07/01/25 第4回鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討会議事録 第4回 鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討会 議事録 日 時:平成19年1月25日(木) 10:00〜11:06 場 所:法曹会館高砂の間 出席者: 江馬眞委員、長見萬里野委員、佐藤洋委員、田村泰夫委員、林裕造委員、本橋勝紀委員、 吉岡敏治委員 (事務局) 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室佐々木室長、同野村室長補佐 経済産業省消費経済部製品安全課渡邊課長 経済産業省製造産業局日用品室前田室長、同石井室長補佐 他 議 題: 1. 鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討会中間報告書について 2. その他 ○事務局 定刻になりましたので、ただいまより「第4回鉛含有金属製アクセサリー類 等の安全対策に関する検討会」を開催いたします。本日は内山委員と星加委員より欠席 との御連絡を受けております。事務局ですが、前田日用品室長が若干遅れております。 それでは、林先生、以後の議事進行をお願いいたします。 ○林座長 本日は御多忙のところをありがとうございました。では、早速、事務局から 配付資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 事務局から配付資料の確認をさせていただきます。本日、机の上にお配りし ている資料ですが、いちばん上に資料1として「配付資料一覧」がありますので、こち らを御覧いただきながら御確認をお願いいたします。資料2「議事次第」、資料3「検 討会委員名簿」、資料4「座席表」、資料5「鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対 策に関する検討会中間報告書(案)」となっております。こちらにつきましては委員の みで、傍聴の方には配付しておりませんが、この報告書の添付資料として参考資料の一 覧がダブルクリップでとめてあります。なお、この参考資料につきましては報告書案の 最後の頁に「参考資料リスト」ということで挙げておりますが、いずれも過去の検討会 資料を添付したものです。参考1といたしまして前回の検討会の議事録、参考2といた しまして、英文の資料ですが、米国における規制案制定に関する事前通知に関する資料 です。  以上となっております。なお、参考1の前回議事録ですが、先生方にすでにお送りし て修正意見を頂き反映しております。特段御意見がなければ約1週間後にウェブページ に掲載させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○林座長 資料について不足がございましたらお申出ください。では、議題1に移りま す。「鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討会中間報告書」について ですが、事務局から御説明をお願いします。 ○事務局 資料5でございます。こちらにつきましては前回の会議で、本検討会の報告 書の骨子案を事務局からお示しして、これについて御議論いただいたところです。その 後、事務局にて報告の案を作成いたしまして、昨年12月に先生方にお送りをして御意見 をくださるようにお願いしたところです。そこで頂いた御意見を資料5に反映した形で 今回御用意しております。  なお、補足ですが、12月にお送りしたものと多少違っている部分がありまして、実は 昨年、検討会を開催してからアメリカのほうで鉛含有アクセサリーに関連した動きがあ りましたので、それを今回注意書として書き加えております。こちらは実質的に資料5 の9頁にありますが、冒頭に(注)となっておりまして、2007年1月9日付でCPSC より規制案に対するパブリックコメントの募集が開始されておりまして、3月12日まで の間で規制案についてコメントを求めているという現状について書き加えてあります。  この部分についてもう少し補足説明をさせていただきたいと思います。参考2の資料 です。冒頭が「Federal Register」となっておりますが、こういった規制などの日本の 官報にあたるものかと思いますが、当初の頁の左側いちばん下に「CONSUMER PRODUCT S AFETY COMMISSION」という所から始まって約3頁にかけて今回の規制のパブリックコメ ントに関する内容が出ております。  4頁以降に仮訳を用意しましたので、こちらで御説明いたします。この要約の所です が、CPSCで、金属部分中に0.06%を超える鉛を含有する子ども用金属製ジュエリー を禁止する必要があるか、ということについて検討しているということで、連邦有害性 物質法に基づく規制を策定する過程の手続として、事前通知、ANPRと言うようです が、あらかじめ規制案等を示してコメントを求めるという、初期の段階のパブリックコ メントのような手続が開始されたということです。  背景につきましては、CPSCが請願を受けておりまして、この請願に基づき検討し たところ、制定の手続を開始するということで、まず意見を求めるという形になってお ります。