06/12/25 生協制度見直し検討会 第9回議事録 第9回生協制度見直し検討会議事録 日  時:平成18年12月25日(月)16:00〜17:00 場  所:厚生労働省7階 専用第15会議室 出席委員:清成座長、大塚委員、小川委員、品川委員、土屋委員、山下委員、吉野委員 議  題:(1)報告書(案)について      (2)その他  ○ 清成座長  定刻になりましたので、ただいまから第9回生協制度見直し検討会を開催させていた だきます。委員の皆様におかれましては年末の御多忙のところ御出席いただきまして大 変ありがとうございます。今日は最終回ということですから、大変長い間お世話になり ました。  それでは、今日はパブリックコメントの結果及び報告書の修正ということになるわけ です。前回の検討会では報告書の中間とりまとめを行ったわけでございますけれども、 その後11月29日〜12月12日までの2週間にわたって、中間とりまとめに対するパブリッ クコメントを行いまして、国民の皆さんから様々な御意見を頂戴したわけでございます。 本日の検討会では、このパブリックコメントにおいて頂戴した御意見を参考としながら、 検討会としての最終報告書をまとめるということになったわけでございます。  それでは事務局からパブリックコメントの結果、報告書の修正についての説明をお願 いいたします。 ○ 花咲課長補佐  それでは資料1から御説明させていただきます。資料1は、生協制度見直し検討会と りまとめ(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についてでございます。 平成18年11月29日〜12月12日までの間、各界からの御意見を募集したところ、合計 234件の御意見が寄せられました。御意見提出主体の内訳についてはそこにございます とおりとなっております。別紙として、いただいた御意見とこれに対する考え方をまと めてございますので、今から御説明させていただきます。なお、項目は中間とりまとめ の項目順に整理させていただいております。  別紙の1ページでございます。組織・運営規定に関する見直しについて、全体として 改正の方向性に賛成という御意見がございました。  組合員の意思が反映される運営の確保に関する見直しの1つ目として、総代会の設置 基準を組合員500人以上の場合としてほしいという御意見がございました。具体的な基 準については検討会の報告書を踏まえ、今後検討される必要があるとしております。  2つ目として、組合員の請求により臨時総会を招集する場合の招集期限の延長を要望 する御意見がございました。これについては、組合員による臨時総会招集権の性質から すれば、その招集期限を延長することは望ましくないとしております。  3つ目は、総会招集に当たり書面議決書の交付を義務づけると、書面議決でよいとす るものが増える恐れがあるとの御意見でございます。総会招集時の手続規定については、 報告書を踏まえ、今後検討される必要があるとしております。  4つ目として、組合員へ総会資料の配付、理事の立候補規定等の公開を規定すべきと の御意見がございましたが、現行法上認められた総会議事録や規約等の閲覧等により対 応可能なのではないかとしております。  続きまして理事や理事会に関する見直しについての御意見で、非常勤理事の責任範囲 を会社法並にしてほしいとの御意見がございました。詳細については、報告書を踏まえ、 農協法等にならい、検討される必要があるとしております。  続いて2ページでございます。1つ目は、常勤監事の設置を義務づける範囲について、 実態を踏まえて判断してほしいとの御意見でございます。具体的な範囲については、今 後検討される必要があるとしております。  2つ目は、監事会を法定してほしいとの御意見でございます。これに対しては、他の 協同組合法や会社法においても監事会または監査役会の設置が義務づけられていないこ とから、設置を義務づけることは適当ではないとしております。  続きまして、外部監視機能等の強化に関する見直しについてでございます。員外理事 枠について、3分の1では多過ぎるとの御意見がございました。外部監視機能等の強化 のため、組合外から理事を登用することが望ましいことから見直しが必要とされている ところですが、実際に何人の員外理事を登用するかは各生協に委ねられております。  一方、員外理事の設置を義務づけるべきとの御意見もございましたが、員外理事設置 の必要性については、事業規模や生協の実情によるため、一律に義務づけるのは適当で はないとしております。  続きまして、議事録等各種書類の閲覧等に関する見直しについての御意見です。理事 会議事録の債権者による閲覧については、農協法と同様の一定の制限が必要との御意見、 決算関係書類についてその内容を明確にするべきとの御意見がございました。いずれに ついても、報告書を踏まえ、今後検討される必要があるとしております。  続いて、財務処理規則を法そのものに位置づけた上で内容を抜本的に見直すべきとの 御意見がございました。これについては、組合の会計は一般に公正妥当と認められる会 計の慣行に従う旨を法律上明記するとされていることから、これを踏まえて必要な見直 しが必要としております。  2ページ最後の御意見として、組合員名簿の閲覧について、正当な事由があれば請求 を拒否できることとしてほしいとの御意見がございました。報告書では、他法にならい、 規定を整備することとされており、具体的には今後検討される必要があるとしておりま す。  続いて3ページでございます。員外監事の設置を義務づける範囲について、3つの御 意見をまとめて御紹介いたします。