資料No.6−3
| 機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定(型式試験)規格 | ||
| ピ ス ト ン に よ る 打 撃 機 構 を 有 す る 工 具  | 
		圧縮空気又は電気によって、 往復するフリーピストンを内蔵 し、これでたがね等を打撃し、 この衝撃で金属、岩石等の穿 孔、切断、はつり等の加工又 は突き固め等を行う工具  | 
		さく岩機 | レッグ式さく岩機、レッグドリ ル、シンカー、ジャックハン マー、ドリフター、ストー パー、ハンドドリル  | 
		手持ち式さく岩機をハンド ハンマーと称することもあ る。  | 
		岩石の発破用穴の穿孔 | JIS7762−3 (ロックドリル及びロータリハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		電動はISO8662−3による。 | 
| チッピングハンマー | エアチッパー、フラックスチッ パー、フラックスハンマー  | 
		これらの総称として、エア ハンマー、ニューマチック ハンマー、空気タガネと称 することもある。  | 
		岩石の小割り、はつり、鋳物砂落とし、 さび落とし、塗料落とし  | 
		JIS7762−2 (チッピングハンマ及びリベッティング ハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		電動はISO8662−3による。 | ||
| リベッティングハンマー | 鋲打機、エアリベッター | 造船、橋梁等の鋲打ち | |||||
| コーキングハンマー | ピーニングハンマー | 鋳物の表面仕上げ、はつり、かしめ | |||||
| ハンドハンマー | 岩石、金属等のはつり、かしめ、さび 落とし  | 
	||||||
| ベビーハンマー | 同上 | ||||||
| コンクリートブレーカー | エアブレーカー | コンクリート道路、建造物、基礎等の 破砕  | 
		JIS7762−5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハン マ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		電動はISO8662−5による。 | |||
| スケーリングハンマー | ![]()  | 
		さび落とし、塗料落とし | JIS7762−2 (チッピングハンマ及びリベッティング ハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		電動は、ISO8662−2による。 | |||
| サンドランマー | ![]()  | 
		鋳物砂鋳型のつき固め | JIS7762−9 (ランマー) 【動力源の規定なし】  | 
		電動は、ISO8662−9による。 | |||
| ピックハンマー(※1) | コールピックハンマー | 岩石、コンクリート等のはつり、破砕 | JIS7762−5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハン マ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		電動はISO8662−5による。 | |||
| 多針タガネ(※1) | ジェットタガネ、ニードルスケーラー、ジェットチゼル | さび落とし、鋳物の砂落とし | JIS7762−14 (石工工具及び多針たがね) 【空気圧・油圧】  | 
		||||
| オートケレン(※1) | ニューケレン、スーパーケレン | はつり、さび落とし | |||||
| 電動ハンマー(※2) | 電気ハンマー | コンクリート道路、建造物、基礎等の 破砕  | 
		JIS7762−5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハン マ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】  | 
		60745−2−6 (hummers)  | 
	|||
| 機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定(型式試験)規格 | |||
		
  | 
		内燃機関(2サイクルガソリン エンジンが主)を動力源とし、 回転するエンドレスチェーン、 カッターにより加工物の切断 等を行う工具(エンジンの回転 に伴い発生するものが主であ り、また、切断の際にも発生する)  | 
		エンジンカッター | ![]()  | 
		金属、石材等の切断 | JIS7762−12 (往復動作ののこぎり及びやすり並 びに揺動又は回転動作ののこぎり) 【動力源の規定なし】  | 
		60745−2−5 (circular saws)  | 
	||
| ブッシュクリーナー(※1) | 刈払機、草刈機、ベルカッター | 灌木(かんぼく)、雑草の刈り払い | ISO22867 | |||||
| 振 動 体 内 蔵 工 具  | 
		偏心モーター、振動子等を内 蔵し、これによって発生した振 動を利用し、突き固め、充填、 打ち抜き、切断等の板金加工 等を行う工具  | 
		携帯用タイタンパー | ![]()  | 
		軌道の砂利つき固め | JIS7762−9 (ランマー) 【動力源の規定なし】  | 
		電動はISO8662−9による。 | 
| コンクリートバイブレーター(※2) | ![]()  | 
		コンクリートの均等打ち込み(充填促 進)  | 
		
