07/01/10 第35回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録 第35回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 1 日時 平成19年1月10日(水)10:00〜12:00 2 場所 厚生労働省職業安定局第一会議室(13階) 3 出席者     委員 公益代表  :諏訪委員、林委員        雇用主代表 :塩野委員、中島委員、原川委員、輪島委員        労働者代表 :栗田委員、長谷川委員、古川委員、三木委員    事務局 鳥生職業安定次長、生田総務課長、宮川雇用保険課長、田中雇用保険課        課長補佐、戸ヶ崎雇用保険課課長補佐、金田雇用保険課課長補佐、長良        雇用保険課課長補佐 4 議題 ・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について      ・その他 5 議事 ○諏訪部会長 お揃いですので、ただ今から第35回雇用保険部会を開会させていただ きます。  まず、本日の出欠状況です。大沢委員、中馬委員、中窪委員、相川委員、豊島委員が それぞれご欠席です。  それでは、議事に入ります。本日の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案 要綱について」です。ご案内のとおり、前回の当部会において了承いたしました「雇用 保険部会報告書」につきましては、昨日の職業安定分科会においても了承されたところ です。本法律案要綱は同報告書を踏まえて事務局が作成し、昨日の職業安定分科会にお いて、厚生労働大臣から労働政策審議会に対し、諮問がなされたものです。そして、当 部会において審議することとされたわけです。そこでまず、事務局のほうからご説明を いただきまして、そのあとで皆様にご議論いただきたいと思います。よろしくお願いし ます。 ○田中雇用保険課課長補佐 おはようございます。それでは、お手元の資料にそって、 ご説明申し上げます。  まず、お手元の配付資料ですが、資料1「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」、 昨日審問させていただきました10項目についてです。  資料2は、「船員保険制度の見直しに関する資料」。それから、最後に参考資料とい うことで、おまとめをいただきました「雇用保険部会報告書」というものが出ています。  それでは、資料1について、適宜参考資料であります「雇用保険部会報告書」をご参 照いただきながら、ご説明していきたいと思います。  「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」第1雇用保険法の一部改正をご覧いた だきたいと思います。「雇用保険部会報告書」で申し上げますと報告書の3頁、第2の 1、適用からご覧いただければと思います。  まず第1「雇用保険法の一部改正」ですが、最初は、適用の関係です。1被保険者資 格区分の改正です。これは、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分を廃止し て、被保険者資格を一本化するというものです。  2基本手当の受給資格要件の改正です。これは、報告書で4頁になりますが、(1) 基本手当です。被保険者資格の一本化に伴う改正ということですが、基本手当の受給資 格要件について、離職が倒産等に伴うもの、あるいは、解雇等に伴うもの。いわゆる、 特定受給資格者の方に当たる離職要件という場合ですが、この場合には離職の日の以前 1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であることといたしまして、それ以外の方 につきましては、自発的離職者ですとか、あるいは期間満了者という方につきましては、 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算で12箇月以上であることということで、改正 されていると考えています。被保険者期間の計算については、1箇月間に賃金の支払の 基礎となる日が11日以上ということです。これに統一をするということです。  それから、3特例一時金の改正です。これは、報告書でいきますと、4頁(2)です が、特例一時金の支給額を基本手当の日額の30日相当分とすること。ただし、当分の間 は基本手当の日額の40日相当分とすることということです。  