資料12

厚生科学審議会生活衛生適正化分科会所掌事務

 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議する
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第2項の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理すること
(1)  生活衛生同業組合が定める適正化規定の認可・変更・取消しに関すること。(法第9条第1項、第11条第1項、第2項関係)
(2)  生活衛生同業組合連合会が定める適正化基準の認可・変更に関すること。(法第55条関係)
(3)  全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款の認可・変更に関すること。(法第57条の12第1項関係)
(4)  厚生労働大臣が定める公正な競争状態の判断基準に関すること。(法第9条第4項関係)
(5)  厚生労働大臣が行う料金又は営業方法の制限に関する勧告、命令に関すること。(法第56条の6第1項、第57条第1項関係)
(6)  厚生労働大臣が定める振興指針の策定に関すること。(法第56条の2第1項関係

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