07/03/15 第12回年金部会議事録 独立行政法人評価委員会年金部会(第12回)議事録 平成19年3月15日(木) 厚生労働省省議室 ○部会長  それでは、定刻を若干過ぎております。部会長代理、光多委員は間もなくいらっしゃ る予定でございますので、開始させていただきたいと思います。  ただいまから、第12回独立行政法人評価委員会年金部会を開催させていただきます。 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうご ざいます。本日は全員が出席予定でございます。光多委員が若干遅れておられます。そ れでは初めに、事務局から本日の議事について簡単に説明をお願いいたします。 ○政策評価官  おはようございます。政策評価官でございます。お忙しいところ、お集まりいただき ましてありがとうございます。本日の議事の御説明に先立ちまして、お礼と御報告を申 し上げます。先般、衆議院調査局長より、私どもの大臣あてに独立行政法人の組織等に 関する予備的調査というものがまいりまして、各省庁の独立行政法人の評価委員会の先 生方の兼職状況等について資料を提出するようにということでございました。それにつ きまして、先生方に御協力をお願いして御回答いただいたところでございます。御多忙 中にもかかわらず、調査に御協力をいただき、誠にありがとうございました。いただき ました御回答につきましては、先般、委員の先生方に郵送にてお送りをして、再度確認 をいただいた上で、私どもの方において最終的に取りまとめ、先月末に衆議院調査局長 あて提出いたしましたので、御報告を申し上げます。ありがとうございました。  それでは、本日の議事につきまして簡単に御説明申し上げます。お手元にお配りして おります資料、議事次第A4縦長の資料でございます。まず、議事の1でございますけ れども、年金積立金管理運用独立行政法人の評価の視点(案)について、前回に続きま して、本日御審議をいただきたいということでございます。  次に、議事の2でございます。昨年度、委員の先生方に御審議をいただきました、本 法人の中期計画につきまして、このたび、特別会計改革等がございます関係上、一部修 正が必要となったところでございます。この内容について御説明を申し上げて、御審議 をいただきたいと存じます。  最後に、議事の3でございます。新聞等でも報道されているところでございますけれ ども、被用者年金制度の一元化に関する問題の基本方針につきまして、年金局より委員 の先生方に御報告申し上げたいとのことでございます。以上、3点が本日の主な議題で ございます。よろしくお願い申し上げます。 ○部会長  次に、年金積立金管理運用独立行政法人の評価の視点(案)につきまして、事務局か ら説明をお願いします。 ○大臣官房参事官  おはようございます。資金運用担当参事官の宮本でございます。前回に引き続きまし て、本日、お手元の資料1に沿いまして、評価の視点につきまして御審議をお願いいた します。  本日お手元に御用意させていただきました資料ですが、つくりは前回と同じように左 のページの左側から縦の列で中期目標、それから右側の欄で中期計画、それと右のペー ジ偶数ページの四角、左側の四角の列が年度計画、当面は平成18年度の計画について書 いておりますけれども、それから、その横に偶数ページの一番右側の列に、評価の視点 (案)というつくりをしております。  さらに、本日、お手元にお配りいたしました案は、一部に下線を引かせていただいて おりますけれども、ここの部分が前回の御審議でいろいろ御議論いただきました部分に 対応して修正した部分を示しているものでございます。ちょっと時間が空きました関係 もございますので、全体像をざっと、修正のなかった部分につきまして少し簡略化した 説明をさせていただきつつ、修正のあった部分につきましては、修正箇所を御説明をさ せていただきたいと思います。  まず、1、2ページの部分でございます。ここの部分は業務運営の効率化に関する目 標を達成するためとるべき措置の大項目となっております。この1番目の効率的な業務 運営体制の確立について、評価の視点として組織編成、人員配置、人事評価制度等につ きまして、この1つずつ○でつくっております。このうち一番上の四角の欄のところ で、2つ目の○と言いますか、真ん中の○でございますけれども、ちょっと、これは字 句修正に近いところの御指摘でございましたが、人事評価制度について原案では「実施 し」、という形にしかなっておりませんでしたが、そもそも現時点におきまして、と言 いますか、発足時点におきまして、人事評価制度そのものがなかったということですの で、先ずは作るということから始まるんだろうという御指摘がございましたので、それ に対応しまして、「創設し、実施したか。」ということを評価の視点として修正を加え させていただいております。  それから、評価の視点の2つ目の四角でございますけれども、これは業務運営能力の 向上に関する項目でございまして、中途採用、職員の資質向上、他の機関との人事交流 に関する項目などが掲げられておりますが、修正は加えておりません。  それから、その下の評価の視点の3つ目の四角でございますけれども、ここは業務管 理の充実に関する項目でございます。計画の進捗状況の把握、あるいは評価、内部統 制、外部統制等に関する項目を○で1つずつ掲げております。  このうち、下から2つ目の○と、それから一部3つ目の○の部分でございますけれど も、原案として、前回お示ししました案におきましては、この監事による監査、内部監 査と、それから監査法人による外部監査、これを1つの項目として掲げておりました が、それぞれの趣旨、内部監査、外部監査の趣旨、目的が異なるということでございま すので、別の項目として評価すべきではないかという御指摘がございましたので、前回 案におきましては一緒にしていたものを、2つに分けたというものでございます。  それから、その下から次の3、4ページの一番上の四角につきましては、事務の効率 的な処理のうち、システム整備に関するものでございます。情報処理システムの見直し や活用に関する項目を掲げておりますけれども、ここの部分につきましては、修正は加 えておりません。  それから、この3、4ページの2番目の四角でございますが、業務運営の効率化に伴 う経費節減関係でございます。一般管理費につきましては、計画期間中に12%以上、人 件費については4%以上、競争入札の拡大、給与の見直し、業務経理の4%以上の削 減、運用手数料についての項目などが掲げられておりますが、ここにつきましては、修 正は加えておりません。  なお、これに関しまして、前回の委員会の場におきまして、運用機関の採用等につき まして、どう整理をするかという御議論もございましたが、結論的には、この部分につ きましての修正は不要ということになったと思っておりますので、修正を加えておりま せん。  