厚生労働省発表
平成19年1月9日
職業安定局雇用保険課
課  長   宮 川   晃
課長補佐   田 中  仁 志
電  話 5253-1111(内線)5761
夜間直通 3502-6771

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書及び労働政策審議会に対する
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について

  労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪康雄法政大学教授)は、平成18年8月24日の労働政策審議会職業安定分科会(分科会長 諏訪康雄法政大学教授)おいて、同部会からの「雇用保険制度の見直しについて(中間報告)」を踏まえ、雇用保険制度の見直しについて更に具体的に検討を深めることとされたことを受けて、平成18年9月14日以降、同部会において6回の検討を重ねてきたところである。
  今般、その結果を別添1(PDF:804KB)「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめ、本日、労働政策審議会職業安定分科会に報告し、了承を得た。
  厚生労働省は、同報告書の内容を踏まえ、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、本日、労働政策審議会(会長 菅野和夫明治大学法科大学院教授)に別添2(PDF:120)のとおり諮問した。

(参考)「雇用保険制度の見直しについて」の概要

(参考)

「雇用保険制度の見直しについて」の概要
(平成18年12月27日労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告)

1 行革推進法に沿った見直し
(1) 国庫負担の在り方の見直し
  • 高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止
  • 当分の間、国庫負担を本来の負担額の55%に引下げ
(2) 保険料率の見直し
  • 失業等給付の弾力料率を±0.2%から±0.4%とし、前年度の決算結果等を保険料率適切に反映
    平成19年度からの料率 1.6%→1.2%
  • 雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)を撤廃
    平成19年度からの料率 0.35%→0.30% 
(3) 雇用保険三事業の廃止・見直し
  • 雇用福祉事業の廃止
  • 人口減少下における必要な雇用対策への重点化
2 直面する課題への対応
(1) 被保険者資格及び受給資格要件の一本化
  • 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化
    (短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月・短時間労働被保険者12月→ 被保険者期間6月(自己都合等の場合12月)
(2) 特例一時金の給付水準の適正化
  • 季節労働者等に支給される特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分   (当面の間40日分)に適正化
(3) 教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し等
  • 教育訓練給付の給付率を2割に統一し、当面の間初回のみ受給要件を緩和(被保険者期間3年以上→1年以上)
  • 教育訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合の連帯納付命令、報告義務の付与
  • 雇用安定事業等の対象として、「被保険者になろうとする者」を明確化
(4)育児休業給付制度の拡充

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