○ | 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)(抄) |
(退職金)
第 | 十条 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。 | ||||||||||
2 | 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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3 | (略) | ||||||||||
4 | 第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。 | ||||||||||
5 | (略) |
○ | 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)(抄) |
( | 第二条被共済者に係る退職金に関する経過措置) |
第 | 二条 施行日前退職金共済契約(平成十四年改正法附則第二条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第二条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (第一号及び第二号 略)
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( | 支給率に関する経過措置) |
第 | 七条 (第一項 略) |
2 | 平成十五年度以後の各年度に係る第二条第一項第三号ロ(1)及び新法第十条第二項第三号ロ(以下この項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額、特定仮定退職金額及び通算二年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。 |
○ | 中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)(抄) |
( | 法第十条第四項の算定した額) |
第 | 十七条 法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。 |
○ | 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)(抄) |
(分科会)
第 | 六条 1〜8 (略) |
9 | 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
(部会)
第 | 七条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
9 | 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
○ | 労働政策審議会運営規程(抄) |
第 | 九条 分科会、前条に規定する部会又は審議会令第八条第一項に規定する最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 |
○ | 労働政策審議会勤労者生活分科会運営規程(抄) |
第 | 七条 分科会に、中小企業退職金共済部会(以下「部会」という。)を置く。 | ||||
2 | 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
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第 | 八条 部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって分科会の議決とする。ただし、分科会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、分科会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 |