それから、4ページの一番下の評価の視点の四角の欄でございますけれども、第2の 業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置のうち、受託者責任の徹底 に関する項目でございます。受託者責任を踏まえた責任体制の明確化、法令、中期目 標、中期計画等の組織内の周知徹底、運用委託先への受託者責任の周知徹底等について 記載しておりますが、修正は加えておりません。  ページを開いていただきまして5、6ページでございます。ここの一番上の四角は、 専門性の向上に関する項目でございます。資質の高い人材の確保、そのための処遇・人 事評価制度の導入。情報収集、調査研究に関する項目を掲げておりますが、修正は加え ておりません。  2番目の四角は、情報公開に関する項目でございます。情報公開への取り組み、それ から情報公開による市場への影響の留意に関する項目などが掲げられており、修正は加 えておりません。  それから、3番目の四角、一番下の四角と、それから、その次を開いていただきまし て7、8ページ目の一番上の一部引っかかるところの四角でございますけれども、ここ につきましては財務内容の改善に関する事項に関する項目でございます。効率的な事業 運営を実現するための予算の調整、予算と実績との差異についての分析に関する項目を 掲げておりますが、修正は加えておりません。  それから、7、8ページ目の2つ目の四角と言いますか、下の四角と、それから、そ の次の9、10ページ目の一番上の四角でございますが、ここは「第8 その他業務運営 に関する重要事項」このうちの1番目の年金積立金の管理及び運用の基本的な方針に関 する事項でございます。ここでは運用の目標として実質的な運用利回りの確保、ポート の管理、ベンチマーク収益率の関係、ベンチマークの選定、リスク管理について、中期 目標及び中期計画に即して評価の項目として掲げております。なお、前回、ここに関し ましては、運用の目標に関しまして満期保有の部分を除く市場運用部分につきまして、 資産クラスごとのベンチマーク収益率の達成状況のみならず、資産クラスのウエートに より加重平均した複合ベンチマーク収益率と資産全体の収益率との比較について御議論 がございました。  その御議論におきましては、いろんな活発な御議論をいただき、私ども勉強させてい ただきましたが、このコンセンサスとしては、収益率を比較することそのものだけにと どまるのではなく、ベンチマーク、または複合ベンチマークの収益率と、それから実際 の収益率とを比較し、その乖離が生じている場合に、その要因を分析、必要があれば何 らかの措置をとるということを求めているということになったと認識しておりますが、 その上で、前回の部会におきましては、そういった点を踏まえての修正の御指摘をいた だいたと考えて、受け止めております。  そうだといたしますと、この部分に関しての修正につきましては、この8ページ部分 の評価の視点の欄の「年金積立金の管理及び運用の基本的方針、(2)の運用の目標の 項目」だけにとどまらず、むしろ13、14ページで記述しておりますが、年金積立金の管 理・運用に関し、遵守すべき事項のうち、リスク管理の徹底に記述することが適当と考 えられますので、そちらに修正を加えた案をつくっておりますが、それにつきまして、 後ほど13、14ページの欄で再度、御説明させていただきたいと思います。  それから、9ページから10ページ目の上から2つ目の四角でございますけれども、市 場及び民間への活動への影響に対する配慮に関する項目でございます。市場での売買、 企業動向への影響、それから同一発行体の有価証券の保有制限につきまして、項目を掲 げておりますが、修正は加えておりません。  3つ目の四角は、年金給付のための流動性確保に関する項目でございますけれども、 修正は加えておりません。  4つ目の四角は管理・運用に関する具体的な方針の策定及び定期的見直しに関する項 目でございます。管理・運用方針の策定と定期の見直しについて掲げており、修正は加 えておりません。  10ページの一番下の四角と、12ページの上の四角は、2番目の「2.の年金積立金の 管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項」のうち、基本ポー トに関するものでございます。年金積立金全体の運用につきましては、財政投融資資 金、旧財政投融資でございますけれども、預託した積立金が平成20年度に満期償還され るということでございますので、平成20年度に実現すべき基本ポートの策定、20年度以 降のリバランスについての項目を掲げております。修正はございません。  それから、11ページから12ページにかかる評価の視点の下の四角につきましては、平 成20年度まで、財政融資資金から順次、かつて預託した部分が返ってくる、そういう時 代を前提としている部分でございますけれども、財政融資資金が順次償還されて、管理 運用法人に順次寄託されるという状況にあることから、平成20年度までの移行ポートフ ォリオの策定について項目を掲げておりますが、修正は加えてございません。  それから、13ページと14ページでございます。2つ目の四角は基本ポートの見直しに 関する項目でございます。ここにつきましては、前回の御議論におきまして、毎年1回 行われて見直したかという、見直したかどうかだけではなく、その方法論につきまして も適切に行われているかどうかが重要であるので、そこの部分を踏まえた評価とすべき だという御意見がございましたので、それに従いまして、アンダーラインの部分でござ いますけれども、「適切な分析方法によって」という一文を加えております。  それから、その下、14ページの一番下の四角と、それから若干、一部次の15、16ペー ジの四角につながっている部分でございますけれども、ここは年金積立金の管理運営に 関し遵守すべき事項のうち、基本ポートフォリオ、または移行ポートフォリオの管理、 その他のリスク管理に関する項目でございます。資産構成割合が乖離許容幅に収まって いるか。リスク管理が行われているか。運用委託先に運用ガイドラインが示されている か。運用委託先にどのようなベンチマークが示されているか。運用委託先の信用リスク 管理、資産管理機関の管理、自家運用の管理についての項目が掲げられております。  このうち、アンダーラインのついている部分のうち2つ目、3つ目の部分でございま すけれども、先ほど申し上げましたように、前回の御議論の中で、資産クラスごとの収 益率と資産全体の収益率とを、資産ごとのベンチマーク収益率、または複合ベンチマー ク収益率と比較すべきという御意見、御議論があったことに関連し、いろいろな御議論 をいただきましたが、その趣旨が収益率の差異が何から生じ、その差異の発生の分析結 果に応じて必要な措置をとっていたかどうかということをきちんと検証することが重要 なのではないかという御指摘があり、そういった観点から運用独法におきまして、その ようなリスク管理がきちんと行われていたかどうかということを求めるべき、評価すべ きだというのが、その当委員会での御議論の一応の取りまとめ的な部分であったと認識 しております。  