07/03/26 第3回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録 第3回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録            平成19年3月26日(月)          厚生労働省7階専用第15会議室 ○井村座長 それでは時間が参りましたので、ただいまから第3回「登録販売者試験実 施ガイドライン作成検討会」を開催させていただきます。いつものように議事に入る 前にまず事務局の方から、本日の構成員の出席状況について御報告をお願いいたしま す。 ○事務局 厚生労働省の関野でございます。本日の出欠状況でございますが、構成員9 名のうち7名の御出席をいただいております。神田構成員と倉田構成員から御欠席と の連絡をいただいておりますので7名ということになります。以上でございます。 ○井村座長 ありがとうございました。本日は、前回第2回の検討会におきまして検討 した「試験の実施方法」と「受験資格」につきまして、前回と同様に、お越しいただ いた各団体の方々からヒアリングを行いまして、その後で、その件に関しましてさら に検討していこうということになっております。それでは事務局の方から、本日の配 付資料の説明をお願いいたします。 ○事務局 お手元の資料を御確認いただければと思います。不足等はございませんでし ょうか。ある場合にはお申し出いただければありがたく存じます。 ○井村座長 そろっておりますでしょうか。よろしいですか。では早速最初の案件で1 と書いてありますが、ヒアリングに移りたいと思います。前回、試験の実施方法と受 験資格について、事務局が整理してくださった論点を基にして検討したところでござ いますけれども、さらにその検討を進めるために、その参考とするために、前からお 越しいただいております各団体の方々から、この試験の実施方法と受験資格に関する 事項に焦点を絞って、御意見を伺いたいというふうに考えます。   ヒアリングに先立ちまして、前回に事務局が示しました試験の実施方法に関する論 点と、それから受験資格に関する論点について、前回の検討会での皆様方からの御意 見を踏まえまして、追加をいたしました資料を用意しているようでございますので、 それについて説明を事務局の方からお願いいたします。 ○事務局 それでは御説明いたします。まず資料1の試験実施方法に関する論点でござ います。1ページ目をおめくりいただいて、2ページ目の冒頭の部分でございますが、 アとイとございます。ここが追加しております。アのところにつきましては、各都道 府県により試験回数が異なると、受験機会の均等化が図られないということで、実施 回数及び時期を調整すること。イにつきましては、試験の複数回の実施による各都道 府県の事務負担の増加を考慮し、複数回の実施を可能とするための事務量軽減の工夫 が必要であることということを追加してございます。  2ページ目につきましては、その一番最後の○でございますけれども、ここも追加 してございます。各出題範囲の出題数や割合、試験時間については、例えば以下のよ うな配分を各イメージとしてはどうかと。また、登録販売者試験問題作成の手引きや、 それに基づき作成される例題を踏まえ、さらに具体的に検討することとしてはどうか ということで、次ページ、3ページでございますが、頭の部分に表を載せてございま す。   試験項目としましては、前回、前々回に出題範囲のところで御議論いただきました、 医薬品に共通する特性と基本的な知識、人体の働きと医薬品、主な医薬品とその作用、 薬事関係法規と制度、医薬品の適正使用・安全対策という5項目について、それぞれ 出題割合として10とか20とかそういう割合と、時間を示させていただいてございま す。出題割合につきましては、主な医薬品とその作用の部分について、範囲が広いと いうことでございますので、ここを2倍にしてございます。時間につきましては※印 が打ってありますけれども、仮に出題割合のところの数字を出題数として試験時間を 1問当たり3分としますと、これぐらいというイメージを考えてございます。   続きまして(3)の試験問題の作成のところの○の3つ目で最後の○でございます けれども、追加してございます。具体的には都道府県が協力して、その代表と有識者 からなる検討組織を設け、それに国が参加することも1つの方法として考えられるの ではないか。さらにその検討組織において各都道府県が共同して試験問題を作成する ことも、考えられるのではないかということでございます。   4ページ目でございますが、合格基準で○の2つ目でございますが出題範囲。これ は具体的に言うと、試験問題作成の手引きでございますけれども、そういったものが 具体的に示されて、その中から試験問題を作成するということであれば、基本的には 比較的高い合格基準、正答率が求められることになるのではないかということを追加 してございます。   続きまして資料2で、受験資格に関する論点でございますが、この資料につきまし ては、前回の資料から変更点は特にございません。前回と同じものでございます。以 上でございます。 ○井村座長 どうもありがとうございました。それではヒアリングに入らせていただき ます。ヒアリングの進め方については、これまでと同様でございます。意見を陳述し ていただく団体の方には、順番にその陳述席の方に出てきていただきまして、約7分 の御説明と申しますか、意見の表明をしていただきたいと思います。その都度、終わ ってから5分間ぐらいの質疑応答の時間を設けさせていただきますので、それが終わ りましたら退席していただいて交替していただくということになります。よろしくお 願いいたします。   これもいつもお願いしていることでございますけれども、意見表明をなさる方はこ の検討会の円滑な運営に御協力いただいて、ぜひ時間内で御説明を終えるように、御 協力を御願いしたと思います。よろしくお願いします。それでは最初に日本置き薬協 会さんから、意見の御陳述をお願いします。 ○日本置き薬協会 置き薬協会でございます。 ○日本置き薬協会 副会長の右近でございます。 ○日本置き薬協会 よろしくお願いします。試験実施方法について意見を申し上げたか ったのですけれども、もう今ガイドライン作成検討委員会のこちらのペーパーで、大 体私どもの要求することとして、とりあえず合格水準や試験問題といったものを全国 的に水準化していただきたい。でなければ本当に各県によって差が出てしまいますと、 私どもの商売も全国いろいろやっている商売でございますので本当に困ってくる。   それからもう1点としては試験の回数。これももう十分表現していただいています。 本来ですと運転免許証のように、毎日毎日受けられて、毎日毎日合否が出てくると、 これは一番助かるわけですけれども、現実問題はそこまで要求できませんもので、そ のあたりを考慮していただいて、回数を複数回数でお願いしたい。ただこれも県によ って違ってくると、これもまた困りものでございますので、実施時期、実施回数、そ ういったものを強力なガイドラインで設定していただきたいというふうに思っており ます。   それから試験に関しましてもう1つ。試験の範囲でございますけれども、前にも申 しましたけれども私どもは特定多数のお客様と日々接しておりますので、本当にお客 様のお声をお聞きすることが多い。そういうところでは薬害とかそういったものの歴 史、それから消費者からのいろいろなお話、そういったものに対応できる形での試験 項目といったものも御検討いただきたいと思います。この関係法令とかそういったこ とで、多分それは含まれているのではないかなというふうには理解しておりますけれ ども、それが試験実施そのものに関する我々の要望でございます。   2点目に受験資格に関することでございます。受験資格として以下のことをちょっ と考えております。改正薬事法において明記された資質向上、努力義務でございます けれども、これは実行する上で、資格習得後に努力判定するような担保処置が存在し ませんし、登録販売者資格を一単取得しますと、もう18の子、17の子であろうが管 理責任者になって、非常に重い責任を負うことになってきます。一般論として、それ ぞれの資格には権能と義務が付随するものである以上、合理性が担保される範囲内の 中で受験に対する資格という制限が求められることは、これは合理的な判断だと考え ております。   ことに薬害の歴史、消費者からのクレームの実情、何よりも国民の健康と安全を守 る産業としての使命感から発想しても、最低限の知識は試験そのもので担保するとし て、仕事そのものが人の命に差し障るという恐れ、熱意、情熱、そういったものを何 らかの形で担保するような受験資格は、ぜひ必要ではないかというふうに思っており ます。でないとお客様の声を聞いたときにいかに反応するか、いかに対応するかとい うことは、なかなか難しいものが発生してくるのではないかという危険性を考えてお ります。そして受験資格という形で、資格習得前からある一定の努力なり云々をはか るものが、資格習得後も資質向上努力義務を果たすことができて、自分の取得した資 格に対しても敬意を払って高めていく、自己の研鑽にも努めていくということができ ると思っております。   どういった資格制限かなというと、はっきり言いまして難しい点もあるのです。だ からある一定程度の試験前従事期間の設定とか、あるいは事前にお勉強として研修な んかを受けてくるとか、そういう努力の積み重ね。そういったものはほかの資格でも 往々にして見られるケースでございますが、そういった形で考えていただいてはいか がかと思っております。それがオープンなスキームであるということは当然必要にな ってきますし、パブリックなスキームであることも必要。そうすると民間活力の活用 といった点から考えましても、今後、やっぱり民間団体あるいは公的なスキームであ ろうと、参加制限のないようなオープンなシステム構築といったことを、我々自身あ るいは公的な機関の御協力を得ながらそういった形のスキームをつくって、受験者が 誰が受けられて誰が受けられないような不利益な形を極力なくす形で、受験資格とい うものを構築していけばよいのかな。その方がやっぱり国民の安全、健康、それとい ざという時の対応処理といった形で、国民生活に寄与できる形の登録販売者制度が構 築できるのではないかなというふうに考えております。手短でございますけれども、 以上でございます。 ○井村座長 ありがとうございました。委員の皆様から、今の御説明に対しまして、何 か御質問はございますでしょうか。いかがでしょう。 ○松本座長代理 今、資質向上の努力義務のところからお話を始められましたけれども、 これは試験に受かって登録後に、さらに向上すべく努力するという義務と、それから むしろ今のお話では、試験を受ける前の資質向上義務の方に重点を置いてお話しされ たような気がすると思うのですが、その試験を受ける前に資質向上のために努力をし たというプロセスを経た人のみが受けられる方が、試験合格後の資質向上の努力も積 極的にやってくれるだろうという、そういう主旨なのでしょうか。 ○日本置き薬協会 松本先生が御理解していただいたとおりでございます。というのは、 やっぱり資質向上努力義務といいましても、義務とされていてもペナルティー云々と いうか締めつけがないと、人間はやっぱり商売をしています以上、どうしたって易き に流れると言いますか、経済合理性に流れていくケースが多いです。やはりそこで登 録販売者として、お客様の安全を毎日毎日考慮していって自分を高めるのであれば、 そういった研鑽努力を当初からやはり見せるような方々。それでも十分とは言えない と思います。ただ、最初からそういったことで、受験資格をつくられるということは やっぱり1つの資格ですから、合理性はあると思いますので、そういった観点から考 慮していただいて、現実的な対処をしていただきたいなと思っているだけです。 ○井村座長 よろしゅうございますか。ほかに御質問はございますか。どうぞ、望月委 員。 ○望月委員 今のところちょっとまだよくわかっていないのですけれども、これは個人 が個人の受けるという意思で受けられるわけですね。今のお話を聞いていますと、ど ちらかと言うと「雇った人たちがその資質を向上させるために働きかけをする」よう なニュアンスも含まれているように思ってしまったのですけれども、あくまでもその 個人がいろいろな研修会に出たりする、そういった前向きな姿勢を持っているという ことが重要であるということなのですか。それとも何かそういう団体のようなものが 必要だというお話ですか。 ○日本置き薬協会 いいえ。やっぱり登録販売者の資格というのはあくまで個人に帰す るものですし、個人の責任だと思っております。我々の商売は配置薬置き薬業なので すけれども、これは事務所を出ますと、1人でお客様と相対するわけですね。相対す る以上は、やっぱりその個々の人間が、会社としても当然研鑽して、その方の資質向 上を高めるために努力することはやぶさかではないにしても、根本的にその資格を取 得しようとする方。その方にそういうモチベーションが当初からまるっきりないよう な方では困るわけございまして、やはりそういったところで、個人の方々の資質、個 人の方々の意欲、モチベーション、それをしっかり持っている方々に集まっていただ きたいというのが本音でございます。 ○井村座長 おわかりになりますか。 ○望月委員 まだちょっとわからないのですけれども、その個人がそういう意欲を持っ ているということを、何か先ほどの例ですと、研修会を受講しているその回数とかで 評価をするというような。その研修会自体を公的な機関が支援するような形で民間が 運営する。そのような雰囲気に私は聞いたのですけれども、そこはいかがなのでしょ うか。 ○日本置き薬協会 あくまでも個人が主体で、そういうような今先生がおっしゃったよ うな形ができればいいよねと思っているだけで、あくまで個人が主体。試験を受けら れるのも個人。それで本当にお仕事に出られてお客様と対応するのも、どんな会社の 名前で行こうとやっぱり個人。個人の方がどれほどお客様の身を感じて真摯にやって いただくかが大事だし、それからよしんば会社の方向性がお客様の不利益になるよう なことだったら、ざっくばらんに言って、その個人資格者が会社を告発する。そうい ったぐらいの心構え、意気込みがあっていただいて当然だと思っています。だからあ くまでも個人。 ○井村座長 山添先生、どうぞ。 ○山添委員 お話を伺っていますと、学力以外に例えば接応能力とか接客能力とか人へ の対応とか、そういう能力も兼ね備えているべきだとおっしゃっているように思うの ですけれども、そうすると今回の試験を実施するような場合に、いわゆるペーパーテ ストの筆記試験以外のものも含めた方がいいという考え方なのでしょうか。 ○日本置き薬協会 この間のときも言いましたけれども、いわゆる受験資格に関しての 今先生の言われたのは、そういう人間性とかいろいろなペーパーテストではかれない 部分ですね。その辺をどういうふうに試験にするというのも、実際難しい問題がある のは承知しているとこの間も言ったのですけれども、結局、我々の商売柄、どうして も一たん会社を出れば、1人で全く考え自分で判断し、そしてお客さんに対応をどう いうふうにしているのかというのは、一々もうチェックできないというそういう部分 もあるのですね。だからその辺の部分はさっきうちの足高が言いましたように、事前 の研修でなるべく公衆態度なりとか、いろいろな研修回数とか、知識だけではなくて 常識的ないろいろなものを身につけさせて、それが受験資格となるかどうかと言われ れば、物すごく難しい問題があるのですけれども、その辺は最大限我々の内部で努力 して、そういう基礎的なものを身につけて、それを受験資格と言えるかどうかわかり ませんけれども、そういうものはしていく必要があると思います。 ○日本置き薬協会 先生、もう1つありまして、簡単な表現をしますと真面目さなので す。恐れとか真面目さ。例えば企業の就職試験なんかでも、大学のAの数がいくつあ るか、こうあるか。それが大して意味をなさないという言い方もあるけれども、同時 に企業の人事課側から見ますと、それだけそろえるという真面目さをそこで見れてい るではないかと、そういう言い方もあるのです。我々としてはやはり、恐れ、真面目 さ、そういったものをいかに表現してもらうか。これがすごく大事だろうと思います。 そういうことがされていない、多少小利口で試験をクリアするような人間ばかりにな ると、それこそ本当に不幸なことがまた起こってくる可能性もあるかなと、そういう 恐れを持っているわけです。その辺を担保する形で受験資格を考えていただきたい。 何がいい、これがいいと言いません。そのあたりです。 ○井村座長 具体的なことはまたこれからも検討の余地があると思います。どうもあり がとうございました。それでは引き続きまして、日本大衆薬工業協会の方々から、御 意見をお願いいたします。 ○日本大衆薬工業協会 日本大衆薬工業協会の販売制度対応協議会の副委員長をしてお ります浜です。それから同じく安全性委員長をしております大山です。まず私の方か ら、今回の試験の実施方法と受験資格について、意見を述べさせていただきます。今 回の登録販売者が第二類、三類の医薬品の購入者に対して、直接情報提供あるいは相 談対応など行う評価重要な役割を担うものであると。こういう点から実施方法に関し て重要と思われる点を、きょうお配りの資料1と重複するところはあるかと思います が、挙げさせていただきます。   まず今回の登録販売者試験は、都道府県が作成実施するということになっておりま すので、まず各都道府県の間での格差をなくすための方策が必要となって参ります。 具体的には試験の時期、回数、難易度、それから合格基準のばらつきを抑えることが 必要となりますけれども、そのための方策としては、可能な限り同一の日時、同一の 試験内容とすることがよいものと考えます。   試験の回数につきましては、少なくとも年1回定期的に実施することとして、ただ し初年度のみは複数回、次年度移行は単回で実施することでよいかと考えます。円滑 な制度導入のために登録販売者が一定数の確保が必要ですので、初年度のみは複数回 とすることが望ましいものと考えております。   それから試験の問題数についてですが、試験の受験者が一般用医薬品の販売に必要 な知識を全般にわたって持っているということを考えた確認するために、主体範囲と して公表した中から、網羅的に問題を設定する必要があると考えています。具体的に は薬剤師国家試験などを参考にして、項目別に問題数を設定するのがよいものと思い ます。   それから試験の合格の基準についてですけれども、試験の確認に当たりましては、 一定の資質をクリアしているかどうかを慎重に確認するべきであり、先に合格者数の 確保のみが優先されるようなことがあってはならないと考えます。あくまで登録販売 者は医薬品の購入者に直接情報提供、相談対応を行う役割を担うことになりますので、 一定の資質をクリアしているかどうかの確認の結果でもって、合格・不合格を判断す る必要があると考えます。   また試験合格者に関しましては、医薬品あるいは医療技術の進歩などを考慮して、 定期的なフォローアップ、具体的には研修の受講が行われるべきであるというふうに 考えております。さらに試験の実施に当たっては、試験の時期、出題範囲は極力早期 に明確にしていただいて、それによって共通の試験用のテキストの作成準備などが可 能になるようにしていただくのが、よいのではないかと考えております。試験の実施 方法に関しては以上でございます。   次に受験資格ですけれども、この試験はあくまでも資質の確認を行う試験でありま して、とりわけその受験資格に特別な要件をつける必要はないと考えておりますが、 試験で確認しようとしている事項を十分理解しうるレベルであるということを求める 意味から、満18歳以上で高校卒業程度の学力を有する者。これを受験資格とするのが 望ましいのではないかと考えております。ただし、試験合格登録後も定期的な研修な どのフォローアップは必要であろうと考えます。   次に試験の免除についてですが、免除すべき者としては大学において薬学の正規の 課程を修めて卒業した者。すなわち薬学士。これを免除の対象にして差し支えないも のと考えます。この薬学士については、薬学の正規の課程を修めていることから、登 録販売者に求められている資質と同等以上の資質があるものと考えてよいのではない かと思っております。以上が試験の実施方法と受験資格についてですが、大山の方か ら補足をいたします。 ○日本大衆薬工業協会 私の方からは安全性の観点から一言申し上げたいと思います。 基本的にはやはりOTCの社会的な信頼性を損なわない。これがもう一番なのですね。 要は売れればいいとか、客が求めるから売るのだというようなことであってはならな いと。具体的にはこの4ページにある合格基準に、非常に言いたいことがそのまま載 っているなというふうに感じたのですが、「医薬品の不適正な使用により薬物乱用に関 する問題など」云々ということですね。確かにもうそのとおりなのですね。OTCと いうのは適正使用されて初めて国民のためになるものであって、今までずっとそうい う歴史を踏んできたわけですね。ところが一部に不適正な使用をして、OTCの社会 的な信頼性を損なうことが、ややもするとある。これも事実でございます。ですから 今回の登録販売者というものの誕生によって、それが広がってはならないということ なのですね。   ですから例えば一案ですけれども、ここにいろいろ出題数とか時間とかというのが ありますけれど、配点ですね。この適正使用に関しての配点を高めにするとか、ある いはちょっと極論過ぎるのかもしれませんが、例えば医師国家試験とかでもあるよう に、「この問題は絶対に○にしなくてはいけない」と。