(資料1)
特定不妊治療費助成事業の全国的な実績・成果の把握について
現在、ほとんどの都道府県・指定都市・中核市(以下、「都道府県等」という。)で集計されているのは、受給者の人数、給付金額といった項目のみである。
今後は、受給者の人数、給付金額に加え、本事業の実績・成果について、以下に示す方法で把握を行うのはどうか。
(1) |
本事業の実施医療機関の責任者は、各施設で不妊治療を行った本事業の受給者の不妊治療後の経過を把握し、治療終了後、および妊娠した場合は妊娠終了(分娩、流産等)後に、その結果を日本産科婦人科学会の個別調査票登録システムの登録ページ(資料2)に登録する。 |
(2) |
実施医療機関は、治療終了後に個別調査票(治療から妊娠まで)の登録ページをプリントアウトしたものを特定不妊治療費助成事業受診等証明書に代えて患者に渡し、患者はこれを助成金申請時に都道府県等に提出する。 |
(3) |
申請を受けた都道府県等は、個別調査票(治療から妊娠まで)の登録ページから、各患者の患者識別番号を控えておく。 |
(4) |
年度末に、本事業の実施医療機関は、個別調査表登録ページをエクセル形式でダウンロードしたもの(資料3-(1))を、指定を受けている都道府県等に送る。 |
(5) |
都道府県等は、各医療機関から送られた個別調査票を確認し、手元にある患者識別番号と照らし合わせることで、各都道府県で給付を受けた患者の不妊治療後の経過を確認する。 |
(6) |
各都道府県等は、その結果を集計し、国に報告する。 |
(7) |
国は各都道府県等からの情報を取りまとめ、分析すると共に、集計した全国データを厚生労働省のホームページに掲載する。 |
(1) |
本事業の実施医療機関は、各施設で不妊治療を行った本事業の受給者の不妊治療後の経過を把握し、治療終了後および妊娠した場合は妊娠終了(分娩、流産等)後に、その結果を日本産科婦人科学会の個別調査票登録システムの登録ページ(資料2)に登録する。 |
(2) |
実施医療機関は、同登録ページをエクセル形式でダウンロードし、「受給者の属する都道府県等」の項目を加え(資料3-(2))、指定を受けている都道府県等に送る。 |
(3) |
都道府県等は、各自必要に応じてその結果を集計し、集計した場合その結果と、エクセル表のデータを国に送る。 |
(4) |
国は各都道府県等からの情報を取りまとめ、分析すると共に、集計した全国データを厚生労働省のホームページに掲載する。 |
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平成19年度内は上記の方法で対応するが、平成20年度以降の対応については、より効率的な方法がないか、今後更に検討する予定である。 |
(参考)現状
本事業では、下のような流れで受給申請を行っている。
(1) |
医師の判断により、特定不妊治療の開始 |
(2) |
治療の終了(中断) |
(3) |
受給申請
→ | 原則として、治療が終了した日の属する年度内に居住地を管轄する保健所を経由して都道府県等長に申請する。
(提出書類)
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特定不妊治療費助成事業申請書 |
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特定不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関発行の領収書を添付)
(資料1別添) |
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法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本等)夫及び妻の所得額を証明する書類(源泉徴収票等) |
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(4) |
承認/不承認の審査・決定、申請者への通知 |
(5) |
個人口座へ助成金の振り込み |
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(資料1別添)には医療機関記入欄を設けており、そのなかで以下の項目について医師が記入することとなっている。
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当該患者が過去に行った不妊治療について |
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特定不妊治療を必要とした理由について |
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今回の治療方法、治療内容及びその経過 |
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今回の治療期間 |
これらの項目は、本事業の対象者の要件である「特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ない」ということの確認のために調査しており、
これらの情報は集計していない都道府県等が多いのが現状である。