そうしますと、先ほど申しましたように、目標と掲げる収益率の達成についての部分 にとどまらず、それに基づく何らかのリスクについての認識、認識されたリスクに対す る対応ということになりますと、目標の欄というよりは、むしろ、この13、14ページに ございますリスク管理部分のところに書くことが全体としては合うのかと思っておりま す。  そこで、文章としましては、2つ目と3つ目の○のところで、御議論に沿いまして、 そのような形で収益率の乖離につきましての分析を行うというようなことで文章を加え させていただいております。なお、2つ目は基本ポートフォリオの移行後、云々かんぬ ん、それから3つ目の○につきましては、移行ポートフォリオ策定中の各年度における 云々かんぬんという形で書いてございますけれども、この2つ目と3つ目の違いと申し ますのは、その評価の対象となる年度の運用、20年度までと、それから、それ以降にお きまして、先ほど財投からの満期償還金の有無に応じて、移行ポートフォリオを組むか 組まないかという機関の運用の差があるということを若干申し上げましたけれども、そ れに応じまして、移行ポートフォリオがある期間と、それから、それがなくなった期間 に応じて、書き分ける必要があると思われますので、そこを分けて書いたということで ございます。  それから、その四角の中の一番下の○の部分でございますけれども、これは委託先の 運用機関に対して、ガイドライン、あるいはベンチマークを示しているかということで ございますけれども、前回の御議論の中で、委託先の運用機関の採用と管理に関して、 運用スタイルごとに、きちんとした管理を行われるべきだという御議論と、それから、 その運用スタイルというのは、そもそも委託先の運用機関、これから採用する、あるい は現在採用している運用機関のスタイルに合わせてということではなく、どういうスタ イルとすべきかについては、そもそも、いわゆるプランスポンサーであるところの管理 運用法人自身がまずは方針を決めて、その上でそれに合致する運用機関を採用すべきな んじゃないかという御議論がございましたので、表現としましては少しこなれてない感 じもしますが、運用スタイルの異なる運用受託機関を適切に組み合わせるとともに、こ れは主体としては、管理運用法人がということですが、各運用受託機関に期待する運用 スタイルに対応した適切なベンチマークという形で、御議論に沿った形での修正ができ たのではないかと思っております。  なお、その四角の中の、その今の修正を加えまして、一番下の四角の中の○のところ でございますけれども、ガイドラインが示しているか云々かんぬんというところの1つ 上の○、各資産ごとに管理すべきリスクを明確にし、定期的に管理し、云々かんぬんと いうところにつきましては、当初はアクティブリスクを含めという案を前回お示ししま したが、そのほかの箇所、例えば10ページの一番上における記述の仕方、あるいは、そ の資産クラスごと、それから資産全体について、ベンチマーク収益率または複合ベンチ マーク収益率との比較管理を行うこと。それからスタイルベンチマークの提示、こうい ったことによりまして、あえてそこでアクティブリスクを含めという言葉を特記する必 要性についてはなくなってしまっているというふうに思われますし、それから全体のほ かとの部分とのバランスの問題もございますので、そこにつきましては、そのような形 の表現を少し整理して、管理すべきリスクを明確にしという形にしております。  続きまして、15ページと16ページの部分でございます。15ページ、16ページの部分の 上の方の四角につきましては、今の部分の続きのところでございますけれども、ここは 修正を加えておりません。  それから、16ページ右側の欄の下の四角でございますけれども、これにつきまして は、運用手法に関する項目でございまして、パッシブ中心、あるいは、アクティブ採用 上の留意点や管理につきましての項目が掲げられておりますけれども、修正は加えてご ざいません。  17ページと18ページでございますが、一番上の評価の視点の四角につきましては、そ の他の項目となっておりますけれども、マーケットインパクトの回避、それから個別銘 柄指図の禁止、株主議決権行使についての項目を掲げております。このうち、3つ目の ○につきましては、前回の御議論の中で、さらに踏み込んだ評価につきましての御議論 もありましたが、企業経営への中立性維持、あるいは公的資金による株式運用であると いう特質からの制約などを考慮し、前回お示しした案でいいのではないかという御議論 でございましたので、ここにつきましては修正を加えておりません。  それから、そのページの2つ目の四角、ここは財投債の管理及び運用に関する項目で すが、ここの修正はございません。  それから、一番下の四角でございますが、ここは主たる事務所の移転に伴う関係機関 との連携、それから職員の人事に関する評価に関する項目でございますけれども、ここ につきましては御議論が特にございませんでしたので、ここについての修正は加えてお りません。  20ページにつきまして、一部、続きの四角がございますけれども、ここも同じように 修正は加えておりません。  以上、ちょっと粗雑ではございましたけれども、修正カ所と、全体像につきまして、 再度、御説明をさせていただきました。以上でございます。 ○部会長   ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、御意 見、御質問等がありましたら、お願いいたします。 ○部会長代理   この改定された案で、私の申し上げていた趣旨のことは全部折り込まれているように 思いますので、これで私は結構でございます。 ○部会長   いかがでしょうか。それでは、はい、どうぞ。 ○佐野委員   私も御指摘申し上げた点につきましては修正いただいておりますので、実質的には、 これで結構なんですが、一言、この2ページの評価の視点の欄のアンダーラインの引い てあるところについて、ちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。  計画の欄で監事及び監査法人の監査はとございますので、評価の視点におきまして、 分離していただいた上で、監査法人による外部監査を毎年度実施したかというのは、計 画に基づく評価の視点としては、これでよろしいのかと思いますが、もし、これが通則 法に基づく会計監査人をイメージしているのであれば、公認会計士または監査法人のと いうのが正しい表現かと思います。ただ計画が監査法人と書いてございますので、よろ しいのですけれども、今後、来年以降のときに、この書き方ですと、場合によっては、 公認会計士若しくは共同監査ということを否定しているかのように聞こえるので、御留 意いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ○部会長  ということは、来年以降の計画において、留意いただきたいということでしょうか。 ○佐野委員  そうですね。評価の視点だけ直すというわけにはいかないかと思いますのでというこ となんですが、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、公認会計士という個人と、そ れから監査法人という組織体は、それぞれ別に監査人になる資格のある者となっており ますので、このままですと、監査法人による監査を強制しているというふうに読まれか ねないという意味でございます。 ○部会長  今回は、とりあえずこれでよろしいと、しかし、来年以降、検討してほしいというこ とですが、いかがですか。事務局、これについて。 ○大臣官房参事官  ありがとうございます。年度計画におきまして、監査法人という言葉などが使われて おりますが、したがって、これに対応して、来年度の評価の視点をつくるということだ け、特化して考えるとするならば、佐野先生からの御指摘のようなことで御了承いただ けるのかもしれませんけれども、ただ、この評価の視点は、別に18年度だけに向けてつ くったものではございませんので、19年度以降計画のつくり方をどうするかという議論 も一応、視野に入れながら、19年度以降に対応するものとして、つくることが必要と思 っておりますので、今の御指摘いただきました点につきましては、差し支えなければ、 公認会計士またはという形で修正を加えさせていただければと思っておりますが。 ○部会長  本日、ここで修正したいと。それが一番いいわけですね。 ○佐野委員  18年度計画に対応しなくてよい表現ということであれば、そのようにぜひお願いした いと思いますが。 ○大臣官房参事官  むしろ、これは評価の視点としましては、単年度の計画だけで評価するというもので はございませんので、各年度ごとにも、当然、そうではございますけれども、さらに は、中期目標計画期間中の評価、全体に通ずるものでございますので、そういう意味で は、本来のあるべき姿に戻しておくということは適当だと思います。 ○部会長  そうすると、評価の視点のところだけ直すということでしょうか。計画も含めて… …。 ○大臣官房参事官  まず、こうさせていただければと思いますが、18年度計画につきましては、現状で動 かさせていただきますけれども、19年度以降の計画と評価の視点におきましては、今の 該当部分につきまして、公認会計士またはという形で、すべて整理するという形にさせ ていただきたいと思います。 ○部会長  佐野委員、それでよろしいですね。皆さんもそれでよろしいでしょうか。では、その ようにさせていただきます。  そのほか、ございますでしょうか。それでは特に御意見がないようでございますか ら、ただいまの修正を含めて、評価の視点については、これで決定させていただきたい と思います。  では次に、中期計画の変更についての審議に入ります。今回、年金積立金管理運用独 立行政法人においては、特別会計に関する法律の施行により、厚生保険特別会計及び国 民年金特別会計が廃止され、年金特別会計に統合されることに伴う中期計画の変更を予 定しており、これについて3月14日付で管理運用法人から厚生労働大臣あての申請があ ったところです。  このような中期計画の変更につきましては、独立行政法人評価委員会の意見を聞いた 上で、厚生労働大臣が認可を行うこととされています。そこで中期計画の改正案につき まして、事務局に説明をお願いし、その上で委員の皆様の御意見を伺いたいと思いま す。それでは事務局から御説明をお願いします。 ○大臣官房参事官  それでは、恐縮でございますけれども、資料2−1と、それから資料2−2の関係に つきまして御説明をさせていただきます。委員の皆様には、ちょっと御説明するのも少 し申しわけないのですけれども、基本的なところでございますので失礼にあたるかもし れませんが、独立行政法人の中期計画の変更、特にこの年金積立金管理運用独立行政法 人に関しましては、中期計画の変更が必要な場合には、手続きといたしましては独立行 政法人内部の手続きとして運用委員会の議を経て、厚生労働大臣に対し、その変更の認 可の申請をしていただき、さらにこの申請を受けた厚生労働大臣は、認可を必要とする ときには、あらかじめ本独立行政法人委員会の評価委員会の意見を聞いてから、認可す るという手続きになっております。  先ほど、部会長からも御説明いただきましたように、この度、平成19年4月1日から 予定されておりますが、特別会計に関する法律が新しく制定されることになりまして、 この法律におきまして、従来ありました幾つかの特別会計が廃止を含め整理統合される ということでございます。これにつきましては、平成17年11月に、財政制度等審議会に おきまして、どういう考え方のもとに、どのように整理合理化すべきであるという御議 論がございましたが、その御議論の中におきまして、この年金積立金に関連します厚生 保険特別会計と、それから国民年金特別会計につきましてはこれを廃止し、新たに年金 特別会計として統合すべきであるということが結論としてございました。  恐縮でございますけれども、その資料2−1の3ページをごらんいただきたいと思い ます。3ページは先ほど御説明を申し上げました特別会計に関する法律案についての概 要でございます。今回の特別会計に関する法律案と申しますものは、特別会計を設置す る意義につきまして、改めて全体を洗い直し、特別会計として存立する必要がないもの につきましては一般会計の中に統合する。あるいは廃止すると。それから、特別会計と して区分する必要性があるかないか、あるいは国の業務として、本来やるべきなのかど うかといった観点からの整理をしたものでございます。  その上で、特別会計を1つ作るということは、それぞれの特別会計ごとに1つずつ法 律が必要になるということでございますけれども、そこの各種の手続きにつきまして、 現在では31の特別会計がございますので、31本の法律がそれぞれの特別会計の設置趣旨 等に基づきまして、ある程度の一体性は保ちながらも、かなり多様なやり方になってい るということで、国民の皆様から見ると、非常に資金の出入り、あるいはお金の使われ 方、受益と負担の関係等につきまして、わかりづらくなっているという御批判もござい ましたので、この特別会計に関する法律案というものがそれらの手続き論、あるいは制 度の仕組み等につきましての統一的な法案として、まず1つ根っこになるものを設け、 さらにその特別会計ごとに残すべきであるという結論が得られたものにつきましては、 共通通則と若干ずれる部分につきましては、それぞれの特別会計ごとに各論として、こ の特別会計に関する法律案という法律の中で整理するということにされているものでご ざいます。  その後ろのページ、4ページをごらんいただきまして、その年金特別会計について は、どういうことだったのかということを、ここで御説明させていただいております。 