基発第0317002号
平成17年3月17日
平成17年3月17日
独立行政法人勤労者退職金共済機構
理事長 フ爪 龍太郎 殿 |
厚生労働省労働基準局長 |
中小企業退職金共済制度の運営改善について
厚生労働省は、今後の中小企業退職金共済制度について、平成17年3月11日付けの労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会の「中小企業退職金共済制度の運営改善に関する意見書」(別添)を踏まえ、その運営改善を図ることとしたので、独立行政法人勤労者退職金共済機構においても、当該意見書の趣旨を踏まえ、その運営改善に当たられたい。
特に、一般の中小企業退職金共済制度については、付加退職金の支給率の決定方針を下記のとおり定めたので、この方針を前提にして累積欠損金の解消に当たっての具体的な解消年限、中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべき累積欠損金の額としての目安額(別紙参照)を設定されたい。
また、林業退職金共済制度についても、当該意見書の趣旨に鑑み、一般の中小企業退職金共済制度と同様に累積欠損金の解消に当たっての具体的な解消年限、中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべき累積欠損金の額としての目安額(別紙参照)を設定されたい。
記
< | 付加退職金の支給率の決定方針> |
1 | 付加退職金の支給率については、中小企業退職金共済法第10条第4項の「その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるもの」とする規定に基づき、次の2の処理を踏まえて、具体的数値を決定することとする。 |
2 | 退職金原資となる資産については、達成すべき運用利回り(別紙参照)を設定し更に効率的な運用を行うこととし、各年度で生ずる利益は、次のとおり処理することとする。
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別添
平成17年3月11日
平成17年3月11日
中小企業退職金共済制度の運営改善に関する意見書
労働政策審議会 勤労者生活分科会 中小企業退職金共済部会 |
当部会は、中小企業退職金共済制度の意義、重要性を踏まえ、現状において早急に取り組むべき課題についての議論を重ね、今般この意見書を取りまとめたので、提出する。
1 | .一般の中小企業退職金共済制度(以下「中退制度」という。)における現行の予定運用利回りは、やむを得ず設定しているものであって、その引き上げを図るために不断の努力を行う必要があること。 |
2 | .付加退職金の支給率の決定に当たっては、累積欠損金を計画的に早期解消することが重要な課題と位置付けた上で、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)による中小企業労働者の加入促進、退職金原資となる資産の効率的な運用、経費節減に更なる努力を行う必要があること。 |
3 | .厚生労働大臣及び機構は、上記1.及び2.の必要性を踏まえつつ、現行の中小企業退職金共済法の体系を前提に、次のような制度運用を行う必要があること。 |
(1) | 退職金原資となる資産の運用については、各年度ごとに累積欠損金の解消と付加退職金の支給が可能となるような利回りを設定し、その利回りを達成できるよう更に効率的に行うこと。 |
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(2) | (1)を前提に、各年度で生ずる利益は、次のとおり処理すること。
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4 | .なお、累積欠損金解消までの年数、年度ごとに解消すべき累積欠損金の額及び目安となる利回りの設定に当たっては、
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5 | .平成17年度に係る付加退職金の支給率の決定においては、年度ごとに解消すべき累積欠損金の額は、180億円とする。 |
別紙
累積欠損金の解消に向けての目標値の設定について
目標値については、表に記載された数値を中心に経済情勢等諸条件を勘案の上設定すること。
〔表〕
○ | 一般の中小企業退職金共済事業〔予定運用利回り1.0%〕 |
累積欠損金解消までの年数 (解消年限) |
中期計画1期間(5年間)当たりの解消目標額 (注1) |
年度ごとに解消すべき累積欠損金額としての目安額 | 達成すべき運用利回り (注2) |
15年間 (平成16〜30年度) |
895億円 | 179億円 | 2.20% |
(注1) | 中期計画1期間が5年未満の場合は、その年数に応じた額が解消目標額となる。 |
(注2) | 数値は、責任準備金額が平成15年度末現在の値で一定であると仮定した場合において、現行ルールに基づき年度ごとに解消すべき額を確保するために達成すべき運用利回りの目安を示すものである。 |
○ | 林業退職金共済事業〔予定運用利回り0.7%〕 |
累積欠損金解消までの年数 (解消年限) |
中期計画1期間(5年間)当たりの解消目標額 (注1) |
年度ごとに解消すべき累積欠損金額としての目安額 | 達成すべき運用利回り (注2) |
15年間 (平成16〜30年度) |
590百万円 | 118百万円 | 1.48% |
(注1) | 上記(注1)に同じ。 |
(注2) | 数値は、責任準備金額が平成15年度末現在の値で一定であると仮定した場合において、現行ルールに基づき年度ごとに解消すべき額を確保するために達成すべき運用利回りの目安を示すものである。 |