内容といたしましては、先ほど申し上げましたように、0.06%を超える子ども 用のものを禁止することについてどうかというものになっております。  なお、少し飛んでいただいて6頁ですが、今回この規制案について意見を募集するに あたって、CPSCで特にいくつか焦点を定めまして、そういうところを中心にコメン トを募集するという形になっております。この中には「製造販売等について」というこ とで、コストや、鉛を削減した場合の経済的な影響、または品質管理のプログラムを導 入した場合の影響、また、実質的にこういったもののマーケットシェア、小売額、家庭 での所持数という情報、金属製以外の材料等における現状の鉛含有等の情報などについ て情報を募集しております。  また、傷害に関しても、そのリスクであるとか誤飲の事例、また、そういうリスクを 減らす方法などについて情報・コメント等を求めております。既存の基準、自主基準の 策定や改定などについても情報があればということで今意見を求めているところです。 また、現在そういう形で意見を募集中ですが、先般もお示しした暫定指針については現 在の期間はそれに従っていただきたいということが書かれております。なお、今後この 事前通知が終わった後、意見を踏まえた提案規則、予備的規制分析の公表、最終規則及 び最終規制分析の公表等の手続を経ていくと思われますが、今後の予定などについては 特に公表もされておりませんし、私どもとしても情報は把握していないというところで す。  こういった動きを踏まえまして、先ほど御覧いただいた9頁の(注)の所で、現在コ メント募集中である旨を書き加えております。以上のような変更がありますが、それ以 外については基本的に以前お送りしたものについて頂いたコメントを基に訂正をした内 容になっております。  ひととおり簡単に概要を御説明いたします。1番ですが、「はじめに」ということで、 今回の開催の経緯について簡単に御紹介しております。  2番ですが、「鉛含有金属製アクセサリー類等を取り巻く状況」ということで、これ はこれまでの検討会の中で私どもから用意をした資料と、業界の取組みということで事 業者の方々からの状況のヒアリングなども行ったところですので、そういうものについ てまとめたものです。特に、誤飲で胃の中に溶け出したものが吸収されることで発生す るということ、また、誤飲については発生年齢が乳幼児に限っているということから、 誤飲の状況と防止対策についても御覧いただいたところです。  (1)日本における状況といたしまして、経済産業省、厚生労働省の調査結果を1頁 から記載しております。(2)として、国立医薬品食品衛生研究所で行った試買調査結果を お示ししております。(3)として、金属製アクセサリー類の製造、対象製品等に関する状 況ということで、東京装身具工業協同組合から御紹介いただいた内容を示しております。 こちらが5頁までとなっております。  5頁の下ですが、(2)ということで先ほどお話した誤飲の状況について現在の資料 をまとめました。私ども化学物質安全対策室で実施しております家庭用品健康被害モニ ター病院による誤飲の状況を御紹介させていただきました。特に、この中ではタバコと 医薬品の誤飲が非常に多いということになっておりますが、6か月から11か月、医薬品 については1、2歳を中心に誤飲が多いという状況が出ております。また、私ども厚生 労働省における母子保健の取組みについても御紹介いたしました。(2)における母子保健 手帳における誤飲防止の情報提供状況について、(3)の母子保健事業のための事故防止指 導マニュアルについてということでパンフレット等を御覧いただきました。  また、8頁の(4)ですが、アメリカにおける鉛含有金属製アクセサリーの誤飲事故の状 況ということで、これは2006年に報告があったものですが、こういう事故もありました ので概要を報告しました。小頭症発達遅延のある4歳の男児が誤って飲んでしまったと いうことでした。  海外の規制状況についても御紹介いたしました。先ほどアメリカについて現在の状況 を御紹介したところですが、その前については2005年に暫定指針が定められておりまし て、この中で、現在、取扱いがなされているということです。9頁の(2)はカナダの状況 を記載しております。カナダにつきましては2005年に有害製品規制法に基づく子ども用 装身具規制が施行されております。EUにつきましては、EU全体としては金属製アク セサリーに関して、子ども用のものも含めて、特に鉛に関する規制は設けられていない ということがありました。しかしながら、玩具、オモチャに関するEU指令がありまし て、これについても御紹介したところです。10頁の冒頭につきましては、EU加盟国の 中でそれぞれの国がどのような取扱いになっているかということについて御紹介いたし ました。  (4)では、日本ですでに着手されている取組みについて示しております。(1)としま して、誤飲防止に係る製品ラベル、店頭掲示ポスターがあります。こちらにつきまして は、東京装身具工業組合さんを中心に、2006年3月に注意喚起ペラ、これは製品などに 張るシールですが、これが12万枚です。ポスターについては、関連21団体の共同でつ くっていただいて3万枚が店頭掲示ポスターということで配付されている状況にありま す。(2)ですが、日本玩具協会の取組みについても検討会で御紹介していただきました。 