資料1 |
●建築物環境衛生維持管理要領(改定案)
改 正 案 | 現 行 | |||||||||||||||||||||
第一 空気環境の調整 |
第一 空気環境の調整 |
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(※昭和50年代初頭までは、浮遊粉じんの不適合率は6割前後だったが、平成16年特定建築物立入等調査では、不適合率は約2% (*)。「空気清浄装置」の上記表及び次の(2)の記述については、必要あるのか? )
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(2) (1)の要領に従い空気清浄装置の維持管理を行っているにもかかわらず、居室における浮遊粉じんの量が令第二条に定める基準に適合しない場合には、必要に応じ、ろ材の取替え、空気清浄装置の補修その他の措置を講じること。 |
(2) (1)の要領に従い空気清浄装置の維持管理を行っているにもかかわらず、居室における浮遊粉じんの量が令第二条に定める基準に適合しない場合には、以下に掲げる事項を点検し、必要に応じ、ろ材の取替え、空気清浄装置の補修その他の措置を講じること。 |
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3 加湿、減湿装置の維持管理 |
3 加湿、減湿装置の維持管理 |
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ア スプレーノズルの閉そくの状況を点検し、必要に応じ、清掃、部品の取替えを行うこと。 |
ア スプレーノズルの閉そくの状況を点検し、必要に応じ、清掃、部品の取替えを行うこと。 |
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(2) 減湿装置については、運転期間開始時及び運転期間中、清潔に保つとともに、次の要領に従って点検すること。 |
(2) 減湿装置については、運転期間開始時及び運転期間中、清潔に保つとともに、次の要領に従って点検すること。 |
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4 風道の維持管理 |
4 風道の維持管理 |
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5 送風機等の維持管理 |
5 送風機等の維持管理 |
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6 その他 |
6 その他 |
* :(財)ビル管理教育センター「建築物の環境衛生管理(上巻)」より
改 正 案 | 現 行 |
第二 飲料水の管理 1 貯水槽の清掃 (1) 貯水槽の清掃を行うに当たっては次の点に留意すること。 ア 高置水槽又は圧力水槽の清掃は原則として受水槽の清掃と同じ日に行うこと。 イ 作業者は常に健康状態に留意するとともに、おおむね六箇月ごとに健康診断を受けるようにし、健康状態の不良の者は作業に従事しないこと。 ウ 作業衣及び使用器具は、貯水槽の清掃専用のものとすること。また、作業に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。 エ 貯水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。 オ 壁面等に付着した物質の除去は、貯水槽の材質に応じ、適切な方法で行うこと。 カ 掃除終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等が貯水槽内に流入しないようにすること。 (2) 貯水槽内の消毒は原則として次の要領に従い行うこと。 |
第二 給水の管理 1 貯水槽の掃除 (1) 貯水槽の掃除を行うに当たっては次の点に留意すること。 ア 高置水槽又は圧力水槽の掃除は原則として受水槽の掃除と同じ日に行うこと。 イ 作業者は常に健康状態に留意するとともに、おおむね六箇月ごとに健康診断を受けるようにし、健康状態の不良の者は作業に従事しないこと。 ウ 作業衣及び使用器具は、貯水槽の掃除専用のものとすること。また、作業に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。 エ 貯水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。 オ 壁面等に付着した物質の除去は、貯水槽の材質に応じ、適切な方法で行うこと。 カ 掃除終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等が貯水槽内に流入しないようにすること。 (2) 貯水槽内の消毒は原則として次の要領に従い行うこと。 |
ア 消毒薬は適切な濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。(※この記述自体必要か?) イ 消毒は、貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。 ウ 前記の方法により二回以上消毒を行うこと。 エ 消毒後の水洗い及び貯水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも三〇分以上経過してから行うこと。 |
