06/11/20 社会保障審議会福祉部会平成18年11月20日議事録               社会保障審議会福祉部会議事録 1 日時:平成18年11月20日(月)9:58〜12:14 2 場所:厚生労働省7階専用第15会議室 3 出席委員:岩田部会長、石原委員、石橋委員、井部委員、江草委員、小島委員、 京極部会長代理、鴻江委員、木間委員、駒村委員、白澤委員、 高岡委員、鶴委員、中島委員、福田委員、堀田委員、村尾委員、森委員   欠席委員:なし 4 議事 (1)介護福祉士制度の見直しについて (2)社会福祉士制度の見直しについて 5 審議の内容 ○岩田部会長   ちょっと時間が早いんですけれども、皆様おそろいのようですので、ただいまから 「社会保障審議会福祉部会」を開催いたします。 まず、本日の委員の出欠状況について、事務局より説明をお願いいたします。 ○矢崎総務課長 おはようございます。総務課長でございます。本日の委員の出欠状況について御報告 いたします。本日は、全員御出席いただいております。 なお、本日は介護福祉士制度の見直しの議論に関連いたしまして、福祉系高校に係る 議論もあることから、文部科学省初等中等教育局の嶋貫参事官にも御出席いただいてお ります。 ○嶋貫参事官 嶋貫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○矢崎総務課長 また、本日御審議を始めていただく前に、私の方から前回の議論を含め、当部会にお きますこれまでの主な御指摘を整理したものを御用意させていただいておりますので、 まずそれの説明をさせていただきます。 お手元の資料1「これまでの議論における主な指摘」をごらんいただきたいと思いま す。 1ページ「介護福祉士制度の見直し関係」でございます。これは前回も議論の整理を したものを出させていただきましたが、前回の10月25日の部会での御議論の部分を 加筆修正しておりまして、その分についてはアンダーラインをしているものでございま す。 2ページ、介護福祉士の論点が幾つかございますが「2 専門資格としての介護福祉 士の養成の在り方」ということで、下の方の○2つでございますが、高校の問題につき まして、高校を卒業した後に2年以上の専門教育を受けて国家試験を受験する仕組みと すべきではないかという議論が前々回ございまして、それに関連しまして、前回も御議 論があったところでございます。 一番下の○の方でございますが、多様な人材がいるということは、利用者やその家族 からしても意義深いことではないか、また、前回、福祉系高校サイドからプレゼンテー ションしていただきましたが、その中で福祉系高校が教育内容の充実をするという決意 を持って望むなら、そういったルートの確保も大事ではないかという御意見がございま した。 3ページですが、まずは資格取得ルートに国家試験を課すことにする、そういった中 で、福祉系高校ルートについても、教育内容の充実に取り組んでもらうことが必要では ないかといった御意見です。 更にその下の○でございますが、教育レベルを統一した上で、多面的な資格取得のル ートを設けるという考え方、その場合には、時間数だけではなくて、教員の質の確保も 重要であり、福祉系高校についても教員の質の確保などの観点からの規制を課していく ことを検討していくべきではないかといった御議論がございました。 「3 介護福祉士の役割」ということでございますが、1つ目の○で、求められる介 護福祉士像を12項目提示させていただきましたが、これを実現するための教育カリキ ュラムを検討していくべきではないかとの御意見です。 更に、従来は、いわゆる身体三大介護、入浴、排泄、食事といったものが中心でござ いましたが、それだけではなくて、多様性に対応できる学問的知識・技術を修得できる ような教育内容を検討していくべきではないかといった御意見です。 更に、現場における実習の量と質の確保が大事であり、事故の事例からも学習してい くことが必要ではないかという御議論がございました。 4ページですが、身体介護以外のその他の介護の比重が大きくなっているという観点 から、医療関係者だけではなく福祉関係者との連携も必要ではないかといった御意見で す。更に、医行為との関係で、介護従事者がし得る医行為についても、いろんな検討が 必要ではないかといった御意見がございました。 「4 介護の担い手の人材確保」ということでございますが、2つ目の○で、実務経 験豊かなホームヘルパーなどが、仕事をしながら介護福祉士を取得できるような道を充 実することが必要ではないかとの御意見です。 資格取得後のキャリアアップについては、事業者の支援が必要ではないか、いわゆる 専門介護福祉士については、前向きに取り組んでいく必要があるのではないか、更にそ ういった介護福祉士の質の向上という観点から、介護報酬上の評価を議論していく必要 があるのではないかといった御意見がございました。 5ページ以降が「社会福祉士制度の見直し関係」でございまして、これも同様に前回 の議論の部分を加筆修正してアンダーラインをしているものでございます。 6ページ「1 求められる社会福祉士像」ということでございます。2つ目の○で、 地域包括支援センターが発足しまして、ここでの積み重ねが大事である、これが、地域 福祉にとって重要ではないかとの御意見です。更に、社会福祉士につきましては、現場 のネットワークを受け持つ役割、更には資源開発・資源調整といった側面もはっきり打 ち出していくべきではないかといった御意見がございました。 「2 社会福祉士の養成課程の課題」でございますが、一番下の○で、社会福祉士に つきましては、質の高い実習が欠かせないのではないか、また、そういった質の高い実 習施設というものについて、施設側にとっても1つのステータスがあるような仕組みを 検討していくべきではないかといった御意見がございました。 7ページですが、大学関係でございますが、教育内容につきましては、特に実習につ いては評価の仕組みをできるような一定の要件を課す必要性が考えられるのではないか といった御意見がございました。 「3 社会福祉士の任用・活用における課題」ということで、介護福祉士と同様に社 会福祉士についても魅力と働きがいのある職場づくりについて検討していくべきではな いかといった御議論がございました。 以上でございます。それでは、部会長、よろしくお願いいたします。 ○岩田部会長 2つの資格制度について、かなり短時間に議論しており、皆様方にはかなり複雑な御 議論をお願いしておりますけれども、これまでの経過については、今、事務局の方から 御説明いただいたような形でまとめられるのではないかと思います。 今日の議事は、2つの資格制度について、それぞれもう少し議論を進めてまいりたい と思います。まず、議題1は介護福祉士制度の方でございます。この見直しに関連しま して、教育カリキュラムの見直しについて、介護福祉士養成課程における教育内容等の 見直し作業チームというものを作って、中間的なとりまとめができているんだそうです。 それをまず御説明いただきたいと思います。 それでは、どうぞ。 ○石原介護技術専門官 それでは、御説明させていただきます。お手元の資料2−1、資料2−2をご用意く ださい。 資料2−1でございますが、こちらが今、部会長からも御紹介いただきました「介護 福祉士養成課程における教育内容等の見直し作業チーム」の中間まとめでございます。 この資料2−1の一番後ろに、この作業チームの名簿をお付けしております。この福祉 部会でも堀田委員、井部委員、江草委員には御尽力いただいております。厚く御礼申し 上げます。 さて、この作業チームでございますが、介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの 見直し等に関する検討会報告書を受けまして、9月から検討を進めてまいりました。 資料2−2、こちらは参考資料として本日お持ちしましたが、科目やカリキュラムを 議論していただくときに、その詳細な教育内容もある程度共有していないと議論ができ ないということで、イメージをつかむために作成したものでございまして、この資料2 −2にあります教育内容の中身につきましても、今後ともこの作業チームで練っていく という位置づけでございます。 それでは、時間の都合もありますので、資料2−1に沿って、ポイントを絞って御説 明させていただきたいと思います。 まず目次でございますが、1につきましては、2年課程1,800時間のカリキュラムです。 教育内容の骨子として柱が3つございます。「人間と社会」「介護」「こころとからだ のしくみ」それぞれの領域の科目についてご説明します。 そしてその後はこの2年課程以外の課程としまして、福祉系大学・社会福祉士養成施 設等卒業ルート、保育士養成施設等卒業ルートの1年課程がございますので、そのカリ キュラム案。 そして、今回実務経験3年のルートにも養成課程を賦課するということで、実務経験 3年のルートのカリキュラム案をお示ししております。 そして5番に、その他関連事項としまして、この作業チームから教育内容の見直しに 係る指摘事項とされた事項を随時挙げております。 1ページですが、ここからが「2年課程のカリキュラム案」でございます。7月にと りまとめられました報告書の指摘事項の抜粋事項を、まず最初に基本的考え方としてお 示しし、その後に、随時今回のチームで検討された内容について、示しております。 それでは、報告書からの抜粋部分については割愛させていただきまして、2ページを お開け下さい。この資料は、左が現行のカリキュラム、右が今回作業チームで議論され ましたカリキュラム案で、1,650時間を1,800時間へ増やし、「人間と社会」「介護」 「こころとからだのしくみ」それぞれ必要な時間数をお示ししております。 これらにつきましては、それぞれ御説明させていただきたいと思います。 3ページ、まず「教育内容の骨子」でございますけれども、「人間と社会」につきま しては、時間数240時間ということで、基本的な構成として必修科目と選択科目で構成さ れております。 4ページ、必修科目と選択科目の2番目の○でございますけれども、240時間以上とす るということで、必修時間は最低120時間以上ですが、この必修時間をもって、この240 時間すべてを消化することも可能としております。 この必修時間120時間につきましては、大きく2つの柱がございます。アとして「人間 の理解」分野、これは60時間以上で、中身2つの科目で「(1)人間の尊厳と自立」(計30 時間以上)「『人間』の理解を基礎として、人間としての尊厳の保持と自立・自律した 生活を支える必要性について理解し、介護場面における論理的課題について対応できる ための基礎となる能力を養う学習」と、このようにそれぞれの科目につきまして御説明 を加えております。 もう一つの科目としまして、30時間以上で「(2)人間関係とコミュニケーション」とし て挙げております。 イのもう一つの柱「社会の理解」の分野でございますが、こちらについても合計60時 間以上で、それぞれの科目について15時間以上と定めております。 「(1)生活と福祉」、「(2)社会保障制度総論」、「(3)介護保険制度と障害者自立支援制 度」、「(4)介護実践に関連する諸制度」。 以上、4つの科目で構成されております。 そして、先ほど申し上げました選択科目で、最大で120時間をこちらの選択科目に充て てもよいということですが、6分野を示しております。現行カリキュラムでは、そもそ も基礎科目では、体育とか音楽とか何の縛りもありませんでしたけれども、介護福祉士 の養成課程ということなので、内容を限定したらいいのではないかということで、(1)〜 (6)の6領域についてお示ししております。 6ページ「介護」です。「介護技術」と「実習」で構成されております。 7ページ、時間数でございますが、講義、演習を中心とします介護技術の時間でござ いますが、こちらが810時間。そして実習は450時間ということで示しております。 基本的構成としまして、まず介護技術の講義、演習の部分でございます。 (1)介護概論(180時間)、(2)コミュニケーション技術(60時間)、(3)生活援助技術 (300時間)、(4)介護過程(150時間)、(5)介護総合演習(120時間)というふうになっ ております。 現行のカリキュラムと比べますと、今までは他の分野の科目、例えば、社会福祉論、 医学、レクリエーション、家政学等が列記されていた現行のカリキュラムでございます が、介護というくくりでくくっているところが、新しく中心となる介護の分野でござい ます。一つひとつの科目の時間数は多くなっておりますけれども、このようにくくった ところが大きな改正かと思われます。 実習につきましては、現行の450時間と同じ時間数でございます。これも、作業チーム の中でも、実習施設の確保が難しい、あるいは実習の内容についてもう少し充実するべ きではないかという御意見も多数あります。現行の時間数はこのままということですが、 内容について充実しようということで、こちらに書かれておりますとおり、実際の対象 者について介護過程を展開して、ほかの科目で学習した知識や技術を総合して、具体的 な介護サービスの提供の基本となる実践力を取得する学習。