資料2
建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会開催要綱
1.目的・業務
「建築物環境衛生維持管理要領」(以下「維持管理要領」という。)は、昭和58年3月環境衛生局長通知「建築物における衛生的環境の維持管理について」の中で、衛生的環境の維持管理に関する事項についてまとめたものであり、建築物の維持管理権原を有する者に対して、設備等が適正に維持管理されることを目的として策定された。
本検討会では、これまでの知見等を踏まえ、維持管理要領の改定案を作成する。
また、具体的な維持管理方法の手引き「建築物における維持管理マニュアル(仮称)」を策定するための意見をまとめる。
2.名称
本検討会の名称は、建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会(以下「検討委員会」という。)とする。
3.組織
(1)検討委員会は、建築物衛生に関する有識者から厚生労働省健康局生活衛生課長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
(2)座長については、委員の中から1名を互選によってこれを定める。座長は会務を総理し、検討委員会を代表する。座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を行う。
(3)委員の任期は原則として2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、それを補充することができるものとし、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.その他
(1)検討委員会は、健康局生活衛生課長が開催する。
(2)検討委員会は、原則公開とする。
(3)検討委員会の庶務は、健康局生活衛生課において行う。
(4)この要綱に定めるもののほか、検討委員会の開催に関し必要な事項は、座長が健康局生活衛生課長と協議の上、これを定める。
(5)この要綱は、平成19年1月11日より施行する。