ア 消毒薬は有効塩素五〇〜一〇〇ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。 イ 消毒は、貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。 ウ 前記の方法により二回以上消毒を行うこと。 エ 消毒後の水洗い及び貯水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも三〇分以上経過してから行うこと。 |
(3) 貯水槽の水振り終了後、平成十五年空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一九号)で示した基準に従い、給水栓及び貯水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。 (4) 貯湯槽の維持管理については、以下の点に留意すること。 ア 貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯温が六十度以上、末端の給湯栓でも五十五度以上となるような加熱装置を備えること。また、滞留水を排水できるよう貯湯槽等には排水弁を設置するとともに、循環式の中央式給湯設備では、設備全体に湯水が均一に循環するよう流量弁等を設置すること。 イ 循環式の中央式給湯設備では、設備全体に湯水が均一に循環するように循環ポンプや流量弁を適切に調整すること。 ウ 清掃については、貯湯槽の清掃のみならず、配管、シャワーヘッド等の適切な清掃を行うこと。 |
(3) 貯水槽の水振り終了後、昭和五八年三月一八日付環企第二七号厚生省環境衛生局長通知で示した基準に従い、給水栓及び貯水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。 |
2 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等 (1) 貯水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび及び腐食の有無、マンホールの密閉状態、水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びに水抜管、オーバーフロー管及び通気管等に取り付けられた防虫網の点検は、定期的に、次の点に留意して行うこと。 ア 貯水槽等給水に関する設備の損傷、き裂及び水漏れの有無の点検は、地震等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合にも速やかに行うこと。 イ マンホールについては、防水パッキン及び施錠の状態等を点検し、必要に応じ、取替え等を行うこと。 ウ 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間が管径の二倍以上(ただし、最小は一五〇mm)あることを確認すること。 エ 水抜管及びオーバーフロー管並びに水抜管、オーバーフロー管及び通気管等に取り付けられた防虫網については、詰まり及び損傷の有無を点検し、必要に応じ、掃除、補修等を行うこと。 (2) 昭和五八年三月一八日付環企第二七号厚生省環境衛生局長通知で示した基準に規定する揚水量の確認は特性曲線を用いた方法等により行うこと。 |
2 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等 (1) 貯水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび及び腐食の有無、マンホールの密閉状態、水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びに水抜管、オーバーフロー管及び通気管等に取り付けられた防虫網の点検は、定期的に、次の点に留意して行うこと。 ア 貯水槽等給水に関する設備の損傷、き裂及び水漏れの有無の点検は、地震等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合にも速やかに行うこと。 イ マンホールについては、防水パッキン及び施錠の状態等を点検し、必要に応じ、取替え等を行うこと。 ウ 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間が管径の二倍以上(ただし、最小は一五〇mm)あることを確認すること。 エ 水抜管及びオーバーフロー管並びに水抜管、オーバーフロー管及び通気管等に取り付けられた防虫網については、詰まり及び損傷の有無を点検し、必要に応じ、掃除、補修等を行うこと。 (2) 昭和五八年三月一八日付環企第二七号厚生省環境衛生局長通知で示した基準に規定する揚水量の確認は特性曲線を用いた方法等により行うこと。 |
