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振興指針の設定目的
生衛業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利益の増進に資することを目的として設定する。
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振興指針の性格
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業界全体の振興を図るための指針。 |
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生活衛生同業組合(以下「組合」という。)又は生活衛生同業組合小組合(以下「小組合」という。)が策定する振興計画の認定基準。 |
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設定権者
厚生労働大臣が設定する。(法第56条の2第1項)
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設定業種の指定
厚生労働大臣が生衛業のうち、業種を指定して設定する。(法第56条の2第1項)指定し設定した業種16種類
クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業、飲食店営業(めん類)、旅館業(ホテル営業・旅館営業及び簡易宿所営業)、食肉販売業、飲食店営業(一般飲食店、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業、食鳥肉販売業、興行場営業、浴場業、氷雪販売業
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振興指針の告示
振興指針を設定した場合には、厚生労働大臣は告示を行う。 |