中小規模生協の実情を反映してほしい、組合員から の登用も認めてほしい、単位生協は適用除外としてほしいとの御意見でございます。検 討会でも御議論いただきました、員外理事の設置を義務づけることとした趣旨を踏まえ、 必要な範囲に対して設置を義務づけることとされているとしております。  また、義務づけられる範囲が不明だとの御意見がございましたので、より正確に考え 方を記載させていただきました。  続きまして、行政庁の関与として、解散命令の強化がございますが、員外利用など、 法令違反の実態が微妙な場合には、極度に違反した場合のみを法令違反としてほしいと の御意見がございました。法令上、違反の程度により差を設けるのは適当ではないとし ております。  また、解散命令の強化には反対であるとの御意見がございました。解散命令の強化が 必要とされた趣旨を御説明した上で、見直しが必要としております。  続きまして、連合会会員1会員の出資口数限度の撤廃には反対等の御意見に対しては、 連合会の経営基盤の安定化のために見直しが必要であるとしております。  最後に、報告書に掲げられた見直し以外の事項として、連合会会員の議決権について は会員の組合員数ではなく、取引高を加味したものにすべきとの御意見がございました が、出資口数に関係ない議決権の平等は協同組合の重要な原則の一つであり、現行制度 において連合会の性格を加味し、組合員数に基づき議決権の数を按分して実際上の平等 を図っているとしております。  続いて4ページ、購買事業でございます。まずは員外利用規制についてでございます。 生協は員外利用の禁止を前提に発展してきており、員外利用の原則禁止維持は妥当との 御意見がございました。  一方で、定款で定めれば一律に一定割合まで員外利用を可能にほしいとの御意見や、 組合未加入者によるお試し利用等、さまざまな事由につき、具体的な許可事由として認 めてほしいとの御意見がございました。報告書(案)において、相互扶助組織としての 理念に反しない限りでの見直しが適当とされておりますので、この趣旨を踏まえ、具体 的な内容については今後検討される必要があるとしております。  続いて5ページでございます。商工会議所等が認めた場合などは員外利用を許可して ほしいとの御意見がございました。中小小売業者の事業活動への影響があるものについ ては行政庁の許可を要するとしており、地元の中小小売業者が認めているという事実は 許可の際に大いに考慮されると考えられるとしております。  次に、員外利用を認める場合に許可が必要な事由として整理されております保育所等 への食材提供等について、許可を不要としてほしいとの御意見がございましたが、中小 小売業者の事業活動へ影響を及ぼす恐れがあることから、許可を必要とすべきとしてお ります。  3つ目として、法人自体が生協に加入できるようにしてほしいとの御意見がございま した。生協は人と人との結合とされており、その性格から適当ではないとしております。  さらに、員外利用が可能な事由のうち、共済事業に関するものについては、現行制度 下で認められている自賠責共済以外にはないことを確認したいとの御意見がございまし た。現在認められているもののみとすることが適当であると考えられるとしております。  員外利用規制に関する最後の御意見ですが、外国人派遣労働者の割合が全従業員の50 %を超える場合には、員外利用限度の100分の20を緩和してほしいというものでござい ます。生協がそもそも組合員の相互扶助組織であることを踏まえれば、他の協同組合に ならい、100分の20とすることが適当であるとしております。  続いて県域規制でございます。全面撤廃を要望するという御意見の一方、県域規制の 緩和により、生協の理念が崩壊する恐れがあるので、県域規制自体の緩和は不要との御 意見、購買事業の実施のために必要な場合との条件について、購買事業以外のサービス 事業も条件に加えてほしいとの御意見や、そもそも条件は撤廃してほしいとの御意見、 緩和後の区域の範囲について一律に連接都府県とするのではなく、組合員が決定できる ようにしてほしいとの御意見がございました。いずれに対しても、県域規制の見直しは 生協の本旨と、購買事業における県境問題の解消が喫緊の課題であることを踏まえ、購 買事業の実施のために必要な場合に連接都府県まで区域を設定できるようにしたもので あるとしております。  続いて6ページでございます。連接都府県の定義について、陸続きではないが橋でつ ながっている県があることを踏まえた設定を可能にしてほしいとの御意見がございまし た。これに対しては、県域規制の緩和が必要とされた趣旨とあわせ、なお書きとして、 具体的な区域の設定に当たっては行政庁が実態を踏まえて判断することになるとしてお ります。  2つ目は、県域規制が緩和された場合の所管行政庁がどこになるかについて基準を明 確にすべきとの御意見ですが、現行の決定方法の見直しは予定されていないとしており ます。  最後に、共済事業については従前どおり県域規制が課されるという理解でよいかとの 御意見ですが、報告書に書かれておりますとおり回答させていただいております。  続いて利用事業でございます。基本的な考え方として、生協がこれまで行ってきた福 祉活動の例が挙げられておりますが、さらに具体的な活動名を加えてほしいとの御意見 でございます。これについては、現在報告書(案)に列挙されているものはあくまでも 例示であるとしております。  続いて、医療・福祉事業に係る剰余金の割戻し等の制限についてでございます。1つ 目として、現状が法に明記されるものであり、問題ないとの御意見がございました。  