第1回 登録販売者試験実施 ガイドライン作成討部会 |
参考 資料 2 |
平成19年2月20日 |
施行スケジュール

【経過措置】
○ | 既存一般販売業者又は既存薬種商は、販売制度改正の施行の日から起算して3年以内の政令で定める日までの間は、引き続き既存一般販売業者又は既存薬種商に係る業務を行うことができる。(経過措置期間終了後も引き続き販売業を行おうとする場合には、当該経過措置期間中に新制度における店舗販売業の許可を受ける必要がある。) |
○ | 既存配置販売業者は、引き続き既存配置販売業者に係る業務を行うことができる。(新制度に基づく販売業を行おうとする場合には、新たに許可を受ける必要がある。) |