こちらについてはSTマーク、業界の自主的な取組みということでSTの基準を定めて、 基準に合致したものにマークを付与するという制度を利用しまして、今回、子ども用ア クセサリーで玩具に相当するものについての基準を加えたということで御紹介いただい たところです。  11頁中程の3ですが、「鉛による健康影響」についてということです。(1)毒性に ついてですが、急性毒性についてはかなり高い濃度になっております。それ以外の知能 ・行動影響等につきまして現状の知見について御紹介しております。また、12頁の中程 の参考になりますが、JECFAで定められている暫定週間耐容摂取量等の御紹介もい たしました。  13頁の(2)で、各国の子どもの血中鉛濃度について御紹介いたしました。実質的に、 各国の時期あるいは対象がいろいろなものですから、必ずしも比較が可能なものではな いのですが、調べた範囲で得られた情報について御紹介いたしました。  14頁の下から4行目の4ですが、こういった現状の俯瞰を踏まえて「考えられる対応 策」についてまとめました。まず、誤飲防止の啓発ということで、すでに一部取組みも なされているところですが、パンフレット等による注意喚起が非常に有効、必要であろ うとなっております。特に、この中では子育て期間の御家庭にそういうものを配付する ような工夫や、きめ細やかな対応が必要となっております。また、先ほど御紹介しまし た私どもの家庭用品健康被害モニター病院報告制度、あるいはこれまでの企業などから 伺ったアンケート調査でも、特にこれまでのところ、国内については誤飲による鉛中毒 は報告されていませんが、こういったものも年1回幅広くお知らせしていますので、今 後も適切な評価を実施しながら公表することによって消費者の注意喚起を図ることにし ていきたいと思います。  (3)番としまして、アクセサリー製造業者及び販売業者による注意喚起、製品ラベルと いうことですでに取組みがなされていますが、こういった取組みの継続が重要と考えて おります。  (2)自主的認証の認証基準の設定等ですが、自主的認証基準の周知については、こ れもすでに玩具協会のほうで取組みがなされているところですが、こういうものについ て、幅広く消費者の方々が商品を選ぶ際に参考にしていただくものとしてお知らせして いくことが重要となります。また、金属製アクセサリー類等における鉛使用量低減の推 進ということも必要かと考えております。  (3)として、医療関係者、医療機関関係者への情報提供という御指摘もありました。 特に、小児科あるいは救急医療等の学会誌等を介して、実際の臨床の先生方にもこうい う可能性があるということについてお知らせしていくことが必要かという御指摘でした。  (4)番として情報収集の充実ということがあります。誤飲事故等の情報収集という ことで、こちらは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づきまして、今後、重大製品 事故の情報の報告等が法制化されることになっていますので、製品にまつわるこういっ た事故の情報の収集が推進されることとなっております。海外での規制、実態把握の継 続ということですが、日本におきましては、北米のように特に子ども用のアクセサリー というジャンルの製品が確立しているような状況ではないということもありますが、引 き続き、製品の製造、販売の状況、あるいは各国の規制の動向など、幅広い動きについ て把握に努めるとともに、状況に応じて的確な対応をとっていくことが必要となってお ります。科学的な知見についてもさらに収集が必要となっております。特に、この問題 にまつわる科学的な知見につきましては整理された情報が少ないということもあります ので、これらについては引き続き収集に努めることが必要と考えております。  最後の「まとめ」ですが、こういった子どもに対する危害を防止するため、行政と製 造販売業者のそれぞれが、引き続き誤飲防止のための啓発活動、注意喚起表示、鉛の低 減等に取り組むとともに、こういった実施状況なども把握をして的確な対応を行うこと が必要であるというふうにまとめさせていただきました。中身については以上でござい ます。この中身につきまして御意見を頂ければと思います。 ○林座長 ただいまの事務局の御説明について、委員の先生方から御質問、コメントは ございますか。 ○田村委員 タイトルのことなのですが、我々の認識では今回が最終的な対策を決める 会議だという認識を持っていたのですが、今日の資料5の一番上の所では中間報告とな っています。この辺はどういうことが意味されるのでしょうか。 ○事務局 当初、前回のものも検討会報告書ということでお示ししてきたところかと思 います。これにつきましては、私どもも当面考え得る範囲の対策については網羅的に御 検討いただいたと考えております。ただ、一方で、アメリカなどにおきましては規制に 向けた意見の募集が開始されるということがありまして、依然、海外の状況も動いてい るようなことがあります。すぐということではありませんで、今後こういった動きの中 でまた新たな検討の必要が出てきた場合には、こういった場をお借りして御相談を申し 上げていきたいと考えておりまして、中間報告書という名称にさせていただきました。 ただ、中身については12月に送ったものと変えておりません。 ○田村委員 私の認識では、一応、こういうものはどの時点で切るかだけの話であって、 必要なことが生じればまたその時点で新たな対策を決めればいいので、今回の検討会は これで終わったということでもいいのではないかという気もするのです。