第3回登録販売者試験
実施ガイドライン作成検討会
資 料
平成19年3月26日

試験の実施方法に関する論点


登録販売者試験については、国の関与の下に、都道府県によって難易度等に格差が生じないようにするとともに、その内容についても一定の水準が保たれるよう指導を行うこととされている。

このため、都道府県間で大きな違いが生じることがないように、ガイドラインでは以下の事項に関する考え方を明らかにすることが必要ではないか。

(1) 実施回数・時期
(2) 試験方法・問題数・時間
(3) 試験問題の作成
(4) 合格基準
(1)実施回数・時期
試験の実施回数・時期については、持続可能な制度とすることや受験希望者の受験機会の確保及び均等化を図る観点から、原則として年1回以上、定期的な実施が望ましいのではないか。
登録販売者試験の円滑な運用が確認されるまでの間(特に初年度)は、受験機会の確保を図る観点から、年複数回の実施について検討することとしてはどうか。その際、以下の点に留意する必要があるのではないか。
  • 各都道府県により試験回数が異なると、受験機会の均等化が図られないことから、都道府県間で試験実施回数及び時期を調整すること
  • 試験の複数回の実施による各都道府県の事務負担の増加を考慮し、複数回の実施を可能とするため、試験問題の作成等について事務量軽減の工夫が必要であること
(2)試験方法・問題数・時間
試験方法については、筆記試験で行うこととし、実地試験や面接等は不要ではないか。
筆記試験については、一般用医薬品の販売等に必要な知識を確認する試験であることを踏まえ、正誤が客観的に判別できるものとし、かつ、多数の受験者に対応したものとして、真偽式や多肢選択式などの方法により行うことが適当ではないか。
試験問題数については、各出題範囲に関し網羅的に知識を有することを確認するため、各出題範囲において必要となる知識の分量に応じたものとし、偏りが生じることがないよう、出題項目ごとに問題数を割り当てることが望ましいのではないか。
試験時間については、原則として試験問題数に応じたものとすることとしてはどうか。
各出題範囲の出題数や割合、試験時間については、例えば、以下のような配分(イメージ)としてはどうか。また、登録販売者試験問題作成の手引きやそれに基づき作成される例題を踏まえ、さらに具体的に検討することとしてはどうか。
試験項目 出題割合 時間(※)
医薬品に共通する特性と基本的な知識 10 30分
人体の働きと医薬品 10 30分
主な医薬品とその作用 20 60分
薬事関係法規・制度 10 30分
医薬品の適正使用・安全対策 10 30分
合 計 60 180分

(※)仮に出題数を60問とし、試験時間を1問あたり3分として算出。

(3)試験問題の作成
都道府県における試験問題の作成に当たっては、一般用医薬品の販売に即した実務的な内容とするため、各試験項目について専門的知識を有し、薬局及び医薬品の販売業の許可業務、薬事監視業務に関する経験や知識を有する職員等を活用するとともに、学識経験者の協力を得ることなどにより、客観的なものとすることが望ましいのではないか。
都道府県によって難易度等に格差が生じないようにするとともに、その内容についても一定の水準が保たれるようにするため、また、複数回の試験実施に伴う都道府県の事務負担を軽減するためには、登録販売者試験制度の円滑な運用が確認されるまでの間は、国が、都道府県が試験問題を作成する際に協力することが望ましいのではないか。
具体的には、都道府県が協力して、その代表と有識者からなる検討組織を設け、それに国が参加することもひとつの方法として考えられるのではないか。さらに、その検討組織において、各都道府県が共同して試験問題を作成することも考えられるのではないか。
(4)合格基準
登録販売者試験については、都道府県間で難易度等に格差が生じないようにし、その内容についても一定の水準が保たれるようにすることが求められていることから、具体的な出題範囲を示し、原則として、その中から試験問題を作成することとしてはどうか。
出題範囲が具体的に示され、その中から試験問題を作成することとなれば、基本的に比較的高い合格基準(正答率)が求められることとなるのではないか。
医薬品の不適正な使用による薬物乱用に関する問題など、確実に理解していなければ特に公衆衛生上危害を生じるおそれがあるものもあるが、そのような問題については、全体の合格基準とは別に、その取扱いについて検討する必要があるのではないか。

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