07/02/20 第1回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録 第1回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会議事録 平成19年2月20日(火) 厚生労働省7階 専用第15会議室 ○事務局(関野企画官) それでは定刻の3時になりましたので、ただいまから第1回 登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会を開催させていただきます。本日は先生 方におかれましては御多忙の中、御出席をいただきまして、まことにありがとうござ います。私、医薬食品局の関野と申します。検討会の座長が選任されるまでの間、進 行役を務めさせていただきます。どうかよろしくお願いします。それでは座って失礼 します。   なお、検討会の開会に当たりまして、冒頭高橋医薬食品局長からあいさつをするべ きところでございますが、急遽所用が入りまして、後ほど駆けつけるという状況でご ざいます。来られましたら、御紹介させていただきたいと思います。御容赦いただけ ればと思います。   それでは本日は第1回の検討会でございますので、私の方から本日御出席の検討会 の構成員の先生方を50音順で御紹介したいと思います。   まず芦野研治構成員でございます。 ○芦野委員 芦野でございます。よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 次に井村伸正構成員でございます。 ○井村委員 よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 続きまして、倉田雅子構成員でございます。 ○倉田委員 よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 続きまして田頭和恵構成員でございます。 ○田頭委員 田頭でございます。よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 続きまして増山ゆかり構成員でございます。 ○増山委員 増山です。よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 続きまして松本恒雄構成員でございます。 ○松本委員 松本でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○事務局(関野企画官) テーブル席向かって反対側になりますが、望月眞弓構成員で ございます。 ○望月委員 よろしくお願いいたします。 ○事務局(関野企画官) 山添康構成員でございます。 ○山添委員 山添でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○事務局(関野企画官) それからこのほか、検討会の構成員といたしましては、神田 敏子構成員がいらっしゃいますが、本日は御欠席でございます。   引き続き事務局の紹介をさせていただきます。正面、大臣官房審議官医薬担当の黒 川でございます。 ○黒川審議官 黒川でございます。 ○事務局(関野企画官) 医薬食品局総務課長の中澤でございます。 ○中澤課長 中澤でございます。 ○事務局(関野企画官) 以上、よろしくお願いいたします。それではお手元の資料の 一番上に置いてございます議事次第に従いまして、議事に入らさせていただきたいと 思います。その前に資料の確認をさせていただきたいと思います。今ご覧いただいて います議事次第の下に、本日の座席表があるかと思います。その下に資料番号が振っ てございますが、資料1といたしまして、本検討会の構成員の資料、1枚紙でござい ます。  資料2といたしまして、登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会についてとい う資料でございます。これも1枚のものでございます。   資料3といたしまして、登録販売者制度の概要という資料でございます。   次に資料4といたしまして、登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会における 検討事項(案)という、これも1枚紙でございます。   資料5といたしまして、試験の出題範囲に関する論点という資料でございます。   そして資料6といたしまして、今後のスケジュール(案)というものがあるかと思 います。   そのほか参考資料といたしまして幾つか御用意しておりますが、参考資料の1から 始まりまして、2、3、4、5ということで御用意させていただいております。加え まして本日、後ほど説明いたしますが、関係団体からのヒアリングを行いますので、 その関係の資料といたしまして、当日配布といたしまして、資料番号は振ってござい ませんが、ヒアリング出席者のリスト及び2団体から提出されております資料も、お 手元にあるかと思います。全国配置家庭薬協会からの資料と社団法人日本薬剤師会か らの資料でございます。お手元にお配りしております資料は以上でございますが、不 足等ございましたら申し出ていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。   それでは議事に入らさせていただきます。議題1でございますが、座長の選出及び 座長代理指名ということについてでございます。座長の選出は、構成員から御推薦が あれば、そのようにしたいと存じますが、どなたか御推薦いただけますでしょうか。 ○芦野委員 医薬品の販売制度改正検討部会の部会長を務められた井村先生を、御推薦 させていただきたいと思います。 ○事務局(関野企画官) ただいま芦野構成員から井村構成員を推挙する旨の発言がご ざいましたが、いかがでございましょうか。 (拍手) ○事務局(関野企画官) ありがとうございます。それでは井村構成員に座長をお願い したいと思いますので、座長席までお越しいただければと思います。この後の議事進 行は、井村座長の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○井村座長 大変僭越でございますけれども、御指名でございますので、進行係を務め させていただきます。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。   今も話にも出たんですが、医薬品販売制度改正検討部会がございまして、その結果 を受けて、法律の改正がございました。その法律の改正は行われたんですけれども、 実際にそれを行う上でのいろいろな案件がまだ残っておりまして、そのうちの重要な 1つがこの検討課題であるという認識をいたしております。   リスク分類に関しましては、先だっての安全対策部会で、実質的な審議はほぼ終了 していると思うのでございますが、そのリスク分類で、リスクに応じた情報提供に当 たる、この登録販売者の資質の確保に関しましては、非常に重要なものであろうとい うふうに認識をいたしておりますので、ぜひ御協力をいただきまして、実効のある制 度がきちんとでき上がるようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし ます。   では最初に座長代理の選出を行いたいと思います。私といたしましては、前回の改 正検討部会で部会長代理をお願いいたしました松本先生に、もしよろしければお願い したいと思っておりますが、いかがでございましょうか。 (拍手) ○井村座長 それでは恐れ入りますが、こちらの方にお移りいただければと思います。 よろしくお願いします。   それでは議題の2でございますが、登録販売者試験の概要ということになっていま す。この検討会の設置の趣旨も踏まえまして、事務局の方からこれに関しまして御説 明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○事務局(溝口補佐) 御説明申し上げます。総務課の課長補佐をしております溝口と 申します。よろしくお願いいたします。資料2をごらんいただければと思います。登 録販売者試験実施ガイドライン作成検討会についてということでございます。趣旨の ところでございますけれども、参議院厚生労働委員会附帯決議におきまして、国の関 与のもとに都道府県によって、難易度等に格差が生じないようにするとともに、その 内容についても一定の水準が保たれるよう指導を行うこととされておりまして、これ に基づきまして、検討会で御議論いただいて、報告書をまとめていただきました。そ れを踏まえて厚生労働省でガイドラインを作成いたしまして、都道府県へ示したいと 考えておる次第でございます。   主な検討事項は、後ほど資料4の方で詳しく触れますが、出題範囲、試験実施のあ り方、受験資格等々になっております。この会議は、議事は基本的に公開ということ にさせていただければと思います。   続きまして資料3をご覧ください。まず御審議いただくに先立ちまして、登録販売 者制度について概略を御説明したいと思います。1つ目が一般用医薬品の販売等と書 いておりますが、登録販売者が行う業務についてということでございます。大枠とし て販売業者等は登録販売者をして第二類医薬品及び第三類医薬品を販売または授与さ せなければならないというのが、法律の規定でございます。具体的に登録販売者が行 うべきことといたしましては、(1)の積極的な情報提供及び相談対応ということで ございます。   積極的な情報提供につきましては、第二類医薬品を販売する場合には、その適正な 使用のために必要な情報を提供するよう努めることという努力義務がございます。相 談対応の部分につきましては、第二類医薬品または第三類医薬品を購入、使用する者 等から相談があった場合には、必要な情報を提供しなければならないことという義務 になってございます。   1枚おめくりいただきまして、(2)副作用等の報告でございます。登録販売者に つきましても副作用報告の義務はかかっておりまして、副作用その他の事由によるも のと疑われる疾病、傷害等に関する事項を知った場合には、厚生労働大臣に報告しな ければならないこととされております。   その他(3)のところにございますけれども、販売に付随する陳列等も業務となる と考えております。   続きまして、2.試験・登録という手続きの部分でございます。(1)といたしまし て今回の登録販売者試験につきましては、都道府県知事が行うこととされておるとこ ろでございます。   もう1枚おめくりいただきまして、○の1つ目でございますけれども、新しい制度 でございますけれども、販売業者に対しまして、適切な情報提供及び相談に携わる者 として一定の資質を備えた者、登録販売者が設置されていることを求めるような仕組 みになるわけでございます。この試験につきましては、業態を通じて資質確認のため の仕組みを設けることが適当であると考えられると。これは改正検討部会の報告書に おいて、このように示されているわけでございます。   (2)の試験の内容でございますけれども、資質の水準については、購入者への情 報提供及び相談応需を適切に行えることが的確に担保される必要があること。   3つ目の○でございますけれども、その試験の内容については、販売という行為や 実態に即したもの。例えば薬事関連法規、副作用の内容等を中心とした実務的な試験 内容とすることが適当であること、というふうに示されております。このような登録 販売者制度のうち、この検討会では、試験制度について御検討いただくことになりま す。   続きまして資料4の方に移りたいと思います。この登録販売者試験に関する論点と いたしまして、当検討会の検討事項と考えられるものは、大きく3つございます。1 つは試験の出題範囲でございます。試験の出題範囲といたしましては、情報提供及び 相談対応を行うための一般用医薬品の販売に即した試験、店舗販売、配置販売に共通 する実務的な試験として、どのような内容が考えられるかという点でございます。   2つ目が試験の実施方法でございます。試験の実施頻度、出題形式、出題時間等々、 合格・不合格の考え方等でございます。  3つ目が、受験資格でございます。受験のための要件、もしくは試験の受験を免除 される者というのは、どのような者が適当かということでございます。   最後に今後のスケジュールでございますけれども、資料6の方をご覧いただければ と思います。本日2月20日が第1回でございますけれども、3月には第2回を開催し たいと考えておりまして、それ以降月1回程度の開催で、6月ごろまでには意見の取 りまとめをお願いしたいというふうに考えている次第でございます。以上でございま す。 ○井村座長 どうもありがとうございました。それではただいまの事務局からの説明に 関しまして、何か御質問、御意見ございましたら、どうぞ。第1回でもありますので、 どんな質問でも結構でございますから、どうぞ御遠慮なく、疑問がありましたら、御 質問をなさっていただきたいと思います。いかがでございましょうか。 ○芦野委員 ただいま、今後のスケジュールの御説明がございましたけれども、一応6 月ごろに取りまとめていただけるという話なんですが、私ども登録販売者の試験を実 施する立場からお話をさせていただきますと、会場の確保というのが、一番悩ましい 問題でございます。1年前ぐらいから、会場の確保をしなければならないのですが、 どの程度の受験者数になるか、これまでやってきている試験ですと大体これくらいの 人数ということで、わかるんですが、これからの検討次第ではどうなるか予測がつか ないということです。あとは予算編成の関係もございます。手数料条例の改正という 手続きも必要なんですけれども、6月ぐらいが限度です。ぜひ、6月をめどに取りま とめられたらいいかなと思っております。 ○井村座長 ありがとうございました。御心配だと思います。ほかにいかがでございま しょうか。特にございませんでしょうか。先に進ませていただいてよろしいですか。 