07/01/22 労働政策審議会雇用均等分科会第 73回議事録 第73回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録 日時:2007年1月22日(月) 14:00〜15:10 場所:厚生労働省専用第21会議室(17階) 出席者:  労側委員:稲垣委員、岡本委員、鴨委員、篠原委員、龍井委員  使側委員:吉川委員、前田委員、松井委員、山崎委員、渡邊委員  公益委員:横溝分科会長、林委員、奥山委員、今田委員 ○横溝分科会長  ただ今から、第73回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたします。本日は、樋口 委員と佐藤委員が欠席です。  それでは早速議事に入りたいと思います。本日の議題は「短時間労働者の雇用管理の 改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について」と「その他」の議案もあり ます。  まず、パートタイム労働法の法律案要綱についてですが、本日は答申を行う予定で進 めさせていただくということでしたので、前回の審議を踏まえて、私の方で案として答 申案を作成しましたので、この案を提示させていただき、答申を行いたいと思います。  それでは答申案文について説明させていただきます。答申案文は、資料No.1としてお 手元に配付させていただいております。答申の内容については、資料2ページ目の「記」 以下に書かせていただきました。前回の分科会では多くのご意見、さまざまなご意見を いただき、多くの議論がなされましたが、最終的には労側、使側ともに大筋でご了解い ただいたことと判断しましたので、当分科会の意見としては「おおむね妥当である」と いうことで、まとめさせていただければと思っています。なお、ここは少し微妙ですが、 「妥当」ではなく「おおむね妥当」としましたのは、前回の審議の中で出た意見や疑問 点を十分に配慮して、法案を取りまとめていただきたいという趣旨から「おおむね妥当」 ということにさせていただきました。  特に議論が集中した「通常の労働者への転換の推進」の事項については、四つの例示 のうちの最後の例示である「教育訓練を確保すること」という措置について、転換のた めに必要であるとは言えないものまで紛れてしまう可能性があるというご意見があり、 真に必要と認められる教育訓練を確保する措置は「その他の転換を推進するための措置」 の中で読み込み、例示としては削除するということで労使の合意がなされましたので、 このことについて法制化する際にはそうした意見がきちんと反映されるように、事務局 には特にお願いしたいと思います。  そういうことで、当分科会としてこの「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法 律の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」と認めることとして、その 旨の報告を、私から労働政策審議会長あてに行い、また労働政策審議会令第6条第9項 には、本分科会の議決をもって審議会の議決とすることができるとされていますので、 この報告により、労働政策審議会から厚生労働大臣に答申することにしたいと思います が、それでよろしいでしょうか。 ○龍井委員  内容的には、それでよいと思っています。最後に分科会長が補足された「反映される ようお願いする」ということが、手続的にこの後どうされるのかということを説明いた だきたいのと、もう1点は要望なのですが、正直申し上げて、今、分科会長が言われた ように、前回でほぼ合意できたと思っているのですが、それが文章上に反映されないま まというのは、どういう事情からかのみこめないのです。今後、そのわかりにくさが改 善されるように、どこをどう改善したらよいのかわからないのですが、当事者だけでは なくて、周りから見てもそれがストンと落ちるような運用を今後していただきたい。こ れは要望です。 ○高崎短時間・在宅労働課長  本日、厚生労働大臣あてにご答申いただければ厚生労働省としては、今後その答申を 踏まえて「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」そ のものを作成するという作業に入るわけでございまして、その作業の中に、今、分科会 長にご指示いただいたことを反映させていくということで今後進めさせていただくこと になります。 ○横溝分科会長  そういうことで、よろしいですか。これを「おおむね妥当」としないで、おっしゃっ たことを、またこれに反映させて全文を直すと、かえってわかりにくくなりますので、 こういう意見を付けて出すということでご了解いただきたいと思います。よろしいです か。 ○龍井委員  はい。 ○横溝分科会長  他にご意見がなければ、お手元の資料No.1の通り答申を行うことにしたいと思います。  それでは審議会長に代わりまして答申を提出したいと思います。厚生労働大臣の代理 として、大谷雇用均等・児童家庭局長にお渡しいたします。  大谷雇用均等・児童家庭局長からごあいさつをいただきたいと思います。 ○大谷雇用均等・児童家庭局長  ごあいさつを申し上げます。「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を 改正する法律案要綱」について、ただ今「おおむね妥当」とする旨の答申をいただきま した。心より感謝、御礼申し上げます。  今後は、ここでの審議に誠実に対応しまして、早急に政府部内で調整して改正法案を まとめて、今期の通常国会に提出させていただきたいと考えております。  