労審発第457号
平成19年3月14日

厚生労働大臣
  柳 澤 伯 夫 殿

労働政策審議会
 会長 菅 野 和 夫


 平成19年3月14日付け厚生労働省発基勤第0314001号をもって諮問のあった「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率」については、本審議会は、下記のとおり答申する。




別紙「記」のとおり。



平成19年3月14日

労働政策審議会
  会長 菅 野 和 夫 殿

勤労者生活分科会
 分科会長 齋 藤 邦 彦


「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率」について


 平成19年3月14日付け厚生労働省発基勤第0314001号をもって労働政策審議会諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。




別紙「記」のとおり。



平成19年3月14日

勤労者生活分科会
  分科会長 齋 藤 邦 彦 殿

中小企業退職金共済部会
 部会長 齋 藤 邦 彦


「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率」について


 平成19年3月14日付け厚生労働省発基勤第0314001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。




厚生労働省案は、妥当と認める。

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