07/02/23 平成19年2月23日薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会 議事録 1.日時及び場所   平成19年2月23日(金) 10:00〜   厚生労働省共用第8会議室 2.出席委員(13名)五十音順    飯 沼 雅 朗、 五十嵐   隆、 川 西   徹、 澤 田 純 一、   ○首 藤 紘 一、 鈴 木 洋 史、 千 葉   勉、 土 屋 文 人、   ◎永 井 良 三、 中 澤 憲 一、 長谷川 紘 司、 林   邦 彦、    村 勢 敏 郎、  (注) ◎部会長 ○部会長代理  他 参考人 1名   欠席委員(2名)    西 澤  理、 本 橋 伸 高  3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)、   中 垣 俊 郎(審査管理課長)     豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、    川 原   章(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)、   森   和 彦(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)、    佐 藤 岳 幸(独立行政法人医薬品医療機器総合機構新薬審査第一部長)、   坂 本   純(独立行政法人医薬品医療機器総合機構新薬審査第二部長)、   望 月   靖(独立行政法人医薬品医療機器総合機構新薬審査第三部長)、  田 中 克 平(独立行政法人医薬品医療機器総合機構生物系審査部長)他 4.備  考 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 ただ今から、薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会を開催させていた だきます。  御多忙中にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。本日は、当 部会委員数15名のうち12名の御出席をいただいております。西澤委員、本橋委員から 御欠席との連絡をいただいております。土屋委員は遅れておられるのではなかろうかと 考えるところです。いずれにいたしましても定足数に達しておりますことを御報告申し 上げます。  それでは、部会長の永井先生、議事進行をよろしくお願い申し上げます。 ○永井部会長 それでは、まず、事務局から本日の配付資料の確認、資料作成に関与さ れた委員の報告をお願いいたします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日、先生方のお机の上に、議事次第、 座席表、委員リストをお配りしています。議事次第にあります資料1〜9をあらかじめ お送りしております。本日、資料10「優先審査品目の指定について」、資料11-1、11-2 「小児薬物療法検討会議について」、資料12「審議品目の薬事分科会における取扱い等 の案」、資料13「専門委員リスト」を配付しておりますので、御確認をお願いいたしま す。  関与委員の御報告です。平成13年1月23日の薬事分科会申合せに基づきます、資料 作成に関係された委員の確認ですが、本日の審議品目につきましては、関与委員はいら っしゃいません。  本日の議事の最後の「その他」として、小児薬物療法検討会議に関する御説明をさせ ていただきますが、その関係で、本日、国立成育医療センター・治験管理室長の中村秀 文先生に参考人として御出席いただく予定でございます。以上でございます。 ○永井部会長 本日は、審議事項が6議題、報告事項が4議題です。  では、最初に、議題1につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。 ○機構 議題1、資料1、医薬品オルベスコ50μgインヘラー112吸入用、同100μgイ ンヘラー112吸入用、同200μgインヘラー112吸入用及び同200μgインヘラー56吸入 用の輸入承認の可否等について、医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。  本剤は、新規ステロイド薬であるシクレソニドを有効成分とする定量噴霧式エアゾー ル剤です。今般申請者は、国内臨床試験成績等から本剤の気管支喘息に対する有効性及 び安全性が確認されたと判断し、輸入承認申請を行ったものです。海外におきましては、 2006年12月現在、本剤はオーストラリア、欧州各国、カナダ等を含む世界41か国で「気 管支喘息」に対する効能・効果で承認されています。本品目の専門協議では、本日の配 付資料13に示すような方々が専門委員として指名されています。  審査内容について簡単に御説明いたします。品質、薬理、薬物動態及び毒性に関して 提出された資料内容については、特段の問題はないと判断していますので、臨床試験の 成績について御説明いたします。  まず、有効性については、日本人気管支喘息患者311例を対象としたプラセボ対照二 重盲検比較試験で、本剤100、200及び400μg又はプラセボを夜に1日1回、8週間投 与したところ、主要評価項目である朝のPEFの変化量において、本剤群はいずれもプ ラセボ群に比し有意に優れた結果でした。また、日本人気管支喘息患者319例を対象と したプロピオン酸ベクロメタゾン対照の比較試験で、本剤400μgを夜に1日1回、本剤 800μgは朝夜に分けて1日2回、又はプロピオン酸ベクロメタゾン800μgは朝夜に分 けて1日2回、8週間投与したところ、主要評価項目である朝のPEFの変化量におい て、本剤群はいずれもプロピオン酸ベクロメタゾンに対し、非劣性が検証されています。  次に、安全性についてですが、国内臨床試験で本剤が投与された588例中35例(6.0 %)に臨床検査値異常を含む副作用が認められ、主な副作用としては、呼吸困難5例(0.9 %)、嗄声5例(0.9%)、発疹3例(0.5%)が認められています。しかし、対照薬との比較 試験及び長期投与試験において、本剤に特有の有害事象等は認められておらず、ステロ イド剤で知られている副腎皮質系への影響についても対照薬に比べ大きな問題はないも のと判断しております。  なお、臨床試験で得られる情報には限界があることから、申請者は製造販売後に、3,000 例を対象とした□□□の使用成績調査を実施し、□□□、□□□□□□□□患者に対し ては□□□の長期投与調査を行い、高齢者患者及び肝機能低下患者等における情報や全 身及び局所副作用、副腎皮質系への影響等を検討すると説明しております。  以上の審査を踏まえ、本剤の気管支喘息に対する適用を承認して差し支えないとの結 論に達し、本第一部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。本剤は、新有 効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年間、原体及び製剤ともに劇薬及び 毒薬、並びに生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断してお ります。なお、薬事分科会には報告を予定しております。よろしく御審議のほどお願い いたします。 ○永井部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、御意見 をお願いいたします。 ○鈴木委員 少しお伺いできればと思ったのですが、この薬剤に限らないことですけれ ども、薬物間相互作用で、3A4とのインタラクションが言われていまして、この薬剤 の場合には実際にはケトコナゾールの併用で問題となってきています。添付文書を見ま すと、3A4を阻害する薬剤と併用注意になっています。そこに、イトラコナゾールや リトナビルという薬が挙がっています。ただ、最近出てきた論文をいろいろサーベイし てまいりますと、むしろボリコナゾール(ブイフェンド)などの方がイトラコナゾールな どよりも阻害効果は強いわけです。そうすると、一般論としてですが、3A4を阻害す るというときに、イトラコナゾール、リトナビルといったものだけを挙げておいたので 本当にいいのかどうか。問題になりそうなより強いものを挙げた方がいいのではないか と思うのですが、その辺りはいかがなのでしょうか。 ○機構 添付文書の記載に関しては、臨床試験等で見られたものを中心に書いていくと いうことがあり、また3A4阻害が一般的に知られているということがあるので、3A 4の阻害があることを明記していく形になっていると思います。 ○鈴木委員 確かに、3A4を阻害するものは気を付けましょうということで、それは 正しいと思うのです。ただ、そこで、例えばブイフェンドなどに比べてより効果の弱い リトナビルが挙がっている。確かに、阻害剤と書いてあって、何々等と書いてあります から、法律的には問題がないと思うのですが、実際にその薬を使用して、調剤して監査 する立場になると、具体的にどこまでは危ないのか、例えば、どれ以上の強さのもので あれば、併用すると主薬の血中濃度が何倍に上がるから危ないのか、阻害する薬といっ てもたくさんありますので、ここから以下の阻害の強さのものはそれほど主薬の血中濃 度を上げそうもないから、大して気にしないでいい、そういったものがとても欲しいの です。一般論になってしまい、この薬の審議と若干ずれてくるかもしれませんが、その 辺りで基本的な方針を伺えればと思ったのです。 ○機構 御指摘ありがとうございます。1.8添付文書(案)の3ページ、3.相互作用の併 用注意に薬剤名等というところがありまして、先生の御指摘のように、イトラコナゾー ル、リトナビル等となっていますので、ここの記載をもう少し充実させることの検討は 可能かと思いますが、先生の御指摘のように、本品目だけの問題ではないので、全体と して3A4阻害の強いものに関してはどういう記載になるかは、今後も少し検討をさせ ていただきたいと考えています。 ○鈴木委員 よろしくお願いします。 ○審議役 一般的な話ということなので、私からも補足させていただきます。こうした 薬物間相互作用については、現在使われている薬剤が非常にたくさんありまして、それ らの関係をどう評価するか。そもそもデータが、きちんとヒトで実際にどれくらい出る かを確かめてあるものと、理論的に強い相互作用が考えられるものと、様々あります。  