委員の皆様方には、これまでのご協力に改めて御礼申し上げますとともに、今後とも 雇用均等行政をはじめとする厚生労働行政に対する一層のご理解、ご支援を賜りますよ う、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 ○横溝分科会長  ありがとうございました。それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題は「そ の他」として、「平成19年度雇用均等・児童家庭局予算(案)の概要」および「コース等 で区分した雇用管理についての留意事項」についてです。  それでは、まず「平成19年度雇用均等・児童家庭局予算(案)の概要」について事務局 より説明をお願いします。 ○香取総務課長  総務課長でございます。時間をいただいて、本年度の雇用均等・児童家庭局の予算(案) について、その概要をご説明申し上げます。お手元の資料No.3をお目通しいただければ と思います。予算(案)については、9月の審議会で、概算要求段階で、概要をご説明申 し上げておりますので、ポイント、特に新規事業あるいは私どもが力を入れた関係の予 算を中心にご説明申し上げたいと思います。  2ページ目は局の予算の全体を示したものです。平成19年度予算案は、9,327億円で す。一般会計が8,800億円、特別会計が520億円弱ということで、伸び率は6.7%にな っています。今年は、全体として少子化対策あるいは再チャレンジ、非正規対策といっ たことで、私どもの局に関係する施策が、政府全体あるいは厚生労働省としても大きな 重要課題になったということもあって、政府全体あるいは厚生労働省としても、予算と しては非常に厳しい予算の中だったわけですが、6.7%という、全体としては非常に大き な伸びの予算を確保できています。特別会計については、その下に労働保険特別会計127 億円ということで示していますが、これもご案内のように雇用保険3事業を中心に労働 保険の事業については大幅な見直しをして、拠出率の引き下げ等、適正化を図ったわけ ですけれども、もちろん額としては大きいシェアを持っているものではありません。そ ういった中で、大幅な予算の増を認められているということで、それなりに厚生労働省 としてもご配慮いただいて、予算が組めたのではないかと思っています。  1ページに戻っていただいて、大きな柱立てですが、主要事項としては「少子化対策 関係」と「公正かつ多様な働き方の労働環境の整備」という二つ大きな柱に分けていま す。それぞれそこに示してある額の予算が計上されていますけれども、個別の内容につ いて主なものを3ページ以下でご説明申し上げたいと思います。  最初に「少子化対策の総合的な推進」ですが、ご案内のように、少子化は従来のいわ ゆる保育対策や、地域の福祉対策などの政策と働き方あるいは両立支援、労働時間とい う労働政策にかかる部分の両方がかかわるものです。従って、この「少子化対策の総合 的な推進」という枠の中には、両方の予算あるいは施策がそれぞれに計上されているこ とになります。  最初に「働き方の見直し」ということですが、「(1) 子育てとの両立など仕事と生活の 調和」ということで、夏にご説明しましたが、ここでは両立支援のさまざまな制度を積 極的に企業において利用していただくということで、職場風土の改善に取り組んでいた だくことについて計画をつくり、対応していただくことについて、中小企業の方に取り 組んでいただいた場合に一定の助成を設けるという新しい助成制度の要求をしていたの ですけれども、これについては新しい事業ということで認めていただいております。そ れから、企業内託児所施設に対する助成あるいは代替要員の確保によって育児休業の取 得の促進についての助成についても一定の拡充を図ったところです。  なお、最後にご説明しますが、他局計上分ではありますが、育児休業給付の給付率の 引き上げも、これは職業安定局の予算ですが、別途講じていただきました。  二つ目が、「パートタイム労働者の均衡ある処遇や能力開発の推進」で、これは従来か ら均衡処遇や能力開発のための事業主への支援を行ってきたのですけれども、今回この 法律改正もありますので、一定の施策の強化を図ったところです。  次のページの「地域の子育て支援の推進」です。「(1) すべての家庭を対象とした地域 子育て支援対策の充実」ということで、いわゆる地域における各自治体のさまざまな子 育て支援事業について、交付金という形で一括の助成を行っています。ソフト交付金と いうことで、365億円計上していますが、今年度はこの中で「対象となる主な事業」の1 番目の事業「生後4カ月までの全戸訪問」ということで、特に虐待等、非常に子育て環 境に問題があって事故が起こってしまう家庭、あるいは障害があったり経済的・社会的 な理由で子育てが困難であったりする家庭について、できるだけ早い段階でコンタクト をとって発見するということが必要だとかねてから言われていて、生後4カ月までの乳 児がいる家庭には、必ず何らかの形で自治体の側がコンタクトをとると。問題がある家 庭については必要な支援につなげていくとために、私どもは「こんにちは赤ちゃん事業」 と呼んでいますが、この事業を新規にやりたいと今年度要求し認められて新規として計 上しています。  二つ目は「子育てパパ応援事業」と書いていますけれども、父親が中心となってさま ざまな子育て支援事業を地域で行っている活動について支援する事業を新しく入れたも のです。この二つが今回新規に対象となる事業ということで追加したものです。  