居宅や施設などにおける実 際の介護サービスの提供における、多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一 員としての介護福祉士の役割について理解する学習とされております。 9ページ「こころとからだのしくみ」でございますが、こちらの分野も、あくまでも 介護実践に資するために、介護の分野の科目を、その根拠となる内容を学習するような 位置づけになっております。時間数としては、300時間でございまして、基本構成として は4つの科目に分けております。 (1)発達と老化の理解(60時間)、(2)認知症の理解(60時間)、(3)障害の理解(60時間)、 (4)こころとからだのしくみ(120時間)というふうにされております。 この「こころとからだのしくみ」につきましては、介護技術の根拠となる人体の構造 や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について 理解する学習としまして、介護技術のそれぞれの項目と一致した形で、提供する技術の 根拠となる知識を学習するような構成になっております。 11ページ、ここからは2年課程以外の課程でございます。先ほど申し上げました社 会福祉士の養成施設の卒業ルート、保育士の養成施設の卒業ルートの方が、その後1年 この課程を経て介護福祉士になられるというルートでございますが、こちらにつきまし ては、それぞれの課程の中で学習している内容を踏まえまして、それぞれのカリキュラ ムを今回の1,800時間に合わせて作成したということです。 時間数でございますが、福祉系大学・社会福祉士養成施設等卒業ルートにつきまして は、900時間から1,080時間ということで180時間の増。保育士養成施設等卒業ルートにつ きましては、930時間から1,155時間ということで225時間の増とします。 基本的構成については、それぞれの保育、社会福祉士の養成課程の科目の中で、どの ようなところを賦課したかということが書かれております。 こちらのルートにつきましては、13ページを開いていただきますと、横表でござい ますけれども、一番左に2年課程を参考に挙げております。そして、それぞれ社会福祉 士の養成課程の卒業のコース、保育士の養成卒のコースと、現行と新しいカリキュラム とを並べて書いております。並べて書いてありますけれども、もともとの1,800時間がか なり抜本的に見直されておりますので、もう少し詳細にその参考となる資料として、1 4、15ページに、参考資料1、2として、それぞれの社会福祉士養成課程と保育士の 養成課程のカリキュラムからの展開についてお示しさせていただいております。 16ページにまいりたいと思いますが、こちらは今まで養成課程を経ていなかった「実 務経験3年ルートのカリキュラム案」でございます。こちらの基本的な考え方としまし ては、2年課程のカリキュラムを基本として、3年間の実務経験を評価した教育内容、 時間数とするのがどうか。 介護の現場で働きながら学習することも配慮するべきではないかということでした。 時間数としては、600時間。これは通例では通信でもしされるということであれば、1 年程度の課程になるような時間数でございます。 基本的構成につきましても、それぞれ社会人としての経験や実務の経験を踏まえて、 どういう点を何時間にするかということが書いてあります。 3番目の○でございますが、実習については免除するということですが、こちらは新 しく新卒ルートで養成校に入る方々と違って、実務の経験がございますので、介護過程 の科目の中で事例検討が可能であり、実習を免除する代わりにこのような事例検討です とか、実務に関する課題学習などをやっていったらどうかということでございます。 「介護」や「こころとからだのしくみ」の根拠となる講義・演習につきましては、あ まり時間数を減らさないでしっかり学習するような構成になっております。 こちらのカリキュラムにつきましては、17ページにお示しさせていただいておりま すけれども、左に2年課程の1,800時間を参考に載せておりますが、真ん中の列が実務3 年のコースに賦課する6か月の養成課程コースでございます。そして、一番右側ですけ れども、参考としまして、ヘルパーの養成、今回500時間の介護職員基礎研修というもの がスタートしますが、こちらのカリキュラムを参考にお示ししております。 18ページ、今、御説明させていただきました「各ルートのカリキュラム案」という ことで列記させていただいております。 19ページ、こちらの方は今日の本体の資料の中にも既に盛り込んでいますけれども、 このカリキュラムの改正の議論の中で、関わる関連事項として問題提起のあった事項で ございます。7個あります。 1つ目は、実務ルートに新たに賦課される600時間の養成課程を修了した者については、 介護技術講習会を受講することなく実技試験を免除してもよいのではないか。 2つ目は、実務経験ルートに新たに賦課される600時間の養成課程は、現に就労しなが ら就学する者であることを踏まえて、通信課程を認めるべきではないか。 3つ目は、教育カリキュラムだけでなく、実務経験の質を担保するための方策につい ても検討が必要ではないか。 4つ目は、教育カリキュラムの見直しを踏まえ、教員、実習指導者、実習施設等に係 る要件のほか、教育内容の担保のための方策についても、強化すべき部分と緩和すべき 部分を含めて、検討していくことが必要ではないか。 5つ目は、介護福祉士養成課程における教育カリキュラムの見直しを踏まえ、介護職 員基礎研修の在り方についても、点検を行うことが必要ではないか。 6つ目は、教育内容の充実が図られることを踏まえつつ、国家試験の在り方や養成課 程における評価の在り方についても検討していくことが必要ではないか。 7つ目は、教育カリキュラムの見直しについては、この実施状況を踏まえまして、評 価をして一定期間の経過後に見直しについて検討する必要があるのではないかというこ とです。 以上でございます。 ○岩田部会長 ありがとうございました。御質問がおありかと思いますが、続けて介護福祉士制度の 見直しの方向について、既におまとめをいただいておりますので、事務局からその案を 御説明いただいて、その後まとめて議論をお願いしたいと思います。 ○成田福祉人材確保対策室長 それでは、資料3「介護福祉士制度の見直しについて(見直しの方向)」について御 説明させていただきます。 目次でございますが「I求められる介護福祉士像」、「II介護福祉士の養成の在り方」、 「III資格取得後の生涯を通じた能力開発とキャリアアップ及び魅力と働きがいのある職 場づくり」に分かれております。 まず「I求められる介護福祉士像」につきまして、2ページでございます。「介護福 祉士制度施行後の高齢者介護・障害者福祉を取り巻く状況の変化」を整理しております。 左側は介護保険制度の導入や障害者自立支援法の施行等により、介護福祉士の資質の確 保、向上が課題となっていること、右側では、少子高齢化により今後とも介護サービス ニーズは増大し、また障害者支援費制度の施行以降、利用者が急増していること等から、 介護の担い手の量的確保が課題となっており、下の「基本的視点」といたしまして、専 門資格としての介護福祉士の養成の在り方の側面と、介護の担い手の人材確保の側面と をいかに調和させていくかということがございます。 3ページは、前回もお出しいたしました「求められる介護福祉士像」の12項目でご ざいます。 4ページは、9月にお出しいたしました教育内容の抜本的見直しのイメージでござい ます。 5ページは、「教育カリキュラムの見直し」ということで、ただいま御紹介をいたし ましたとおり、教育内容の見直しについて作業チームにおいて検討が行われ、「中間ま とめ」が示されたところでございます。「今後の検討の進め方」といたしまして、引き 続き具体的な教育内容、教員要件、実習施設の要件、既修得科目の認定等について検討 を行うとともに、国家試験の在り方についても検討を行っていくこととしております。 6ページは、ただいま御紹介いたしました「中間まとめ」の各ルートごとのカリキュ ラムを並べたものでございます。 7ページは「介護福祉士の役割について」でございます。「課題」のところにござい ますように、これまで身体介護が例示されているが、心理的・社会的支援の側面も強調 されてきているのではないか。医療関係者だけではなく福祉関係者との連携も求められ ているのでないかといった御意見があり、「見直しの方向」といたしまして、定義規定・ 義務規定の点検を行い、求められる役割・責務について、新たに規定を創設すること等 を検討するとしております。 8ページは、前回もお出しいたしました法律の関連規定でございます。 次に「II介護福祉士の養成の在り方」で、10ページでございますが、「資格取得方 法の見直しに係る基本的考え方」ということで「介護福祉士資格の位置付け」といたし まして、「幅広い利用者に対する基本的な介護を提供できる能力を有する資格」とし、 資格取得後も、生涯にわたって自己研鑽する姿を前提とした上で、「資格取得方法の一 元化」につきましては、それぞれの教育プロセスにおける教育内容や実務経験を充実し た上で、その水準を統一し、すべての者が一定の教育プロセスや実務経験を経た後に国 家試験を受験するとしております。 11ページは、これらのルートのうち「福祉系高校ルートの取扱い」につきましては、 当福祉部会におきまして、左上の高校卒業後2年以上の専門教育を受けるべきとする御 意見と、右上の一定水準以上の教育内容が担保されることを前提とすれば、ボランティ ア等を通じて小さいときから福祉に対して素養を持って育ってきた者等が、介護福祉士 の資格を取るルートを排除すべきではなく、むしろ多様な人材が確保されることが、利 用者やその家族の視点からも有意義という御意見があったところでございます。 こういった御意見を踏まえまして、「見直しの方向」といたしまして、繰り返しにな りますが、すべての者について一定の教育プロセスや実務経験を経た後に国家試験を受 験するという形で一元化を行い、資格全体のレベルアップを図るとしております。 12ページは、前回もお示しをいたしました、資格取得方法の一元化のイメージでご ざいます。 13ページから、それぞれのルートの具体的な見直しの内容でございます。まず、養 成施設ルートにつきましては、先ほど御紹介をいたしました作業チームの検討結果も踏 まえまして、それぞれのルートについて教育内容を充実した上で国家試験を受験すると しております。 14ページは、実務経験ルートでございます。現行の実務経験3年後に国家試験を受 けるというルートにつきましては、作業チームから示されました600時間の課程を賦課い たします。介護職員基礎研修ルートにつきましては、今回新たに基礎研修を修了後、実 務経験2年で国家試験を受験するルートを示しております。実務経験は500時間の基礎研 修修了後のものに限られ、あらかじめ理論的・体系的に知識・技能を修得した上で、実 務経験2年を経るものであることに配慮し、実技試験は免除されず、また今回のカリキ ュラムの見直しの実施に併せ、介護職員基礎研修の在り方についても検討を行うとして おります。 15ページは、参考といたしまして、介護職員基礎研修の概要でございます。 16ページからが「福祉系高校ルートの見直し」でございます。まず、現行の福祉系 高校ルートにつきましては、教育内容を充実し、介護実習450時間を含めて1,800時間と した上で、卒業後に国家試験を受けることとしております。教育内容が現在の福祉系高 校と同様、1,190時間程度の学校については、卒業後9か月の実務経験を経た上で国家試 験を受験するルートを時限的に認め、制度の更なる見直しの検討の際に廃止する方向で 検討するとしております。 17ページは、前回、福祉系高校について教育時間やその内容だけではなく、それを 教える教員の質の確保も重要な課題といった御意見があったことから、単に教科目及び 単位数を規定するのみならず、例えば教員要件、教科目の内容等について、同等の水準 が担保されるよう、新たに基準を課すとともに、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指導 監督に服する仕組みとするとしております。 18ページは、参考でございますが、現在の養成施設と福祉系高校の教育時間・教員 要件の概要でございます。 19ページは、現在、養成施設におきましては、介護系の科目を担当する教員は300 時間の介護教員講習会を受講することとされておりますが、この講習会の概要でござい ます。 20ページは、実技試験についてでございます。介護福祉士試験は筆記試験と実技試 験から構成されておりますが、試験前に32時間の介護技術講習を修了した者は実技試験 が免除されます。「見直しの方向」といたしまして、今回の教育内容の充実が図られた 後は、教育プロセスを経る中で必要な技能の獲得が担保されているものと考えられるこ とから、養成施設ルート、6月以上の養成課程が賦課された実務経験ルート、1,800時間 の教育時間を確保した福祉系高校ルートについては、実技試験を免除する取扱いとする とされております。 21ページは、参考といたしまして、介護技術講習制度の概要、22ページは、介護 技術講習の実施に伴う国家試験の受験者、実技試験の免除者等の状況でございます。 