現在はこの品物の開発の中でヒトでの相互作用を実際に検討したものについて書かれ ている状態で、現実には現場に出るとほかにもたくさんあるので、一般的には添付文書 にまず臨床的に影響が出ることがはっきり確認されたものを最初の段階では書いて、現 場に対してはインタビューフォーム等のもう少し細かな情報が書ける資材を使って、い ろいろな薬剤で実際どうなのか情報提供しているのが現状だと思います。 ○鈴木委員 その辺りの状況はよく理解していますので、是非充実させていただければ と思います。 ○機構 そのように対応させていただきたいと思います。 ○永井部会長 ほかに御意見、御質問はいかがですか。 ○村勢委員 この薬剤の、例えば血糖に対する作用は、どうなのでしょうか。長期に使 う場合に、糖尿病の患者も非常に多いことですし、それに安全に使えるかどうかという ことです。臨床検査値異常変動で尿糖プラスになった患者が1人おられるという記載が ありますが、血糖について言及したような、あるいは注意したようなデータが見当たら なかったのです。その辺は臨床的にいかがなものでしょうか。 ○機構 本剤に関しては、申請者は全身性の作用が少ない薬剤の開発を進めていたので すが、そのような長所は今回の国内臨床試験では見いだせなかったと機構は判断してい ます。しかし、糖尿病に関しては、国内臨床試験において増悪等、先生が御指摘のもの 以外は問題になるようなものが少なかったと理解していまして、現段階では特段の注意 換起は行っていません。これに関しては、類薬であるフルタイドは、糖尿病は禁忌、慎 重投与の形になっていますが、その他のパルミコート、キュバール等では、同じような 注意換起はなされていない現状であります。これに関しては、ステロイド全般の話とい うことと、あとは、薬剤の特性をかんがみながら注意換起が必要かを検討していく必要 があるかと思っています。しかしながら、本剤に関しては、国内臨床試験の数等が多い わけではないので、製造販売後の成績等に注目しながら今後も検討を続けたいと考えて います。 ○永井部会長 ほかに御意見はいかがでしょうか。よろしければ、承認可ということで、 薬事分科会報告とさせていただきます。  それでは、議題2にまいります。機構から御説明をお願いいたします。 ○機構 議題2、資料2、医薬品アドエア100ディスカス、同250ディスカス、同500 ディスカスの輸入承認の可否等について、医薬品医療機器総合機構より御説明いたしま す。  本剤は、長時間作動型β2刺激薬であるキシナホ酸サルメテロール(以下、サルメテロ ール)とステロイド薬であるプロピオン酸フルチカゾン(以下、フルチカゾン)の二つの有 効成分を配合した連用式吸入用散剤であります。なお、サルメテロールのみを有効成分 とする「セレベントディスカス」は「気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患」を効能・効果 として2004年2月、フルチカゾンのみを有効成分とする「フルタイドディスカス」は「気 管支喘息」を効能・効果として2001年10月にそれぞれ承認されております。  本剤は、それぞれの吸入単剤併用による気管支喘息の基本的薬物療法が1剤で可能と なり、患者のコンプライアンスを向上できると考え開発が進められました。今般申請者 は、気管支喘息に対する本剤の配合意義及び有効性・安全性が確認されたと判断し、本 剤の新医療用配合剤としての輸入承認申請を行ったものです。海外におきましては、2006 年12月現在、本剤は米国、英国等を含む世界127か国において気管支喘息に対する効能 ・効果が承認されています。本品目の専門協議では、本日の配付資料13に示すような方 々が専門委員として指名されております。  審査内容について簡単に御説明いたします。品質、薬理、薬物動態及び毒性に関して 提出された資料内容については、特段の問題はないと判断しておりますので、臨床試験 成績について御説明いたします。  有効性については、日本人気管支喘息患者18例を対象に実施された臨床薬理試験にお いて、本剤とサルメテロール・フルチカゾン各単剤の併用を比較した結果、本剤と各単 剤併用との同等性が示されております。また、日本人気管支喘息患者382例を対象に実 施されたフルチカゾン・テオフィリン併用を対照とした二重盲検比較試験で、サルメテ ロール50μgとフルチカゾン250μgを含有する本剤の1回1吸入1日2回、又はフルチ カゾン250μg1回1吸入1日2回とテオフィリン200mgの1日2回内服の併用を、8週 間投与したところ、主要評価項目である朝のPEFの変化量において、本剤群の併用群 に対する非劣性及び優越性が検証されています。さらに、海外の臨床試験において、本 剤のサルメテロール及びフルチカゾンの各単剤に対する優越性が検証された成績も提出 されています。  次に、安全性について、国内臨床試験で本剤が投与された432例中75例、17.4%に臨 床検査値異常を含む副作用が認められ、主な副作用としては嗄声30例、6.9%、口腔カ ンジダ症16例、3.7%が発現しております。なお、申請者は、製造販売後に数千例規模 の使用成績調査及び長期特定使用成績調査を実施し、全身性及び局所でのステロイド作 用並びにβ2刺激薬による心血管系への影響等の安全性を検討する予定としており、本 申請により配合成分の一つであるフルチカゾンの用量が単剤の承認用量の上限である1 日800μgを超えることから、特に本剤の最高用量となるアドエア500ディスカス使用時 の有効性・安全性の情報を収集すると説明されています。さらに、本剤の対象となる患 者は、重症度等から慎重かつ適切に選択する必要があると考えられ、本剤の効能・効果 は「気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型β2刺激剤の併用が必要な場合)」 といたしました。  以上の審査を踏まえ、本剤の気管支喘息に対する適用を承認して差し支えないとの結 論に達し、本第一部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。本剤の再審査 期間は6年間、製剤は毒薬及び劇薬並びに生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれ にも該当しないと判断しております。なお、薬事分科会には報告を予定しております。 よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○永井部会長 吸入ステロイドとβ2刺激薬の合剤は本邦初ということです。いかがで しょうか。過剰使用が懸念されるところもあるかと思いますが、その辺について、特に ステロイドであるフルタイドの上限が800μgになっているところ、これの高用量を2パ フすると800μgを超えるという問題があります。これについては今後の使用成績等でチ ェックするということでしょうか。 ○機構 部会長から御指摘がありましたように、市販後に特に注目をして、今後、検討 を加えたいと考えていますが、審査の段階においては、本剤の長期投与試験の中で500 ディスカス最高用量の1,000μgを使った経験がありますけれども、特段、臨床上問題に なるような事象は認められていないということがあります。それから、国内のフルタイ ドの使用経験において、400μgから800μgに増量した場合においても特に有害事象が 増えていない。これは、海外において、フルタイドを500μgから1,000μgに増加させ た場合においても同じような傾向が得られており、有害事象に用量依存性が今のところ は特に見られていないということで、今後の市販後の成績等を踏まえまして、注意換起 の必要性を検討していきたいと考えています。 ○永井部会長 これは、特に小児領域での使用は考えておられないのですか。 ○機構 小児使用に関しては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□。しかしながら、小児 用量に関しては、小児の喘息の頻度が増えているという現状もあるので、今後の開発を 機構としてもサポートしていきたいと考えています。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。 ○村勢委員 先ほどの繰り返しになって申し訳ないのですが、糖尿病の患者にステロイ ドを使うときに神経質になることなのでお聞きしておきたいと思っているのです。先ほ どお返事いただいたように、これは確かにステロイド一般の話かもしれませんが、ステ ロイドのデリバティブの種類によっては、グルココルチコイド作用の強いものはそれな りに糖代謝異常を起こすことがあります。一般にスプレーや、あるいは皮膚科で使う軟 膏などに含まれている量はとても微量であると思うので、糖代謝に対する影響は実際的 にはほとんどないと思うのですが、血糖が不安定な糖尿病の患者に「大丈夫でしょうね」 と言われたときに、こちらは返答に困ることがたびたびあるのです。先ほど、物によっ ては注意換起があるとお聞きしましたが、これに関しては、その辺も含めて問題はない のでしょうか。 ○機構 本品目はフルタイドとセレベントの合剤であるということで、フルタイドにお いて糖尿病が慎重投与の形で使用上の注意のところで注意換起されていますので、本品 目に関しても使用上の注意の慎重投与のところで糖尿病の患者が含まれています。それ から、重要な基本的注意のところで、全身性のステロイド作用に関しては注意をするよ うにという記載も入っています。 ○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○土屋委員 薬剤そのものはあれなのですが、パッケージのことです。サンプルを見ま すと、すべてが同じで、ラベルのみでの規格の違いがあると思いますが、通常、多規格 あるときには、人間工学の方でもそうですけれども、低用量が青で、高用量になるに従 って赤に行く。世の中で赤であればストップなどというのが、人間として持っている性 格なのです。こういうところが、低用量が赤で、高用量が青というパッケージになって いる。そのために、今、メーカーで、出た後でそのようにしようとしたときに、一度、 人の記憶を消すために、それを抜くために、全く違う色にして、それから変えていると いうところもあるのです。これは発売前であるならば、そのようなことで言えば、その ルールが決まっているわけではないのですが、通常行われている方法はそういうことで す。それから、本途から言えば、この元のものも色が変わると区別が付いていいのにな という気がします。