資料5

建築物における維持管理マニュアル(仮称)題目(案)について

【 目的 】

建築物衛生法では、環境衛生維持管理基準を定め、維持管理権原者に、その遵守を義務付けている。その環境衛生維持管理基準は、平成15年4月に施行された改正政省令において、大幅に改正された。

しかし、政省令改正において新たに導入された事項を中心に、具体的な維持管理方法が示されていないなど課題が指摘されている。このことを受け、建築物所有者、維持管理業者、建築物環境衛生管理技術者が建築物設備等を適切に維持管理するに資すること、また、都道府県等建築物衛生担当職員が指導等に資することを目的として、望ましい維持管理のあり方を示す手引きを策定する。

【 題目(案) 】

(1)空気環境の調和について
○個別空調方式の維持管理方法

(背景)平成15年4月に施行された改正政省令において、空気調和設備の維持管理については、中央管理方式の限定が廃止された。

(参考)平成14年度厚生労働科学研究「建築物の衛生的維持管理手法に関する研究」
報告書 他

○冷却水の水管及び加湿装置の清掃方法

(背景)平成18年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会議にて、冷却水の水管及び加湿装置の具体的な清掃方法を例示するよう要望があった。

(2)給水及び排水の管理について
○給湯設備の維持管理方法

(背景)平成15年4月に施行された改正政省令において、給水設備の維持管理については、給湯設備も対象となった。

○雑用水設備の維持管理方法

(背景)平成15年4月に施行された改正政省令において、雑用水設備も維持管理の対象となった。

(参考)平成14年度厚生労働科学研究「建築物の衛生的維持管理手法に関する研究」報告書 他

(3)清掃
(4)ねずみ等防除について
○総合防除(IPM)の施行手順について

(背景)平成15年4月に施行された改正政省令において、ねずみ等防除については、総合防除(IPM)の考え方が導入された。

(参考)平成15〜17年度厚生労働科学研究「建築物におけるねずみ・害虫等の対策に関する研究」報告書 他


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