それから5ページ目の「地域における子育て支援拠点」ということですが、これは各 自治体で専業主婦の方も含めた地域の子育て支援を行う拠点ということで、相談事業 等々を行う場所として、つどいの広場事業と地域子育て支援センター事業があるのです が、これについては「子ども・子育て応援プラン」で、平成21年度目標値6,000カ所と いうものを掲げています。これは去年の夏の新しい少子化対策の中でも、こういった地 域の拠点については、できるだけ前倒しで整備するようにということがあり、今年度、 平成21年度の目標値を平成19年度に前倒し達成するということで、6,000カ所を達成 させるということで、前倒しで予算の計上を行い、事業についての再編も図ったところ です。  それから、その下の「(2) 待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実」ですが、 民間保育所の整備あるいは民間保育所運営費については、そこに書いていますように、 定員の増、整備の促進を図ったところです。予算としては全体で3,700億円強というこ とで、予算の塊としては非常に大きな予算です。なお、※印のところですが、これは事 項要求ということでお願いしたものですが、現在、同じ世帯から2人3人と保育所に子 どもを預けている場合には2人目3人目の子どもについては保育料の軽減という措置を 講じています。今般、「認定こども園制度」ができて幼稚園と保育園を一元的に支援する ということになりましたので、幼稚園と保育所に分かれている場合、例えば1人目は保 育園で2人目は幼稚園といった場合、あるいはその逆の場合でも2人目3人目について は今回の多子世帯軽減の対象にするということで、多子世帯軽減の対象の拡大を行って います。ちょうどこの裏側で、幼稚園側も同様の幼稚園の月謝の軽減措置があるのです けれども、それも同様に保育園、幼稚園に限らず2人目3人目については軽減措置を行 うという措置を講じるとしたものです。  それから、次のページの「多様な保育サービスの提供」のところですが、二つ目のと ころに、「病児・病後児保育の拡充」があります。これについては、従来から病児・病後 児保育については一定の事業を行っていたのですけれど、ニーズが大きいということも あり、自園型と呼んでいる、今既に自分の子どもが通っている保育園で、引き続き病児・ 病後児保育であっても預かることができる体制をとることができるような自園型の支援 をするということで、個々の保育所に対してさまざまな手当についての助成を行うこと にしました。  次に「総合的な放課後児童対策」ということで、これは「放課後子どもプラン」です けれども、これも夏の段階でご説明しましたが、去年の連休明けに文部科学大臣と厚生 労働大臣が話をして、文部科学省で行っているさまざまな放課後の居場所づくり事業と 厚生労働省の放課後児童クラブ事業を、できるだけ自治体で一体的に提供、推進すると。 併せて、現在約1万4,000カ所あって、小学校区20,000カ所に対して1万4,000カ所と いうことになっているのですが、基本的に未実施小学校区をなくすということ、早急に すべての小学校区でこの事業が実施できるようにということで、これも言ってみれば、 前倒し実施ということになりますが、19年度で2万カ所すべての小学校区でこの事業が 実施できるようにということで、予算の措置をし、事業の確保を図ったところでござい ます。その下にございますが、併せまして小学校が週休2日になっているということで、 基準開設日数につきましては、弾力化するとともに大規模クラブについてはできるだけ 子どもの処遇の改善を図る観点から小規模化をすることでハード面での支援も含め、措 置を講ずることとしたところでございます。  次に7ページの大きな3番ですが、小児科・産科医療あるいは不妊治療の支援という ことで、まず(1)でございますけれども、小児科・産科体制の整備、小児科・産科不足の 対応ということで、医療資源の集約化、女性医師の就労支援など、大きくは私どもの省 の医政局が中心になっている事業がメーンですけれども、私どもの局の方でもできる部 分について措置を講じるということで事業化をしております。それから二つ目の不妊治 療の関係でございますが、これは現在年間10万円。それから5カ年間ということで措置 を講じているわけでございますけれども、来年度からは毎年度1回10万円で2回までの 20万円までということで、額の拡充を図りまして、所得制限についての一定の緩和を行 うことで、不妊治療に対する支援を強化したところでございます。併せまして平成18 年度補正予算で、不妊専門相談センターの相談体制の強化、あるいは生殖補助医療の意 識調査ということで措置を講じるということとしております。  8ページ、大きな4番の児童虐待の関係でございますけれども、先ほど申し上げまし た「こんにちは赤ちゃん事業」。これは発生予防対策という意味でも非常に大きな意味を 持つということで、これは再掲になりますけれども、虐待対策の一環としてこういった 事業を行いたいというところでございます。それから早期発見・早期対応ということで、 市町村で早期発見・早期対応の体制を取っていただいているわけでございますけれども、 この市町村の要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)があるわけ ですけれども、ここに必要な専門家の派遣をする、あるいは配置を行うということで都 道府県からの専門職の派遣支援ということにつきまして、統合補助金の中で新しく措置 したところでございます。虐待の関係は安倍内閣としても、いじめ・虐待対策というの は非常に大きな柱になっておりまして、補正予算の中でも緊急的な児童相談所の体制整 備や一時保護の施設の状況改善、あるいは先ほど申し上げましたネットワークの前倒し 設置につきまして、補正予算で13億円弱の予算を計上しているところでございます。  