そのようなところで調剤過誤や、あるいは患者さんが区別を付けや すいということを含めて、そういう配慮をされたらいかがかということがあります。 ○審査管理課長 先生の御専門からして、御指摘はもちろんそのとおりではないかと私 も思うわけですが、一方におきまして、例えば大きさを変えるという話になりますと、 仕組みから全部変えないといけないので、それはなかなかすぐには対応できない。一方 では、これは学会からも要望をいただいていまして、世界でも広く使われているという こともある。それで、例えば100、250、500などということで色を変えて区別をしよう としているのですが、それについて、先生の今のアドバイスを企業にも伝えて、それは できるのではないかと私も思います。少し発売を遅らせるという措置を採るのもどうか と思っていますので、その範囲内で対応を検討させていただきたいと考えています。よ ろしくお願いいたします。 ○土屋委員 多規格にわたるときのエラー防止策というものは、基本の段階で、中身の 話ではなくて、むしろ容器などのところで図ることが必要であると思いますので、今後 の製品でもそういう形でやっていただければと思います。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。 ○飯沼委員 一般的なことをお聞きしますが、二つとも既に発売されている薬ですね。 長期投与ができる薬ですね。もし合剤になりますと、例えば2週間投薬しかできないな どとなるわけですか。この間も血圧の薬で合剤が出たのですが、それぞれ1か月分。 ○審査管理課長 先生の御指摘の点は、医療保険上の取扱いであろうと思っております。 ○飯沼委員 これと違うのですか。分かりました。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。よろしければ、承認可ということで、分科会報告 とさせていただきます。  では、議題3にまいります。機構から概要の御説明をお願いいたします。 ○機構 資料3、医薬品イミダフェナシン、ウリトス錠0.1mg、ステイブラ錠0.1mgに ついて、医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。なお、ステイブラ錠0.1mgに つきましては名称をステーブラ錠0.1mgに変更する予定です。  イミダフェナシンは、杏林製薬株式会社において創製されたムスカリン受容体サブタ イプM1及びM3に親和性の高いムスカリン受容体拮抗薬であり、小野薬品工業株式会 社との共同開発が行われ、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁の改 善を効能・効果といたします。同種同効薬としては、本薬と同じ効能・効果を有する酒 石酸トルテロジン及びコハク酸ソリフェナシンがあり、同様のムスカリン受容体拮抗薬 として頻尿、尿失禁等の症状に使用されている塩酸プロピベリン及び塩酸オキシブチニ ンがあります。海外では、韓国において平成□年□月より□□□□□が実施されており ます。本品目の審査に関しまして、専門委員として、配付資料に記載されております委 員が指名されています。  次に、機構における審査の概略を説明させていただきます。品質、毒性、薬理及び薬 物動態については、審査の過程において申請者から適切な対応がなされ、特に問題はな いと判断いたしました。  臨床試験成績について御説明いたします。国内第III相試験では、過活動膀胱患者を対 象に、本薬1回0.1mgを1日2回、1日投与量として0.2mg、対照薬として塩酸プロピ ベリン1日1回20mg、及びプラセボが治療期間12週間投与され、主要評価項目とした 1週間当たりの合計尿失禁回数の変化率の成績において、本薬のプラセボに対する優越 性、及び対照薬である塩酸プロピベリンに対する非劣性は示されましたが、副次評価項 目を含めて点推定値では塩酸プロピベリンの方が良好な成績でありました。  安全性について、本薬1日0.2mg投与は、塩酸プロピベリン1日20mg投与と比較して 有害事象及び副作用の発現率が高い傾向はなく、口渇の有害事象発現率は本薬の方が塩 酸プロピベリンよりも低いことが示されました。機構は、本薬1日0.2mg投与について、 提出された臨床試験成績より、過活動膀胱における症状に対する一定の有効性及び安全 性は示されていると判断しました。なお、本薬1日0.2mg投与で効果が十分でなく、か つ忍容性に問題がない場合には、増量投与される可能性もあり、口渇等の抗ムスカリン 作用による有害事象は用量依存的に出現することから、本薬1日0.2mg投与で安全性に 問題がなく、十分な有効性が得られない患者を対象とし、1日0.4mg投与へ増量後の長 期投与における安全性及び有効性の確認を主な目的とした追加臨床試験が実施される予 定です。また、安全性に関しては、他の抗ムスカリン受容体拮抗薬で知られている副作 用の発現等にも注意が必要であり、製造販売後に適切に情報収集する必要があると判断 いたしました。  以上のような検討を行った結果、本薬を承認して差し支えないとの結論に達し、医薬 品第一部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。なお、原薬 は劇薬に該当し、製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当せず、製剤は生物由来製品又は 特定生物由来製品に該当しないと判断し、再審査期間は8年とすることが適当であると 判断しております。薬事分科会へは報告を予定しております。御審議のほどよろしくお 願いいたします。 ○永井部会長 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見をお願いいたしま す。 ○五十嵐委員 例えば、ウリトス錠0.1mgの添付文書の禁忌事項の(1)には「下部尿路 が閉塞している患者」と書かれています。一番頻度が多いのは前立腺肥大症のようなも のであると思うのですが、そういう病名を書かないで一般的な言い方をしているのはど うしてなのでしょうか。つまり、同じ禁忌事項の(2)には「麻痺性イレウス」などのか なり具体的な病名があるにもかかわらず、どうして(1)はこのように漠然とした言い方 をしているのか。「前立腺肥大症のような」という具体的な言葉を入れた方が、読む方 としますと非常に分かりやすいのではないかと思うのです。これはどうしてこのような 表現なのでしょうか。 ○機構 下部尿路が閉塞している患者というのは、類薬においてもそのような表現をし ていますので、確かにそれを前面に出していますが、今御指摘いただいたような点につ いても、適切に対応させていただきたいと考えています。 ○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。臨床試験の結果を見ますと、従来薬に比べて 優越性がさほど高いとも思えないのです。非劣性は示されているということですが、本 製品の優越性をどう考えるかについては、何か専門委員から意見はございましたでしょ うか。 ○審査第二部長 審査報告書でいきますと、61ページの専門協議の結果のところに、そ の関係が書いてあります。専門家の先生からは、効き目については、今御指摘がありま したが、効果は強くなくとも自覚症状関連の副作用が少ないことは利点であるとか、こ の手の薬剤を長期投与されて副作用で継続困難な患者もいるので、そのような意味での 有用性は考えられるであろうという御意見をいただいています。ですから、今のままで すとそういうところであるのですが、逆に増量されたときには副作用が出る可能性があ りますので、先ほど申し上げたような検討を市販後にやることになっています。 ○永井部会長 それから、先ほど御指摘のあった、前立腺肥大症で同様の症状が出たと きの注意です。かえって増悪する可能性があるわけですので、残尿量測定を必ず実施す ることと理解してよろしいのでしょうか。 ○審査第二部長 添付文書でいきますと、重要な基本的注意のところで、「前立腺肥大 症などの下部尿路閉塞症状を有する患者に対しては、本剤投与前に残尿量測定を実施し」 という注意換起をしています。すべての患者についての測定をという意味ではありませ ん。 ○永井部会長 そうすると、泌尿器科とよく相談して使うということになりますね。も う一つは、心臓への影響、特にQT延長等の懸念です。これは、人によっては多少、体 質的なところもあるかもしれませんが、確かにQT延長や不整脈の可能性は十分あるわ けです。心不全の患者等への注意も添付文書で書かれていますでしょうか。 ○機構 禁忌の中では「重篤な心疾患の患者」を対象としています。使用上の注意の慎 重投与の中でも「不整脈のある患者」を対象に設定しています。 ○審査第二部長 それから、本剤では特に御指摘のようなものが臨床試験であったとい うわけではないのですが、類薬では御指摘のようなことが認められているので、添付文 書の2ページの重大な副作用(類薬)のところで、類薬に出ているものについてもこうい う場合は記載していまして、そこの3)ではQT延長、心室性頻拍を書いて情報提供して います。 ○永井部会長 ほかに御意見等はございますか。 ○千葉委員 このものについてということではないですが、どのような薬剤の添付文書 にもよく見られるのですけれども、胃アトニーというのは、今は医学的な病名としては 使っていないです。これがすべての添付文書に載るというのは、いかにも後進国のよう な印象を受けるので、何か方策はないものかと思いますが。 ○機構 表現につきましては、検討してみないと、今はどうするのがいいのかと言えま せんが、御指摘を受けまして、いい表現があるかどうかを検討いたします。 ○千葉委員 そうですね。これは今まで出ている薬剤すべてに書かれていると思うので、 ある意味難しい問題ですけれども、こういう用語がたくさんあるとは思うのですが、こ れは何かということになると思います。 ○永井部会長 もっとシンプルに運動抑制と書いた方がいいということですね。 ○審査管理課長 御指摘の点につきましては、一度にすべてをやるのはなかなか難しい と思いますが、一つずつやっていかないといつまでたっても手が付かないので、そうい う意味で申し上げますと、まずこの品目をどのような形に処理するかを事務局で検討し、 また先生の御意見も伺って、セットした上で、それ以外の品目も添付文書を変えていく 際に少しずつ変えていく形で、安全対策課とも相談をしながら対応を進めてみたいと思 います。