○というのはできなければいけ ないと。もし間違ってしまったら、ほかがどんなにできても合格にはしないよという ような、そういう差をつけてもいいのではないかと思っているところでございます。   やはり特にOTCといえども、一類はまあいいとしても、例えばリン酸ジヒドロコ デインのような家庭麻薬が入っているものとか、あるいは催眠鎮静系のものが入って いるとか、あるいはジフェンヒドラミンといえども、ああいった睡眠改善薬も、不適 正に使用されれば思わぬ事故につながらないとも限らないというようなものがござい ますので、その辺はやはり考慮した出題というのが必要になるのかなというふうに、 これは要望でございますけれども、考えているところでございます。以上でございま す。 ○井村座長 ありがとうございました。それではただいまの御意見について、何か御質 問はございますでしょうか。いかがでしょうか。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 2点教えていただきたいのですが、1点目が今問題の種類に応じて配点を 高くした方がいいという御提案があったのですが、今回、問題数が各項目別に提案さ れていますが、これについて数的に妥当と御判断されているか。もう少し多い方がい いと判断されているかの点が1点。もう1点は、先ほど受験の免除の対象として薬学 士という御発言があったのですが、今薬学部は6年制の薬剤師教育の方の薬学士と、 4年制の薬科学士とあるのですけれども、そこはどちらというふうに理解をすればい いのか、その2点を教えてください。 ○日本大衆薬工業協会 ではまず初めの御質問でございますけれど、私の私見でござい ますが、第一印象としてはとても60問では少ないだろうというふうに考えております。 では何問がいいのかというのは、試験時間ですね。丸2日使ってというわけにはいか ないでしょうから、1日で試験できるような範囲ということになるとおのずと出てく ると思うのですが、この60問で事足りるということにはならないかなと思うのですね。 ○日本大衆薬工業協会 それから試験の免除ですけれども、我々の中で検討した範囲で は、薬学士については現在4年制ですけれども、今度6年制の課程を卒業した方の薬 学士と、いずれも薬学士については除外ということで、6年制の場合の4年修了で薬 科学士という称号なるかと思いますけれども、これにつきましては我々の間でも「免 除にしたらいいのではないか」という意見と、「免除まではしないで、受ければ受かる だろうから、受けさせればいいのじゃないか」という意見と両方ありました。後者の 方が多かったので、私どもとしては「薬学士のみを免除」という考えにいたしました けれども、積極的に薬学士が免除不適当というほどの積極的な根拠があるわけでもあ りませんので、そこは御検討いただければと思います。 ○井村座長 ありがとうございました。ほかに御質問はございませんか。よろしゅうご ざいますでしょうか。山添委員、どうぞ。 ○山添委員 先ほど受験資格のところで、18歳以上、高卒以上の学歴という御意見をい ただきましたけれども、18歳になればそのまま受験をして実際に職業につくというこ とと、 それからあるいはもう少し年齢がたってからということと、実務経験をおっ しゃる方はそういうことをおっしゃっているのだと思うのですが、ここで18歳という のを決められた特別な何か理由がおありでしょうか。 ○日本大衆薬工業協会 特別なというところではないのですけれども、未成年の場合に、 法的責任がということが1つ問題になるのかと思いますけれども、これに関しては、 私どもの協会の中で少しディスカッションした範疇では、今回の店舗販売業の許可を 行政の方が与えるという形になるわけですけれども、その許可の際に何かその点で手 当をすればいいのではないかというふうに考えて、登録販売者の受験資格、これその ものについては18歳以上でいいのではないか。そういう議論をいたしました。 ○井村座長 ありがとうございました。ほかに御意見はございませんでしょうか。よろ しゅうございますか。それではそろそろ時間も来ましたので、どうもありがとうござ いました。続きまして日本チェーンドラッグストア協会から御意見を賜ります。よろ しくお願いします。 ○日本チェーンドラッグストア協会 それでは日本チェーンドラッグストア協会の方か ら述べさせていただきます。私は小田と申します。よろしくお願いします。今回は試 験の実施内容、実施方法、それから受験資格ということでございましたので、2つの ことについて分けまして述べさせていただきます。試験の実施方法でまず実施回数等 でございますけれども、私どもの考えは、この導入時期の2008年、2009年に関しま しては、ぜひとも年に3回から4回ほどの実施をしていただきたい。そしてまた現在 既に業務についておられる人間がたくさんおりますので、それら希望した人間が3回、 4回の中でも受けられるような形での工夫をしていただきたいというふうに思ってお ります。   これらの制度が落ち着いて、2010年以降と考えておりますけれども、この運用期に おきましては年1回は必ず行うと。現在、薬種商さんの方ではところによって、前は 年に1回であったり2回であったりとしたところ、そしてまた最近では2年おきぐら いになっているようなところもあるようでございますけれども、こういうことでなく、 運用期におきましては、年1回は必ず行っていただきたいと。   そしてまた実施する時期でありますけれども、全国統一のこれは試験問題の漏洩と いいますか、そういったこともありますので、基本的に同一日を決めていただき、必 要に応じ、これは各都道府県でそれぞれの御事情も出てくる可能性もありますので、 その辺は各自治体が判断し、プラスアルファ的に独自の試験を行うということによっ て、時期とか回数とかがすべて1回でなければならないという意味からは一部不公平 も出てくるということもございますので、そういった形で均一化が担保できるのでは ないかなと考えます。   それから試験方法と問題数、時間等でございますけれども、知識を確認するという 意味におきましては、やっぱり筆記試験で行うのが一番妥当であろうと。そしてまた 問題についての審議とか選択方法という形で、正誤がはっきりするというような形を 考えますれば、マークシートを導入するのが適当ではなかろうかと思っております。 私どもで既に行っているヘルスケアアドバイザーというのがございますけれども、こ ちらはマークシート方式でやっております。年2回全国10カ所で同時に行っておりま す。160分、300問で、これを計算しますと30秒に1問という形ですけれども、この ような形でやっております。   前の方々からも話がございましたとおり、ちょっとやっぱり60問では少ないのでは ないかなというふうに考えております。問題を多くすることによって、バランスのと れたチェックができるというふうに考えています。そうしますと3時間ぐらいあれば できますので、半日で終わるというようなことで、多くの方が受験しやすいような仕 組みになるのじゃないかというふうに考えています。   それから試験問題の作成に関しては、どの団体さんからも言われているとおり、内 容の均一化ということを願っておりまして、そういった面からは厚労省さんにぜひか かわっていただきたいように思います。   それから学識経験者の協力に関してですけれども、この一般用医薬品の特性とか販 売状況といったことを考えますと、それから今回の制度の趣旨から考えまして、知っ ている知識の高さではなくて、必要な知識を持っているかどうかというようなことだ と思いますので、そういった観点から学識経験者の方にも御協力いただいたらどうか なと思っております。これはまた言うまでもないことでありますけれども、問題の内 容の漏洩とかそういったことがないような管理に関しては、十分気をつけていただき たいということは、当たり前かと思います。   それから合格基準でございますけれども、これもいろいろ議論もされてきた部分も ございますけれども、年度、地域でも難易度の変化が余りないように、なるべく均一 化していただきたいということでありますので、出題範囲というものを定めていただ き、そういった出題の原則を各都道府県で連携をとりあって、そのレベルを整えて提 示をぜひしていただきたいというふうに思います。   それから先ほども出ておりましたけれども、同じ商品でも、健康にかかわる大事な 商品だというようなことを考えますれば、各方面からバランスのとれた出題をお出し いただきたいところでありますけれども、私どもの考え方とすれば、カテゴリー別に グループ別に設問をつくっていただいて、そのグループ別にある程度のお点は取って いただきたいというような形に配慮していただけたらということ。   もう1点は倫理の問題ですけれども、なかなか難しい問題ですけれども、ぜひとも 必要な問題ですので、これは設問のつくり方が非常に難しいかと思いますけれども、 例えば私どもの店頭でもあります、先ほども出ておりましたけれども、リン酸ジヒド ロコデインのようなものに関しては、販売に関するルール、法律はないわけですけれ ども、やはり倫理的なことがあるということで、この辺もこういう機会でございます ので、ガイドライン的なものをつくっていただき、その範囲内での出題はぜひともお 願いしたいところでございます。   続きまして受験資格のことでございますけれども、資格に関しましては、前に私は 述べましたけれども、私どもの店頭においては各種各様の方がお見えになる。その中 で一般用医薬品を販売していくということでございますので、そのバックグラウンド といたしましても、出産であったり介護であったり食事であったり運動であったり、 いろいろな背景を背負った中で一般用医薬品をお求めになるということですので、こ れらをどう試験という形とすりあわせていくかというところでございますけれども、 何らかの形で実務経験というようなものを加味するのはいかがかなというふうに考え ております。要するにそういった制度をとったらいいのじゃないかなと思っています。   と言いますのは、例えば高卒であるとか18歳以上というふうな形になろうかと思い ますが、先ほどもそういう提案がございますけれども、未成年の方が資格を得られる という形があり得ると思います。そうすると、その未成年の方もこの法律が進んでま いりますと、開設者、つまり責任者になっていくと。そうすると「未成年の方がいろ いろな販売上起きてきた問題に関する責任というものを問えるような形になるのかど うか」というようなことも起きてきてまいりますので、このことに関しましても十分 検討して、管理者になった場合でも、その責任が問われるような形でのものは、用意 していく必要があるのではないかなというふうに考えております。   あとにつきましては、基本的なこの改正に伴う私どもの方からの考え方の提案でご ざいますけれども、今回のこの改正法案は、いわゆる各企業からの参入障害を、また はそれぞれの個人的な立場からの参入障害を、なるべくなくしたい、平等にしたい。 