23ページは、これまでに御説明した資格取得方法の見直しの全体像でございます。 前回と異なる点は、教育時間が1,190時間の福祉系高校を卒業後、実務経験9月で国家試 験を受験するルートが時限措置とされたこと、6月以上の養成課程が賦課された実務経 験ルートについて、実技試験を免除することとしたことでございます。 24ページからが「その他の事項の見直し」ということでございます。「技能検定ル ート」につきましては、介護等に係る技能検定に合格して資格を取得するルートでござ いますが、これまで該当する技能検定が厚生労働省令として定められた実績がないこと から、このルートを廃止するものでございます。 次の「職業能力開発校等の取扱い」につきましては、厚生労働大臣の指定した職業能 力開発校等を卒業した者も資格を取得することとされておりますが、これまで実績がほ とんどなく、職業能力開発校等は養成施設として厚生労働大臣の指定を受けることがで きることから、関係規定を廃止するものでございます。 25ページは「通信課程」についてでございます。現在、NHK学園などに通信課程 が置かれておりますが「見直しの方向」といたしまして、まず実務経験ルートに賦課さ れる養成課程につきましては、働きつつ学べるように養成課程として指定を受けたもの に限り、通信課程を認めることとしております。一方、福祉系高校ルートにおける通信 課程につきましては、現行課程を基本に、卒業後、実務経験9月を経た場合に国家試験 の受験資格を認めるとともに、この取扱いは時限的に認めることとし、今後の更なる見 直しの検討の際に通信課程の取扱いの在り方について検討を行うとしております。 26ページは「実務経験の範囲」ということでございます。「見直しの方向」といた しまして、現在、実務経験として認められる範囲について見直しを行うとともに、ボラ ンティアとして介護等の業務に従事した期間は認めないこととしております。 27ページは「実施時期の考え方」でございます。実施の具体的な時期は明示してお りませんけれども、まずカリキュラムの見直しにつきましては、養成施設等における準 備期間を考慮しつつ、できる限り早期に実施することとし、次に「資格取得体系の見直 し」につきましては、既に養成施設に入学している者等の期待権や教育機会の準備等へ の配慮も考慮しつつ実施することとしております。 28ページは、将来の検討ということで、今回の見直しにとどまることなく、教育カ リキュラムについては、新カリキュラムを履修した者の資格取得後の就労状況等も踏ま え、必要に応じて見直しの検討を行うとともに、「資格取得体系の検討」につきまして は、教育カリキュラムの見直しに係る検討状況等を踏まえ、さらなる見直しについても 検討を行うとしております。 29ページは「III資格取得後の生涯を通じた能力開発とキャリアアップ及び魅力と働 きがいのある職場づくり」でございます。 30ページに「検討の視点」といたしまして、総合的な福祉人材確保対策、介護福祉 士の生涯を通じた能力開発とキャリアアップへの支援、魅力と働きがいのある職場づく りの必要性を挙げておりますが、これらの点につきましては、「今後の検討の進め方」 といたしまして、年明け以降、社会福祉法に基づく人材確保指針の見直しについて御検 討いただきたいと考えております。 31ページと32ページは、前回もお出しいたしました関連資料です。 33ページは、介護職員のキャリアアップのイメージをお示ししております。 次に資料4でございますが、前回の御議論において議論のために更に必要な資料があ るのではないかといった御意見があった事項などをまとめたものでございます。時間の 関係で、項目だけを御紹介させていただきます。 まず、利用者は実際にどのようなものを介護福祉士に求めているのかという御意見が ございましたので、1ページでは「高齢社会をよくする女性の会」が、要介護者及び家 族に対して行ったアンケート調査の一部を御紹介しております。 2ページでは「特養ホームを良くする市民の会」から、社会福祉法人の在り方と介護 職員の資質の向上について社会・援護局長に出された提案書の一部を御紹介しておりま す。 3ページは、賃金のデータについて、より詳しいデータ、例えば経営形態別のデータ などが必要であるという御意見がございましたので御紹介しております。 4ページは、入職率・離職率との関係で、転職率のデータがないのか、転職された方 がキャリアアップをしているのではないか、定着率を高めることがなぜ必要なのかとい った御意見がございましたので、日本介護福祉士会が会員に対して行った調査から、転 職経験の有無、転職理由を御紹介しております。 5ページは、職業安定局で厚生労働省告示として策定しております「介護雇用管理改 善等計画」の抜粋でございます。下線部分では、厚生労働省としても離職率を低くする ことを目標として挙げております。 また、ワークシェアリングについての御意見がございましたが、これとの関連で6ペ ージでは介護職員の月間実労働時間のデータをお示ししております。 7ページは、前回ケアマネージャーになるために介護福祉士資格を取る方が多いので はないかという御意見がございましたので、これも日本介護福祉士会の調査による資格 を取得した動機を御紹介しております。 最後に、前回高校で取れる国家資格についての御質問がございましたので、これにつ きまして文部科学省から入手した資料を添付しております。 簡単でございますが、以上でございます。 ○岩田部会長  どうもありがとうございました。 今の資料4が、前回のさまざまな御質問が後段でございましたことについての、とり あえずのリアクションなんですけれども、今、御説明にありましたように、今回と次回 は、この介護福祉士制度の内容について御議論いただいて、その方向をまとめていただ く。そして年明け以降に、この人材確保についての、今のような資料、あるいは更に補 足的な資料を参照しながら議論していただくように、連動はしておりますけれども、一 応仕分けて御議論をいただきたいと思っております。 ですから、今日はその前段について、今日お二方からも今、御説明がありました資料 を基に議論をお願いしたいと思います。どのようなことからでも結構ですので、全体的 に自由に御議論をいただきたいと思います。 ○石橋委員  まず最初に御説明いただきました、介護福祉士の新カリキュラムについてですが、介 護福祉士の役割というのは、当然ながら安心、安楽な介護技術を身に付けるということ も必要ですけれども、やはりそれだけではなくて、そのような具体的な介護行為とか、 家事援助とか、生活支援によって利用者の自立を支援したり、日常生活を活性化したり、 利用者の態度変容をもたらす、そういった役割があると思います。 先ほどの12項目の中におきましても、例えば求められる介護福祉士像の中に、心理 的、社会的信用のおける介護福祉士というのがありましたが、やはりこれからは介護技 術を磨くということだけではなくて、介護行為を通じて専門的な対人援助サービスを行 っている。そのような認識を教育の中で、しっかりと教えていくことが必要であると思 います。 したがって、そのようなことを意識させるような科目、もしくは項目として、例えば ですが介護福祉士のための援助技術として介護福祉士援助技術というような科目が考え られますが、そういったことも今後作業チームの中で検討していただければありがたい と思っております。 もう一点、全体のことに関わりますが、現在、介護福祉士の資格取得方法については、 例えば保育士、社会福祉士の方のカリキュラムを経てプラス1年で介護福祉士の資格を 取れるコースがありますが、今回そのカリキュラム見直しに伴って、お互いの単位の互 換性を柔軟に行っていただいて、例えば介護福祉士の資格を取った後に、今度は保育士 の資格を取るとか、社会福祉士の受験資格が取れるとか、そういったことについてもこ の際お考えになられた方がよろしいのではないかということを付け加えさせていただい て、まず御提言させていただきたいと思います。 ○岩田部会長  前段の話は、この3つの柱で言いますと、介護というところの介護技術とは別にとい う意味でしょうか。 ○石橋委員 そのような考え方もひとつだと思います。また、介護技術という1つの大きな項目の 中に介護福祉士援助技術というような、わかりやすい科目を入れた方が、コミュニケー ション技術というよりは介護福祉士援助技術といった方が、より個別援助技術としての イメージが湧くのかなということでお願いしているわけです。 ○岩田部会長 そのほか、いかがでしょうか。それでは、小島委員、石原委員の順番で、どうぞ。 ○小島委員 これまで、1回目、2回目と出席できなくて申し訳ありませんでした。今回初めてこ の部会に出席させていただきました。 この間の1回、2回の議論については把握をしておりまして、今日は「介護福祉士制 度の見直しについて」ということで、資料3が配付されておりまして、先ほど御説明が ありましたけれども、基本的にはこういう方向で見直しをする必要があるだろうと思っ ております。その際、この間、1回ないし2回の議論の中で論点となっていたところで あります。特に最終的には国家資格のすべてのコースにおいて事項というのを前提にお いて、その際に福祉系高校ルートをどう位置づけるかということでありますけれども、 これについては資料3の11ページにありますような方向で見直しする方向、教育内容 の大幅な充実を図るという方向での福祉系ルートについても、こういう見直しが必要だ ろうと思っております。 資料1のところで「これまでの論点における主な指摘」というところで、これも福祉 系高校ルートの論点についての議論として、資料1の2ページあるいは3ページのとこ ろに提起されておりますけれども、2ページの一番下のところは、まさにここは多様な 人材が介護福祉士にチャレンジできるコースを認めるべきだということでありますので、 そういう方向が必要だろうと思っております。 3ページの上の2つのところでありますけれども、そういう意味での福祉系高校ルー トの教育内容の充実というところも1,800時間にカリキュラムを充実させる方向が指摘 されております。それとともに、教員の質の向上・確保ということも併せて指摘されて おりますので、そういうことを十分担保するということで、基本的には今回の見直しで 示されているような方法でいくべきではないかと思っております。 それと福祉系高校のところで、本来はすべての高校が1,800のカリキュラムを確保する ことが前提だと思いますけれども、必ずしもそこは現実的でない、難しいところもある というお話も聞いておりますので、それについても今回示されているような時限的な形 で対応するというのが、言わば現実的な対応ではないかということで、最終的には全員 が介護福祉士の国家試験を受験するというルートを早目にスタートすることが必要では ないかと思っております。 ○岩田部会長 それでは、石原委員、どうぞ。 ○石原委員  すべてのルートが国家試験を行う方向になるわけですけれども、国家試験のための勉 強になってしまってはいけないとつくづく思います。 そして、国家試験が暗記物中心の制度とかというのは、制度は変わっていきますので、 そういったことを重視するのではなくて、もっと判断力だとか理念がきちっと落ちてい るかどうか、そういったことを中心に国家試験を行っていただきたいというのが、まず 1つございます。 先ほどの御説明の中で、実習時間を増やさずに内容を充実させるという御説明があり ましたけれども、非常に施設は増えてきましたし、私は実習施設が受けない理由という のは、学校では非常に理想的なものを教えますけれども、現場との乖離があるというこ とが一番問題で、やはりそういうふうになったときに、生徒が一番そこで落胆して、こ ういった職場から離れていく原因をつくるケースもあるというふうに思います。 先回から申し上げているように、とにかく教育をする場と実習施設はセットである。 セットであるということになると、実習施設は非常にレベルアップしますし、また誇り も持てますし、質を高めるということで誘導できるわけです。ですから、教育と現場と いうのは、とにかくセットにする。 そういうふうにしていくと、実習施設をしたいというところが増えていくはずだと思 います。 ○岩田部会長 試験の在り方等、なかなか難しいところですけれども、そこがとても大事だというこ とと、やはり実習施設をセットでどういうふうに考えたり、あるいは実習施設であるこ とが、その施設のステータスを上げるような方向にどういうふうに持っていくかという ことがこの背後にあるということだと思います。 ○森委員 保険者あるいはまた現場というところから発言させていただきたいんですが、今回方 向として、一元化してレベルアップを図っていくんだという考え方について、私もこの ような方向に進んでいただければ大変いいと思います。 そういう中で、2000年4月に介護保険がスタートいたしましたときに、ある面で は走りながら考えるということを含めて、例えば5年を目途に見直ししていくというこ とを、これからもそういうようないろんな意味で社会インフラが変わってくると、当然 その方向ということが大切で、例えば小規模・多機能とか、ユニットケアとか、あるい は今日、堀田先生がお見えでございますが、2015年の高齢者介護の問題で、認知症 の問題が大きく取り上げられました。 