資料1

電離放射線障害の業務上外に関する検討会開催要綱


  開催目的
 電離放射線に被ばくする業務に従事し、又は従事していた労働者に発生した電離放射線障害の労災認定に当たっては、昭和51年11月8日付け基発第810号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」に基づき行っているところであり、当該通達において認定基準を定めている疾病のうち白血病については、都道府県労働局より厚生労働本省にりん伺の上、業務起因性の判断を行うこととしている。
 今般、急性リンパ性白血病を発症したとして、原子力発電施設で電気計装関係の検査・点検工事等に従事していた労働者から労災請求された事案に係る業務上外の判断について、福島労働局長より本省労働基準局長に対し、りん伺されたところである。
 ついては、当該事案に係る業務起因性の判断について専門的な見地から検討するため、厚生労働省労働基準局労災補償部長が、電離放射線障害に精通した専門家に参集を求め、医学上の意見を徴し、当該事案への的確な対応を図ることとする。

  検討会の構成等
 (1)  本検討会は、別紙の医学専門家を参集者とする。
 (2)  本検討会には、座長をおき、検討会を統括するものとする。
 (3)  本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼することができるものとする。
 (4)  本検討会は、検討結果が取りまとめられた時点において終了するものとする。

  その他
 (1)  本検討会は、個別事案について取り扱うため非公開とする。
 (2)  参集及び検討会運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室において行う。

附則 本要綱は、平成18年11月8日から施行する。

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