第2回登録販売者試験 実施ガイドライン作成検討会 |
資 料 4 |
平成19年3月14日 |
受験資格に関する論点
受験資格は、主に登録販売者の資質を確認するために設けるものであり、受験希望者側からみれば参入の制約となる側面もある。このため、受験資格については、それを設けることにより確認すべき資質を明らかにして検討することが適当である。 これらを踏まえ、以下の事項に関する考え方を整理し、それを踏まえてガイドラインを作成することが必要ではないか。
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(1)受験資格で確認する資質と基本的考え方
○ | 受験資格は、販売業に共通して登録販売者が行う業務((1)第二類医薬品及び第三類医薬品の販売等、(2)販売等の際の情報提供や相談対応、(3)副作用報告、(4)それらに付随する業務)を行うために必要な資質を確認する手段のひとつとして考える必要があるのではないか。 |
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○ | 試験は、大きく分けて受験資格と試験※により構成されるが、登録販売者に求められる資質として、試験では十分確認することができず、受験資格を通じて担保することが必要、かつ、可能な資質には何があるのか。 | ||||
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○ | また、受験資格を検討する際には、以下の点に留意する必要があるのではないか。 | ||||
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(2)受験資格の確認方法
○ | 受験資格は、試験を行う都道府県が実効性をもって確認できるものであることが必要ではないか。 |
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○ | そのため、以下のような観点を踏まえて検討することが必要ではないか。 | ||||||
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(3)試験を免除する者
○ | 登録販売者は、医薬品の購入者等に対して、直接、情報提供や相談対応を行う者であるため、試験を免除するか否かは、慎重に検討する必要があるのではないか。 |