3 給水系統配管の維持管理 (1) 給水系統配管の維持管理は、次の点に留意して行うこと。 ア 管の損傷、さび及び水漏れについては、目視のほか、残留塩素量及び給水量の推移等を参考として点検し、必要に応じ、管の補修等を行うこと。 イ 他系統配管との連結がないこと、衛生器具の吐水口空間が適正に保たれていること、吐水口空間がとれない場合には、バキュームブレーカが取り付けられており、適正に作動していること等を点検し、飲料水の汚染防止を図ること。 ウ 給水栓において残留塩素が検出されない場合若しくは残留塩素量の変動が著しい場合はクロスコネクション等の疑いがあるので、速やかに原因を解明し、適切な措置を講じること。また、その措置が講じられるまでの間毎日、残留塩素の測定を行うこと。 (2) 管洗浄については、次の点に留意して行うこと。 ア 作業を行う前に赤水の状況、管の老朽度、建築物の用途等を考慮して作業計画をたてること。 イ 作業に当たっては、著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損わないようにすること。 ウ 作業期間中に仮設配管による給水を行う場合は、飲料水の汚染が起こらぬように注意すること。 エ 管洗浄に用いた水、砂、薬品等については、二回以上通水洗浄を行い、完全に排除すること。 オ 管洗浄終了後、給水を開始しようとするときは、平成十五年空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一九号)に従い、給水栓における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。 |
3 給水系統配管の維持管理 (1) 給水系統配管の維持管理は、次の点に留意して行うこと。 ア 管の損傷、さび及び水漏れについては、目視のほか、残留塩素量及び給水量の推移等を参考として点検し、必要に応じ、管の補修等を行うこと。 イ 他系統配管との連結がないこと、衛生器具の吐水口空間が適正に保たれていること、吐水口空間がとれない場合には、バキュームブレーカが取り付けられており、適正に作動していること等を点検し、飲料水の汚染防止を図ること。 ウ 給水栓において残留塩素が検出されない場合若しくは残留塩素量の変動が著しい場合はクロスコネクション等の疑いがあるので、速やかに原因を解明し、適切な措置を講じること。また、その措置が講じられるまでの間毎日、残留塩素の測定を行うこと。 (2) 管洗浄については、次の点に留意して行うこと。 ア 作業を行う前に赤水の状況、管の老朽度、建築物の用途等を考慮して作業計画をたてること。 イ 作業に当たっては、著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損わないようにすること。 ウ 作業期間中に仮設配管による給水を行う場合は、飲料水の汚染が起こらぬように注意すること。 エ 管洗浄に用いた水、砂、薬品等については、二回以上通水洗浄を行い、完全に排除すること。 オ 管洗浄終了後、給水を開始しようとするときは、昭和五八年三月一八日付環企第二七号厚生省環境衛生局長通知で示した基準に従い、給水栓における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。 |
4 防錆剤の使用上の留意点 (1) 防錆剤の注入装置は、濃度を安定して維持できる性能を有するもので、かつ、水質の汚染をきたさない材質のものを使用すること。また、運転状況及び性能を定期的に点検し、必要に応じ、整備、補修等を行うこと。なお、防錆剤の使用にあたっては、赤水等が発生する可能性がある箇所について使用すること。(※追記は必要か。) (2) 給水栓における水に含まれる防錆剤の品質規格及び含有率(以下「防錆剤の濃度」という。)が平成十五年四月一五日付け健衛発第〇四一五〇〇一号厚生労働省健康局生活衛生課長通知で示した基準に適合しているかどうか判断するため、定常時においては二月以内ごとに一回防錆剤の濃度を検査すること。また注入初期においては七日以内ごとに一回検査すること。その方法は、社団法人日本水道協会の「上水試験方法」又はこれと同程度以上の精度を有する方法によること。 (3) 給水用の防錆剤の使用について十分な知識及び技能を有する防錆剤管理に係る責任者(以下「防錆剤管理責任者」という。)を選任すること。防錆剤管理責任者は、防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行うものであること。 (4) 防錆剤の使用を開始した日から一月以内に、使用開始年月日、当該特定建築物の名称及び所在場所、使用する防錆剤の種類、防錆剤管理責任者の氏名及び住所を当該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由して都道府県知事又は政令市長に届け出ること。また、使用する防錆剤の種類又は防錆剤管理責任者に関する届出事項を変更したときは、その日から一月以内にその旨同様に届け出ること。 (5) 施行規則第二〇条の帳簿書類には、防錆剤の濃度の検査に関しては、採水の日時及び場所、検査日時、検査結果、検査の実施者及び方法等を、注入装置に関しては、点検、整備、補修等を実施した年月日、実施者名、作業内容等をそれぞれ記載すること。 |
4 防錆剤の使用上の留意点 (2) 給水栓における水に含まれる防錆剤の含有率(以下「防錆剤の濃度」という。)が昭和五八年三月一八日付け環企第二七号厚生省環境衛生局長通知(五九年八月二七日改正)で示した基準に適合しているかどうか判断するため、定常時においては二月以内ごとに一回防錆剤の濃度を検査すること。また注入初期においては七日以内ごとに一回検査すること。その方法は、社団法人日本水道協会の「上水試験方法」又はこれと同程度以上の精度を有する方法によること。 |