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。よろしければ、承認可ということで、薬事分科会 に報告とさせていただきます。  それでは、議題4にまいります。機構から御説明をお願いいたします。 ○機構 それでは議題4、資料4、医薬品ネスプ静注用10μgシリンジ他の生物由来製 品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定の要否、 並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について、機構より御説明申し上げます。  本品目は、「透析施行中の腎性貧血」を効能・効果とする新有効成分含有医薬品でご ざいます。本薬は、有効成分としてダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)を含有する 静注用製剤であり、持続型のエリスロポエチン類似製剤です。ダルベポエチンアルファ は、既承認エポエチンアルファ(遺伝子組換え)のタンパク質部分を改変して新たに2か 所のN-結合型糖鎖付加部位を導入することにより、血中半減期を約3倍に延長し、エポ エチンアルファが週3回〜週1回の投与を必要とするのに対し、週1回〜4週間に1回 と、より少ない投与頻度で貧血治療効果を現すことが特徴とされております。  本邦では、1990年に「透析施行中の腎性貧血」を効能・効果として遺伝子組換え型の ヒトエリスロポエチンが承認されていますが、目標とする貧血改善効果を得るためには、 血液透析患者では週2回〜週3回の透析ごとに、腹膜透析患者では、静脈内投与に比べ て効果の持続する皮下投与においても週1回又は2週に1回の投与を必要とし、腹膜透 析患者においてはエリスロポエチン製剤の投与のためだけの通院を要する場合もあるこ とが指摘されています。  本薬は米国Amgen社により開発され、2001年5月に豪州において承認を取得した後、 2007年2月現在、米国、欧州を始めとする世界49か国において腎性貧血の効能で承認 されております。本品目の専門協議では本日の配付資料13に示しますような方々が専門 委員として指名されております。  続きまして、審査概要について御説明申し上げます。品質及び非臨床に関して提出さ れた資料の内容は妥当であると判断いたしましたので、以下、臨床試験成績について述 べさせていただきます。臨床試験成績として、合計10試験の成績が評価資料として提出 されています。主な試験成績について説明いたします。  まず有効性については、エリスロポエチン製剤の投与を受けている血液透析中の安定 期腎不全患者を対象に、既存のエリスロポエチン製剤から本薬又はエポエチンアルファ に切り替えたときのヘモグロビン濃度の変化量を主要評価項目とする、28週間の二重盲 検、個体内適宜増減並行群間比較試験が実施され、既存のエリスロポエチン製剤からの 切替用量、有効性及び安全性が検討されました。用法は、本薬は週1回、エポエチンア ルファは患者のそれまでの用法に従い、週2回又は3回とされました。  本試験においては、「ヘモグロビン濃度目標範囲維持困難」又は「有害事象発現」の ために解析対象から除外された症例が本薬群に多かったものの、有効性解析対象におけ るヘモグロビン濃度変化量の群間差は0.07g/dLであり、エポエチンアルファと同等の有 効性を示すと結論されております。この結果に対し機構は、既存のエリスロポエチン製 剤を使用している患者に対し、本薬に切り替えたときに、用量調整を適切に行うことに よってエポエチンアルファと同様にヘモグロビン濃度を維持できることを示す結果であ ると判断いたしました。  また、これまでにエリスロポエチン製剤の投与を受けたことがない血液透析施行中の 患者を対象として、本薬の投与開始用量を設定するための16週間の個体内適宜増減法に よる非盲検非対照臨床試験が実施されました。用法・用量は、40μgを開始用量として、 個体内適宜増減法による週1回静脈内投与とされました。  主要評価項目である「治験薬投与開始時から投与開始後4週目までのヘモグロビン濃 度上昇速度」は、週当たり0.321±0.244g/dL/でした。この試験結果について機構は、 ヘモグロビン濃度上昇速度が本邦の「慢性血液透析患者における腎性貧血治療のガイド ライン」で定められたヘモグロビン濃度上昇速度の上限値を超える患者が約半数に上っ たことから、設定された投与開始用量では過量であるおそれがあると判断いたしました。 したがって、腎性貧血治療開始時などヘモグロビン濃度上昇速度に応じて用量を調整す る必要がある際には、既存のエリスロポエチン製剤を使用して導入した後に、本薬に切 り替える使用方法が適切であると考え、本薬の使用は既存のエリスロポエチン製剤から の切替使用のみに限定し、新規に治療を始める患者には用いない旨を注意換起すること が妥当と判断いたしました。  このほかの試験として、腹膜透析中の腎不全患者を対象に、エリスロポエチン製剤の 投与を受けている、又は製剤の投与を受けていない患者に対する本薬25〜28週間の静脈 内投与の個体内適宜増減による非盲検非対照臨床試験が実施されました。本試験におい て、エリスロポエチン製剤未投与症例に対して本薬40μgを開始用量としたときに、ヘ モグロビン濃度の平均上昇速度は0.434g/dL/週であり、また、エリスロポエチン製剤投 与症例では、ヘモグロビン濃度は投与開始時の10.19g/dLから、投与開始後10週には 11.0g/dLに到達し、その後、目標ヘモグロビン濃度を維持しました。  本試験の結果について、機構は、開始用量の40μgは、血液透析中の患者と同様に適 切ではないと判断いたしましたが、エリスロポエチン製剤を既に使用している患者にお ける本薬への切替使用については、用量調整を行うことによりヘモグロビン濃度が維持 できることを示している結果であるものと判断しております。  続きまして、安全性に関してですが、エポエチンアルファとの比較試験における副作 用の発現率は本薬群21.3%、エポエチンアルファ群11.9%と、発現率に有意差は認めら れず、本薬群において2例以上に認められた副作用は高血圧増悪、血圧上昇、動静脈瘻 部位合併症及び肝機能異常でした。また、ヘモグロビン濃度が目標濃度の上限を超えた 症例が本薬群では27.3%、エポエチンアルファ群では11.1%と、本薬群で多く認められ ていますが、これについては、当該試験の用量調整基準に起因しており、症例によって は、臨床試験で使用した用量調整基準では本薬での用量調整が適切に行えない可能性が あるものの、休薬を含め慎重に用量調整を行うことにより、本薬を使用することは可能 と考えました。  その他の試験も含め、本薬投与時に認められた有害事象は既存のエリスロポエチン製 剤においても発現する可能性のある既知の有害事象であり、現行のエリスロポエチン製 剤と同様にヘモグロビン濃度をモニタリングしながら慎重に用量調整して使用すること により、臨床的に大きな問題にはならないと判断いたしました。なお、製造販売後には、 エリスロポエチン製剤からの切替用量の確認、有害事象(特に血圧、血栓塞栓症、動静脈 瘻合併症、心臓障害、アレルギー反応)、また抗体発現等について重点調査項目に設定し た上で、製造販売後調査を実施することを予定しております。  以上のとおり機構での審査の結果、「透析施行中の腎性貧血」に関して、既存のエリ スロポエチン製剤で安定した治療効果が得られている患者に対し、本薬に切り替えて使 用したときの有用性が認められ、承認して差し支えないと判断いたしました。なお、本 薬は生物由来製品及び劇薬に該当し、新有効成分含有医薬品であることから再審査期間 は8年と判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。御審議のほど、 どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○永井部会長 ありがとうございました。では、御質問、御討論をお願いいたします。 ○澤田委員 確認させていただきたいのですが、N-グリコシルの糖鎖が付く場所が5か 所あります。それは全部、必ず糖鎖が付いているものを製品としているのでしょうか。 ○機構 糖タンパク質なので若干のヘテロジェネイティはありますが、基本的には5か 所の糖鎖が付いているものが主要な製品ということになっています。 ○澤田委員 一つ心配なのは、アミノ酸置換を入れているので、そこが新しいエピトー プになる可能性があるのです。ですから、そこに糖鎖が付いていないと新しい抗原にな り得るので、そこだけ注意していただいた方がいいかと思ったのです。 ○機構 ありがとうございます。本薬につきましては、臨床試験の中では抗体発現は国 内あるいは海外の臨床試験とも認められていませんが、海外の方では市販後に本薬に対 する抗体が検出されています。また、本薬に対する抗体についてはエリスロポエチンと 交差することも確認されています。現在のところ、本薬に特有の抗体が検出されたとい う報告はありませんが、糖鎖に関しては、原薬の規格及び試験方法でアイソフォームや マッピングを確認していますので、そちらの方で管理はできているものと考えています。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。 ○土屋委員 二点ございます。一つは、従来のエリスロポエチン製剤から切り替えてと いうことを明確にするには、例えば「効能又は効果」のところにエリスロポエチンを使 用しているなどの言葉を入れることはできないのでしょうか。「用法及び用量」のとこ ろで「切り替えて使用する」とは書いてあるのですが、既にそういうことをやっている 人しか適応がないという言い方もできると思うので、そういう表現方法はないのかとい うことが一つです。  もう一つは、1品目7規格という規格数ですが、確かに、投与量調整をしようと思う と、ここに書かれている表をうまく使うと、最小公倍数でやるとこうなるのかもしれま せん。しかし、7規格あるということは、現場にとってみると、もちろん個々の患者に とって適正なものはあるかもしれませんが、7規格で、この包装を見るとほとんど同じ 包装であると、やはり取り違い事故などが極めて多い。しかも、これは、ここでは関係 ない、保険の問題だと言われてしまうのですが、例えば20を使わずに10を2本使うと、 20がありながら20を使わなかったということで査定をされたりすることがあるのです。 