それから、4教育訓練給付の適正化等ということですが、報告書は(3)です。3点 ございますが、まず(1)、「教育訓練を行った者への返還命令」等というところです。 いわゆる、不正受給防止対策です。「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を 受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象といたしまし て、偽りの証明等をした教育訓練給付に係る教育訓練を行った者を加えるものとする」 というところです。  (2)報告徴収についてですが、報告徴収の対象に教育訓練事業者も加えるというも のです。  (3)は、これは初めて教育訓練の給付を受けられる方に対する暫定的な取扱いとい うところですが、当分の間、教育訓練給付を受けたことがない者に限り、これは初めて 受けた方ということですけども、教育訓練を開始した日までの間に支給要件期間が1年 以上あれば、これは現行制度3年ということでありますが、教育訓練給付の支給を受け ることができるということです。  (5)育児休業給付の改正です。報告書でいきますと、4頁から5頁にかけてという ところですが、(1)算定基礎期間の算定の調整ということです。「育児休業期間中」 という所を、「育児休業基本給付金の支給を受けた期間」ということで置き換えており ますが、育児休業基本給付金の支給を受けた期間について、基本手当の所定給付日数に 係る算定基礎期間の算定から除くものとするということです。  (2)といたしまして、これは育児休業者職場復帰給付金の額の暫定措置ということ で、いわゆる、40%から50%に引き上げるというところに対応するものです。暫定的に というのを明記していますが、平成22年3月31日までに育児休業を開始した被保険者に ついてということで限定いたしております。育児休業者職場復帰給付金の額を休業開始 時賃金日額の100分の10を100分の20に相当する額ということにするという改正です。  6といたしまして、雇用保険三事業の改正です。報告書は5頁から6頁にかけてで、 2点ございます。(1)雇用福祉事業の廃止というものです。(2)雇用安定事業等の 対象の明確化というところで、被保険者になろうとする者を新たに規定するということ です。  7国庫負担の改正です。報告書では、6頁の第4(2)に相当するところですが、改 正事項が2点ございます。(1)高年齢雇用継続給付に要する費用に係る国庫負担は、 平成19年度から廃止というところです。(2)国庫負担に関する暫定措置ということで すが、平成19年度以後、当分の間について、国庫が負担すべきこととされている額の100 分の55に相当する額とするという改正です。  続きまして第2ですが、労働保険徴収法等の一部改正です。報告書でいきますと、6 頁から7頁にかけての4(3)の保険料率のところです。第2の1といたしまして、失 業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正、いわゆる、弾力条項の幅の改正 です。雇用保険率の変更につきましては、毎年度判断するということと、基本の保険率 から1000分の4の範囲で行うことができるものとすることという改正です。配慮事項と いたしまして、厚生労働大臣が雇用保険率の変更に当たっては、支給に支障が生じない ようにするために、必要な積立金を保有するために配慮するものとすることという規定 をおこうと考えています。  第2の2として、三事業に係る雇用保険率の弾力的変更の制限の廃止です。報告書で は、7頁の上のほうの(2)ですが、いわゆる弾力条項の発動期間、連続発動期間の限度の 撤廃というところですが、書き方としては、ちょっと複雑な書き方になっております。 5頁をご覧いただきますと、いわゆる雇用保険三事業に係る雇用保険率が変更されてい る期間につきましては、弾力条項の計算ができないという規定になっておりますが、計 算ができるというような改正をするということを考えております。連続して発動ができ るというような規定になるということです。  第3その他、施行期日です。平成19年4月1日から施行するということを基本とい たしまして、ただし、第1の1、2、3、4の(3)及び5については、これはいわゆ る給付の関係です。周知期間をおくという観点から給付の関係については、10月1日か ら施行するということです。従いまして、国庫負担、雇用保険料率、雇用保険三事業、 それから教育訓練給付の不正受給防止対策の関係については、4月1日ということにな ります。それから経過措置、関係法律の整備等を行うということです。