9ページ、大きな5番の母子家庭対策でございますけれども、母子家庭対策につきま しては母子家庭の自立の支援、特に経済的な自立支援ということで、就業支援あるいは 常用雇用化の支援ということを行っているわけでございますが、今年は新規事業として、 二つ目の○印の「 在宅就業の支援」ということで、子育てと生計の維持の両立というこ とで非常に労働条件に制約が加わるので、在宅での就業をもう少し推進できないかとい うことで、母子家庭の母親が在宅で就業するためのさまざまな仕事のあっせん、受注、 再発注のあっせん等の事業を行う。これはこういうことを行っている民間団体があるわ けですけれども、そういったところと連携しながら、母子家庭の支援を行うという事業 を新規に起こしたところでございます。  その下は「養育費相談・支援センター」ということで、これは離婚されますときに、 配偶者から、本当はきちんとした養育費の取り決め等を行って、子どもの養育費を確保 するということが本当は必要なわけでありますが、実際、なかなかこれが離婚の段階で 難しいので、これはかねてからここのところをきちんと手当をするということができな いかということでいろいろと考えてきたわけでございますけれども、養育費の取り決め について困難事例の対応、あるいは養育相談機関への業務支援と、自治体が行っている、 こういった養育費の相談機関に対する業務支援を行うということで、そういった養育費 の相談・支援を専門に行う機関の設置をして支援を行うという予算要求をしたところで ございます。  それから10ページにあります、少子化の関係の最後は児童手当でございますけれども、 昨年決めました、児童手当につきましては、0歳から3歳までのいわゆる乳幼児期間に つきまして児童手当の額の引き上げ、いわゆる乳幼児加算を行うということで、3歳未 満の子どもに関して、現在は第1子、第2子が5,000円、第3子が1万円という制度に なっておりますけれども、3歳未満の方については一律1万円にするということで第1 子目、第2子目については5,000円を倍額の1万円にするという改善を行ったところで ございます。一応、予算上は平成19年4月分からの改善ということで、最初の支給は6 月になりますけれども、6月支給分から改正するということを考えております。  11ページ次に「公正かつ多様な働き方を実現できる労働環境の整備」ということで、 (1)パートタイム労働者関係につきましては先ほどご説明したものでございます。  それから二つ目の男女雇用機会均等の推進ということで、これは昨年に法律の改正も させていただきまして、間接差別を含め、新しい男女雇用機会均等法が施行されること となっています。これに関しまして確実に履行の確保をしていくということで、各事業 所に対する指導の徹底を行うことと、改正内容についての周知徹底、PRを図るというこ と。それから「ポジティブ・アクションの促進」ということで、これも昨年以来ずっと やっておりますが、ベンチマーク等の提供等の事業の推進を図るということでそれぞれ 所要の予算を計上してございます。  私どもとしてその関係は以上でございますが、12、13ページに、厚生労働省全体とし て、あるいは政府全体としての少子化対策について取りまとめたものがございます。少 子化対策は私どもの局以外にも厚生労働省全体としてさまざまございますが、省全体と して少子化関係の予算を取りまとめますと約1兆5,000億円弱、1兆4,873億円という ことで、昨年の1兆3,000億円に対して1,800億円近い増になっているということでご ざいます。具体的な施策につきましては私どもの局のものが多いので、基本的には説明 を省略しますが、先ほど少しお話ししましたように(1)の最初の○、両立支援と仕事の調 和のところでございますが、二つ目の中黒で書いてございますが、育児休業給付につき まして現在ご案内のように給付率40%となってございますけれども、これにつきまして 50%に引き上げると。暫定的でございますのは、子ども・子育て応援プランの終期が平 成21年になっていますので、一応今決まっている期間になるわけですが、平成21年ま での間は集中的に少子化対策をするということで、そこにつきまして引き上げを図ると いうことで50%に引き上げが図られております。同様に育児休業取得に対して企業が上 乗せで育児休業給付を支給した場合に、独自で行った部分につきまして助成金で支援す るという制度も新しく創設をしたところでございます。  それからずっと進んで、最後のところに「※」が書いてございますけれども、実はこ の間ずっと三位一体改革等で、地方自治体への権限と財源の移譲が行われておりまして、 特に少子化対策等、自治体の単独事業あるいは一般施策で行われているものが非常に多 いので、自治体におけるそういった取り組みを政府全体としても支援していくとして、 具体的には地方財政措置の中で自治体に対する支援を強化するということで、金額はこ こには書いてありませんけれども、平成18年度で少子化関係の地方単独措置、地方財政 措置は330億円措置してあったわけですが、これを平成19年度は700億円に増額をする ということです。国会等でも問題になりました妊産婦健診につきましては、実はこれは 一般財源化されていて補助金がありませんので、今、妊産婦検診としては130億円の地 方財政措置がされているわけですけれども、これも含めて300億円という今の措置を全 体として拡充するということで、この財源の中で妊婦検診の充実やここにありますよう なさまざまな地方自治体のいわゆる単独事業について、その拡充をしていただけるよう な財源措置を行ったというところでございます。