資料3

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(昭和32年法律第164号)(抄)

(振興指針)
56条の2 厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。
 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項
 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項
 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項
 振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。

(振興計画の認定)
56条の3 組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。
 振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 振興事業の目標
 振興事業の内容及び実施時期
 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 前2項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後3箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
 第1項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

(資金の確保)
56条の4 政府は、前条第1項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

(減価償却の特例)
56条の5 第56条の3第1項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。

(審議会等)
58条 (略)
 厚生労働大臣は、第9条第1項、第55条若しくは第57条の12第1項の認可に関する処分、第9条第4項の基準の設定、第11条第1項(第56条及び前条において準用する場合を含む。)若しくは第57条第1項の規定による命令、第11条第1項若しくは第2項(これらを第56条及び前条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し、第56条の2第1項の規定による振興指針の設定又は第56条の6第1項の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。
 (略)
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