それでは今日は一般用医薬品の販売制度に関する関係者においでいただいておりまし て、登録販売者試験というのは、さっきから話が出ていましたけれども、実務的な内 容であるということが求められているわけです。実際に一般用医薬品の販売あるいは 製造を行っている団体の見地から、何か御意見をいただきまして、今後検討していく 上での参考にしていきたいと思っております。  本日は第1回目でございますので、登録販売者試験制度の全般について、どうぞざ っくばらんな御意見をいただきたいと思っております。ヒアリングの進め方でござい ますけれども、本日は6つの団体にお越しいただいております。50音順に意見の陳述 席が、そこにございますのでそちらに移っていただきまして、約7分程度の時間で、 意見の御表明をお願いしたいと思います。その後で約5分ぐらい時間をとっておりま すが、その陳述されました御意見の内容についての質疑をさせていただきたい。そこ からあまり離れた広範囲な質疑応答ではなく、おっしゃった内容についての質疑とい う形でやらせていただきたいと思います。その質疑応答が終わりましたら、そこから 退席していただくというやり方で進めさせていただきたいと思います。  時間もございませんので、意見表明をされる方々は、この検討会の円滑な進行に御 協力いただきまして、それぞれの持ち時間の中で表明をしていただきたいと、強くお 願いいたしております。ではまず最初に全国家庭配置薬協会から、御意見を伺いたい と思います。どうぞこちらにお移りください。   どうぞ御意見をおっしゃる方、自己紹介をお願いします。 ○居野家氏 東京都医薬品配置協会の会長を仰せつかっております居野屋雅郎と申しま す。それでは全国配置家庭薬協会の内容についてのお話を。皆さんのお手元にペーパ ーがあると思います。   全国配置家庭薬協会について。全配協は、配置家庭薬用の近代化、合理化を促進し、 配置薬用の健全な発展を図り、国民の保健衛生に寄与するため、昭和22年5月1日に 全国または各都道府県の配置家庭薬製造業者の団体及び配置販売業者の団体等により 設立された、全国組織です。   全配協には、製薬部会と配置部会が設置され、配置部会には、各都道府県の医薬品 配置協議会や法人販社会などで構成され、配置販売業者及び従事者の約1万2,000名が 加入しております。近年は高齢化により、多少この数字よりも減少しているようでご ざいます。  各都道府県の医薬品配置協会では、献血思想の普及や薬物乱用防止運動、医薬品の 正しい知識の啓発、くすりと健康の週間などにおいて協力し、社会貢献への活動を積 極的に行っております。   東京都の配置協会といたしましては、会員の資質向上の講習会はもとより、献血推 進事業、または薬物乱用防止等に積極的に参加をいたし、特に8月の夏休み中には、 東京都の小平都立の薬草園において、麻薬撲滅運動に対してのキャンペーンを行い、 子供たちに麻薬の恐ろしさを啓蒙しているところでございます。  2番、配置販売のシステムについて。配置販売とは、あらかじめ購入者の家庭に医 薬品をお預けし、後日使用した分だけの代金を請求するという、いわゆる先用後利を 特徴とするものであり、300有余年の長い歴史と伝統の中で培われた利便性の高い、我 が国独自の販売システムであります。  また近くに薬局や薬店がない地域や医薬品を購入するため、外出することが困難な 家庭に対する一般用医薬品の供給という社会的役割を担っております。   配置販売のシステムは、消費者にとって必要な分だけを支払うため、負担軽減にな ること。   反復・継続して定期的に配置先の家庭を訪問することから、消費者との信頼関係が 構築されている上、効能・効果や使用上の注意事項等の医薬品に対する情報提供や用 法・用量などの順守、徹底等が確実に行えること。顧客台帳(懸場長)といいます、 により配置した医薬品の把握ができ、副作用発生時に確実な対応ができること。また 各家庭における薬の使用歴はもとより、薬の消費動向等を把握できるほか、健康相談 を通して、各個人の健康状態や薬物アレルギー歴など消費者の状態が的確に把握でき ること、等のメリットがあり、効能・効果とともに、副作用を併せ持つ医薬品の特性 に応じた販売方法であると考えております。   消費者の情報提供及び相談応需について。薬を配置する際に、配置先の家庭で対面 により、個々の医薬品の外箱や添付文書等の記載事項に従い、効能・効果や使用上の 注意事項等の医薬品に関する情報提供や用法・用量などの遵守徹底を確実に行うよう に努めています。   消費者から実際に使用する際に問い合わせがあった場合には、把握している各家庭 の情報に基づき、的確な服薬指導や情報提供などを行い、丁寧な対応に努めています。 また不詳の問い合わせに際しては、直ちに医薬品製造メーカーに紹介するなどして、 正しい情報提供に努めております。   なおインフルエンザによる、風邪症状や感染症等による急性の激しい下痢症状の場 合などは、必要に応じて医療機関にかかるよう、受診勧奨を行うなど、医薬品の適性 使用に努めています。   平成10年4月より、各都道府県医薬品配置協会に、置薬相談窓口を設置し、消費者 からの配置薬に関する相談・問い合わせに応じております。   高齢化に伴い、現在核家族化が進んでおります。その中での、私は現在東京と千葉 を営業しております。その現場の状況を一言、二言、このペーパーとは外れているの ですが、時間をオーバーしていますか。 ○井村座長 できるだけ時間をお守りいただきたいのですが。このペーパーも、できれ ばかいつまんだ格好で述べていただければ、大変ありがたいと思います。 ○長谷川氏 全国配置家庭薬協会の長谷川でございます。座ってお話しさせていただき ます。私からは全配協の配置販売従事者の資質向上に向けての取り組みと、登録販売 者試験に対する今後の取り組みについて、申し上げます。  まず配置販売従事者の資質向上につきましては、全配協では昭和55年より、全国の 統一研修テキストにより、各都道府県の医薬品配置協議会の主催による定期的な研修 会、講習会を実施しております。開催頻度につきましては、昭和59年6月から年2回 以上ということで制度化し、その後昭和61年から年4回で実施しております。  また平成9年4月から、こういった教育研修を通じて習得した資質を評価確認しよ うということで、全配協の自主的な資格認定試験による認定制度を導入しております。 現在、会員の6割が、この資格認定を取得しております。   なお合格者にはネームプレートを公布いたしまして、配置の際に着用することで、 医薬品の販売従事者としての自覚をもつこと。責任の明確化、そして消費者からの信 頼確保に努めております。   次に登録販売者試験に対する今後の取り組みについてでございます。このたびの薬 事法の一部改正に伴い、資質の確認試験制度が創設されましたが、全配協といたしま しては、一般用医薬品の販売等に従事する者への一定の資質確認は、やむを得ないと 考えております。登録販売者となることは、配置薬業界の将来にとって極めて重要で あると認識しております。業界一丸となって、積極的に受験し、合格を目指して努力 していきたいと考えております。  また、改正薬事法に円滑に移行するよう、経過措置が講じられていますが、全配協 といたしましては、既存の配置従事者についても、より一層の資質向上を図っていき たいと考えております。  そうした中、全配協では改正薬事法の趣旨にかんがみ、生産県の有識者による試験 問題等検討委員会を立ち上げました。登録販売者の試験実施ガイドラインが示される までの研修材料として、3部冊からなる研修資料、「医薬品の働きと副作用」を作成 することとし、最初の「かぜ薬・胃腸薬」編を取りまとめ、研修資料として活用を図 ったところでございます。   今後残りの2冊の資料作成を行い、ガイドラインが提示され次第、国の指導・支援 を受けながら、テキストの作成も含め、資質向上に向けた体制の整備を図っていきた いと考えております。以上でございます。 ○井村座長 どうもありがとうございました。ただいまの御意見に対しまして、何か御 質問、あるいは御意見がございましたらどうぞ構成員の皆様方からお出しいただきた いと思います。 ○松本委員 少し数字のことについてお伺いしたいのですが。先ほど会員が1万2,000 人いらっしゃるということでしたが、そこでいう会員というのは、その業者さんの数 のことなのか、各業者さんがそれぞれ従業員を持って家庭を回っておられると思うん ですけれども、その実際に置き薬に従事しておられる個々の従業員の方も会員と、そ れを合わせて1万2,000人という趣旨なんでしょうか。これは自主的な資格認定の中で、 会員の8割が合格していますと書かれている、この8割の母数というのは、業者さん の8割という意味なのか。業者さんの抱えている個々の従業員総数の8割ということ なのかということを、お伺いしたいということです。 ○井村座長 いかがでございましょうか。 ○長谷川氏 まず今私が申し上げた6割ではございませんで8割の資格認定者だという ことでございます。 ○井村座長 それとその数については、どういう意味があるかということなんですが。 1万2,000とおっしゃいましたが、ここでは1万8,000と書いてありますね。  ○居野家氏 1万8,000というのが、正確といいますか。 ○井村座長 それは業者さんの数ですか、それとも実際に歩いておられる方の。 ○居野家氏 配置の従事者ということです。 ○松本委員 ということは1万8,000名あまりの会員のうち約8割の方が、自主的な試験 に合格されているということですね。 ○居野家氏 はい。 ○井村座長 ほかにいかがでございましょうか。 ○望月委員 正しく記憶していないので、間違いも含めて、ちょっと教えていただきた いのですが。配置の方が、今回登録販売者、二類、三類について情報提供を積極的に するとか、相談応需に当たるということなんですが。配置の方々がお売りになる医薬 品というのは、この中のどこに当たるかというのを、まず教えてください。 ○長谷川氏 今現在、配置販売品目指定基準という、枠内での品目を配置販売しており ます。 ○望月委員 それは二類とか三類とかの分類はついていないという理解で、よろしいで すか。 ○長谷川氏 登録販売者として、販売できるものは今後協議されると思いますけれども、 私の理解では二類、三類だと。それとは別に配置販売品目指定基準にのっとったもの が、配置販売されているという理解でございます。 ○望月委員 そうですね。私の理解もそういうところだったんですけれども、そうした 中で、3ページ目のところに5番に、登録販売者試験に対する今後の取り組みという ことで、配置の従事者の方々が、結構今回の試験に対しては厳しいのではないかと、 最初は思っていたけれども、今後業界一丸となって積極的に受験するという方向性で 取り組む努力をするということになっています。今回の登録販売者というものと、売 っていく範囲というのは、若干異なっている部分もあるのかなと思うのですが。ここ にこう書かれて明確に(2)で、業界一丸となってというのは、売るものの範囲は異なっ ても非常に必要性を感じているから、積極的に取るというふうに、理解をしてよろし いでしょうか。 ○長谷川氏 今は第二類、第三類等の分類におきましては、成分による分類でございま す。これが実際の品目におりてきた場合に、現在の配置販売品目が、その中にどれぐ らい含まれるかということは、今後確認していかなければならないと思っています。  当然、質として登録販売者に、全員合格する方向で進みたいというのが、全配協の 今の考えでございます。 ○望月委員 ありがとうございます。 ○井村座長 ほかにいかがでしょうか。 ○山添委員 今お話を伺ったときに、配置の協議会主催の講習会を実施されているとい うお話を伺いました。新しい薬が次々出ていくわけです。そういうときに、講習会等 というのは例えば全員の方が何年間に1回は受けるとか、そういうようなシステムが でき上がっているのでしょうか。それとも自主的な講習会に出るという形になってい るのでしょうか。 ○居野家氏 現在は自主的に、年に何回、回数はもう。 ○山添委員 開催されているんですね。 ○居野家氏 はい、開催されています。 ○井村座長 それでよろしゅうございますか。 ○山添委員 はい。 ○井村座長 ほかにいかがでございましょう。もしなければ、次の団体の方に移らせて いただきたいのですが、よろしいですか。どうもありがとうございました。 ○事務局(関野企画官) 座長、ここで高橋局長が見えられましたので、御紹介させて いただきます。医薬食品局長の高橋でございます。 ○高橋局長 高橋でございます。よろしくお願いします。 ○井村座長 それではどうぞ、こちらにお移りいただきまして。7分でお願いします。 ○鎌田氏 社団法人、全日本薬種商協会の鎌田でございます。またこちらは内藤でござ います。本日はよろしくお願いいたします。  その前に検討部会のときは大変御理解をいただきまして、ありがとうございました。 では、通称全薬協でございます。全薬協という表現でお願いします。全薬協としまし ては、現行法であります薬事法、そこには1つの業態としまして、薬種販売業という ものが記載されておりまして。それが店舗に対する適合要件ということでありまして、 できるならば個人的な専門家という方法で将来考えていただきと。   そういうことで御理解をいただきまして、おかげさまで、法的に登録販売者という 制度がつくり上げられたわけでございます。それにつきまして私どもは将来、登録販 売者の制度は、疲弊することなく長く、国民生活者の皆様方に寄与できるガイドライ ンといいますか。本日の検討部会の中で、ガイドライン作成検討会ということであり ますので、私どもはそういう将来を見据えたことでお願いをしていきたいということ で、きょう参上させていただきましたので、よろしくお願いします。   現行の薬種商販売業者は、各都道府県で認定試験を行っていることは、間違いあり ません。ただその中で例えば合格率、あるいは問題の格差などがたくさんございます。 