駆け足でございますけれども、私ども の関係予算および少子化関係予算についての説明を申し上げました。以上です。 ○横溝分科会長  ありがとうございました。  それではただ今の説明につきましてご質問等ありましたらご発言いただきたいと思い ます。はい、どうぞ。 ○龍井委員  幅が広いのですけれども、とりあえず11ページのパートタイム労働者それから男女雇 用機会均等法関連だけ簡単な質問をさせてください。パートタイム労働者の支援につい ては確か、今の支援措置のメニューを組みかえることも含めて、この間議論はされてい たと思いますが、もし今の時点で実績値がわかれば少しその傾向を教えてほしいのが1 点目。  2点目は男女雇用機会均等法改正に伴う今ご説明があった2の(1)の措置について、ト ータルの金額でいうと、前年を下回っています。非常に素朴な質問なのですが、当然こ れは施行前の施策も当然のことながら、施行後に例年以上の必要な政策があると単純に 思っていますが、減額になっていることの理由と中身がわかれば教えてください。 ○高崎短時間・在宅労働課長  パートタイム労働者の関係については、今、手元に数字がなく、取りに行かせました ので、後ほど説明します。 ○安藤雇用均等政策課長  男女雇用機会均等法の施行の方ですけれども、基本的には周知にかかる特別な費用と いうのは本年度分に計上されていたものですから、むしろ通常ベースに戻っております。 ただし受動業務もございますので、対応しなければならないものには的確に対応してい けるようにきちんと確保されているということで、ご理解いただければと思います。 ○龍井委員  減額というのは通常ベースに戻ったという理解でいいということですね。 ○安藤雇用均等政策課長  はい。若干の減額はございますけれども、それは計数整理と単価の見直しなどそうい ったものとご理解いただければと思います。 ○横溝分科会長  では松井委員。 ○松井委員  少子化対策のところで3ページのところが雇用均等・児童家庭局の予算ということで、 そして12ページの1、最初の○のところは、安定局の予算という理解になるのでしょう かということと、それからもしわかれば、ここの12ページのところのまず一つ目の○の 最後の三つ目の中黒、「企業独自の給付を行った事業主に対する助成制度の創設」という のは、どのような内容なのかということと、3ページの方の1(1)の一つ目の○「また」 以降のところの「助成」とは内容が基本的に重複はしていないという理解でよろしいの でしょうか。見る限りについては重複していないのですが、特に12ページの方が新たな ものということになると、どのようなことが想定されているのかということを教えてく ださい。 ○麻田職業家庭両立課長  すみません。少子化対策の関係です。3ページと12ページの関係ということでござい ますけれども、3ページが雇用均等・児童家庭局の予算、それから12ページが厚生労働 省全体の予算ということでございまして、12ページの1番の大きな○の中に雇用均等・ 児童家庭局の3ページの予算も含まれている。こういう関係になっております。  それから12ページの方の1の大きな○の三つ目の中黒ですけれども、これがどういう ふうな予算かということでございまして、他局のことでございますので、ごく、かいつ まんで申し上げたいと思いますけれども、現在、育児休業中には育児休業給付がござい ます。今回、休業前の賃金の40%から50%への引き上げがあるわけでございますが、そ の上に事業主が個々の事業所の中で、独自に上乗せをした場合に一定割合を雇用安定事 業として助成をするというものでございまして、私の手元の資料によりますと、大企業 が2分の1、中小企業が3分の2ですが、これも時限の措置でさらに上乗せがありまし て、平成21年度までの間は、助成率を大企業は3分の2、中小企業は4分の3とする。 こういうような内容になっております。  それからこの措置とそれから3ページの方に書いております、雇用均等・児童家庭局 予算の助成措置が重複をしないかというご質問でございますけれども、安定局の方で新 たに始まったものは、これらは休業中の給付に対する独自の上乗せ制への支援というこ とでございますが、3ページの方は、これはいろいろな両立支援策を講じた場合、例え ば事業所内託児所を設置したり、運営をしたりした場合のその費用の助成、あるいは代 替要員を確保する場合の措置の導入にかかる費用の助成ということでございまして、休 業しておられるご本人に賃金を上乗せするという措置とは重ならない内容のものでござ います。 ○松井委員  わかりました。では要望だけをしておきます。安定局の場合は通常、公共職業安定所 が事務の対応窓口になっていると思います。それでこの上乗せも恐らくそうされるのか どうかというのは、今のご説明ではよくわからないのですけれども、もう一つの方は雇 用均等・児童家庭局の通常窓口は21世紀職業財団になっていると思いますけれども、仮 に企業が利用するならば、そういうものがわかりやすい形で対応できるような周知の仕 方をお願いしたいことと、できる限り手続きがワンストップでうまくできるような方法 を考えていただければと思います。通常の事業主は安定所なのか、21世紀職業財団はほ とんど知られていないなど、関係者がいると申し訳ないのですけれども、そういうこと がありますので、ぜひこういう活用をしてもらいたいならば、その周知もよろしくお願 いいたします。 ○横溝分科会長  はい。ほかに。 ○高崎短時間・在宅労働課長  すみません。助成金の関係でございますけれども、平成18年12月までに助成金の支 給決定が終わったものが666件でございまして、一番多いのがパートタイム労働者単独 での評価・資格制度を導入された企業でございまして258件。