まず、年金特別会計につきましては、御案内のとおり、ここで経理させておりますもの は、いわゆる強制加入等させていただいております国民年金と、それから厚生年金保険 の部分でございますけれども、これらにつきまして、一般会計の中で経理するのか、そ れとも、こういった形の特別会計を維持するのかという、まず御議論がございました が、御案内のとおり、この公的年金につきましては社会保険方式をとっており、その給 付と負担の関係を明確にするという必要性につきましては非常にその必要度が高いとい うことであり、これを一般会計の中で経理するよりは、特別会計として別の経理として 区分経理する必要性も認められるということですので、年金につきまして何らかの形で 特別会計をつくることにつきましては必要という御結論を、その財政審にいただいてお ります。  ただし、その場合に、特別会計として、従来のように国民年金とそれから厚生年金と いう形で、統合のイメージの左側の方の四角でございますけれども、こういう形で、2 つの特別会計を持つことが適当かどうかということに関しましては、これはむしろ1つ の方が適当であるという御結論でございましたので、この特別会計に関するこの法律に おきまして、従来、国民年金特別会計と、それから厚生保険特別会計とございました部 分を一本にまとめて、年金特別会計とし、しかしながら、その中におきまして、それぞ れごとに、給付負担関係において、同一にはできないグループは、従来どおり勘定とい う形で区分経理をさらに維持するということで整理すべしということで御結論いただき ましたので、今、開かれております通常国会に提出しております、この法案におきまし て、従来の国民年金特別会計とそれから厚生保険特別会計の2つの会計は左側のものか ら、右側の方にございますように、平成19年4月1日から年金特別会計とし、勘定につ きましては、そこにございますような形での勘定を設けるという形で整理されるという ことになりました。  また、1ページにお戻りいただきたいと思います。以上のように、年金特別会計とい う新しい会計が設けられることになりますので、そうしますと、この場合に発生する措 置として、どういうことになるかと言いますと、2.の今回の変更申請の内容の欄の途 中のところからでございますけれども、この法律改正に伴いまして、年金積立金管理運 用独立行政法人の中期計画におきまして、別表1から別表3で、中期計画期間内の財政 見通し等につきましての表がございますけれども、ここの表の欄の中で、先ほどのよう に、会計とそれから勘定を整理するということから、科目の区分等につきまして、再度 見直しをする必要性が発生したということでございます。  資料2−2をごらんいただきたいと思いますが、資料2−2が申請されました変更の 認可申請の書類でございますけれども、これの3ページ目でございます。収入の欄のと ころの一番上のところに、年金特別会計寄託金という言葉がございますけれども、これ は新しい特別会計法に基づいて、先ほど申しましたように会計が整理された後の予定さ れている区分として、こういう勘定項目になるということでございます。以下支出にお きましても、支出の欄がちょっとわかりづらくて恐縮でございますけれども、一般管理 費の下に業務経費、その下に総合勘定への繰入、投資、それから承継資産関係のグルー プが4つ、その下に3つ、ここの付近の繰入関係がございますけれども、その下の一番 下の行でございますが、ここは従来は厚生保険特別会計納付金、あるいは国民年金特別 会計納付金という言葉でございましたが、会計が統合されたことに伴いまして、今回、 ここの部分は年金特別会計納付金という形に整理が必要になるということでございま す。  2ページ、3ページも同様な修正が必要になりまして、別表2、別表3も同様なこと が必要になるということがございますけれども、その異同関係につきましては5ページ 以下でございますが、新旧対比表形式見まして、右側が現行の経理区分の記述、記載方 式、それから左側が法律が仮に成立するとするならば必要になるという部分の変更後の 姿といった形で、このような案で変更の申請をいただいているということでございま す。  したがいまして、本日、本委員会で御議論いただきまして、その結果に基づいて承認 をすることになるわけでございますが、2点御留意していただきたい点がございます。 まず1点目は、この法律は、現在、まだ国会で審議中でございまして、3月31日まで に、年度内には成立の必要があるということで、急いで御審議を優先的にしていただく 法案として位置づけられております。したがって、その3月31日までに成立すれば、4 月1日から、直ちにこのように名称を変更して適用するということになりますが、本日 現在におきましては、まだこの法律は成立しておりませんので、大臣が認可するタイミ ングはこの法律が成立した後に、4月1日前と、それから法律が成立し、公布された後 の非常に短い期間かもしれませんけれども、その期間において、このような方針で認可 をさせていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうかということを、本日御議 論していただきたいということが1点目でございます。  それから、2点目でございますが、そういった意味で、まだ国会で成立してない法案 が、もし仮に成立したとして、じゃ、その勘定との関係において、年金特別会計も当然 変わるわけでございますけれども、その年金特別会計において、独法との出入り関係に ついて、独法にどこまでの記述を細かいところを求めるかというところの調整、あるい は科目の表現の方法として、どういう表現がいいのかと。先ほど申しましたように、今 までは厚生保険特別会計という名称だったわけですが、今後は、その平たく書いてしま いますと、年金特別会計、何とか勘定という部分を、非常につまらない話ですが、どう 表現するかという、非常に申しわけありませんけれども、この委員会で御説明するほど の代物ではないような気もするんですが、ちょっと事務的な整理の問題、表現上の問題 につきましては、別途私どもが大臣までの認可の手続きのプロセスの中で、文章表現チ ェックするところとの調整もまだ控えておりますので、その辺、一部、その考え方その ものは、ただいま御説明しました方針に基づいて、この表現と言いますか、科目の区分 を変えるということにはなるわけでございますけれども、そこの具体的な実行レベルの 執行部分におきまして、若干、本日お示ししましたものと、ちょっと変わる可能性があ るということ、この2点につきまして御了承いただいた上で、御意見、御審議をお願い したいと思っております。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。ただいまの中期計画の改正案につきまして、御意見等があ りましたら、お願いします。  