資料1−1

健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針(告示)の
一部改正について

1.趣旨

今般の医療構造改革において、平成20年度から医療保険者に対して、40歳から75歳未満の被保険者等に対する健診・保健指導の実施が義務付けられることとなった。

このため、この健診・保健指導の標準的な在り方に関し、「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」において、効果的・効率的な健診・保健指導を実施するために必要な事項について検討したところである。この検討結果のうち健康増進法第6条に掲げる各制度(健康増進事業実施者)に共通する事項については、健康診査の実施等に関する指針を改正することとした。

なお、検討結果のうち医療保険者にのみ関係するものについては、特定健診等指針(告示)等において規定されることとなる。

2.改正内容

(1)壮年期における健診・保健指導の目的を追加

今般医療保険者に健診・保健指導の実施が義務付けられた壮年期においては、複数の健康増進事業実施者が心血管疾患の発症予防等のため、健診等を実施していることを踏まえ、その目的について記載する。

(2)精度管理の内容について具体的な方法等を追加

健診における検査結果の正確性を確保するため、健診を実施する際の内部精度管理として標準物質を用いること、外部精度管理調査において検査値の精度等が保証された結果であることについて記載する。

(3)健診結果を標準的なデータ形式により保存することを追加

医療保険者間の異動があった場合や事業者健診データを医療保険者に送付する場合などのデータのやり取りを容易にするため、健康増進事業実施者は標準的なデータ形式により提供すること、健診を委託した場合にも標準的なデータ形式により提出してもらうよう働きかけることについて記載する。

3.施行日

平成20年4月1日(予定)


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