(資料5)

特定不妊治療費助成事業の助成対象の適正化に係る検討について


1. 趣旨
 助成金があるがために挙児の可能性の低い不妊治療を続けて健康を損ねる患者を減少させるとともに、限られた事業費用の効率的・効果的な使用に資するため、助成対象を一定範囲に限定することが可能かどうか、考え方を整理する。


2. 現行の助成範囲
(1) 対象となる治療
 「体外受精、顕微授精」のみ規定している。
(2) 対象となる患者
 「一定の所得制限のある法律婚の夫婦で、体外受精または顕微授精以外の治療法では挙児が望めない者」と規定している。
 「支給期間は通算5年まで」であり、これまで受けた治療の延べ回数や、患者の年齢については規定なし。


3. 助成範囲にかかる検討
(1) 治療ステージによる制限
(1) 採卵準備中に治療中止したケース(別図のA〜C)を対象外としてはどうか。
(2) 採卵を試みたが採卵できない場合(又は良好な卵が採卵できない場合)(別図のD)を対象外としてはどうか。

(2) 患者のこれまでの治療回数による制限
 一人の患者(女性)につき、これまで受けた体外受精・顕微授精ののべ治療 回数の上限を設けてはどうか。

(3) 患者の年齢による制限
 一定年齢以上の患者(女性)を対象外としてはどうか。

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