1 |
紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 |
2 |
赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 |
3 |
レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 |
4 |
マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 |
5 |
電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害 |
6 |
高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函(かん)病又は潜水病 |
7 |
気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 |
8 |
暑熱な場所における業務による熱中症 |
9 |
高熱物体を取り扱う業務による熱傷 |
10 |
寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷 |
11 |
著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 |
12 |
超音波にさらされる業務による手指等の組織壊(え)死 |
13 |
1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
1 |
厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの |
2 |
弗(ふっ)素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患 |
3 |
すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患 |
4 |
蛋(たん)白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患 |
5 |
木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患 |
6 |
落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患 |
7 |
空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症 |
8 |
1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
1 |
ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
2 |
ベータ−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
3 |
四−アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
4 |
四−ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
5 |
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん |
6 |
ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん |
7 |
石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(しゅ) |
8 |
ベンゼンにさらされる業務による白血病 |
9 |
塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫(しゅ) |
10 |
電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん |
11 |
オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
12 |
マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう) |
13 |
コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん |
14 |
クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
15 |
ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
16 |
砒(ひ)素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒(ひ)素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん |
17 |
すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん |
18 |
1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病 |