何となく、中 間報告ということになるとこの次に最終報告があるのかなという、逆にそういうことを 期待するものですから、いまの対応策は中間であるという位置付けかなというような誤 解をされるのではないかと思うものですからね。まあ、私の意見です。 ○林座長 ただいまの田村委員の御意見も踏まえて何か御意見ございますか。私は、鉛 含有金属製アクセサリー類等の安全性に関する、あるいは有害性に関する検討会という のだったら、最終報告はこれでもいいのではないかと思う。その対策もその中に盛り込 めばいいと思うのですが、今回は安全対策に関する検討会としますと、これが中間報告 で、いつまでも最終報告が出ないというのでは困るのですが、先ほどのアメリカの問題 も含めて、割合近い将来に最終報告を出すというのでしたら私はそれでいいと思うので す。けれど、ずっと長いこと中間報告のままにしておくと、私も田村委員と同意見です。 ただ、対策ということですから、アメリカの問題も外して、これで最終報告にしてしま うと片手落ちになってしまうかなという気もするのです。そういうことで、実は、アメ リカのパブリックコメントが1月9日に行われています。このパブリックコメントを取 り入れてアメリカがその規制を実際に制定するのはいつごろなのですか。 ○事務局 参考2の4頁を御覧ください。先ほど口頭で申し上げたのがこの要訳の下の ※印になっている所でして、アメリカの連邦有害性物質法に基づく規制の導入措置に関 する手続について流れを簡略に示しております。  この法律に基づきまして、禁止有害性物質という分類の規則を公布するためには一連 の手続がありまして、今回のこの事前通知のANPRが初期の段階です。こういうこと を考えています、ということを公表して意見募集を行うところがスタートラインという ことで、まさに、こういった検討に関するスタートラインに彼らが立ったというふうに 理解しております。この期間が3月12日までとなっておりまして、この期間中に集めら れた意見を踏まえて、提案規則、予備的規制分析の公表といったものを経て、最終規則、 最終規制分析の公表を経て、最終的な施行となっております。  私どもが調べた範囲では、この最終的な何らかの結論に至るまでの時間が明示的にな されていないものですから、おそらく、その時々のものによってケースバイケースとな っておりまして、実質的にはこれは見守っていくしかないのではないかという認識では ございます。 ○林座長 大体、アメリカも手続がかなり長くなる場合が多いと思うのですが、なるべ く早く最終報告書を出すということでもって中間報告ということにしていただきたいと 私は思うのですが、田村先生、いかがでしょうか、いつまでも中間報告では困るのです が。 ○田村委員 私も、こういう対策を日本で決めたよと。あとは母子手帳の徹底とか内容 について諮ると。実行も早くするほうがいいのではないかと思うものですから、そうい う面では中間報告ではなくて最終報告でもいいのかなという気は個人的にはするのです が、ほかの委員の方がどう考えられるか。 ○本橋委員 私も少し違和感があったのは、この検討会がまた今後も開かれて、例えば この中間報告の後に最終報告を検討するのであれば今回は中間報告という名前でもよろ しいかと思うのです。ただ、検討会はこれで終わりにして、次のステップでまた新たな 検討をやる場合にはまた新たに検討会なり何なりを立ち上げて行うということであれば、 ここの検討会の報告はこれで最終ということになると思いますので、そういう意味で考 えればこれは最終報告ではないかなと。  この先もまだいろいろあるというのであれば、例えば検討会という名前ではなくて、 これに関する中間報告ということのタイトルにするとか、そういう考えもあるかなと。 いずれにしろ、検討会ということであれば最終報告なのかなと考えるのです。 ○佐々木化学物質安全対策室長 御指摘の点ですが、確かに、米国の状況については私 どもでは予想がつかない部分がございます。その意味で、あるステップが始められてい るということを認識した場合に、その事実関係の情報収集の結果のフォローアップとい う部分をどういう位置付けでやっていくかという、ある意味、フォローアップ的なとこ ろが出てくると思いますので、そこを別の検討会という新たな位置付けで受けとめるの か。あるいは、現実、実質的な取組みということを出してきましたので、そのフォロー アップとして諸外国の規制も含めてもそれで効果が上がっているのであればそのままと いう考え方もありますので、そのフォローということも考えると、全くこの検討会の検 討がそれで本当に終われるのかという点では非常に難しい部分があるのではないか。  そういう点を踏まえた取扱いとして中間というふうに位置付けさせていただいたとい うのが事務局の考えです。要するに、ここが終わりというよりは、この効果を見ていか なければ本来の安全対策というところに辿り着けないのではないか。そういう考えがあ ってということでございまして、その辺を踏まえて御議論いただくということでお願い したいと思います。 ○佐藤委員 検討会の中間報告書ということになると、いま御意見が出たように、次は 最終があるのかという感じがしないでもないと思うのです。そもそも、こういうものの 性質としてファイナルの結論というのはないのだろうと思うのです。