続く4つについてまとめて御紹介いたしますと、区分経理の程度は医療法人に要求さ れるもの以上のものにならないようにすべきとの御意見や、部門損益結果を起点とした 法規制は適当ではないとの御意見、現在はやっていないとはいえ自費医療についても剰 余金の割戻しを禁止するのは問題との御意見、資金移動の規制には反対との御意見がご ざいました。これらについては、生協が行う医療・福祉事業については一定の場合を除 き、剰余金が生協内部に蓄積され、次の事業展開に活用されるという生協の仕組みをさ らに推し進め、保険給付等によって生じた剰余が医療・福祉サービスの再生産のために 用いられるよう、対象となる事業を医療・福祉ごとに損益を区分して経理するとともに、 対象となる事業から生じた剰余金の割戻しを禁止し、対象となる事業以外への資金移動 は行わないこととされており、具体的な内容についてはこの趣旨を踏まえて今後検討さ れる必要があるとしております。  続いて7ページをごらんください。医療・福祉事業の員外利用限度について、無制限 にしてほしいという御意見と、一定の融通性が必要とする御意見がございました。いず れに対しても、生協が組合員の相互扶助組織であることと、医療・福祉事業の公共性に かんがみ、100分の100という員外利用限度を設定したものであるとしております。  続く御意見は、法律上独立して規定することにより、どのような規制が行われるかわ からないので法定化に反対するとの御意見ですが、医療・福祉事業に係る剰余金の割戻 し等の制限や、員外利用限度を設定することに伴い、独立して規定することとされたも のであるとしております。  その他、報告書には記述のない事項として、生協が謝礼金をもらってボランティア活 動を行うことを可能にしてほしいとの御意見に対し、現在も生協組合員によるボランテ ィア活動は行われているとしております。  続いて共済事業でございます。全体的な事項として方向性に賛成との御意見がござい ました。  続いて、実効性確保の観点から、監督指針等のマニュアル作成・整備を行うべきとの 御意見がございました。これに対しては、行政庁の監督事務等に関し、その実効性及び 透明性を確保するため、ガイドライン等を作成することが適当であるとしております。  3つ目として、共済事業についても保険業法に準ずる法改正が行われる必要があると の御意見があり、これに対しては、生協共済と保険には一定の差違が認められるものの、 金融事業の一種であることや、破綻時に契約者に与えるリスクの大きさから、一定の規 制が必要であるとしております。  4つ目は、共済事業に対する規制をいたずらに緩和することは、相互扶助を目的とす る生協のあり方と乖離するとの御意見でございました。これに対しては、協同組合の特 性を今後とも維持・発展していけるよう、他の協同組合法における規定の整備状況を参 考にしながら制度の見直しを行うことが適当であるとしております。  このページ最後の御意見は、生協法上の共済事業に対する規制を適用除外するにして も、表現の妥当性を欠くとの御意見でございます。これに対しては、生協が組合員の自 治により運営される組織であることを踏まえれば、共済金額が極めて低額な給付のみを 実施している場合には、破綻時に加入者が負うリスクはそれほど大きくないと言え、生 協の自治運営に委ねることとしてもよいと考えられる旨、報告書(案)の御指摘の部分 について、より丁寧な書きぶりで御説明させていただいております。  8ページでございます。規制対象の範囲についての1つ目の御意見は、1人当たりの 金額が低額であっても総額では大規模になることも予想されるので、何ら行政庁の認可 を要しないとすることは適切ではないとの御意見でございます。これに対しては、共済 事業に係る規制の対象からは法令上明確に外し、組合員による自治運営に委ねるが、引 き続き定款の認可やその他行政庁による監督や検査等の関与が行われるため、妥当であ るとしております。  次に、共済事業に関する規制を適用除外とする共済金額の基準に対する御意見を2つ 御紹介します。1つ目は、共済金額の基準を10万円程度とすべきとの御意見、2つ目は、 共済金額と掛金額の両方で定めるべきとの御意見でございます。これに対しては、生協 は組合員の自治により運営される組織であり、共済金額が極めて低額な給付のみを実施 している場合には、破綻時に加入者が負うリスクはそれほど大きくないと言え、組合の 自治運営に委ねることとしてもいいとの考え方を踏まえ、具体的には今後検討される必 要があるとしております。  続いて、最低出資金に関する御意見でございます。1つ目は、最低出資金の金額設定 に当たっては、出資金のみでなく、それ以外の自己資本も考慮すべきとの御意見でござ います。これに対しては、最低出資金規制は、出資金として必要な金額についての規制 であり、それ以外の資本についてはソルベンシー・マージン比率に関する規制を新設し、 これをもとに行政庁が経営の健全性を判断することが妥当であるとしております。  2つ目として、最低出資金の基準の設定に当たっては、小規模な共済事業を行う既存 の単位生協が対応可能な基準にしてほしいとの御意見があり、これについては、最低出 資金の規制を設ける必要があるとされた趣旨を踏まえ、具体的な基準については今後検 討される必要があるとしております。  兼業規制に関する御意見のうち最初の2つをまとめて御紹介します。1つ目は、兼業 規制を課す基準である規模が一定以上の具体的内容を明確にしてほしいとの御意見、2 つ目は、単位生協の総合性に十分配慮してほしい、単位生協を兼業禁止とすることには 反対であるとの御意見でございます。