これからも、ある面ではどんどんいろんな意味で現場からの声が変わってくると思い ます。そういうものに対応していくためには、4ページにもございますけれども、是非 ともこれから介護ニーズ政策の方向という視点というのは、私どももとりわけ施設系サ ービスよりも在宅系サービスでいかにして地域で支えていくかということを考えていく ときに、やはり介護福祉士を目指す方たちが多様であると同時に、その資格要件も含め た、あるいは役割も含めて、よりレベルアップしていくことが、私どもにとってはこれ から大変重要だと思っておりますので、そういう意味で是非ともこの資格要件に関して はきちっとした実習も含めてやっていただくような方向で御議論していただければと思 っております。 ○岩田部会長 そのほか、江草委員、どうぞ。 ○江草委員 たくさん申し上げたいことがあるんですけれども、まず第一に、介護福祉士とは一体 何かというところをはっきりとしておかなければいけないということを主張させていた だきましたが、求められる介護福祉士像というものが、確かに介護福祉士の姿でありま す。 ところが、これに対しまして、現行の法律で介護福祉士を定義しているものは、必ず しも介護福祉士の内容にふさわしくないということも指摘しました。それに対しまして、 今後の見直しの方向という中で、7ページに「介護福祉士の定義規定・義務規定の点検 を行い、上記の趣旨が反映されるよう、例えば、介護福祉士が実際に介護を行うに当た って求められる役割・責務について、新たに規定を創設すること等を検討する」とあり ます。 私は大前進であると思います。十数年ぶりに、実態にふさわしい介護福祉士像が 明らかにされたということで、私は大きく評価したいと思います。 そうしたものを目的に、ではどのような養成をするかということになるんだと思いま すが、その場合には従来の数回の議論の中にいささか混乱があったのではないかと思う ことがあります。それは、介護チームのお話と介護福祉士のそれとを一体にして話して いるんではないか。介護チームは介護福祉士だけで行うものではないわけです。ホーム ヘルパーさんというのは、介護チームの重要な一員ではないでしょうか。そのこととそ れとは別ではないかと思います。 そこで、議論を進めていただくときに、介護福祉士ピュアな問題と介護チームの問題 とを混乱しないようにしていただきたいと思います。 その1つとしまして、前回議論の関係資料で介護福祉士関係ということでいただきま した、資料4の一番最後のところの専門高校で取得できる主な資格というのがあります。 それを先ほど来見ておりますと、下から3段目に看護、国家資格、准看護師というのが あるんです。これは看護師ではないわけであります。このことをはっきりと申し上げて おかなければいけない。准看護師と看護師は違うわけであります。 しかし、今後業務の一端を准看護師が担っていることは事実なんです。だから、この 辺りと同じような議論をしていただかなければいけない。福祉のところを見ますと、国 家資格、介護福祉士とありますが、保育士とは書いてないんです。高等学校に福祉科と 保育科というのがあるんです。けれども、保育士とは書いてない。それは、ここ1、2 年来の教育のシステムに若干の変更があったように聞いております。ここら辺りも参考 にしていただきたいと思う次第でございます。 ○岩田部会長 どうもありがとうございました。それでは、鶴委員、福田委員、どうぞ。 ○鶴委員 利用者の要望がわかる資料を提出いただきまして、ありがとうございます。最低の基 準といいますか、利用者が必要なものは、基本的にその方向で解決が図れる方向で進ん でいると思っております。 資料4の1ページですけれども、上の方に利用者から求められている事項が2種類に 分かれております。そして上の方で、介護職員に必要と思われる人柄や態度に関する要 請。その中で多いのは、「対応がやさしい」とか、「責任感がある」、あるいは「話を 聞いてくれる」、などが挙げられております。 こういった事柄に関しては、実習などで介護を実体験したり、要介護者の状況などを 教育したりする中で理解すると思うんです。 決して格好よくはない、しかも、きつい介護の仕事。これを自分の職業として選択し ようといった人たちが国家試験を受けるわけですから、その姿勢をとることで既に備わ っていると判定される特性ではないかと考えられます。 そして、これらの特性を、実際の場面で話し方などを改善、工夫するとか、そういっ たことをして、よりよいものに磨き上げていくという部類のものではないかと思います。 一方、下の方の専門性や技術に関する要請では、「身体介護が上手」とか、「状態の 変化に応じた介護ができる」といったものが多く挙げられております。単に基礎的な技 術というよりは、そのちょっと上の応用レベルが求められているような印象を受けます。 つまり、教育で可能な基礎的技術というよりも、実際に介護の仕事を行いつつ、OJ Tによってそれを身に付けていくといった部類の高い能力のような感じを受けます。 以上のことから、より早く多様な人が現場に出て実務を重ねていただいて、その中で 能力、技量を高めていけるようにすることが重要ではないかと考えます。 したがいまして、年齢とか、そういったところはハードルを設けない方がいいと考え ます。 ○福田委員 先ほどの江草委員の意見に関連するんですけれども、資料3の7ページ「介護福祉士 の役割について」の中で「現行」「課題」「見直しの方向」ということで、介護福祉士 が実際に介護を行うに当たって求められる役割・責務について、新たに規定を創設する こと等を検討するという報告を先ほどお聞きいたしました。 私も賛成でありますが、特に現在の介護の現場におきましては、介護福祉士のほかに、 ホームヘルパー、あるいは無資格者など、さまざまな人たちが業務に従事していると言 われております。 そこで、例えば介護保険制度における介護福祉士の果たす役割について定義する。そ して位置づけを明確にするという点での議論も是非進めてほしいと思います。 介護福祉士の養成の在り方の中で、特に知事という立場からすれば、福祉系高校の扱 いが問題になってくるわけですけれども、先ほどの御説明の中で、教育内容の充実化を 図りながらカリキュラムの改正など、教育内容の充実化を図りながら、福祉に対して関 心を持つ学生の教育の場として維持していく。こういうことについては、是としたいと 思います。 ○岩田部会長 介護チームの中での介護福祉士の位置づけというものが、もう一つはっきりするよう な規定が必要だということだと思います。 ○中島委員 私は最終的に介護の現場で介護を受ける人が高い満足、それによるクオリティー・オ ブ・ライフというものを実現できるように、資格制度を考えるべきだと考えておりまし て、そのために制度をどのように改革していくかということだと思います。 いろいろお話を伺っておりますと、やはり現場というのはどんどん動いている、変わ っている、だからそれにどのようにして対応していくかが重要で、だから、見直しも必 要だということなんですけれども、それもやはりなるべく資格とか規定等を強めるやり 方よりも、むしろ現場でいい介護福祉士が評価されるように、そういう人たちがよりよ い職場というもので力を発揮できるようにという形で、現場のシステムを変えていく形 で対応するのが望ましいと考えております。 ですから、窓口を広げるということもその1つでありまして、最初からこういう窓口 は望ましくないということではなくて、結果的にそういう窓口というものから入ってき た人たちが、どうも評価されない。それならば、ちゃんとした養成校に行って教育を受 けた方がいいんではないかという形で、現場の声を反映させる形で制度というものが柔 軟に動いていくような仕組みを考えていくことが、長期的には望ましいのではないかと 考えております。 もうちょっと申し上げますと、結局は介護を受ける方がいい介護だと評価する。そこ で多分問題になってくるのは、本人がいいと思っていても、専門家から見ると実はそう ではないと。例えば介護の場合だと、いろいろ手を貸してあげたくなるけれども、その 方が本人にとっては楽なのかもしれない。だけれども、ここはちょっと痛いかもしれな いけれども我慢してやっていくことが、将来的には本人のためになるという部分での専 門的な知識が必要だと思いますけれども、そういう部分を除いたら、やはり本人が一番 満足できるような介護がいいんではないかと考えます。 ○岩田部会長 何か評価システムとか、待遇とか、いろんな面で誘導することができるんではないか ということです。  堀田委員、どうぞ。 ○堀田委員 カリキュラム作成に関与しておりまして感じましたことを、何点か申し上げたいと思 います。 まず介護福祉士は、医師や看護師と違って名称独占はあるけれども、業務独占はあり 得ないわけでありまして、その点で役割の規定の仕方はかなり難しい。やはりチームの リーダーとして責任を、という点をしっかり役割として書くしかないのではなかろうか と思います。 それに関連して、今度の議論でも怖々というか、触れられないといいますか、医師の 業務独占している部分のうち、実際の生活、介護の中でこれと関連の深いたんの処理で あるとかいろいろな医療・看護の業務は業務独占を介護福祉士に限って解除する。介護 福祉士がしてもいいことにする。そういうことを検討する必要があるのではなかろうか。 その点が、怖々のような感じがいたします。そこが不満な点です。 責任を持たすわけですから、やはりしっかりした報酬が必要で、現状を見ております と、非常にこの先心もとない。これだけ勉強させて、これだけの資格を求めて、先の生 活も保証されないのか。これが一番大きな質の保証の障害になると思いますので、この 点はしっかり頑張っていただかなければいけない。これは長い将来に必要な人材不足と いう深い傷を負わすことだろうと思います。頑張りどころだと思いますので、よろしく お願いしたいと思います。 もう一点、これをつくっておりまして、石原委員もおっしゃいましたが、国家試験で どういう問題が出るかが、実際上何をどう勉強するかに、最も大きく影響する部分だろ うと思いますので、国家試験の在り方についてしっかり枠を検討する。そういう組織を 設けることが必要ではないか。試験というのは、別に何もルールはないんですけれども、 同じ問題を出してはいけないという妙な配慮がありまして、だから長く続けば続くほど 瑣末な方に行って、結局瑣末な知識の暗記をするという大変悪い傾向がある。 そうならないように、基本的な問題は何回出しても構わないのではないか。その辺り の試験を監視する組織みたいなものが要るんではないかと感じました。 ○岩田部会長 人材確保や待遇の問題等々、かなり連動しているので、質を高めるということと、そ の辺りをどうマッチさせていくかということを、同時に考えていかないとならないとい うことですね。 カリキュラムの内容、今、堀田委員の方からもちょっとありましたけれども、私、1 つだけ質問があります。介護の現場では施設でも地域でも家族の理解というのが大変大 事で、一般的な社会の理解とか生活の理解ということとは別に、家族関係論とか家族構 造論とか家族法とか、そういうものの一番基礎となるような、科目が必要ではないかと いう感じがしているので、人間と社会のどこかにでも入らないかなと思っています。ま た、先ほどアンケート調査の中で、口がかたいという評価が非常に高い。これは人柄で はなくて、実は専門倫理の問題で、守秘義務などは、勿論ヘルパーさんも含めてですけ れども、現場ではやはり家族や御本人は大変それを強く要望しているという感じを受け ているんですけれども、こういうものもどこかで具体的に入れていただくと、よりいい かなという感じがします。 そのほか、いかがですか。それでは、鴻江委員、どうぞ。 ○鴻江委員 先ほど堀田先生の方から、咯啖のことが出たんですけれども、この医療問題につきま しては、現在の介護保険制度の改正と同時に診療報酬の改正がございまして、医療の必 要性に応じての区分ができました。これが3つに分かれまして、特に医療区分1に関し ましては、非常に診療報酬が低い。介護療養、医療機関につきましても、そういった方 たちを出す方向にございます。 その医療区分の1につきましては、咯啖の吸引が7回以下、どういうふうに8回とか 7回とか分けたのかわかりませんけれども、そういった中で現在受け入れている施設と しましては、目の前にそういった利用者さんがいらして、生死に関わる問題で、施設の 中には特に夜間帯はほとんど医療従事者がおりません。オンコール体制でやっていると いうことが現実でございます。 そうした中で、施設職員、介護職員がやらざるを得ないというのが現実にございまし て、こういったことも1つの仕事上の不安につながっておりまして、職員の方たちが離 職をしていく中にもそういった不安感というのもありますし、またそういったことをし っかり認めていただければやっていける。これもいろんな条件が付加されなければなら ないことではありますでしょうけれども、ここら辺をちょっと整理していただかないと 困るということ。 それから、現場におきましては、いろんな方たちがルートで入ってこられます。