それでは、特段の御意見がないようでございますので、原案どおり、厚生労働大臣の 認可に向けた手続きを進めていただくこととしたいと思います。以上につきまして、そ のような取り扱いでよろしいでしょうか。  では、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。  では次に、被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について事務局より説明があ るということでございます。お願いします。 ○大臣官房参事官  お手元の資料の3−1と3−2に基づきまして、御説明をさせていただきます。新聞 報道等で、既に委員の皆様、御案内のこととは存じますけれども、その状況につきまし て、現時点の現在進行形の姿につきまして御説明をさせていただきます。  まず資料3−1でございますが、これは昨年の4月28日に閣議決定いたしました被用 者年金制度の一元化等に関する基本方針についてということでございまして、政府にお きまして、現在は民間サラリーマン、言葉は悪いですが、民間の被用者の加入されてい る厚生年金と、それから公務員が加入しております国家公務員共済組合の長期給付であ る年金部分と、地方公務員共済組合が加入しております同じような給付、さらには、こ れは公務員ではないのですが、共済という仕組みの中では私立学校の関係者の皆様が加 入されております私立学校共済との関係におきまして、同じく被用者として働いている 年金制度の方々に対して加入していただく年金制度、統合するということを政府として 決めたものでございます。  趣旨につきましては、そこの閣議決定の文章の一番上の10行ほどの中に書かれており ますけれども、3行目のところにございますように、年金財政の範囲を拡大すると。細 かい単位が分立するんじゃなくて、全体を統合して年金財政の範囲を拡大して制度の安 定性を高めると。官民格差等につきましてはさまざまな御批判もありますが、それに対 応し、民間被用者公務員を通じ、将来に向けて同一の報酬であれば、同一の保険料を負 担し、同一の公的年金を受けるという公平性を、今回、措置すると。それに際しては、 その1行下の一番最後のところでございますが、共済年金制度を厚生年金保険制度に合 わせる方向を基本としてということでございまして、基本的には各種の制度間格差が発 生している場合には厚生年金に合わせるという、一般論としては共済年金の方が給付が 手厚くなっている部分が多うございますので、そこの部分は厚生年金並みに給付を引き 下げるということになろうかと思いますけれども、そういった措置をこれから行うとい うことにしております。  その際、どういうところでやるのかということでございますけれども、制度論としま して、まず1ページの1番目の1.にございますように、被用者年金制度の保険料を統 一するということが1つあるということでございます。  それから、2ページ目でございますが、2.に積立金の仕分けという部分がございま す。今後、公務員、それから私学共済、それから民間の被用者の方々、民間の会社の方 が加入する年金は、この法律が施行いたしますと、すべての皆さんが厚生年金の被保険 者となります。で、それまでの間に、各それぞれの共済等が保有している積立金につき ましては、これは統合後の話としては、2の(1)にございますように、厚生年金保険 の積立金の水準に見合った額として、まずは分けていただくと。それぞれの共済におき まして持っている積立金の給付額とのバランスで見たときに、厚生年金以上に積立金を 持っているところもあるわけでございますけれども、そこは厚生年金と同じ水準にまず 仕分けていただいて、そこの部分は、その3行目にございますように、被用者年金制 度、新厚生年金制度の1、2階部分の共通財源として取り扱うと。共済組合等におきま しては、1、2階部分の公的年金部分以外の給付などもございまして、それの財源とし ての積立金といったものを持っているわけでございますけれども、それと、それから新 厚生年金部分としての1、2階部分の積立金をまずは分けるということを、今回、措置 することとしております。  したがって、その分け方につきましては、具体的には、以下にありますように、保険 料で賄われる1、2階部分の支出に対して、何年部分に当たるのかというようなものを 厚生年金と大体同じ水準に合わせるようなこととし、その財源については共通財源であ るという位置づけにするということでございます。  (2)、(3)は、それを仕分けた後、また積立金としては各共済等が少し恐らく残 る可能性もありますので、それは何に使うのかということを説明したものでございます けれども、共済制度独自で運用しているようなものにつきましての財源として、あるい は、今後共済におきましては、保険料を厚年並みに引き上げるということが必要になり ますので、その財源として使用するということを、この段階で決定しております。  それから、3ページは追加費用等でございますが、これは制度の設計論の話でござい ますけれども、負担を官民でバランスさせるということから、恩給という形で、年金制 度がスタートする前の働いていた期間に応じて、税等によりまして給付が行われる。税 を財源として給付が行われている。ある意味では、その部分、公務員が少し手厚い対応 を措置をとられているという部分につきましては民間並みに整理をするということを決 めたものでございます。  それから、その次の4ページの職域部分につきましては、これも制度設計論でござい ますけれども、いわゆる3階部分と呼ばれておりますけれども、現在、公務員につきま しては、1階、2階、基礎年金と報酬比例部分に加えまして、職域部分という3階部分 に相当する、民間で言いますと、企業年金であるとか、年金基金であるとか、DB・D C等の部分に相当するようなところを公的年金という位置づけを与えておりますので、 ここを民間並みに揃えると、そのために、まず第1段階として、3階部分の職域部分に つきましては廃止する。代わりのものを新しくつくるといったことを、4の職域部分に おきまして記述しております。  本委員会との関係で、今後、関係が生じてきます部分としましては、その4ページの 5.の部分でございます。先ほど、積立金につきましては、1、2階部分の共通財源 と、それ以外の共済のそれぞれの事情に応じて、今後、使用する部分とに分けてという ことを御説明申し上げましたが、5の(1)にございますように、各共済年金の1、2 階部分と厚生年金保険の積立金、これは現在、厚年勘定から、独法が寄託を受けている 部分、あるいは、厚年勘定が財投に預託している部分などのお金でございますけれど も、その共済年金が仕分けた後の1、2階部分と厚生年金保険の積立金は、被用者年金 制度の共通財源として一元的に管理・運用することを基本とし、運用利回り、基本的な 資産構成割合、評価方法等の運用ルールは統一するということでございます。