次が正社員への転換制度 を導入された企業が142件等々という感じになってございます。 ○横溝文科会長  そういうことでいいですか。  ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 ○篠原委員  少し具体的なところになってしまうかもしれませんけれども、4ページ目のところに あります、これは多分、今回初めての部分だと思いますけれども、「対象となる主な事業」 ということで、一つ目の項目は今回初めての項目ではないかなと思いますけれども、ち ょうど同じページの一番下にある「育児支援家庭訪問事業」ということは、確か昨年の 平成18年の中でもこのような項目があったと思います。具体的にこの一番下にある「育 児支援家庭訪問事業」という部分が今、功をなしているので、今回この上にある4カ月 の部分の全部の家を回るというものにつながってきているのかなという部分と、もしわ かれば昨年の事例で結構ですけれども、この育児支援家庭訪問事業が何件ぐらいあった かどうかを教えていただきたいのが、まず1点。分からなければ結構です。  もう1点よろしいですか。それから7ページ目のところの不妊治療の部分ですけれど も、今回このような形で助成をいただいて非常にありがたいと思います。1点少しお伺 いしたいのが7ページ目のところの「(参考)」というところに、「生殖補助医療にかかる 意識調査等を行う」と明記があります。確か平成14年ぐらいも一度同じような調査され ているのではないかなと思うのですけれども、基本的にはその調査と同じような形で今 考えているのかどうか、今の考えをもしあれば教えていただきたいと思います。以上で す。 ○香取総務課長  最初のご質問ですが基本的にはご質問された通りで、昨年度は育児支援家庭訪問事業 ということで、養育困難家庭を中心に訪問をしてさまざまな支援を行う。これは保健師 その他、専門職が支援を行うということで事業を組んだわけですけれども、実際にはさ まざまな養育困難がある家庭をどうやって把握するかということ。それからそれ以外に もさまざまな形で支援を必要とする家庭が結構多いと。去年もご説明いたしましたが、 死亡事例等はやはり生後4カ月まであるいは生後半年ぐらいが非常に多いということで、 できるだけ早い段階でコンタクトを取るということができるようにしたいということで、 日本は母子保健の体制が非常に充実している国で、原則としてすべての子どもは妊娠段 階で母親に母子手帳が出るということで、基本的には出生段階では、自治体が全て把握 できているということになりますので、現在でもご案内のように6カ月検診、1歳6カ 月検診が行われているわけですけれども、それでかなりカバーできる自治体もあるので、 そういう自治体の場合にはそこでカバーをするわけなのですが、実際にはカバー率が 100%ではない場合、それから連れてこない母親がいらっしゃって、実はそちらの方にか なり問題があるケースがあるということなので、訪問してカバーすると。少なくとも全 戸カバーをすると。その上で例えば一番下にあるような養育支援が必要な方については、 その段階で専門職につないでいくと。あるいはその段階で、例えば障害等がある場合が あるわけで、そういうものも早めに見つけて療育医療につなぐということができるよう にと、今回この新規として起こして、まず、入り口でとにかくすべての子どもにコンタ クトを取る体制を取ろうというものでございます。  育児支援家庭訪問事業の実績でございますけれども、これは基本的には市町村の事業 になりますので、今年度が終わって3月の段階で実績が挙がってくることになりますの で、数字が挙がってくるのはもう少し後で5月か6月ぐらいになるということでござい ます。  それから不妊治療の関係で7ページの補正予算案でやります生殖補助医療にかかる意 識調査ですが、これは従来のときの調査と基本的には同じにはなるわけですが、この間 いわゆる代理母や、さまざまな生殖補助医療につきましてはかなりいろいろな技術革新 が進んでいると。それに対して実際の国民側の意識もかなり変わってきているのではな いかと。あるいは技術革新と医療技術の進歩と、国民の意識といいますか国民といって も実際に当事者になるご両親、ご夫婦と一般の方々の意識の違い。かなりそういったい ろいろな動きがあるのではないかということで、その辺をもう一度きちんと押さえてお く必要があるだろうと、そういった性格のものですので、できるだけ早い段階でという ことで、今年の補正予算で額は大した額ではないですけれども、措置ができるような予 算を計上したものでございます。 ○稲垣委員  全体的に子育て支援ということで、かなり強化していただいたということは一定に私 どもも評価したいと思います。特に児童手当のところが3歳まで1万円という形になっ たのは、現場からの声が施策に反映できたということで、私どもは歓迎したいと思って おります。それと少し関連ですけれども、やはり1歳までの育児というのは、例えば育 児休業で給付金が40%になるということで、経済的にかなり厳しい状況がありますけれ ども、今回12ページのところで、給付金がここの分科会の担当ではないので、仕方ない のですけれども、復帰後で増やされていると。全体で40〜50%になっていて、そこの部 分ができれば休業期間中に増やしていただくような施策になるともっとよかったかなと いうのが現場の声としてはありました。  それから6ページのところの「延長保育」のところですけれども、ここに書いてある 書き方で「通勤の遠距離化など」と書いてありますけれども、「保護者のニーズに応じて」 ということでありますが、前にも少しお話しさせていただいたことがあると思いますが、 流通関係は土曜日、日曜日が例えば残業などではなくて通常の勤務としてありますので、 ぜひそういう形で土曜日、日曜日も開園している保育所をたくさんこれからつくってい ただきたいという要望です。  