そういう意味にお いては、対策なり規制なりというのはあくまでも本来の性質において暫定的なものであ ったり中間的なものであったりするのだろうと思います。  私が所属している学会で産業衛生学会というのがあるのですが、そこでは許容濃度と いう職場の基準を決めているわけですが、私どもの考え方の中では、それは新しい科学 的な事実が出てきたときにはいつでも変えるということでやっているわけなのです。そ して、それを当然ウォッチしていくわけです。そういう本来的な意味合いでそういう性 質を持っているのだという理解をすれば、わざわざ中間報告と付けなくてもいいように 思うのです。その代わり、最終報告というふうにも付けなくていいと思うのです。  中間ということにかなりの委員が違和感を抱いているのだろうと思うのですが、それ は、中間と言うと最終があるのではないかという、そういうプロセスの上で違和感があ るということだろうと思いますので、タイトルからは「中間」を取って、一般の方が読 んでいただいてもわかるように、これは本来からの性質からして何十年も変えるような ファイナルなものではありませんよ、ということをどこかに書いておくということでは ないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○江馬委員 私は中間報告で違和感を感じなかったのです。というのは、いろいろな検 討会に出ていて中間報告というのが結構ありまして、中間報告が出てから何年間もやら ない会が結構あって、そういう意味では、佐藤委員がおっしゃったように、最終報告と いうことになると完全に終わってしまうということだと思うのです。そういう意味では、 私は中間報告という言葉に違和感は感じなかったのです。 ○長見委員 役所のほうに質問なのですが、こういうテーマでやっていくということが これで終わりではない、またやらなければならないかもしれない、という意味でテーマ として残しておく、課題として残しておくという意味で中間報告という言葉があったほ うがいいということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。 ○渡邊製品安全課長 経済産業省から申し上げれば、まさに、先ほど何人かの委員から お話がありましたように、最後は検討会の委員の方々の御意思によりますが、また引き 続きこのメンバーで、この検討会でおやりいただけるのならば「中間」と書いていただ いたほうがいいと思うのです。  ただ、この検討会は基本的には解散をして、課題はいくつも残っていて、当然、厚生 労働省からも先ほど御紹介がありましたように、アメリカの状況をきちんとウォッチし なければいけないなどのことがあるわけですから、そういうツケが残っているというこ とを、この検討会でもきちんと行政側に報告書として言っていただくということであれ ば私どもも当然あれですが。  ですから、最後は先生方の御意思だと思うのですが、「中間」という名前を付けた以 上、引き続きお集まりいただくということは、先ほど先生からありましたように、何十 年も置いて頑張るというのもあるのですが、さすがに今の世の中はそれは問題があるか なと思っていまして、そこははっきりと課題が残っているぞ、それは役所でやれという ふうにおっしゃっていただいて、ただこれは報告書だというふうにしていただくほうが 我々としてもはっきりするなという感じはいたしております。これは先生方にここで引 き続きまたお集まりいただくかどうかということになるだろうと思いますけれども。 ○林座長 アメリカの動きがいつ決定するかわかりませんよね。そうすると、それ待ち というのはかなり時間がかかるということもある。確かに、中間報告とすると、最終報 告は同じ検討会でないとまずいとしますと、そういうことが可能かどうかということも あるのです。ですから、行政としてどのようにこれを扱おうとするのか。 ○佐々木化学物質安全室長 問題点としては、まさに、ここで検討していた内容の延長 線上ということですので、その意味で、継続的な見方ができることが非常に重要かなと いうスタンスで、その先の検討があるということで我々としては位置付けているわけで す。  ですから、その検討会報告書の位置付けが、これから先の検討といいますか、課題を 残してそれを検討するという趣旨を何らかの形で残すなり、そこは検討の余地があるの ではないかと思います。表題に載せることが皆様方の認識と違うということと、実際に まだ課題が残っているということの認識をこの報告書の中に残しておくという、そこの ところが重要ではないかと思われますので、その辺の表現ぶりについては御意見の中で 反映させていただくということがあろうかと思います。 ○林座長 この検討会は、実際問題としては、厚生労働省の化学物質安全対策室と経済 産業省の製品安全課のプロジェクトであって、検討会の委員はそのための1つの専門家 委員であるとしますと、必ずしも中間報告と最終報告は同じ人でなくてもいいのだと私 は思うのです。プロジェクトの主体は行政にあるわけですから、私たちがこれを検討会 報告書と書いても、これはまだ終わっていないのだと。  ですから、行政としてはこれを「中間」にしたいと考えれば、これは「中間」にして もいいと思うのです。ただ、この内容はアメリカの動き、カナダの動きがどうであろう とも現時点での内容は、技術的な面、科学的な面、その他あまり変わらないとすれば、 田村先生が先ほど言われたように、すぐに対策の参考資料として取り入れたいというと きに「中間」という名前が付いていると、これは途中でまた変わるのではないかと考え る方もあるわけです。  