これに対しては、兼業規制が必要とされた趣旨を 踏まえ、具体的な基準については今後検討されるべきであるとしております。  続いての御意見は、現在兼業している生協については今後も兼業を認めてほしいとの 御意見ですが、これに対しては、事業規模が一定以上の共済事業を行う組合及び連合会 については、利害関係人が多数かつ広範囲にわたるため、他事業の財務状況が悪化し、 それが共済事業に影響を及ぼした場合に契約者に与える影響が大きいため、兼業を規制 することが妥当であるとしております。  兼業規制に関する最後の御意見が、共済事業における兼業を許容する場合でも、現状 を追認することなく厳格な基準を設定すべきとの御意見でございます。これに対しても、 兼業規制が必要とされた趣旨を踏まえ、具体的には今後検討される必要があるとしてお ります。  続いて9ページでございます。諸準備金の充実に関する御意見が3つございます。1 つ目は、法定準備金の積立て割合の引上げに反対するとの御意見ですが、これに対して は、共済事業の財務の健全性を確保するため、自己資本を充実させ、十分な支払い余力 を確保することが重要であり、他の協同組合における準備金制度を参考として法定準備 金の積立て割合を引上げることは妥当であるとしております。  2つ目は、価格変動準備金の新設等をすべての共済商品に画一的に導入することは再 考が必要であるとの御意見でございます。これに対しては、準備金の種類に応じて必要 な積立て方式を定めることが適当であるとしております。  3つ目の御意見は、短期と長期で積立て基準を分けるべき、短期共済については現行 の積立て基準のままとすべきとの御意見でございます。これに対しては、具体的な基準 については今後検討すべきであるとした上で、なお、法定準備金等の共済期間にかかわ らず必要な準備金の積立てについて導入することは妥当であると考えられるとしており ます。  続いて、共済計理人の関与の義務づけに関する御意見が1つございます。短期共済の みを行う組合については契約者割戻しを実施していても計理人の設置を義務づけるべき ではないとの御意見でございます。これに対しては、共済事業の経営の健全性を確保す るため、契約者割戻しを行う場合には共済計理人の選任を義務づけるべきであるとして おります。  続いて、ソルベンシー・マージン比率に関する御意見でございます。1つ目は、一般 人が理解できないソルベンシー・マージン比率をもって財務の安全性を証明できないと の御意見でございます。これに対しては、行政監督上の指標としてソルベンシー・マー ジン比率に関する規制を設けることとした趣旨をお示しした上で、なお書きとして、組 合員については別途業務及び財務状況に関する説明書類の開示を行うこととしていると しております。  続く3つの御意見をまとめて御紹介いたします。1つ目は、ソルベンシー・マージン 比率の算出方法の設定に当たっては、生協の共済事業の多様性を勘案すべきとの御意見、 2つ目は、一般の長期保険と同じように導入することには反対との御意見、3つ目は、 比率の計算方法を統一的に明示してほしいとの御意見でございます。これに対しては、 ソルベンシー・マージン比率に関する規制を導入すべきとされた趣旨を踏まえ、具体的 な基準については今後検討すべきとしております。  ソルベンシー・マージン比率に関する最後の御意見として、共済専業生協と兼業生協 では同比率に差をつけるべきであるとの御意見がございました。これに対しては、共済 事業と他の事業を兼業する生協については、ソルベンシー・マージン比率の算出など、 共済事業に固有の規制を適用するに当たっては共済事業の健全性を担保できるような規 制とするとともに、その他の規制と併せて共済事業の健全性を的確に担保できるように していく必要があるとされており、これを踏まえて具体的な基準については今後検討す べきとしております。  続いて10ページでございます。外部監査の義務づけに関する御意見が3つございます。 1つ目は、外部監査が義務づけられる生協の具体的な範囲に関する御意見でございます。 これに対しては、外部監査を義務づけるべきであるとされた趣旨を踏まえ、具体的な基 準については今後検討すべきとしております。  2つ目の御意見は、共済事業だけではなく、購買事業等を行う生協にも外部監査を義 務づけるべきであるとの御意見でございます。これに対しては、共済事業について特に 厳格な規定を設けたのは、その性質がいわば金融事業の一種であり、他の事業以上に事 業の実施状況や財務状況の透明性が求められているからであるとしております。  3つ目は、生協内部で協同組合独自の監査のあり方について引き続き検討すべきとの 御意見でございます。これに対しては、共済事業の性質からは、外部の公認会計士また は監査法人による監査を義務づけることが適当であるとしております。  続いて、契約締結時の契約者保護に関する見直しでございます。共済推進時の禁止行 為等の導入でございます。契約者保護の観点から禁止行為を導入することに賛同すると の御意見がございました。続いて、同じく賛同意見ですが、規制の導入に際しては規制 の実効性を確保できるよう、監督行政庁による配慮が必要との御意見がございました。 これに対しては、実効性確保のためにガイドライン等を作成することが適当であるとし ております。  3つ目の御意見は、過度の規制強化を行うことにより、低コストの事業運営が阻害さ れることから、十分な配慮が必要であるとの御意見でございます。これに対しては、契 約締結時の契約者保護の観点から、共済推進時の禁止行為等について定める必要がある としております。  