本日、特にお願いしたいことは、このガイドラインを私も部会の中で主張してまいり ましたけれども、ガイドラインは、国がつくりまして、地方行政の方へそれをおろし ているという方法論でございますので、このガイドラインがいかに重要であるかとい うことを、私どもも認識しております。   せっかく御検討いただくのですから、それがあまり裁量権、いわば地方での裁量権 があまりに広いようですと、今の薬種販売業のいわゆる合格率とか合格者というもの につながりかねませんので、ここでしっかりとガイドラインを作成していただきたい ということをお願いしたいと思っております。   特に本日の資料を見ましたけれども、試験の出題範囲とか、あるいは実施要項、そ して受験資格というふうに大体なっておりますけれども、私どもは、いわば実効性の ある新しい制度発足に向かいまして、できる限り国民の皆様方に寄与できる、そうい う制度の発足を考えてもらいたいというふうに考えております。非常に社会的にも問 題になりました、無資格者販売とかそういうことも排除していく上におきまして、あ る程度いわゆる受験資格も含めまして、今の薬種販売業の受験制度、そういうものを もとに検討をお願いできたらいいかなというように考えております。   それから私どもは、常に地域におきまして、セルフメディケーションの推進、ある いは情報提供をきちんと今までもやっていましたが、今後ますますそういうことが重 要なことになってこようというふうに考えておりますので、その辺も含めて検討をお 願いしたいというふうに考えております。   それから私たちは、店頭におきまして、消費者といいますか、国民生活者の方の相 談に乗り、一般用医薬品を販売しております。現状この薬種販売業が長年続いてきた 中で、大きな副作用、あるいは事故等は起きていないということを前提に、私どもは 話をさせていただいておりますけれども、これからいわゆる試験を受けられる登録販 売者の受験者は、合格された後も、そういう店頭におきまして、適切な情報提供等が 行えるような資質の確保、ですから受験も非常に大事です。ガイドラインは大事です。 しかしその後のフォローの面も含めまして、試験の内容的なものを考えていただきた いというふうに考えております。   私どもの団体といたしましては、今後も薬種販売業者は、きちんとした法律で定め られております、いわゆる経過措置の中で移行しているわけでありますが、私たちと 同様に、きちんと資質の確認ができるようなガイドラインをお願いしたいと考えてお ります。  知識も大事でございますが、当然実務経験も大切なことでありまして、どういう資 格、あるいはどういう仕事にしましても、卒業してすぐに一人前でやれるということ は少ないのではないかというふうに考えています。どの時点で実務を積みながら、知 識、経験をつくり上げていくかということも非常に大切なことかなというふうに考え ております。私は以上でございます。よろしくお願いします。 ○井村座長 ありがとうございました。それで終わりでよろしいですか。全日本薬種商 協会の方から、御意見がございました。ただいまの御意見につきまして、皆様方から の御質疑をお願いいたします。何かありましたらどうぞ。いかがでございましょうか。 ○田頭委員 今お話をいただきました中で、地方の格差、各都道府県が試験を行うわけ ですが。その格差があると。それをなくしたいというお話をいただきました。実際的 に私の県では、1割10%から20%の合格率ということです。恐らく想像でございます が、全国的にも、そうしやすいというか、県ではないように自負しております。  その中で合格された方は、非常にそういうことで、頑張って合格されておりますの で、医薬品の販売をすることに、生きがいを持ち、またプライドを持って、しっかり と情報提供または副作用のないようにということで、相談体制も徹底していっている ように思っています。   その格差が出す不合理な点というのを、ちょっと御質問したいと思いますが。 ○井村座長 いかがでしょう。 ○鎌田氏 私たちもデータ的に、これがこういうふうであるということはとったことは ございません。ただ平均的なことをいいますと、大体1,000人受験しますと、全部で300 人が平均です。といいますと30%が平均ラインということになろうかと思っています。 ただその30%をはさみまして、全部どこでも30%かということではないんです。そこ で格差が出てくる。例えばある県においては15%、ある県においては40%。そういう 格差はある。   それともう1点は、先だっての部会でも試験問題を参考資料として提出させてもら いましたが。あれが平均ではなくて、各都道府県で作成されますから、当然都道府県 の考え方が入ります。例えば試験法とか、あるいは計算法とかそういうものが入った り入らなかったりする。そういう面で、各県の格差があるんだろうということは考え ています。以上ですが、よろしいですか。 ○内藤氏 つけ加えさせていただきますが、各都道府県におきまして、実施時期から実 施内容等がばらばらでございます。それが今現在の薬種商試験に対する各都道府県の 行政さんからの対応でございますので、県によっては2年に1遍というような形で実 施されている県もあるように聞いています。ですからその点できちんとしたガイドラ インができましたなら、ぜひとも各県平等という表現が当たっているかどうかわかり ませんが、できれば同じような形で、どこの県に行っても、同じようなシステムで実 施されることを期待します。 ○井村座長 恐らく例の販売員制度改正検討部会の中でも、報告書の中に出ていると思 いますが、そういう点についてはやはり常識的に考えなければいかんということで、 こういう検討会ができています。ぜひここで皆さんで協力をして、そういうことのな いようにしていきたいと思っています。ほかにございませんか。望月構成員、どうぞ。 ○望月委員 2点教えてください。これから検討するための参考にとてもなるのではな いかと思ったのですが。先ほど実務経験を絶対に持っていた方がいいということを、 受験資格の1つとして挙げていらっしゃいました。これはどんな内容の経験、例えば もっぱら専任で何をするとかです。そこはどのくらいの期間というふうにお考えかと いうのが1点目です。   それからもう1つ、これもすごく大事な視点だと思ったのですが、フォローアップ、 受験で合格した後のそこは何かよい仕組みのようなものが、御提案いただけたらとい うふうに思うのですが、この2点教えてください。 ○鎌田氏 まずフォローアップにつきまして、回答させていただきます。現状の薬種商 販売業は年に6回、1回に約5時間の継続学習というのを実施しております。これは 厚生労働省の後援をいただきまして、また地方では各都道府県の後援をいただいて、 今の薬種商の皆さん方の、我々会員の義務としまして、ほとんどの薬種商販売業に携 わっている人が、それを受けている。   それは新しい知識の習得ということです。例えば試験のときの問題は問題としまし て、その後に新しいものが出てきたり、いろんな情報提供の方法が変わってきたりす る。そういうところを合格後も、やはりきちんと勉強していかないと、適切な情報提 供が、国民生活者の方に渡らなければいけないという考えでやっております。   もう1点、実務経験ですけれども、これは現行の薬種商販売業では3年間というこ とになっています。受験前3年間です。それで大体経験上からいいますと、まず1年 で、例えば一般用の薬の名前を覚えていく。2年目で内容の初歩的なものとか組み合 わせのものが、大体2年目で終わるかなと。3年目になると、総合的にでき上がって きますから、そういうところで大体3年ぐらいという。現行の薬種商販売業は、3年 なんです。そういうところが一番適当なところかなという考えを持っています。 ○望月委員 とても参考になりました。実務経験のところで、1点だけ教えていただき たいのが、今は薬種商販売業の資格というのは、店舗に対する資格ではあるんですけ れども、まだ経験のない人たちというのは、だれがどういう形で御指導されているの かというところを教えていただけますか。 ○内藤氏 途中で一時薬事法がいろいろ変わりまして、薬種商経験なしという時期もあ りました。それで経験を積むという中で、やはり医薬業全般に従事する者ということ でございますが、ただ例えば配送業務といいますか、お薬をただ右から左へ配達して 歩くという業務までも、その業務の中に入るかどうかという議論もございまして、そ れは各県によって、その経験を担保するという意味で、現在では3年間の経験をヒア リング、もしくはお勤めになった会社の社長さん方の証明書をもって、各都道府県の 薬種商協会の会長が担保するような形で、はんこを押して、実務経験の証明をすると いう証明をした上で、受験しているというのが現状でございます。   その証明の仕方等についての内容は、あくまでも店頭における販売業務ということ が中心になっているというふうに解釈しております。 ○鎌田氏 先生の御質問の内容は、3年間の実務経験の間、どなたが指導していくかと いう質問だというふうに理解いたしました。それはあくまでも薬種商販売業を含めま した一般販売業、現行のチェーンドラッグさんを含めました一般的な薬局以外のとこ ろでも、あるいは薬局さんを含めましても、そこの資格者、薬剤師さんとかあるいは 薬種商販売業の店主とか、そういう人たちが従業員を使った場合、実地にそうやって 指導していくという形をとっております。  それともう1つは本人の、いわゆる向上心です。それによってみずからいろんな薬 を勉強していくということもあります。   もう1点、当然のことながら、管理という問題があります。登録販売者であっても、 管理が必要なんですけれども、その管理と実地の実務の販売とは、現行は我々個店で は一致しています。ですから管理も含めまして、それを実務で我々が教える。本人が 経験をしていく。そういうことで覚えていくわけです。よろしいでしょうか。 ○望月委員 わかりました。ありがとうございます。 ○井村座長 ほかに質問はございますか。よろしいですか。1つだけ、薬種商の試験に 合格された人たちで、全日本薬種商協会には、必ず加盟するようになっているのです か。 ○鎌田氏 それはあくまでも任意でございます。ただ加盟していない人は、現実にはい ますけれどもパーセンテージでいきますたら、ごく少数でございます。ほとんどの方々 は、全薬協というのは、全国組織ですけれども、各都道府県にやはり社団法人の県協 会がありますから、そこへほとんど登録されております。ですから入っていない人も 中には見えますけれども、私どもが把握している限りでは少数というふうに考えてお ります。 ○井村座長 ありがとうございました。ほかによろしゅうございますか。それではどう もありがとうございました。   引き続きまして、日本置き薬協会の方から御意見を賜りたいと思います。 ○右近氏 日本置き薬協会の副会長をやっております、右近と申します。きょうは初日 なので総論として、足高事務局長の方から述べさせていただきたいと思います。 ○足高氏 足高でございます。置き薬協会は、歴史は短こうございまして、2005年11月 にでき上がったばかりです。我々の形は、純然たるお客さん、消費者、国民に直結す る置き薬販売業の団体でございます。その点チェーンドラッグさんとか、今お話にな った薬種商さんとか、今後発生する登録販売者の方々とは、立場は販売業ということ で共通すると思います。   大体置き薬業というのは、配置家庭薬販売業法等々、現行法の中で生きている特殊 な形態の商売でございます。世界でも類を見ない。先ほどもお話になられましたけれ ども、300年以上続いているということで認めていただいているような業態です。   1点申し上げますと、私どもは不特定多数のお客様は、お客様としておつき合いは させていただいていない。あくまでも特定多数なんです。その点が普通の商売と違う ところです。お客様に嫌われる、あるいはお客様の信頼を失うということが、商売そ のものをだめにしてしまう大きな要点でございます。  本当に先ほどお話されましたけれども、はっきり言って、山の中、海辺、過疎云々、 日本の少子高齢化問題を間の当たりにしている商売でございます。そういったところ で、本当にこちらに座っています右近副会長のところ、北九州の玄界島の地震があっ た得意、うちのところも山古志村、津南村とかの雪の中であった得意、そういったと ころを回らせていただいています。   お客様に好かれるということが大事ですから。もちろんそんなときにはお代金をち ょうだいとか、そんなあほなことは、一切やっていませんし、援助物資を持ち込んだ り、そういったことでは本当に地域の中に溶け込むということが、重要な商売だと自 分たちは自信を持っております。もちろん東京でも、多摩ニュータウンであるとかい ろんなところで、はっきり言って、老齢化、過疎化が進んでいます。そういったとこ ろでも東京でも我々の仲間が頑張っているわけでございます。   もちろんそういう観点で20分、30分の時間、お客様のおうちを定期的に回る。そう いうところですからもちろんお客様のお顔、3カ月前、半年前のお顔を覚えているわ けですから。そこでプライマリケアの観点で、どうです、こうですという相談もでき る。そういった非常に特殊な立場に立っていると思っています。行政の方々とお話さ せていただいて、どのようにしてもっと福祉サービス、そういったことでも行政の一 端を請け負わせていただいても、我々は十分対応できるし、そういう気持ちも持って、 現実に今御相談させてもいただいております。   それだけのあつかましいことを申し上げているんですけれども、あつかましいこと を申し上げている中で言うと、例えばここにおられる薬害被害者の方々に対しても非 常に申しわけないというか。私ども大体薬を売っておりますと、メーカーさん等々に つくっていただいている薬、厚生省の許認可をもらっている薬。これはもう絶対に安 全な薬だと思いながら商売を続けています。