● | 本指針の対象とする生殖補助医療研究とは、当面のところ「作成・利用した胚を胎内に戻さないことを前提として行われる、生殖補助医療の向上に資する研究」と定義する。
※ | 定義については、各論の検討を終えた後に再度検討する。 |
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● | 生殖補助医療の向上を目指した研究であり、得られるであろう研究成果が将来的に生殖補助医療への貢献が見込まれるものは、「生殖補助医療の向上に資する」と考え、認められる研究の範囲とする。
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● | 研究当初から生殖補助医療の向上を目的とせずに行おうとするものは、認めないこととする。
例えば、単純に生物学的な発生の比較を行うといった研究は、ヒト受精胚の作成・利用の目的として認めないこととする。
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● | 研究の範囲については、生殖補助医療の向上に資するものであって、
・ | 正常な受精又は受精率の向上を目的とする受精メカニズムに関する研究 |
・ | 正常な胚の発生及び胚の発育の補助を目的とする胚発生・胚発育に関する研究 |
・ | 胚の着床率の向上を目的とする着床のメカニズムに関する研究 |
・ | 配偶子及び胚の保存効率の向上を目的とする配偶子・胚の保存に関する研究 (配偶子の保存に関する研究については新たに胚を作成することまでを一連のプロセスと考える研究に限る) |
とする。
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● | 現時点で、一般的に検査目的で胚を作成するような場合は想定されない。
(そのような検査は一般化されていない。)
しかしながら、例えば、受精能を確認する目的で胚を作成するような場合があるが、これについては、このガイドラインの適用の対象となる「正常な受精又は受精率の向上を目的とする受精メカニズムに関する研究」として取り扱うこととなる。 |