職業の選択の自由もあるという中で、一部のところに関して過剰に気を配ることによ って、本法律が偏ったものになってしまわないかなというふうな気がしております。   私どもの考え方は障壁を低くして、そしていろいろな志のある方がこの試験を受け て、資格者になっていただきたいというふうに願っているものであります。今回の法 律の特徴も、生活者がルールがわかってみずからチェックできて、みずから使用でき る。そしてまた我々業界側も、そのルールの習得とそれから従事する人間の資質向上 をともに図っていくと。それに対して行政も運営並びに資質向上を支援していくとい うような仕組みででき上がっているものでございます。これからの日本の制度におい て、模範になるような制度としていただきたいというふうに思っております。   そういった意味からも民間の力をもっと利用し、引き出していただくような配慮と して、受験資格の内容であったり、それから継続教育のことであったり、そういった ことに関しても厚労省がかかわっていただき、一定の仕組み、ルールづくり等に御協 力いただけたらというふうに思っておりますし、我々業界の方も徹底して協力しあっ て、そういった形を担保できるような組織はつくっていかなければならないと思って おります。   それもこれも今回の制度そのもの自体が、現場とか実態とか、民間活動によって実 現されていくというふうなものでございますので、その辺のこともお含みおきいただ き、試験のことに関して御配慮いただきたいと思っております。以上でございます。 ○井村座長 ありがとうございました。いかがでございましょうか。ただいまの御意見 に対して御質問はございますか。どうぞ。 ○増山委員 質問が2つあります。1つは、ちょっと聞き落としたかもしれないのです が、試験回数のところで、3回から4回ぐらいが望ましいというふうにおっしゃった と思うのですけれども、それは各都道府県で1年に3回から4回ということでしょう か。それともう1つの質問は、試験内容のところで、知識の高さではなく、必要な知 識を持っているかどうかというのをチェックするような試験内容であってほしいとい うようなお話でしたけれども、もう少し具体的に言うとどういうことでしょうか。 ○日本チェーンドラッグストア協会 まず3回から4回と申し上げたのは導入時期の話 でありまして、やはり人口構成等も含めまして、それから従事できる店舗の数も各都 道府県でばらつきがあります。一方で、こういった従事して十分資格があろうという ふうに判断でき、また資格を取りたいと思っている人たちが大勢おられるわけで、そ ういう人たちの潜在能力を社会として利用していくという意味からも、各都道府県に よってレベルの差はあろうかと思いますけれども、3回から4回と申し上げたのはそ の差でございまして、早い時期にそうした人たちが世の中に出てくることによって、 この制度が社会的に認知されて、その後の運用がスムースになるのではなかろうかな というふうに思いまして、このようなことを申しました。   それからもう1つは、試験の成績の成否でございますけれども、前々から申し上げ ているとおり、優秀な者を上から選ぶというようなことではなくて、販売するに足る 人間かどうかというものを見極めようということが趣旨でございますので、ではその 方法はどういったことがあるのかということになると、なかなか難しいわけでござい ます。例えば普通の足切りですと、何点取ったらその何点から何割までの人を合格す るとかというのは、形とすれば非常にわかりやすくてスマートなのでしょうけれども、 果たしてその方法で今回の趣旨にのっとった合格者が選べるのだろうかというふうな ことを考えます。ちょっと難しくて、ではどうすればいいのかということは用意はご ざいませんけれども、いずれにしてもある一定の知識さえ持っていれば、資格がとれ るというような形に工夫していただけたらというふうなことで申し上げました。 ○井村座長 増山委員、いかがでございますが。特に2つ目はなかなかわかりにくい。 御本人もわかりにくいのではないかと思いますが。 ○増山委員 そうですね。私が知りたいと思ったのは、ある一定程度の知識というのが、 例えばもう少し具体的に、今の薬種商試験と同じようなレベルのものということなの か。それとも全く違うものを想定されて、一般用医薬品に特化して、新たにこういう 基準で行えないだろうかと。つまりお客さんに直接対応して、売り買いしていくとい うところを汲み取った試験内容を追加するべきだという話も以前に出ていたと思うの ですけれども、そういうことなのかどうなのか、よくわからなかったのです。 ○日本チェーンドラッグストア協会 今お話ししていただいたところに2つあると私は 考えましたけれども、答えやすい方から申し上げますと、後半に言っていただいたこ とのとおりでございまして、やはり現場でお客様、もしくは患者様に対したときに必 要だということに特化して行っていくべきではないかなというふうに思います。要す るにその医薬品とそれから販売ということに特化して行っていただきたいと。今の薬 種商さんの試験を私もちょっと拝見したことがありますけれども、もちろん範囲とい うものがあるから、範囲の中から出されていることは間違いないのですけれども、非 常に難しいと言いますか、化学式の計算みたいなものであって、余り現場で薬局・薬 店もしくは配置販売さんが現場で必要でないような化学的な、もしくは薬学的な知識 も含まれているように感じたことがございました。もうちょっとあくまでも販売に関 係するものに特化していただけたらなというふうに思います。   もう1つの先ほど来からの質問の「では、どの程度のレベルか?」ということに関 しては、これは私の想像ですけれども、制作者がつくった段階で、この問題に関して は例えば80%、この問題に関しては70%でよしとすべきじゃないかなというような判 断がそこに働くような形でいいのじゃないかなというふうに思っております。 ○井村座長 恐らくそれにつきまして、やはりこれから十分に検討を加える必要がある だろうと思います。どうもありがとうございました。次は日本薬剤師会から御意見を ちょうだいいたします。 ○日本薬剤師会 日本薬剤師会の常務理事の生出と藤垣が出席しております。意見の方 は生出の方から述べさせていただきます。まず試験の実施方法に関する論点でござい ますが、論点1の実施回数、時期につきましては、余り具体的な話ではないのですが、 試験を実施する都道府県への過剰な事務負担とか受験者数の見込みを考慮しながら、 決定していくべきではないかと思っております。   また論点2の試験の方法、問題数、時間に対してですが、試験の方法については筆 記試験として、本日配付されました資料1の3ページに記載されてありますように、 医薬品に共通する特性と基本的な知識、人体の働きと医薬品の関係、主な医薬品とそ の作用、薬事関連法・制度、医薬品の適正使用・安全対策の5つの出題項目から出題 する案が示されておりますように、各項目から漏れなく出題されることが重要である と思います。また資料に示されている配分のイメージでは、5つの出題項目から偏り なく出題するということにされておりますので、これでよろしいかと思います。ただ、 問題数や時間等の具体的なことについては、今後、作成されます登録販売者試験問題 作成の手引きとか、それに基づき作成される例題を踏まえて、引き続き検討していた だく必要があるのではないかと思っております。なお前回の検討会で示されました手 引きのイメージですが、あれを見ますと、あの内容を把握するには、やはり試験の時 間は1日程度必要とするのではないかと思っております。   また、論点3、試験問題の作成につきましては、何度もこの会でも意見の一致を見 ているところでございますが、各都道府県で格差が生じないように、試験問題作成に 国としても協力していっていただきたいと思っております。   受験資格に関する論点の方でございますが、まず論点1でございますが、確認する 資質と基本的な考え方でございますが、第1回の検討会で本会が資料を提出して述べ ましたとおり、一般用医薬品の適正使用を確保するという視点から見て、受験資格に ついては現状より後退するような資質を確認する試験であってはならないと考えてお ります。   最後に論点3の試験を免除する者でございますが、大衆薬工業協会さんもおっしゃ っていましたとおり、我々も同じように考えておりまして、現在4年制卒の薬学士が 薬種商の試験を免除されていることを考慮しますと、新たな制度の下でも6年制の正 規の薬学教育課程を修めた者については、登録販売者としての必要な資質を有する者 と見なされるようにすべきであるのではなかろうかと考えております。以上でござい ます。 ○井村座長 ありがとうございました。何か追加はございませんか。それではただいま の御意見に、御質問なり御意見なりいかがでございましょうか。大体この資料2の内 容をお認めいただいているということでございますね。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 先ほども出ていたのですけれども、問題の作成への国の関与ということを 希望されるというふうに、今おっしゃられていたのですけれども、もう少し具体的に どんな形というのか、教えていただきたいと思います。 ○日本薬剤師会 多分この登録販売者試験問題作成の手引きというのが、厚生労働省を 中心にこれから作成していかれるかと思うのですが、当然、おのずとその手引きの中 から問題が出されますので、そういうことでの関与ということでございます。だから 各都道府県で多分バラバラにやるのかとも思われますが、そのときにも北海道と愛媛 と難易度が全く違うということがないような、国でつくった全体の中から選んでいっ て、これとこれを組み合わせるとどこでも同じようなバランスのとれた試験問題にな るというような、共用試験での薬学5年生のときに共用試験のCBTの試験の問題で、 300問等々がいっぱい問題を出されている中で、隣の人と問題が違うというようなこ とを若干イメージしております。 ○望月委員 今のお話は問題を各都道府県から集めてプールをして、その中から適当に 問題を各都道府県が使うというか、そういうことでしょうか。 ○日本薬剤師会 いや、それでもいいかと思いますし、国でつくった一定のものを各県 で万遍なくというか、この1から5まである中で組み合わせて使うというような使い 方もあるかと思います。 ○井村座長 今1から5とおっしゃったのは。 ○日本薬剤師会 医薬品に共通する特性と基本的な知識とか、問題のイメージの配分の 比率です。 ○井村座長 ほかにいかがでございますか。田頭委員、どうぞ。 ○田頭委員 先ほど「現状より後退するような試験ではないように、そういう方に資格 を」というお話がございましたが、これは例えば現状と言いますと、実務経験等も問 われているわけですが、そういうものも含めてのお話ですか。 ○日本薬剤師会 実務経験に関しましては若干難しいのですが、これはちょっと話がず れるかと思うこともあるのですが、医薬品という特殊な消費財を販売する倫理観とか コミュニケーション能力ということは、前回もお話し申し上げたところですが、それ を養うにはやはり実務経験が必要なのかなと。それと登録販売者は将来、店舗販売業 の管理者となることができるのですが、やはり管理者は少なくとも成人、二十歳以上 であることが必要なのかなと思っております。以上を考えると、受験資格というほど のことはなくてもいいのかとも思いますが、将来考えられます店舗販売業の管理者の 要件としては、やはり2、3年の実務経験を課すことが、これから必要になってくる のではないかという思いでございます。 ○井村座長 いかがでございますか。よろしゅうございますか。 ○田頭委員 はい。 ○井村座長 ほかに御意見・御質問はございますか。増山委員、どうぞ。 ○増山委員 その資料のところで厚生労働省に質問してもよろしいでしょうか。1つは 今の実務経験については、これは受験資格とは別にまた例えば基準をお考えになると いうような話もあったようには思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 それともう1つですが、3ページの試験項目の表になっている段についてなのですけ れども、どこの項目に入るかはわからないのですが、前々回ですか、1回目のときの イメージという表の中には、薬害事件の歴史というようなことと、それから救済制度 について意義や位置づけが入っているのですが、これはできましたらこの試験項目の こういうふうに、今おもてに出していただいているのと同じように、医薬品の例えば 重篤な、薬害という言葉が適切かどうかわからないのですけれども、例えば重篤な健 康被害を起こした医薬品の歴史とか何かそういうような形で、つまりこれから起こる 副作用のことではなくて、過去に起きた副作用とか健康被害のことについて十分理解 してほしいという気持ちが私には強くありますので、項目を出して表記することがで きないかどうかということをお尋ねします。 ○井村座長 事務局からお願いします。 ○事務局 ヒアリングが終わった後ほどでも今の御質問はよかったかもしれませんが、 今お答えしますと、最初の1つ目については、おそらく今薬剤師会からの意見との絡 みで、少し混同もあったのではないかと思いますのでそこを整理しますと、試験に関 する受験資格という意味での実務経験の議論と、あと管理者として何を求めるかとい うお話が、今薬剤師会から両方出たのだと思います。   管理者となるためにはという発言をされた部分については、前回申し上げたとおり、 登録販売者に対する試験というものを通じて求める資質という議論とは別に、また管 理者の方は条文も別になっていますので、そちらで議論しましょうという話ですので、 管理者要件に関しては別の議論ですということになるかと思います。一方で、受験す る際の受験資格という今日の資料にもあるような内容に関しましては、受験をするに 当たって、どういう方が受験していいかという1つの要件になりますので、登録販売 者の試験の関係で言うと、少しこの場で議論する内容ということになるかと思います。 またちょっと不明であれば、後ほど確認してください。   2つ目の薬害の歴史とかそういったところは、本日の資料1の3ページの表の中の 5項目のそのどれに入るかということだと思いますが、この表にしておりますのは、 第2回、前回お示しした手引きのイメージの資料のそれぞれ章立てをしています。チ ャプターという形で第1章から第5章まで設けておりまして、それぞれの章のタイト ルを、この表の中のそれぞれ試験項目という形で5分割して、5種類を並べています。   前回の手引きのイメージの資料に立ち返っていただければわかるのですが、手引き の目次のところの最後の7ページに第5章というのがありまして、そのタイトルが医 薬品の適正使用、安全対策ということになっています。この中に一応薬害事件の歴史 と制度の意義・位置づけという内容を項目としては入れておりますので、きょうの資 料に立ち返れば、この表の中の5項目のうちの5つ目ですか。医薬品の適正使用・安 全対策の中で、そのあたりで問われるのではないかというようなことになるかと思い ます。 ○井村座長 増山委員の御意見はもう少し具体的な格好で、先ほどのようなタイトルを 入れられないかという、そういう御意見だったような気がいたしますが、いかがです か。 ○増山委員 そうですね。特に具体的な形でということで、その1つとして薬害のこと を試験項目の表に出るような項目立てをしてほしいというのを申し上げたわけですね。 それでちょっと気になるのが、例えば医薬品の適正使用というふうに言った場合、よ く勘違いされる方が多いのは、適正に使用すれば薬害に遭わないというふうに、健康 被害が起きないと思われる方がすごく多くて、やはりそこは同じジャンルの中ではな くて、別立てで考えてほしいというそういう趣旨があります。 ○井村座長  御意見はよくわかりました。事務局。 ○事務局 その部分につきましては、手引きのつくり方、構成の仕方と連動する部分な ので、また引き続き御相談させていただきます。 ○井村座長 それではまた、それはそれで議論させていただきます。どうもありがとう ございました。次は全国家庭配置薬協会さん、御意見をお願いいたします。 ○全国配置家庭薬協会 本日の論点であります試験の実施方法についてということで、 まず1番の実施回数、時期に関しましては、多くの人が受験できる機会を設けるため に、回数が多い方がいいだろうという私どもの要望でございます。実施回数が少ない ということになりますと、法人販社の雇用の問題もここに惹起してくるような気がい たします。場所においては複数県を要望する。配置の場合は生産県、富山なら市がご ざいます。居住地か出先の県で許可を受けている。そこで受験できるように要請をお 願いしたいと。初年度のうちは生産県あるいは大都市圏での受験者が多いと予想され ます。ですから上記の場所で少なくとも回数を増やしていただけるような方法でお願 いするということでございます。   2番目の試験方法に関しましては、記述あるいは論述的なものよりも、選択式、マ ークシートの方法がよろしいのではなかろうかということでございます。3番の試験 問題の作成に関しましては、業界としては関与できる問題ではないと。内容において は厚労省あるいは各都道府県にお任せをいたしますというようなことでございます。 合格基準においては、数だけではなく基準に達した差し障りのない回答のレベルでお 願いしたいということでございます。   2番の受験資格について、受験資格で確認する資質等基本的な考え方といたしまし ては、厚労省より示された(1)・(4)を基本に考えております。受験資格の確認方法につ いては、業界に優秀な人材を求めるために、このような人たちに受験をしてもらうた め、実務経験は不必要ではないかという考えでございます。多くの受験者が予想され、 受験者が配置に従事するような業界の活性化が必要であると考えております。   3番の試験を免除する者としては、大学薬学部あるいは薬科大学卒業者で、業界と しての何よりもの要望と言いますのは、実務経験が数十年以上に従事した者が何らか の形で考慮していただけないものかなという1つのお願いでございます。以上でござ います。 ○井村座長 ありがとうございました。ただいまの御意見に御質問ございますか。望月 委員、どうぞ。 ○望月委員 聞き取れていなかったことを確認させていただきたいのですが、「受験する ための資格としての実務経験は不必要」とおっしゃったというふうに理解してしまっ たのですが、それでいいのでしょうか。よく聞こえなかったのですが、済みません。 ○全国配置家庭薬協会 表現の仕方が悪いのかもしれません。業界としては要は若い人 材を求めるためには、もちろん高等学校卒業以上とか、いろいろな教育内容があるで しょうけれども、若い人がどんどん受験できるような形で、そういう意味で不必要だ と申し上げたわけです。 ○望月委員 必要ないということでよろしいのですね。わかりました。 ○井村座長 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。特に御質問がないよ うでございますので、また後ほど。ありがとうございました。それでは最後になりま したが、全日本薬種商協会さんから御意見を賜ります。 ○全日本薬種商協会 全日本薬種商協会の副会長の櫻本でございます。今理事でござい ます。御説明は今理事の方からさせていただきます。 ○全日本薬種商協会 突然委員がかわりまして、前は鎌田でしたが、私たち本当に突然 なったので、ちょっと勉強不足もあるかと思いますけれども、よろしくお願いいたし ます。この論点について答えていきたいと思います。実施回数・時期については、私 は今までの全薬協の試験制度、薬種商の試験制度がいいベースかなと思っております。 年1回。そして突然なので、最近私の県でやった検定試験といったものを頭に入れな がらお話ししていきたいと思うのですが、まず年1回の定期的な試験。これはぜひお 願いしたいと思います。   そして試験方法とか問題とかこういったものは、ここでは60問と出ておりますけれ ども、私のところでは100問、2時間。そして今年から実地試験はなく筆記試験だけ で、内容としては選択式だったのです。そういったふうな問題でした。合格率は15% 以下であります。大変厳しい試験です。本当に15%なんて試験をした人はかわいそう です。でも私はあえてそれに不満は申しませんでした。これをクリアしてくれと。前 のことで言うと、私は指定薬を扱いたいという気持ちがありましたから、これをクリ アしなければ、我々はやさしくしろ、やらせろということはこれは通らない。今後の 問題としては、第1類が少しでも我々が売れるようになるように勉強していきたいと 思う。だから問題についても現行の薬種商試験以下ということにはなりません。   それから統一的な試験内容ということですが、できれば各ブロックで、関東なら関 東地区でできれば同じ問題で同じ日にやっていただきたい。全国的に統一といっても 北海道と九州では、売れるものも多少は違うと思うのですよ。やっぱり出る問題も違 うのではないかと思います。そんなことで、できれば全国統一というのは難しくても、 ブロックではやれるのではないか。   それと薬務課の仕事を見ていると、問題をつくるということは本当に大変なのです ね。それを数回やるということは、もっともっと仕事を押しつけることになるのです よ。それよりも各県が協力してやっていけば、かなり低減するのではないかというふ うな考えを持っています。   それから受験資格について、できれば経験年数ですが、この経験年数がなかなか難 しいところで、高校を卒業してすぐ試験を受けて、店舗の管理者になれるというのは、 やはり何と考えても未成年ですからね。