その中で過去において、我々自身知らぬ こととは、とても被害者の前では言えない話ですけれども、そういうことで、御迷惑 をかけた、おわびもしていなかったということは、本当にこの場を借りて、すいませ ん。申しわけありませんでした。   また消費者の方々、消費者団体の方々にも申し上げたい点、これは厚生省の方にも 従前から申し上げているんですけれども、我々の方でクレームをいろいろいただいて いるというのはよく存じ上げています。クレームをいただいているというのは、薬学 知識がなかったからクレームをいただいているということではなく、商売のルール、 倫理、コンプライアンス、そういった前段階の問題で非常にクレームをいただいてい ます。これは、きょう消費者団体の代表の方がおられないのですが、そういうことは、 十分我々自身が存じ上げています。だからそれに対してルールを課していかなければ いけないということは、当然のことだと思います。  私ども今度の登録販売者に関しましては、もちろんこういった制度を導入されると いうことは、当然のことだと考えております。それに対して我々自身は、1年前附則 ということをつけていただきまして、既存配置等々のことで生き残らせていただきま したけれども、そのときもお話をさせていただきました。我々に対して必要なルール。 我々を期するルール、それは現行の配置家庭販売業法等々でも十分できる話です。そ れが現場の中でルール化、あるいはルールの徹底化がされていなかったということか ら起こっている問題ではないか。我々に対して必要なルールは、我々自身でつくりま しょうということで、教育制度の発表をこの27日、月内にはさせていただきます。我々 業界内ルールではっきり言いまして、新しい薬の勉強もしろ。だから1段階、2段階、 それと先ほどお話に出ましたけれども、年次として毎年勉強する機会をシステムとし てつくらせていただくことを、もう月内に発表させていただきます。ことしの夏場か らは実施させていただくつもりでございます。  そういう形で進めていきますけれども、我々登録販売者に関しましては、我々自身 で勉強していった上で、次のステップとして考えております。我々は現況今お許しい ただきまして、附則の中で、既存配置だけは登録販売者の云々を、今義務化はされて おりませんけれども、勉強しなくてはいけないというのは当たり前のことなので、そ れに合わせまして必要とするルール。これを考えてさせていただく。それに関しまし ては去年の4月から、今ここにもおられているチェーンさんだとか薬種さんなんかと、 配置販売業の置き薬業の業界のミーイズムに陥っても仕方がないので、薬業連絡会と いうことを組織させていただきまして、資質向上検討委員会等々をつくっていただい て、それで資質検討向上委員会にはいろんな各界、もちろん薬学の先生、法学の先生 初め来ていただいて勉強しています。それをベースにして、課題として進めておりま す。  その結果として、我々各地で教育していって、そこからまた我々自身のコントロー ルとして管理者として、登録販売者を位置づけまして、活用運用していきたいと思っ ております。だから先ほどありましたルール化、ガイドライン、そういったものの、 共通化はぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。 ○井村座長 どうもありがとうございました。ただいまの御意見に対してまして、何か 御質問ございますか。いかがでございましょうか。望月先生、どうぞ。 ○望月委員 先ほどちょっとおやっというか、すごいなと思いましたのが、プライマリ ケアで相談を受けるということも対応しているという御発言があったと思います。こ れは具体的にはどういうことを指していらっしゃるのかというのを、まず教えていた だけますか。 ○足高氏 さっきも言葉の中で言いましたけれども、ばらつきはいっぱいあります。そ ういった観点で、できている業者もあるし、業者の中でもそういったことに対応でき る従業員とできない従業員がいます。プライマリケアということになりますと、お客 様の状況というのが、個別で5年も6年も行っていればわかりますね。そのお客様の 状況、その先代様の、例えば親御様が糖尿病であれば糖尿病、そういったことも情報 として頭の中に、知識が入っています。このごろ太ってこられましたねという話もで きるわけです。だったらちょっと近所の何とか病院がいいよとか。それから運動療法 でこうされたらどうとか。あと、商売に一生懸命頑張りたい子だったら、こういう健 食がいいですよという商売の話にも結びついてはいきます。  本当に2代、3代おつき合いさせていただいていると、この御家系の食生活か何か わからないけれどもというのが頭の中に自然に入っているんです。だからそういった ところでアドバイスをして、地域のあそこの病院がいい、ここがいいとかいうことは 十分アドバイスができます、という状況です。 ○望月委員 大体プライマリケアは、どのレベルのことをおやりかというのは、よくわ かりました。かなり結構難しいところをおやりなんだなというふうに思いましたけれ ども。  すいません。私は先ほど聞き間違えたかもしれないんですが、日本置き薬協会とい うのはいつ設立されたのですか。 ○足高氏 おととし、2005年です。 ○望月委員 それで今10年、20年、30年のおつき合いがあるというお話があったので、 ちょっとよくわからなくなったんですけれども。 ○足高氏 それはもう簡単でございます。もともとは一番最初にお話になられました全 配協さんが、この置き薬業界では、唯一の代表として参加されていたはずです。ただ 私どもとしては去年、おととしの検討部会の報告書を見まして、販売業者の立場を反 映されていないではないかということで、販売業者として。というのは、その団体さ んは御自身もおっしゃいましたけれども、製薬部門、要するにメーカー部門と、販売 部門と両方の立脚点をお持ち。特に執行部の方々はメーカー部門の方が多いので、ち ょっとそこのところが違うのかなということで、長年そこのメンバーであった人間が、 新たに会を起こしてということでございます。 ○望月委員 わかりました。そうしますとあちらの方は、登録販売者を積極的にという ことで、置き薬協会さんの方は、次のステップで検討していきたいということなんで すが。タイムスケジュールみたいな予定とか、何年後ぐらいを目指しているみたいな 具体的なものは、ありますか。 ○足高氏 去年、いろいろ厚生省の方々とお話をさせていただきましたときに、私ども に必要な資質とは何か。お客様が望んでいるのは何か。そういうことで、それ向きの、 去年というか、もうおととしになります。おととしお話しさせていただいた、そうい う形の試験という、登録販売者であり、何々の新しい資格試験を考慮できないものか ということで、御相談させていただきました。できないということでございましたの で、だったらそこに資質向上努力義務、これは私どもの方が、厚生省さんにお願いし て、そのフレーズを入れていただいて、我々自身が、お客様のニーズに合った業界内 資格、民間資格をつくって、それを努力させようということを考えております。   ただ薬学的知識に重点を置いた教育も当然必要でございますので、それに関しまし ては、第1ステップでは、各営業店、各県単位で、業者さんがおられます。業者Aさ んが5軒で商売をされているとしたら、各5軒に、少なくとも1名ずつ営業所に、薬 学知識を持った人間を配備すること。配備してやっていくことを今第1ステップに置 いています。それが営業店レベルに第2ステップでなり、第3ステップで、従事者の 中で、意欲、希望のある方がみんななっていけばいいのではないかというふうに考え ております。   私どもとして一番問題なのは、お客様からのクレームが一番来ない形、お客様に現 在クレームを一番いただいていることは、厚生省の皆様方も十分把握されていること ですけれども、それをまずは、クリアにしていくということを考えております。その 方法論も資格も制度も、先ほど申しましたけれども、一団体のミーイズムに陥っては いけないので、現況では3団体の意思疎通をして、客観的に見ても対応できる形。   ちょっと今触れてしまいましたけれども、資質向上検討委員会にしても、本当に各 界できるだけ広いところから意見をちょうだいして、監視監督していただけるような 形を持っていきたいなとは思っています。 ○井村座長 ほかに御意見ございますか。増山さん。 ○増山委員 先ほど医薬品の負の歴史について触れた御発言をいただいたわけですけれ ども、昨年6月に、国会で医薬品改正の議論が行われていたときに、その議論をきっ かけに、薬害と一般販売のあり方とは関係がないというような、そういう議論も起き ていて、いろんな薬害団体の方から、それはおかしいんじゃないかという質問も、確 か団体に送らせていただいて、今改めてそれに対して御回答いただいたというふうに 認識しましたので、そのことについては、団体の方に持ち帰って、きちんと伝えたい と思います。 ○足高氏 重ねて申しますけれども、私どもも、はっきり言って、被害を受けられた方々 に対して、共同従犯です、犯罪者として。でも私どもの立場から言えば、何でメーカ ーがもっとしっかりしなかったのかと。というのはお客様を殺すと、本当の話、私ど も商売が成り立ちませんから、その立場だけは堅持していきたいと思っています。本 当に申しわけございません。 ○右近氏 一言いいですか。それと現実問題として、我々が置き薬協会を立ち上げた1 つの理由は、いわゆる我々が今まで属していた団体の言っていることとちょっと違う なと。我々の現場は違うなと、そういう意味がありました。なかなか業界外の方には わからないかもわかりませんけれども、そういう意味でもちろん我々のことだけでな く、国民の立場に立った、今言われた、被害者とか消費者とかそういうものも考えて、 それに対して真摯に向き合うためには、我々が本当に先ほど同業者、全配協の方が言 われたように、本当に登録販売者に対して真摯に向き合って、我々も登録販売者を拒 否するものでは、全くありません。  しかし本当にそれに向き合って、みんながそういうレベルに達していていくために は、どういう過程を踏んだらいいか。どういうことをやっていったらいいかというこ とです。現実問題として、端的に言えば、受験資格です。受験資格からまず入らなけ れば、それだけの勉強をしていかなければならない。薬学知識、そういうことだけで はなく、今言われた薬害被害とか消費者団体とか、そういうことも全部オールトータ ルで、国民のために我々はどういうことを見つけていかなければいけないか。そうい う基礎的な問題から全部含めて、本当に今までは伝統というものに守られて、確かに やってきた面もありました。そして日本独特のシステムですから、薬事法上も大目に 見られてきた面もあります。   しかし我々はそういうこと、いわゆる基礎的な段階、本当に講習会にしても、単な る我々内部の資格の講習会だけでなく、今言われたような3団体なり、4団体のそう いう団体と一緒になって、基礎的なものをまず身につけて、そして、受験資格的なも のからちゃんとまず身につけて、そして段階を踏んで、登録配置販売に挑戦していく という。そういうものを確立していきたいと、そういうスキームをつくっていきたい ということを思っている次第です。 ○井村座長 それではどうもありがとうございました。次に移らせていただきます。次 は日本大衆薬工業協会さんから、御意見を賜ります。 ○北氏 日本大衆薬工業協会、販売制度対応協議会の委員長、北と申します。 ○浜氏 同じく副委員長の浜でございます。よろしくお願いいたします。 ○北氏 それでは私の方から製造販売業者としての立場で、冒頭ちょっとお話をさせて いただきたいと思います。日本大衆薬工業協会というのは、現在一般用医薬品を製造 販売する国内の89社。OTCの主力メーカーが入っているというふうに考えています。 この会員個々に、今回の制度改正についてはさまざまな意見があります。また本日の 意見陳述に参加できていない、他の一般用医薬品製造販売業団体、直販協ですとか日 漢協、全家協、こういった方々とも日ごろから、この販売制度に対してメーカーとし ての立場としての意見交換を行っておりますので、可能な限り代表する立場でコメン トしたいと思っています。   今回の制度改正によりまして、一定の条件をクリアすることによって、新たな販売 チャネルというのが、可能になるわけでございます。このことについて、メーカーの 統一的な見解というのはかなり難しい。各メーカーのスタンスによっては、これをビ ジネスのチャンスとして拡大するということで考えますと、この登録販売者に対する 資質についての考え方も、若干温度差があるということだと思います。第1次規制緩 和、第2次規制緩和でも同様のことがあったわけでありますが、個々のメーカーのス タンスによって、その辺の考え方が、基本的に若干の差があるというのが、現状だと 思います。   本論ですが、製造販売業者が登録販売者に期待するということで、述べてみたいと 思います。従来薬剤師さん、あるいは薬種商の方々を通じて医薬品の適正販売という ことに努めてきたわけですが、今回の制度改正によっては開かれた新たなチャネルで 登録販売者というものが、必要な情報伝達を重要な責務として果たす役割ということ になりますと、やはり十分な資質というものが、当然のことながら必要だと思います。  販売時における情報提供よりも、私の個人的な意見も含めますと、私どもメーカー として薬局、薬店で何か副作用のトラブルがあったということになりますと、即メー カーの方に連絡が入るということです。必要あれば、適切な医療施設を紹介する。あ るいは副作用救済基金の話にも応じるということは、スムーズにできております。  今回登録販売者がその責務を背負うということになりますと、なかなかメーカーと の関係も、それほど従来は密ではありませんので、若干販売時の情報提供よりも、販 売した後の種々の問題、副作用事例もそうでしょうし、B区分、C区分になった成分 も製品も、時にはかなり重篤な副作用というものがあらわれることがあります。