07/03/15 健康食品による健康被害事例検討会平成19年3月15日議事要旨 健康食品による健康被害事例検討会作業部会議事要旨 1.日時及び場所   平成19年3月15日 (木)  15時30分〜17時15分   厚生労働省食品安全部部課長会議室 2.出席委員  石川委員、梅垣委員、◎海老澤委員、久代委員、久保委員、合田委員、 南光委員、牧野委員  (注)◎座長 3.行政機関出席者  増田食品安全推進官他5名 4.議題 (1)スギ花粉を含んだ製品による健康被害事例について (2)その他のスギ花粉を含んだ製品の安全性について 5.議事 【意見】 ・口腔アレルギー症候群のように口腔粘膜の接触蕁麻疹のような疾患がある。 この例でも口腔内のアレルギーを惹起された可能性はある。 ・スギ花粉は胃から小腸に達すると胃酸、消化酵素などにより分解され抗原 性を失うと思われるので、小腸から吸収されてアナフィラキシーを起こし たとは通常考えにくい。 ・ゼラチンカプセルがとけて、口腔粘膜で吸収されてアレルギーが起きた可 能性もある。 ・カプセルのゼラチン、夕食のパン(コムギ)によるアレルギーの可能性、 発症時のアルコール摂取の有無等についても考慮する必要がある。 ・発症時テニスをしていたということで、運動との関連性がある。食物依存 性運動アナフィラキシーが起きた可能性はある。 ・時間的な流れは、因果関係があることの状況証拠となっている。去年、パ ピラを飲んでいた時に運動していないか、そういった情報が必要。 ・アナフィラキシーの発症は抗原量や生体側のコンディションにも大きく影 響される。 【まとめ】 ・今回の事例は製品摂取との因果関係は否定できない。 ・因果関係が50%の確率であっても呼吸管理を要したアナフィラキシーは重篤 なので対策が必要。否定できない場合は最悪のケースを想定して扱うべき。 ・スギ花粉を含んだ食品については、スギ花粉症であるリスクが高い人がタ ーゲットなので注意喚起をすることが必要。 ・スギ花粉を含んだ食品を経口摂取する場合にスギ花粉アレルギーがある人 は重篤な症状を呈することがあるとの表示等をするべき。 照会先:厚生労働省医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室    03-5253-1111(2459)