この 資料4の中にもございましたように、御利用者の求める方たちというのは、自分にどう 接していただけるかということが非常に重要になってまいりまして、この専門性の必要 性というのは、介護、いわゆるケアを通して実際専門性の必要性を強く感じられている のは、介護職員本人だと強く感じております。そういった中で、自分の専門性を高めて いかなければならない。それが技術であるとか、知識といったものが未熟であるがゆえ に介護事故等にもつながってまいりますし、今そういう責任も非常に大きくなってまい りますので、事業所自体も、先ほどOJTとかOFF・JTというのがございました。 もうちょっと研修に出やすいようにとか、研修を受けやすいような環境づくりといった ことも非常に必要になってきているのかなということを痛切に感じております。 そういった意味で、先ほど実習施設がステータスになるような方向づけも必要だとい うことでございましたけれども、ある意味実習生がまいりますと、その実習生を指導す る方たちに職員さんが取られていきます。そういったことも1つの問題なのかというこ ともございますが、それも合わせて御検討をお願いしたいと思います。 ○岩田部会長 それでは、木間委員、どうぞ。 ○木間委員 カリキュラムのことで申し上げたいと思います。措置から契約へという制度転換を機 に介護サービスを利用する消費者被害が、この場合は介護サービスによって被る損害の ことを消費者被害と言っていますが、そういうことが表面化しました。けれども、それ はほんの一部にすぎないというふうに私どもは見ております。 どうしてかといいますと、嫌ならば出ていけというケースが全国で幾つも発生してい るからです。 どういうところかと言いますと、特養であったり、老健、有料老人ホーム、グループ ホーム、いろいろなところです。 またデイサービスでも、訪問介護でも、嫌なら利用しなくていいとか、あるいは明日 から来ないとか。明日から来ないと言われて、驚いて相談をしてくるのですが、そうい うふうに言われたら困りますから、被害は余り表面化していないと思います。利用者は 選択ができる。確かに選択ができる地域もありますけれども、選択ができない、事業者 に選ばれているという実態がまだまだあるということです。 こういう人権侵害的な言動を防ぐには、やはり教育が必要と思います。このカリキュ ラム案の中で、それがどこに入るのか。消費者といいますのは、この分野について言え ば介護サービスを購入して、利用して、そして生活をして、生存を維持していく。それ を消費者ととらえていますが、そういう人の視点でも検討いただけるようなカリキュラ ムがあったらありがたいと思っております。 ○京極部会長代理 一委員としてお話ししますけれども、見直しの方向とカリキュラムについては、大変 よく整理されていると思います。今まで多々議論としてはありましたけれども、体系的 に整理されたのは今回初めてだと思います。 検討会でも議論したことなんですけれども、あの時は十分こういう中身に入ってなか ったので、それを踏まえた検討になっているということで評価したいと思います。ただ、 さっき医療行為の関係が出ましたけれども、これは看護師との関係とかいろいろ難しい ので、検討会では将来3年課程も含みに入れて、その場合には少しそういうことも可能 なんではないかというニュアンスを出したつもりなんですけれども、この点は今後のま とめでどうするかということをまず1点として申し上げたいと思います。 もう一つ、カリキュラムの件では、とかくなかなか難しい試験の項目もそうなんです けれども、日本の教育全体が、高校教育、大学教育そうなんですけれども、座学主義と いいますか、一定の体系性を学ぶということを中心にやってきた。これはこれで1つの 日本的な勉強の方法なんですけれども、しかし、こういう実践分野の介護福祉士も社会 福祉士もそうですけれども、事例研究というものをもっときっとやる必要があるのでは ないか。これは、あらゆる分野で事例が必要なので、カリキュラムには出てこないんで すけれども、事例をきちっと養成施設でもやるし、また試験の中でもかなりの可能性で 取り入れられるものは取り入れていく。また、そうすれば、現場に行ったとき、具体的 な事例に対して感度のいい対応ができるんではないか。この辺りは、どうしてもカリキ ュラムで書きにくいものですから、少し教育上の視点というか、講義と実習を結び付け るとか、事例研究を取り入れるとか、あるいは視聴覚教育その他いろんなことがあると 思うんですけれども、そういうことが言えるかと思います。 最後にもう一つ、魅力ある職場づくり、これは大変結構で、前回も議論したんですけ れども、実は私がちょっと感じますのは、今、介護をめぐる環境というのは非常に厳し く将来こうしたいという希望に満ちた報告書はいいんですけれども、現場は非常に暗い ところがありまして、人が集まらないとか、待遇条件が低いとか、特に少子化の中で養 成施設が非常に危機に陥っているという厳しい反面がありますので、それについては一 言どこかそういう状況の中でそれを変えていくということで、ある程度厳しめに環境条 件については触れていかないと、何となく今までの関係の中でよくないということでは なくて、むしろそういう環境の中でこそもっともっと質を高めていかないと大変なこと になるんだという、そこをちょっと強調していただきたいと思っております。 ○岩田部会長 ありがとうございました。石橋委員、どうぞ。 ○石橋委員 もう一点だけ、今回新カリキュラムを導入するということですが、ある程度一定期間 経ればきちんと評価して、もう一度カリキュラムについては検討する機会を、将来的に は設けていただきたいということと併せて、やはり資格取得方法についても結構多様な 資格取得方法について現在あるわけですけれども、本来専門職としては他の医療専門職 と比べてもいびつな感じだと思います。やはりきちんとした形で養成されるような方向 性というものも今後必要だと思いますので、資格取得方法の見直しに関して、また近い 将来併せて進めていかれることを期待したいと思います。 ○岩田部会長 ありがとうございました。それでは、江草委員、井部委員、どうぞ。 ○江草委員 私、先ほどのお話の教育内容については、座学中心では困るんではないかというお話 については、全くそのとおりだと思っております。 そのことと関連して、これは国家試験の在り方も、紙で書くわけですから、なかなか 座学に関すること以外のことはしにくいんですけれども、それは今後の工夫の問題だと 思いますので、検討していただきたいと思います。 同時に17ページで、福祉系高校における教育内容の担保とありますけれども、これ はあえて私は福祉系高校とは言わないで、すべての教育内容の担保ということでありま すけれども、教員要件、教科目の内容等についても、同等の水準が制度的に担保される ように、新たに基準を課すとともにとありますけれども、私はやはり資格試験の一元化 というのは、教育内容も一元化されなければいけないし、これはカリキュラムの問題だ けではないんです。教育の具体的内容について担保される方向に行かなければいけない と思います。 そのために、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指導監督に服する仕組みとするとある のは、これまた大変前進ではないかと思っております。 例えば、栄養士の養成、保育士の養成、これはいずれも文部科学大臣及び厚生労働大 臣の指導監督ということになっております。ところが、なぜか介護福祉士だけは高等学 校の場合は、厚生労働大臣の指導監督というのはなかったんではないかと思っておりま す。これが今後改まるとするならば、大変立派ではないかと思います。 同様に18ページでございますが、養成施設、福祉系高校における教育時間、教育要 件の内容でありますが、これを見ていただきますと、専任教員の数であります。学生総 定員80人までは3人の専任教員を置きとなっているんです。ところが、福祉系高校の 方ですと、学生総定員40人に1人の常勤勤務と、こうなりますとこれまた同一条件と は言えないと、やはりたとえ優れていても、2人で3人分やるというわけにはなかなか いきませんので、こういうことも十分考えていただきたいと思います。 社会福祉概論、老人福祉論等の担当教員、これはカリキュラムが変わるわけですから、 名前が変わるとしましても、福祉の教員免許状取得者でいいことになっておりますが、 これは四大卒だって資格を十分取れるわけなんです。ところが、養成施設の方に行きま すと、大学院、大学、短期大学の当該科目の担当教員、助教授または講師、これが第一 優先になっているわけです。 こうなりますと、必ずしも同じ条件で出発しているとは言えないと思います。そうし ますと、国家試験だけが担保することになる。ところが、その国家試験というのは、先 ほど来の話に出ておりますように、必ずしも適当な内容とは現実は思えない。そうしま すと、私はこうしたことも改めていただくべきではないかと思うわけであります。 繰り返して申しますけれども、私は高齢者の保健福祉が非常に重要であることを十分 認識しております。したがって、その要員がたくさん欲しいこともよくわかっておりま す。しかし、それは介護福祉士だけではない、介護チームが欲しいということではない かと思いますので、これを併せて御検討いただきたいと思います。 ○井部委員 2点申し上げたいと思います。1つは、先ほど堀田委員がおっしゃった、たんの処理 などについては、もっと開くべきだという話があって、たんの処理の中身がはっきりわ からないので、例えば感染管理的にたんの処理をうまくやるようにという内容か、ある いは高度な気管切開のある患者の吸引をすることにも言及しているのか、そこがよくわ からないので決められないんですけれども、少なくとも気管切開のある患者のたんの吸 引という点から考えますと、ただ単にたんを取るのではないかと思われているかもしれ ないんですが、実は看護職がたんの吸引をするに当たっては前後に専門的な判断があっ てたんの吸引という行為をするのでありまして、例えばたんから出血していたらどうか とか、呼吸数が早くなったらどうかとか、詰まりそうだったらどうかとか、いろんなこ とを考えながらたんの吸引をするということで、非常に高度な判断があるということに ついてだけお知らせしたいということです。 もう一点、先ほど江草委員が御指摘してくださった高校の国家資格の資料ですけれど も、資料4の8ページにあります、看護の国家資格のところで准看護師は国家資格では ないという指摘をしていただきましたけれども、実は文部科学省系の高校では5年生の 一貫教育というのをしておりまして、5年で看護師の国家資格が取れるようなコースが あります。これは多分文科省の人が説明することだと思いますけれども、ですから、こ こは准看護師は当たってないんですけれども、5年で看護師が取れるコースがあるとい うことについて言及しておきたいと思います。 ○小島委員 それでは、私も2点ほど申し上げたいと思います。これは、今の井部委員も、先ほど の堀田委員も指摘されましたけれども、介護現場での医療行為の件についてです。これ については、昨年の介護保険法の見直しに伴って、参議院の厚生労働委員会で附帯決議 が付いております。当時は中村老健局長でした。その附帯決議の中には、介護現場にお ける医療行為の在り方を検討する場を早急に設置して、その在り方について早急に改善 をすべきだという附帯決議が付いておりますので、是非そういうことを進めていただき たいと思います。それが1点です。 それと、今後の課題ということで、来年年明け以降、介護の担い手の人材確保につい て検討するということですけれども、それに関して資料3の30ページ以降に出ており ます。これも堀田委員が指摘されましたけれども、介護報酬の在り方についても言及さ れておりますので、ここは例えば医療の方の診療報酬では、介護福祉士の配置基準によ って入院基本料にランクが付いている。あるいは正看と准看の比率によって入院基本料 に差が付いているといったこともありますので、そういうものを念頭に置きながら、今 後の課題として介護報酬の在り方、介護福祉士の配置に伴って、そういう評価も必要で はないかと思います。 それについては、介護給付費分科会というところになるかと思いますけれども、そう いうところで是非議論をしていく必要があるのではないかと思っております。 ○岩田部会長 どうもありがとうございました。まだ御意見がおありになるかと思いますが、介護福 祉士に関してはかなり基本路線として、この見直しの方向ということでいいというよう な御意見だったと思います。そこに当然いろんな課題や関連する問題等の御指摘があり ましたし、あるいは内容をもう少しよくしようという御意見もございましたので、その 辺りを整理して、次回もう一度御議論いただきたいと思います。 それでは、嶋貫参事官、どうもありがとうございました。 (文部科学省嶋貫参事官退室) ○岩田部会長 それでは、次に社会福祉士制度の方の見直しについて議論を行いたいと思います。介 護福祉士と同様に、事務局の方でもこれまでの議論の主な指摘事項を踏まえて、見直し の方向についておまとめいただいておりますので、その説明をお願いします。 ○潮谷社会福祉専門官 それでは、資料5に基づき御説明させていただきます。 