諮問要綱につい ては、以上です。よろしくお願いします。 ○諏訪部会長 ありがとうございました。それでは、ご意見なり、ご質問がございまし たらどうぞ。 ○長谷川委員 私は意見と質問と確認と順を追ってしたいと思います。報告書の4頁に あります失業等給付の(1)の基本手当の最後の「被保険者期間1年未満でいわゆる雇 止めによって離職した者について、特定受給資格者とする範囲を適切に見直すべきであ る」とあるのですが、これは、この法案要綱に載らなかったということは、省令で措置 するというふうなことで受け止めていいのかどうなのか、それから、(2)の特例一時 金は、これは労側の意見として述べていましたように、今回30日相当で当分の間は40日 ということには、納得できません。  次に(3)の教育訓練給付です。「給付水準の一本化」ですが、これは、省令改正で 行うという理解でいいのかどうなのか。  次に5頁の育児・介護休業給付についてですが、育・介法とそれから給付についての 期間雇用者に対して、「取扱いを統一する方向で見直すべきである」とあるのですが、 ここの部分は、これも省令でやるのかそれとも運用でやるのか、ここの確認です。それ から、3の雇用保険三事業です。「特に雇用保険の被保険者となることを希望する若年 者等についても、雇用安定事業に対象として明確化すべきものと考える」。これは、被 保険者となろうとする者とあるわけですが、これを年齢で区分するものではないという ふうに理解していいのでしょうかということです。それから、次の6頁(2)の財政運 営の国庫負担の(1)です。高年齢者雇用継続給付に係る国庫負担の廃止なのですが、その 「国庫負担を行わないこととする」ということなのですが、これは最後のその他の今後 の課題のところでも関連するのですが、今回の改正では高年齢雇用継続給付についての 国庫負担の廃止についてだけ行うということでいいわけですね。それで、そのものは継 続するというそういう理解でいいのかどうなのか。以上です。新しい制度がここで施行 日について、2段階に分けたというのは、私も適切だなと思います。とりわけ、労側が この議論するときに、適用の一本化の所で、周知がきちんとされてない場合に、やっぱ り自分たちはもらえると思っていたのにもらえなかったというとか、そういうことがあ るので、きちんとした周知と十分な説明が必要なのではないかということを付け加えて おきたいと思います。労働者から見たときによくなったものについては、みんな誰でも 喜ぶと思うのですが、雇用保険というのは必ずいいことと悪いことが2つ来るわけで、 やっぱり労働者から見た場合に下がったりとか、問題が起きるようなことについて、やっ ぱり苦情が必ずあるので、そのときの周知の仕方とか特に企業主の所は、みんな団体を 集めて説明会などをやるから、人事担当はよくわかるのですが、労働者の場合は、そう いう機会というのがないので、ハローワークでの周知や説明だとかは丁寧にやっていた だきたいと思います。以上です。 ○宮川雇用保険課長 ただ今ご質問のありました何点かにつきまして、私のほうからお 答えさせていただきたいと思います。  まず、質問の最初の1番の特定受給資格者、報告書で申し上げますと、4頁の2の (1)の尚書きの扱いです。「被保険者期間1年未満で雇止めによって離職した者につ いての特定受給資格者とする範囲を適切に見直すべき」。特定受給資格者の範囲といた しましては、省令及びそれ以下で定めるものがあるわけですが、現在のところまだ詰め きっておりませんが、省令以下でやるというふうにご理解いただきたいと思います。  それから、質問の第2点ですが、教育訓練給付の一本化のところです。この給付水準 を一本化する費用の2割、上限10万円、これはまさに法律の根拠に基づく省令というこ とですので、省令改正で対応する予定です。  質問の3点目です。報告書で申し上げますと、5頁の(4)育児・介護休業給付の育 児・介護休業法の取扱いを統一する方向と、これはいわゆる運用の話だと理解しており ます。  続きまして、雇用保険三事業、報告書で申し上げますと3の(1)の又書きのところです。 今回、希望する若年者等についても、雇用保険事業等の対象として明確化すべきという ことで、被保険者になろうとする者を対象として明確化するという内容ですが、そうい う意味ですので、年齢で区切るものではないという理解です。  続きまして、報告書の6頁の(2)の(1)高年齢雇用継続給付の関係ですが、高年齢雇 用継続給付については、今回の諮問要綱の内容といたしましては、国庫負担の廃止のみ です。質問については、以上です。