ですから、もし「中間」とされるのであれば、この「中間」というのは外国の動きの ために一応「中間」としているのであって、内容的には科学的、技術的に大きな変化は ない、この内容の具体的な面については決まっているのだ、ということを書いていただ ければこれは「中間」でもいいかなと。「中間」か「中間」ではないか、ということは 行政側の考え方で決めてよろしいのではないかと私は思うのです。 ○渡邊製品安全課長 経済産業省といたしましては、まさに、林座長の御指摘のように、 できればこれを対策に移していきたいという意味で、「中間」という名前が付いている と大変動きづらいということがあります。「中間」と書いてある以上、行政の責任とし ては、もう一回これをきちんと開催してけりをつけるということをやらなければいけな い。昔のように「中間」で何年も放っておくというのは許される時代ではないと思って おります。  もちろん、先ほど佐藤委員から御指摘がありましたように、この手の問題は常にイボ ルブして、新しいフェーズに入って、行政として休むことなく検討を続けていかなけれ ばいけないわけです。その限りにおいては、この報告書の中でしっかりとそういうこと を御指摘いただく、あるいは指摘していただかなくても認識しておりますが、行政とし てどうかと問われれば、現時点ではきちんと検討会報告書として頂くほうが私どもとし ては、今後、次のステップにも移りやすいのではないかと考える次第です。 ○林座長 経済産業省は「中間」を取るべきだと。厚生労働省はいかがでしょうか、「中 間」を取るとまずいと。 ○佐々木化学物質安全室長 先ほども申し上げましたように、その課題に向けての取組 みがある、課題が残されている、ということについて明示をした上でその報告書の取り まとめという形でやるということで、これがこの検討会の報告書であっても今後の課題 がまだあるということを書くということで、その辺の文章については御検討いただけれ ばと思います。  あくまで、先ほども御指摘のとおり、最終結果というところで我々としてはこれでも うやらないという印象を与えることはサイエンスとして非常に問題があるのではないか と思いますので、そういう点を勘案した表現として「中間」が適切という我々としての 考え方もあったわけですので、その表現ぶりの意味として何らかの形で報告の中に取り 込むということ、そういったことが考えられるかと思います。 ○林座長 そうすると、「中間」を残すか、あるいは検討会報告書としてこの文書の中 の最後の所だと思いますが、これはまだ解決した問題ではないということ、特に外国の 動向なども踏まえて追加補正すべきところが残されている、というようなことを書くと いうことですね。  これは「中間報告」にするのか、「中間」を抜いて特にこれは終わっていないという ことを強調するのか、経産省は後者のほうだと言われていますね。佐藤委員は、先ほど 言われたように、報告書として「中間」を抜いて問題点を示すと。 ○佐藤委員 検討会の報告書としては「中間」を抜いてもいいのではないかと思います が、これも委員全体で決めることだろうと思います。  中身的には、室長もおっしゃったように、きちんと指摘していくことが大変重要なこ とだと思いますし、外国の状況もそうですが、鉛はかなり毒性のわかったものではあり ますが、これに類似の問題はいくらでも起こり得るわけですから、そういう意味におい てはいろいろな課題が残っているのだということは明らかにすべきだろうと思います。 ○林座長 田村委員、何か御意見は。 ○田村委員 「中間」が付くから中間とか最終という発想が出るのであって、逆に、最 終報告にしろと言うつもりはないのです。まだいろいろな課題が残っているという指摘 をした「検討会報告書」であれば、皆さんの御意見が十分に反映されるような気がいた します。 ○吉岡委員 私も田村委員の意見と同じです。前回12月に送っていただいたときは「中 間」がなかったのです。そして、今回は付いていて、それはアメリカの状況に引っ張ら れて付いたのだと思うのですが、本来、アメリカの状況に引っ張られる必要は私はない と思いますので、抜いていただいたほうがいいと思っています。 ○林座長 本橋委員、いかがですか。 ○本橋委員 私も同じような意見です。 ○林座長 江馬委員はいかがですか。 ○江馬委員 私は言葉に固執しているわけではなくて、今までの私の経験からこういう 報告書はたくさんあるという事実を申し上げただけです。 ○林座長 そうしますと、現状の情報だとこの内容は網羅してあるということですが、 これは将来これで終わったものではないということを踏まえて、その文章を付け加えて 「中間」を除いて「検討会報告書」でよろしいでしょうか。  そうすると、その所の文章を考えないといけないのですが、ただいまいろいろと御意 見がありましたので、それを踏まえて事務局でお考えいただけますか。  そういうことも踏まえて、これを報告書とするときに、この中の訂正とか追加するこ とがありましたら御意見を頂きたいのです。別に、「中間」とか「最終」とかというこ とではなしに、これをもう少し役立てるためにはということも踏まえた御意見を頂けれ ばと思います。  