そう いったことに対して、今回の登録販売者が、対応がスムーズにいけるかどうかという のは、若干の心配があるところです。  次に登録販売者の試験についてですけれども、第二類、第三類の医薬品を扱う資質 の確認方法として、都道府県ごとの試験を検討されているわけですが、先ほど来、お 話が出てきておりますとおり、やはりどこかで都道府県とはいえ、信頼性を担保する ということから、共通のテキスト内容というものを勉強する必要があるだろう。それ も事前にある程度、どんな内容の試験が出るかということを、受験者に、その試験の 準備のための期間というものも必要でしょうし。そういったことを、事前に受験希望 者に提供できるということになりますと、先ほど6月取りまとめというお話もありま したが、受験者のことを考えますと、そのガイドラインができたら、すぐ試験を行っ て受験というわけにはいけない。それは従来から歴史的にある薬剤師の国家試験や薬 種商の試験とは違って、受験者にとっても新たな試験であるわけでございますので、 事前の準備というのがかなり必要だろう。  この制度が2009年に施行される前に、この登録販売者というものをつくっておかな ければ、実際的にこの制度が生きてこないということになりますと、かなりこの6月 というタイミングも、結構タイトだなというふうに考えているわけです。   そういった意味で統一的なものの考え方、各都道府県のレベルの格差をなくすとい うことと、受験者に対して事前の情報提供、試験内容がどんなものか、勉強内容とい うものも十分考えていただきたいなというふうに考えています。   若干視点が変わりますが、ABC区分されて、B、Cについては比較的安全な薬剤 ということになっているわけですが、医薬品がその用法・用量どおりに守られて服用 されるというのは原則でありますけれども、必ずしもそういうことではなく、この世 の中で、誤用とか乱用というのが一方ではある。学問的な意味で、安全性ということ を討議されてきているわけですけれども、用法・用量どおり守らないケースだって、 現実にはあるわけです。この辺についてやはり小売りの方で、もし問題が起こります と、今回の制度自体が、根本的に否定される結果を招くということも心配されます。 やはりBC区分であったとしても、私どもこういう誤用、乱用というものは、メーカ ーとして結構慎重に考えておりまして、このことによって、一般用医薬品の信頼を失 うということにもつながりかねないということがあるわけですので、その辺について は十分配慮していただき、できることならBC区分のものでも、一部の誤用、乱用の 恐れがあるものについては、従来行っている薬剤師、あるいは薬種商さんの販売にゆ だねるという方がいいのかなというふうに考えております。   製造販売業者が、今回の制度改正についてなすべきことというのは、いろいろある わけですが。登録販売者、情報提供ということに絞ってお話をさせていただきますと、 メーカーの立場として、情報提供を念頭に置いて考えますと、やはり情報提供をメー カーとしての立場でいいますとパッケージですとか、添付文書。こういったもののわ かりやすい表示のあり方、こういったものを推進していかなければならないと考えて おります。   これまでも情報提供の一環として、大衆薬協のホームページで約4,000品目の収載が あります。あるいは各社のホームページを通じて、個別の会社でも、ホームページを 通じて製品情報を提供しておりますので、ぜひこういったものも有効に利用していた だきたいというふうに思っております。   あるいはメーカーも、今回の登録販売者ができるということになりますと、それら に対するメーカーの情報提供ということも必要になってくる。ともすればメーカーは ビジネスの話ということが、MRのあれになりがちですけれども、今回の制度改正を 真正面からとらえますと、やはりメーカーの営業の方々も当然のことながら、情報提 供が十分にできるような資質を持たなければならないということで、教育研修資料と いうものを、現在大衆薬工業協会では、メーカーの営業の方々に対して行う、そうい った資料づくりというものも行っております。   それと販売制度が、これだけ抜本的に変わるということになりますと、ある日突然、 コンビニ、あるいはデパートで医薬品が置いてあったということになりますと、これ は混乱が起きるということですので、国としても今回のこの制度改正について、国民 に周知するよう、恐らく国としても何らかのことをやっていただけるでしょうけれど も、製造メーカーとしてもその辺については、国民に向かってこの制度改正というも のを十分伝達をして、スムーズな制度改正を行いたいというふうに考えております。   最後になりましたが、今回の制度改正で、メーカーが本当に期待するところという ことになりますと、安全性の観点から、ABC区分がなされたわけでありますが、従 来一般用医薬品というのが、承認基準という中で運用されてきているということで、 消費者から見て、一般国民から見て魅力のある製品というものが、なかなか開発しづ らい体制があったわけですけれども、今回A区分というものが明確にされて、薬剤師 のコンサルタント、これが義務づけられたということで、従来できにくかった一般用 医薬品の範囲のものも、スイッチOTCの進行も、あるいは慢性疾患、成人病、生活 改善薬、こういった新しい従来なかった予防薬的なものも含めて新しい一般用医薬品 の範囲の拡大というものに、今回の制度改正がつながるものであってほしいというふ うに考えております。この辺については行政サイドについてぜひお願いしていきたい というふうに思っておりますし、メーカーとしてさらなるセルフメディケーションの 推進に向けて努力していきたいというふうに考えております。私の方からは以上です。 ○井村座長 ありがとうございました。制度についての御意見はよくわかったのですが、 登録販売者の試験についての御要望というのが、ちょっと見えなかったのですが。 ○北氏 基本的にメーカーは小売りというものをやっているわけではないものですから。 今回の登録販売者というのは小売りの立場ですね。メーカーが直接的ではないのです。 そういうことからいくと、今回の登録販売者については、一般論としてのお話という ことで、今言ったような、それもメーカーの立場によっては、登録販売者を何名つく るのかという筋からいくと、おかしいことになるだろう。あるいは資質というものを 考えてやった場合に、登録販売者という数が考えられているほど出ないということも 問題であろうというようなことで、これについてどうすべきというのは、かなりメー カー個々のスタンスが違うということで申し上げましたとおり、新しいチャネルで薬 を販売するんだということを積極的に考えるメーカーと、そうでないメーカーがござ います。 ○井村座長 ただいまの御意見に対しまして、何か御質問がありますか。どうぞ増山さ ん。 ○増山委員 お話の中に、薬物の乱用やあるいは依存などの問題が懸念されるような薬 剤については、従来どおり薬剤師が扱ってほしいというような意見があったかと思い ます。それは具体的にどういった内容。具体的な薬品は、どのあたりになるのでしょ うか。 ○北氏 こういう場でなかなか申し上げにくいんですけれども、従来社会問題化された 製品もあるわけです。誤用、乱用で。それが今回二類、三類という分類になりますと、 極端な例を言えば、コンビニに置かれてもおかしくないということになります。そう いった誤用、乱用薬剤については、メーカーも、出荷制限まで含めて慎重に対応して いるところでありますので、それが今回の制度改正で、自由ですよという話は、結構 難しい話ではなかろうかというふうに思っています。 ○増山委員 私はあまり卸のこととかよくわからないのですが、例えばその薬を製造さ れている企業の方が、例えばここの業者だったら卸したくないとか、そういう選択と いうのは、されるわけですか。 ○北氏 公正取引委員会その他いろいろで、メーカーが選定して御社には卸しません、 御社には卸しますということ、はかなり難しい。ただしそういう社会的な問題を起こ した商品について、その店舗ごとにメーカーが管理し、小さなお店で、ある種の商品 だけが異常に出ているということがありますと、メーカーとしてはある程度出荷量の 制限を加えちゃうというようなことまでやってきているわけです。 ○井村座長 よろしゅうございますか。 ○増山委員 はい。ありがとうございます。 ○松本委員 今の御意見は、A分類、B分類、C分類を変えていただきたいと。分類の 仕方が適切ではないという御意見だと理解していいですか。 ○北氏 薬剤そのものの安全性という観点から見たら、今回のABC分類は妥当であろ うと思います。ただ先ほど申し上げましたように、薬というのは、用法・用量があっ て初めて安全な担保されるというものですから、安全が担保されないような使われ方 を、OTCの場合にされがちであるということを配慮した方がいいのかなと。ですか ら除外的な規定というものが必要になってくるかなと。ABC分類そのものを変えろ ということを、申しているわけではありません。 ○井村座長 ちょっとこの検討会のテーマからは外れがちなので。どうもありがとうご ざいました。それでは時間が参りましたので、次に移らせていただきます。次は日本 チェーンドラッグストア協会から御意見をいただきたいと思います。 ○小田氏 よろしくお願いいたします。私は、横浜で薬局をやっております、小田と申 します。OTC、調剤をやっておりまして、30有余年たっております。今回は、今座 長さんからもお話がありましたとおり、今回のガイドラインに関することのみ、述べ させていただきたいと思います。 まず日本チェーンドラッグストア協会でございますけれども、この協会は8年ほど 前に全国で雨後のタケノコというと語弊があるかと思いますが、社会的インフラと申 しましょうか。立ち上がってまいりましたこのドラッグストア、このものたちが、諸 機関とか諸団体と連携をとりまして、秩序ある発展を通じて社会に貢献していこうじ ゃないかというような趣旨のもとに、組織化をしたものでございます。今現在全国で 1万2,000ほどあろうかと思いますけれども、そうした意味合いもありまして、1日に 800万人、週に直しますと6,000万人ほどのお買い上げ客に日々訪れていただいている。 組織体といたしまして、薬事のことからいいますと、薬局、薬店、薬種商の方も組織 されております、幅広い商品だけでなく、私どものところは駅のターミナルなんです が、駅のターミナルから郊外の商業集積地まで、生活者のまさに生活サポートを日々 しているものの集まりです。 今回のOTCのことに限って言えば、売り上げの3分の1ほどを占めているのでは ないか。医政局経済課の報告にもございますとおり、市場の75%ほどが、私どもの会 員店の店舗で生活者の手に渡っているというふうに伺っております。 今回のことに関してでございますけれども、現場の私どもの意見をちょっと述べさ せていただきますと、少子高齢社会。そしてまた私が言うまでもなく、非常に健康に 対する関心が高まり、セルフメディケーションというような言葉も最近富みに使われ、 理解されるようになった一方で、私どもの日本チェーンドラッグストア協会の中でも 分業という部分においても、3分の1ほどが処方箋を受けるような状況で、さらに割 合を高めつつあるというふうに伺っております。 健康に関するものとして、このOTC、調剤だけでなく、特保も含む健食であると か、医療用具であるとか、私の考えではペット関連用品も最近の高齢社会においては、 メンタルケアなんかにおいて非常に貢献できている商品ではないかと思っています。 一方では在宅ケアという部分にまでも要望があり、踏み込んでいらっしゃる我々のメ ンバーもいます。 このたびのこのOTCのリスクによる分類。私はこのこと自体が日本の薬業の歴史 において、すばらしいことだったと思っています。使われる生活者にとっても、わか りやすいといいますか、そういった形になったかと思います。さらにこれから管理面 であるとか、情報であるとか、こういったことがより整理、整備されていくというこ とは、本当にすばらしいことだと思います。我々薬剤師とそれからこれから誕生する であろう登録販売者が連携し、分担し、これからの生活者、お客様に相対していく。 今までは個々の企業とか個人の薬剤師とか販売員の方々に、個々にゆだねられていた 研鑽というものが、このガイドラインを通じて1本化されていくということは非常に わかりやすいし、筋の通った形になろうかと思います。それに基づいた試験というも のが実施されることを望んでいます。 現場の役に立って混乱、先ほどもどなたかが申されておりましたけれども、地域に よって細かい、例えば地域性の暑いところとか寒いところというふうなことで、若干 そういったことが加味されることは、当然でございましたけれども、基本的なことに おいては、全国で筋が通っているというようなものにしていただければ、何よりも使 用する生活者にとってもわかりやすい。強いて言えばそうした生活者の中から、自分 の経験とか、それからこういったものに接することによって、自分でも新たな販売登 録者になろうというような意欲のある方がたくさん生まれるということ自体が、日本 のこれからの、こういう言葉があるかどうかわかりませんけれども、国家健康度とい うものがあれば、それに貢献できるものではないかなと思っております。  多分もうちょっと時間があると思うので、述べさせていただきますと、先ほど個々 で研鑚を積んだり、企業でまとめているというふうに申しましたけれども、その辺を 踏み込んで申し上げますと、私どもの店頭でもそうなんですけれども、生活習慣病と いうものが非常にふえている中で、ちょっと風邪をひいたとか、ちょっとおなかの具 合が悪いというような、医療用の医薬品を使いながら、OTCを使うという方々は、 当たり前のようにふえてきています。そういった方々に対して、どのような見解説明 をするかとか。