それから、ご意見として承りました周知の点は、部 会の席でも表明させていただきましたように、労働者に対する周知の徹底に意を尽くし ていきたいと思っております。以上です。  ○諏訪部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○輪島委員 私もいくつか質問をさせていただきます。3頁目の雇用保険三事業の改正 の(2)の対象の明確化ですが、ここの表現がこういうことになるのか、今の点もそう ですが、被保険者になろうとする者を加えるわけですね。加えるというふうになる、対 象を明確化するというのは、少し何か表現がそうなのかなと、法律の書きぶりがそうな のかもしれませんが、その点が少しどういうふうに解釈をするのかというのを教えてい ただきたい。2点目は、4頁目の第2ですが、(1)の所で毎年度判断しということで、 積立金の状況を判断する仕組みになっているわけですが、具体的にどういうふうに毎年 度判断するのかということを、教えていただきたい。締めてだいたい決算が出るのが夏 ぐらいでしたよね。9月ぐらいだったと思いますが、そこら辺のタイミングとどういう ふうに判断をするのかというプロセスについてもう一度教えていただきたいと思います。  それから、第3の施行期日ですが、要綱で「4月1日」と書くわけですが、不確定要 素でずれたりしたときに、どういうふうになるのか。それから経過措置がありますが、 一応全部中に入っていると思いますが、その4の経過措置というのは、具体的に何かあ るのかどうかというのを、教えていただきたいと思います。以上です。 ○宮川雇用保険課長 ただ今の輪島委員からのご質問に答えさせていただきます。  まず、今回要綱のほうで申し上げますと、3頁の6の雇用保険三事業の雇用安定事業 等の対象の明確化という点についてご説明させていただきます。この点につきましては、 先ほど申しましたように、部会報告にございます5頁の3の(1)の又書きを踏まえたもの ですが、現在、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業につきましては、被保険 者及び失業者、被保険者であった者を対象とするという形で明確化していますが、一方、 そのいわゆる内定者につきましては、すでにいくつかの特例のような形で法律上も手当 しているところではございますが、基本的には被保険者と被保険者であった者だけが対 象となっております。  ただし、今回部会報告でもございますように、雇用安定事業等の対象として、雇用保 険の被保険者となることを希望する若年者等についても、明確化すべきという趣旨を踏 まえまして、法律上の手当といたしましては、この雇用安定事業及び能力開発事業、二 事業になるわけですが、この対象として被保険者になろうとする者を加える形に改正と してはなりうるのだろうと理解しているところです。  それから、4頁の毎年度弾力条項の関係で「毎年度判断し」のプロセスのやり方です が、今輪島委員からお話がございましたように、前年度の決算がだいたい9月ぐらいに は、確定させていただくことになると思いますが、その確定されたものに基づきまして、 数字的な、いわゆる弾力条項の発動要件を満たしているのかどうかというものが、確定 されるわけです。しかし、弾力条項が発動されたからといって、失業等給付につきまし ては、必ずやらなければならないというものではなくて、雇用保険の財政状況とか、雇 用失業状勢とか、経済の状況とか、さまざまなものを総合的に判断する形になります。 厚生労働大臣は、それを判断する際には、労働政策審議会、具体的には職業安定分科会、 更には雇用保険部会で、ご議論いただくことになるのではなかろうかと思っております が、そういう形のプロセスとしてご意見を承った上で、厚生労働大臣が告示する。その 翌年度について、1年間この料率で引き下げた形でやりますという形のものを、手続的 にはとる必要があるというプロセスになろうかなと思っています。  それから施行期日と経過措置の点ですが、経過措置としましては、実は雇用保険三事 業関係の特に今回廃止する雇用福祉事業というような形で、事業を展開しているものが、 個別法の中にあり、それを削除するという形のものが必要ですが、ただ、来年度すぱっ と切れるものもあれば、切れないものもございます。そういう意味で、暫定的に経過措 置的に行えるような手当をするなど、概ねそういう形での今回の改正に伴った経過措置 などを設ける予定にしています。関係法律の整備なども、そういう意味でこの雇用保険 三事業、特に雇用福祉事業を引っ張っていったものにつきましては、すべて手当しなけ ればならないという意味で、関係法律の制定も行われるというものです。 ○輪島委員 今の4頁目ですか。 ○宮川雇用保険課長 すみません、それはずれたときの話です。申し訳ございません。 それから、この施行期日が4月1日ということになっていますが、当然国会の状況によ って、これに間に合わせていただくことが、非常に重要なのではなかろうかと考えてい ます。4月1日から年度更新が始まり、保険料率が当然決まってないと、決まってない という意味は、今回の改正の内容が法律として通っていて、それを踏まえて厚生労働大 臣がこの部会報告に沿った形で下げたものにならなければ、これは法律の規定どおり、 従来どおりの1000分の16の料率でいただかなければならないという形になってしまいま す。もちろん、年度更新の時期は、4月1日から5月中旬までですね。幅があるとはい え、かなり混乱することは想定されますので、4月1日までに是非この国会の審議が終 わり、この法案が通ることを大変強く期待しているところです。ただ、どうしてもとい うことであれば、この場合には国会のほうでおそらく、この4月1日の施行日をずらす 形の手続は、国会のほうでお取りいただけるというふうに考えているところです。以上 です。 ○輪島委員 4頁目の弾力条項の関係ですが、そうすると、主語は厚生労働大臣は、毎 年度判断しとなると、又書きのところは、「厚生労働大臣は」と主語が入っていますが、 前段の2行は入っていませんが、そういうことだと理解をしています。それから、施行 につきましては、国会運営は大変厳しい状況だと思いますが、雇用保険法については、 4月1日から施行していただくように強く希望しておきたいと思います。以上です。 ○諏訪部会長 はい、ほかにいかがでしょうか。特にございませんか。それでは、本日 の議論を踏まえまして、労使各側と十分に調整を行った上で、事務局のほうで本法律案 要綱についての職業安定分科会に対する報告の案をとりまとめていただきまして、これ を次回の部会で議論をしたいと考えます。それでは、その他の事項について、事務局か らご説明をお願いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 それでは資料2に基づきまして、船員保険制度の見直しに つきまして、ご説明申し上げたいと思います。一度部会におきましても、中間的に検討 状況をご報告申し上げたことがあろうかと思います。10月11日の第31回雇用保険部会に おきまして、中間的に検討状況を報告したところですが、その後、見直しが進みまして 12月21日に関係労使は入りました、船員保険事業運営懇談会という懇談会がございます が、この場におきまして、一定の報告がなされたということです。厚生労働省といたし ましては、この報告に沿って、次期通常国会に船員保険法等改正する法律を出すという ことになっておりまして、この中には雇用保険法の改正に係る部分が入っているという ことです。どういった報告が出たかということにつきまして、本日はご説明申し上げた いと思っています。  なお、次回の部会におきまして、また船員保険制度の見直しに関する部分につきまし て、諮問案をご覧いただきたいと思っているところです。それでは、資料2の3頁、船 員保険制度の見直しですが、定議といたしましては、これは雇用保険制度と同様ですが、 行政改革の重要方針、それから行政改革推進法の中で、特別会計改革の1つとして位置 づけられているというところです。どのような改革かというところですが、前回にもお 示しをしましたが、簡単に申し上げますと、船員保険制度を分割いたしまして、これは いわゆる一般制度でいきますと、雇用保険制度と労災保険制度、それから健康保険制度 の3つが統合されている統合保険制度ですが、3つの機能をそれぞれに分割をすると。 もう少し申し上げますと、雇用保険と労災保険に相当するところについては、それぞれ の制度に関して。残りについては、全国健康保険協会その他の法人に関するこのような 改定を行うということです。平成22年までを目途に統合するというようなことになって おります。これを受けまして、船員保険懇談会の中で、見直しをしてきたところですが、 結論部分につきまして、雇用保険に関係する部分につきまして、ご説明申し上げたいと 思います。  具体的にどのようなことが書かれているかということですが、8頁です。第2船員保 険制度改正の基本的な方向性というものの抜粋ですが、1として労災保険及び雇用保険 への統合ということです。