例えば、14頁の誤飲防止の啓発のパンフレット等の注意喚起というところで自治体と か保健所との連携は非常に重要だと思いますが、同時に、育児とか、そういうことで保 母さんの学校などが案外重要なのではないかと思いますので、できれば追加をしたほう がいいのではないかと思います。 ○本橋委員 どこに関連するかわからないのですが、今後少し検討していただきたいの は、私がこういう分析とかをやっておりまして、その結果が出たときに、その結果が本 当にこれで大丈夫なのかどうかということを依頼者から質問をされるわけです。例えば、 鉛がこれだけ出ましたと。全くなくなればそれはいいのかもしれませんが、現状で言え ばその分析には限界がありますから、出ない場合もありますし、あるいは実際には入っ てくるわけです。  そこで、鉛の基準はどうなのかというものを見ると、アメリカでは0.06%含有という 1つの基準を決めようとしていますが、カナダではまた違う値が出ていますし、ISO の規格ではまた違うものもある。  では、日本ではどのように考えていくのか。鉛はアクセサリーだけではなくて、有害 物質はいまヨーロッパでもRoHSの規制などが入って、そういう含有料を制限しまし ょうという動きが出てきていますので、基準値というのはどこまでだったら許容される という部分が出てくると思うのです。そのときに、こういうものについてはどこまでだ ったら安全だ、あるいはリスクがある程度少なくできるというふうに言えるのか。その 辺の部分を、有害性の結果と、そのばく露の経路とか、そういうものを踏まえて、どう いう試験をやって、その値でどういう結果であればリスクが小さいと言えるのか。その 辺の考え方というか、1つの日本としての考え方をこれから検討していただきたい。  いますぐというのは非常に難しいと思うのですが、いろいろな解釈がある。例えば、 今回のSTの基準でも、塩酸を使った溶質試験を2時間やって値がいくつということが ありますが、本当にそれで大丈夫なのかどうかという裏付みたいなものですが、いろい ろな形でこれからも検討をしていって、何年かかるかわかりませんが、そういうものを つくって日本としてのきちんとした考え方を整理して示してほしいと思っています。 ○林座長 わかりました。それも化学物質安全対策室、経済産業省の将来の課題という ことにもなるのですが、何か御意見ございますか。 ○事務局 いま御指摘の点ですが、おそらく、試験方法のバリデーションということが あろうかと思います。アメリカも、意見募集の中ではまだ測定方法をどういう形でする かということについては明示がなくて、暫定基準の段階で示された方法でいくのか、あ るいはそれ以外なのか。測定方法もたぶん、それぞれの検出制度みたいな問題から始ま って各国で違っております。  先生が御指摘の点に関しては今の段階で入手が可能な例えば血中濃度の状況などはい ろいろ御紹介してきたわけですが、最終的には、この16頁にありますように、必ずしも 整理された情報が十分ではないということがあります。  また今後、製品への表示も含めていろいろな形での取組みがなされていく中で、こう いう誤飲のリスクがどのようになっていくのか、あるいは製品の状況などもあります。  そういう意味で、先ほど、終わりではないということを先生方の認識としていただい ているところですが、科学的な知見の収集といった辺り、あるいはそれ以外の海外での 規制の把握というところで今後も情報収集に努めてまいりまして、また局面が変わって まいりましたら御相談の機会が出てくるかと考えているところです。 ○林座長 いまの先生のコメントの中には、ただ単に分析で終わるのではなくて、リス クアセスメントの立場から見直しができるようなことを考えてほしいということがある と思います。 ○吉岡委員 今回の報告書はこのままでいいと思っているのですが、この報告書は現時 点でいわゆる金属製アクセサリー類の誤飲事故はないということになっています。これ は報告としてとらえられた症例がないというだけのことであって、現実には非常にたく さんの誤飲事故があると私は認識しています。金属製アクセサリーは、医師も異物とし ての扱いをしていると思いますし、国民の皆さんはまさに異物ということでとらえられ ていると思うのです。現実に、鉛がどのぐらい入っているかわからないような金属製品 は異物として取り扱うことが非常に多いと思うのです。  救急をやっている現場から申しますと、魚釣りの錘のように、全く純粋の鉛でできた ようなものを誤飲した場合は患者も医療機関を受診しますし、医師からの問合せも結構 あるのです。逆に言えば、含まれていないと思うと受診をしない。また、鉛が含まれて いたとしても少しぐらい含まれているだけだったら、鉱物というか異物というか、そう いう感覚で対応する。16頁に「消費生活用の製品安全法に基づき法制化され、情報提供 が推進されることになった」という記載がありますが、本当に情報提供を推進する気で あれば、集める手段はありますので、是非ともそれを進めていただきたいと思います。 ○林座長 吉岡先生にお聞きしたいのですが、この報告書の8頁を見ていただけますか。 「米国における鉛含有金属製アクセサリーの誤飲事故の状況」の中で、2006年の報告に 「小頭症発達遅延の4歳男児」とありますが、こういうことはアメリカのこの1例だけ なのですか。こういう可能性はもっとありますか。 ○吉岡委員 いや、この症例のような可能性は少ないと思います。ただ、どれだけ影響 を与えるかわからないような、おそらく、かなり一生懸命血中濃度を調べ、マスで疫学 的な検討を行っても結果がなかなか出ないようなタイプの誤飲事故はたくさんある。  