なお、運 用主体のあり方については、資産規模やその市場影響をどのように考えるか等の観点か ら、さらに検討すると。  (2)としまして、各共済組合が貸付等によって独自運用というものを行っておりま すけれども、これにつきましては、その果たしている役割、運用の観点に立った評価等 踏まえ、必要な範囲で確保するように方策を講じることとなっております。  5ページでございますが、制度的な差異の取り扱いということで、各種給付につきま して、厚生年金と公務員の共済年金につきまして、若干の違いがございますので、それ を合わせる部分につきまして御説明したものでございます。  それから、事務組織として、7.のところに、(1)でございますけれども、事務組 織等の取り扱いについては、被用者全体での年金財政の一本化を前提とし、一元化にふ さわしく、無駄のない効率的なものとする観点から、さらに検討するということでござ いまして、例えば、費用、保険料の徴収、給付、あるいはその徴収とその保険料徴収と 給付の間をつなぐ部分としまして、積立金の管理・運用といったものが、現在は、それ ぞれ厚生年金と共済グループにおきまして、それぞれごとにございますので、その辺を どういう形で整理するのか、具体的には、その積立金の運用につきまして、だれが担当 するのかといったことを、まだこの段階においては、宿題としてさらに検討という形に なっておりました。  昨年の4月28日では、そこの段階までで、若干の点につきまして、さらに追加検討す るということにしておりましたが、資料3−2にございますように、昨年12月19日で、 政府と与党の間におきまして、この閣議決定でまだ補足されてなかった部分につきまし ては、こういう方針で処理するということを、与党の御検討をもとにして、政府として それを受け止めるという形で、このような決定をしたところでございます。  本委員会との関係のところで積立金に関連する部分として、どのようなことになった かということを御説明いたしますと、該当ページは3ページになります。3ページの 8.制度体系、事務組織、積立金の管理・運用についてという部分でございます。若 干、今の閣議決定部分のおさらいめいたところも書いてございますが、(1)にござい ますように、被用者年金の大宗を占める厚生年金に、公務員及び私学教職員も加入する こととし、2階部分の年金は厚生年金に統一すると。  それから(2)でございますが、1・2階部分の保険料収入及び積立金を被用者全体 の共通財源とすると。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計に取りまとめて計 上し、国民に開示、制度全体を通じた財政検証を定期的に実施ということでございま す。  (3)事務組織につきましては、無駄な投資を避け、効率的な事務処理を行う観点か ら、共済組合や私学事業団を活用する。私学は共済部分を担当しているものが私学事業 団でございます。すなわち、これらの事務組織が共済組合員等に関する保険料徴収、積 立金の管理・運用から年金給付までの一貫した厚生年金の事務処理を分担すると。な お、情報処理技術、IT等の進歩に合わせ、利便性が高い、より効率的な事務処理を今 後も引き続き推進と。  それから(4)でございますが、積立金の管理・運用については、厚生労働大臣が関 係大臣の協力を得て、運用の基本的な方向性等を定め、運用状況等の評価を行い、国民 に開示すると。そのもとで、管理運用主体は専門性を高めつつ、具体の運用ルール等を 定め、積立金を運用に供すると。  なお、この制度改正につきましては、10.にございますように、一元化の実施時期は 平成22年度を原則とするということでございます。言葉としてまだ十分事務的に制度設 計が尽きてしまっているわけではございませんし、現在、私どもが制度設計、法律の対 応等につきまして、作業を進めている最中でございますけれども、今後、積立金の運用 に関しましては、現在は厚生年金と言えば、厚生労働省が単独でやっております民間の 被用者の方々が加入されていらっしゃる年金、そういう被保険者グループとして、民間 の被用者の方々からいただいている保険料で、その保険料の積立金部分を、現在はま だ、先ほど申しましたように、財投の預託金がまだ、若干残っておりますけれども、将 来はほとんどの額を、当委員会で評価いただいております年金積立金管理運用独立行政 法人が運用すると。それがその厚生年金であったということでございますが、今後、そ の厚生年金と言ったときには、それに加えて公務員部分も厚生年金という形に入ってま いります。  そこで、制度大系としまして、ちょっと言葉を整理するために、新しく公務員が加わ った部分を大厚生年金と、それから現在の民間の被用者の方々だけが入っている現在の 姿の厚生年金をちょっと言葉は悪いですけれども、元厚生年金という言葉といたします と、今後、全体としての仕組みとしては、大厚生年金につきましては、厚生労働大臣が 運用につきまして、全体的な指示を各共済組合所管の大臣と相談しながら、大厚生年金 積立金の運用について、厚生労働大臣がその大きな方針を定めつつ、しかしながら、そ の具体的な運用ルールにつきましては、この独立行政法人類似制度の考え方で、それぞ れの運用主体、すなわち、この場におきましては、民間部分につきましては、管理運用 独立行政法人、それから、共済につきましては、公務員につきましては現在の共済組合 等、それぞれが担当すると。しかしながら、先ほど申しましたように、運用利回り等に つきましては、大厚生年金で統一し、その検証等につきましても、大厚生年金全体で行 うと。で、その中の一種のパーツと言いますか、その分担部分として、元厚生年金部分 につきましての積立金の運用も発生すると。そこにつきましては、引き続き、こちらの 管理運用独立行政法人等評価委員会におきまして、元厚生年金部分につきましての管理 積立金の評価をお願いしつつ、大厚生年金部分につきましては、別途、共済組合等を含 めた公務員部分を含めた部分をまた別なところで評価するという2段構えの大きな目標 を設定し、具体につきましては、それぞれ専門性を高めた機関が担当するという仕組み を大厚生年金部分で作りつつ、その大厚生年金部分のうち、民間の被用者の方について の積立金の運用を担当する、管理運用独立行政法人は、また同じように、その独立行政 法人制度のもとでの運用で積立金の運用を担当していただくと。それで評価を行うとい う形の制度設計に大枠として合わせよという御指示をいただいておりまして、その作業 を進めております。  まだ、本日、今、この現在におきまして、具体的にお示しできるほどの文章的に整理 されたものを、持ち合わせておりませんので、そこにつきましては、次回ぐらいのとこ ろで評価を行って、独立行政法人制度のもとで、管理運用法人が積立金の運用を行い、 その評価を当委員会で評価していただいているという仕組みでございますが、それが大 厚生年金の仕組みの中に当てはめるということになりますので、若干、その制度と制度 をつなぐための修正といったものが少し必要になるのかなと思っておりますが、本質論 のところで独立行政法人制度の仕組み全体を根底から覆すような、そういった制度改正 が必要になるとは思っておりません。