共済推進時の禁止行為の導入に関する最後の御意見は、共済契約時の契約者保護につ いては、共済実施生協の自治の範囲で自主的な努力が求められる課題であるとの御意見 がございました。あわせて、次の項目でございます共済代理店に関する見直しが共済締 結時の契約者保護として位置づけられるのは適当ではないとの御意見がございました。 これらの御意見に対して、あわせて、破綻時のリスク等を踏まえれば、契約者保護のた めに一定の規制が必要である、また、契約者保護のための措置については代理店におい ても求められる事項であるとしております。  続いて11ページでございます。共済代理店に関する見直しでございます。導入を希望 する御意見として、共済でも整備工場が代理店になれれば組合員への車検サービスが迅 速に行えるとの御意見や、現在生協の掛金収納先として信金の口座を数多く利用してい ただいており、両者の会員層は極めて近いと考えられることから、同じ共同組織として、 代理店が認められることは会員の保障に対する利便性の向上につながるとの御意見がご ざいました。  一方で、共済代理店の設置は認めるべきではないとの御意見がございました。これに 対しては、現行の生協法上、共済代理店に関する明確な規定は存在せず、民法上の委任 契約に基づき実施されることは妨げられていない。生協法上、共済代理店に関する明確 な規定を設けることにより、契約の代理または媒介を行う者に対して共済推進時の行為 規制が適用され、また、共済事業の健全な運営を確保するために組合が講ずべき措置が なされることとなるため、妥当であるとしております。  続いての御意見は、基本的には代理店は認めるべきではないとした上で、代理店にお ける組合員加入手続禁止、代理店となり得る主体や取り扱い業務の限定、代理店等に対 する教育等の規制を課すことなど、一定の条件を満たした場合に導入の是非を検討すべ きとの御意見でございます。これに対しては、共済代理店の設置に当たっては、届出制 などとした上で、共済代理店の行為に関する生協の損害賠償規定、生協による共済代理 店に対する教育の義務づけ等を行う必要があると考えられる。共済代理店となり得る者 の範囲については、農協法等ではその範囲には限定が課されていないものの、生協の性 質や具体的なニーズを踏まえ、一定の範囲に限定することを検討することも必要である。 さらに、生協と関係のない第三者に、その前提となる組合への加入手続を行わせること は必ずしも適切ではないとしております。  共済代理店に関する最後の御意見は、共済代理店となり得る第三者の範囲について、 組合員を除くべきとの御意見でございます。これに対しては、当該組合の役員または使 用人でない者のうち、共済代理店と位置づけられる者については一定の規制を課すこと が必要であるとしております。  続いて11ページ最後の御意見は、契約条件の変更についてでございます。契約条件の 変更を可能にするだけではなく、説明義務を果たすべきであるとの御意見でございまし た。これに対しては、具体的な手続等については今後検討すべきとしております。  12ページでございます。再共済・再保険のさらなる活用に関する見直しについて、再 共済等の活用を奨励するということは結果として消費者に過度の経済的負担を課すため 反対との御意見がございました。これに対しては、再共済・再保険のさらなる活用によ りリスク分散することを意図したものであるが、すべての組合に義務化すべきものとは していないとしております。  続いて、最高限度額の規制方法の見直しに関する御意見が2つございます。1つ目と して、最高限度額について、透明性の観点から法令に規定すべきとの御意見がございま した。これに対しては、定款の記載事項として共済金額の最高限度額が定められており、 共済事業規約について行政庁の認可が必要とされていること等から、共済金の最高限度 額の適否の判断については行政庁が個々の組合の定款等を認可する際に審査することで 対応することとし、今後は現行の許可制度は撤廃することが妥当であるとしております。  2つ目として、近年の保険金額の低額化からは、最高限度額を撤廃する必要性は低く、 共済破綻時における共済契約者の保護措置が整備されないままに最高限度額の撤廃をす ることは問題であるとの御意見がございました。これに対しては、必要だと認められる 共済金額の最高限度額は生協により異なる。定款等について行政庁の個別の認可が必要 とされていること等から、現行の許可制度を維持しなくても問題はない。なお、破綻時 の契約者保護については、契約条件の変更に関する規定の整備等により担保されると考 えられるとしております。  保険代理制度に関する見直しについては2つ御意見がございました。1つ目は、保険 代理制度の導入は慎重にすべきとの御意見でございます。これに対しては、生協が保険 代理業を実施できることとした場合に、組合員の利便性が向上すると考えられる。また、 生協は組合員に最大奉仕をすることを目的としており、手数料の多寡によって民間保険 商品のみを勧めることにはならないと考えられるとしております。  2つ目の御意見として、保険代理業務を行う場合には、保険契約と共済契約の誤認防 止に向けた業務運営基準等の設定をすべきとの御意見がございました。これに対しては、 保険代理制度の導入を認める場合には共済事業と保険会社の業務の代理を併せて行うこ とから、これらの誤認防止措置を講ずることが必要であると考えられるとしております。  13ページをごらんください。資産運用規制の緩和に関する御意見でございます。1つ 目として、共済事業である以上、リスクのある資産運用は避けるべきとの御意見がござ いました。