科学的な結論を出すのはなかなか難しいのではないかと思っていますが、血中濃度が 本当にどれぐらいの高さまで上がるのかとか、知能指数がいくら落ちたからこれは鉛の せいだというのはなかなか言えないと思っています。このような結論を出すということ ではなくて、危険なものはできるだけ避けるという観点から、こういう症例を集めて事 実関係を明らかにするということが大事だと思っています。 ○林座長 実は、この報告書の5頁の誤飲の状況のところを見ると、これは日本中毒情 報センターを中心に化学物質安全対策室の研究プロジェクトとしてやられた仕事で、こ の間、シンポジウムがありまして、そのときに佐々木室長にこの研究成果を行政に反映 させてほしいということをお願いしたのですが、確かに、この場合、ここに書かれてい ることはこの安全対策室の研究なのですね。その研究の内容がここに反映されていると いうことで、これはだいぶ前からやられていることで鉛の問題と同じに始められている のですが、それが鉛のところでまた活かされているということです。  そういうことを含めまして、いま吉岡先生がおっしゃったことも含めて、もっときめ 細かく研究のプロジェクトを推進していただきたいと思います。これは余計なことです が、よろしくお願いいたします。 ○長見委員 経済産業省と厚生労働省にお願いしたいのですが、先ほど吉岡委員がおっ しゃったように、鉛を飲んだとあまり認識されない、鉛に害があるとあまり認識されな いとか、いろいろあるのですが、飲んだことも周りの大人が気づかないというのもある と思うのです。  この間、誤飲のデータが公表されて、タバコについては随分報道されていたのですが、 こういうものについてあまり入っていないので少し残念だったのですね。  ですから、注意喚起という意味で、母子手帳は親は読むかもしれませんが、例えばお 祖父ちゃんとかお祖母ちゃん、周りの大人はあまり気にしていないかもしれないので、 誤飲の公表のときにも、大人が気づかない誤飲というものに気を付けるように注意喚起 を是非お願いしたいと思います。 ○林座長 15頁に「小児科救急医療関係を介した情報提供」というのがありまして、こ の前、星加委員が、医療関係者はこういうことをあまり知らないということが多いとい うことで、これを徹底させるには国家試験の問題で出せばたちまち徹底するということ を言っていましたが、医療機関の方への情報提供というのは一番重要かもしれませんね。 その点もよろしくお願いいたします。 ○佐藤委員 いま国家試験という話が出て、確かにそうだなと思ったのですが、知識を 広めるというのは非常に難しいことだろうと思うのです。先ほど、長見委員からも話が ありましたが、母親は気にするわけですが、母親だけではなくて、周りの人に誤飲の危 険性を訴えるということも、なかなか難しいのだと思うのです。でも、母親が代を重ね ていくということもあるので、長期的に見ていつもそういう危険を訴えていくというこ とをやっていけば、そのポピュレーションは随分カバーできるのではないかということ で、こういう事故があって、検討会があって、一生懸命やるということが持続しなけれ ばいけないのだろうなという感じがいたしました。  そういう意味で、長い期間で物を見ていくこと、あるいは行動をしていくことが大事 なのだろうなと思っています。 ○吉岡委員 いちばんの元は国民ですので、東京都がこの発表をして以来、鉛に関する 数十件の問合せが中毒情報センターには寄せられています。これはオモチャからパチン コ玉に至るまで、パチンコ玉にも鉛が含まれているのではないかということなのですが、 このようなことは昨年まで全くなかった。逆に言えば、中毒情報センターに問い合わせ るだけでなく医療機関を受診する患者も出てくると思います。  したがって、国家試験に出すことももちろん重要ですが、いちばんの元は起こってい る現場の人間がどう判断するかということなので、そちらのアピールをしないといけな いと思います。 ○林座長 保健所、学校関係ですね。ほかに御意見がなければ、いま先生方から頂いた 御意見として、この問題は決して終わりではないということ、まだ続けるべき問題が残 されているということを踏まえた文章を追加して「中間」を除くことにしたいと思いま す。どうもありがとうございました。  そうしますと、その後、この報告書の取扱いについて御説明ください。 ○事務局 この報告書ですが、本日頂きました御意見、補足すべき点などもありますの で、事務局でまたその部分を直しまして委員の先生方にお送りさせていただきます。そ して、御確認いただいたものを最終版といたしまして取扱いをさせていただきたいと思 います。 ○林座長 それでは、次に「その他」ですが、事務局から御説明いただきたいと思いま す。 ○事務局 その他ということで予定したものは特にございません。今後ですが、今回御 意見を頂いて取りまとめられた報告書に従って対応をとりますように、引き続き両省で 努力をして関係者への周知などにも努めてまいりたいと思います。 ○林座長 では、本日の検討会はこれで終了させていただきます。先生方、どうも御熱 心な御検討をありがとうございました。 (照会先)  厚生労働省 医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室  担当 田中  TEL  03−5253−1111(2426) 12