それから今のところの三つ目の中黒ですが、「特定保育等の充実」ということで、「保 護者の就労形態の多様化などに伴う柔軟な保育」ということで、「特定保育等を推進する」 と記載されているのですけれども、これは具体的にはどのようなことを想定されている のか、少し教えていただけたらと思います。 ○香取総務課長  前段につきましてはご要望ということですので。  一時保育、特定保育ですが、一時保育と特定保育というのは、制度ができたときの経 緯でございまして、一時保育というのは文字通り緊急一時的に専業主婦の方々を念頭に スポット的にお預かりするものとしてつくられ、特定保育の方はいわゆるフルタイムの 方ではない時間の短い方、要するに例えば子どもを1日10時間、週5日で50時間にな るわけですけれども、そうすると50時間で月に200時間ぐらいになるわけですが、例え ば80時間ぐらい預かる、100時間ぐらい預かるなど、そういういわば短い普通の保育で 特定保育をつくったのですけれども、だんだん一時保育の方も対象の方のニーズに合わ せて、スポットで使う、長く使う、あるいはある程度計画的に使うのを認め始めました ので、実はフルタイムでない形でとにかく子どもを預かるという意味では、一時保育と 特定保育というのはかなり似通った制度になってきています。まだ少しいろいろと補助 金の仕掛けの問題などがあって、幾つか違いがあるのですけれども、できるだけその違 いをなくして、柔軟に使うようにしていくということ。それから、先ほどご説明しませ んでしたが、現在一時保育も特定保育も基本的には保育所で行うという形になっている わけですけれども、今回パイロット事業で、保育所以外の場所、例えば公共の場所、デ パートあるいは映画館など、そういうところで時間を決めて子どもをお預かりするとい ったような形での保育所以外でのそういった一時保育の形はやってみたらどうかという ことで今年パイロット的に何カ所かで少し実施しようと思っているのですが、そういっ た形でできるだけニーズに合わせて対応できるような柔軟な保育の形を作っていくとい うことで、これは予算の額というよりは、額ももちろん増やしているのですけれども、 運用面での改善を図るということを考えているところでございます。  それからこれは言い訳ではないですが、延長保育のところで「通勤の遠距離化など」 と書いてあるのは単に例示でございまして、むしろ働いている方の就労形態が多様化し ていますので、9時17時ではなくて、早番遅番もあると。あるいは土日勤務の方もある ということで、保育園側としては早くから預かる人もいるだろうし、あるいは早めに帰 る子どももいるだろうし、あるいは遅く帰る子どももいるということで、受けとしては できるだけ何といいますか、朝は早く夜は遅く、できるだけ幅をつくるということで、 開園時間の延長あるいは土日の開園を図っているということなので、別に通勤だけを考 えているわけではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○稲垣委員  すみません。少し多かったので分けたので、もう一つよろしいでしょうか。  9ページの母子家庭等自立支援のところなのですけれども、児童扶養手当が減額され たこともありまして、ぜひ自立支援というところに力を入れていただきたいと思うので すけれども、その中で在宅就業への支援ということで今回新規に入っているのですが、 この在宅就業っていうところをぜひ働いている人の立場というか、内職やいろいろある かと思いますが、働いていることに対しての収入がきちんと伴うようなしっかりした業 者ということは行政の方できちんとチェックしていっていただきたいと思っております ので、そこはよろしくお願いしたいと思っています。以上です。 ○横溝分科会長  ほかにございませんようでしたら、次に。  ありますか。はい、どうぞ。 ○吉川委員  7ページですけれども、「不妊治療に対する支援」のところで所得制限を撤廃ではなく て緩和するというと、どのぐらいどういうふうに変わられるのかと思いまして。 ○香取総務課長  すみません。金額は後で確認して正確にご報告しますが、今の児童手当の制限と同じ ぐらいにしたはずですね。特定不妊治療は現在夫婦合算所得650万円ですから、給与所 得の収入ベースでいくと945万円。それを夫婦合算所得で730万円。収入ベースでいく と約1,020万円ということで、支給率90%です。ですから児童手当の支給率が90%です ので、支給率は大体児童手当のベースに合わせるということで支給率90%ということな ので、非常にゆるい所得制限だと思います。 ○横溝分科会長  それでいいですか。もう訂正なしでいいですね。 ○香取総務課長  はい、結構です。 ○横溝分科会長  それではほかにないようでしたら、次の「コース等で区分した雇用管理についての留 意事項」について事務局より説明をお願いいたします。 ○安藤雇用均等政策課長  お手元の資料No.4をご覧いただきたいと思います。 「コース等で区分した雇用管理に ついての留意事項」の改定ということでございますが、この「コース別雇用管理」につ きましては前回の男女雇用機会均等法改正施行後の平成12年6月に現在の企業向けガイ ドラインのような形で、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」という形で 作らせていただきまして、それをもちまして、コース別雇用管理を導入している事業場 において適切な雇用管理がなされるように、雇用均等室の方で周知・指導に努めてきた ところでございます。