1ページは「I求められる社会福祉士像」ということでございます。 2ページは、前回と同じ資料ですので、とばさせていただきたいと思います。 3ページは、社会福祉士を取り巻く状況の変化や社会福祉士に対する新たな役割・期 待等も含めて、今後求められる社会福祉士像について整理したということでございます。 4ページは、今後求められる社会福祉士像として、12の事項についてお示ししてお ります。  5ページは、前回までの御指摘を踏まえ、社会福祉士の役割について、社会福祉士の 定義規定、義務規定の点検を行い、課題のところにお示ししておりますような趣旨が反 映されるよう検討するということでございます。 6ページは、参考として社会福祉士及び介護福祉士法上の定義規定及び義務規定でご ざいます。 7ページは「II社会福祉士の養成の在り方」ということでございます。 8ページは、社会福祉士の養成の在り方の基本的方向についてお示ししております。 9ページは、福祉系大学等での養成の在り方の見直しの方向として、社会福祉士とし て求められる知識を学ぶ講義系の科目については、現行どおり科目の指定制を維持する ということ。実習・演習系の科目については、福祉系大学等に関しても養成施設と同じ 法令上の基準を設け、実習教育の質の担保を図るということでございます。 10ページは、教育カリキュラムの見直しということで、専門的知識と技術について 実戦的な観点から抜本的な見直しを行い、必要に応じて新たな分野についても加えるこ ととすること。 また、養成施設の教育時間数については、教育カリキュラムの見直しを踏まえて、現 行の修業年限を前提に、新たな分野の追加についても考慮し、現行の1,050時間から最大 1,200時間程度の範囲の中で、時間増も視野に入れつつ、養成課程の充実を図るというこ とでございます。 11ページは、現行の養成課程におけるカリキュラムと大学等における指定科目等を お示しさせていただいております。 12ページでは、参考ということでございますけれども、教育カリキュラム見直しの イメージということで、真ん中の方にございますけれども、社会福祉士を取り巻く状況 の変化や求められる社会福祉士像ということを踏まえて、現行のカリキュラムを見直し、 これからの社会福祉士に求められる知識と技術として、右側にございます新カリキュラ ムの骨子案というものをお示しさせていただいております。 なお、教育カリキュラムの検討につきましては、各分野の専門家及び実践者から成る 作業チームによって今後検討を行っていきたいと考えているところでございます。 13ページ「実習の在り方の見直し」ということで、社会福祉士に求められる技能に 関して学ぶことができる実習内容になっていない事例も少なからず見られるということ や、また社会福祉士試験の合格率が3割ということからも、実習が社会福祉士の資格取 得に生かされていないという現状を踏まえ、実習の質の担保とその標準化が求められて いるということをお示ししてございます。 14ページは、実習の見直しの方向といたしまして、実習において行うべき必修事項 について検討し、それを明示するということや、実習担当教員については、社会福祉士 有資格者であることや、一定の研修を受講した者とする方向で検討するということ、実 習施設や授業の範囲を拡大するということなどについてお示しさせていただいておりま す。 15ページは、実習時間等につきましては、今、御説明させていただきました事項に ついて、着実に実施される見直しを立てた上で、必要があれば拡充する方向で検討する ということ。福祉系大学等においても、養成施設と同じ法令上の基準を設け、実習教育 の質の担保を図るということ。通信課程と昼間・夜間課程の時間数を原則同等とするこ となどについてお示しさせていただいております。 16ページは、現行の実習担当教員・実習指導者の要件についてお示しさせていただ いております。 17ページは、行政職ルートの在り方といたしまして、ここにお示ししております、 現状と課題を踏まえ、現行の実務経験5年以上を4年以上に短縮する一方で、新たに短 期養成施設(6月以上)での養成課程を課すという見直しの方向をお示しさせていただ いております。 18ページは「社会福祉主事による社会福祉士資格取得の在り方」といたしまして、 お示ししております、現状と課題を踏まえ、社福祉主事養成機関の課程を修了した後、 一定の実務経験のある者については、短期養成施設への養成課程を修了することで受験 資格が得られるようにするという見直しの方向をお示しさせていただいております。 19ページは、社会福祉主事任用資格の取得方法等についてお示ししております。 20ページは、社会福祉士の資格取得方法見直し案の全体像を示しております。右側 の網かけの部分が、今回の見直しの部分となっております。 21ページは、社会福祉士の資格取得方法の見直しのイメージをお示ししております。 例えば福祉系大学等においては、実習教育の質の担保ということでございます。また、 一般養成施設においては、現行の1,500時間から1,200時間の枠内での養成課程の充実を 図るということでございます。行政職実務経験ルートにおきましては、5年の実務経験 を4年以上に引き下げて、そして短期養成施設での課程を賦課するということでござい ます。 また、社会福祉主事養成機関を修了された方につきましては、実務経験2年を経た後、 短期養成施設での課程を経て受験資格を得るというコースを考えているいとうことでご ざいます。 22ページ「実施時期の考え方」ということでございます。ここにお示ししておりま す、いずれの事項につきましても、準備期間等への十分な配慮をしつつ、できるだけ早 期に実施するということをお示しております。 23ページは「今回の見直しの後の将来の検討」ということで、教育カリキュラムや 資格取得体系に関する、さらなる見直しについて検討を行うということについてお示し してございます。 24ページは「III資格取得後の生涯を通じた能力開発とキャリアアップ及び魅力と働 きがいのある職場づくり」ということでございます。 25ページは「社会福祉士の任用・活用について」ということで、身体障害者福祉司 など、福祉行政における任用資格の要件に社会福祉士を位置づけるということ。施設長 等の任用要件については、社会福祉主事の要件とは別個のものとして見直しが考えられ るということ。その際に、社会福祉士や介護福祉士として働いている者のキャリアパス も念頭に置くことが重要であるということ。 新たに社会福祉士の役割が期待される分 野において、社会福祉士の積極的な任用・活用を図るべきであるということをお示しし ております。 26ページは「社会福祉士の活動の支援について」ということで、基本的な方向とい たしまして、社会福祉士資格取得後の自己研鑽の必要性であるとか。社会福祉法人や事 業者が職員の資質向上を図るための環境整備を行うことの必要性であるとか。社会福祉 士の活動を国民に周知するための積極的な啓発が必要であるということ。 また、社会福祉士の実例集積と活動評価ということでございますけれども、社会福祉 士の実践活動の事例集積と、その分析等による知識と技術の再構築も必要であるという ことについてお示ししております。 27ページは、社会福祉士によるスーパーバイズやコンサルテーションの仕組みの導 入、生涯研修体制の充実と資格取得後の能力開発等、また、これらの研修等を通して、 より専門的知識と技術を有した社会福祉士については、国家資格とは別の資格として関 係団体が専門社会福祉士等として認定するような仕組みの必要性についてお示ししてお ります。  以上でございます。 ○岩田部会長 どうもありがとうございました。 この議論に入る前に、今日は社会福祉士会の方から資料が提出されておりまして、こ の御説明を大変短くて恐縮ですが、5分程度でお願いいたします。 ○村尾委員 日本社会福祉士会の村尾でございます。資料1ということで、既に第1回のときに御 説明いたしておりますけれども、その補足資料ということでお聞きいただきたいと思い ます。 まず1ページは、ダブりますからパラダイムの転換ということで整理しております。 2ページは、教育と職域の間で職能団体がしっかり役割を果たすということがあると いうことを、イメージ図として御説明しております。この3者が、それぞれ責任を持っ て連携して、更に行政の制度的な整備、そういうものを踏まえて専門性の高い社会福祉、 また地域福祉の福祉力の向上に役割を果たしていくというふうに考えております。 4ページは、社会福祉士の現況報告ということですけれども、平成12年に悉皆調査、 当時の2万人の社会福祉士を全調査いたしました。そのデータがございまして、後ろの 方に付いておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 5ページは、2点だけ整理しておりますが、この収入のところで年収400万円未満が過 半数、600 万未満が80%を占めているということで、かなり低い処遇ということがデ ータで出ております。 2006年の11月現在では、これは私ども会員だけのデータですけれども、新たに 設置された地域包括支援センター、独立型社会福祉士の割合が急速に伸びているという データがございます。 6ページ、社会福祉士が専門性を発揮するための本会の取組みということですけれど も、1つは共通的な基盤の研修ということで、社会福祉士の全国統一研修ということを 全国の8会場で実施しておりまして、毎年約千五百人の方の研修を実施しております。 地域包括支援センターの研修も全国の支部で実施しております。 これが共通研修ですけれども、専門研修として幾つかありますけれども、成年後見人 の研修、独立型の研修というのも実施しておりますし、それぞれの専門分野の新しい課 題について、ホームレスとか、対日外国人とか、虐待とか、そういうことの研修を実施 しております。 具体的には、次に表がありますように、こういうことで、専門分野、新しい課題とい うことで、この中には通信教育でやっているものが4つほど含まれております。 具体的にどこでやっているかということです。8ページ、本部と支部で役割分担して おりまして、全国単位、ブロック単位、支部でもブロックと支部独自でやっていただく ということで、支部にできるだけ実施していただくという方向で取り組んでおります。 9ページは、社会福祉士の地域での活動が一番重要ですけれども、どういう活動をし ているかということを4点にまとめております。 10ページは「1)成年後見人養成と受任への取り組み」です。現在、会員で登録し ているのが1,700名でございます。受任件数が1,800件、このうち、市町村申立というの が26%、約4分の1を占めるという大変高い割合になっています。ほとんど身寄りの ない方、親族のない方が社会福祉士がお受けしているということでございます。 また、親族以外の比率でいきますと、司法書士、弁護士さんに次いで3番目に割合が 高いということです。 それから後見人のバックアップとして、都道府県で「ぱあとなあ」という組織をつく っておりまして、専門職からの窓口の対応ができるようにしております。各都道府県の 「ぱあとなあ」、それから司法書士会、弁護士会と定期的な勉強会を開いております。 それから、市民向けに成年後見の活用講座というのを全支部でやっておりまして、大 体4,500人ずつぐらいで、これが毎年増えておりますが、こういう講座を開いております。 今、大変要請されていますのは、後見監督人、特に法人による後見監督人、法人後見そ のものと、後見人を何とか拡大してほしいという裁判所からの御要請が強くなっており ます。 11ページですが、虐待対応の取組みが始まっておりまして、在宅高齢者の虐待対応 チームというのを弁護士会と一緒に、そういうところに増やしております。大体18支 部が予定できておりまして、具体的には大阪、宮城、埼玉、山口などが活動を始めてお ります。 また、10月から始めました日本司法支援センターの「法テラス」というところから の相談も、各支部からだんだんお寄せいただくようなことが始まっております。 さらに地域包括支援センターにつきましては、現在、3,700か所に社会福祉士を配置さ せていただきまして、チームアプローチということで取り組んでおります。 47府県の支部で研修をしておりますが、例えば具体的にどういう取組みかの例です けれども、現在の支援センターの実態調査、意見交換会、検討会、サポートのホームペ ージをつくり、運営協議会へ参加するということに具体的に取り組んでいます。さらに その活動を評価、診断をしていこう、また、個々の社会福祉士のレベルアップをしてい こうということを、今、準備で取組み中でございます。 4番目が独立型の社会福祉士ですけれども、地域を基盤に活動をしております。具体 的にはどんなことかといいますと、相談援助、後見業務や福祉サービスの利用援助事業、 それから各審査会に加わるとか、評価事業、移送サービス等、いろんなことに取り組ん でおります。 特に、他の資格を持っている方、ケアマネとか介護福祉士とか、そういう方が中心に 独立型の事務所を開いて取り組んでおります。 14ページですけれども、そういう活動をしっかり支えていけているのかということ ですが、会員組織率は約3割ですけれども、支部に社団法人化を取るように進めており、 現在13支部が法人化ができております。