第3回登録販売者試験
実施ガイドライン作成検討会
資 料
平成19年3月26日

受験資格に関する論点


受験資格は、主に登録販売者の資質を確認するために設けるものであり、受験希望者側からみれば参入の制約となる側面もある。このため、受験資格については、それを設けることにより確認すべき資質を明らかにして検討することが適当である。

これらを踏まえ、以下の事項に関する考え方を整理し、それを踏まえてガイドラインを作成することが必要ではないか。

(1) 受験資格で確認する資質と基本的考え方
(2) 受験資格の確認方法
(3) 試験を免除する者
(1)受験資格で確認する資質と基本的考え方
受験資格は、販売業に共通して登録販売者が行う業務([1]第二類医薬品及び第三類医薬品の販売等、[2]販売等の際の情報提供や相談対応、[3]副作用報告、[4]それらに付随する業務)を行うために必要な資質を確認する手段のひとつとして考える必要があるのではないか。
試験は、大きく分けて受験資格と試験※により構成されるが、登録販売者に求められる資質として、試験では十分確認することができず、受験資格を通じて担保することが必要、かつ、可能な資質には何があるのか。
  • 試験方法としてどのような方法が必要なのかは「試験の実施方法の論点」において検討する必要がある。
また、受験資格を検討する際には、以下の点に留意する必要があるのではないか。
  • [1]受験資格は、新たに医薬品の販売等に携わろうとする者の参入を制約する側面もあり、結果として職業選択の自由を制限する効果もあるため、合理的な理由に基づく必要最低限のものとすることが必要ではないか。
  • [2]新しい医薬品販売制度は実効性のある仕組みとすることが基本であり、受験資格についても、都道府県ごとに取得の難易が著しく異なるものや、医薬品販売業の業態の違いにより参入しやすさに違いが生じるものは適当ではないのではないか。
(2)受験資格の確認方法
受験資格は、試験を行う都道府県が実効性をもって確認できるものであることが必要ではないか。
そのため、以下のような観点を踏まえて検討することが必要ではないか。
  • [1]受験資格を客観的に証明できる方法が必要ではないか。
  • [2]受験資格の確認の手続きが容易であることが必要ではないか。
  • [3]虚偽の申請を防止又は虚偽の申請がなされた場合に、都道府県がそれを排除できる手段を有することが必要ではないか。
(3)試験を免除する者
登録販売者は、医薬品の購入者等に対して、直接、情報提供や相談対応を行う者であるため、試験を免除するか否かは、慎重に検討する必要があるのではないか。

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