今般の男女雇用機会均等法改正につきましても、間接差別の導入 を始めといたしまして、差別の禁止の拡大といった改正内容がございます。これを現行 の留意事項の中に反映させることが必要であるということから、今回所要の改正を行っ たところでございます。全体の構成や内容を大きく変えるものではございませんが、従 前通り、構造は三つに分かれておりまして、「均等法に違反しないために留意すべき事項」、 「コース等で区分した雇用管理が実質的な男女別の雇用管理とならず適正かつ円滑に行 われるようにするために留意すべき事項」、「均等法等に照らし男女労働者の能力発揮の ために行うことが望ましい事項」と、この3段階に分けて留意点を示したものでござい ます。  簡単に今回改定いたしました点をご説明申し上げますと、まず冒頭の「趣旨」の部分、 1ページ目、2ページ目に続いておりますけれども、特に後段の部分の方で最近の法改正 を始めとした動向を若干書き加えております。それから3ページ目の留意事項に柱の一 つ目ですけれども、「均等法に違反しないために留意すべき事項」として、○が幾つか並 んでおりますが、この○の中の下から二つの○は男女雇用機会均等法違反となる取り扱 いとして、今回の改正を踏まえまして新たに差別が禁止されている職種の変更の部分。 それから間接差別となります「総合職」の募集・採用における転居を伴う転勤要件。こ の二つについて付け加えたところでございます。  4ページの二つ目の柱でございます、適正かつ円滑に雇用管理が行われるようにする ために留意すべき事項につきましては、その4ページのIIIの1(2)といたしまして、「コ ース等により区分する基準において女性又は男性が事実上満たしにくいものについては その必要性等について十分検討すること」という項が立っておりますが、この項目は従 来、実は次の3番目の柱の「能力発揮のために行うことが望ましい事項」の方に含まれ ていたものでございますけれども、間接差別が男女雇用機会均等法違反に含まれたとい うことを受けまして、いわば一段引き上げまして、こちらのカテゴリーの方に持ってき たものでございます。内容の書きぶりにつきましても、男女雇用機会均等法上間接差別 として違法となる場合だけではなく、一般的に合理性のない基準というのは裁判等で間 接差別となり得ると書きまして、そうしたものについて合理性・必要性を検討すること を求めるというような書き方に直しております。  また、次の5ページ目の最後の項目の3ですけれども、5ページ目の一番下の3につ きましては今回新たに書き起こしております。中身自体につきましては、従来から留意 事項の中に含まれていたことではございますけれども、転居を伴う転勤要件につきまし てはその実態を適切に情報開示して、応募者が自分の将来設計に照らして自主的な選択 ができるようにすることが望ましいと、そういうことについて特に項を起こさせていた だいたものでございます。  それから次の6ページ以降でございますが、男女雇用機会均等法に照らして能力発揮 のために行うことが望ましい事項。こちらにつきましては、先ほど申しました2番目の カテゴリーに引き上げた部分を抜いたという以外は実質的な変更点はございません。ポ ジティブ・アクションの方策の例につきまして若干書き加えたところがございます。  大体以上でございますが、この留意事項につきましては本日こうしてご報告を申し上 げました後に、都道府県労働局に通達として示しまして、今後ともコース等で区分した 雇用管理を行う事業場において、これを踏まえて、適正な雇用管理が行われるように周 知・指導に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。 ○横溝分科会長  はい、ありがとうございました。  ただ今の説明に対しましてご質問・ご意見がございましたらお伺いいたします。  はい、どうぞ。 ○龍井委員  細かい点のようで恐縮ですが、5ページです。新たに加わりました「3 留意すべき事 項」で、今ご説明があった趣旨であれば変えていただいて、これこれの要件の場合には、 「情報提供を行うことなどを通じ」あるいは「ことなど」、「自主的な選択が可能となる ようにすることが望まれます」という文章整理の方がわかりやすいかと思いますので、 もしできればそうしていただければと思います。要望です。 ○横溝分科会長  わかりますか。下から2行目。 ○安藤雇用均等政策課長  よろしいですか。 ○横溝分科会長  よろしいですか。はい、どうぞ。 ○安藤雇用均等政策課長  ご趣旨はよくわかりますが、この場合は募集・採用時に要件を付けるにあたって、自 主的な選択を可能とするということが目的ではあるのですけれども、企業の方に対して 何をしていただくかということを明確に示したいという趣旨で、「情報提供を行うことが 望まれます」と書いておりますので、むしろそのような意図をくんでいただければあり がたいと思っております。 ○横溝分科会長  ではご意見として伺っておくということにさせていただきましょう。  まだ少し時間に余裕がございますが、ほかにないようでしたら、これで本日の議題は 終了ということにさせていただきたいと思います。よろしいですか。本日の署名委員は 篠原委員と渡邊委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは本日の 分科会はこれで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。 ○照会先 厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課(内線7876) 14