それから一方で受診勧告といいますか、OTCで臨時に済ませている お客様、患者様に対してどのような判断、どのようなタイミングで、どのような受診 勧告をするべきなのかとか。  それからOTCで、今一般的に欠けているところは、急速的に高齢化社会になった わけですから、高齢者に対する用法・用量というものに対しては、ちょっと不備があ るようにも思います。   それから薬がたくさん重なってきますので、不経済というようなことに関しても、 踏み込んだ見解が今度のガイドライン等で示されれば、それに基づいて、我々も個々 の研鑽というふうにならないで、非常にありがたいことだというふうに思いますし、 それは国民にも貢献できることだと思っております。以上でございます。 ○井村座長 どうもありがとうございました。ただいまの御意見に対して、どうぞ御質 問なり、御意見ございますでしょうか。 ○増山委員 ちょっとお話をお伺いして、うまく言えないんですけれども、少しだけ違 和感を感じたのは、やはりおととしの改正検討会のときもそうだったんですけれども、 やはりそこで一般用医薬品の定義とはということで、そこでも確認したわけですが。 ただやはり一般用医薬品が担う役割というのは、医療に踏み込むべきではないと私は 思っています。  ちょっとわかりづらかったのは、例えば在宅ケアに関与していくことというのは、 ある種医療行為に立ち入るところにすごく近くなってきていて、私はそれが、専門家 の方がたくさんいらっしゃるので、御見解を聞きたいところですけれども。つまりど んなふうに一般用医薬品が、そういう中に、あるべき姿だというふうにお考えなのか、 もう一度お聞かせいただけますでしょうか。 ○小田氏 その件に関してはちょっと私の方の説明の仕方というか、言葉の使い方が足 りなかったと思うんですけれども、在宅ケアに関しては、ドラッグストアに勤務する、 または薬局にいる薬剤師が当然する仕事であって。薬剤師がそういう仕事にどんどん 踏み込んでいくためには、今度は一般用医薬品とかそういったものに関してサポート してくれる、これからの新しい登録者というようなものとの連携というものがあって こそ、そういったことに薬剤師は目いっぱい踏み込めるというふうに考えています。  ですから作業の分担として、ドラッグストアは、いろんなことをやらないといけな いんですけれども、その中でも役割分担ができることによって、多くの方々に貢献が できるんじゃないかというふうに考えています。ですからあくまでも在宅ケアに関し ては、薬剤師の仕事です。 ○増山委員 それはそういった場面の中で、OTCを使ってもらい、OTCで治療する ということでしょうか。 ○小田氏 在宅に関しては、御要望があればもちろんお持ちすることもあろうかと思い ますけれども、今の制度の中で在宅ケアでOTCということに関しては、ないでしょ うし、考えていません。 ○井村座長 よろしいですか。 ○増山委員 はい。 ○芦野委員 1点だけ教えてください。チェーンドラッグストア協会には1万2,000店舗 いらっしゃるということですけれども、薬局、一般販売業、薬種商の構成割合を教え ていただけますか。 ○小田氏 まず薬種商の数ですけれども私の掌握している限りでは、200〜300ぐらいで はないかなと。それで北海道であるとか東北であるとか、一部九州であるとか、地方 が多いように記憶しています。   それから薬局と一般販売業ですけれども、多分薬局が6〜7割ぐらいの間だと思い ます。先ほど言ったとおり、調剤も大分受けるようになってきていますので、一般販 売業の方ですと、3割ぐらいだと思います。 ○井村座長 よろしいですか。ほかに。 ○望月委員 先ほどの増山委員の御質問とちょっと関連する部分があるのですが、先ほ どから何回もチェーンドラッグストア協会の場合は、薬剤師さんもいらっしゃるし、 薬種さんもいらっしゃるし、いろんな方がいらっしゃるという中で、やはりそれぞれ 薬剤師と今度もし新しく登録販売者が出た場合に、その連携はとても重要だというお 話をされていらしたんですけれども、私もそうだろうと思っているのですが。実は、 今回の販売制度の試験のことを考えていこうとしたときに、私もよくわからなくなっ てしまうのが、OTC薬の販売という視点に立った場合、調剤とかは除外してです。 この薬剤師と登録販売者、それぞれがどの範囲の資質というか、カバーすべきものと いうのが、ちょっと見えないところがあって、せっかくいろんな資格の人を持ってい らっしゃる業界なので、そこをそちらの業界としてはどんなふうに考えていらっしゃ るかというのを、もし教えていただけたらありがたいんですけれども。 ○小田氏 これは私の個人的な見解になってしまうかと思うんですけれども、例えば今、 日本の教育問題もいろいろ議論されていますけれども、歴史ひとつとりましても、小 学生が習う歴史と高校生が習う歴史は、同じ歴史でも踏み込み方が違うということだ と思うんです。ですから当然現場でも、国家試験といいますか。薬剤師を拝命してい る薬剤師が販売する風邪薬のあり方と、新しい登録販売者が販売するあり方というも のは、結果的に違ってくるというのは、仕方がないと思います。それは各企業である とか、店舗間とか個人的な人間の努力であったり考え方で位置づけられてくるんじゃ ないかと思います。  今回のことに関しては登録販売者としての資格をどの程度までのところを設定しよ うかというような形になろうかと思いますので、逆に言えば、我々、僕も薬剤師です けれども、新たに登録販売者という人間が、同じものを扱う、扱える人たちが出てく る。そこに対して、薬剤師だというプライドを持って、どれだけそれに、患者さんな り生活者なりが納得できる、尊敬していただけるものをプラスできるかというのは、 今度こちらに投げ返されたテーマではないかと思っています。 ○望月委員 もう1点。先ほど配置の方が、実務経験が、受験資格のところで重要だと いうお話をされて、そのあたりのことで、受験資格という視点から見たときに、何か 御意見はありますか。 ○小田氏 長く人間をやってきますと、いろんなことにぶつかるわけです。そうしたと きに医療というのは人の気持ちに立ち返られるかどうかというところが、非常に大き な資質であり、経験だと思うんです。これはやはりかけることの年数といいますか、 時間ではないかというふうにも思います。ですからある意味では時間ばかりたってい れば、といっても、その方が研究室に閉じこもってばかりだと、今度はコミュニケー ションの部分に関して不足すると思います。そういう意味では薬種商さんが長年の中 から実務経験といわれていることに関しては、納得できるところがあります。   ただいろんな法的な知識とか、医学的な知識があってもコミュニケーション力がな いと、やはりOTCの場合は、完璧なものにはならないのではないかと思っています。 ○井村座長 どうもありがとうございました。それでは次に移らせていただきます。最 後になりましたが、次は日本薬剤師会から御意見をちょうだいしたいと思います。 ○児玉氏 日本薬剤師会で、薬事関係を担当しております、副会長の児玉でございます。 よろしくお願いします。もう1名常務理事の生出も同席をさせていただきます。よろ しくお願い申し上げます。  私ども日本薬剤師会の方は、お手元に資料を提供しておりますので、それに従って 説明をさせていただきたいと思います。まずは、このような意見陳述の場を提供いた だきましたこと、厚く御礼申し上げます。  私どもはそこにございますように、本日の意見陳述の目的は、登録販売者試験につ いてというふうにお聞きしていますので、それに絞って御意見を申し上げたいと思い ます。   まず1番でございますが、当然のことが書いてございます。いわゆる今回の改正薬 事法によりまして、店舗販売業等において、第一類医薬品以外の一般用医薬品の販売・ 授与をする者としての位置づけ。そしてその資質は、都道府県知事が行う試験により 確認する。これはそのとおりだと思います。   私どもとしましては、まず試験の水準をどう考えるかというところでありまして、 それが2番でございます。そこにありますように、今申し上げましたように、いわゆ る第一類医薬品以外の一般用医薬品の販売、または授与の必要な資質であると規定さ れているわけですから、当然一般用医薬品の適正使用を確保するという視点から見て、 決して後退することのないような資質確認試験であってほしいというのが、まず基本 であります。   それから今回の法律改正に当たりまして、参議院の厚生労働委員会の附帯決議にお きましても、登録販売者の試験については、国の関与のもと、都道府県によって難易 度等に格差が生じないようにする。また一定の水準が保たれるような内容に指導を行 うこと。このように明記されておりまして、先ほど座長からもそれに従って今回こう しているんだという、御説明がありました。したがいまして私どももそのような観点 で御検討をお願いしたいというのが、まず基本でございます。  次に、きょうの御説明でも、試験の内容、あるいは出題範囲等、今後御検討される ということにつきまして、私ども薬剤師として、長年医薬品の供給に携わっておりま すので、その経験から申し上げたいというわけであります。  3つ目が、その点でありまして、そこにありますように、3行目、このあたりから でございますが、まず1点は個々の使用者に適した医薬品を選択するという資質。2 つ目が使用者の状況によっては、医薬品を販売せず、受診を勧めること。3つ目が他 の医薬品や食品との組み合わせによる相互作用や同様な有効成分の重複使用を事前に 回避すべく、対処すること。4番目でありますが、万が一副作用が発生した場合にそ の健康被害を最小限にとどめるよう対処する。これはやはり一般用医薬品を供給する 者として求められる資質というふうに、私どもは考えています。   ではその副作用はどうなんだということでありますが、ここにありますように、こ れはもう参考でございますが、厚生労働省さんが平成16年度に出された統計、そこに 特に多いものが順番に書いてございます。風邪薬、解熱鎮痛、鼻炎用、先ほど少し話 がありましたが、結構一般的に使用頻度の高いものに多く出ていますので、そのあた りをよく考えて、やはりその試験なりは必要なのかなということでございます。  2ページ目をお願いします。同様に、試験内容を考える上で、求められる資質はど うなのかという、2つ目でございます。今度は私どもと同様に、今度の場合には、い わゆる相談応需、使用者からの相談に応じるということが義務づけられています。ま た、情報提供というものの重要性も求められています。したがいまして、今回それに 具する内容がいるわけですが、そこにこれもまた参考までに、私どもが平成17年度に、 「薬と健康の週間」御存じのとおり、10月17日から23日までの1週間、全国で実施し た調査に基づいたデータであります。  ここにありますように、やはり多くの生活者の方が相談にお見えになっているとい う実態が、おわかりいただけると思います。やはりそれに対応するそれだけの資質が 必要であろうと思うわけです。   その下の方の表でありますが、それではどういった相談内容なのかというところで、 これも参考にということでお出し申し上げました。医薬品の選択、効能・効果。先ほ ど大衆薬工業協会さんから用法・用量についてございました。おっしゃるとおり、O TCの特性というのは、乱用助長というのが、使用実態の大変な特性でありますから、 こういったことを踏まえた資質が必要であろう。こういう考え方であります。   次お願いします。これも同様に、ではそういったときにどのような措置をとったか という資料です。これは薬剤師でありますから、当然若干違うかもしれませんが、い わゆる薬を供給する専門家としては、私は同じだと思っています。そういった意味で 当然起こった場合の使用を中止する。あるいはもう一度服薬の指導をきちんとする。 あるいは医療機関を紹介する。こういったことも資質に求められるのでないかと思っ ているところです。   最後に結論といいますか、5番でございますが、要は縷々申し上げましたように、 今回の改正、一般用医薬品をリスクの程度に応じて区分し、そして区分ごとの販売方 法、あるいは情報提供、これを定められたわけですから、当たり前のことで恐縮であ りますが、登録販売者の資質確認試験の内容につきましても、改正の主旨に沿ってや っていただきたい。これが私どもの基本的な登録販売者に関する考え方です。以上よ ろしくお願いします。 ○井村座長 どうもありがとうございました。時間を守っていただいてありがたいです。 ただいまの御意見に対しまして、御質問なり、御意見なり、いかがでございましょう か。 ○望月委員 この資料の1ページの3番というのが、今回登録販売者の資質を問うてい く試験の一番のポイントになる部分かなと思って、読ませていただきました。ここに 書かれていることは、かなり私は、高度なレベルまでの範囲をカバーする内容になっ ていると思っているんですけれども、これは先ほどちょっと御質問できなかったです が、大衆薬協の方のお話の中に、販売後の対応のところが心配だという御発言があっ たんですが、販売後に何か起こったときに登録販売者の人が、きちんと対応できるだ ろうかという意味だろうというふうに理解しています。児玉委員が示された適した薬 剤を選択するというのも、かなり高度な判断が必要ですし、販売をせずに受診を勧め るというのも、結構高度な判断です。ここに書いてあることは、事前のことが4つぐ らい書いてあって、事後のことが1つ書いてあるという形になっているのですが。大 衆薬協の方がおっしゃっていたのは、B、Cであっても、それなりにリスクは持って いて、対応しなければならないので、販売後のところできちんとフォローができるか どうか心配だという御意見だったのではないかと思うのですが。このあたり、薬剤師 会としては、どんなふうに考えていらっしゃって、ご提案の登録販売者の資質、かな りレベルが高いんですけれども、薬剤師との違いみたいなのを、どんな形でとらえて いらっしゃるかというのを教えていただきたいのですが。 ○児玉氏 これからの医薬品の供給における1つの役割分担、あるいは連携ということ だと思います。