資料3

「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る『安全基準等』策定にあたっての指針」の概要について

証券取引や航空関連の情報システムの停止、重要情報の漏洩など、国民生活・社会経済活動の基盤となる重要インフラのIT障害が昨今多発。
IT障害から重要インフラを防護するための全体計画として「重要インフラ情報セキュリティ対策に係る行動計画」を策定
(平成17年12月13日:情報セキュリティ政策会議決定)。
このうち、まず喫緊に対応すべきものとして、重要インフラ分野ごとの規範となる「安全基準等」を策定するにあたり、規定が望まれる事項(対策を行うべき事項)について、横断的に示した「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る『安全基準等』策定にあたっての指針」を策定(平成18年2月2日:情報セキュリティ政策会議決定)。
※1 重要インフラ10分野:情報通信、金融、航空、鉄道、電力、 ガス、政府・行政サービス、医療、水道、物流
※2 重要インフラの各事業において発生する障害(サービスの停止や機能の低下等)のうちITの機能不全が引き起こすものを「lT障害」という。

重要インフラの「安全基準等」の指針
 分野横断的視点から、情報セキュリティ対策の実施にあたり、対処がなされていることが望ましい項目を列記
<4つの柱>
  1.組織一体制及び資源の確保
  2.情報についての対策
  3.情報セキュリティ要件の明確化に基づく対策
  4.情報システムについての対策
<3つの重点項目>
  1.IT障害の観点から見た事業継続性確保のための対策
  2.情報漏えい防止のための対策
  3.外部委託における情報セキュリティ確保のための対策
↓
これを受け、各重要インフラ分野において、「安全基準等」の策定・見直し
(医療分野においては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の見直し)

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