その他、スーパービジョンだとか、苦情対応、 賠償責任といういろんな事故に対応することも開発しております。 それから、国際ソーシャルワーカー連盟などとの対応だとか、提言機能を各自治体の 方に向けても発揮するようなことをやっております。 15ページは、各支部ごとの会員で、会員数の差がありますけれども、2万4千人と いうことでございます。 16ページは、法人化をしたところのマップをつくっておりますけれども、黒いとこ ろは法人化、グレーのところが間もなく法人化できるということで、18支部になりま す。大都市はほとんど法人化できておりますから、会員の所属率でいきますと、63% の方が法人化の支部に所属をするということになっています。 18ページですが、これからどういうことを取り組んでいくかということですけれど も、社会福祉士の資質向上ということで、共通研修を踏まえて、さらに専門研修に移っ ていくという生涯研修システムをつくって段階的に養成していこうということを予定し ております。その段階で認定社会福祉士、または専門社会福祉士という制度を導入する 必要があると考えております。 それから、介護士のときでもお話が出ました現場実習のこと、実践現場と教育現場、 そういうところへの支援が必要ではないかと思っています。 19ページですが、認定社会福祉士のイメージとしてはどういうふうになるかという のは、共通的な特定分野としては成年後見とか独立とか現場実習、それから地域生活の 支援事業、虐待対応とか、それぞれこういう分野の中から、特に通信教育を1年間で4 か所やっているのを中心に、それに加えた認定社会福祉士または専門社会福祉士の制度 をつくっていく必要があると思っております。 20ページですが、制度的な整備ということで、既に事務局資料の中で随分盛り込ま れておりますけれども、業務領域の明確化を是非お願いしたいということで、相談援助 以外に社会資源の開発・調整、社会環境、運営管理、あと企画、経営とか地域福祉とか、 こういうものを何らかの形で業務領域を明確にしていただきたいと思っております。 社会福祉士の任用ということで、段階的に社会福祉主事を廃止する方向で御検討いた だければと思っております。 さらに配置基準を明記していただいて、診療報酬のような形で何らかの加算のような ことを御検討いただきたいと思っております。 それから、独立型社会福祉士につきましては、非常に専門性が高いということと、か なり自由な時間がとれるということで、業務がだんだん拡大されておりますけれども、 特に今は生活保護の分野の外注ということで、いろんなことが言われて、各行政から依 頼が来ております。扶養調査とか、独居老人、就労支援だとか、長期入院調査、ホーム レスの調査を随分依頼を受けております。 今日は、たまたま新宿区の事務所が、花園神社のところ、小学校の空地の方へ大勢の 人が来ますから移転をしているわけですが、その一角に東京社会福祉士会の支部が「と まりぎ」という相談コーナーをつくっております。厚生労働大臣が、今日、御視察に見 えるということを伺っております。ここでは、4名〜5名の相談員が常駐しておりまし て、交代で独立型の方も参加しました。看護師の資格者とか、いろんな方がここに張り 付いて、ほとんど切れ目なく相談に見えております。シャワーなんかも置いていますか ら、それを使いに来るような人もたくさんいらっしゃるということです。 それから、虐待対応とか、社会的入院調査、そういうことについての独立型の役割が 非常に大きくなってくるんではないかと思っております。 21ページですけれども、これも現場実習のところで、いろいろ話が出ているのと同 じですけれども、現場実習、演習に係る社会福祉士の資格者を活用していただきたいと いうことと、教育現場、それから実習施設に配属された場合には、何らかのインセンテ ィブが働くような費用加算をお願いしたい。こんなふうに考えています。 最後は、いろんな資料を発行しておりますけれども、倫理綱領とかホームレス、成年 後見、一番最後の『日本社会福祉士会ニュース』を毎月発行しておりますけれども、今 回、地域包括というのを特集しましたので、全国の3,700か所に11月号からお届けさせ ていただきました。今後、定期的に特集をつくって情報提供して、協議の参考にしてい ただきたいと思います。 以下、資料の説明は省略させていただきます。 以上でございます。ありがとうございました。 ○岩田部会長  社会福祉士会の方から社会福祉士の現状、それから今後の在り方についてのいろいろ な要望をお話しいただきました。時間がかなり少なくなってしまいましたけれども、介 護福祉士と違いまして、社会福祉士の方は、まだ、カリキュラムの検討もこれからの課 題ということになりますので、要するに年内にここでの意見として決めていただくのは、 定義と義務規定の社会福祉士像といいますか、それをはっきりさせるということ。それ から、資格取得の方法の若干の見直しということでよろしいのでしょうか。 そして、人材確保や具体的なカリキュラム内容については、なお1年ぐらいの間に検 討するということでよろしいのですね。 ということなんだそうですけれども、全体的にどうぞ自由に御意見をいただきたいと 思います。 どうぞ。白澤委員。 ○白澤委員 これを見せていただきますと、我々社養協からいろんな意見を申し上げさせていただ きましたが、随分取り入れていただいているということで、まずは感謝申し上げたいと 思います。しかしながら、3点ほど意見を申し上げたいと思っております。 まず最初に、15ページですが、実習の質と量の問題でございますが、先ほどからも 御意見がいろいろございましたように、実践現場と教育現場を乖離しない養成をどうし ていくのかというのが非常に重要なポイントだと思います。 ところが、必要があれば充実する方法で検討するという実習時間でございますが、我 々としては必要があればではなくて、充実する方で検討していただきたいと思っている わけです。 その理由として、3点ほど申し上げたいと思うんですが、この委員会の中でも随分実 習教育の重要性が指摘されているということが1点です。 2点目は、既存の大学の中でも180時間を超える実習を実施している大学もあるという 事実です。 3番目でございますが、今からグローバリゼーションしていく中で、海外のソーシャ ルワーク教育というのは、実習時間が1,000時間を超えているところがほとんどでござい ます。 先般、内閣府の規制改革民間開放推進会議が、外国人社会福祉士の問題にも言及をし ております。長期的な展望を考えてまいりますと、フィリピンのソーシャルワーク教育 を見てみたわけでありますが、フィリピン国立大学の実習時間は1,000時間、教育の3割 をそういう実習教育で満たしています。 そうしたことを考えますと、是非そういう意味で、国際的に活躍できる社会福祉士と いうことで、実習時間増の担保を是非お願いしたいというのが1点目でございます。 2点目、3点目は長期的な展望ということでございますが、1点目は10ページでご ざいます。これは、一般養成施設が1,050時間から最大1,200時間へとなっているわけで すが、今回の議論を考えてみますと、一般養成施設1年の範囲内でどういう社会福祉士 養成教育ができるかという議論をしてきたような気がするわけであります。 本来、社会福祉士を養成する場合には、最低限どれぐらいの年数が必要なのかという ことの議論が今後の課題だということで、将来そういう課題の検討が必要であるという ことを何らかの形で示していただければありがたい。 次は25ページでございます。社会福祉主事問題でございますが、確かに福祉事務所 職員の任用資格であると、25ページに書かれております。確かにそうだろうと思うん ですが、先ほど社会福祉士会からもございましたように、段階的に取り分け我々の中で よく言われる三科目主事という三科目さえ取っていれば社会福祉主事になれる問題がご ざいます。この問題については、将来的な課題があるということを一言触れていただけ れば大変ありがたい。長期的な展望で、やはり行政領域の中で、社会福祉士をどう位置 づけていくのかということを将来課題にしていただきたいと思います。 この3点でございます。以上でございます。 ○岩田部会長 どうもありがとうございました。他にいかがでしょうか。 では、小島委員、駒村委員の順でお願いします。 ○小島委員  見直しについてということで、今日の資料5の中の4ページの「求められる社会福祉 士像」というところで、12項目挙げられております。 その中で、特にこれから重視すべき点ということで、労働組合の立場もあるんですけ れども、(10)のところです。「就労支援に関する知識と技術を有し」ということで、就労 支援との関係、あるいはここにどう結び付けるかということが、これから極めて重要な テーマだと思います。生活保護法の見直しの中で、個別指導による就労支援、就労にど う結び付けるかという話が行われております。 それから、昨年成立しました障害者自立支援法の中でも就労にどう結び付けるかとい う就労支援というのが極めて重要なポイントになっておりますので、そういう意味では 社会福祉士のこれからの役割として、そういう方々に対する就労支援をどう具体的に個 別的な指導ができるかということがありますので、そこは労働行政との連携というのが 当然関わると思いますけれども、そういう手も十分対応できるようなカリキュラムの見 直しといいますか、教育の在り方ということも是非お願いしたいと思います。 ○駒村委員 村尾委員からの資料で、賃金データについては介護に比べては随分細かく出てきたの で大変参考になりました。 同じく、先ほど白澤委員からもお話があった社会福祉主事の位置づけというんでしょ うか、扱いの問題ですが、これははっきりと社会福祉士会の方からは段階的廃止と出て いるわけで、事務局から配られた資料の17ページを見ますと、行政職で受けた人が全 国で、これはわずかと言っていいんでしょうか、83人ということです。やはりこれだ けの人しか受けていないというのは、やはり社会福祉士を取得するインセンティブがな いという評価をしていいんでしょうか。 さらに、社会福祉主事という資格では、行政上どういう問題を具体的に、知識とか、 技能とかの不足によって起きてしまっているのかを教えていただければと思います。 ○岩田部会長 この点について、いかがでしょうか。事務局、何かございますか。 ○中村社会・援護局長 1回目の資料でも提出したと思いますが、今、特に生活保護などを実施していただい ております福祉事務所を法律上都道府県と市が置くことになっていますが、そこでの社 会福祉士の数というのは、非常に少なくて、福祉事務所における職員の社会福祉士資格 所持率は極めて低いということがあります。これは、今の規定では福祉事務所の職員は 社会福祉主事であれば、それでもって足りるということで、実際問題からすると、社会 福祉主事資格も満たしていない職員さんがいることも事実でございますので、そういっ た意味では、私ども社会福祉主事問題というよりは、福祉事務所の在り方問題などを根 本的に見直していかなければならないと考えています。 あるいは、これまでの福祉事務所は、いろいろ自立支援をやっていきました。先ほど 村尾委員の方から、現在の社会福祉士の新しい領域としてアウトソーシングの話が出て いましたが、例えば、今、新宿の福祉事務所のところで、ホームレスの方々に対する仕 事も請け負っているというお話がありましたけれども、よく考えてみると、福祉事務所 本来の仕事かもしれませんが、今の体制では手が足りない、あるいは専門性が低いので、 そういったことについて生活保護の方でも自立支援プログラムを実施しておりますが、 その自立支援プログラムについては、むしろそういった専門家、社会福祉士を含め、相 談支援業務なり就労支援の専門家を外部から招聘して活用することを政策的にも進めた りしております。逆の言い方をすると、現在の福祉事務所の本来の体制では、そういっ た専門業務になかなか対応できていないということではないかと思います。 社会福祉士会の本日の37ページのデータでも任用状況について出ておりますが、地 域包括支援センターがスタートいたしましたので、8.9%地域包括支援センターに働いて おられる方、あるいは参加されておられる方はいるわけですが、行政機関については、 1,551名ということで6.4%となっています。この行政機関は市町村で福祉事務所といい ますか、狭義の生活保護行政以外の方も当然含んでおられると思いますので、そういっ た意味では、行政分野における社会福祉士の活用状況については、まだまだ低調だとい うことが言えると思います。 それは、やはり社会福祉士についての社会的な認知度が低い。特に行政分野における 認知度が低いということになりますので、それは問題の所在として専門性なり、そうい ったことについてなかなか評価されるような状況になっていないと思います。 あるいは、実習のお話がありましたけれども、実際、今、養成されておられる社会福 祉士が、そういった意味で本当の専門性ということについて認知されるだけの状況にあ るのかどうかというお話もあるかと思います。 