5 その他 (1) 施行規則第四条第一項及び第二項に規定する水質検査及び残留塩素の測定は次の点に留意して行うこと。 ア 水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号)に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。 イ 水質基準に関する省令の表中六の項、三一の項、三三の項、三四の項及び三九の項の上欄に掲げる事項については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えないこと。 ウ 水質基準に関する省令の表中九の項、二一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項の検査については、六月一日から九月三〇日までの間の水温の高い時期に行うこと。 エ 施行規則第四条第一項第四号ニに規定する水質検査については、昭和六二年四月一日衛企第三三号生活衛生局長通知「地下水等を飲用に供している特定建築物における給水管理について」により行うこと。 オ 残留塩素の測定はDPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。 カ 水質検査及び残留塩素の測定は飲料水を供給する給水栓で採取した水について行うこと。 (2) 水量及び水圧は、衛生器具の機能が十分発揮できるように調節管理すること。 (3) 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を〇・一ppm(〇・一mg/L)(結合残留塩素の場合は、〇・四ppm(〇・四mg/L))以上に保持できない場合には、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の点滴注入設備等を用いて消毒を行い、その適正な管理を図ること。 (4) 施行規則第二〇条の帳簿書類には次の事項を記載すること。 ア 飲料水の水質検査及び残留塩素の測定に関しては、採水の日時及び場所、検査(又は測定)の日時、検査(又は測定)結果、実施者名及び方法等 イ 貯水槽の掃除及び管洗浄に関しては、掃除等を実施した年月日、実施者名、作業内容、点検及び補修状況、使用消毒剤名等 |
5 その他 イ 水質基準に関する省令の表中六の項、三〇の項から三二の項までの項及び三七の項の上欄に掲げる事項については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えないこと。 (4) 施行規則第二〇条の帳簿書類には次の事項を記載すること。 |
改 正 案 | 現 行 |
第三 雑用水の管理 |
改 正 案 | 現 行 |
第四 排水の管理 |
第三 排水の管理 1 排水に関する設備の掃除 排水に関する設備の掃除については、次の点に留意して行うこと。 (1) 排水の状況は建築物の用途等によって異なるので、排水の質と量及び排水槽の容量等に応じて掃除の頻度を増すこと。 (2) 除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意すること。 (3) 蚊、ハエ等の発生の防止に努め、排水に関する設備の清潔を保持すること。 (4) 排水槽の掃除を行うに当たっては、次の点に留意すること。 ア 掃除に用いる照明器具は防爆型で、作業に十分な照度が確保できるものであること。 イ 排水槽内にはメタンガス等が充満していることがあるので、火気に注意するとともに、換気を十分行い、安全を確認してから槽内に立ち入ること。また、換気は作業が完全に終了するまで継続して行うこと。 ウ 掃除終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水がないか確認すること。 |
(5) 排水に関する設備の掃除に薬品を用いる場合には、終末処理場あるいはし尿浄化槽の機能を阻害することのないよう留意すること。 (6) 阻集器にあっては、油脂分、汚泥等を除去するとともに、掃除後は内部の仕切板等を正しく装着し、機能の維持を図ること。 2 排水に関する設備の点検及び補修等 (1) 排水管及び通気管並びにこれらに取り付けられた防虫網については、定期的に損傷、さび、腐食、詰まり及び漏水の有無を点検し、機能が阻害されていないことを確認すること。寒冷地については、凍結又は積雪によるベントキャップの閉塞等に留意すること。なお、通気弁を直接外気に開放しない場合は、建屋内に臭気が漏れないように、弁ふた部の気密性、耐久性など確保するように留意すること。 (2) トラップの維持管理については、封水深が適切に保たれていること及びトラップ内の沈殿物等による悪臭の発生、スケールの有無等を点検し、機能が阻害されていないことを確認すること。 3 施行規則第二〇条の帳簿書類には、掃除、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。d |
(5) 排水に関する設備の掃除に薬品を用いる場合には、終末処理場あるいはし尿浄化槽の機能を阻害することのないよう留意すること。 (6) 阻集器にあっては、油脂分、汚泥等を除去するとともに、掃除後は内部の仕切板等を正しく装着し、機能の維持を図ること。 2 排水に関する設備の点検及び補修等 (1) 排水管及び通気管並びにこれらに取り付けられた防虫網については、定期的に損傷、さび、腐食、詰まり及び漏水の有無を点検し、機能が阻害されていないことを確認すること。 (2) トラップの維持管理については、封水深が適切に保たれていること及びトラップ内の沈殿物等による悪臭の発生、スケールの有無等を点検し、機能が阻害されていないことを確認すること。 3 施行規則第二〇条の帳簿書類には、掃除、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。 |
改 正 案 | 現 行 |