当然御承知のとおり、医薬品というのは、大きなジャンルであり、今 回の薬事法改正で明確に医療用医薬品と一般用医薬品というのが規定されました。私 どもは当然薬剤師として、すべての医薬品を供給するという責任があります。その中 での一般用医薬品、その中での今回のBとCです。この分類の供給の役割分担を、登 録販売者の方が担うということになるわけです。  ですからそういう意味での役割の分担はあるのかなと。ただ分担はあっても、先ほ ど来皆さん方がお話されていますように、そうは言っても、生活者の立場から言えば、 AだBだCだといったって、サプリメントといったってわからないわけです。医療用 だといっても、みんな薬だと。そういった意味で私どもは、登録販売者の方との連携 が必ず必要だろうと、そういうふうに思っています。  先ほど少しそのような話も出ていたようですが、やはり登録販売者の方も、当然合 格された後の研修というのも大変必要でありますから、そういった意味でのフォロー といいますか、フォローアップという話も出ていましたが、そういうのにも協力して いきたい。あるいはいろんなそれまでの研修にも協力していきたいと、そのように考 えています。 ○井村座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。ありがとうございます。明解 なお話だったので、皆さん納得されたようです。どうもありがとうございました。   これでヒアリングが終了いたしまして、今度この検討会では個別のテーマについて、 いろいろと議論していくことになります。その節目といいますか。そういうところで またヒアリングを行うということも考えておりますので、また御意見を述べていただ く機会がございます。そのときはまたよろしくお願いいたします。   それでは次の議題に移らせていただきましょう。次の議題は4番目の試験の出題範 囲というところでございます。試験の出題範囲につきましては、今回は事務局が整理 した論点について説明をいただきまして、残りの時間で議論をして、次の機会にさら に突っ込んだ検討をするというふうにしたいと思っております。   本日お越しいただいた団体の方たちからは、次回また時間を設けて、先ほども申し 上げましたように、ヒアリングの機会が提供されますので、そのときにまた御意見を 伺います。   では最初に事務局の方から、資料の説明をお願いします。 ○増山委員 すいません。ちょっとだけ。多分最初に質問すべきだったことが、質問そ びれてしまいました。言葉の確認なので、申しわけないんですが、ここで事務局にお 願いしたいのですが。最初の資料3の1番のところに、情報提供及び相談対応という 言葉が何度も出てくるんですが、この相談対応というのは、報告書では多分相談応需 というような言い回しになっていたと思うんですが、それは同じものと考えていいか どうかという質問と。   それから、この積極的な情報提供というのが、対面販売が原則ということであれば、 これは、直接登録販売者が行う、販売時における情報のことを指しているということ でよろしいのでしょうか。 ○井村座長 どうぞ、事務局の方から、的確なお答えをいただければと思います。 ○事務局(溝口補佐) お答えいたします。今回資料の中で対応と使わせていただいた ものにつきましては、改正検討部会の方で、応需とさせていただいたものと同じ意味 で使わせていただいております。法案を作成して説明している際に、いろいろ言葉遣 いでわかりづらいという意見もございましたので、なるべく平易な形にしたというこ とでございます。意味は同じでございます。   あと御指摘のように、登録販売者が行うことということで、とらえていただければ 結構でございます。 ○増山委員 ありがとうございます。 ○井村座長 積極的なという意味はよろしいですね。 ○増山委員 今の質問の意図というのは、例えば登録販売者から、ペーパーを預かって いて。それを例えば登録販売者の方じゃない方が渡すということも、情報提供に含む かどうかということです。 ○井村座長 それはそれでよろしいですね。今のお答えで。ありがとうございました。 それでは先に進ませていただきます。事務局から資料の説明をお願いいたします。 ○事務局(溝口補佐) それでは御説明いたします。資料5をごらんいただければと思 います。今回は試験の出題範囲に関する論点ということで、第1の検討事項である試 験の出題範囲の論点について、事務局として整理いたしましたので御説明いたします。   まず大きな整理でございますけれども、一番上の四角の部分で囲ってございますが、 登録販売者は医薬品の販売の最前線で、実際に購入者等に対して情報提供及び相談対 応を行う者であり、確認する知識は実務的な内容のものである。繰り返し述べさせて いただいているところでございます。   具体的な知識の内容につきましては(1)〜(4)でございますけれども、(1) が販売時に購入者に適切な情報提供するために必要な知識。(2)が副作用等に適切 に対処するために必要な知識。(3)が法令を遵守して医薬品を販売等するために必 要な知識。(4)がそれらの知識を身につけるために必要な基礎的な知識ということ でございます。以下(1)〜(4)まで具体的な中身を説明してございます。   (1)につきましては、その下の○のところでございますけれども、情報提供等を 行うために必要な具体的な知識の範囲といたしまして、一般用医薬品の種類ごとに主 要な成分について、効能効果、副作用などの大まかな内容。重篤な副作用の発生を避 けるために留意すべき事項、一定期間服用しても、病状が改善しない場合の処置方法 が必要ではないか。ほかにどのような知識が必要であるかということでございます。   1枚おめくりいただきまして、また添付文書の内容や、メーカー等から提供される 適正使用情報を入手して、それを情報提供や相談対応に活用できる知識というのも必 要ではないかということでございます。   続きまして(2)の副作用等に適切に対処するために必要な知識でございますけれ ども、購入者等から副作用の疑いがある情報を入手した場合の対処方法を理解してい るということと。   その次の○でございますけれども、薬事法に基づく副作用報告を行うこと。副作用 被害救済制度について、基本的な制度の仕組みや申請窓口等を説明できることという のが、必要ではないかということでございます。   続きまして(3)の薬事関連法規の内容でございますけれども、○の2つ目でござ います。登録販売者の義務、一般用医薬品の販売制度の仕組み。医薬品販売制度に関 する法令遵守事項が必要ではないか、ほかにどのようなものが必要であるかというこ とでございます。   もう1枚おめくりいただきまして、基礎的な知識の部分でございますけれども、こ のような(1)から(3)までの知識を身につけるために基礎的な知識として、そも そも医薬品に関する知識ということで、人体の構造と仕組みや、医薬品が働く仕組み 等の基本的な事項ということについては、理解していることが必要ではないか。   これらの物事につきまして、別紙のように整理いたしました。次のページでござい ます。  まず知識の具体的な内容について、大きく5本の柱で分けております。1本目が医 薬品に共通する特性と基本的な知識ということで、医薬品の本質。医薬品とは何かと いうことです。あと医薬品の効き目、安全性に影響を与える要因、副作用とかがあり ますということです。適切な医薬品選択と受診勧奨に関する知識が必要ではないかと いうことが、1つ。  2つ目が人体の働きと医薬品の働きということで、人体の構造と働き、薬の働く仕 組み。症状から見た薬の主な副作用に関する知識が必要ではないか。  3つ目が主な医薬品とその作用ということです。一般用医薬品の薬効群ごとに、そ れぞれの症状、働き、代表的な成分と特徴、主な副作用、相互作用、受診勧奨に関す る知識が必要ではないかということでございます。  おめくりいただきまして、薬事関連法規制度といたしましては、販売業の許可の種 類と違い、対面販売の原則、医薬品の種類と情報提供、医薬品販売に関する法令遵守 事項に関する知識が必要ではないか。  最後に医薬品の適正使用、安全対策についてでございますが、医薬品の適正使用情 報の種類、添付文書とか安全性情報がありますという話と、医薬品の副作用等への対 応ということで、報告制度と被害救済制度の話。もう1つは医薬品の適正使用のため の啓発活動に関する知識が必要ではないか。このように整理をさせていただいたわけ です。以上でございます。 ○井村座長 どうもありがとうございました。それではただいまの説明につきまして御 質問、あるいは御意見ありましたらどうぞ。 ○増山委員 今ヒアリングを聞いていて、何人かの方が、薬物の乱用等について、かな り問題意識を持っていらっしゃる方が多いというふうにお見受けしました。この試験 の出題範囲の中の論点としては、適正に使おうと思っている人を、きちんと適正に使 用できるようにというような視点はあるかと思うのですが。例えばもう最初から適正 に使用する気のない、すいません。ちょっとそういう表現になってしまうんですけれ ども、適正使用をしようと思っていない人たちへの課題、問題等に対する知識という のは、特に例えば、どういった医薬品が乱用されやすいとか、どういうケースのとき に、これは乱用が疑われるとか。何かそういう知識も必要ではないかと思うのですが、 その点についてはいかがでしょうか。 ○井村座長 事務局の方から御説明ありますか。 ○事務局(関野企画官) きょうは、一応御意見をいただく場ですので、基本的にそれ ぞれの御意見を承る形が基本になるかと思います。今の観点で少しだけ議論のために 補足的に申し上げますと、今の話は、恐らく添付文書にそれぞれの製品で、乱用した 場合に気をつけるべきものというのが、これまでもあろうかと思いますので、それが きちんと添付文書を基本とした形で情報提供という中で伝えられるかどうかというこ となので、恐らくこの資料で申し上げますと、最初1ページ目にある(1)の適切な 情報提供するために必要な知識。このあたりと関連するのではないかというふうに思 います。 ○増山委員 少し、今お答えが違ったかなというような印象を受けたんですけれども。 私が特に大切だと思ったのは、売る側が、この人は適正使用をしようと、そういう、 例えば、風邪をひいたからとか何かそういうことで薬を買いに来ていても、でも実は そうじゃない使用の仕方をしようとしているような人を見抜く必要があるのではない かという、そういう。ですから例えばどういうことに、どういう傾向があった場合、 気をつけなければいけないか。  例えば実際薬物乱用は、何割ぐらい、実際の医薬品の使用の中で行われているかと か、そういうことは知識として必要じゃないかなと、私はちょっと感じたものですか ら、そのあたり、もし必要だというふうに思われたら、ぜひ論点にもどこかに加えて いただければと思います。 ○井村座長 今後の課題でしょうか。そういうこともあろうかと思います。ほかにいか がでしょうか。 ○山添委員 私の方も、ちょっとその前に、先ほど増山委員がおっしゃったことなんで すけれども、それは何らかの形で倫理観というものを試験の制度の中に、倫理を問う ような形として含めれば、ある程度こたえられるのではないかと思うので、それは別 に薬剤師であっても、当然そういうことしているわけですから、それは薬というもの を扱う以上、倫理観というものを問う形で質問すればいいのではないかと思います。 問題の中にあれば、答えになるかと思います。 ○井村座長 ちょっと倫理観とは違うことを、増山さんは求めておられたのかなという 気がいたしますので、今後、そういう具体的に何か代用されやすい薬物の、例えばグ ループが特定できるようなことでもあれば、それは、それをしてもいいかなという気 もするんですけれども。 ○山添委員 特定しやすいというのは、医薬品の中でということですか。 ○井村座長 いえ、一般用医薬品の中で。 ○山添委員 それはもうわかっているわけですね、実際には、薬物で過去にどういう形 で使われてきたというのがあると思うんです。 ○井村座長 ええ、それをおっしゃっているので。 ○山添委員 そういうことをおっしゃって。そういうことですか。 ○増山委員 はい。 ○山添委員 わかりました。失礼しました。  私が申し上げたかったのは1つは、患者の立場というか薬を買う側の立場からする と、薬剤師と登録販売者をどういうふうに区別できるのか。実際に同じ薬を売る場合 に、そこのところの問題点を1つはどうするのか。  それからもう1つはOTCの薬物と、処方箋によって実際に患者さんに渡る薬との 併用の問題の場合という問題が出てきた場合、そういう質問が出てきた場合に、単に OTCの薬だけの知識で間に合うのかどうか。その辺のところの線引きをどうするの かということが、実際試験の問題をする場合に、非常に難しいポイントではないかな という気がします。 ○井村座長 おっしゃるとおりだと思います。最初の点に関しましては、報告書の中に もきちんと書かれておりまして、それをお読みいただければ、御納得いただけるかな という気がするんですけれども。非常にはっきり区別されるようなふうにしなければ いけないと書いてあります。ですから名札でありますとか、あるいは衣服の色であり ますとか、そういうことなんだろうと思いますが。それがはっきり、そういう特徴を 持っているのが薬剤師であるということをお客さんに知らせる。消費者に知らせると いうことが、うたわれていますから、それでよろしいかなという気がします。 ○山添委員 確かに服ですかとかそういうものとして、販売する側といいますか。薬を 患者さんに提供する側の人間としましては、区別ができているということだと思いま すけれども、患者の立場から見ると、同じものを扱っているわけです。じゃ、そのこ とを教えてくれたり、それなりの知識があるんだろうというふうに、来ることもあり 得ると思うんです。薬を提供される側の立場からすると。  