白澤委員からも御指摘がありましたので、実習時間の件について、我々が「必要があ れば」というお話をさせていただいていることについて、ちょっと補足させていただき ます。前回お配りいたしましたが、これは実習の話ではありませんが、国家試験の合格 率、福祉系大学の合格率も公表させていただきましたけれども、10人以上受験されて いるのが161校あったわけですが、合格率は85%〜0%まで分布しているというこ とでございます。 前回の資料を見ていただければわかりますけれども、合格率20%未満が161校の うち63校ございます。何で20%とかというと、養成校の方は、54校ある養成校の 合格率の最低が20%です。80%〜20%の間で養成校は分布しておりますけれども、 大学の方は85%〜0%で2割を切っている養成校の最低よりも下回っているのが63 校あるという状況です。 こういった学校でも受験をされる方は実習をされているわけで、先ほど来話に出てい るように、施設の方は実習生を受け入れるのに大変苦労されている。5人実習生を引き 受けて、4人の方が社会福祉士にならない学校が63校あるということは、社会資源と いう点から考えると、勿論その方が実習に行かれて、それなりの人生において得るもの があるということは確かに評価されるかもしれませんが、やはり社会システムとして、 社会的コストを払って実習するといったときにいかがなものかという気持ちもないわけ ではない。 そうすると、実習の質というか、そういった点を整備しない中で、1,000時間を超える 実習という御主張もわからないわけではありませんが、もし1,000時間にするのであれば、 全く別のシステムを考えないと、今のような福祉教育にばらつきがある中で、実習時間 だけ形式的に増やすということになると、あえて乱暴な言葉で言うと、無駄な実習を拡 大することになるということではないかと思います。  是非教育界の方々にも、そういう点も考えていただいて、我々が確信をもって実習時 間を増やせるような体制を取っていただかないと、今みたいな状況の中で、勿論85% 合格されている学校あるいは50%合格率を超えている学校は22校ありますけれども、 そういう学校であれば実習時間を増やすということについても相当説得性がありますが、 161校のうち、22校しか5割を超えていないというような状況の中で、実習時間だ け増やすということは、相当社会的なロスを拡大するだけになりかねません。  こういうふうに考えて、私どもの資料の15ページにあるような表現をさせていただ きました。我々も実習時間を増やしたくないとか、そういったことではなくて、実習時 間を増やすことが社会福祉士の質の向上につながることは火を見るより明らかなので増 やしたいんですけれども、増やしていただくためには、もう少しトータルな効率性とか 説得性を増していただかないといけないではないかと思って、15ページにあるように 「実習時間数については、上記(1)〜(3)の見直しが着実に実施される見通しを立てた上で、 必要があれば」とあえて書かせていただきました。そういう趣旨でございます。 ○岩田部会長 よろしいでしょうか。それと社会福祉士の場合、先ほどの村尾委員からのお話の中に もありましたように、要するに変化した社会の中での社会福祉士の業務内容についての 見直しといいますか、その質的な内容について、ある程度、もう少しはっきりした上で、 それとの絡みで実習の中身の問題ですね。時間の前に、何を実習するかということをは っきりした上で、もう一回時間の問題は議論をしないと、時間だけ先にありきというこ とになると、ゆがんだ形になるおそれがあるかなと思います。 ○京極部会長代理 そのことに関連いたしまして、局長の話されたこともよくわかりますし、座長のお話 しなされたこともわかるんですけれども、今回、特に大学において実習関係については、 特段養成校並みに厳しくするという条件の下での実習ということになると思うんです。 そうすると、介護福祉士の方は1,800時間のうちの4分の1、450時間、これはもっと 短い時間のときから450時間を担保していたわけですが、新しい改正においても4分の1 の時間は確保された。 社会福祉士は、1,200時間のうち4分の1に満たないということでありますので、300 時間は必要なんではないかと思っています。 ただ、その場合に、今までのものをずるずる延ばしていいかどうかということについ ては、確かに問題があるので、さっき小島委員からも出ましたけれども、就労支援等に ついては、この間、生活保護の見直し、障害者自立支援法の問題、母子家庭の支援、今 度の生活保護法がどうなるのかわかりませんけれども、要するに就労支援をかなり強め なければいけない。 それから、生活保護所管の福祉事務所においてもいろんな自立支援プログラムがつく られている。社会福祉士ができた時と状況が相当変わっておりますので、そういう就労 支援等を30時間ぐらい足して、何か老人ホームにいて、寮母と同じことをやったら社 会福祉士の実習だということではなくて、それは改めるとして、プラス若干のそういう 要素を入れた方がいいんじゃないかという感じがしています。 労働省が厚生労働省になりましたので、今はハローワークの職員は事務方からなって いくわけですけれども、一応、職業分類では、職業カウンセラーなんていうのは事例と して挙がっておりますので、将来、社会福祉士はもう少し就労支援の教育をしていれば、 十分にハローワークの職員になることも可能ではないか。だから一般事務で採る枠と社 会福祉士から採る枠と2つやってもいいんじゃないかと、これはちょっと夢物語で、将 来展望なんですけれども、そういう含みを入れて、これからやや強化したらどうか。倍 にするかどうかというのは、学校連盟や養成校でいろいろ議論があったようですけれど も、そこまでは無理があるけれども、若干の追加というのがあっていいかなという感じ がいたしております。 ○岩田部会長 今の就労支援ですけれども、当然ハローワークでやっているわけですね。さっきの介 護福祉士は介護チームのリーダーという位置づけがあったわけですけれども、社会福祉 士が、いろんな業務を外に拡大して、つまりスペシャルな業務として拡大していくとい うことなのか、それとも、そういうチームの連携者となるのかというのはかなり大きな 問題で、そのことがはっきりしていないから、私はただ300 時間というのはやはりおか しいと思うんです。そこをはっきりさせない限り、幾ら業務をどんどん増やしていって も何の意味もないし、社会的認知もされないのではないかと思います。 どうぞ、村尾委員。 ○村尾委員 その関連ですけれども、今、現実に、先ほど外部委託の話が出ましたけれども、これ は会としても大変悩ましい問題です。福祉サービスはほとんど契約になっていますから、 それは成年後見制度ということで支えますけれども、公的サービスに非常に近い部分が ある、それをどうするかということで、私どもは単なる下請けは受けません。それから 丸投げはお断わりします。それから、ちゃんとした報酬をいただきます。ボランティア ではありません。 それはなぜかといいますと、やはり継続性ということが1つあるのと、やはり責任が あるということですね。そういうことで、今は福祉事務所なり市や県と直接契約する場 合もありますけれども、非常に仕事のやり方について戸惑いがあります。だから、どこ まで権限があるのか、責任があるのか、そういうところをある程度の身分保証なり、対 価なり権限なり、そういうものも職域の中で、特に公的サービスとの関わりの部分が、 福祉の場合は民間でできないものがたくさんありますから、そこをどう支えていくか、 そういう仕組みが私は大事だと思います。そこは専門職がちゃんと引き受けていきたい と思っています。 ○岩田部会長 どうぞ、堀田委員。 ○堀田委員 簡潔に言います。まさに部会長がおっしゃるとおりで、社会福祉士の役割が決まらな いと何を教えていいかわからない。相談援助とありますが、相談というのは無限多彩で いろんなものがある。それを援助する場合に、単に助言するだけではなくて、やはり相 談者の意図に沿うように解決すべきものは解決してあげなければいけない。しかし、ど こまで自分で解決するのか。それから、どこから先は人の力を借りるか。ほとんどは人 の力を借りないと解決ができない事柄だと思います。自分で解決できるような場合は施 設の中のやり方を改めるとか、人権問題についてきちんと対応させるとか、この辺りま では自分でやれるにしても、大抵の問題は難しい問題で、人の力を借りなければいけな い。自分で解決する技術、能力と、人の力を借りるネットワークの技術、能力とは全く 違う、実習する場所も全く違ってきます。 だから、しっかり社会福祉士の援助の内容を詰めて、自分でやることが予定されてい るものと、人の力をコーディネート、ネットワークすることが予定されているものとを しっかり仕分けした上で、それにふさわしい研修先、教え方、内容を詰めるという基本 の作業が要るんだろうと思います。 ○白澤委員 そういうことでは、我々も、今、堀田委員がおっしゃったような作業内容を分けるこ とを意図した定義も事務局の方に提案をさせていただいていますから、是非そういうこ とも含めて、社会福祉士の仕事の中身というのを是非御検討いただきたいというのが1 点です。 もう一点ですが、今の局長のお話とも関係するんですが、やはり合格率平均20数% というのは、私は異常な世界だと思っているわけです。本来、看護あるいは医者の試験 のように、90%ぐらい合格率が出るというのが本来の姿だと思います。それはいろん な要因があってこういうことになって、今回、恐らく合格率公開の中で、合格率という のは大学の切磋琢磨が進み、同時に社養協としても相当な支援をして、合格率を上げて いきたい。そういう正常な議論の中で、実習時間についても一つ是非お考えいただきた いということ。もう一点は、単にそのときに通らなくても、その次の年に通っている人 たちも実はたくさんいる。そういう意味では、私は当然質の問題というのは大事だけれ ども、質と量と併せて最終的には実践能力のある人材をつくっていくということを是非 お考えいただければありがたいと思います。 ○岩田部会長 合格率の問題なんですけれども、専門職の養成ということからいうと、本当におっし ゃるとおりで、非常に無駄なことをやっているわけです。 ところが、例えば大学の役割というのは、恐らくもう一つ違う側面があるので、これ は教員養成と非常に似ていて、教員養成に特化した大学と、総合大学の中で教員養成す るという、さっきの介護福祉士ではないんですけれども、多様なルートがあることによ って、非常に専門的に研ぎ澄まされた人と、かなり幅広い対応のできる、両方の専門職 が得られるというメリットがあるわけですね。 社会福祉も養成校及び大学の中でも専 門の単科大学と、それから総合大学の中の一学科というような形と両方あり得ると思い ます。こうしたこととも関わりながら、例えば大学の中で受験者を非常に制限する様な 対応をされるところもある。つまり、一遍試験してからでなければ実習に出さない、資 格を与えないという厳しい形を取れば90%ぐらいになるのではないでしょうか。 ともかく、受験したければいいよ、というふうに、総合大学型のやや緩いやり方をす ると、0%というのは異常な世界だと思いますけれども、20%ぐらいになるというよ うな幅がうまれてしまう。しかし、実習先は、そんなことを聞いたら怒ってしまうでし ょうから、あるいは大学の指導の中で、実習だけは卒業後少し経ってからやるというよ うな幾つかのパターンはあり得ると思います。ですから、その辺りをもう少し詰めて、 時間も含めて検討するといいのかなと思います。 ○中村社会・援護局長 諸先生から御意見をいただきまして、私も合格率のお話をしましたが、一面でござい まして、合格率に幅があるから実習の問題をすべてどうこうということではありません。 実は実習と合格率と必ずしも論理的には関係するわけではないと思っています。ただわ かりやすくという意味で一例を挙げさせていただいたので、京極委員からも言っていた だきましたように、前回出した資料の中でも介護体験実習みたいな側面も多くなってい るというようなこともありますので、堀田委員からお話がありましたように、社会福祉 士のあるべき業務をもう一回見直し、それを養成するためにどういう実施をやるのかと いう内容を詰めた上で、まさに必要があれば、またそれを否定するものではなくて、実 習時間の増ということについても多い方が望ましいことは確かですので、そういった視 点で詰めさせていただきたいと思います。 ○岩田部会長 時間が超過しまして、大変申し訳ございません。まだ御意見があると思いますが、今 日のところは以上にさせていただきまして、次回、更に今日の御意見を踏まえて事務局 で見直し案を作成していただいて議論をしたいと思います。 最後に次回の日程について事務局よりお願いします。 ○矢崎総務課長 長時間ありがとうございました。次回の日程でございますが、12月4日14時から を予定しております。よろしくお願いいたします。 ○岩田部会長 それでは、年もおしせまってまいりますけれども、どうぞ次回もう一度よろしくお願い いたします。本日は、長時間どうもありがとうございました。                        照会先:社会・援護局総務課総務係     03-5253-1111(内線2814)