参考資料5
特定健診・特定保健指導と事業者の健診・保健指導との関係


【基本的な考え方】

事業者健診は、保険者が行う特定健康診査に優先する。(事業者は、引き続き事業者健診の実施義務を有する。)

費用負担については、特定健診項目のうち、事業者健診と重複する部分は事業者負担。それ以外は保険者負担。

事業者は保険者から事業者健診データの提供を求められたときはそれに応じなければならない。

保険者が行う特定保健指導は、事業者が行う保健指導に優先する。

高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)
  (特定健康診査)
二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

  (他の法令に基づく健康診断との関係)
二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。



新健診と各種健診の健診項目の比較

標準的な質問票

トップへ