○の2番目ですが、「具体的には」で、このうちの(2)が 雇用保険制度に関係する所ですが、船員保険の失業部分については、雇用保険制度に統 合するということが明記されております。これを基本とするということです。どのよう に統合していくかということにつきましては、10頁以降です。具体的な見直しの方向と これもだいぶ関係部分だけ抜粋している部分ですが、まず2の(1)の総論ですが、現 在は雇用保険におきましては、船員保険の被保険者を適用除外しておりますので、統合 する場合はこの規定を改正しなければならないということになります。また、○の3番 目ですが、雇用保険への統合に伴い、船員に関する雇用保険の適用範囲については、船 員労働の特殊性等も考慮し、必要に応じて特例を設ける取扱いをすべきであるというこ とがございまして、若干、現在の船員保険法で適用除外としているのが、雇用保険が適 用除外部分と重なっていない部分がございまして、これは船員保険法で適用除外として いる部分をそのまま特例として適用除外にするという改正を行うべきだという指摘です。  具体的に言うと、11頁の真ん中辺りですが、漁船に乗り込む方に対する適用除外とい う部分を特例的にしてはどうかという指摘です。  それから、前回ご説明申し上げたときに、船員保険と大きな違いとしまして、適用年 齢の関係の部分がありますというふうに申し上げたところですが、これは懇談会の結論 におきまして、基本的には合わせると、60歳、65歳の問題がありますが、その部分は雇 用保険法に合わせるということで、結論をいたしたところです。  続きまして、給付の関係ですが、14頁の雇用保険の給付と(1)総論という所です。 下のほうですが、ここに書かれておりますように、現在でも船員保険の失業部門の給付 については、雇用保険の給付と同様の水準となっていると、ほぼ同じような給付になっ ておりますので、それほど大きな調整は必要ないというふうに考えております。これは、 65歳、60歳問題で若干遅れをおかなければいけないかもしれないということを、前回申 し上げたところですが、65歳に合わせるということですので、その問題は生じないとい うことです。  それから、あと経過措置の所で若干特例的な扱いをするということです。20〜21頁を ご覧いただきたいと思います。21頁の真ん中辺りに「雇用保険への統合に伴う被保険者 期間の通算」というのがございます。これは、船員保険を統合するに当たって船員保険 の被保険者であった期間をリセットするということではなくて、被保険者であった期間 を雇用保険の被保険者期間に通算するという規定です。通算に伴いまして、20頁の下の ほうに「失業部門の移換金」というのがございますが、(1)(2)に書かれていますが、船員 保険制度から若干の移換金をいただくということで、調整を図ったらどうかということ が、経過措置として書かれているということです。  以上のような内容を諮問いたしまして、次回の部会にお諮りをしたいと考えていると ころです。よろしくお願い申し上げます。 ○諏訪部会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の説明をめぐりまして、ご 質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 ○輪島委員 最後の20頁の「失業部門の移換金」というここ1年分程度の水準は、だい たいいくらぐらいですか。 ○宮川雇用保険課長 30億ぐらいになっています。 ○諏訪部会長 ほかにいかがですか。特にございませんでしょうか。  それでは、ほかに何かご意見ございませんでしたら、事務局から次回の日程について のご説明をお願いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 次回ですが、1月18日午後5時から7時ということで、開 催をさせていただければと思っています。場所は、この第1会議室です。よろしくお願 いいたします。 ○諏訪部会長 それでは次回につきましては、1月18日午後5時からということで、ど うぞよろしくお願いいたします。  以上をもちまして、第35回の雇用保険部会を終了させていただきます。本日の署名委 員ですが、雇用主代表原川委員、労働者代表長谷川委員にそれぞれお願いをしたいと思 います。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様にはお忙しい中、どうもありが とうございました。 照会先:厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係     03−5253−1111(内線5763)