これに対しては、資産運用規制について見直しを行う趣旨をお示しした上で、 価格変動準備金の積立て義務も課される場合もあることから、妥当であるとしておりま す。また、具体的な資産運用方法については法令の範囲内でそれぞれの組合ごとに総会 等で定めるべきであるとしております。  2つ目の御意見は、事業規模によって現行規制より運用範囲が縮小することには反対 であり、また、長期と短期で運用基準を分けることを要望するとの御意見でございます。 これに対しては、運用制限により資産の有効利用が妨げられ、組合員の利益を損なう恐 れもあることから、他の諸制度などを参考に、組合の規模などを踏まえつつ運用の範囲 を広げるとともに、割合に関する規制を見直すこととするとされていることを踏まえ、 具体的な対象範囲等については今後検討すべきとしております。  共済事業に関する最後の項目として、事業規約変更手続の簡素化に関する御意見でご ざいます。事業運営の重要事項以外は総会手続を不要としてほしいとの御意見に対して は、他制度の状況を参考に、軽微な事項等については総会の議決を不要とするなど、一 部について簡素化することとされているとしております。  14ページでございます。その他の見直し項目として、職域組合の退職者の組合員資格 と、大学生協の学生の組合員資格がございましたが、いずれに対しても賛成の御意見が あるとともに、職域生協の組合員が死亡した場合、組合員資格を配偶者に継承できるよ うにすべきとの御意見がございました。これに対しては、職域生協は一定の職域による 人と人との結合であることから、組合員資格は一定の職域に勤務する者とされており、 脱退後の家族に組合員資格を継承することは適当ではないとしております。  このほか、検討会の報告書全般に関する御意見や、検討項目に含まれていない項目に ついての御意見がございましたので、その他という項目でまとめさせていただきました。 後ほどごらんいただければと思います。  続いて資料2について御説明させていただきます。御意見を踏まえての報告書(案) の主要な修正点について御説明したものでございます。修正は4カ所ございます。  まず1点目は、共済事業の見直しに係る基本的な考え方に関する部分でございます。 現在の文案は修正前としてそこに示されたとおりでございます。見直し後には、規制の 実効性を担保するための監督を行う必要があることから、「なお、見直し後は、規制の 実効性を担保することが重要であり、共済事業の監督事務について、ガイドラインを策 定し、それに基づき、指導監督を行うことが必要である」との1段落を加えてはどうか と考えております。  続いて2点目は、共済事業に対する規制の基本的枠組みの部分でございます。現在の 文案は、「ただし、共済金額が極めて低額な給付のみを実施している場合には、加入者 に自己責任で損失を負わせてもよいと考えられることから、規制の対象から外すことと する」となっております。この部分をより丁寧な記述に変更することとし、「ただし、 生協が組合員の自治により運営される組織であることを踏まえれば、共済金額が極めて 低額な給付のみを実施している場合には、破綻時に加入者が負うリスクはそれほど大き くないといえ、生協の自治運営に委ねることとしてもよいと考えられることから、規制 の対象から外すこととする」としております。  3点目は、共済代理店の設置に関する部分でございます。現在の文案はそこにござい ますとおりですが、共済代理店に適用される規制の内容を明確にすること等を目的とし て、そこにございますとおり修正を加えております。念のためすべて読み上げさせてい ただきます。  「また、共済代理店の設置に関する組合のニーズや、現在の共済推進の実態等を踏ま え、共済推進を行う者として共済代理店を法令上定め、必要な制度について規定すると ともに、共済代理店の設置に当たっては、届出制などとした上で、共済推進時の禁止行 為をこれらの者にも適用するとともに、共済代理店の行為に関する生協の損害賠償規定、 生協による共済代理店に対する教育の義務づけ等を行う必要がある」。  「共済代理店となり得る者の範囲については、他の協同組合法である農協法や中小企 業等協同組合法においては、募集行為の適切性を担保するための一定の措置を導入しつ つ、その範囲には限定が課されていないものの、生協が行う共済事業の共済代理店を認 めるに当たっては、他の協同組合と異なり、消費者の相互扶助組織であるという生協の 性質や具体的なニーズなどを踏まえ、一定の範囲に限定することを検討することも必要 である」。  「なお、共済事業を行う生協は、あくまで組合員の相互扶助組織であるという趣旨を 踏まえれば、当該生協と関係のない第三者(組合の役職員、組合員等以外の者)に共済 契約の締結と併せて、その前提となる組合への加入手続を行わせることは必ずしも適切 ではないと考えられる」。  最後の修正点は、保険代理制度の導入に関する部分でございます。現在の報告書(案) はそこにあるとおりでございますが、「なお、保険代理制度の導入を認める場合には、 共済事業と保険会社の業務の代理を併せて行うことから、これらの誤認防止措置を講ず ることが必要である」との1段落を加えてはどうかと考えております。  資料3、資料4については適宜ごらんいただければと思います。なお、資料3につい ては今御説明した修正を反映させた形にしております。  長くなりましたが、以上でございます。 ○ 清成座長  どうもありがとうございました。それではパブリックコメントの結果及び報告書の修 正について、御意見等を頂戴したいと思います。どうぞ、どなたからでも。 ○ 大塚委員  事ここに至って重要なことに気づいてしまいまして、資料2の修正の部分で、共済代 理店の設置についてのところで、赤字で印刷されておりますところを読ませていただき ます。「共済代理店の設置に当たっては、届出制などとした上で、共済推進時の禁止行 為をこれらの者にも適用するとともに、共済代理店の行為に関する生協の損害賠償規定」 とありますが、もともと保険業法にならいますと、契約締結時に代理店がいろいろな過 誤行為をしたとしますね。契約者が損害をこうむったときに、契約者が保険会社自体に 損害賠償を請求して、保険会社が損害賠償を払うという規定が保険業法にはあるわけで す。これのことをおっしゃっているのか、あるいは、先ほどパブリックコメントの検討 の方では、どうも項目では、生協から代理店への賠償ということを書いてあったように も読めるんですが、これは全体の整備をおっしゃってるんですかね。 ○ 花咲課長補佐  代理店が行った行為について、生協が契約者等に対して賠償責任を負うという規定、 つまり代理店の方に違法行為などがあればということで考えております。 ○ 大塚委員  ああ、そうですか。もし保険業法と横並びにするときには、代理店が違法行為を生協 に対して直接やるということはまずないわけで、代理店が募集に関して違法行為をやる というのは申込人に対してやるわけですね。例えばよくあるのは、入ってたと思ってた けれども入ってなかった、更新したと思ってたけど更新してなかったというのがよくあ るんですが、そのときに保険業法の契約者保護措置として一番強いのは、その代理店が 保険契約を引き受けてる会社がまず損害賠償する。会社が損害賠償したら、会社は代理 店に対して求償していいよというシステムになっているんです。このやり方をとらない とここだけ浮いちゃうことになりますよね。ですから、契約者に対してはまず生協が責 任を負えと。それで求償せよというシステムになると思うんです。それはそれでよろし いんですか。  確認なんですけど、よもやそうではないだろうと思って申し上げる確認ではあるんで すけども、そこのところへ、生協の組合員になっちゃったら組合自体に損害賠償請求が できないなんていうことはないんでしょうね。組合の構成員だから、自分が構成してい る組合には損害賠償請求できないというのはナンセンスで、できるんでしょうね。それ は当然できるという前提でよろしいんでしょうね。 ○ 赤澤企画官  委員がおっしゃっている組合員にというのは、組合員が代理店になった場合というこ とですか。 ○ 大塚委員  いや、違います。例えば損保の場合でいえば、例えば東京海上日動が自分の代理店に 委託契約というので、民法でいうと委任契約で募集行為を委任してますね。その代理店 は独立した代理商ですので、本来だと会社とは何の関係もない実態なんですね。それが 募集に対する違法行為をすると、契約申込人に対して損害をこうむらせたことになる。 入ったのに入ってないことになっちゃってたら保険金がおりないということになります ね。そのときに、怒った契約申込人はどうするかといったら、保険業法ですとまず会社 に行くんですね。本当だと、違法行為を直接したのは募集人であるので、代理店に損害 賠償しなきゃいけないのに会社に行けるようになってるということなんです。そうする と、会社に行けるということは、共済の場合は、共済組合員は組合の一部ですから、中 の細胞が全体に対して文句を言ってるような図式になっちゃうんですけども、そういう のは理念ですからほったらかすんでしょうね。組合員も組合全体には損害賠償請求はで きるんでしょうね。 ○ 赤澤企画官  それはできるということで結構でございます。 ○ 大塚委員  それができるということであれば、整備としては、保険業法と並びということでよろ しいわけですね。 ○ 赤澤企画官  そのとおりでございます。 ○ 大塚委員  ありがとうございます。 ○ 清成座長  そのほかいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 ○ 小川委員  各論のところではなくて、今回パブリックコメントがこれだけ出てきたことに関して 感想を述べたいと思います。  まず一つに、生協関係者が131件ということで、多くの生協関係者がパブリックコメ ントを出し、今回のこの検討会に関心を多く寄せてもらいたいと思っていました。本来 ならば、生活協同組合の法制度がずっと手つかずでいたことに対して一番危機感を持っ ていなければならなかったのは当事者、生活協同組合だと思っていますが、さまざまな 共済と購買事業等の市場との違いというか、そのあたりも含めて社会が大きく反応した と思っています。  今回しみじみ思ったのは、生活協同組合がいかに社会化されていないかというのを実 感しました。なかなかやっていることが多く知られていないなと思いましたし、スーパ ーや保険業とどう違うのかというところ、あるいは福祉事業も含めて説明できるような 整理を怠ってきたのではないかなというふうにも思っています。  そういう意味で、日本のセーフティネットにならなければならない生活協同組合が自 分たちの評価・点検をするきっかけになった検討会であったと私は理解して、パブリッ クコメントがこれだけ出たのはよかったなと思っています。  ただ、一点だけ残念だなと思っていますのは、これは全体の考え方の整理ですので、 私がずっと主張してきた、日本の生活協同組合の総合的なまとめ役としてのナショナル センターをどうつくるかということが意見としてなかなか賛同を得られなかったことが とても残念だと思っていまして、できましたら日本生活協同組合連合会のところでこの 議論を当事者として引き続きしていただきたいということを強く希望するところです。  