だから受験資格は20歳以上、経験年数を2、 3年というふうにした方がいいのではないかと考えます。   それから後で聞かれるかと思うのだけれども、では経験年数をどういうふうに証明 するのだということもあるかと思いますが、私のところではそこの店主が一応証明し ます。それから協会の長が証明を出します。現に私のときも必ず店主を呼んで、確認 できる方法として問屋さんとかメーカーの方に本当にやっているのかということを確 認しております。そういったことで、証明の点はクリアできるかと思います。   それと試験を免除する者ということについては、やはりこれは6年制を出た方。学 士さんですね。これは当然だと思うし、それで先ほど試験を難しくというのではない けれども、現行以下ではだめと言ったのは、今の薬学制度が6年制になったときに、 我々の試験がやさしくなるということは、これは時代に逆行だと思います。やはり薬 は普通の商品とは違います。健康を扱うものです。やはりそれだけのまた経験を積む ことは、経験を積むことによって倫理観も養われると思うのです。経験のない人に倫 理観なんかありません。そういったことで、経験、倫理観を養ってほしいということ です。以上でございます。 ○井村座長 よろしゅうございますか。ありがとうございました。ただいまの御意見に 何か御質問はございますでしょうか。芦野委員、どうぞ。 ○芦野委員 ただいまブロック統一の試験というお話があったわけですけれども、私自 身は全国統一が一番いいかなと思っています。北海道で受験した人が合格して、もう その合格書で例えば鹿児島で登録を受ければ、仕事に従事できるということについて、 どうでしょうか。ブロック単位よりも、私は全国統一の試験の方がよろしいと思うの ですが。 ○全日本薬種商協会 かわってお答えをさせていただきます。当然それができれば最高 なのでございますけれども、先ほど発表になった薬事法に関しましては、都道府県の 試験ということが明確に打ち出されておりますので、できることなら都道府県ではな くて、最近の交通の発達等を考えますと、一都道府県ではなくて、例えば関東圏とか 近畿圏だとかという、そういうブロックの範囲内の方法というものが一番行政の試験 をする方からしても、やりやすいのではないかなと、そんなふうに考えております。 もちろん統一的に全国一斉にやっていただければ、これに越したことはございません けれども。以上でございます。 ○芦野委員 誤解を招くといけないので申し上げますが、あくまでも都道府県が主体と なって都道府県の責任の下でやるという意味での統一試験を私は考えているのです。 念のために。 ○井村座長 ほかにいかがでございましょう。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 先ほど増山委員が事務局に確認した部分が、やっぱり今回も混同されてい るかなという気がしています。店舗の管理者としての資格あるいは要件の部分と、そ れからこの登録販売者の試験を受けるための要件のところが、何かちょっと混同され てしまっているかなと思ったのですね。確認をさせていただきたいのは、先ほど経験 年数2、3年、20歳以上というのは、店舗の管理者としての要件ということではなく てなのでしょうか。 ○全日本薬種商協会 お答えさせていただきます。これは医薬品という特殊性にかんが みまして、どうしても店頭において医薬品を販売するのにも3年間の経験が必要では ないかなと、こんなふうに考えております。ただ、販売ということになりますと、無 許可の販売ということも考えられますので、できることなら店頭の販売のお手伝いと いうふうな経験というものを考えております。 ○望月委員 いや、そこはすごく大事な部分だと思うのですが、無許可になってしまい ますよね。ですから知識のない人たちがどういう形で実務経験を積んでいくかという ところが、非常に難しいですし、その実務経験を要件として課さねばならない実務経 験とすべきなのか。知識がなくて、ただそばについているというような。例えば薬剤 師の場合は、きちんと4年生が終わる段階で共用試験というCBT、OSCEという のがあるのですね。それは知識レベルで実習をしても大丈夫かどうかという点、それ から技術レベルで実習をするに相当する最低限のものを持っているかどうかという確 認試験です。それが終わった後で実習というのをやっていくのですね。それもきちん とカリキュラムがあって、かなりきっちりチェックをして採点をされて成績がついて いくという形になっているのです。そういう基本的な知識や技術の全くない素人の人 たちを実務経験させるというのは、私は結構難しい部分があるのかなというふうに思 うのですが、どの程度のものか。そういうものがなくてもできる程度のレベルのもの だったら、今回のこの要件として、本当に必要なものなのだろうかとちょっと疑問が あるのです。 ○井村座長 極めて大事な点ですけれども、お答えいただけますか。 ○全日本薬種商協会 実務経験というのは、私もそうだったのですが、やはり薬剤師さ んの薬局に勤めて、その下でずっと経験を積んできて勉強してやってきた。先ほどそ こが難しいと言ったのは、販売しているのは今で言う無資格者なのですね。昔、それ は許されていましたよね。だから実務経験3年以上の証明をいただいて試験を受けた わけです。これを反対に言うと、では誰でも受けられるか。まるっきり経験もなく、 知識もなく。まあ、知識がないことはない。そう、勉強するのだからね。だけど販売 経験とかそういう経験もなく試験に受かって、それで果たしていいのかなという不安 が私らはある。だから経験を積もうという感じの下で、経験を積もうという考えなの です。 ○望月委員 わかりました。逆は考えられませんかね。まず基本的な知識があると。運 転免許なんかは実技試験もあって知識試験もあって、両方あるからいいのですけれど も、今回の場合、実技試験は基本的にどの団体の方も御提案されていなかったと思う のですね。知識レベルの試験だと思うのです。その場合に、知識レベルの試験に合格 した方を、先ほどからいろいろな団体の方が「その後の研修というのが非常に重要だ」 というふうにおっしゃっていらっしゃったのですが、その後例えば研修をある一定の 期間義務化するとか、そういう形というのは難しいのでしょうかね。 ○全日本薬種商協会 それも考えておりました。どっちを取るかということね。やはり 試験を取って、それから2、3年やっぱり経験を積んで、それから管理者になる。販 売者としてはいいですよ。販売者が試験受けてね。販売者としてはいいけれども、管 理者としてはやはり今おっしゃったように、経験を積んでからでないとなれないのじ ゃないかというふうな考えも持っています。これは法律の問題だから、私らが突っ込 むことはできないけれども、そういう考えも持っております。 ○井村座長 最初の質問にまた返ってきてしまったような気がするのですけれども、登 録販売者の試験の受験資格を考えるというのが、ここの論点でございますので、ちょ っとずれている。今後また考えていくチャンスがございますので、そこでまた議論さ せていただこうかと思います。どうもありがとうございました。 ○全日本薬種商協会 ありがとうございました。 ○井村座長 それではこれで、いらしていただきました団体の方々には御意見をいただ きました。今後も節目節目でまた御意見をいただくようなヒアリングを設定させてい ただくことになろうかと思います。そのときはまたよろしくお願いいたします。それ では議題の2に移らせていただきまして、試験の実施方法及び受験資格と書いてあり ます。これは前回も議論をしたわけでございますけれども、先ほど事務局から説明が あったかと思いますが、この間の議論を踏まえてさらに追加された部分がございます し、そのような資料も踏まえまして、さらに委員の皆様方から御意見をちょうだいい たしたいと思います。いかがでございましょう。先ほどの事務局からの説明について、 何か御質問なり御意見がございますでしょうか。もう1回申し上げますが、試験の実 施方法と受験資格につきまして、先ほど追加があった資料について事務局の方から説 明があったと思いますけれども、それについて何か御意見や御質問がございましたら、 どうぞお願いいたします。どうぞ、田頭委員。 ○田頭委員 試験の実施回数・時期等々は、私の方でこの前のいろいろな意見を汲んで いただきまして追加をしていただいたということで、ありがたく思っております。あ とイメージ3ページのところで出題割合はたたき台としての全部で60題ということ でしょうが、今までの感じでは少し出題の数が少ないのではないかとも思いますが、 これは例えばマークシートにするというときにどういう仕方をするかというので、60 題でも非常に難しいものもできますし、ですから今後の検討なのだろうというふうに 思っております。そしてあと受験資格でございますが、1つ、法的な根拠というのか、 それでいいのかどうかも含めてお尋ねしたいのですけれども、例えば高卒以上で受験 ができると。そしてそれで合格証をいただく。   その後、例えば1年なり2年なり既存の店舗で実務経験をして、その間に実務経験 とプラスいろいろな研修を受けるというふうなことで、そういう基準をある程度構え てそれができた人に対して初めて登録販売者という登録ができるということで、今ま での考え方は私どもは「受験=合格したら登録販売者になるよ」という考え方でござ いましたが、いろいろこれまで御意見をお聞きしましたら、とても実務経験も大切と。   ではその実務経験はどうするかというお話の中で、ずっと考えていきますと、では 受験ということと、合格ということと登録販売者ということは分けて考えれば、ある 程度これがクリアできるのかなというふうに考えております。ただ、これが先に成立 しました法でこの趣旨にかなうのかどうか。その辺もちょっとわかりませんので、厚 生労働省さんの方から突然でございますが、御意見をお伺いできればと思っておりま す。 ○井村座長 お願いします。 ○事務局 お答えいたします。突然の御質問なので、まだちょっと準備ができておりま せんが、法律上は試験を都道府県の知事が行うと書いてあって、実際に販売の実務に 従事しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないというふうに規 定してございます。「この登録を受けなければならない」というふうに義務化しており ますので、この中でどれだけ実務経験という1つの縛りみたいなものがかけられるか というのは、ちょっと深く考えてみないと、にわかにはお答えできないかなと思いま す。 ○井村座長 いかがですか。よろしゅうございますか。 ○田頭委員 ありがとうございます。今後またよろしくお願いいたします。 ○井村座長 深く考えて。よろしくどうぞ。ほかに。芦野委員、どうぞ。 ○芦野委員 ただいまの田頭委員の話とも関連するのですが、資料1の3ページに、試 験問題の出題割合ということで、例示が書いてございますけれども、先ほど問題数と いう観点で「60問で多い・少ない」という議論があったかと思います。実は問題数と いう点では東京都が今まで薬種商試験をどの程度やっていたかと言いますと、筆記試 験に限って言えば、28問で2時間というような試験をやっております。出題は単答式 と空欄式、それと五肢択一ということでさまざま取り混ぜていますので、単純にこの 60問を真偽方式の「○か×か」というだけであれば、至って問題数は少ないのかなと 思います。これを五肢択一にしますと、60問が一挙に12問になってしまうので、そ の辺の出題形式によっては、どうにでも解釈できるということで、60問というのはや はり出題割合というふうに考えた方がいいのかなと思うのですが、事務局はいかがで しょうか。 ○井村座長 事務局、どうぞ。 ○事務局 ここでの60という数字はどちらかと言うと、ユニットとして見いただければ いいかと思うのですが、5項目をそれぞれ配分という形で1:1:2:1:1という ぐらいのイメージでとらえて、その配分として各項目にどれだけの問題を設けるかと いう重みづけをまず御議論いただくために、こういったものが必要かなと思ったのが 1つです。あとトータルでとりあえず全体を例えば半日がいいのか、1日がいいのか、 2日がいいのか、その辺の全体の試験時間のことを考えたときの議論も必要だと思い ます。そうしますと、ある程度問題数を仮の形で置いた上で、それに単純に1問当た りにかかる時間をかけた形で、トータルはこの場合で言うともう本当にこれも仮置き ですけれども、180分、3時間というイメージで置いていますが、そうしますと半日 なのか、間に休みを入れて午前午後なのか、そのあたりの実際の具体的な実行面も含 めた上での御議論もいただきたいと思って、こんな資料をちょっと用意してみました。   それで1問1問の問題のつくり方によっては、1問にかかる時間は当然のことなが ら変わってくると思いますので、その辺はある程度、なんらかの設問を用意した上で、 問題数あるいは時間で見たら大体トータル何時間が妥当じゃないかとか、それを問題 数に置きかえた場合には、何問ぐらいが適当じゃないかというような形で、とりあえ ず御意見いただければ、その後またいろいろなことを考えていけるかと思っておりま す。 ○井村座長 いかがでございますか。 ○芦野委員 結構です。 ○井村座長 よろしいですか。増山委員。 ○増山委員 厚生労働省に質問なのですけれども、今まで登録販売者のこの試験資格が できるまでというのは、例えば薬種商さんであれば、個人にではなくて、その業を販 売店に販売資格が下りているという形だったと思うのですね。多分皆さんが今回ヒア リングの中で、結構管理者との兼ね合いで一部混同されている部分もあるのですが、 ただ、未成年の方に果たして医薬品を売るという医療に従事するという仕事が、試験 資格だけで問題ないのかという、そういう心配があるのかなというふうに感じたわけ ですが、業単位に販売資格を下ろしていたところから、今度は個人ですね。登録販売 者自身に試験資格が下りてくるというようなところで、そのあたりで何か法的には考 慮があるのでしょうか。 ○井村座長 事務局、お願いできますか。 ○事務局 それも一応一人ひとりの受験者に対して合格されて、それが登録をもって登 録販売者になるわけですが、実際その後医薬品を販売する場合には、販売形態は店舗 販売業、配置販売業とあると思いますけれども、そのいずれにしても販売業の許可を 別の形で都道府県から取るというステップは入りますので、その部分は今と変わらな いというふうに思います。受かったから直ちに店を開けるかと言われれば、その次の ステップとして登録があり、さらに販売業の許可を取得するというステップがござい ます。 ○増山委員 もう1つ、それに関連して確認させていただきたいのですけれども、例え ば以前だと監視業務というのがあって、定期的に規定に沿った販売がされているかど うかというのを、店舗を見て直にそれを調べるというそういう仕事があったかと思う のです。前はある種、連帯責任的なものがあったのではないかと思うのですね。店そ のものに販売許可が下りているわけですから、例えば当時も薬剤師を置いていなくて、 処罰というか例えば指導みたいなものがあるとか、販売について何か厚労省から注意 をするというような、販売停止にはならなかったと思うのですけれども、そういう権 利を持っていたと思うのですね。今回は登録販売者自身に対して、何か不適切な問題 があった場合に、それに対して厚労省が何か権限を持って言うことができるのでしょ うか。 ○望月委員 その辺はいかがですかね。 ○事務局 とりあえずは薬事法の中で登録販売者という人が出てきますので、それは当 然医薬品の販売というものを通じたさまざまな法規制がかかってきますので、基本的 には店舗販売業者として、あるいは配置販売業者として、全体の中で適正な仕事をさ れているかどうか。これは法律に適しているか、違法しているかという判断がなされ てくると思います。一方で、登録の際に当然個人として見た場合のさまざまな遵守事 項を守っているかどうか。そのあたりも確認をするような方法は必要かと思いますの で、そのあたりは両方兼ね備えた形にはなるのではないかなというふうには考えてお ります。 ○井村座長 それも具体的にはこれからというふうに理解していてよろしゅうございま すか。 ○事務局 ちょっと補足いたしますと、法律上は販売につきましては、店舗販売業者ま たは配置販売業者が医薬品の区分に応じて、薬剤師または登録販売者をして、販売ま たは従事させなければならないと書いてございまして、一義的にはその販売業者に義 務がかかっているところでございます。情報提供についても同じような法律の構成に なっておりまして、販売業者が薬剤師または登録販売者をして情報提供させるという ことになっておりますので、あくまでも店舗販売業者は第一義の責任を負うわけです けれども、一方で、実際に売られているのは登録販売者でございますので、そこで何 か法的な瑕疵があった場合には、当然、本人も対象になるという整理になると思いま す。 ○増山委員 私のイメージとして1つ持っているのは、先ほど置き薬の多分ヒアリング のときだったと思うのですが「何か志みたいなものを試験で確認するのは難しいけれ ども、それはすごく大事だ」というようなお話があって、私自身はやはり試験で確認 するのは、確かに難しいなというふうには思っていて、ただ、その人がきちんと誠実 にできるかどうかということを確認するか、しないかという点では、例えば確か苦情 処理窓口を新たに徹底して設けるという話が、前回の報告書の中にあったと思うので すが、そういった形で資格を取ってからやはり問題があるというふうに考えられる場 合、何らかの形でそれがある程度淘汰されるような仕組みがあったらいいなというふ うに思っているわけです。 ○井村座長 ほかに御意見はございませんでしょうか。いかがでしょう。 ○事務局 今の関連で、多少ちょっと慎重を期す意味で発言させていただくと、すべて 法律に照らして適当かどうかという判断はあり得ると思いますが、一方で対応がまず いか、いいかといったところで、ある程度法律に抵触しない範囲で対応のよしあしと いうところに関しては、それぞれが自然とそういった店舗ごとの努力によって改善し ていくべきでしょうし、またそういう店舗あるいは配置の販売業者に関しては、どち らかと言うと全体、お仕事をされる中で、やはりほかと比べてどうこうという中で、 やはりどうしてもそちらに来なくなるとか、そういったところの関係も出てくるので、 そういった要素もあるのだとは思います。 ○井村座長 松本委員、どうぞ。 ○松本座長代理 医薬品という安全性にかかわるものを販売するのだから、その志とか 倫理観というのは非常に大切だと思いますけれども、それを試験で果たして適切に評 価できるかと。法律になっているような部分は○×等でチェック可能でしょうけれど も、○×では出せないような部分がかなり実際は多いのじゃないかと思うのですね。 そうなると、そこは雇い主の皆さんがその従業員の志とか倫理観とかやる気とかをき ちんと評価をして、採用する、しないとか、販売から外すという形で対応していただ かざるを得ないのではないか。あとはもう刑事事件を起こせば別でしょうけれども、 そこまで行かないような感じの志の低さなんていうのはあり得るかもしれないけれど も、そこは業を営む方がきちんとやらざるを得ない。そこがいいかげんだと、今度は 開業許可を取り消すという形で、間接的に行政的な制裁が入ってくるということで、 ある程度満足しなければならないのではないかなと思います。そういう意味では試験 で確認できるのは、やはり基本的な知識と法律の基本的なものと、それの周辺の倫理 的なものでも、非常にはっきりしているような部分に限られてくるのではないかなと。   それからもう1点。年齢につきましては、未成年者で18〜20歳ぐらいの間はどうす るかというのが、団体によって分かれているようですが、管理者というのが別だとい うことで販売だけに限定するということであれば、それほど18だからだめで成人にな っていないとだめだというほどの根拠はないのではないかなと。法律的には余り差が ない。親の同意を得て職についていれば、未成年者も成人も変わらないわけですし、 そこで問題行動を起こせば責任を問われるというのは変わらないわけです。   あとは人間としての成熟度が18歳と20歳で大分違うと見るのか、余り変わらない と見るのかというところですが、大学で見ていますと、急激に成長していく人と余り 変わらない人とおりますから、余り18だから絶対だめ20歳だからいいというほど線 を引けるものでもないのじゃないかなと思いますし、従来年齢制限が一切なかったの に比べると、例えば18歳以上で試験を受けてというのは、かなりの縛りになっている ので、従来よりは少しレベルが向上できるのではないかなと思います。 ○井村座長 ありがとうございました。ただいまの御意見も含めて、何か御質問なり御 意見はございますか。増山委員、どうぞ。 ○増山委員 私は管理者の資格と資質とは別に、やはりある程度実務経験があった方が いいようには思っています。お酒も20歳からですので、余り特に科学的に何か根拠が あるわけではないのですが、ただ責任を持って医薬品を販売するということを考えれ ば、やっぱり1年ないし2年ぐらいは実務経験があった方がいいのではないかという ふうに考えます。 ○井村座長 ありがとうございます。その実務経験なのですけれども、望月委員も先ほ ど問題にされていましたけれども、いかがですか。 ○望月委員 今の増山委員の実務経験は、管理者ではなくて受験する際の実務経験とい う理解ですか。 ○増山委員 そうです。 ○望月委員 そうすると受験前に1、2年の実務経験があった方がいいというふうな意 味ですね。 ○増山委員 そうですね。