病院としては事故を防ぐために採用規格数をなるべく減らしながらうまく調整できるよ うにしたいというところのバランスを取ろうとしているのに、7規格あるのに使わない とは何事だと言われてしまうのです。ですから、必要性から見たときの数字の組合せと しての7規格というのはあり得る話かもしれませんが、いろいろなことを考えたときに いかがなものかということがあります。  それから、大体、七つもあったらカラーコントロールなどでやるのは無理です。そう であるからみんな同じにしてあるのかもしれません。それも逆に言えば一つのやり方か もしれません。しかし、包装でいろいろ注意を与える、先ほどの規格の話ではありませ んが、規格で色を変えるといっても、7色も変えたら今度は色の違いによるエラーが起 きてしまうので、そのような意味で、果たしてこの規格が適正なのかということについ て疑問を挟まざるを得ない。薬そのものに全然文句はないのですが、包装規格に疑問が あるのです。 ○機構 まず、先生から御指摘いただきました、「効能又は効果」にエリスロポエチン 製剤を使用中の患者というものを入れることの方が適切ではないかということですが、 機構側としては、基本的に「用法及び用量」の部分に記載していることで判断が可能か と考えていまして、こういう形の記載にしています。また、今回、申請者側が設定して きました40μgという部分につきましては、確かに、適切ではないという結論が出まし たので、初期用量については認められないという判断でしたが、今後、適切な用量が開 発される可能性も申請者としては考えていることもあるのと、海外の方では初期からの 使用が認められていることもありまして、基本的には「用法及び用量」の方での記載で 認識できるのではないかと考えております。それでこのような記載にいたしました。  規格の点についてですが、確かに先生の言われるように、既存のエポ製剤に比べます と非常に数が多くて、医療機関での取り違いの心配というのも、可能性は全く否定はで きないと思っています。ただ、今回、すべてプレフィルドという形で用意されている製 剤なので、1ショットの打切りということで、これだけの規格を申請者としては用意し ています。臨床試験の際にはもう少し多くの入れ目のものを使っていたようですが、そ の中で使用頻度の高いものということで、これだけのものを選択したということです。 この中で臨床現場では何とか工夫をしてお使いいただけるかと判断しています。 ○土屋委員 まず一つ、実は「用法及び用量」の枠で囲まれたところは、通常、例えば コンピューターでチェックを掛けようとしたときに、「効能又は効果」のところにその 言葉がダイレクトに入っていますと、これは駄目なのではないかという事前チェックが 掛かりやすいなど、項目的に違うとそういうことがあります。今、適応症と薬剤の選択 というようなところでチェックを掛けたりすることもあるものですから、そうすると、 「用法及び用量」に書いてあるからいいのではないかというよりは、もしダイレクトに 書くことができるのであれば、「効能又は効果」に書いた方がそのチェックが入りやす いということはあります。  規格については、私としてはいかがなものかと言わざるを得ないところです。企業と して見ればそういう方がきっといいのでしょうが、それであればそれなりの事故防止の 工夫をされるかどうかということが非常に大きな問題かと思います。 ○審査管理課長 効能か用法かという問題については、先生の御意見も踏まえて新しい 品目についてはやっていきたいと思っていますが、「用法及び用量」に記載するという こともそれなりの意味がある。あとはコンピューターなどの問題の御指摘なのであろう と考えている次第です。  次に、七つの規格がある点についてです。今調べていたところ、アメリカ、ヨーロッ パでは八つの規格が出ているようです。先生の御主張、あるいは我々が気にしなければ いけないのは、取り違い事故などの問題であろうと思いますので、先に売っております 欧米等において、そのようなことが起きていないかどうかをまずチェックした上で、仮 にそういうことが表面化していないということであれば、国内においても、取り違い事 故等に市販後調査の中で注意をしていくことを条件にして、このまま進めていく。仮に 欧米において取り違い事故等が頻発しているようであれば、規格の合理化も、削減も含 めて対応をとるということでやらせていただければと考えている次第です。 ○土屋委員 規格が多いものについては、医療機関はそういうことを起こさないように 採用の必要性を含めて注意せよという局長通知が出ていますが、そういうものがありな がらこういう話になってくると、なかなか難しい。現実は、プレフィルドシリンジの取 り違い事故はたくさん起きているのです。ですから、プレフィルド化がすべて医療安全 ということでは全然なくなってきていて、むしろプレフィルド化は医療安全に全然寄与 しなくなってきているということもあるのです。無菌という意味での安全は確保されて いる、それは有用性を十分認めます。しかし、そのようなこともありますので、多規格 化については、日本が1個減らしたということで、努力をしたということかもしれませ んが、更なる努力をしないとなかなか、保険適用上の問題もあるものですから、そのよ うなことで、懸念を申し上げたいということです。 ○千葉委員 現実的には、ほとんどの病院はこのうちの半分採用などということになる でしょうね。それを見越しての話かどうか分かりませんが、これであると、大半の病院 は三つぐらいの採用というのを決めるのではないでしょうか。 ○五十嵐委員 大変基本的なことで申し訳ないのですが、207ページにある添付文書 (案)の用法及び用量のところに、「本剤は、エリスロポエチン製剤から切り替えて使用 する」とあります。ここで言うエリスロポエチン製剤というのは、エポエチンアルファ、 ベータのことですね。この新しいダルベポエチンアルファというのは、エリスロポエチ ン製剤ではないという認識ですね。エポエチンアルファ、ベータに相当する言葉はエリ スロポエチン製剤であるとすると、このダルベポエチンアルファは何と呼ぶのですか。 ○機構 エリスロポエチン製剤といいますのは、先生の御指摘のように、基本的にエポ エチンアルファとベータという認識でございます。本剤に関しましては、実は新しい分 野といいますか、ヒトエリスロポエチンではないという形で、赤血球の造血を刺激する 因子であるということになろうかと思います。本薬の添付文書の冒頭部分には「持続型 赤血球造血刺激因子製剤」という形で記載をさせていただいております。 ○五十嵐委員 それは分かるのですが、基本骨格はエリスロポエチンですよね。違いま すか。もちろん、アミノ酸は置換させて、かつ糖鎖を付けて、プロテクトして壊れない ようにしているわけですよね。ですから半減期は長くなるわけですが、基本的にはエリ スロポエチンの骨格なわけですよね。 ○機構 エリスロポエチンに類似した骨格を有している。 ○五十嵐委員 もちろんそうなのですが、そうすると、これはよく分からないのです。 これはエリスロポエチンと言ってはいけないわけですね。しかし、アルファ、ベータを エリスロポエチン製剤と呼ぶのであれば、これは何と呼ぶのですか。 ○機構 化学物質名としてはダルベポエチンということになります。 ○審査第一部長 補足させていただきます。ここの書き振りは我々も実は非常に困った ところでして、趣旨としては、既存のアルファ、ベータとは別のものであって、アルフ ァ、ベータが今出ている中で本剤に切り替える際には、切り替えるものがそもそも今回 の使い方ですよという表現をしたかったのです。 ○五十嵐委員 そうすると、括弧して、エポエチンアルファ、ベータなど、と書いてお くと、もっとはっきりするわけです。この文章だけを読むと、どうも分からないのです。 ○審査第一部長 そこにつきましては、誤解のないようにということで、我々としても 努力をして、困ったところです。そこを御理解いただいた上で、先生の御指摘を踏まえ て、より正確な表現にさせていただければと思います。ありがとうございました。 ○川西委員 タンパク質製剤に関するこういう分類や名称などは、今、議論が再燃して いるところで、一般的な考え方としては、確かに先生がおっしゃるとおりなのですが、 アミノ酸の基本骨格の中に置換が入ったりすると、やはり別物というふうに考える。た だ、実際上の臨床でどう使われるかということに関しては、先生がおっしゃるように、 配慮が必要だと思っていますので、その辺はこれから整理するときに気を付けてやるよ うにした方がいいと思います。 ○永井部会長 皮下注用は、今、開発中ということでしたね。 ○機構 現在、開発中です。 ○永井部会長 これはまた違う構造になるのですか。あるいは、単に製剤的な問題なの ですか。 ○機構 製剤的な問題で、皮下注ですので、若干、製剤の濃度が異なるというふうに聞 いております。 ○永井部会長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、承 認可ということで、薬事分科会に報告させていただきます。  続きまして、議題5にまいります。 ○機構 議題5、資料5、アリクストラ皮下注1.5mg、同2.5mgにつきまして医薬品医 療機器総合機構から説明させていただきます。  本剤の有効成分フォンダパリヌクスナトリウムは、アンチトロンビンIIIの抗活性型血 液凝固第X因子活性を選択的に増強する抗凝固薬です。本邦ではグラクソ・スミスクラ イン株式会社により、国内臨床試験成績等に基づき、静脈血栓塞栓症の発現リスクの高 い、下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発現を抑制する静注用プレフ ィルドシリンジ・キット製剤として、製造販売承認申請がなされました。本剤は平成18 年12月現在、米国等65以上の国及び地域で承認されております。また、本品目の早期 承認を求める要望書が日本血栓止血学会等10の学会等から提出されており、平成18年 2月に優先審査品目に指定されております。本品目の審査に関しまして、専門委員とし て、資料13に記載されております委員が指名されました。  本品目の審査の概略について、臨床成績を中心に説明させていただきます。手術後に 静脈血栓塞栓症の発現リスクが高い下肢整形外科手術である膝関節全置換術、股関節全 置換術及び股関節骨折手術施行患者を対象とした国内二重盲検比較試験及び国内非盲検 試験において、本薬を手術終了24±2時間後から1日1回10〜14日間反復皮下投与し たときの静脈血栓塞栓症の発現率は、本薬2.5mg/日群におきまして2.2〜21.6%であり、 これらの3種の、術後静脈血栓塞栓症の発現リスクが高い、代表的な下肢整形外科手術 のいずれの術式におきましても2.5mg/日投与の有効性は示されたと判断いたしました。 