします。掛金助成制度 につきましては、新規に加入する事業主には、原則として掛金月額の2分の1を1年間 助成することとしております。ただし、上限5,000円というのはございます。ですから 新規加入の促進のための助成金なんですが、新規に加入されれば結果としてその助成金 の支出も増えるということかと思っております。 ○川端委員   労働者健康福祉機構の6ページのところなんですが、備考の方に事務局注記で、独立 行政法人評価委員会の対象事項外というのがございますが、こういうような場合の評価 というのは、基本的にどこかの評価委員会がこれを見るという仕組みが多分ないんじゃ ないかと思いますが、こういうことについてはそもそも厚労省がおやりになるのか、そ れともどこかの評価委員会同士が話し合うとか、どういう仕組みになっているのか、ち ょっとお伺いしたいと思います。 ○労働者健康福祉機構総務部長  私が申し上げるのが適当かどうかはわかりませんが、社会保険病院ですとか厚生年金 病院に関しましては、むしろ年金改革とか社会保険庁改革とか、そちらの方での評価を されているというふうに伺っております。それからあとは国立病院については独立行政 法人ですので、やはり独立行政法人評価委員会の評価を受けるということになっておる かと思います。やはり私どもそれらを眺めながら、どういうふうに改善していったらい いのかということは心がけているつもりではおるのですが、病院としてのくくりとして の評価というのは行政の方ではないのではないかと思っております。 ○部会長代理  最初のページの二番目の随意契約の見直しの取組み状況等についての評価なんですが、 総務省では取組み状況等についての評価を行うべきであると指摘しており、従来の評価 では随意契約から競争入札にした状況の表はいただいているのですが、具体的に私ども は何もやってなかったと思います。それについて何か意見交換するのか、どういう取組 みを予定されているのですか。 ○政策評価官室室長補佐  公共調達の適正化につきましては、各法人において、個別に国に準じた形で取組みを 行っていると認識しておりますので、そこについては評価の際にその各法人からこうい う取組みをしているという説明があるのではないかと考えているところです。 ○部会長  何かそういう時には評価の段階で、今後とも進めてほしいとか、そういう文章が入っ てたり、入ってなかったりとか、そういうことはありましたね。どうですかね。 ○政策評価官室室長補佐  その点につきまして、各法人の随意契約の割合など、そういったものを各法人共通で、 給与水準とかと合わせて基準をお配りしているところであります。去年はそのようにさ せていただきましたので、また今年も同じようにさせていただくことになるのではない かと考えております。 ○部会長代理  この問題を出したのは、僕なんかも具体的に監査で調べた時に、一般競争入札ばかり やっても、地方に行くと競争相手がいないのに、どこかから連れてきてやっているよう な、形式的なところもあり、効果のある場合と非常に形式的なところがあるので、もう ちょっとその意見を、状況によってはこういう場合はどうですかと、単に形式的にやっ ても効果が出ないんじゃないかという疑問があるものですから、多少説明していただい て意見を言った方がいいのかなという気があるものですから、質問してみました。 ○政策評価官  これまでは中期目標・中期計画の中に随意契約等についての目標なり、随意契約の推 進についての取組みのようなことは書かれていなかった。しかし、一方で中期目標・中 期計画そのものには係らないけれども、随意契約の進捗状況等については参考資料のよ うな形でお配りはしていたということですので、今回こういう御指摘もいただいたこと を含めて、この委員会でも、その資料をご覧いただいて、これはもっと進める余地があ るんじゃないかと、ここら辺については若干疑問があるんじゃないかというような御意 見をいただければ、当然我々はそれも踏まえてやっていかなければいけないし、場合に よっては、こんなことはあまりないと思いますが、仮に、やはりしっかり中期目標・中 期計画の中に契約のあり方まで踏みこんで書くべきなのではないかという御意見があれ ば、それはそれで受け止めさせていただいて、審議を深めていただければというように 思っております。 ○寺山委員  ちょっと気になるのですが、総務省の意見に対して直接に当該機構からの、これはこ うなっているとか、弁明とか、それから善処するとかという御回答があったのですが、 私どものこの評価委員会としては、この総務省の意見に対して何か微妙にニュアンスが 違っていたり、もしかしたら我々のやった評価委員会の結果、相補うのでしょうけれど も、もしかしたら、もうちょっと見た方がいいよというような部分があるかもしれない なということと、それから高齢・障害者雇用支援機構はたくさん指摘されておりますが、 例えば詐欺事件の話なんか、その時には伺ったなあなんて思ったりいたしまして、こち らの方が具体的な回答かなと思ったものですから、私どもの委員会としては総務省の意 見を、ああそうですかというふうに別に対応する必要はないのでしょうか。質問です。 ○政策評価官   実は同じ御意見を国立病院部会でも出されております。先生がおっしゃったようなや さしい御意見ではなくて、国立病院部会の方はある委員からは、我々はしっかりやって いるのに、それに対して総務省の方がどれだけ十分審議をした上でこの二次評価の意見 を出しているのか、一体我々との関係はどうなっているのか、我々は真剣にやっている、 そしてこれだけ時間をかけてやっているもかかわらず、そこをしっかりとわかった上で 真剣に総務省の政・独委としてはまとめているのかという御意見があり、私の方からは 当然そういう認識でやっておられるのではありませんかという御答弁をしたわけですが、 総務省は最終的に中期目標期間が終わった段階において、主要な事務事業の改廃に関す る勧告権限というのを持っているのです。それが総務大臣の権限であり、総務省におか れた、いわゆる政・独委の権限だという形になっておりまして、いわゆる非常に大きな 権限を持っているということになるわけです。そういうこともあって、節目節目におい ては総務省としても各省庁が所管している独立行政法人の評価結果を見ながら、自分た ちの考えもまとめていきたいということでしょう。  それで基本的には私どもの省の認識としては、こういう場で総務省の政・独委の二次 評価を御紹介する中で、正直言ってこの政・独委として、さらには厚労省としてこの総 務省の二次評価に対して正式なコメントをしなければいけないという法的な義務はない わけですけれども、少なくともこういう場で御紹介をすることで、今後の私どもの評価 委員会での御審議の参考にしていただければと、本日、こういう形でお諮りをしている ということでございます。 ○部会長代理  僕も政・独委に対する不満というのがありまして、政・独委は我々の評価委員会の評 価結果についてのメタ評価であって、個別の評価に原則立ち入るべきではないと思って いるんですが、彼らは非常に熱心に個別に立ち入り過ぎているな、熱心過ぎるんじゃな いかという気がします。  ただ、僕らの評価委員会の仕事を批判するというのは、彼らは躊躇しているのかな、 だから僕らも評価が完全なものじゃないし、批判されても当然だと思うし、僕自身は忸 怩たる思いだし、みんなもベストを尽くしていながらも、経験もないし、いろいろとこ れは評価というものをつくり上げているという過程にいると思っているんですよね。  だからもっと評価に対して批判されても僕は結構だと思っているんですが、個別評価 ばかりやっていて、だからちょっと僕は権限解脱しているんじゃないかなという気がし て、こういうことを言うと政・独委の委員を怒らせて、僕は知っている人も多いのです が、直接も言っているんですが、もうちょっと我々の機能をよりアップするために批判 してもらいたいという気はあります。 ○部会長  だから政・独委のこの評価をここで承認するとか、何とかという、そういう話と全く 違った話でございまして、ここで我々はその評価を聞きました、それで参考にできると ころは参考にいたしましょう、そういう感じですよね。そういう感じで我々は聞いてお けばよろしいんじゃないかと思いますけれど。  あとは何かございますでしょうか。それではよろしゅうございますか。それではこの 辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。あとは事務局から連絡事 項があればお願いしたいと思います。 ○政策評価官室室長補佐  本日は長時間にわたって御議論いただきありがとうございました。委員の皆様方の任 期につきましては、本年6月29日をもって満了となっております。改めて委員の皆様方 に個別に御相談をさせていただきたいと思います。以上です。 ○部会長  それでは本日の議事はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございま した。 <了> 照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 連絡先:03−5253−1111(内線7790)