何か実際特に一般用医薬品というのが、消費者と販売者とい うそういう関係性の中で医薬品を販売するということがあって、ある種専門性のある 人というのは、優位に立った立場にあるのではないかというふうに私は考えていて、 例えばその人が十分にその情報を提供できなかったりして、ただ情報を持っていると いうだけの資質ではなくて、やはりそれをきちんと相手とのコミュニケーションの中 で十分に提供するということを確保したいという、そういう意味が入っています。 ○望月委員 私もきちんと知識を活用できるというのはとても重要なことだと思います。 ただ、先ほどのヒアリングの中でも申し上げたのですが、何の知識もない人が、実務 経験を積むというところが、そこの店舗の考え方に任されてしまうやり方になるだろ うと。結構リスクも伴う部分もあってしまうので、むしろ法律の面でどうかわからな いのですが、先ほどの田頭委員が御質問された「合格はしました。つまり知識は持っ ています。その次の段階で登録をするというところの間に実務経験というのを課す」 というのは、1つの方法なのかなというふうに思うのですね。それこそが登録販売者 の知識を持っていて、さらにそれを活用できるというところも担保するということに なるのかなという気がするのですけれど。それはちょっとまだ法律がわからないとい うふうにおっしゃっていたので難しいかも知れませんが。 ○井村座長 山添委員、どうぞ。 ○山添委員 今のことに関連してちょっと教えていただきたいのですが、現時点では例 えば薬剤師の指導の下に、無資格の方でも実際には販売は現状ではできているわけで すね。そうすると試験で合格した今度の登録販売者で、18歳で合格した人もいらっし ゃるし、無資格の方もいらっしゃるし、薬剤師の免状を持っている方も現行どおりい るということになってしまうと、では、18歳で取らせたことが何の意味になってくる のかと。要するに実際の登録で経験が2年間ないと、実際には業務としてできないの と、ちょっとあいまいなところができてくるのですけれども、その辺のところはどう いうふうに整理をされているのか。 ○井村座長 今の御質問は事務局の方は御理解できました? ○事務局 多分先ほど田頭委員の質問にあったことを、もし仮にやるとすれば、現行と の間で多少違いが出てきて、何か2種類も3種類も絡み合った立場の人が混在してし まうことがどうかという、そういうことですか。そこは今の段階では、その3つの構 造について先ほども余りはっきりとこちらは頭の整理ができていませんので、ちょっ とお時間をいただいて、そういったものが本当に成り立つかどうか。そこでその確認 ができた上で、もしできるとなれば、今山添委員から御質問があったことについて、 どうやってそれらを分けていくかということでの話をしてみたいと思います。 ○井村座長 松本委員、お願いします。 ○松本座長代理 私もお話を聞いていて、試験は知識の確認であると。実際に情報提供 等をきちんとしようと思えば、スキルが要るはずであるという点からは、一定の経験 も必要であろうと。となると、先ほどの御意見にもありましたけれども、試験合格と 登録との間に、一定の研修期間を置いて、何十時間か指導的立場の販売員のところで 研修を受けるということを要件にして、登録を受け付けるという形で、少し間を空け るというのが適切かなという気がして参りました。   そこで既にこの試験が始まる前の時点において、実際の販売業務に携わっている方 については、そこの部分はカットするとか、合格と同時に登録ができるという形にで きるし、そうでない、経験のない人については、2年間もというのはちょっと長すぎ ると思うのです。何十時間かの研修・実習ということで登録できるという形ぐらいが、 無資格のままで販売に従事するということがなくなって、しかし登録との間に少し間 を置けるという点で適切かなと思います。 ○井村座長 何となく難しいような感じがします。 ○事務局 今の松本先生の御意見なのですが、ちょっと私どもの方ももう一度法律の条 文の立て方を検証する必要がございますけれども、ただ、今の法体系は資格試験を合 格した者それ自体は何の意味もないのですね。ですから、そういう点が実際に二類三 類について情報提供するとか、副作用があったときに応需をするとか、そういたこと をいかにも認めるような形になることが、それはもともと予想されていなかったはず なので、ちょっともう少し部内で検証をいたしますけれども、そんな簡単ではないの ではないかという印象を持っていることは、ちょっと申し上げておきたいと思います。 ○井村座長 ありがとうございます。そんな感じがしないでもないですね。実際にはな かなかちょっと難しいかな。 ○松本座長代理 今との関係ですけれども、登録制度ができた時点以降においても、登 録をしていない人が販売に関与することは、違法ではないはずなのですよね。情報提 供の部分等についてはきちんと有資格者がやらなければならないと。だから質問され ない部分については特に答えなくてもいいわけで、答えるときはきちんとした資格あ る人という感じでしたから、そういう形できちんと資格があって、かつ指導できるだ けの経験年数のあるという一定の認定を受けた人とペアでやるという期間が一定期間 あれば、登録しない状況でその人が単独で100%説明するということにはならない方 策はあり得ると思うのです。 ○事務局 ペアでするとかいろいろなお話もありましたので、それはあり得るのかもし れませんが、もともと今回の薬事法改正の趣旨を考えれば、一定の資格、能力を持っ た人がきちんと薬を売りましょうということが前提なので、ちょっとその趣旨と反す るような、矛盾するような、何かすき間をつくるようなことになりかねないのではな いかということを危惧するので申し上げた次第でございます。いずれにしても、もう ちょっと私ども事務局の方も、よくそこは精査をしたいというふうに思います。 ○松本座長代理 ですから能力のある人が販売しましょうということですから、能力を はかるための試験で知識レベルははかれるけれども、知識以外の能力がもし必要だと すれば、それはそう簡単にははかれないのじゃないかということなので、それはもう 要らないのだと。知識レベルだけで十分であれば構わないのだということであれば、 研修なんて要らないのだという話になると思うのですが、知識だけではかれない能力 も、やはり法律は要求しているのだということであれば、そこは何か一定期間の実習 で埋めるしかないのではないかと。 ○井村座長 いや。改正薬事法では法律は要求していないですよ。 ○事務局 ちょっと今日のところは、先生の御意見を御意見として承らせていただきま して、次回までに整理をいたまして、事務局としての考え方を申し上げたいと思いま す。 ○井村座長 ではぜひその辺をちょっと御検討いただきまして、次回よろしくお願いい たします。ほかに何かございませんでしょうか。どうぞ、望月委員。 ○望月委員 ちょっと話は前に戻ってしまうのですが、問題の作成の出題数あるいは範 囲のところなのですけれども、先ほど問題数で整理をするのはなかなか難しいのでは ないかという御議論もあったのですが、確かに問題数で整理をするのは難しいのかも しれないのですが、「格差をなくす、格差をなくす」というのが、かなりいろいろな団 体から強い要望として出ておりましたので、そういう意味では問題数も各都道府県で ある一定の数というのを確保する方がよいので、ただ割合だけを決めるのではなくて 問題数はあるラインを提案する必要があると思います。それと問題の形式も五者択一 を何問ぐらいにして、何を何問ぐらいにしてというのを、ある程度の水準化をしてお く方が、格差がなくなるような気がいたしました。   それでやはりただ単に問題数で言うのはおかしいといのはわかっているのですが、 ここに※印で1問当たり3分としてということで、大体薬剤師の国家試験の問題の設 問の様式と同じような形で割り振っているような気がするのですが、割合はほぼこれ でいいのかなとは思います。薬剤師の国家試験が御存じのように240問という問題を 問うていまして、60問題というのは4分の1ということになるわけなのですが、法規 関係とかいろいろ共通事項も含めますと、いくら一般用医薬品の知識を問うと言って も、その割合から考えますと、若干問題数としては、もし薬剤師の国家試験のような 形式が想定されるとしたら、少ないのかなというのが私の個人的な印象です。 ○井村座長 ありがとうございました。山添委員、どうぞ。 ○山添委員 そのことに関してちょっと追加をさせていただきたいのですが、今仮に60 問として考えますと、最後のところの4ページのところに、(4)の合格基準の2つ目 のところに、比較的高い合格基準が求められるがというところあります。例外もある でしょうけれども、一般に問題数が少ないとなると、当たり外れが出てくるというこ とがありまして、高い合格基準を求めることが比較的難しくなる。問題数がある程度 多い方が、比較的高い基準を求めてもいいのかなということなので、私も実際には問 題をもう少しふやしていった方が、実際作題はしやすいのではないかというふうに考 えております。 ○井村座長 ありがとうございます。そろそろ時間が迫って参りましたのですけれど、 特に何か御意見がありましたら承りますが、いかがでございましょうか。よろしゅう ございますか。それでは本日の会合はこれでおしまいにしたいのですけれども、前回 は試験の出題範囲について検討いたしまして、本日、試験の実施方法と受験資格につ いて、さらに検討を深めたわけでありますけれども、これで大体一巡したのですね。   つまり検討項目はすべて一応検討したということになったのでございますけれども、 次回は事務局の方で、これまで検討していただいたものをまとめていき、そして論点 を改めて整理しておいていただいて、それを基にさらに検討を深めることが必要だと 思われる部分を重点的にここで議論していく。そういうようなやり方でいきたいなと 思うのですが、そうしますと、今事務局の方で御検討いただくということになりまし たものも含めまして、それからまた今山添委員から出てきましたような問題数等々に つきましても、具体的な話をさらに詰めていくということになると思いますので、い かがでございましょうか。そういうやり方でよろしゅうございますか。それではその ようなやり方でやらせていただきたいと思います。事務局の方から次回につきまして、 何かございますでしょうか。 ○事務局 またいつものことながら日程調整いたしまして、正式に御案内をさせていた だきたいと思います。またよろしくお願いいたします。 ○井村座長 ありがとうございました。それではこれで閉会にいたします。 (終了) 連絡先)  厚生労働省医薬食品局総務課  代表   03(5253)1111                             直通   03(3595)2377  FAX  03(3591)9044  担当者:溝口(内線4210)、加藤(内線4211)