これによって、本薬2.5mg/日1日1回皮下投与の妥当性はあると判断しております。  安全性に関しましては、いずれの術式におきましても、本薬の薬理作用に起因する出 血関連の副作用が懸念されますが、本薬の薬効のモニタリングに適した指標は知られて おらず、投与中は出血等の臨床症状を注意深く観察する必要があります。また、腎排泄 型の本薬は、腎障害の程度により、投与を禁忌あるいは1.5mg/日に減量投与すべきであ り、これらにつきましては、本薬を投与する上で注意が必要な硬膜外カテーテル等の抜 去法に関する注意喚起等とともに添付文書に記載され、対象患者の選択も含め、適正に 使用されれば、承認の可否に影響するような重大な懸念は認められないと判断いたしま した。  なお、本剤の投与対象に関する参考情報として、国内ガイドラインにおける血栓塞栓 症発現のリスクレベルにつきましても、添付文書に記載しております。  以上を踏まえ、また、本剤は海外では標準的薬剤の一つとして広く使用されている実 績もあり、製造販売後に情報収集を行う必要はありますが、「静脈血栓塞栓症の発現リ スクの高い、下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制」の効能・ 効果で本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。なお、製造販売後に、手術の 術式の違いによる有効性及び安全性に関する検討や本薬の投与期間、腎障害及び低体重 患者への投与量等に関する情報収集、並びに本薬1.5mg/日が選択された患者における用 量の判断基準も含めた患者の詳細な背景情報の収集等、本薬の有効性及び安全性につい ての調査等が実施される予定です。  本剤は、新有効成分含有医薬品であり、再審査期間は8年とすることが適当であると 判断しております。また、原体及び製剤は毒薬又は劇薬に該当せず、生物由来及び特定 生物由来製品にも該当しないと判断しております。薬事分科会では報告を予定しており ます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○永井部会長 ありがとうございました。では、御質問、御討議をお願いいたします。 いかがでしょうか。今御説明があったかもしれませんが、もう一度、この薬剤のメリッ トとデメリットを整理していただけますか。 ○機構 メリットと申します前に、まず、これまでこれらの対象患者につきましてどの ような発症抑制措置がとられていたかと申しますと、ヘパリンの点滴投与、若しくは理 学療法が長時間にわたり実施されていたわけですが、それに対しまして、本薬は1日1 回の皮下投与で有効であり、様々な臨床上のメリットがあると考えております。ただ、 一般に言われているように、ヘパリンに比べて出血のリスクが非常に低いなどの成績は 得られておりませんので、出血の副作用等の注意喚起につきましては、ヘパリンと同等 の注意喚起を添付文書にしております。  デメリットと申しますと、ヘパリンの薬効はPTやAPTTによってモニタリングで き、これにより用量調節が可能ですが、本薬につきましては、このような検査項目に対 する感度が低いので、薬効をモニタリングする適切な指標が今、一般臨床現場にはない ため、出血症状を注意深く観察していかなくてはいけないということです。 ○永井部会長 それは、メカニズムはどういうことですか。 ○機構 本薬はトロンビンの作用には余り影響を及ぼしませんので、それによってPT やAPTTに対する影響が少し低くなっているということと考えます。 ○永井部会長 いかがでしょうか。 ○土屋委員 薬剤そのものではございませんが、安全対策の統一感について少しお伺い したいのです。シリンジの色については、注射薬は無色とする、注射薬以外のものを有 色とするということが安全対策で決まって、それが課長通知か何かで、当時は審議官で あったかもしれませんけれども、その当時にその通知が出ています。その後、プレフィ ルドシリンジについてもすべて無色化するということで指導がされて、一部だけはカラ ーのまま続けているようですが、シリンジの色を無色化させた。恐らくそれがあって、 前の議事のネスプはすべて無色のシリンジになっていたと思うのです。このルールが本 品目では適用されておらず、現物を見ますと、押し子からみんなカラーが付いているわ けでして、そのような意味で、当時の安全対策の通知で、しかも徹底して指導してきた 話と、今回の話が少しずれる。同時期に承認されたプレフィルドシリンジの片方に着色 が認められるのだとなると、他の品目もカラーリングなどの話にまたなってこないとも 限らないのです。ですから、その辺の共通化といいますか、原製品がカラーリングされ ていたものが無色化されたという、その指導が強く行われたということと、どう整合性 が取れるのかということを少しお伺いしたいのですが。 ○審査第二部長 その点につきましては、申請者に、今の御指摘を踏まえた対応が可能 かどうかを検討させます。ただ、市販するまでに対応をとれるかどうか等の問題があり ますので、その辺も含めて対策を考えさせたいと思います。 ○土屋委員 カラーリングがすべて悪いと言っているわけではありません。ただ、あの ときに注射薬以外のシリンジを、カラーシリンジは当時4種類か5種類あったのですが、 カラーシリンジにするというようなルールにしようというのが医療安全対策として第一 番目に出された対策であったのです。ですから、そのようなこととの整合性を考えてお かないと、先ほどの品目のように色が七つもあると、カラーリングしたらもっと悪くな ってしまうのですが、そういう意味からいくと、カラーリングが認められるのか認めら れないのかというのは、企業にとってみたら、指導を受けたところにしてみると、あれ という話になってしまうと思いますので、そのようなことを含めて、元のルールを見直 すというやり方もあると思います。カラーを、幾つ以上のときにはどうするか、そうせ ざるを得ないかもしれませんが、ただ、その辺はきちんと整合性を取っておかないと問 題かと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。 ○川西委員 これは少しこの場にふさわしくないコメントかもしれませんが、既承認の ヘパリンは混ざり物なので、品質管理という点でいくと、これは、物の解析で一定の品 質管理ができるという部分で、薬を物と考えると、多分メリットがあると思います。た だ、臨床効果という点で、余りメリットが出ていないというか、有意性がないから残念 だというのが正直な感想です。ヘパリン製剤の新たな選択肢をつくる方向としてはいい のではないかと私は思っています。 ○永井部会長 皮下注がメリットというより、使い方でメリットが出ているということ ですね。ただ、モニタリングができないとなると、どういうふうにコントロールしたら いいのかという問題もありますね。 ○機構 モニタリングができないのか、しなくてもいいのかなど、いろいろ議論はある ところですが、一応、海外、国内含めて、臨床試験で、固定用量2.5mgで有効性は得ら れていて、安全性についても特段の問題はなく、忍容性は認められております。では、 実際に出血等に対してどのように注意していくかということになりますと、これは、注 意深く症状を観察していく、若しくは出血に関する検査値を定期的にモニタリングして いくということしかないと考えております。基本的には14日間前後の投与になると思い ますが、それより短くなるかもしれませんけれども、その間はしっかり観察等をしてい くということしかないと今は考えております。 ○永井部会長 万一出血が起こってしまったときには、プロタミンは有効なのでしょう か。 ○機構 プロタミンは有効ではなく他に適切な中和薬もございませんので、万一のこと が起こった場合は輸血などの方策をとる必要があると考えております。 ○永井部会長 下肢整形外科手術施行患者ということで、適応がかなり限られておりま すね。ほかの疾患にはまだ適応がないという理解でよろしいですね。これは、かなり気 を付けて、市販後もモニターしないといけないということですね。よろしいでしょうか。 もしよろしければ、承認可ということで、薬事分科会報告とさせていただきます。  では、議題6にまいります。概要の御説明をお願いいたします。 ○事務局 事務局より説明いたします。SB-497115-GRを希少疾病用医薬品として指定す ることの可否につきまして、資料6に基づいて説明いたします。資料6の一番上にある 事前評価報告書のタグを御覧ください。医薬品医療機器総合機構が事前評価を取りまと めておりますので、対象患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三点につきまして御 説明申し上げます。  名称はSB-497115-GR、予定される効能効果は慢性型特発性血小板減少性紫斑病におけ る血小板減少の改善、申請者はグラクソ・スミスクライン株式会社です。  まず、対象患者数ですが、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は、特定疾患治療研究 事業の対象疾患であり、平成16年度の特定疾患医療受給者証の所持者数は、25,545人 であり、また、ITPの全国疫学調査結果では、急性型と慢性型の比は、3:7であると の報告をいただいております。このことから、本剤の治療対象になる可能性のある慢性 型のITP患者数は、約17,000人と推定され、本剤は、希少疾病用医薬品の指定要件、 対象患者数5万人未満を満たすものと考えております。  次に、医療上の必要性についてです。近年、我が国におけるITPの治療として、ヘ リコバクターピロリ陽性例では除菌が先行して行われることが多いとされております が、ヘリコバクターピロリ非感染例及び除菌無効例においては、副腎皮質ステロイド療 法、脾臓摘出、免疫グロブリン療法が実施され、いずれも一定の有効性は認められるも のの、治療に抵抗性の症例もあるとされています。特に慢性型では、治癒を期待するこ とは難しい上に、副作用の問題があり、治療困難例が多く、新しい治療法の必要性は高 いと考えております。また、本剤は、免疫系を介し、血小板の破壊を抑制する既存の治 療法の機序と異なり、血小板産生に関与するトロンボポエチン受容体に結合し、骨髄前 駆細胞から巨核球への増殖及び分化を誘導させる等の機序で血小板産生を増加させるこ とにより効果を発揮すると考えられています。