資料3−2 |
リスクの判定方法の考え方等について(案)
「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領」等に基づき、閾値がないと考えられる発がん性物質のリスクを次の方法により判定する。
1 一次評価(スクリーニング)
(1) | ユニットリスクを用いたがんの過剰発生率が算定できる場合 国際機関等において得られた信頼性の高いユニットリスクが得られる場合は、次により評価する。
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(2) | がんの過剰発生率が算定できない場合 この段階では定量的なリスクの判定ができないため、2の二次評価に移行する。 |
2 二次評価
(1) | 二次評価値の決定 |
ア | 許容濃度又はTLVが設定されている場合 原則として、設定されている次のいずれかの濃度を選定する。両者の値がある場合、両者が一致している場合はその値を、また、両者が異なっている場合には最新の知見を考慮していずれかの値とする。
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イ | ア以外の場合(許容濃度、TLVが設定されていない場合)
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(2) | 評価及びそれに基づく行政措置 二次評価値とばく露レベルを比較し、その結果により必要な行政措置等の検討を行う。 |
ア | ばく露レベルが二次評価値を超える場合 労働者の健康障害に係るリスクが高いと判断されることから、必要な行政措置のレベル及びリスク管理のあり方を検討する。 |
イ | ばく露レベルが二次評価値以下の場合 労働者の健康障害に係るリスクはアより低いと判断されることから、個々の事業者においてリスクアセスメントの実施による自主的な管理を促進する等の措置を検討する。さらに、一次評価値又はがんの過剰発生率10−3に対応した濃度を超える場合は、必要に応じより具体的な措置の実施を検討する。 |