2つ目として、座長から厳しく意見をいただいたように、NPOの社会的な存在価値 と経営能力の問題が出ました。公益法人だとか会社法だとか、あるいは社会福祉法人法 だとか、さまざまな、人々の生活にかかわる法律の見直しが行われていますけれども、 改めて非営利領域、NPO、NGO、生活協同組合等の中間組織の社会的な位置づけを どのように確固たるものにしていくかということは、これは生活協同組合陣営に投げら れた一つの宿題ではないかなと思っています。  以上、パブリックコメントを見ての感想ですけれども。 ○ 清成座長  品川委員、何か御感想ございますか。 ○ 品川委員  検討会全体につきましては、ごく短期間の間に集中的に御議論いただきまして、内容 的には、私ども実践の立場におりますと、もっとお願いしたいことは多々ございますが、 この検討会での検討経過ということでいいますと、委員の一人である私としては納得の できるまとめにしていただいたと思っておりますということが一つ。  それから、最後に小川さんがナショナルセンターということで御発言なさいましたの で、その点についていいますと、その件は基本的にはこういう厚生労働省のもとの検討 会の場でということではなくて、生協陣営自身でどう考えるかという整理が必要だと思 っています。そういう点では、小川さん自身がかつて役員として活動なさった生協自体 が、ナショナルセンターのあり方について、私どもと必ずしも一致しているわけではな い。言い方をかえますと、全国の生協でいろいろな考え方の生協が存在しているという ことにある意味では特徴もあり、一面ではいい点もあるというふうに思っていまして、 そんなことも含めて、生協のあり方が一つにまとまることを急ぐことよりも、生協陣営 内部でそういう点について今後引き続き論議していくことが必要と思っているという点 だけ発言させていただきます。 ○ 清成座長  どうもありがとうございました。  そのほかの委員の方、御感想でも結構ですが、何かございますでしょうか。  特にございませんか。  それでは、特にこれ以上御意見もございませんようですので、本検討会としてこの報 告書のとりまとめを行いたいと思います。これまでの皆様の御意見等からしますと、報 告書(案)の内容に反対という御意見はなかったように思います。資料3及び4の報告 書(案)の形でとりまとめを行うということでよろしゅうございますでしょうか。  特に御異議がないように思います。この案をもって本検討会としての報告書のとりま とめとしたいと思います。よろしゅうございますね。どうもありがとうございました。  最後に中村局長から一言ごあいさつお願いいたします。 ○ 中村社会・援護局長  本日は年の瀬も押し迫りましたところ第9回を開催させていただきまして、どうもあ りがとうございました。委員の皆様方には7月21日以降9回にわたって御議論いただき まして、今日の報告書のとりまとめを行っていただきました。ありがとうございました。 パブリックコメントでもたくさん御意見をいただいたところでございまして、この検討 会で御議論いただいたこと、ヒアリングもしていただいたこと、中間とりまとめしてい ただいたこと、そういったことが関係者の方々にもいろいろ問題提起ということになり、 パブリックコメントにも参加していただいたのではないかと思っております。  私どもはいただいた報告書をもとに、これから生協法改正案の原案を作成し、政府部 内での調整もございますし、提出に当たっては、国会、特に与党の手続なども経なけれ ばなりません。そういったことがクリアできましたら、来年の通常国会に法案を提出さ せていただきたいと思います。これから所管の各省や政府部内の調整がございますし、 与党の方とも報告書の考え方に沿って法案をつくり、審査を受けてまいりたいと思いま す。また、パブリックコメントの回答の中に、これから内容を詰めるという点がござい ます。この辺についても法案作成の作業と並行して、できるだけわかりやすい形で、ま とめられるものについては法案とともにまとめてまいりたいと思います。また、どうし ても技術的な事項なり、検討を要する事項については、政省令あるいはもっと下の基準 ということもあると思いますので、そういった点については、国会に提出されましたら 審議の過程で並行して詰めてまいりたいと思います。そういった折に、検討会の諸先生 にまた御相談するということもあると思いますが、そのときには引き続き御指導、御鞭 撻をお願いしたいと思います。  生協法の改正は、制定以来本格的な改正は初めてでございますので、いろいろ悩んだ り、御相談することがあると思いますが、その節には何とぞよろしくお願いしたいと思 います。私どもはこの報告書に沿って作業を進めてまいりたいと思います。適宜、進捗 状況については委員の皆様にも御報告させていただきたいと存じます。  本当にどうもありがとうございました。 ○ 清成座長  どうもありがとうございました。小川委員の御発言じゃないですけど、この委員会を きっかけに生協問題を私自身としても少し整理するという効果があったように思いま す。いずれにしましても、数カ月にわたっての検討でございましたけれども、いろいろ 御協力いただきまして大変ありがとうございました。これをもちまして本日の検討会を 終了いたします。どうもありがとうございました。                                     (了) (照会先)  生協制度見直し検討会事務局          厚生労働省社会・援護局地域福祉課(内線 2854、2875)