したがって、新たな作用機序を持つ本剤 の開発により、慢性型ITPの治療に新たな選択肢が加わるものと考えています。  三つ目に、開発の可能性でございますが、海外臨床試験では、血小板数が30,000/μL 以下のITP患者を対象に、プラセボ及び本剤(30、50及び75mg)を6週間投与し、投与 終了時に血小板数が50,000/μL以上に上昇していた場合を有効として、本剤の至適用量 が検討され、中間解析で、本剤50及び75mg群において、プラセボ群と比較して有意に 高い有効性が認められており、この成績を基に、プラセボと、本剤50mgを投与しての有 効性、安全性、忍容性を比較検討することを目的とした試験を現在実施中です。なお、 我が国では、平成17年〜平成18年に第I相単回投与及び反復投与試験が実施され、そ れぞれにおいて本薬の良好な忍容性が確認されており、現在、日本人ITP患者を対象 に第II/III相試験が計画されています。  以上のことから、対象疾病に対する本剤の開発の可能性はあると考えております。  このように対象患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三点を考えると、本剤は希 少疾病用医薬品としての要件を満たすと判断しております。御審議のほどよろしくお願 い申し上げます。 ○永井部会長 ありがとうございました。ITPというのは、骨髄における血小板産生 は亢進しているのではないのですか。減少しているのでしょうか。 ○事務局 報告がございまして、再生不良性貧血等では、トロンボポエチンが有意に増 加している。それと比べると、ITPの場合は、それほど増加が見られないということ で、今回、トロンボポエチン受容体アゴニストの有効性があるのではないかと考えられ ております。 ○永井部会長 ただ、病気の本体は破壊ですよね。 ○事務局 病気の本体は破壊でございますが、トロンボポエチン受容体アゴニストとい うことで、血小板の産生を増加させるということで、本剤の有効性があるのではないか と考えられております。 ○永井部会長 これは試験の結果を待つということでしょうか。何か御意見はございま せんか。 ○鈴木委員 本質に関係ないところで、細かくて申し訳ないのですが、代謝のところで 少し気になったのでお伺いしたいのです。32ページに、□□□□□□□□□□□、□□ □□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□と書いてあって、次のパラグラフ にいくと、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□と書いてあるのです。これ は□□が違っているか、あるいは、第1パラグラフと第2パラグラフで□□□□、□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□などの解離があると思うのですが、そこは いかがなのですか。どちらのデータを信じていいのか問題になるかと思います。 ○審査第二部長 機構で検討しましたのがオーファン指定のところですので、先ほど御 指摘があったようなメカニズムの細かいところや、データの信頼性のようなところまで は、今回厳密なところは見ておりません。この辺がオーファン指定にも絡むような問題 でございましたら、会社に確認を取ることは当然必要であると思います。 ○鈴木委員 分かりました。 ○永井部会長 ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、 承認可ということで、薬事分科会報告とさせていただきます。  次は、報告事項です。 ○機構 それでは、議題1、医薬品ウルソ錠50mg及び同100mgの製造販売承認事項一部 変更承認について報告いたします。資料7を御覧ください。本剤は、ウルソデオキシコ ール酸を有効成分とする肝庇護剤であり、現在、胆道系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾 患における利胆、慢性肝疾患における肝機能の改善等の効能・効果で承認されておりま す。今般、三菱ウェルファーマ株式会社から、C型慢性肝疾患における肝機能の改善の 効能・効果及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされた ものでございます。総合機構における審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断 いたしました。  続きまして、議題2、カーボスター透析剤・L、同・M、同・Pの製造販売承認につ いて報告いたします。資料8を御覧ください。本剤は、慢性腎不全における透析型人工 腎臓の灌流液であり、無糖の透析液では血糖値管理が困難な場合、カリウム、マグネシ ウム濃度の高い透析液では高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合 及びカルシウム濃度の高い透析液では高カルシウム血症を起こすおそれのある場合に用 いられる薬剤として、味の素株式会社より、製造販売承認申請がなされたものです。総 合機構における審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。  続きまして、議題3、医療用医薬品の再審査結果について報告いたします。資料9-1 及び9-2の医薬品再審査確認等結果通知書「コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム」 及び「ドカルパミン」を御覧ください。これらの品目につきまして、市販後の使用成績 調査、市販後臨床試験の成績等に基づいて再審査申請が行われ、審査の結果、薬事法第 14条第2項第3号に掲げられている承認拒否事由のいずれにも該当しないこと、すなわ ち、効能・効果、用法・用量等の承認事項について変更の必要のない「カテゴリー1」 と判定したものであります。 ○事務局 続きまして、資料10に移らせていただきます。優先審査品目の指定について の報告でございます。  資料の2ページを御覧ください。優先審査の取扱いにつきましては、薬事法第14条第 7項に「厚生労働大臣は、承認申請された医薬品が希少疾病用医薬品、その他医療上特 に必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品の審査を、他の医薬品の審 査に優先して行うことができる」という規定があります。その指定に当たりましては、 1の(2)の(1)適応疾病の重篤性、(2)医療上の有用性を総合的に評価して判断するとい うことでございます。  資料の1ページにお戻りください。本日御報告いたします品目は、プロサイリンSR 錠60、ケアロード錠60μgという名前でして、ベラプロストナトリウムという、プロス タグランジン誘導体の経口の徐放剤です。既に、ベラプロストナトリウムの速放錠が「原 発性肺高血圧症」の適応で承認されておりますが、血中からの消失が早く、血中濃度の 急激な上昇に伴って頭痛などの副作用が発現するので、1回投与量の増量が困難である ということがあります。今回、ベラプロストナトリウムの徐放錠であります本剤につき まして、「肺動脈性肺高血圧症」という申請効能で承認申請があったということです。  この適応疾病であります「肺動脈性肺高血圧症」は、肺血管抵抗の上昇から最終的に は右心不全に至る難治性の重篤な疾患であると判断しております。  それから、医療上の有用性ですが、肺高血圧症の適応を有する薬としましては、エポ プロステノールナトリウム、ボセンタン、ただ今申し上げましたベラプロストナトリウ ムの速放錠が存在しますが、必ずしも十分なものではなく、本剤につきましては、国内 で実施されました原発性肺高血圧症及び膠原病に伴う肺高血圧症患者を対象とした臨床 試験におきまして、6分間歩行距離等の有効性の評価指標に改善が見られているという ことです。本剤と既存薬を直接比較した臨床試験はありませんが、対象疾病が希少であ りまして十分な既存治療がない患者がいらっしゃることも考えますと、医療上の有用性 が高い医薬品であると判断しております。  以上の理由で、優先審査に指定をしたという御報告でございます。 ○永井部会長 ありがとうございます。何か御質問はございますか。 ○土屋委員 これにというつもりはございませんが、一般論として、再審査そのものは、 物の安全ということでの審査がされているのが現実なのですけれども、例えば今日出て いましたソル・メドロールは、溶解液を本薬と間違えて投与してしまったという事例が 結構あって、ヒヤリハットの方の対策で、溶解液をなくすことができないのかと言うと、 これは承認事項だからなかなかなくすことはできないということで、実は、そういう意 味では、審査にかかわってくる問題があるのです。今度、恐らく、溶解液はどういう扱 いにするのかなどという話にもなると思いますが、せっかく物の安全と使用の安全とい う話があったときに、やはり使用の安全の面からの再審査、再審査を全部やれという話 ではないですけれども、やはりそのようなことをやる仕組みをつくっておかないといけ ないのではないかという気もいたします。今回、ちょうどそういうものが再審査の対象 になっていたので、あえて申し上げておきます。 ○審査管理課長 御指摘の点は、恐らく今回のソル・メドロールの神経機能障害の改善 の再審査と直接関係ないということでおっしゃっていただいているのであろうと思いま すが、溶解液は承認事項だからうんぬんというのもまた少し理解できないなと思ってお りまして、そこは、安全課とも協議しながら、対応を考えてみたいと思っております。 よろしくお願いします。 ○永井部会長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。ございませんでしたら、た だ今の事項につきましては御確認いただいたことにいたします。  では、その他にまいります。事務局から「その他」としまして「小児薬物療法検討会 議」の関係で御説明がございます。 ○事務局 議題の件に関しまして、資料11-1及び11-2に基づきまして、御説明させて いただきます。  まず、資料11-1の2ページを御覧ください。小児の疾病を治療いたします医薬品に関 しましては、治験の実施の困難などの理由によりデータの集積が少ないといったような ことを含め、小児における標準的な用法・用量、あるいは使用上の注意における小児の 欄におきまして、小児の使用経験が乏しいというような記載が多く見られます。