| 回 転 工 具  | 
	電動モーター、エアモーター等 により回転するといし、カッ ター等により、研磨、研削、は つり、切断、皮はぎ等の加工 を行う工具(バイブレーションド リルは、ドリルが回転するほ か、往復動による打撃も行う)  | 
		携帯用研削盤、スイング研削 盤、その他手で保持し又は支え て操作する型式の研削盤(製造 時直径150mmを超える研削とい しを用いて行う金属・石材等の研 削・切断業務に限る)  | 
		(携帯用研削盤) ハンドグラインダー、アングルグラインダー、ストレートグ ラインダー、ディスクグラインダー、バーチカルグライ ンダー  | 
		溶接部等の仕上げ、さびばり取り、さ び落とし  | 
		JIS7762−4 (グラインダー) 【空気圧又は他の手段】  | 
		50144−2-3 (disk type sanders and polishers)  | 
	|
| (スイング研削盤) スインググラインダー、吊下げ式グラインダー  | 
		金属、石材等の研削、切断 | ||||||
| 携帯用皮はぎ機 | ![]()  | 
		木材の皮はぎ | |||||
| サンダー(※2) | ディスクサンダー、オービタルサンダー | 溶接部の仕上げ、さび落とし | JIS7762−8 (ポリッシャ及びロータリ、オービタル 及びランダムオービタルサンダ) 【空気圧式】  | 
		50144−2-3 (disk type sanders and polishers)  | 
	|||
| バイブレーションドリル(※2) | 振動ドリル、電気ハンマードリル、電気インパクトドリル | 金属、石材、コンクリート等の穿孔 | JIS7762−6 (インパクトドリル) 【動力源の規定なし】  | 
		60745−2−1 (drill and impact drills)  | 
	|||
| 機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定(型式試験)規格 | |
| 締 付 工 具  | 
		ナット、ビス等の締め付けに用 いる工具(締め付け機構の打 撃又はクラッチの作動に際し 振動が発生する)  | 
		インパクトレンチ(※2) | ![]()  | 
		ボルト、ナットの締め付け、取り外し | JIS7762−7 (インパクト、インパルス又はラチェッ ト動作のレンチ、スクリュードライバ及 びナットランナ) 【空気圧、油圧】  | 
		60745-2-2 (screwdrivers and impact wrenches)  | 
	
| 往 復 動 工 具  | 
		電動モーター等の回転運動を クランク機構等により往復運 動に変えて、刃物等を往復運 動(振動)させ、切断等を行う 工具  | 
		バイブレーションシャー(※2) | ハンドシャー、二ブラー | 金属薄板の切断 | JIS7762−10 (二ブラ及びシャー) 【空気圧・油圧】  | 
		60745−2−8 (shears and nibblers)  | 
	|
| ジグソー(※2) | 電気ジグソー | 木材、軟鋼板等の直線、曲線切り | 60745−2−11 (reciprocating saws(jig and sabre saws))  | 
	||||
![]()  | 
		![]()  | 
		卓上用研削盤又は床上用研削 盤(製造時直径150mmを超える 研削といしを用いて行う鋳物の ばり取り、溶接部のはつり業務に 限る)(※3)  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
(参考)
| チェーンソー(※4) | ISO22867 | 50144−2−13 (chain saws)  | 
	
(※1)この工具は、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具の「サンドランマー等」「「エンジンカッター等」の「等」に該当する。(昭和57年3月24日付け労働
省労働衛生課長内かん「振動工具一覧表の送付について」)
(※2)この工具は、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具には該当しないが、必要に応じ当該対象工具に準じて指導すべき工具である。(昭和57年3月2
4日付け労働省労働衛生課長内かん「振動工具一覧表の送付について」)
(※3)卓上用研削盤又は床上用研削盤については、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具であるが、昭和57年3月24日付け労働省労働衛生課長内か
ん「振動工具一覧表の送付について」では触れていない。
(※4)「チェーンソーの規格」(昭和52年労働省告示第85号)では、排気量40立方メートル以上のものに限定しているが、ここではそのような限定を設けていない。