第五 清掃等 1 清掃は次の点に留意して行うこと。 (1) 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに経年状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施すること。また、実施状況について点検し、必要に応じ、適切な措置を講じること。 |
第四 清掃等 1 清掃は次の点に留意して行うこと。 (1) 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況、建築資材等を考慮した年間作業計画を作成し、その計画に基づき実施すること。 |
(2) 日常行う清掃については、当該建築物内の清潔の保持に努めるとともに、関係法令の規定に従い、清掃によって生じた排水・廃液等の廃棄物を適切に処理すること。 (3) 清掃に用いる洗剤、床維持剤の使用にあっては、利用者や作業従事者等の健康及び環境に配慮したもの並びに床仕上材等の建築資材の特性に適合したものを用い、その使用及び管理を適切に行うこと。また、真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用具の使用にあたっては、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域毎に使い分ける等、その使用及び管理を適切に行うこと。 |
(2) 日常行う清掃については、当該建築物内の清潔の保持に努めるとともに、関係法令の規定に従い、清掃によって生じた廃棄物を適切に処理すること。 (3) 清掃に用いる洗剤、床維持剤の使用にあっては、床仕上材等の建築資材の特性に適合したものを用い、その使用及び管理を適切に行うこと。 |
(4) 日常行う清掃のほか、六月以内ごとに一回、定期に行う清掃においては、家具の背後、階段の裏内壁の高所、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、汚れの程度に応じて、除じん、洗浄を行うこと。 (5)建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、安全で衛生的かつ効率的な方法により、速やかに処理すること。特に、分別にあたっては、排出者の責任において排出時点で分別を実施するよう指導すること。また、収集・運搬用具は安全で衛生的に管理すること。 |
(4) 日常行う清掃のほか、六月以内ごとに一回、定期に行う清掃においては、家具の背後、階段の裏内壁の高 所、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。 |
2 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材(洗剤、床維持材等)の保管庫については、六月以内ごとに一回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。 (1) 機械器具の機能が著しく劣化していないこと。 (2) 洗剤タンク、汚水タンクの漏れ及び油漏れがないこと。 (3) 真空掃除機のフィルタが目詰まりを起こしていないこと。また、著しく老化、劣化していないこと。 (4) 保管庫内が整とんされ、清潔で、ねずみ等が生息していないこと。 |
2 真空掃除機、床みがき機、カーペット洗浄機等の掃除用機械及びモップ、スクィージー等の掃除用器具並びにこれらの機械器具の保管庫については、六月以内ごとに一回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。 (1) 機械器具の機能が著しく劣化していないこと。 (2) 洗剤タンク、汚水タンクの漏れ及び油漏れがないこと。 (3) 真空掃除機のフィルタが目詰まりを起こしていないこと。また、著しく老化、劣化していないこと。 (4) 保管庫内が整とんされ、清潔で、ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入していないこと。 |
3 収集・運搬設備、貯留設備その他の汚物処理設備については、六月以内ごとに一回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。 |
3 収集・運搬設備、貯留設備その他の汚物処理設備については、六月以内ごとに一回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。 (1) 収集・運搬設備、貯留設備その他の汚物処理設備が清潔に保たれ、かつ、当該建築物において発生する廃棄物を適正に処理する能力を維持していること。 (2) 著しい臭気、ほこり及び排煙等の発生がないこと。 (3) ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入していないこと。 4 施行規則第二〇条の帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。 |
改 正 案 | 現 行 |
第六 ねずみ等の防除 |
第五 ねずみ、こん虫等の防除 1 ねずみ、こん虫等の防除を行うに当たっては次の点に留意して行うこと。 |
2 施行規則第二十条の帳簿書類には、防除作業を実施した日時、場所、実施者、調査の方法と結果、決定した基準、措置の手段、実施場所、使用薬剤、評価結果等を記載すること。 |
3 施行規則第二〇条の帳簿書類には、防除作業を実施した年月日、作業内容、実施者名、使用薬剤等を記載すること。 |