小児の 薬物療法に関しましては、医療現場の先生方の使用経験に負うところが非常に大きい分 野であることが言えようかと思います。  このような小児医療における問題点を解決するために、昨年3月に、小児薬物療法検 討会議を立ち上げております。この会議におきまして、まず対象となる医薬品の考え方 としましては、既に日本で承認を受けている成分を対象として、諸外国、欧米におきま して効能・効果、用法・用量が認められている療法に関しまして、小児薬物療法の有効 性、安全性に関する文献等のエビデンスを収集、評価し、さらには、国内におきます小 児への医薬品の処方実態などを把握しまして、これらの用法・用量、効能・効果を、エ ビデンスなどに基づきまして、承認事項の一部変更、あるいは使用上の注意の改訂とい ったことを含めまして、医療従事者への提供の方向性を検討するというような会議でご ざいます。  この会議につきましては、3ページですが、御覧の17名の、小児領域における医学的 ・薬学的な学識経験を有する先生方にお集まりいただきまして、検討を進めているとこ ろです。この会議の座長は、国立成育医療センター総長の秦先生にお願いしています。  この会議の中には、4ページですが、個別の医薬品のエビデンスのレベルや報告書の 記載振りを統一的な観点で検討することを目的に、ワーキンググループを設けさせてい ただいております。このワーキンググループのメンバーとしましては、御覧の4名の先 生に御参画いただいておりまして、さらには、そのレポート作成に携わっております小 児科学会の先生にも御参加いただきながら、議論を進めているところでございます。こ のワーキングの座長は、本日参考人としてお越しいただいております、国立成育医療セ ンターの中村先生にお願いしています。  5ページを御覧ください。昨年3月にこの検討会議が立ち上がっておりますが、まず 優先順位として、小児科学会などの御意見も踏まえまして、八つの医薬品の療法に関し まして検討が既に始まっているところです。この中で、六番のアセトアミノフェンに関 しましては、昨年12月の第3回小児薬物療法検討会議において、作成されましたレポー トに基づき議論が行われ、小児領域の解熱及び鎮痛に関する承認事項、用法・用量、効 能・効果などの一部変更の方向性が必要であるといったような結論をいただいたところ です。  資料11-1の最初にお戻りください。このような小児薬物療法検討会議における検討を 踏まえまして、本日、薬事・食品衛生審議会におきまして、このようなレポートの内容、 あるいは一部変更の方向性といったようなことに関しまして、事前の評価をお願いした いと考えております。この評価を踏まえまして、よろしければ、私どもの方から当該医 薬品の製造販売業者に対しまして一部変更承認の申請を行うように指導し、機構におき まして迅速審査を経て、また薬事・食品衛生審議会における更なる審査を経て、一部変 更の承認というような方向に進みたいと考えております。  本日は、資料11-2として、アセトアミノフェンのレポート、これは、日本外来小児科 学会の、慶應大学、関口先生におまとめいただき、小児薬物療法検討会議の議論を経て 出てきているわけですが、この内容につきまして、ワーキンググループ座長の中村先生 から御紹介いただければと考えております。 ○永井部会長 ありがとうございました。それでは、小児薬物療法検討会議のワーキン ググループの中村先生から、アセトアミノフェンの報告書につきまして御説明をお願い いたします。 ○中村参考人 御紹介いただきました、国立成育医療センターの中村でございます。ア セトアミノフェンについての小児薬物療法検討会議での検討結果について御説明いたし ます。  資料11-2の3ページにありますように、予定効能・効果は、小児科領域における解熱 及び鎮痛。予定用法・用量は、体重1kg当たり10mg〜15mgを、4〜6時間おき投与。 1日総量として60mg/kgを限度とする。ただし、成人の用量を超えないというものです。 現在、成人用量の見直しも行われていると聞いておりまして、それを踏まえて、このよ うな「成人の用量を超えない」という記載になっております。  まず、報告書の1〜2ページにあります医療上の必要性についてですが、アセトアミ ノフェンは世界標準の解熱鎮痛薬でして、小児医療に必要不可欠な基本的な薬でありま す。しかしながら、我が国では、小児適応がある剤形でも、解熱にしか適応がなく、添 付文書の記載も製剤によってばらばらで、例えば、小児適応の経口剤で1日2回まで、 坐剤で1日1回までなどとされています。小児適応のない製剤も多く、これらには小児 への安全性が確立していないと書かれています。実際には、我々小児科医は、今回の予 定効能・効果、予定用法・用量で適応外使用をしているわけでございますが、現場では、 必ずしも小児科医だけではございませんで、不適切な投与が行われているケースも多く、 我が国における小児に対する適切な解熱・鎮痛に支障を来しているという現状がござい ます。その適正化を行うことは極めて重要であると考えております。  先ほどの3ページの、予定効能・効果、用法・用量、さらに、その下の中ほどにあり ますように、「国内では、低出生体重児、新生児及び3か月未満の乳児に対する使用経 験がなく、安全性は確立していない」、それから、「アセトアミノフェン過量投与時の 解毒(肝障害の軽減等)には、アセチルシステインが有効である」という記載を、小児に 使用される可能性のあるすべての剤形の添付文書に記載すべきであると結論いたしまし た。  その根拠となる情報ですが、4〜5ページにありますように、米、英、独、仏、また その他多くの国におきまして、既に小児の適応がございます。臨床試験の数もかなり膨 大でして、コクランレビューなどのメタ・アナリシスでもかなりの数の臨床試験が取り 上げられております。さらに、教科書、ガイドライン等の記載も十分と判断いたしまし た。その詳細についてはこの報告書に書いてありますが、26ページの有効性の総合評価 のところで有効性の説明をさせていただきます。  ここにまとめてありますように、多くの臨床試験により、アセトアミノフェンの小児 に対する解熱・鎮痛効果は、短期的、すなわち1回投与後4〜6時間程度の解熱・鎮痛 効果があるという意味ですが、それは十分に証明されております。鎮痛効果につきまし ては、報告書の中で、一部、効果について否定的なものもあるという記載振りがありま すが、この意味は、高用量のイブプロフェンや麻薬系鎮痛薬には劣る、あるいは術後の 強い痛みには効果がないということでして、軽度から中等度の痛みに対する有効性は十 分に示されていると判断いたしました。教科書や診療ガイドラインなどの記載等を見て も、小児の解熱・鎮痛のファーストラインドラッグであることは明らかです。  安全性につきましては、28ページに安全性の総合評価がありますが、成人と比べて、 特に安全性上の懸念があるというデータはありません。過量投与をしますと肝障害を起 こすことは、成人でも周知の事実です。したがって、肝障害を起きやすくするカルバマ ゼピンなどの併用薬、あるいは低栄養状態などの病態については、成人、小児、共に十 分な注意喚起を行うべきであると考えます。ただ、今回の予定用法・用量では、肝機能 への影響なども含めて、安全性に問題ないと判断いたしました。  それから、国内論文では、低体温が副作用として報告されております。この副作用の 内容につきましては、13ページの辺りにぱらぱらと出てまいりますが、いずれも特に処 置なく回復している、患者さんの様子も別に変化はないといったような報告がありまし て、重篤ではないと判断しております。  用法・用量につきましては、29ページですが、海外添付文書、代表的な教科書、公表 論文などの記載から総合的に判断して、今回の予定用法・用量で問題ないと判断いたし ました。坐剤については、教科書や論文的には、より高用量とする記載もありますが、 この用量自体が一定の報告ではなく、また、経口と同じとするべき、あるいは、ドイツ の添付文書などでは、1日最大用量50mg/kg/dayと、むしろ少なめに設定しているもの もあり、一定の結論が出ていないことから、今回、添付文書に反映するべきではないと 考えました。  この検討会議のスキームとして、新たな使用実態調査をするかどうかということがご ざいますが、この必要性につきましては、小児科医であれば誰でも使用している薬であ り、臨床経験豊富な小児薬物療法検討会議の構成員の先生方から見て適切な効能・効果、 用法・用量であり、安全性についても問題ないという御意見をいただいたこともあり、 新たな使用実態調査の必要はないと判断されました。  アセトアミノフェンにつきましては、既に細粒、ドライシロップ、シロップ、坐剤と 小児に必要とされるすべての剤形がそろっており、新たな剤形開発の必要性はありませ ん。ただ、これらの剤形のみならず、末や錠なども実際には小児に処方されていること から、小児用剤形のみならず、小児に処方される可能性のあるすべての製剤に、添付文 書の記載整備が行われるべきであると判断いたしました。 ○永井部会長 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見をお願いいたしま す。いかがでしょうか。五十嵐委員、何かございませんか。 ○五十嵐委員 私も委員の一人なので、是非、日本の添付文書の内容が、欧米、その他 の国と齟齬がないように、できるだけ早く統一してください。製薬会社の方たちは、小 児の臨床試験をやっていただくように、厚生労働省としてもプロモートしていただきた いと思います。よろしくお願いいたします。 ○永井部会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、ただ今の件に つきましては御確認いただいたということで進めさせていただきます。また、厚労省か ら関係企業への働きかけをよろしくお願いします。中村先生、どうもありがとうござい ました。  では、事務局から御連絡をお願いいたします。 ○事務局 ありがとうございました。先般、次回4月〜8月までの当部会の開催日程を 御連絡申し上げたところです。次回の部会ですが、4月27日(金)午前10時から開催さ せていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○永井部会長 それでは、本日はどうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 山本(内線2746)