大厚生年金制度の積立金の運用に関し、大きな目 標と、それから現場における具体の投資方針の決定、それに対する評価という仕組み、 その仕組みのパーツの部分としまして、元厚生年金につきましては、同じような仕組 み、思想のもとにおいて制度設計されております今の仕組みが当てはめるというような 形になってまいりますということでございますので、根底から覆ってどうのこうのとい う話ではないだろうとは思っておりますけれども、若干、制度改正に伴っていろんな部 分、制度と制度のつなぎの部分につきましての修正を加えさせていただくということに なろうかと思っておりますので、次回ぐらいのところで、その制度的なところにつきま しての、もう少し詳しい御説明をさせていただきたいと思っております。  なお、この制度についての、今後のスケジュールでございますが、政府与党の決定に もございますように、施行後、大厚生年金に移行する時期が平成22年度となっておりま すので、そうしますと、現在行っております財政検証との関係も少し考慮するというこ とになってまいりますので、制度設計におきましては、この辺の各種の作業との調整と いったものも念頭に置きながら、制度設計、それから新しい制度に移行の問題につきま しての段取りと言いますか、順序と言ったものも考えながら、新しい制度の姿につきま して御説明をさせていただきたいと思っております。ちょっと半分以上、口頭でのお話 で申しわけございませんけれども、現時点におきまして、この当委員会で評価をお願い しております独立行政法人の積立金の運用等につきまして、将来的に若干、変動の可能 性と言いますか、制度の変更の可能性があり得るということにつきましての御説明をさ せていただきました。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。ただいまの被用者年金制度の一元化等に関する説明につき まして、御意見等ございますでしょうか。はい、山口委員。 ○山口委員  政府の方で、そういうふうに決められたということでありますけれども、今、お話を 承っておりましても、非常に複雑な仕組みではないかというふうに感じております。  大厚生年金につきましては、保険料並びに給付を統一をするということでありますか ら、年金財政上は入ってくるもの、出ていくものについては揃えられることになりま す。その際に、やはり残るのは、積立金の運用についての統一というものがなければ、 各制度間で過不足が生ずる可能性が出てくるわけであります。基本ポートフォリオにつ いては、今の独法と同じような形で運営されるというふうに理解しておりますけれど も、その中でも、やはり一部アクティブ運用するといったようなこともありますでしょ うし、パフォーマンスの差が出てくるというようなときに、各運用主体間での損得と言 いますか、剰余不足といったようなものが発生するということが考えられるわけであり ます。  したがいまして、その辺の調整をどうするかといったようなことも出てくるでありま しょうし、そういう意味では、でき得れば、運用主体につきましても、この独立行政法 人の方で一本化するというのが分かりやすいのではないかなというふうに、率直な印象 としては思いますけれども、既存の組織もあるということで、それらの活用ということ が当面の課題なんでしょうけれども、将来的には、この年金積立金管理運用独法で統一 的にやられる方が、私などは印象としてはいいんではないかというふうに感じた次第で ございます。 ○部会長代理  これは意見ということではないのですけれども。私は地方公務員共済組合の委員もや ってきたんですが、それで、この一元化に向けて、また新しい委員会が始まりそうで、 それは退任させていただくことにしたんですけれども、地方公務員共済組合の組織とい うのは非常に複雑でして、各共済組合が過去の資産を持っているし、運用もしている し、それから純増部分の3分の1を連合会の方に預けて、連合会がまたその全体を運用 して、各地方の共済組合で資金繰りが苦しくなると、連合会から資金を出すというよう な形の組織なんですね。そういうものを、この枠組みの中でどういうふうに位置づける のか、少なくとも今の組織ではできないと思います。失礼しました。もとへ戻りますが ……。  年金財政の考え方としては、この厚生保険と同じように、実質的な利回りを確保し、 かつ将来の予定積立額というのを想定して、それに対して、資金の不足が生じない、シ ョートフォールしないかどうか、というような基本ポートフォリオのつくり方をしてる わけですが、現実には、何年で各共済の資金繰りが苦しくなって、そちらに資金を回さ なければいけないかという想定をして、例えば10年後には各共済に資金を配付しなけれ ばいけないという、そうすると、10年間の想定期間での基本ポートフォリオをどうする か、というように2つの考え方で基本ポートフォリオをつくってきたんですね。ですか ら、ここで一元化して、ここでやっているような30年間のスパンの中での基本ポートフ ォリオをつくるというのが、今の地方共済の仕組みではちょっとできないのでは……。 私はあと、国家公務員とか私学共済の方は知りませんけれども、非常に複雑な統合をし ないと、あるいは基本的に変えないと無理なんではないかなという気がいたしますの で、山口委員が言われましたように、一本化するのが一番わかりやすいと思いますけれ ども、その調整をどういうふうにされるのか、大変なことだと思います。ちょっと感想 だけ申し上げさせていただきました。 ○部会長  そのほかに、感想で結構でございます。御意見がありましたら。これは法案として、 今国会に提案される予定なんですね。 ○大臣官房参事官  はい、本来は、今週の火曜日の閣議が提出予定の期限にはなっておりましたが、若 干、作業が遅れましたので、まだ閣議決定までたどり着いておりませんけれども、この 国会に提出をさせていただく方針でおります。 ○部会長  それでは、いずれ法案が提出され、そして、成立されれば、具体的な動きが出てくる と思います。改めて御説明いただくことにしたいと思います。  それでは、本件につきましては、このあたりで終わりたいと思います。本日予定され ております議事はこれですべて終了いたしました。長時間にわたり、熱心な御審議をい ただき、ありがとうございました。事務局から、連絡事項等がありますれば、お願いい たします。 ○政策評価官室長補佐  委員の皆様の任期につきましては、本年6月29日をもって満了となっておりますの で、改めて委員の皆様方に個別に御相談させていただきたいと思います。以上でござい ます。 ○部会長  それでは、これで終了します。どうもお疲れさまでした。 (了) 照会先: 政策統括官付政策評価官室 政策評価第一係 電 話: 03−5253−1111(内線7784)