そうするとその範囲において、どこまで今回の登録販売者というものが、知識を兼 ね備えていなければならないのかということは、外見ではないような気がするんです。 そこのところが、なかなか難しいかなと。どこかで折り合いをつけないといけないな と思います。 ○井村座長 はい。それをこれからこの検討会で、議論させていただくところかなとい うふうに思っていますが。何かほかにございますか。 ○望月委員 今の資料の4ページで別紙と右上に書いてあるものの2つ目の○のウのと ころに、適切な医薬品選択と受診勧奨というのが書いてあるんですけれども、この中 に一般用医薬品の守備範囲、それから販売時のコミュニケーションの意義というのが 書いてあります。コミュニケーションの意義というのを問うということだと思います が。先ほど来いろいろな方のヒアリングの話を聞いていますと、実務経験が必要で、 コミュニケーションから引き出してくる、さまざまな情報をどう扱えるかというとこ ろが、非常に重要だというふうに、おっしゃっていて。登録販売者にもそういう資質 が必要だと、不可欠だというのに近い御発言もあったと思いますが、ここはあくまで も意義を問うだけで、そういうコミュニケーションでどういうことを患者さんという か、消費者の方でしょうか、からどう引き出していくとかというあたりは、全然問わ ないという形になるのでしょうか。 ○井村座長 これはもちろんそういうことも含めてなんじゃないかと、私は理解してい るんですけれども、事務局いかがですか。コミュニケーションの意義等と書いてあり ますが。 ○事務局(関野企画官) 全般的に言えることだと思いますけれども、この資料5の使 い方なんですが、これはあくまでも論点という形で、イメージということでの具体的 な内容を例示させていただいたものですので、そのベースになりますのは、きょうの 最初にも説明させていただいた資料3にあります、登録販売者制度の概要の中に記さ れております、登録販売者が行うべき内容。それに立ち返っていただいて、それを実 際に行う上で、具体的な知識ということで、資料5に一応例示として掲げさせていた だいておりますので、まず登録販売者がどういう立場にあるかということを考える場 合では、資料3に立ち返っていただいて、その上でそういった資質を試験を通じて確 認するには、どういった具体的な内容になってくるかということで、出題範囲にある んではないかと思いますので、そういうふうにとらえていただければ、少しはわかり やすいのではないかと思います。 ○井村座長 いいですか。 ○望月委員 はい。これからまた、議論の中で。 ○井村座長 田頭委員、どうぞ。 ○田頭委員 きっとこの分類の中のどこかに入ることかもしれませんが、実は、現在の 薬種商さんの認定試験のときに、公衆衛生学的な知識、または衛生学的な知識という のも、基礎的な知識という範疇の中で、問うていこうということで入れてございます。 今回の分類の中に、そういう文言は出てまいりません。今ずっとお聞きしまして、副 作用の問題。そして過去の負の歴史というようなことも踏まえまして、そういうこと もどこかに入れて、はっきりわかるようなことにした方がいいのではないかというの が、ちょっと感想としてございますが、いかがでしょうか。 ○井村座長 それもこれから先、入れるべきことであれば、入れていかなければいけな いだろうと思いますが、いずれにしましてもどの程度までというところが難しいこと でございますので、それはまた例をつくって検討していくようなことになるのかなと いうことです。それでよろしゅうございますか。  ほかにいかがでございましょうか。どうぞもう第1回目でございます。ちょっと用 意した時間があと10分程度残っています。倉田委員、どうぞ。 ○倉田委員 ちょっと外れるかもしれないんですが、広域の災害のような場合に、薬剤 師さんやこれから始まる登録販売者の方たちは、広域の災害にあったときにどういう ふうな対応をして、国民に接してくださるのかなと思っているのですが。  薬の授与というようなことにも、災害のときにはなったかと思うのですが。先ほど どちらかの方が災害のときにこういうふうにしたというようなことを伺いました。や はりそういうときにはお店は閉まっているかもしれない。病院まで距離があって、自 分がけがかもしれないというようなときに、やはり国民としては薬剤師さんや登録販 売者の方が身近にいてくれて、それが私は薬剤師よというような感じの服装にしろ、 腕章にしろ、何かそういう表示があって。自分が全然薬を持ち出せずに出てきてしま ったときに、どうしようという相談ができるようなことがあると、非常に助かると思 うのですが。そういうようなことはどうお考えでしょうか。 ○井村座長 それはもちろん災害時でございますので、いかようにでも、どんな無理を してでも対応しなければいけないという事態になると思いますが。ちょっとここでの 議論とは違うかなという気がしております。恐らく情報提供の技術、あるいは知識を 持っている人たちというのは、協力して、そういうときには働かないといけないとい う程度のことしか、今は言えないのではないかという気がしていますが。そういう場 合にも働けるような知識を持っていれば一番いいわけですね。薬剤師はもちろん持っ ておりますし、登録販売者もある程度の知識をそこで備えていれば協力していけると いうことかなという気がいたします。差し当ってはその程度でよろしいですか。  では望月委員、どうぞ。 ○望月委員 大分先の話になってしまうのですが、出題基準とかそういった形で、こう いう部分をきちんと勉強しなさいというガイドラインを出した後、例えば私ども薬学 の領域で言いますと、今薬剤師教育6年制というのがスタートしました。それに当た ってはモデルのコアカリキュラムというので、どんなレベルに到達すべきであるとい うリストが出されて、その後、1行では把握できない内容について、モデルになる教 科書みたいな形の参考図書みたいなものを出して、この1行が意味している内容は、 どういう内容のレベルを担保するということを意味しているというようなことをやっ てきたんですけれども、今回この登録販売者のガイドラインを出した後に、先ほど事 前の勉強がとても大切なのではないか。相当の時間を与えなければいけないかもしれ ないという話もあったのですが、その水準として、それぞれのこういう内容を問いま すよという中身のレベルというものを、具体的に何かお示しになられる御予定がある のかどうかというのを、ちょっと教えてほしいんですが。 ○井村座長 それは事務局の方で考えることなのか、それともここでどこまで、そうい うことについて、具体的に示していくのか議論して決めていくのかなという気がしま すけれども、今事務局にそれを伺ってもちょっとお困りになるのではないと思うんで すが、いかがですか。 ○事務局(関野企画官) 今のお話の関連で申し上げますと、資料4に書いてあります、 大きな検討項目が3つに分かれて書いてございます。出題の範囲といいましょうか。 どういう内容のものを基準というか、そういうものを求めていくかというのが出題の 範囲での検討項目になります。  今言われた水準ということに関しましては、直接関係あるかどうか。これは座長の 方が言われましたとおり、もう少し考えてみるところがあるかもしれませんが、2の ところにある、合格、不合格の考え方というところが、少し関連はなくはないかなと、 というふうに思われるところでありますが、もう少しこの辺は、どういう場で議論を するのが適切か、考えていきたいと思います。 ○井村座長 ありがとうございました。それでよろしいですか。ほかに。 ○松本委員 今の御議論とも関係してくるんですけれども、最終的なガイドラインの内 容としては、例えば現在の薬剤師試験の出題基準表のような、非常に詳細な、随分何 ページも渡るものがございますね。大項目、中項目、小項目。ああいう感じで、出題 範囲をはっきりさせるというようなイメージなのか。もっとぼやっとした感じを考え ておられるのか。そしてああいうふうに項目をはっきりさせていくと、今度はそれぞ れの項目について、どこまで知っていればいいんだという深さの話がすぐ出てくると 思うんですけれども。 ○井村座長 どうしましょう。もちろんそれも決めていかないといけないことなんです が、それをどういうタイムスケジュールを決めていくかということを、ここで検討す るんだろうと思いますが、いかがですか。何かありましたら。 ○事務局(関野企画官) きょうお示しの資料5に少し関連はあるのですが。これがど のぐらいのもので最終的なものとして必要かどうか。一応国がこういう形で検討して おりますのは、冒頭申し上げましたとおり、各都道府県の格差をなくすという目的で す。実際に試験を実施する都道府県の方で、どの程度のものがあるのであれば、格差 の是正に直接効果があるということとの関連で、これから議論をしていく内容ではな いかというふうに思っていますが。場合によっては、具体的な、それこそ例示のよう な出題のようなものも必要になってくるかもしれないと考えておりますが、このあた りも今後の議論だというふうに思います。 ○井村座長 実際に担当される芦野委員、または田頭委員、何か御意見がありますか。 ○芦野委員 非常に関心というか、興味の一番高い分野ですけれども。やはり試験問題 をつくる立場から言わせていただくと、出題基準というのが細かければ細かいほど、 我々としてはありがたいですし、都道府県の格差というのは、少なくなるんだろうと いうふうには思っています。やはり試験問題は、具体的にこんな問題ですよという例 示まで必要かというふうに思っています。 ○田頭委員 私も同様の考え方です。非常に今回のガイドラインを頼ってございますの で、いいものをつくっていきたいなというふうに思っております。  県レベルで准看護師の試験をすることがございます。そのときには、今のところ、 四国では、四国全体で、持ち回りで当番県をつくり、出題県をつくりということでつ くってございますが、そのときに基本となります、教科書、テキストが数冊ございま して、それを基本に出しましょうということにしております。そういうふうにします と、格差ができないで、うまくいっている例がございますので、ぜひそういう形で何 か参考になるようなモデル的なものをつくっていければありがたいかなと思ってござ います。 ○井村座長 ありがとうございます。今の話は例えば准看の試験の場合、試験そのもの の歴史がかなりあって、その中でそういうテキストができてきたということだと思う のですが、その辺は、そのとおりですか。 ○田頭委員 そのとおりでございます。准看護師の場合は、もちろん学校もございます ので、そういうことで歴史的にも、教科書等々が積み上がってきておりますので、し やすい、やりやすいといえばやりやすいので、今回の登録販売者の試験は、とても大 変だなという感じは持ってございます。 ○井村座長 初めてのことですから、その辺は積み上げていかなければいけない。   先ほど望月委員からのお話で、例示、あるいは1行がどうのこうのとありましたけ れども、あれは薬剤師といいますか。薬剤師教育のモデルコアカリキュラムを頭の中 に置いた御発言ですか。 ○望月委員 そうですね。あそこまで細かい内容になるとは思いませんが。それぞれに 目標が立っているんだけれども、その1行が、どこまで、先ほど松本委員がおっしゃ っていた、深さまでを求めているのかというのが、その1行ではあらわされきれない ので、モデルになる、この場合はこのくらいのレベルまでを勉強してほしいというの を、モデル教科書みたいなものをつくったんですけれども、それを意味しています。 ○井村座長 わかりました。そこまで行くのはかなり大変だなという気がしていますの で、何とかうまく解決をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします  ちょうど時間が来たようですが、何か特に御発言があれば、もうちょっと時間があ りますけれども、いかがでございましょうか。よろしいですか。   そろそろ終了時間が迫っておりまして、事務局の方から、これから後のことにつき まして、御連絡がありましたら。 ○事務局(関野企画官) 次回につきましてはまた日程調整含めまして、日時が確定い たしましたら、開催通知という形をもちまして、御案内させていただきたいと思いま す。 ○井村座長 ありがとうございました。それでは期待してなかったんですが、時間どお りになりました。ここで、高橋局長の方からごあいさつがございます ○高橋局長 冒頭所用がありまして、途中からの参加で申しわけございません。既に2 時間半御議論いただきましたので、この時間帯で、これからあいさつということでは ないのですが、御承知のとおり昨年の法改正で、一般用医薬品の販売制度が大きく変 わったわけでございます。その中でこの登録販売者の制度は、その中の中核の1つで ございます。その方々の試験を地方で円滑に実施していただくためのガイダンスとい うのは、私も重要なものというふうに考えているところです。きょういろんな御意見 がございましたけれども、何といっても一般用の医薬品を各店舗で使用する方々に、 的確な情報提供をする。あるいはいろんなコミュニケーションの中でいろんなこと受 け止めて、それなりの対応していくということは、大変重要でございますので、その 資質の確認のためにどういったことをやっていくべきか。そういったことにつきまし て、ぜひとも皆様方のお力添えをいただきたいと思います。これからも検討会も続き ますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。 ○井村座長 ありがとうございました。それでは長時間、おつき合いをいただきました けれども、どうも御協力ありがとうございました。 (了) 連絡先)  厚生労働省医薬食品局総務課  代表   03(5253)1111                             直通   03(3595)2377  FAX  03(3591)9044  担当者:溝口(内線4210)、石井(内線4211) 1